100204019国税通則法2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/4その他(2/2)
- 57件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の一方的責任で過少申告となったかのごとく罰金的性格のある過少申告加算税を賦課した行為は、信義則に反するものである旨主張するが、請求人は、確定申告書を提出するに当たり、誤りがあった場合には、修正申告するという条件を付して確定申告書を提出したにすぎず、また、原処分庁には加算税を賦課しないという… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 法人の破産管財人たる請求人は、原処分庁に保証国税の破産手続における優先配当に関する事実を当該法人に知らしめるべき信義則上の義務があったにもかかわらず、原処分庁がこれを秘匿していたことが不作為による欺罔行為に該当するから、本件納税保証契約を締結した行為は詐欺による意思表示に基づくものとして取り消すべき旨主張する。しか… 続きを読む
同一裁決
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