税務法規集

100204020国税通則法2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/2調査の範囲、方法(4/4)

掲載要旨数
176件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、本件調査において、帳簿及び仕入れその他の経費に関する領収書を提出しているので、消費税の仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が本件調査の際に提出した帳簿は、消費税法第30条第8項第1号に規定する帳簿の記載要件が具備されておらず、また、同条第7項で規定している帳簿及び請求書等の保存と… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、原処分に係る税務調査は長期間にわたって行われ、調査内容の十分な説明もなく、納得のいかない修正申告を再三強要されるなど、調査手続に違法があった旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請求人らの関与税理士に更正処分の内容を説明するとともに、調査結果について請求人らに説明すべく再三にわたり面接を求めたが… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件調査において、別件供述調書を課税権の存否及び範囲の確定のために使用したことは、国税通則法第24条に規定する調査を行ったことにならないから違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第24条でいう調査とは、課税庁が課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味するものと解され、課税庁の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が何ら本件各修正申告書の内容を説明しないで、白地の修正申告書に無理やり署名押印させ、調査担当職員自身がその場で勝手に金額等を記載したものであり、請求人を強要して提出させたものである旨主張する。しかしながら、①原処分庁は、請求人に対し、延べ4日間にわたって調査額を説明していること、②帳簿に記載の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員が、請求人の夫が所有する割引債券の開示を執ように迫り、これを拒むと訴えるなどと威嚇をし、基本的人権を侵害されたと主張するが、当審判所の調査によれば、請求人が主張する基本的人権を侵害するような行為があったとは認められない。また、仮に調査手続に違法な点が存在した場合であっても、そのことだ… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁が直接請求人本人に対する調査を行わないまま、一方的に本件更正処分を行ったことは違法である旨主張するが、調査担当者は、本件株式の譲受人に対し実地に調査を行い、本件売買契約書等の証拠資料の収集及び本件株式の引渡し等の要件事実を把握しており、本件更正処分の前提としての調査は行ったと認められるから、請求人… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、犯則調査を鵜呑にして、請求人に対する調査を行わずに青色申告承認の取消処分を行ったのは違法である旨主張するが、(1)犯則調査資料を課税処分等に利用することは許されており、(2)法法第127条第1項第3号の規定を適用する上で必要な調査は、質問検査権に基づく帳簿書類の調査を指すのではなく、通則法24… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件各土地の評価について、請求人が算定した売買実例価額と財産評価基本通達に定める路線価とが乖離していることから、原処分庁に判断を求めたにもかかわらず、原処分庁は、調査も行わず、回答もしないまま請求人を不安定な状態においていたもので、このことは不作為であるから、その後にされた本件各更正の請求に対する本件通知… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が請求人の留守を承知の上調査に訪れ、請求人の妻を誘導し、脅し、すかして不法に書類を入手し、請求人の了解を得ずに勝手に書類を複写したので、調査が違法である旨主張するが、①調査担当職員は、調査のために請求人の自宅へ赴く旨を請求人に電話により連絡して都合を尋ねたところ、請求人は仕事で不在にしているの… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、本件一時所得の基となる保険契約の解約手続が終了してから1年も経過して原処分庁が本件調査を実施したのは不当である旨主張するが、税務調査の必要性、時期等の判断については、調査権限のある原処分庁の合理的裁量に委ねられていると解するのが相当であるから、原処分庁が当初申告後直ちに本件調査を実施しなかったからといって… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、本件調査は抜き取り調査あるいはし意的な選別調査であると推定できるから、請求人のみが課税されるのは課税の公平に反しており、請求人と同様の一時所得について申告していなかった者の数及びその処理状況を具体的に開示すべきである旨主張するが、課税処分は、客観的な課税標準の存在を根拠としてされるものであり、当該課税標準… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁が通則法第25条による調査をせずに一方的に決定したから違法である旨主張する。しかしながら、通則法第25条にいう調査とは、課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味すると解され、原処分庁が収集した資料等を基礎として内部において調査し、正当な課税標準を求めることも同条に規定する調査… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、本件調査は、調査担当職員らの非常識な数々の言動、行動等による非人道的なものであり、任意調査における質問検査権の行使として許される限度を大幅に逸脱して強行された違法な調査であるから、これら違法な調査に基づいてされた原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、税務調査における各税法に規定する質問… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分の処理に当たって、原処分庁の上級幹部が請求人に対し、税法の規定を無視した取引ないし妥協を持ちかけたこと並びに請求人が業績の低迷及び資金繰りの実情を説明し善処方を要望したにもかかわらず、これを無視し更正処分をしたことは不当である旨主張するが、現行法制下では、更正等の適否は課税要件の存否で決まるのである… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、(1)調査担当者が事前の連絡もなく来社し、代表者等の承諾もないまま、調査を開始したこと、(2)請求人の常務取締役が抗議したにもかかわらず、書類を段ボール箱に詰め込んだため、営業に支障を来したこと、(3)承諾もなく個人の下着の入ったたんすの中を調査したこと、(4)調査が長引いたこと及び(5)取引先を調査した… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が本件調査の際に税務署長との面談を約束したにもかかわらず、これを実施することなく更正処分等を行ったことは不当である旨主張する。しかしながら、原処分庁が税務署長との面談を約束した事実は認められず、また、調査に当たり、納税者と税務署長との面談を要する旨の法令上の規定はないから、当該面談を実施せず更… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が(1)請求人が求めた調査を全く行わず、(2)請求人に対する私えんと報復の意図をもって調査権を濫用し、(3)必要経費の金額から減算する接待交際費の金額を請求人に不利益に変更して更正処分をしたことから、更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件調査において、調査担当職員は、青色申告の承認… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人に対する調査を行うことなく更正処分をしたのは違法である旨主張するが、通則法第24条に規定する調査とは、課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味するものと解され、取引先の調査や資料の照会収集等の行為もこれに含まれるところ、本件において、原処分庁は、請求人及び関与税理士か… 続きを読む

同一裁決

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