裁決要旨 1処分の理由

裁決要旨 1処分の理由

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支部名
大阪
裁決番号
令070053
裁決年月日
令和7年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、再調査決定書の理由に記載されている事実認定が、原処分に係る通知書(本件各通知書)に付記された理由には記載されていないにもかかわらず、当該事実認定に基づき原処分が行われているから、本件各通知書の理由付記には不備がある旨主張する。しかしながら、本件各通知書に付記された理由には、請求人が本件各通知書に記載されていないと主張する事実が示されているほか、原処分の根拠法令及びその原因となる事実関係についても具体的に示されているから、原処分の理由の提示に不備はない。(令7.12.11 大裁(諸)令7-53)

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支部名
名古屋
裁決番号
令070014
裁決年月日
令和7年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の通知書に記載されている更正処分の理由(本件処分理由)は、国税庁の質疑応答事例の回答要旨の表現を一部不適切に書き換えた上、漫然と引用したものにすぎず、本件処分理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、本件処分理由は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保して、その恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服申立ての便宜を与えるという趣旨を充足する程度に具体的に明示されていると認められるから、本件処分理由の提示に不備はない。(令7.12. 3 名裁(所)令7-14)

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支部名
東京
裁決番号
令070040
裁決年月日
令和7年10月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集No.141

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書に記載された理由には、実地の調査前に原処分庁が行ったとする調査内容の記載がないから、原処分の理由の提示には重大な瑕疵がある旨主張する。しかしながら、原処分の理由には、無申告加算税が賦課されることの基礎となる事実として、対象年分の所得税等の期限後申告書の提出年月日、賦課決定の根拠となる法令及び無申告加算税の金額を挙げる等、原処分庁による判断結果並びにその基礎とされた根拠法令及び事実関係の内容が具体的に明示されており、行政庁の判断の慎重と合理性を担保して、その恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らしめて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の趣旨を充足する程度に具体的に明示されたものといえるから、原処分の理由の提示に不備はない。(令7.10.15 東裁(所)令7-40)

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支部名
関東信越
裁決番号
令070010
裁決年月日
令和7年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、災害による申告、納付等の期限延長申請の却下処分(本件却下処分)に係る通知書に記載された処分の理由は、事実を羅列したのみで、当該各事実が国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に該当しない理由が不明であるから、行政手続法第8条《理由の提示》の理由付記の趣旨に照らし記載の程度が不十分である旨主張する。しかしながら、本件却下処分に係る通知書の処分の理由には、原処分庁による判断の基礎とされた根拠法令及びその解釈並びに事実関係が具体的に示された上での判断結果が記載されており、これは、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、拒否の理由を申請者に知らせて不服申立てに便宜を与えるという行政手続法第8条第1項本文の趣旨に照らし、理由の提示の程度として十分なものであるといえる。したがって、本件却下処分の理由の提示に不備はない。(令7. 9.25 関裁(所)令7-10)

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支部名
東京
裁決番号
令070024
裁決年月日
令和7年9月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集No.140

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った各更正処分(本件各更正処分)に係る各通知書(本件各通知書)に記載された更正処分の理由は、法令適用上の客観的な理由となっておらず、理由付記の程度として、処分の適正化及び納税者の予見可能性を高めるものとはいえないから、理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件各通知書には、原処分庁が本件各更正処分の判断の基礎とした事実関係、根拠法令及びその判断過程が記載されており、請求人は、原処分庁による判断過程や本件各更正処分の根拠を知ることができるから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文に反する理由提示の不備は認められない。(令7. 9. 8 東裁(諸)令7-24)

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支部名
福岡
裁決番号
令070003
裁決年月日
令和7年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税等及び消費税等の加算税の賦課決定通知書(本件通知書)には、事実と異なる記載がされており、また、隠蔽又は仮装して仕入金額を過大に計上していたということを推認できる具体的な事実が記載されておらず、本件通知書の理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、隠蔽又は仮装行為に関して、請求人から経理事務等を任せられていた配偶者が、発注及び納品の事実がないにもかかわらず、取引先に請求書の作成を依頼し交付を受けていたこと、請求人の顧問税理士法人に当該事実を伝えずに請求書を交付していたことをもって、請求人に隠蔽又は仮装の行為があったことを判断したことが分かり、原処分の原因となる事実関係の内容等が具体的に記載されている。そうすると、本件通知書の記載内容は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の要求する理由の提示として欠けるところはなく、本件通知書の理由の提示に不備はない。(令7. 9. 2 福裁(所・諸)令7-3)

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支部名
関東信越
裁決番号
令070005
裁決年月日
令和7年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税の各更正処分(本件各更正処分)に係る各通知書(本件各更正通知書)には、特定の仕入れに係る処分の理由の記載がないこと等から、本件各更正処分の理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件各更正通知書の記載内容は、原処分庁による判断結果並びにその基礎とされた事実関係及び根拠法令を了知し得るものであるから、本件各更正通知書における本件各更正処分の理由は、 行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨を充足する程度に具体的に明示されているといえるから、本件各更正処分の理由の提示に不備はない。(令7. 9. 1 関裁(諸)令7-5)

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支部名
東京
裁決番号
令070018
裁決年月日
令和7年9月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、重加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)の通知書には、処分の理由となった事実及び結論を記載しているのみで、最も重要な重加算税が賦課された理由が記載されていない旨主張する。しかしながら、本件賦課決定処分の理由は、重加算税が賦課されることとなる具体的な事実関係及び根拠法令が提示され、原処分庁が本件賦課決定処分をするに至った判断の過程が具体的に明示されており、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に照らしても、同項本文の要求する理由の提示として欠けるものではないから、本件賦課決定処分の理由の提示に不備はない。(令7. 9. 1 東裁(諸)令7-18)

