100204020国税通則法2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/2調査の範囲、方法(3/4)
- 176件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が金融機関に対する照会(本件照会)を実施したことに必要がなかったこと、及び本件調査担当職員による「贈与税の申告について」と題する書面(本件来署依頼文書)の送付は、国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達の制定について(法令解釈通達)1−2《「調査」に該当しな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項が規定する事前通知を必要とする「実地の調査」には、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項第1号ハに掲げる者(納税義務者等の取引先等)に対する全ての接触が含まれると解すべきであり、原処分を担当した職員(… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員の調査は請求人への質問検査権の行使が一切されていない調査であるから、本件決定処分は、国税通則法第25条《決定》に規定する調査に基づいて行われたものではない旨主張する。しかしながら、同条に規定する調査には、課税庁が内部において既に収集した資料を検討して正当な課税標準を認定することも… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、国税局査察部の査察官が行った調査は、刑事告発を目的としたもので税額等を認定する目的で行われたものではなく、また、査察官は、原処分庁の当該職員には当たらないから、原処分は、国税通則法第24条《更正》に規定する調査を欠いた更正処分であり無効である旨主張する。しかしながら、同条に規定する調査とは、課税標準等又… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 被相続人の相続人である請求人は、被相続人の所得税に係る更正処分(本件更正処分)は、請求人との直接の接触を欠いた調査に基づくものであり、原処分庁は、国税通則法第24条《更正》に規定する調査を行っていない旨主張する。しかしながら、課税庁が内部において既に収集した資料等を検討して正当な課税標準を認定することは、国税通則法… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の所得税に係る更正処分(本件更正処分)は、請求人との直接の接触を欠いた調査に基づくものであるから、原処分庁は国税通則法第24条《更正》に規定する調査を行っていない旨主張する。しかしながら、課税庁が内部において既に収集した資料等を検討して正当な課税標準を認定することは、国税通則法第24条に規定する調査… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が調査において租税条約に基づきS国当局に対して情報提供を依頼したにもかかわらず、原処分は、その回答を待たずに当該調査を終了して行われたもので、その調査手続に瑕疵があるから、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、当該職員に委ねられた合理的な裁量の範囲内において調査を行い、請… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が確定申告に必要な書類を差し押さえ、早期に差押えを解除して確定申告に必要な書類を返還せず、また、本件差押物件の写しも判読不明であったから、所得税や消費税等の確定申告や修正申告することができなかったのであり、このような状況で行われた原処分には取り消すべき瑕疵がある旨主張する。しかしながら、納税義務者… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が確定申告に必要な書類を差し押さえ、早期に差押えを解除して確定申告に必要な書類を請求人の夫に返還せず、また、本件差押物件の写しも判読不明であったから、所得税の確定申告や修正申告することができなかったのであり、このような状況で行われた原処分には取り消すべき瑕疵がある旨主張する。しかしながら、納税義務… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分は、請求人が修正申告書を提出し、調査が終了した後に、新たに得られた情報がないにもかかわらず行われた調査に基づくものであるから、国税通則法(通則法)第74条の11《調査の終了の際の手続》第6項の規定に反した違法な処分である旨主張する。しかしながら、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、国税通則法第24条≪更正≫又は第25条≪決定≫に規定する調査において、実地調査は必須の手続であるにもかかわらず、原処分庁は更正処分等に当たり、請求人が取締役を務める同族会社に対する法人税の調査資料(聴取書等の内部資料)及び更正処分理由をそのまま引用するのみで、賃金台帳や預金通帳の閲覧、請求人との面談などの… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が外注費等を過大に計上したとする総額の数字を口頭で説明するのみで、個別具体的な説明を一切していないから、国税庁の税務運営方針及び実務上の取扱いに反して説明責任を果たしていない旨主張する。しかしながら、税務運営方針は、申告納税制度の下における税務行政の円滑な運営のための基本方針を示したものであっ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①調査担当職員が無断で寝室に入室したこと、②請求人が提出した納品書等を約1か月間返却してもらえなかったこと及び③原処分庁の調査が長期間続けられ、また、納税者への聴き取りや反論の機会が与えられなかったことを理由として、原処分における調査手続に違法があった旨主張する。