100204011国税通則法2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導(4/5)
- 223件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、本件還付申付書の還付金額が過大となったのは、税務署の職員の誤った説明を原因とするものであって、誤った説明があったことを理解してもらうために、あえて説明通りに作成した本件還付申告書を提出したのであるから、原処分は、信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、請求人が当該税務署で相談した事実は確認できず、… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、遺産を換価したことによる譲渡所得の申告は、原処分庁の職員の指導に基づいて行ったものであり、その際、各人への譲渡代金の分配が確定した時点で、過大となった税金は還付請求すれば戻るとの指導も併せて受けたため、それを信じて本件更正請求をしたにもかかわらず、これを認めないのは納税者の信頼を裏切るものであり、信義誠実… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、遺言を換価したことによる譲渡所得の申告は、原処分庁の職員の指導に基づいて行ったものであり、その際、各人への譲渡代金の分配が確定した時点で、過大となった税金は還付請求すれば戻るとの指導も併せて受けたため、それを信じて本件更正請求をしたものであり、本件更正請求に基づいた処理をすべきである旨主張する。しかしなが… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件確定申告書は原処分庁の相談担当職員の指導に従い作成し、検算印までもらっていたものであり、請求人には何の落ち度もないところ指導内容に反してなされた本件更正処分は、信義誠実の原則に反して税務行政の信頼性を損なう手続により行われた不当な処分であるから、取り消すべきである旨主張する。しかしながら、信義誠実の原… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、確定申告書の計算誤りが納税相談担当職員の指導誤りに起因したものであることなどを理由に本件更正処分の違法を主張するが、納税相談は、確定申告書の記載と作成手順について指導を行う、いわば一種の行政サービスにとどまるものであり、その申告内容まで保証するものではなく、また、申告納税制度の下では、税法に適合した納税義… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、平成9年分の確定申告書の提出に際し、原処分庁の窓口と判断できる場所で相談を担当していた税理士から、請求人が主張した住宅取得等特別控除の額を妥当とする判断を受け、その判断に基づいてが申告を行ったもので、また、平成11年分の確定申告書の提出に際しても、同様にその判断に基づいて申告を行ったにもかかわらず、原処分… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、簡易課税制度適用上の事業区分を第三種事業でなく第一種事業としたことにつき、原処分庁所属職員の指導によるもので、指導の日時、担当者名等その記録を確認するものはないが、原処分庁において請求人の質問等の記録が保存されていれば、それを基に判断をすべき旨主張する。しかし、原処分庁において、請求人が主張する事実の記録… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件受取配当金の益金不算入の計算を認めるとの原処分庁担当職員の指導により本件修正申告書を提出したのであるから、その後に行われた更正処分は信義則及び一事不再理の法理に照らして違法である旨、及び本件受取配当金は現金の受取や源泉徴収票の交付がなく、収益の認識をすることが困難であったから、法法第23第6項の規定を… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が消費税及び地方消費税の確定申告書の提出期限に関する指導を行わずに、無申告加算税を課することは信義誠実の原則に反する旨主張するが、請求人の主張をもって、租税法規の適用における納税者間の公平平等という要請を犠牲にしても、なお当該課税処分を免れさせて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるよう… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、事前に税務相談室に相談した上で、課税関係が生じない旨の回答を信じて不動産の賃貸借契約を行ったところ、その回答と異なった課税処分が行われたもので、処分は信義則に反する旨主張する。しかしながら、税務相談における指導等は一般的、抽象的なものにとどまり、その回答も、相談者の主観的、かつ、し意的な認識による事実関係… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、夫の確定申告に際し、担当職員の指導を受けて本件解約手当金を夫の確定申告に含めたところで確定申告書を提出したものであるから、本件決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、担当職員の指導があったか否かはともかく、仮に担当職員の指導に誤りがあったとしても、異議決定において、無申告加算税の賦課決定は取り消され… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁の職員の指導の基づいて、源泉徴収された所得税の還付を受けるための確定申告書を期限内に重複して提出したのであるから、後日、更正処分をしたことは一方的な処分で不当である旨を主張するが、原処分庁の職員は、確定申告書を検討したところ所得金額から差し引かれる扶養控除が増加すると認められたことから、請求人に当… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、①署長が青色申告の承認の取消処分は行わない旨承諾したにもかかわらず、当該取消処分を行ったことは、信義誠実の原則に反した違法な処分であること、②本件工事に係る所得の帰属は請求人ではなく、代表者個人に帰属するものであること、③本件運送収入のうち1,000,000円は除外したことを認めるが、残額は燃料代等で相殺… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件更正処分等は、原処分庁が、一旦課税しないと明言していたにもかかわらず、2年も経過してから、突然、かつ、一方的に態度、見解を変更して行ったものであり、このようなし意的な課税処分は、信義則に反し、違法である旨主張する。