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支部名
大阪
裁決番号
令070006
裁決年月日
令和7年7月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った消費税及び地方消費税の更正処分(本件更正処分)に係る通知書(本件通知書)では、免税手続をした者の個々につき、本件通知書に挙げられた理由のうちいずれの理由があてはまるのかが明らかにされておらず、このような理由の記載は、争訟便宜機能を果たしておらず、理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、本件更正処分の根拠法令とその原因となる事実関係の内容等が具体的に示されているため、本件通知書における処分の理由の提示は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に照らしても、同項本文の要求する理由の提示として欠けるところはないというべきであり、本件通知書の理由の提示に不備はなく、請求人の主張には理由がない。(令7. 7.24 大裁(諸)令7-6)

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支部名
東京
裁決番号
令060270
裁決年月日
令和7年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は、金地金について投資目的で取得したため消費税法上の棚卸資産ではないとの請求人の主張を聞き入れることなく金地金は消費税法上の棚卸資産であると決めつけ更正処分(本件更正処分)を行ったのであるから、本件更正処分は更正処分の理由の提示が十分ではないまま行われ、請求人は納税者としての防御権を侵害されている旨主張する。しかしながら、本件更正処分に係る通知書の記載内容は、原処分庁の認定した事実関係、更正処分の根拠法令及びその判断の結果が具体的に示されているといえ、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に照らし、行政庁の恣意の抑制及び不服申立ての便宜という同項本文の要求する理由の提示として欠けるところはないから、本件更正処分の理由の提示に不備はない。(令7. 6.23 東裁(法・諸)令6-270)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060072
裁決年月日
令和7年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、原処分庁がした①相続税の修正申告を前提とする過少申告加算税の各賦課決定処分に係る各通知書には、国税通則法(令和4年法律第4号改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がないことを基礎付ける詳細な事実の記載がなく、また、②相続税の各更正処分及びそれらを前提とする過少申告加算税の各賦課決定処分に係る各通知書には、被相続人が借入れを原資として購入し又は建築した(本件取得・借入れ)各不動産(本件各不動産)の鑑定評価額(本件各鑑定評価額)に係る鑑定評価書の提示がないため、本件各鑑定評価額が相続税法第22条《評価の原則》に規定する時価と評価できるか否かについて判断することができないから、いずれの処分にも理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、上記①の各通知書には、「正当な理由」があると認められるものはない旨の原処分庁の判断、処分の原因となった事実及び根拠法令が具体的に記載されているほか、上記②の各通知書には、本件各不動産を財産評価基本通達の定めによって評価した価額や本件各鑑定評価額などのほか、これらの価額の間に著しいかい離が存在する旨が記載されており、本件取得・借入れが相続税の負担の軽減を意図して行われた結果、相続税の負担が著しく軽減されたといえ、本件各鑑定評価額により評価することが平等原則に違反するものではない旨の記載があることから、請求人らは、原処分庁の判断過程を検証し、それに沿った反論やその反論を裏付ける立証をすることができるといえる。したがって、いずれの処分にも、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の要求する理由の提示として欠けるところはなく、理由の提示に不備はない。(令7. 6.18 関裁(諸)令6-72)

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支部名
東京
裁決番号
令060244
裁決年月日
令和7年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、源泉所得税等に係る各納税の告知処分(本件各納税告知処分)並びに重加算税及び不納付加算税の各賦課決定処分(本件源泉所得税等各賦課決定処分)に係る納税告知書及び賦課決定通知書(本件告知書)には、①現金回収の売上げを代表者が個人的使途のために消費していた具体的な事実、②「隠匿」であると認定した根拠や「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実及び③不納付加算税の対象金額の算出過程が記載されていないことから、理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件告知書の記載は、原処分庁が各処分の判断の基礎とした事実関係及び根拠法令を示して、その判断過程を明らかにしたものといえ、行政庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨を充足するものといえる。したがって、本件各納税告知処分及び本件源泉所得税等各賦課決定処分の理由の提示について、行政手続法第14条第1項本文の要求する理由の提示として欠けるところはないから、理由の提示に不備はない。(令7. 6.13 東裁(法・諸)令6-244)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060068
裁決年月日
令和7年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①災害による申告、納付等の期限延長申請に係る却下処分(本件却下処分)の通知書には処分の判断に至る基準等が記載されておらず、また、②無申告加算税の各賦課決定処分(本件各賦課決定処分)の通知書には各賦課決定処分を賦課するという結論と無申告加算税の規定が記載されているにすぎないから、行政手続法に規定する理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件却下処分及び本件各賦課決定処分の各通知書には、それぞれ処分の理由となった事実等が具体的に記載されており、当該記載は、原処分庁の恣意を抑制する程度の記載といえるとともに、請求人が原処分庁の判断について不服申立てで争うことが可能な程度の記載といえることから、本件却下処分及び本件各賦課決定処分の理由の提示に不備はない。(令7. 6.10 関裁(法・諸)令6-68)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060069
裁決年月日
令和7年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、災害による申告、納付等の期限延長申請に係る却下処分(本件却下処分)の通知書及び無申告加算税の各賦課決定処分(本件各賦課決定処分)の通知書には処分の判断に至る基準や評価が記載されていないから、処分の理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件却下処分の通知書には、災害その他やむを得ない理由が認められるか否かを検討した結果が具体的に記載され、また、本件各賦課決定処分の各通知書には、処分の理由となった事実等が具体的に記載されており、これらの記載は、原処分庁の恣意を抑制する程度の記載といえるとともに、請求人が原処分庁の判断について不服申立てで争うことが可能な程度の記載といえることから、本件却下処分及び本件各賦課決定処分の理由の提示に不備はない。(令7. 6.10 関裁(所)令6-69)