しかしながら、①書類の保管場所である本件寝… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の購入した商品券(本件商品券)について、その使途が明らかではないからその購入費用の全額が損金の額に算入できないなどとして行われた各更正処分(本件各更正処分)に対して、本件商品券の使用状況等を十分に調査せずに行われたことを理由に、本件各更正処分が国税通則法第24条《更正》に規定する調査を欠いた違法又は… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の再三の照会を黙殺し、突如、理由附記もなく本件更正処分を行ったことは、請求人の名誉と尊厳を毀損したものであるから、憲法、国家公務員法及び国家公務員倫理法に違反する旨主張する。しかしながら、国税通則法第24条《更正》によれば、調査の方法、時期、範囲等に関しては、課税庁の合理的裁量に委ねられて… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、被合併法人であるa社が接待交際用に購入した商品券の使途について、調査担当職員から明確な説明を求められておらず、また、反論の機会も与えられていないから、本件更正処分には国税通則法第24条《更正》に規定する「調査」の要件を欠く違法がある旨主張する。しかしながら、当該調査担当職員は、a社に対し、当該商品券の使途… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、原処分庁所属の調査担当職員が、相続税の調査(本件調査)の内容について、請求人らに何ら説明しておらず、請求人らのうちの1人に対しては、説明や弁明の機会も与えなかったなどと主張して、本件調査は違法又は不当なものであり、本件調査に基づく各処分(本件各処分)は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、国税… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件調査において、請求人が指摘した事項についての必要十分な調査を原処分庁が実施していないから、本件調査の調査手続は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、本件調査の調査担当職員は、各年分の確定申告書及び添付資料の検討並びに請求人への面接を含む本件調査を行っているところ、本… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が購入目的を知らせることなく行った市販の携帯缶によるガソリン検体の購入行為は違法であること及び原処分庁が取引先に対し不適切な調査を行ったことにより請求人の信用が害されたことなどを理由に、原処分庁の調査手続は違法である旨主張する。しかしながら、ガソリン検体の購入や取引先等に対する調査は、資料情報の収… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁は、査察官の判断に従った修正申告のしょうようとこれに伴う説明をしたのみであり、国税犯則取締法に基づく調査により収集した資料を利用したことをもって原処分庁の調査ということもできないから、原処分庁が調査を行った事実は存在しない旨主張する。しかしながら、課税庁が国税犯則取締法に基づく調査により収集した資… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①早朝より開始して日没後も継続して行われた国税犯則取締法に反する調査に基づく原処分庁の調査、②原処分庁が請求人に対する説明責任を果たさないまま、査察官による犯則調査の調査結果のみに基づいて修正申告をしょうようする行為、③査察官が立会って行われた原処分庁の質問検査権の行使、修正申告のしょうようは違法である旨… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員が、請求人の職員に対して約2時間にわたり恫喝とも取れる言動を繰り返したことは、刑法第204条《傷害》にも該当し、質問検査で許容される社会通念上相当な限度を逸脱した違法なものであるから原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁の調査担当職員から請求人の職員に対して… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が請求人に対し面談及び調査をせずに行われた更正処分は、何らの調査なしに行われたと評価されるに等しいから、実体上の適法要件を問うまでもなく違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第24条《更正》が更正の要件として規定する調査とは、課税標準等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味し、課税… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が請求人の事務所に臨場せず、請求人が事務所において保管している帳簿書類を一切検査しておらず、また、調査担当職員は、有価証券の評価損の損金算入の可否を判断するに当たり、評価損の対象とした法人の実態を把握するために通常必要と認められる程度の調査を行っていないから、本件更正処分は、法人税法第130条… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が請求人の事務所に臨場せず、請求人が事務所において保管している帳簿書類を一切検査しておらず、また、調査担当職員は、貸倒損失の損金算入の可否を判断するに当たり、債務者である法人の実態を把握するために通常必要と認められる程度の調査を行っていないから、本件更正処分