税務法規集

100204013国税通則法2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/3法理の適用(2/3)

掲載要旨数
150件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、原処分庁等が請求人等に対して行った前回調査において、請求人及び請求人の関連法人の事業実体等を十分に把握検討した上で納税告知処分等を行ったことで、請求人がそれ以降、当該処分を信用して、当時の事業形態を維持しつつ法人税及び消費税等の確定申告書を引き続き提出し、源泉徴収した源泉所得税を当該各法人名義で納付してき… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 租税法律関係において、信義誠実の原則の適用があるのは、租税法規の適用における納税者間の平等、公平を犠牲にしても、なお当該課税処分による課税を免れさせて納税者の信頼を保護しなければ正義に反すると認められるような特別な事情がある場合であって、特別の事情があるというためには、少なくとも、税務官庁が納税者に対し、信頼の対象… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 信義則の法理の適用に慎重であるべき租税法律関係の特質を考慮すれば、様々な状況下で行われる税務職員の見解の表示のすべてが信頼の対象となる公的見解の表示となるものでないことはいうまでもなく、信頼の対象となる公的見解の表示であるというためには、少なくとも、税務署長その他の責任ある立場にある者の公式の見解の表明であることが… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、前回調査の担当者が、請求人らの関与税理士に対し、土地の評価は関与税理士の申告でよい旨の見解を明確に示しており、これは原処分庁の公的見解の表示に当たるから、本件更正処分は信義則に反し違法である旨主張し、上記関与税理士は、前回調査の担当者が土地の評価については特に問題はないと回答した旨答述する。しかしながら… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、服飾レンタル等に係る所得を事業所得とし、当該所得の計算上生じた損失の金額を給与所得と損益通算するなどして所得税の確定申告をしたところ、原処分庁が、当該所得は雑所得に該当し、損益通算はできないとして更正処分等をしたことについて、①請求人に対する税務調査を行った平成13年分の所得税について、申告内容を十分検討… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、前回の調査の際、請求人と請求人の関連法人との間の外注加工費の作業単価を元に戻すべきである旨指摘されたことは、前回の調査担当者が当該関連法人については請求人のいわゆるダミー法人であり、請求人において外注加工費を自由に決定できる旨認識していたからなされたのであって、前回の調査担当者は、請求人が当該関連法人を使… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①申告相談会場で相談担当の職員の指導を受けて、通勤に係る実費相当額を給与等の収入金額から控除して確定申告書を作成し、提出したものであり、②原処分庁が当該確定申告書を受理したことは、請求人の申告内容を認めていたものであるから、更正処分を行うことには信義則違反の違法がある旨主張する。しかしながら、①について、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、保証債務の履行に伴う損失の金額を必要経費に算入してきたのは、前回調査における前回調査担当者の指導に基づくものであるから、これを認めないとする原処分は、禁反言の法理に反し、違法である旨主張する。しかしながら、請求人が主張する内容の指導があったとは認められないから、禁反言の法理の適用の要否を検討するまでもなく… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の職員が請求人の所得税の確定申告書に誤りはないと回答した後にされた更正処分は、禁反言の法理に反する旨主張する。しかしながら、禁反言の法理の適用については、租税法規の適用における納税者間の平等、課税の公平という要請を犠牲にしても、なお当該課税処分等に係る課税等を免れしめて納税者の信頼を保護しなけ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が滞納国税を徴収するために請求人の債権についての差押処分を行い、これに対し請求人が原処分庁に異議申立書を提出した際、請求人の代表者であるCとともに原処分庁に出向いたB社の代表者であるDが、当該滞納国税については同人が責任を持って支払うことを原処分庁の徴収担当職員に約束し、原処分庁は納得して当該差押… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁が長期間にわたり滞納国税の徴収権を行使せずに放置したことから、もはや保証した滞納国税の徴収権を行使されないものと信ずべき正当の事由を有するに至っていること、また、原処分庁が、請求人に対し納税を保証した滞納国税がその全額に及ぶとの説明を欠いていることから、差押処分をしたことが信義誠実の法理に反する旨… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、①請求人の提出した確定申告書に基づき原処分庁が所得税の還付を行ったことは、原処分庁が当該申告書を適正に近いものである旨の表示をしたものであること、及び②原処分庁所属の職員が、一旦請求人と連絡を取った後、長期にわたり何の連絡もしなかったことは、原処分庁が当該申告書が適正である旨の黙示の公的見解を表示したもの… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成16年分の所得税の確定申告の際に税務署の担当者が誤った説明を行ったために、平成16年分の所得税の確定申告書において株式譲渡損失金額を翌年に繰り越す手続ができなかったのであるから、株式譲渡損失金額の繰越控除を認めない旨の原処分は、信義誠実の原則に反し違法である旨主張し、請求人はこれに沿う答述をする。