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支部名
東京
裁決番号
令060226
裁決年月日
令和7年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る各更正通知書(本件各更正通知書)に記載された理由には、結論のみが記載されており、更正の原因となる具体的事実や法令の適用についての根拠等の記載がないから、原処分の理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、本件各更正通知書に記載された更正処分の理由は、原処分庁の判断の基礎となった具体的な事実関係が示し、判断過程、判断結果及び根拠法令を明らかにしたものといえ、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の趣旨を充足する程度に具体的に示されていると認められるから、同項の要求する理由の提示として欠けるところはないというべきである。したがって、原処分の処分の理由の提示に不備はない。(令7. 6. 2 東裁(諸)令6-226)

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支部名
東京
裁決番号
令060162
裁決年月日
令和7年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分(本件処分)の通知書(本件通知書)の処分の理由の記載は、具体性がなく、固定資産税評価額を基礎とした価額の算定方法のみが正しい方法であると示され、請求人の算定方法により導き出される価格について、検証した結果及びその根拠も示されていないこと、原処分庁の算定方法に係る法律及び解釈などが示されていないことから、本件処分の理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書における処分の理由の記載は、請求人の算定方法が合理的と認められない理由及び原処分庁の算定方法が合理的である理由が具体的に示されており、行政庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨を充足する程度に具体的に明示するものと認められるため、本件処分の理由の提示に不備はない。(令7. 4. 2 東裁(諸)令6-162)

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支部名
仙台
裁決番号
令060007
裁決年月日
令和7年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った更正処分等に係る通知書(本件通知書)には、調査の際に請求人が主張した内容に対していかなる認定及び判断をしたかの理由や必要経費に関する税法の解釈が示されていないことから、本件通知書の理由の提示に、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の趣旨に反する不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には処分の原因となった事実及び根拠法令が具体的に示されており、いかなる事実関係に基づき、いかなる法規を適用して処分がされたかが、本件通知書自体から了知し得るように記載されているのであるから、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという同項本文の趣旨に照らし、理由の提示としては十分なものであると認められる。したがって、本件通知書の理由の提示に不備はない。(令7. 3. 4 仙裁(所)令6-7)

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支部名
大阪
裁決番号
令060041
裁決年月日
令和7年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の対象となった各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分(本件各更正処分等)に係る各通知書(本件各通知書)に記載された本件各更正処分等の理由は抽象的であり、本件各更正処分等の原因となる具体的事実が全く記載されておらず、特に、資産の名称が真実でない具体的な商品が全く示されていないので、理由提示には不備があり違法である旨主張する。しかしながら、本件各通知書に記載された処分の理由の要旨には、消費税法第30条(平成28年法律第15号による改正前のもの。)《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定を適用できない理由が記載され、原処分庁による判断結果とその基礎とされた事実関係が具体的に明示されていることから、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという趣旨目的を充足する程度に具体的に記載されているものといえ、本件各通知書に記載された処分の理由は、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の要求する理由の提示として欠けるものではないというべきである。(令7. 3. 3 大裁(諸)令6-41)

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支部名
東京
裁決番号
令060117
裁決年月日
令和7年2月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る更正処分の理由には、結論のみが記載されており、更正の原因となる事実や法の適用についての過程等の記載がないから、当該更正処分の理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、当該更正処分の通知書には、更正処分の理由として、総勘定元帳及び各請求書に記載されている名称について、請求人に対して課税資産の譲渡等を行った者の名称ではない旨、請求人は消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存していないこととなるから同条第1項の規定が適用されない旨等が記載されており、原処分庁が更正処分の判断の基礎とした事実関係が具体的に示され、判断過程、判断結果及び根拠法令を明らかにしたものといえ、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の趣旨を充足する程度に具体的に示されていると認められるから、当該更正処分の理由の提示に不備はない。(令7. 2. 7 東裁(諸)令6-117)

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支部名
東京
裁決番号
令060113ほか 1件
裁決年月日
令和7年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、重加算税の賦課決定通知書には、請求人が行った修正申告書の提出が「当該国税に関する調査により更正があるべきことを予知してなされたものでない修正申告書の提出には該当しないこと」についての具体的な理由の提示が欠落しているから、当該重加算税の賦課決定処分が違法である旨主張する。しかしながら、当該重加算税の賦課決定通知書には、修正申告書の提出があった旨、修正申告書の提出により納付すべき税額に国税通則法第68条《重加算税》の規定に基づき計算した重加算税を賦課決定する旨、修正申告書の提出は、更正があることを予知してされたものでない修正申告には該当しない旨及び修正申告書の提出に基づき納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその修正申告前の税額の基礎とされなかったことについて正当な理由があるとは認められない旨の各記載があり、処分の理由として、隠蔽又は仮装に当たる事実関係と重加算税の計算過程が示されていることからすれば、当該重加算税の賦課決定通知書には、原処分に当たり、原処分庁が基礎とした事実関係の内容及び判断過程等が具体的に明示されているものと認められ、そうすると、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に照らして、同項本文の要求する理由の提示として欠けるところはない。(令7. 2. 6 東裁(法・諸)令6-113)

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支部名
東京
裁決番号
令060115
裁決年月日
令和7年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、重加算税の賦課決定通知書の理由の提示は、国税通則法の条文に規定する結論のみを示したものであり、その結論に至る具体的な理由が全く提示されておらず、重加算税賦課決定処分という不利益処分の理由の提示の趣旨・目的を著しく逸脱した違法なものである旨主張する。しかしながら、当該重加算税の賦課決定通知書には、修正申告書の提出があった旨、修正申告書の提出により納付すべき税額に国税通則法第68条《重加算税》の規定に基づき計算した重加算税を賦課決定する旨、修正申告書の提出は、更正があることを予知してされたものでない修正申告には該当しない旨及び修正申告書の提出に基づき納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその修正申告前の税額の基礎とされなかったことについて正当な理由があるとは認められない旨の各記載があり、処分の理由として、隠蔽又は仮装に当たる事実関係と重加算税の計算過程が示されていることからすれば、当該重加算税の賦課決定通知書には、原処分に当たり、原処分庁が基礎とした事実関係の内容及び判断過程等が具体的に明示されているものと認められ、そうすると、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に照らして、同項本文の要求する理由の提示として欠けるところはない。(令7. 2. 6 東裁(法)令6-115)