は、法人税法第130条《青色申告等に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、原処分は、調査する旨の連絡もなく調査が行われたこと及び調査内容の説明もなく行われたものであるから、調査手続に違法がある旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の調査担当職員は、請求人らに対し、調査を行う旨連絡した上、調査を実施していると認められ、また、国税通則法第24条《更正》は、調査内容の説明を、更正処… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が、請求人の貸倒れを否認するために、請求人の債務者(本件債務者)に対して取引先調査を行い、虚偽の内容の照会回答書を書かせるという不正な調査を行ったものであり、その調査に基づく課税処分は取り消されるべきである旨を主張する。しかしながら、本件債務者が調査担当職員の求めに応じて作成した照会回答書の記… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、医師のカルテ等は相続税の質問検査の対象となるものではないから、原処分庁が本件相続税の調査において収集した本件被相続人に係る診療カルテ等(本件カルテ)は証拠能力を欠くものである旨主張する。しかしながら、相続税の質問検査につき実定法上特段の定めのない細目については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、本件各更正処分は、原処分庁が、本件相続税の調査(本件調査)の際に、請求人らが原処分庁に対して提出した申立書(本件申立書)の内容について調査・審理を行わず、また、請求人らに反論する機会・時間を与えないなど、十分な調査・審理を行わないまま、請求人ら名義の財産(本件請求人ら名義財産)が多額に存在していることの… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁は、被相続人の財産について十分な調査を行わないで本件更正処分等をしていること、また、請求人が原処分庁に対して、本件更正処分等において被相続人の財産とされた各財産につき説明を求めたところ、原処分庁は当該各財産のメモを交付しただけで、それ以外は守秘義務を理由に説明も開示もしていないことから、本件更正処… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が請求人の承諾を得ずに取引先に対する必要のない調査を行ったことが違法である旨主張する。しかしながら、取引先に対する調査を行う場合、納税者に承諾を得ることは法律上の要件とされておらず、また、当該調査を行うかどうかは調査権限を有する税務職員の合理的な判断にゆだねられており、客観的な過少申告の疑いが… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、警察が押収した資料に基づいてA税務署長が行った本件各決定処分等は、十分な調査に基づかないで行われた違法なものである旨主張する。しかしながら、国税通則法第25条は、調査を決定の要件としているところ、ここにいう調査とは、課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味し、課税庁の証拠資料の収集、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件更正処分は、①請求人に具体的な非違内容を示すことなく本件修正申告用紙を送付したこと、②本件かつら等が百貨店のどの部署で販売されているのか把握していないこと及び③本件かつらを装着した者を誤って事実認定をしていることから、調査を行っていないことは明らかであり、違法な処分である旨主張する。しかしながら、国税… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の行う航空貨物運送に関し原処分庁がした消費税及び地方消費税の更正処分について、課税の根拠となる証拠書類が存在しない違法な処分である旨主張する。しかしながら、国税通則法第24条でいう調査とは、課税庁が課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味するものと解され、課税庁の証拠資料の収集… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、滞納処分における調査と課税処分における調査は調査目的を異にしているから、課税処分に当たり、滞納処分において徴収職員が収集した資料を証拠に採用することはできないところ、原処分庁は、徴収職員が国税徴収法第141条に規定する質問検査権に基づいて聴き取った申述を証拠に採用しているから、本件調査の手続に違法がある… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各元請先の大部分についての調査を行わなかったことなどをもって、原処分は不十分な調査に基づいてなされた違法なものである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、税務調査における質問検査権の行使の時期、範囲、程度、方法、手続等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件調査担当職員が行った本件取引先調査をもって、調査手続に違法がある旨主張する。しかしながら、質問検査権に基づく調査において、その調査をどのように進めていくかについて定めた法令上の規定はないから、当該調査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、調査担当… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査の担当職員は「必要な調査及び請求人が要請した重要な調査」をしなかったから違法である旨主張する。