しか… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、前回調査において、調査担当職員に対し、5年以上前に行った仮装経理により過大に計上していた売掛債権を消去するため、実際の取引に基づかない不動産仕入金額を法人税の損金の額に算入している旨説明したところ、同職員は、請求人に対しこの経理処理を了解したとの心証を与えた上、原処分庁も何らの処分も行わなかったから、原処… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分の対象となった取引に係る経理処理は、請求人の関与税理士が原処分庁の相談担当職員との面接による指導を受けた結果を基に行われたものであるから、原処分庁がこれに反する課税処分を行うことは、信義誠実の原則に反し違法である旨主張する。しかしながら、租税法律関係においては、信義誠実の原則の適用が慎重に行われるこ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 被相続人が、毎年、確定申告において税務官庁の幹部に事業形態及び申告内容を説明した上で申告した際、被相続人とAとの区分申告について、税務官庁が容認してきたにもかかわらず、原処分庁が今回の税務調査で本件各更正処分等を行ったことは、信義則に反する旨、また、請求人は、過去数回の税務調査を受けたが、本件区分申告について指摘を… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁から平成9年及び同13年に調査を受けた際に請求人の源泉徴収方法について容認したにもかかわらず、原処分庁が今回の税務調査で本件各納税告知処分を行ったことは、信義則に反する旨、また、請求人は、過去数回の調査を受けたが、源泉徴収方法について指摘を受けたことはなく、従前からの処理でよいものと信じていたから… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成16年6月に税務署の担当職員からその事業が第三種事業に該当する旨の指導を受け簡易課税制度を選択したところ、原処分庁は申告の段階(平成18年)になって第五種事業に該当する旨見解を変更したものであり、仮に当該指導において請求人の事業が第五種事業に該当する旨の指導を受けていたら、その後2年間をかけて原価の大… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、民事再生手続における再生計画に基づくゴルフクラブからの退会の課税関係について、あらかじめ原処分庁に相談し、職員の説明に従って申告したのであり、仮に、退会が所得税法第33条第1項に規定する資産の譲渡に該当しないとしても、原処分は信義則に反して違法又は不当である旨主張する。 しかしながら、請求人が主張する税務… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が滞納国税の納付相談中に不意打ち的に本件差押処分を行ったことは信義則に反し、本件差押処分は違法である旨主張する。 しかしながら、差押処分は、未納の国税を徴収するために督促をするなどし、納税者には納付等の機会があったにもかかわらず、なお現に滞納となっている国税の徴収を確保するために、滞納者の財産につ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、相談内容と異なる本件処分は信義則に反する違法があるから、取り消すべきである旨主張する。しかしながら、租税法規に適合する課税処分について、法の一般原理である信義則の適用により、課税処分を違法なものとして取り消すことができる場合があるとしても、租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、信義則の適… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分は信義則に反し、違法ないし不当である旨主張する。 しかしながら、租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、信義則の法理の適用については慎重でなければならず、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお処分に係る課税を免れさせて納税者の信頼を保護しなければ正義に… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当者から調査の過程で説明されたことと、原処分の通知書に記載された理由が異なることは信義に反する旨主張する。そして、本件調査において調査担当者等から、修正申告のしょうようを受けたことは認められるが、修正申告のしょうようは調査担当者等のその時点での一応の意見の表明であって公的見解ではなく、また… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、開業した年分の確定申告の際、複数の税務官庁から租税特別措置法第26条第1項(以下「本特例」という。)が適用される旨の回答を得たので、それ以来、本特例を適用して申告してきたにもかかわらず、原処分庁は税務調査を行うまで何の指導もせず、その申告を是認してきたのであるから、これを覆すような本件各更正処分は信義則に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、徴収担当職員との交渉において、請求人を含む第二次納税義務者に対する徴収手続を終了する旨の合意があったにもかかわらず、本件債権差押処分がなされたことは、信義則・禁反言の法理に反し、また徴収権の濫用として許されない旨主張するが、徴収担当職員が請求人ら第二次納税義務者全員に対する徴収手続を終了する旨の合意をした… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁が過年度の調査においては指摘も指導もしなかった本件リースバック取引について更正処分をしたことは、信義則に反し不当である旨主張する。