しかしながら、本件確定申告書の提出前に原処分庁が請求人に対し、公的見解を表示した事実はな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った税務調査の際の指導のとおりに請求人の収益等に計上しないこととし、更に、その後に行われた税務調査でも、そのことについて是正を求められなかったにもかかわらず、原処分庁は、調査担当職員等が行った指導等の事実を否定し、請求人の収益等に計上しなければならないとする原処分は、禁反言の法理に反し違法であ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、消費税の簡易課税制度におけるみなし仕入率の適用に当たり、請求人の営む事業に係る事業区分が第4種事業に該当するとの第三者を介して得た税務相談室の職員の回答に基づき、本件確定申告を行ったものであるから、これに反する更正処分は信義誠実の原則に違反し取消事由に該当する旨主張するが、請求人が第三者を介して事前に税務… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、調査担当職員からの加算税の賦課決定はあり得ないとの発言を根拠に、本件賦課決定処分は信義則の法理に反し違法である旨主張するが、調査担当職員の発言があったことをもって、請求人に本件賦課決定処分を受けないという利益が発生したとすることは、納税者の公平及び課税の公正という観点から到底いうことができず、また、調査担… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の相談担当職員の説明、指導に従い申告をしたものであり、原処分庁の指導を信頼した請求人に落ち度はなく、請求人にその負担を求める本件更正処分は信義誠実の原則に反して違法である旨主張するが、本件更正処分は、適正な課税処分であり、その結果、法律の規定に従って正当な税額を負担することになったにすぎないも… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、確定申告説明会場で相談を担当した税理士が妥当と判断した内容に基づいて提出した確定申告書について、原処分庁がその判断とは異なる内容で更正処分を行ったことは、信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、①税務相談は課税当局の公式見解を表明するものではなく、また相談に対する回答は仮定的一般的なものにならざる… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、前回調査における売上除外認定額に対応する資産として受け入れた代表者所有の本件株式10,618株を、本件帳簿価額330,003,393円で計上したのは、Y税務署の指導に基づいて行ったものであるから、原処分庁がこれを認めず更正処分したことは信義誠実の原則に反することから不当である旨主張する。しかしながら、①請… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、過去に国税局徴収担当職員から本件譲渡と同様の不動産の譲渡については所法第64条第2項に規定する保証債務の特例(以下「本件特例」という。)の適用がある旨の指導を受け、実際に本件譲渡と同様の不動産の譲渡について本件特例の適用が認められているとし、原処分庁が本件譲渡について本件特例の適用を認めないことは信義則に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、消費税課税事業者選択不適用届出書を法定期限までに提出できなかったのは、納税相談時における税務署員の指導が不十分であったことに基因するものであるから、法定期限後に提出した同届出書を法定期限内に提出したものとして取り扱うべきである旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下では、税法に適合した納税義務の実現は、… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、相法第19条の2第1項の配偶者に対する相続税額の軽減特例の適用に当たって、期限を徒過して行った同法施行令第4条の2に規定する承認申請及び申請の承認を前提としてした同法第32条の更正の請求については、原処分庁の職員の申請書の提出の勧奨等の諸事情があり、請求人は当該承認の申請が承認され、更正の請求が認められる… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、譲渡所得の申告において、優良住宅地の造成等のための土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用について相談担当職員の教示を受けて申告したものであるから、更正処分は信義則に反して違法である旨主張するが、本件特例の適用要件として、譲渡した土地の譲受人と、その土地の上に特例住宅を建設する者が同一人である… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、確定申告に当たり、原処分庁から訴訟費用はすべて譲渡費用になる旨の指導を受け、これに基づいて確定申告をしたのであり、本件更正処分は、その指導内容に反している旨主張