しかしながら、請求人が本件調査において実施していないとする「必要な調査及び請求人が要請した重要な調査」については、それを実施していないことが、調査の手続が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が査察調査及び管轄の違う税務署の調査で収集された資料に基づいて行った更正処分等は、調査手続を欠いた違法な処分であるから取り消すべきである旨主張する。しかしながら、課税庁が、犯則調査の過程で収集された資料の引継ぎを受け、当該資料を課税処分を行うために利用することは許されると解され、また、原処分庁が犯… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が質問に回答しないまま、更正の請求に係る調査の途中で更正をすべき理由がない旨の通知処分を行うなどしており、当該調査は、国税通則法第23条第4項及び所得税法第234条の規定に違反し、納税者に対する説明責任を果たしていない旨主張する。しかしながら、更正の請求は、申告によりいったん確定した税額等を納税者… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件調査担当職員が突然連絡もなしに請求人宅に臨場し、調査内容の説明をしたが、当該職員のこのような行為又は一連の言動等は、税法に詳しくない請求人にとって不安と恐怖を感じるものであり、不当である旨主張する。しかしながら、税務調査における質問検査の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目につい… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各外注先の紹介者であるAに対する調査を行わなかった原処分は、調査手続に違法又は不当がある旨主張し、経理担当者はこれに沿う答述をする。しかしながら、当審判所の調査によれば原処分調査時にAと本件各外注先との関係を説明していないと認められ、この認定に反する経理担当者の答述は、これを裏付ける他の証拠がない上、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件更正処分について、調査に係る通知なしに、かつ、調査に基づかないでなされた違法なものである旨主張する。しかしながら、国税通則法第24条にいう「調査」とは、税務署長等が課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味し、課税庁の証拠資料の収集、証拠の評価、あるいは経験則を通じての課税要件事実… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、税理士が調査担当職員から贈与税の課税の根拠について説明を受けてないこと及び原処分をするに当たって、原処分庁が当然行うべき税務調査及び事実確認を怠ったことはいずれも違法である旨主張する。 しかしながら、調査担当職員は税理士に対して課税の根拠について説明をしており、説明責任を果たしていなかったということはでき… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、関連法人の代表取締役を辞任し監査役に就任した際に当該関連法人から請求人に支払われた退職給与及び当該関連法人との協定書に基づき支払われた雑費について、退職給与は退職所得、雑費は雑所得として申告していたところ、原処分庁が、いずれも給与所得に該当するとして行った所得税の更正処分は、請求人の所得税についての「調査… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査担当者が請求人の代表者の了解を得ずに本件調査に関する証拠書類を入手したことは違法であり、当該証拠書類に基づく原処分は無効である旨主張するが、調査担当者は、本件調査に立ち会った取締役が調査担当者の求めに応じて自らコピーした証拠書類を同取締役から受け取っており、また、その場に関与税理士も同席して… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当者との面談前にされた調査は、請求人に対する調査とはいえず請求人自身調査を受けていないから、国税通則法第24条《更正》に規定する調査がされておらず、更正処分は違法である旨主張する。 しかしながら、国税通則法第24条に規定する調査は、正当な課税標準等を認定するに至る一連の判断過程一切を意味するから、課… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、本件更正処分は、十分な調査が行われていないことから調査手続に違法があった旨主張するが、調査担当職員により、金融機関や関係人等に対して本件特例の課税要件に係る必要な質問・調査が行われており、本件更正処分は、その調査結果に基づき、課税要件事実の認定、税法その他法令の解釈適用を経てなされていると認められるから… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①原処分庁から納得のいく具体的な説明等がないこと、②更正通知書に具体的な処分理由の記載がないこと、③更正通知書の金額と答弁書の金額が異なっていることから、これら一連の経過によりされた原処分は不当であり、到底承服し難いから取り消すべきである旨主張するが、原処分庁が相続税の更正処分を行うに当たり、納税者に処分… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が自主的な修正申告ができるよう原処分庁の職員に協力を依頼し、その指導を受けるために請求人の帳簿等を提示したもので、法人税、消費税等の調査は受けておらず、また、更正処分は、査察調査により収集された資料を基にされたもので、原処分庁の調査に基づいた処分ではないことから、国税通則法第24条に反し違法である旨… 続きを読む
同一裁決
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