100204111国税通則法2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由(7/7)
- 328件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 原処分庁は、各年分の更正通知書に結論のみ記載し、処分の具体的な根拠を明らかにしていないから、手続面の違法がある旨主張するが、本件通知書の記載内容は、更正処分の対象となった事実及びそれに対する法的評価について、明確に判別することができる程度のものといえるから、原処分庁の理由附記は所要の要件を備えた適法なものとみるのが… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、本件更正処分は、原処分庁が一切の法的根拠・適用条文等を明示せずに行ったものであるから、違法、不当である旨主張する。しかしながら、相続税法においては、相続税の更正通知書に理由を附記しなければならない旨の規定はないから、相続税の更正通知書に更正の理由附記あるいは根拠条文の明示がなかったとしても、違法となるも… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成10年2月期の更正処分の更正の通知書には、平成3年2月期ないし平成5年2月期に対応する借地料を所得金額に加算した理由が不記載であるから、その手続きは違法である旨主張するが、更正の通知書に理由の附記が必要とされている趣旨は、原処分庁に対し慎重、かつ、妥当な判断による処分を行うことを担保させるとともに、処… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が更正通知書の更正の理由に「A証券B支店を通じて行った株式売買」と記載しているが、請求人はB支店と取引したことはなく、更正通知書にB支店と記載していることは重大な誤りであり、有価証券売却益に係る更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、C支店と取引しており、原処分庁が更正通知書の更正… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、贈与税の更正通知書に具体的な処分の理由等が付記されていないから更正処分は違法である旨主張するが、更正通知書に処分の理由を付記しなければならないのは、所法第155条第2項及び法法第130条第2項に規定する青色申告書にかかる更正に限られ、相続税法にはその旨を定めた規定はないから、贈与税の更正通知書に更正の理由… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正通知書の理由附記は、処分の結論のみで法令に基づく記載がされておらず、理由附記の趣旨が充足されていないことから、不備で瑕疵がある旨主張する。しかしながら、本件理由附記は、本件費用等は建物の取得が当初から建物を取り壊して土地を物納申請するために行われたものであると認定し、本件費用等を不動産所得の金額の計算… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正通知書に更正の理由が附記されていないから、原処分庁が、正当な理由がないにもかかわらず、更正処分を行ったものである旨主張するが、所得税法上、更正の理由を附記しなければならないのは、法定の帳簿書類の記載に基づいて計上されるところの青色申告書提出承認のあった所得である不動産所得、事業所得及び山林所得について… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、税法解釈の一般論の一つをそのまま引用し、判断過程の全くない事項を更正の理由とするのは、所法第155条第2項の規定の趣旨から不適切であり、違法である旨主張する。しかしながら、更正の理由附記において、①原処分庁が調査により把握した事実、②所得税法上の事業の概念、③上記①及び②に基づいて判断すると本件商品取引が… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、消費税の更正通知書に更正の理由を附記していないことを理由に原処分の取消しを求めるが、消費税の更正処分について更正の理由を附記しなければならない旨を定めた法令上の規定はないから、更正の通知書にその理由の記載がなくても原処分が違法となるものではない。(平11. 4.27東裁(所・諸)平10−163… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、更正処分の理由附記には不備があるから、更正処分は違法である旨主張するが、本件更正通知書には、その理由として、請求人の事業所得の収入金額である本件治療費について、①請求人は現金主義の方法により経理しているから、収入金額の計上時期に誤りがあること、②矯正装置の装着日に人的役務の提供が完了しているから、その日に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が本件消費税更正処分に係る更正通知書に更正の理由を附記しなかったことは違法であり、また、異議決定書においても本件更正処分の理由が記載されていないので、審査請求書に審査請求の理由を記載できなかった旨主張するが、消費税の更正処分に当たり、更正通知書に更正の理由を附記しなければならない旨を定めた法令上の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件更正通知書には、社会通念上事業と称するに至る規模がどの程度のものか、なぜ事業と称するに至らないのか具体的根拠が明示されておらず、理由附記に不備があるので、本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件更正処分は法的評価の相違による更正処分であることが明らかであり、処分理由の記載内容は、更正処分… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の職員の調査は受けていないにもかかわらず、本件通知書には通則法第28条第2項に規定する附記がされていないことから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件更正処分等は原処分庁所属の職員が本件査察調査によって収集された資料等を調査した結果に基づいてされたものであり、国税局の職員の調査に基… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正通知書に更正の理由が附記されていないから、更正処分は違法である旨主張するが、消費税の更正処分に当たり、更正通知書に更正の理由を附記しなければならない旨を定めた法令上の規定はないから、請求人の主張には理由がない。(平 8.12.18東裁(所・諸)平 8-104) 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、相続税の更正通知書に理由の附記がないのは違法である旨主張するが、国税通則法及び相続税法に処分の理由を附記しなければならない旨の規定がない以上、法律上その記載が要求されていないと解される。(平 8.12. 6東裁(諸)平 8-78) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、処分理由の記載のない賦課決定処分は違法である旨主張するが、国税通則法上、加算税の賦課決定通知書に処分理由を記載すべきことを定めた規定はなく、処分理由の記載がないことをもって、直ちに賦課決定処分が違法であるということはできないから、請求人の主張には理由がない。(平 8.11.25仙裁(所・諸)平 8-12) 続きを読む
同一裁決
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