100204013国税通則法2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用(3/3)
- 150件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、当初更正処分等を取消し、当初更正処分等と同一の内容で本件更正処分を行ったことは納税者の信頼を裏切るものであり、信義則に反する旨主張する。しかしながら、原処分庁は、当初更正処分等に係る通知書に附記された更正の理由に暇疵を発見したため、本件取消通知処分によって当初更正処分等を取り消した上、是正した… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、前代表取締役及び前専務取締役を非常勤取締役に分掌変更したことに伴い、平成11年9月期に両名に支給し同期の損金の額に算入して確定申告した退職給与の取り扱いについて、税務調査の過程で調査担当者と請求人との間で損金認容の合意が成立しているから、その後の原処分で損金性を否認したことは信義則に違反し、違法、不当であ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、調査担当者が、A土地に係る小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本件特例」という。)の適否について、不服申立てをした結果、裁決で棄却されても、更正の請求によりB土地に本件特例を適用するよう求めることができると明言したことは、公的見解の表示にほかならず、本件通知処分は信義則の法理に照ら… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件各更正処分は、信義則の法理に反し、これに基づく本件各賦課決定処分は違法であるから、その全部を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件修正申告のしょうようにおいて、調査担当職員から本件株式の評価誤りの指摘がされなかったとしても、請求人らの関与税理士の答述のとおり、原処分庁から本件株式の評価方法に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人に対する前回調査時には、既に、使用人賞与の損金算入時期についての法人税法施行令の規定が創設されていたのであるから、原処分庁が法人税の税制改正について適切な指導、広報を行っていれば、請求人が使用人に係る未払賞与を、その通知をした事業年度終了の日の翌日から1月を過ぎて支給するような処理はせず、本件更正処… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が提出した確定申告書に基づき税務署長が所得税の還付を行ったことは、税務署長が当該申告書を正当と認める公的見解を請求人に表示したものであるから、本件更正処分は信義則に反する旨主張する。しかしながら、これは、税務署長が当該申告書の記載内容に誤りがあることを看過して、当該申告書に基づき所得税法第138条第… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当者から手交された「増加所得金額・法人税額一覧表」に基づき修正申告をした後に、原処分庁が行った法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分は、調査担当者の誤指導に基因し、信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、信義誠実の原則の適用に当たっては、特別の事情がある場合に限りこの法理の適用を認めるべ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、異議審理庁が平成10年課税期間及び平成11年課税期間の消費税等の更正処分等に係る異議決定を行ってからほぼ1年を経過して原処分庁が平成9年課税期間の消費税等の更正処分等をしたことは信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、請求人が平成9年課税期間の消費税等の確定申告で適用した輸出免税について、原処分に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が修正申告により納付すべき税額に対する加算税の割合を10%にする旨約束したから、真実の相続財産のリストを提出したにもかかわらず、原処分庁が重加算税の賦課決定処分をしたのは、信義則に反すると主張する。しかしながら、請求人が主張するような事実は認められず、請求人には信義則の法理の適用の是非を考慮す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、税務相談官の回答に基づいて本件譲渡資産を譲渡し、原処分庁担当職員の指導に基づいて本件確定申告書を作成したものであるから、本件更正処分は信義則に反し、違法、不当である旨主張する。しかしながら、税務相談官が行った回答等は課税当局の公式見解を表明するものとは認められないこと、本件更正処分により、本来負担すべき税… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査担当者が当初、所得税法第64条第2項に規定する特例が認められる旨説明したにもかかわらず、調査途中から当該特例は認められないと変更し、更正処分を行ったことは信義則に反する旨主張する。しかしながら、税務調査における指導等は、その時点で把握された事実関係に基づき、その範囲内で一応の判断を示すものに… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件更正処分の対象とされた取引については、取引名義人により確定申告等がされており、原処分庁もこれらの確定申告書を収受するなどして正当なものとして取扱ってきたのであるから、当該取引を名義人以外の取引と認定した本件更正処分は信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、信義誠実の原則の適用に当たっては、特別… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、簡易課税制度を適用した平成10年課税期間に係る本件更正処分につき、原処分庁の総務課職員は本則課税である旨回答していたこと、本則課税により行った平成8年課税期間及び平成10年課税期間の確定申告に基づいて還付を行っていることなど、原処分庁が、公的見解を表示し、この当該公的見解を信じて申告したものであるから、当… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、前回の調査において、調査担当職員が関係書類を見て請求人から説明を受けたにもかかわらず、調理師に支払った対価(以下「本件対価」という。)が源泉所得税の対象になる旨の指摘を行わなかったので、原処分庁が請求人の会計処理を認めてくれたものと信じ、その後も源泉徴収を行わなかったところ、原処分庁は、その請求人の信頼を… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件更正処分には収用証明書の添付がないとしか理由が記載されていないこと及び原処分庁所属職員の発言により、収用証明書を添付すれば、租税特別措置法第64条第1項(本件特例)の適用があると信じて行動したものであるとして、いわゆる法の一般原理である信義則の法理の適用により、原処分は違法なものとして取り消されるべき… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人に説明しなかった無申告加算税を一方的に課することは、信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反すると言えるような特別の事情が存する場合に、当該原… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、従来行ってきた関係会社との取引に関する税務処理につき、今回の調査で、前回の調査の対象事業年度まで遡及した更正処分は信義則に反する旨主張する。