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支部名
東京
裁決番号
令060116
裁決年月日
令和7年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、重加算税の賦課決定通知書の理由の提示は、国税通則法の条文に規定する結論のみを提示したものであり、その結論に至る具体的な理由が全く提示されておらず、重加算税賦課決定処分という不利益処分の理由の提示の趣旨・目的を著しく逸脱した違法なものである旨主張する。しかしながら、当該重加算税の賦課決定通知書には、修正申告書の提出があった旨、修正申告書の提出により納付すべき税額に国税通則法第68条《重加算税》の規定に基づき計算した重加算税を賦課決定する旨、修正申告書の提出は、更正があることを予知してされたものでない修正申告には該当しない旨及び修正申告書の提出に基づき納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその修正申告前の税額の基礎とされなかったことについて正当な理由があるとは認められない旨の各記載があり、処分の理由として、隠蔽又は仮装に当たる事実関係と重加算税の計算過程が示されていることからすれば、当該重加算税の賦課決定通知書には、原処分に当たり、原処分庁が基礎とした事実関係の内容及び判断過程等が具体的に明示されているものと認められ、そうすると、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に照らして、同項本文の要求する理由の提示として欠けるところはない。(令7. 2. 6 東裁(法)令6-116)

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支部名
東京
裁決番号
令060105
裁決年月日
令和7年1月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税等の申告等の期限の延長申請書(本件申請書)に対する却下処分(本件却下処分)に係る通知書(本件通知書)の処分の理由の記載に求められているのは、どのような事実から判断したかの記載であるところ、本件通知書の処分の理由は結論の記載でしかないこと、本件申請書に記載された申請理由のいずれかがどのような具体的事実に反しているかという記載がないことから、本件各通知書の処分の理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、処分の理由が行政手続法第8条《理由の提示》第1項本文の趣旨を充足する程度に具体的に明示するものであれば、同項本文の要求する理由の提示として不備はないものと解されるところ、本件各却下処分の理由の提示については、同項本文の趣旨に照らして、同項本文の要求する理由の提示として欠けるところはない。したがって、本件通知書の処分の理由の提示には不備はない。(令7. 1.16 東裁(所)令6-105)

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支部名
札幌
裁決番号
令060006
裁決年月日
令和6年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした法人税等及び消費税等の各更正処分の理由(本件処分理由)には、請求人が提出した各修正申告書(本件各修正申告書)と相違している金額及び内容について個別具体的に明示する必要があるところ、意味不明な記載しかされておらず、本件処分理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件処分理由には、原処分庁のした調査結果の説明に基づく内容を記載した上で、本件各修正申告書で加算されていた金額の内容が、原処分庁のした調査結果の内容の説明の金額と相違しており、その金額の内容が明らかでなかったことから減算した旨が記載されているため、処分の根拠を原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由の提示の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示しているものといえる。したがって、本件処分理由の提示に不備はない。(令6.12.10 札裁(法・諸)令6-6)

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支部名
東京
裁決番号
令060083
裁決年月日
令和6年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書は、根拠条文とその文言を引用するのみで、請求人が納税義務者に該当すること及び簡易課税の適用における基準期間における課税売上高が合併法人の課税売上高により判定されることの理由が示されておらず、更正処分の理由の提示には、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項に反する不備がある旨主張する。しかしながら、更正通知書には、更正処分の理由として、①請求人は、簡易課税制度選択届出書を原処分庁へ提出している旨、②基準期間における課税売上高が5,000万円以下であるため、控除対象仕入税額は、消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項に規定する簡易課税を適用して計算すべき旨及び③請求人は、システム開発請負業を営んでいることから消費税法施行令第57条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第5項第4号に規定する第五種事業として控除対象仕入税額を計算すべき旨が記載された上で、控除対象仕入税額が記載されている。このように、更正通知書に記載された更正処分の理由は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由をその名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条第1項本文の趣旨に照らしても、同項本文の要求する理由の提示として欠けるものではなく、その提示に不備はない。(令6.12. 9 東裁(諸)令6-83)

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支部名
金沢
裁決番号
令060003
裁決年月日
令和6年11月26日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分に係る各更正通知書(本件各更正通知書)の更正の理由には、原処分庁が否認する各取引に係る具体的な取引内容を記載すべきであり、本件各更正通知書の別表に記載のある事項だけでは問題となる当該各取引がどの取引先のものかが判断できないことなどから、当該更正の理由には不備がある旨主張する。しかしながら、本件各更正通知書には、原処分の根拠法令及びその原因となる事実関係の内容等が具体的に示されており、これは、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に照らしても、同法の要求する理由の提示として欠けるものではないというべきであり、その理由の提示に不備はない。(令6.11.26 金裁(諸)令6-3)

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支部名
広島
裁決番号
令060002
裁決年月日
令和6年10月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件各通知書)は、原処分庁がいかなる事実に基づき、いかなる判断をして法令を適用したのか個別、具体的な理由や計算方法が明示してあるとはいえないから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の趣旨に適うものではない旨主張する。しかしながら、本件各通知書の記載内容は、処分の理由となった事実等を具体的に示しているというべきであり、原処分庁としては、このような内容の理由を記載することによって、自己の判断過程を検証することができるのであるから、その判断の慎重と合理性を担保するという点について欠けるところはなく、恣意の抑制という趣旨目的を損なうものではない。また、名宛人に不服申立ての便宜を与えるという面からの要請に対しても、必要な材料を提供することができているのであるから、行政手続法第14条第1項本文の趣旨に照らし、同項本文の要求する理由の提示として不備はない。(令6.10.29 広裁(所)令6-2)