するが、信義則の法理の適用に当たっては、少なくとも、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことが前提となるところ、一般に申告相談… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁の相談回答に基づき、課税取引であるものを不課税取引に変更したのであり、何百万円という追徴課税で一方的な責任転嫁をすることは信義誠実の原則に反する旨主張するが、相談の事実が請求人の主張のとおりであったとしても、本件取引が立替船員費であることを前提として回答されたことが推認され、請求人が結果的に誤った… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件株式の受入価額を代表者の取得価額で計上したのは、前回調査における税務署の指導によるものであるから、原処分庁がこれを認めず、本件株式の売却損の損金算入を否認したの更正処分は信義誠実の原則に反し不当である旨主張するが、前回調査において税務署が請求人に対し、請求人主張の経理処理を指導し又は積極的にこれを容認… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属職員に従って消費税は顧客から受け取っていないから、消費税を課税されることは、信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、請求人は相談担当者から口頭による指導があったと主張するのみで、指導があったとする具体的な証拠資料は提出せず、当審判所の調査によっても当該指導があったとの事実は認められない… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人が相談担当職員から誤指導を受け、その信頼を裏切られたことは否定できないが、税法上請求人が格別不利益を受けたとは認められず、また、租税関係法規を適用する上で、納税者間の公平、平等という法の要請を犠牲にしても、なお、請求人の信頼を保護しなければ正義に反するという特段の事情があったとは認められない。そうすると、原処… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、税務署の消費税の説明会において適切な指導がなかったため簡易課税制度の選択ができなかったものであるから、消費税の決定処分において簡易課税による仕入税額控除を認めなかったことは、違法である旨主張するが、申告納税制度の下における消費税額の確定申告及び届出は納税者の判断と責任においてなされるべきであるから、税法の… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件重加算税の賦課決定処分は、本件調査の際における調査担当職員の、加算税割合は10パーセントにする、との説明に反してされた信義誠実の原則に反する違法なものである旨主張するが、信頼の対象となる公的見解の表示があったとは認められないことから、信義誠実の原則を適用する余地はなく、また、重加算税の課税要件を満たし… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、消費税の確定申告に当たり、本則課税を適用すべきところ、誤って簡易課税を適用したのは、平成7年3月課税期間については、平成5年3月課税期間にかかる消費税の調査の際に調査担当職員が、適切な指導をせず、また、申告書提出時にも誤りの指摘がなかったためであり、さらに、平成9年3月課税期間については、原処分庁の電話応… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁の担当職員が開発許可の名義人が請求人になっているのは書類上のミスと認め、開発許可を譲受人の名義で再度とれば本件特例を認めるとの約束が成立しており、この約束に従って譲受人は開発許可の申請を再度行い、開発許可書の写しを原処分庁に提出している。もし、上記約束がなかったとするならば、原処分庁は本件特例がな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、事業が第四種事業に該当することは認めるが、①以前から継続して第三種事業として消費税の申告をしていたところ、原処分庁が事前に事業区分について何ら指導することなく、3課税期間にわたって本件更正処分をしたことは不当であり、また、②請求人の同業者が第三種事業者として消費税の申告をしているにもかかわらず、原処分庁が… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、担当職員の指導に基づき本件特例を適用し、担当職員の記載した本件申告書を提出したものであり、この税務職員の申告書の作成は、国の確認、決定という性格を有し、このことは、本件譲渡に本件特例が適用されることを国が決定したことを意味するものであるから、国がいったん税額を決定しながら更正処分することは許されず、単なる… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁の相談担当職員が誤った指導をしたことにより、簡易課税制度による仕入税額控除が認められないのは、信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、消費税に関する申告等の相談があったかどうかは、①請求人は相続により事業を継承した場合の消費税の納税義務及び簡易課税制度の選択適用に関して具体的な質問をしてい… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が相続により事業を承継した場合の消費税の取扱いについて指導しなかったことから課税事業者であるとの認識をしなかった旨主張するが、請求人が原処分庁に消費税に関する申告等についての相談をした事実を認めることはできず、また、原処分庁が請求人に相続により事業を継承した場合の消費税の取扱いについて指導、説… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