100203990国税通則法2国税の納付義務の確定/3更正の請求/8その他(2/2)
- 78件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、消費税額の特例計算に誤りがあったとして行った更正の請求について、原処分庁が更正をすべき理由がない旨の通知処分を行ったことに対し、原処分庁において適正な指導を行わなかったことは誤指導があったも同然であるから、国家賠償法に基づき、更正の請求の期限にかかわらず過大申告を是正すべきである旨主張する。しかしながら、… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、本件土地の評価に当たって、本件各更正の請求の内容について事前に原処分庁に相談したところ、1画地の宅地として、広大地として評価するよう本件調査担当職員の指導を受けたので、これに従って本件各更正の請求をしたものであり、職員の指導及びこれに従った本件各更正の請求は尊重されるべきである旨主張する。しかしながら、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、受取配当金があるにもかかわらず、法人税法第23条第1項の規定を適用しないで確定申告書を提出したときは、更正の請求をすることができる旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第1項第1号の規定は、一定事項の申告等を適用条件としている所得計算の特例、免税等の措置について、その適用条件となる申告等がなかったた… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第8条の5《確定申告を要しない配当所得》第1項第2号に規定する配当(以下「上場株式配当等」という。)に該当する配当所得(以下「本件配当所得」という。)の金額を、誤って確定申告書に記載したものであり、確定申告することを選択したものではないから、確定申告に係る申告額から、本件配当所得の金額等を除… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、所得税法第64条第2項に規定する所得計算の特例を受ける旨を確定申告書に記載しなかったのは、請求人が失念したものであって同条第4項が規定するやむを得ない事情があるとして、更正の請求によって当該特例の適用を認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件特例は、譲渡所得計算の特例が確定申告書への記載等をその… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、他の相続人が取得する遺産の範囲が分割協議により減少し、当該他の相続人が更正の請求を経て減額更正を受けたことから、自己の相続税について修正申告をし、その後増額更正処分を受けたものの、当該他の相続人の更正の請求が不適法であったこと等を理由として更正の請求をし、これに対して更正の理由がない旨の通知処分を受けた者… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、他の納税者に対する国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」についての最高裁判所判決が言い渡されたことを理由に、請求人のストック・オプションに係る権利行使益の申告が過少申告となったことによる過少申告加算税の賦課決定処分を取り消すべき旨の各更正の請求が認められるべきである旨主張するが、更正の請求の規定… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、実質課税の原則に照らし更正の請求の期限にかかわらず本件更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、所定の期限内に更正の請求をなし得たのであるから、本件更正の請求がその請求期限を徒過したことによって認められないとしても、それは、請求人に帰責事由があったことによるものであり、更正の請求制度… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件更正の請求は、本件修正申告には本件共同事業のために支出した金額が表現されていないという申告内容に誤りがあり、国税通則法(以下「通則法」という。)第24条の税務署長の職権による更正を求めたものである旨主張する。しかしながら、納税者が自らの申告により確定させた課税標準等又は税額等を減額する更正を求める場合… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、修正申告の基となった仕入金額には、Aらの仕入れに係るものが含まれている旨主張する。しかしながら、請求人は、当審判所に対して帳簿書類等は現存しない旨答述し、帳簿書類等を提出せず、また、Aらの仕入れが請求人とは全く無関係であるとの証拠資料も提出しないことから、請求人は、自らの主張する更正の請求額が正当であるこ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、国税不服審判所裁決及び○○地裁判決においては、更正の請求を認める教示がされている旨主張するが、当該裁決及び当該判決は、未分割の相続財産に関する事件であるが、分割後の措置につき、一般論を付言したもので、具体的な調停条項中に賃料に関する定めのない本件を同一に論ずることができないから、請求人らの主張を認めるこ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、原処分庁が、相続税については遺留分減殺請求による更正の請求を認め、所得税については更正の請求を認めないという考え方に疑問がある旨主張するが、相続税法第32条第3号は、自己が取得した相続財産であるとして相続税の申告をしていた財産の一部が、遺留分減殺請求によって、遺留分減殺請求をした者に帰属することが確定し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 