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支部名
東京
裁決番号
令060046
裁決年月日
令和6年10月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の理由には、国税通則法第67条《不納付加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められないとした過程について、何ら具体的に示されておらず、また、「源泉所得税及び復興特別所得税の不納付加算税の取扱いについて(事務運営指針)」に例示列挙されている処分基準のどの部分に依拠して結論に達したのかも、何ら示されていないことから、原処分の理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、原処分に係る通知書において提示された原処分の理由は、いかなる事実関係に基づきいかなる法令の規定を適用し原処分がされたのかを請求人においてその記載自体から了知し得るものであると認められるから、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に照らし、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の要求する理由の提示として欠けるものではなく、原処分の理由の提示に不備はない。(令6.10. 8 東裁(諸)令6-46)

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支部名
東京
裁決番号
令060043
裁決年月日
令和6年10月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る更正処分の理由には、否認する事項等について明確な理由が明示されていないため、当該更正処分の理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、原処分庁が当該処分の判断の基礎とした事実関係を示して、その判断過程、判断結果及び根拠法令を明らかにしたものといえるから、当該処分の理由は、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の趣旨を充足する程度に、具体的に示されていると認められ、当該更正処分の理由の提示に不備はない。(令6.10. 4 東裁(法・諸)令6-43)

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支部名
東京
裁決番号
令060037
裁決年月日
令和6年9月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分(本件各更正処分等)に係る通知書(本件各通知書)には、各更正処分の理由として、各輸出申告書に記載した取引のうちどの取引が国内取引に該当するのか、請求人の従業員の行為を請求人の行為と認定した理由、消費税法第7条《輸出免税等》の規定のどの部分の要件を満たしていないのかについて、また、各賦課決定処分の理由として、各輸出許可通知書、各インボイス及び各運送業務に係る請求書の記載内容についての具体的な相違点等について、それぞれ明示されていない旨主張する。しかしながら、本件各通知書には、それぞれ、本件各更正処分等の根拠法令及びその原因となる事実関係の内容等が具体的に示されており、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由をその名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に照らしても、同法の要求する理由の提示として欠けるものではなく、本件各更正処分等の理由の提示に不備はない。(令6. 9.24 東裁(諸)令6-37)

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支部名
東京
裁決番号
令060035
裁決年月日
令和6年9月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分に係る通知書(本件更正通知書)における輸出取引に係る処分理由について、事実と異なるとする具体的な商品及び総重量等の開差についての記載がなく、調査中及び調査結果の説明時にも明確な説明を受けておらず、また、本件更正通知書に記載された理由は、法的根拠のない状況を羅列しただけであるから、本件更正通知書に理由提示の不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正通知書には、処分の判断の基礎とした事実関係及びその判断過程が記載されており、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服申立ての便宜を与えるという制度の趣旨を充足するものといえるから、本件更正通知書における理由の提示に不備はない。(令6. 9.20 東裁(諸)令6-35)

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支部名
大阪
裁決番号
令060013
裁決年月日
令和6年9月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税等に係る重加算税の各賦課決定通知書(本件消費税等各通知書)には、各課税期間の隠蔽又は仮装と評価される行為や事実の記載がない旨主張する。しかしながら、本件消費税等各通知書には、請求人が意図的に基準期間の特定の売上先に対する売上金額の除外や、売上金額を減額した集計表を作成するなどし、所得税等の確定申告をしていた旨の記載があり、当初から当該基準期間の課税売上高を1,000万円以下にして免税事業者であるかのように装い、法定申告期限までに各課税期間の消費税等の確定申告書を提出しなかったものと認められることを、その理由となる事実と共に記載し、それに基づき、国税通則法第68条《重加算税》の規定により計算した重加算税を賦課決定したことを摘示しており、本件消費税等各通知書の理由の提示に不備はない。(令6. 9.13 大裁(所・諸)令6-13)

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支部名
東京
裁決番号
令060030
裁決年月日
令和6年9月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の処分に係る通知書(本件通知書)に記載された処分の理由は、請求人が主張する非居住者の生活費等を負担していた事実に触れることなく、所得税法施行規則に定める書類の提出がないことのみを理由として記載しているほか、具体的な法令解釈についても示していないから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項が求める理由の提示として不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、原処分庁による判断結果並びにその基礎とされた根拠法令及び事実関係の内容が具体的に明示されており、本件通知書に記載された処分の理由は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意性を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという同項本文の趣旨を充足する程度に具体的に明示されたものといえるから、原処分の理由の提示に不備はない。(令6. 9.13 東裁(所)令6-30)

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支部名
東京
裁決番号
令060028
裁決年月日
令和6年9月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、消費税等の更正処分に係る通知書(本件更正通知書)には、請求人が顧客に対して裁判外の和解に基づき支払った金員(本件金員)について、どのような事実関係に基づき何を根拠に請求人と顧客との間の紛争に係る和解金と判断したのかについて資料の摘示がなく、その判断過程も記載されていないことから、理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正通知書には、本件金員について、消費税法第38条《売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除》第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に該当しない旨が記載され、その原因となる事実関係の内容とその評価が根拠法令とともに具体的に示されており、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に照らし、同項本文の要求する理由の提示として欠けるものではなく、理由の提示に不備はない。(令6. 9.12 東裁(諸)令6-28)

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支部名
大阪
裁決番号
令050058
裁決年月日
令和6年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った消費税等の各更正処分等に係る各通知書(本件各通知書)について、請求人が主張する仕入先からの仕入れの事実が確認できない旨が記載されているのみで、原処分庁がどのような具体的事実や証拠に基づいて当該事実を認定したのか、また、その判断過程が一切示されていないから、本件各通知書の理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件各通知書には、各更正処分の根拠法令とその原因となる事実関係の内容等が具体的に示されているから、本件各通知書における処分の理由の提示は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に照らしても、同項本文の要求する理由の提示として欠けるところはないというべきであり、本件各通知書の理由の提示に不備はない。(令6. 6.20 大裁(法・諸)令5-58)