しかしながら、原処分庁が本件リースバック取引につき請求人に対して信頼の対象となる公的見解を示した事実はなく、租税法規の適用によって実現されるべき納税者間の平等、公平とい… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、原処分に係る調査を担当した職員(以下「本件調査担当職員」という。)に対して請求人が代表者に交付した金員を代表者から返還させる旨を申し入れたところ、所得税基本通達36−49の写しが提示されたため、本件調査担当職員が当該申入れを了承したものと判断して、上記金員に利息を付して代表者… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、税務相談官の回答に基づいて本件申告を行ったものであるから、本件更正処分は信義則に反し違法、不当である旨主張する。 しかしながら、信義則の適用に当たっては、信頼の対象となるべき公的見解の表示に基づき納税者が行動したことが必要であるところ、税務相談は、課税権を具体的に行使するものでも課税当局の公式見解を表明す… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属職員との相談時の回答内容に反する原処分は、信義則の法理に照らし許されず、違法であると主張するが、仮に請求人が主張する相談事実が認められ、あるいは本件相談時において、当該職員の譲渡所得金額の計算に誤りがあったとしても、これにより、原処分庁が請求人に対して、信頼の対象となる公的見解を表明したと評価… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、国税庁は昭和59年以降、無償で株式を取得できる権利(以下「本件権利」という。)が確定したことにより得た経済的利益(以下「本件利益」という。)は一時所得に該当する旨の見解を明らかにしていたところ、平成10年ころから、給与所得に該当する旨の見解に変更したが、このような経緯で行われた原処分は信義誠実の原則に違反… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁は過去8年間にわたり請求人の確定申告を是認してきたにもかかわらず、これに反する原処分によって不利益を被ったから、信義則又は禁反言の原則に反し無効である旨主張する。 しかしながら、納税申告は、納税者が所轄税務署長に納税申告書を提出することによって完了する行為であり、税務署長による申告書の受理及び申告… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、申告相談においてプレー権がなくなれば損失に計上できると教えられゴルフクラブを退会したものであり、民事再生計画によって切り捨てられた預託金の損失を譲渡所得の損失として他の所得と損益通算を行ったのは、税務署職員等の誤った指導によるものであるから、請求人に責任はなく、信義則を適用すべき特別の事情がある旨主張する… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 租税特別措置法第66条の13第2項の規定の適用により、欠損金額の繰越期間を7年間として申告した請求人は、同項の規定の適用ができないとして、過去に原処分庁の職員が指導した事項と異なる内容でされた更正処分について、信義則に反し不当である旨主張する。しかしながら、租税法律関係において信義則の適用があるのは、租税法規の適用… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、徴収担当職員との交渉において、本件普通預金について連帯納付義務を追及しないとの約束があったにもかかわらず、本件普通預金から出金し所持していた現金及び普通預金返還請求権を遺贈された請求人に対し本件告知処分がなされたことは、信義則・禁反言の法理に反し、また徴収権の濫用として許されない旨主張するが、徴収担当職員… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、徴収担当職員との交渉において、請求人ら第二次納税義務者について徴収手続を終了する旨の合意があったにもかかわらず、本件告知処分がなされたことは、信義則・禁反言の法理に反し、また徴収権の濫用として許されない旨主張するが、徴収担当職員は、請求人を含む第二次納税義務者全員に対する徴収手続を終了する旨の合意の存在を… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、担当職員の指導を受けた内容と異なる本件各更正処分は信義則に反する違法、不当な処分であるから、取り消すべきである旨主張する。しかしながら、租税法規に適合する課税処分について、法の一般原理である信義則の適用により、課税処分を違法なものとして取り消すことができる場合があるとしても、租税法律主義の原則が貫かれるべ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、各年分の更正処分は、請求人が雑損失に計上した金額については処分を行わないとする事前の連絡に反するから、禁反言の法理に反する処分としてその全部を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の主張する事実を前提としても、請求人には、法律の規定に従った課税処分に基づく正当な税額を負担しなければならないとい… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、税務署の申告相談担当職員が自動申告書作成機により作成した申告書を信用して申告したにもかかわらず、更正処分が行われたことは、信義則に照らし違法である旨主張する。しかしながら、信義則の法理の適用は、課税の公平の要請等を犠牲にしてもなお当該納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情がある場… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁は請求人を呼び出しておきながら、その2日後に本件更正処分等をしたことは、納税者の信頼と信義則を破る違法な行政処分である旨主張する。