通則法第23条第3項の趣旨に照らしてみると、更正の請求においては、当該請求者自身が自己の請求額を正当とすることの主張、立証をしなければならず、その主張、立証がない限り、原処分庁は納税申告書に記載された所得金額をそのまま正当なものとして確定することができると解するのが相当であるところ、本件の場合、原処分庁は、請求人が… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成4年分ないし平成7年分の事業所得の金額について、修正申告書に記載した所得金額及び税額を減額するよう、本件嘆願書を提出して請求しているが、通則法第23条第1項の規定によれば、更正の請求ができるのは、当該納税申告書に係る国税の法定申告期限から1年以内に限られているから、更正の請求の期限が経過した後において… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件仕入取引に係る消費税の仕入税額控除が認められるべきであるから、本件更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分は違法である旨主張するが、同取引は事実と認められないため、本件通知処分は適法である。(平12.7.7広裁(諸)平12−3) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が住宅取得等特別控除の適用がないとして確定申告書の所得税額等の訂正をしたことは、たとえ、その訂正につき請求人の了承、応諾があったとしても、法律上の規定がない以上違法な手続であり、また、住宅取得等特別控除の適用要件を充たしているのであるから更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 更正の請求期限が経過した後、請求人が職権による減額の更正を求めた場合に、原処分庁が通則法第24条に規定する更正を行うことを義務づけられるものと解することは、更正の請求について設けられた期間の制限を実質上無意義なものとすることになるから、特段の事情がない限り、減額の更正をするかどうかは課税庁の裁量に属するものと解する… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 通則法第23条第2項第1号にいう「判決の同一の効力を有する和解その他の行為」とは、訴訟上の和解、民事訴訟法第275第1項に規定する簡易裁判所に申立てをした上で行なう起訴前の和解、その他請求の認諾又は請求の放棄等をいうものと解するのが相当である。すなわち、ここにいう判決、和解は、国家機関としての裁判所がする私人間の紛… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、職権により減額の更正を行うべきである旨主張するが、原処分庁が、更正の請求により、通則法第24条に規定する更正を義務づけられるものではなく、また、当審判所の調査によっても、原処分庁が減額の更正をしなければならない特段の事情も認められない。(平11.11.29広裁(所)平11-15) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、担当職員の回答は不法行為であり、当該不法行為により本件更正の請求の時効は中断していることから、当該請求は期限内にされた適法なものである旨主張するが、担当職員の回答が不法行為であると認めるに足りる証拠はなく、仮に、担当職員が請求人の主張するような回答をしたとしても、当該回答は行政サービスの一環としての一応の… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件特例の適用の可否及び本件更正の請求の適否の判断に当たっては、事実関係を検討の上、やむを得ない事情がある場合には法令の条文にとらわれることなく弾力的な取り扱いをするべきであり、本件更正の請求は認められるべきであるから本件更正をすべき理由のない旨の通知処分は不当である旨主張する。しかしながら、租税の負担は… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、仮装経理を行い課税標準及び税額を過大に申告していたとして、通則法第24条の特例である法法第129条第2項の規定に基づき税務署長の職権による減額更正を請求したもので、本件各更正の請求書は当該請求額を示すための附属書類として提出したものであり、通則法第23条第1項の規定による更正の請求はしていないことから、本… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 更正の請求を行う者は、真実の所得が先に提出した納税申告書の所得金額を下回ることの立証責任を負い、その主張に係る所得金額を算定する上で、減算要素の事実を立証しなければならず、原処分庁は、その主張・立証がない限り、請求人の提出した申告書に記載された所得金額等をそのまま正当なものとして、納付すべき税額をその申告どおり確定… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件更正の請求は、担当統括官の指導に基づくものである旨主張するが、本件更正の請求の内容を認容するとの指導がされたと認めるに足る資料はなく、請求人も当該指導が請求の内容を認容すると約したものではなかったことを認めているのであるから、請求人の主張には理由がない。(平10. 2.10大裁 (所) 平 9-60) 続きを読む
同一裁決
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