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支部名
大阪
裁決番号
令050057
裁決年月日
令和6年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った消費税等の各更正処分等に係る各通知書(本件各通知書)について、単に請求人が主張する仕入先から仕入れられた事実が確認できない旨が記載されているのみで、原処分庁がどのような具体的事実や証拠に基づいて当該事実を認定したのか、また、その判断過程が一切示されていないことから、本件各通知書の理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件各通知書には、本件各更正処分の根拠法令とその原因となる事実関係の内容等が具体的に示されているため、本件各通知書における処分の理由の提示は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に照らしても、同項本文の要求する理由の提示として欠けるところはないというべきであり、本件各通知書の理由の提示に不備はない。(令6. 6.19 大裁(法・諸)令5-57)

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支部名
東京
裁決番号
令050122ほか 1件
裁決年月日
令和6年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の告知書において所得税基本通達36-28《課税しない経済的利益……金銭の無利息貸付け等》の(2)の参照の有無及びその可否について何ら触れておらず、その判断理由を示していないことから、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制すること及び不服申立てに便宜を与えることはできない旨主張する。しかしながら、原処分の告知書の記載内容からは根拠法令等を容易に了知し得るのであるから、無利息貸付けに係る納税告知処分について、合理的と認められる貸付利率により利息を徴している場合に関する所得税基本通達36-28の(2)の参照の有無及びその可否が示されていないことにより理由の提示に不備があることとなるものではなく、請求人の主張には理由がない。(令6. 6.11 東裁(諸)令5-122)

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支部名
熊本
裁決番号
令050019
裁決年月日
令和6年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書には、租税特別措置法(令和2年法律第8号による改正前のもの)第86条の5《納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例》第1項に規定する「被災事業者」とは、「飽くまで災害を受けた事業者」であると法令解釈をする理由及びその判断過程を記載していないことから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文に規定する理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、原処分に係る通知書には、原処分庁による判断結果並びにその基礎とされた根拠法令及び事実関係が具体的に示されており、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条の趣旨に照らし、理由の提示の程度としては十分な内容のものであるから、原処分の理由の提示に不備はない。(令6. 6.10 熊裁(諸)令5-19)

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支部名
東京
裁決番号
令050120
裁決年月日
令和6年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の通知書(本件通知書)には、所得税及び復興特別所得税の更正処分(本件更正処分)前後の納税額を比べて著しく低額である旨が単に記載されているのみで著しくと判断した基準やその比較対象までが記載されていないことから、本件更正処分には理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書の著しく低額である旨の記載は、単に比較の対象とした申告納税額の乖離の程度が大きいことを表したものであると解され、本件通知書には、本件更正処分の理由として、請求人が請求人の同族会社(本件法人)に対して無利息貸付け(本件無利息貸付け)を行い、本件法人から本件無利息貸付けに係る利息を受領していないこと、本件無利息貸付けに係る受取利息相当額は雑所得に該当すること、確定申告の申告納税額は本件無利息貸付けに係る受取利息相当額を雑所得の総収入金額に算入した場合の申告納税額に比して、著しく低額であること、本件無利息貸付けは所得税法(令和3年法律第11号による改正前のもの)第157条《同族会社等の行為又は計算の否認等》第1項の要件に該当し、請求人には同項が適用されること等が記載されているところ、これらの記載内容からすれば、本件更正処分について行政庁による判断結果並びにその基礎とされた事実関係及び根拠法令を容易に了知し得ることから、本件通知書に記載された本件更正処分の理由は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条≪不利益処分の理由の提示≫第1項本文の趣旨を充足する程度に具体的に明示されているといえる。したがって、本件更正処分の理由の提示に不備は認められない。(令6. 6.10 東裁(所)令5-120)

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支部名
東京
裁決番号
令050121
裁決年月日
令和6年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分(本件処分)の通知書において所得税基本通達36-28《課税しない経済的利益……金銭の無利息貸付け等》の(2)の参照の有無及びその可否について何ら触れておらず、その判断理由を示していないため、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制すること及び不服申立てに便宜を与えることはできないことから、本件処分の理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、当該通知書に記載された本件処分の理由は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条≪不利益処分の理由の提示≫第1項本文の趣旨を充足する程度に具体的に明示されており、請求人は当該通知書の記載内容から本件処分について原処分庁による判断結果並びにその基礎とされた事実関係及び根拠法令を容易に了知し得る。したがって、所得税基本通達36-28の(2)の参照の有無及びその可否が示されていないことにより本件処分の理由の提示に不備があることにはならない。(令6. 6.10 東裁(所)令5-121)

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支部名
東京
裁決番号
令050092
裁決年月日
令和6年4月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る各通知書(本件各通知書)の処分の理由には、請求人が保有する株式を信託譲渡し株主ではなくなっているにもかかわらず、請求人が所得税法第13条《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属》第1項に規定する信託の受益者であることが記載されていないから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文に反し、原処分の理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、同項本文の要求する理由の提示は、是正すべき内容に係る事実関係や判断過程等を具体的に明示するものであれば不備はなく、全ての課税要件の該当性を記載することまでは要しないと解されるものであり、本件各通知書の記載は、原処分の判断の基礎とした事実関係の内容、その判断過程、判断結果及び根拠法令を明らかにしたものといえ、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服申立てに便宜を与えるという同項本文の趣旨を充足する程度に具体的に示されていると認められることから、本件各通知書の処分の理由の提示に不備はない。(令6. 4.12 東裁(所)令5-92)