しかしながら、請求人に対し、①最終的調査結果を説明し、それ以前の面談でも、収入金額の計上漏れについては説明しており、また、②調査結果を説明した際、請求人は修正申告に応じ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁から権利確定主義により収入を計上すべき旨の指摘を受けたことはなく、過去の税務調査において、この点について指摘されなかったことから、本件報酬の収入すべき時期を過去に遡って変更することは信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、過去の税務調査において是正を求められなかったからといって、収入の計上… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁の誤った助言によって提出が遅れた本件更正の請求を、期限後の不適法なものとするのは、信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、原処分庁所属職員が、請求人の主張する本件メモに記載されたとおりの助言をしたとは認められず、また、仮に本件メモのとおりの助言をしたとしても、当該助言が誤ったものであるとは… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件において信義則の法理が適用され、更正処分が取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の場合には、信義則の法理が適用される特別な事情であるところの経済的不利益を受けたとは認められないので、信義則の法理の適用はなく、原処分を取り消す事由はない。(平16.12.1東裁(所)平16-135) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、長年、青色申告として税務申告を継続し、原処分庁においても青色申告特別控除の金額を控除した請求人提出の確定申告を是認し、更正処分を行うべきであったにもかかわらず更正処分を行わなかった事実関係を原処分庁の都合により一方的に破るのは税法上の信義則違反であると主張する。租税法律関係のもとにおいて、信義誠実の原則が… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、適切な資料を持参して税務相談室に相談し、そこでの指導に従って申告してきたものであるから、税務相談室での指導が誤りであったとしても、請求人が税務相談に対する指導を信頼し、その信頼に基づいて行動したことについて、請求人の責めに帰すべき事由はなく、原処分庁がなした本件各更正処分は、信義誠実の原則に反する旨主張す… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、県の職員の収用等の場合の5,000万円の特別控除の特例(以下「本件特例」という。)の適否に係る指導に従って本件各土地を譲渡したものであるから、本件特例の適用を認めないとする更正処分は信義則の法理に反し違法である旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、原処分庁とは関わりのない県の職員の本件特例の適用の可否… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、報酬の受領についてトラブルが多く、その年の12月末までに入金されないものは回収が困難であるから、入金されたときに収入計上している旨調査担当職員に説明したが、その時は何の返答もなく、また、調査終了後の修正申告慫慂時に示された収入計上漏れ額の一覧表にも代金未収のものも収入計上すべき旨の記載はなかったので、請求… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、税務相談室の回答と異なる判断によって行った本件更正処分等を前提とした差押処分が禁反言の法理に反する旨主張するが、税理士が税務相談室において相談を行った事実は認められるものの、その回答内容は確認できない。仮に回答内容等が請求人の主張するところであったとしても、そこには不確定要素が入り込んでいるといわざるを得… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、税務相談室の相談担当職員の指導を信じて住宅取得に係る借入金を全額返済したため、租税特別措置法第41条の5に規定する借入金等の適用要件を欠くことになったのであるから、本件更正処分は信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、税務相談は、専ら納税者の便宜を図るためのものであって、課税権を具体的に行使するも… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件取引は、平成8年の調査の際の責任ある調査担当職員の指導により作成した要望書に基づいて実施しているのであるから、本件取引に係る費用を損金として認めない原処分は信義誠実の原則に違反し、違法な処分である旨主張する。租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係に信義誠実の原則の法理を適用することについては慎重… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、税務職員に相談し、消費税は免税であるとの指導を受けていたものであるから、原処分は信義則に反し、取り消すべきであると主張する。しかしながら、請求人は、個人的な知り合いとなったAに、職場以外の場所で、所得税の確定申告について相談し、実際の所得金額及び収入金額を下回る金額での確定申告を続けるとともに、その見返り… 続きを読む

同一裁決

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