しかしながら本件の場合、当該取引に関する質問検査の後に、本件経理処理について何らの更正処分をしなかったことが、請求人に対して、本件経理処理を公的に確定的に正当として是… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、昭和62年法人税調査時において、本件預金が請求人らの固有の預金と認定されることを条件に、原処分庁の修正申告のしょうように応じ贈与税も含めたところで納税したと認識しているから、当該預金を被相続人の相続財産であるとした本件更正処分は、信義誠実の原則に反し違法である旨主張するが、法人税の税務調査において本件預… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件特例を誤って適用したことについては、請求人に何ら過失がなく、過少申告加算税を課するのは信義則に反する旨主張する。しかしながら、信義則の適用は、課税の公平の要請等を犠牲にしてもなお当該納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情がある場合に限られると解すべきであるところ、審判所が認定… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁の職員の「当方の力不足で裁判に負けた、滞納国税は原処分庁で処理するので理解していただきたい」との言葉を信用して滞納国税はなくなったものと認識していたものであるから、原処分庁が当該滞納国税に還付金の充当処分を行ったことは信義則に反する旨主張するが、(1)請求人及び原処分庁の職員の答述からは上記の発言… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした過少申告加算税の賦課決定は課税庁の公式見解に当たり、過少申告加算税を重加算税に変更した本件変更決定処分は信義誠実の原則あるいは禁反言の法理に反する旨主張するが、信義誠実の原則あるいは禁反言の法理の適用によって課税処分を取り消すことができるのは、租税法規の適用における納税者間の平等、税負担の公… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、一つの事実について、処分を繰り返したことが信義則に反し無効である旨主張するが、信義則の適用に当たっては、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を示したことによって、納税者がその表示を信頼し、その信頼に基づいて行動したところ、後に当該表示に反する課税処分が行われ、そのために納税者が経済的… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、消費税法の簡易課税の適用を受けるための届出書の提出は期限後となったものの、①簡易課税の適用の可否について、原処分庁の明確な見解の表示がなかったこと、②簡易課税を適用した本件の確定申告、翌課税期間の中間申告及び確定申告に対して原処分庁の適用否認の指摘が2年以上なかったことは、簡易課税の適用を認めるとする暗黙… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件更正処分は原処分庁の過去の税務相談及び二度の税務調査における指導等(本件取引は消費税が免税となる。)に反して行われたものであり、信義則の法理が適用されるべきである旨主張するが、過去の納税相談及び一度目の調査においては、その事実関係を証する資料の提示がないので明らかではないが、仮に請求人が主張するように… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、原処分庁の前担当職員は、請求人の顧問税理士と本件更正の請求が認められることについて大筋で合意したにもかかわらず、人事異動により処理を引き継いだ後任担当者が、本件更正の請求には更正すべき理由がないとしたことについては、信義則に反する旨主張する。しかしながら、原処分庁の前担当職員が、請求人の顧問税理士に対し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件商品取引による所得について平成6年分から事業として申告していたのに原処分庁が雑所得に該当するとの指導等をしなかったこと及び税務相談室での事業所得に該当するとの回答と異なった本件更正処分をしたのは、信義則に反して違法である旨主張する。しかしながら、本件の場合、原処分庁が本件更正処分まで格別な措置を採らな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件調査担当査察官から請求人に対して、事前に後日の修正申告が必要である旨の説明がなされずに行われた本件各事業年度の各更正処分は、信義則に反して違法である旨主張する。しかしながら、請求人の主張事実を認めるに足りる証拠はなく、請求人の主張には理由がない。(平11. 3.24関裁(法・諸)平10−78) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件更正の請求は、調査担当職員の誤指導に基づくものであるから、信義則の法理が適用されるべきである旨主張するところ、請求人は本件指導を信頼して本件更正の請求をしたことは認められるものの、原処分庁は、請求人に対して、本件更正の請求が不適法なものである旨を説明し、正しい処理を行うよう指導した事実が認められるが、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件延滞税の納付義務が国税に関する法律の規定により成立しても、原処分庁は、信義則の法理により本件延滞税の督促をすべきではない旨主張するが、①請求人主張の本件調査担当職員の言動を認定することはできず、原処分庁は法的見解を示したとはいえないこと、②原処分により請求人が被る不利益は、法律の規定に従って納税義務の… 続きを読む
要旨
○ 原処分庁の更正処分及び重加算税の賦課決定処分の手続は、必ずしも適切であったとはいえないが、請求人らは、調査担当職員の修正申告の慫慂に基づき修正申告した事実もなく、原処分庁の指導等に応じていないのであるから、原処分は、信義誠実の原則に反してなされた処分とはいえない。(平10.12.17高裁(所)平10-29) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相談時と調査時で原処分庁の見解が異なるから本件更正処分は信義則違反である旨主張するが、信義誠実の原則の法理は、法適合性の要請に優先してまで納税者の利益を保護することが正義、公平の見地から真にやむを得ないと認められる場合に限り適用されることから、本件更正処分が信義則違反の処分として取り消されるべきであるもの… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が平成4年5月期の法人税の更正処分において損金の額に算入しなかった貸倒損失の額を役員に対する賞与(いわゆる社外流出)と認定しながら、その訂正手続を一切行わず一方的に平成5年5月までは役員借入金(いわゆる留保)に訂正のうえ納税告知処分をしたことは、信義誠実の原則に反し違法である旨主張する。しかしなが… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 修正申告書提出の際における調査担当職員の説明は、請求人の当該申告書による追徴税額の目安を示したにすぎず、信頼の対象となるべき公的見解の表示には当たらないというべきであり、調査担当職員は調査時に加算税が賦課されることを請求人へ説明しているのであるから、請求人は加算税が賦課されることは承知していたと推認することができる… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、担当職員が修正申告書の提出の際に「この件はこれで一切が終了した」旨発言し、加算税について言及しなかったにもかかわらず、加算税の賦課決定処分をしたことは、禁反言の法理に反する旨主張するが、調査担当職員は、その後、誤りに気付いて必要な措置をとっている事実が認められることからも、あえて法適合性の要請を犠牲にして… 続きを読む
同一裁決
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