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支部名
名古屋
裁決番号
令050025
裁決年月日
令和6年4月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が著しく低い価額の対価で事業協同組合の出資持分の譲渡を受けた(本件譲受け)として、相続税法第7条《贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合》の規定に基づき贈与税の更正処分を行ったところ、請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)には、本件譲受けは売買であるから、所得税基本通達(令和元年6月28日付課個2-22ほかによる改正前のもの。)23~35共-9《株式等を取得する権利の価額》に基づき、本件譲受けが売買として適切であるか否かに関する原処分庁の判断過程を記載すべきであるにもかかわらず、必要な理由の記載がされていない旨主張する。しかしながら、本件通知書には、原処分の根拠法令及びその原因となる事実関係の内容等が具体的に明示されており、請求人において原処分がされた理由を了知し得るものということができるから、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条第1項の趣旨に照らし、同項本文の要求する理由の提示として欠けるものではなく、本件通知書における理由の提示に不備はない。(令6. 4.11 名裁(諸)令5-25)

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支部名
東京
裁決番号
令050089
裁決年月日
令和6年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る各通知書(本件各通知書)における処分の理由には、重加算税の賦課決定処分について、何がどのような隠蔽、仮装なのかの具体的説明がなく、また、どのような根拠で原処分をしたのかの判断過程の記載もないことから、原処分の理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件各通知書には、原処分に当たり、原処分庁が基礎とした事実関係の内容及び判断過程等が具体的に明示されているから、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に照らして、同項本文の要求する理由の提示として欠けるところはないというべきである。したがって、処分の理由の提示に不備はない。(令6. 4. 2 東裁(所)令5-89)

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支部名
熊本
裁決番号
令050010
裁決年月日
令和6年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書には、原処分の理由として、対象となった事業年度より前の事業年度に係る純損失等の金額の増加又は減少及びそれらに関する処分についての判断が示されていないから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文に規定する理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、原処分に係る通知書には、原処分庁による判断結果並びにその基礎とされた事実関係及び根拠法令が具体的に示されており、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条の趣旨に照らし十分な内容のものであるから、原処分の理由の提示に不備はない。(令6. 3.14 熊裁(法)令5-10)

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支部名
大阪
裁決番号
令050032
裁決年月日
令和6年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の更正処分(本件更正処分)に係る通知書(本件通知書)には、原処分庁が、10年以上にわたって青色の確定申告書の様式(青色様式)で法人税の確定申告書を受け付けておきながら、青色様式での法人税の確定申告書の提出は誤ったものであるとの調査も指導もしなかった理由が恣意的に記載されておらず、本件更正処分に至るまでの原処分庁の判断の思考過程の重要な部分が示されていないから、本件更正処分の理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、請求人は法人税法第121条《青色申告》第1項に定める青色申告の承認を受けておらず、青色申告書の提出があったとは認められないため、欠損金控除額は損金の額に算入されないことが摘示されている。このような理由の記載は、なにゆえ欠損金控除額が損金の額に算入できないかについて、課税の根拠をその基礎となる事実関係及び適用法条を摘示して具体的に説明したものといえ、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、更正等の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという行政不服手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨目的を充足する程度に具体的なものといえるから、理由の提示として不備はない。(令6. 2.21 大裁(法)令5-32)

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支部名
東京
裁決番号
令050070
裁決年月日
令和6年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った更正処分(本件更正処分)に係る通知書(本件通知書)の更正の理由には、請求人が所有する土地に係る造成工事について完成引渡しがなされていないことの判定根拠となった税法の条文規定などの記述が全くないから、理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、原処分庁の認定した事実関係、本件更正処分の根拠法令及びその判断の結果が具体的に示されており、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に照らし、行政庁の恣意の抑制及び不服申立ての便宜という同項本文の要求する理由の提示として欠けるところはないから、理由の提示に不備はない。(令6. 2.20 東裁(諸)令5-70)

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支部名
大阪
裁決番号
令050029
裁決年月日
令和6年2月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、原処分庁は、処分の理由書(本件理由書)にあえて虚偽の理由を記載し、少なくとも誤った理由を記載したのであるから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》の規定に反するため、原処分を取り消すべき違法が認められる旨主張する。しかしながら、本件理由書には、①被相続人の妻が寡婦になったことにより取得した遺族年金の請求権(本件受給権)は、相続税法第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》第1項第6号に規定する定期金に関する権利で契約に基づくもの以外のものに該当すること、②本件受給権は相続により取得したとみなされる財産であるにもかかわらず、相続税の課税価格に算入されていないこと及び③本件受給権の評価額について、同法第24条《定期金に関する権利の評価》の規定に基づき算出した計算過程が記載されていることから、当該処分の理由の提示は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条第1項本文の趣旨に照らしても、同項本文の要求する理由の提示として欠けているところはない。(令6. 2.15 大裁(諸)令5-29)

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支部名
東京
裁決番号
令050065
裁決年月日
令和6年2月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の各通知書に記載された処分理由には、法人税法第64条《工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》第2項の新たな解釈や工事に係る施工の完了と引渡しの意義の違いが示されていないことから、原処分の理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、原処分の各通知書の記載内容からすれば、原処分庁による判断結果とその基礎とされた事実関係及び根拠法令を容易に了知し得ると認めることができるから、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨を充足する程度に具体的に明示されているといえ、原処分の理由の提示に不備はない。(令6. 2. 7 東裁(法・諸)令5-65)

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支部名
札幌
裁決番号
令050009
裁決年月日
令和6年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした重加算税の賦課決定処分の各通知書(本件各通知書)の記載が、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の理由の提示の趣旨に反し不明確であることから、理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件各通知書に記載された処分の理由には、処分の対象とした売上げを特定した上で、益金の額に算入すべきである当該売上げに係る金員を受領した事実を帳簿に記載せず、売上げに計上しなかったことが国税通則法第68条《重加算税》に規定する仮装又は隠蔽に当たると認められた旨が記載されており、処分の理由となった事実等が具体的に示されている。したがって、本件各通知書に記載された処分の理由は、理由の提示の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示したものであると認めることができる。(令6. 2. 6 札裁(法・諸)令5-9)

