100204011国税通則法2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導(5/5)
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- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、本件不動産の譲渡は措法第35条に規定する特例の適用が受けられる旨の原処分庁の職員の回答を得て行ったものであり、これに反する更正処分は信義誠実の原則に反する不当なものである旨主張するが、請求人が事前に税務相談をしたかどうか、仮に税務相談をしたとしても、どのような事実関係を示して相談したのか及び応対した職員の… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁の職員が確定申告時に確認・検討の上相当とした確定申告書の金額について更正処分をしたのは違法である旨主張するが、税務当局が実施している納税相談は、専ら行政サービスの一環としてのものであり、その後、その内容と異なる行政処分がされたとしても、その処分が違法となるものではない。また、申告納税制度は、納税者… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属職員が、職務上最大最善の注意をもって指導しなかったため、措法第31条の2(優良住宅地の造成等のために土地を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の適用が受けられなかったのであるから、原処分庁の責任において、その適用を認めるべきである旨主張するが、原処分庁所属職員は関係資料を交付して説明してい… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、前回調査において前調査担当職員に対し説明し、会計処理も前調査担当職員の指導に沿っているにもかかわらず、今回の法人税調査で再度問題にすることは信義則に反する旨主張する。しかしながら、前調査担当職員は、請求人の説明に基づき、契約書における外形的な不備及び請求人の経理の誤りを指摘したにすぎず、また、請求人が業務… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が不動産所得の金額が20万円以下の場合は、その金額をかっこ書にして総所得金額に含めないで提出するように指導してきたにもかかわらず、更正処分において、かっこ書をはずして不動産所得の金額を総所得金額に合算したことが納得できない旨主張する。本件の場合、原処分庁は、過年分の確定申告書について、確定申告書の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の委嘱した税理士が税務職員に相談し、その指導に基づいて申告したにもかかわらず、原処分庁が、約3年を経てから更正処分を行ったことは、納税者に対する重大な背任行為であり、信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、税務相談は、納税者の申述内容や提示資料を前提として回答するもので、おのずから仮定的、一… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁の指導を信頼し、その指導に基づいて確定申告したにもかかわらず、原処分庁がその指導に反する更正処分をしたことは信義則に違反する旨主張する。しかし、原処分庁の担当職員と会計事務所の所員との間に消費税の取扱いに関する質疑応答があったことは認められるが、取引に関する客観的な事実をすべて把握した上での担当職… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、相続税の申告に当たり、相続分の計算等について関与税理士を通じてあらかじめ原処分庁の職員に指導を要請し、その指導内容に基づき申告をしたものであり、当該職員の指導は、原処分庁の公的な見解を示した行政指導と認められるものであるとし、行政指導に基づき申告した請求人らには故意・過失はないことから、過失責任の原則あ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁から所得税の確定申告について納税相談の案内通知があったので、税務署に出向き、相談担当職員の指導に従い平成元年分ないし平成3年分の確定申告書を提出したが、その際、相談担当職員は、請求人の売上先であるA社に係る税務調査で把握した請求人の売上金額が、平成元年ないし平成3年とも30,000,000円を超え… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告に当たり、原処分庁の相談担当職員に、A社との委託契約の解約により受け取った解約慰労金が所法第30条に規定する退職所得に該当する旨の指導を受け、この指導に基づき計算を行い、確定申告書を提出したものであり、後日になって、原処分庁が当該解約慰労金は所法第34条に規定する一時所得に該当するとして行… 続きを読む
同一裁決
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