の職員の指導に基づいてした確定申告であり、本件住宅取得等特別控除が、税法に適合しないとしてした更正処分は、信義誠実の原則に反し不当であるから、更正処分を取り消すべきである旨主張するが、本件においては、課税の公平を犠牲にしてまで納税相談の結果を信頼した納税者たる請求人の利益を保護すべき特段の事情… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件申告及び本件更正の請求は、事前に原処分庁の担当職員に相談を行い、担当職員の指導の下に行ったものであるから、本件更正の請求が認められないことは、担当職員の指導に問題があったことによるものであり、本件更正処分は取り消すべきである旨主張するが、請求人の申出の内容及び提示資料は、担当職員が本件特例の適用の可否… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が被相続人の長女Aの相続税に係る更正の請求に対し、本件賃貸借土地すべてに借地権を認めているのであるから、請求人が、これを信じたことは当然であり、原処分庁が、本件賃貸借土地のうち建物が存在しない部分には借地権が設定されていないとすることは信義則に反するものである旨主張する。しかしながら、Aの相続税に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、外国人調査担当職員の指導を信じて、源泉徴収を行わなかったものであるから、本件納税告知処分は禁反言の法理に反する旨主張するが、外国人調査担当職員の指導については、当時の業務日誌の記載事項以外は税理士などの記憶によって答述しているものと認められ、それ以上の資料を当審判所に提出しておらず、当審判所はその事実関係… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件申告は、青色申告会の指導の下に行っており、また、消費税法上、宝くじ売捌き業が第四種事業に当たることは、原処分庁が発行する手引あるいはパンフレットにも記載されていないほか、説明会等においても、その旨の説明がないことから、当該事業区分の誤りの責任が請求人のみにあるとした本件更正処分は不当であり、信義に反す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成3年分の所得税の更正の請求に基づく調査の際、当該調査の担当職員に、請求人の帳簿の記録及び保存は十分である旨の確認を受けているのであるから、その後において、請求人の帳簿等の記載方法について何の指導もせず、突然青色申告の承認の取消処分を行った原処分庁の行為は、信義則に反する旨主張する。しかしながら、帳簿の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、エビネ蘭の仕入れ・販売については、平成3年分以前においても収支計算を行って事業所得として確定申告をしており、また、平成3年分の所得税の更正の請求に基づく調査においても、当該調査の担当職員に、本件調査時と同様の書類を提示しているが、当該調査の担当職員から、事業所得ではないという是正ないし指導は受けていない旨… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁は、本件簡易計算はり災証明書に基づき計算できると公表したにもかかわらず、その方針を一方的に変更するのは信義誠実の原則に反する旨主張するが、本件簡易計算は、建物の主要構造部に損害を受けている場合に適用されるところ、原処分庁が、建物の主要構造部の損害の程度にかかわらずり災証明書のみに基づいて本件簡易計… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件減価償却費の処理について、過去の調査において何ら指摘を受けたことはなく、容認されていたにもかかわらず、今回の調査においてこれを認めず、過去にさかのぼって更正処分等を行ったことは不当である旨主張する。しかしながら、当該処理について誤りであることが明らかになった段階で是正を求めることは何ら不当なものである… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相談を担当した職員から、譲渡所得の金額の計算について、請求人持参の売買契約書の売買金額を基礎としてよい旨の回答を得たので、権威ある税務職員の回答を信頼し、申告したものである旨主張するが、請求人は、(1)過去に買換資産の特例を適用した旨の説明をしなかったこと及び(2)不動産所得の金額の計算において、買換資産… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、課税庁の相談担当職員の住宅取得等特別控除の適用ができる旨の回答を信じて申告したものであり、その申告をしたことについて請求人の責めに帰すべき理由はないこと、また、原処分庁も相談担当職員の指導誤りの事実を認めていることから、相談担当職員の回答に反する本件更正処分は信義誠実の原則に反し違法である旨主張する。しか… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、本件相続開始日においては評価基本通達改正前であり、本件出資の評価については評基通185により法人税額等相当額の控除が認められるであろう予測可能性を与えていたことから、原処分は信義則に反する旨主張するが、信義誠実の原則は、適法性の要請に優先してまで納税者の利益を保護すべきことが、正義、公平の見地から真にや… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成8年5月1日から平成8年7月31日までの課税期間において消費税の還付を受けるための申告はできないとした原処分は、相談担当者の回答の内容と異なるものであること及び原処分庁の対応が誠実性のないものであることから違法であり、取り消すべきである旨主張する。しかしながら、租税法規に適合する処分が結果において原処… 続きを読む
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