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支部名
大阪
裁決番号
令050025
裁決年月日
令和6年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税及び復興特別所得税(所得税等)、消費税及び地方消費税(消費税等)に係る更正処分及び決定処分における理由の提示に当たっては、請求人が提出した資料等から、これを認容しない個別の理由を記載すべきであるとか、仕入税額控除を否認する法定請求書の保存がない3万円以上のものの明細を明示すべきである旨、請求人に関する調査(本件調査)の際の争点と、所得税等及び消費税等の各通知書(本件各通知書)の争点が相違し、明らかな事実歪曲、意図的な事実誤認がある旨主張する。しかしながら、原処分庁が認定した必要経費の金額及び控除対象仕入税額の金額は、売上経費帳に記載されている金額を基礎とし、必要経費と認められるものについてはこれに金額を加算して算出しているところ、本件各通知書の処分の理由には、処分を行うに至った理由が具体的に明示されており、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという趣旨目的を充足する程度に具体的に記載されているものといえ、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の要求する理由の提示として不備はないというべきである。また、本件調査では必要経費及び仕入税額控除の額が争点となっていたところ、本件各通知書の記載内容からすると、当該争点についての判断がされており、明らかな事実歪曲、意図的な事実誤認があるとも認められない。(令6. 1.31 大裁(所・諸)令5-25)

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支部名
名古屋
裁決番号
令050010
裁決年月日
令和5年12月15日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集No.133

要旨

○ 原処分庁は、各更正通知書に記載された処分の理由には不利益処分の根幹部分をなす事実関係が明示されており、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の法の趣旨に反するものではないから、各更正処分の理由の提示に不備はない旨主張する。しかしながら、当該各更正通知書に添付された各別表に記載された金額から算出される控除対象仕入税額の減少額と当該各更正通知書に記載された控除対象仕入税額の減少額とは一致しておらず(本件不一致)、本件不一致は当該各別表中の一部の取引について原処分庁が請求人の仕入税額控除の対象と認めた金額(本件差額)があるために生じたものであるところ、当該各更正通知書に、本件差額に係る記載がないことにより、当該各別表を含む当該各更正通知書の記載だけでは、請求人において本件差額の存在さえ知ることができず、また、当該各別表に記載のどの部分が課税仕入れとして認められなかったのか判別することもできないため、不服の有無を判断することができない。そうすると、当該各更正通知書は、各更正処分の全体について、原処分庁の判断過程を逐一検証し得る程度の更正の理由の記載があるとは認められず、原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という趣旨目的を充足する程度に具体的に更正の根拠を明示したものと評価することはできないから、当該各更正処分は、その理由の提示に不備があり、違法である。(令5.12.15 名裁(諸)令5-10)

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支部名
札幌
裁決番号
令050006
裁決年月日
令和5年12月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、無申告加算税の各賦課決定処分(本件各処分)に係る各通知書(本件各通知書)に記載された処分の理由が、法令のどの部分に該当し、どのような根拠で処分されたのか詳細が分からず、その判断過程も記載されていないことから、理由提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件各通知書には、処分の理由として、修正申告書又は期限後申告書の提出年月日や当初申告の状況、賦課決定の根拠となる法令及び具体的な金額を挙げているほか、調査通知の有無など具体的に明示されており、これらの記載内容に照らせば、本件各処分の理由となった事実等を具体的に示しているというべきであり、原処分庁の判断の慎重と合理性を担保し、その恣意を抑制するとともに、不服申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の趣旨に照らし、同項の要求する理由の提示としては十分である。したがって、本件各通知書に記載された処分の理由は、同項の要求する理由の提示として不備はない。(令5.12.14 札裁(所・諸)令5-6)

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支部名
札幌
裁決番号
令050003
裁決年月日
令和5年12月4日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集No.133

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした重加算税の賦課決定処分の通知書(本件通知書)には、請求人の売上げの計上漏れとなった経緯を外形的に記載しているだけで、故意に当該売上げを除外したという事実の記載が欠けていることから、理由の提示の不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書に記載された処分の理由には、当該売上げを請求人の専務取締役が受領したにもかかわらず、その原始資料の作成や保管をせずに、請求人が記帳代行の委託先に報告しなかったことにより総勘定元帳に記載されていなかったことが国税通則法第68条《重加算税》に規定する仮装又は隠蔽の事実と認められた旨が記載されており、処分の理由となった事実等を具体的に示し、行政庁の判断の慎重と合理性を担保するという点について欠けるところはなく、さらに、不服申立ての便宜という面からの要請に対しても、必要な材料を提供するものということができるから、本件通知書に記載された処分の理由は、理由提示の趣旨目的を充足する程度に処分の理由を具体的に明示したものと認めることができる。(令5.12. 4 札裁(法・諸)令5-3)

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支部名
東京
裁決番号
令050044
裁決年月日
令和5年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、亡母(本件被相続人)の相続(本件相続)に係る所得税等の更正処分(本件更正処分)の理由には、租税特別措置法(措置法)第35条第3項に規定する特例(本件特例)の適用対象とされない具体的な判断理由が明示されておらず、その理由こそが請求人の判断にとって最も重要な判断材料であるため、本件更正処分の理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正処分の通知書には、①請求人が譲渡した土地に存していた家屋(本件家屋)は本件相続の開始の直前において本件被相続人の居住の用に供されていた家屋に該当しないこと、②本件家屋は措置法第35条第4項に規定する対象従前居住の用に供されていた家屋でもないこと、③上記①及び②から、本件家屋は同条第3項に規定する被相続人居住用家屋に該当しないものと認められ、請求人がした土地の譲渡は、同項第2号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡には該当しないこと、④請求人が本件特例を適用して提出した確定申告書には租税特別措置法施行規則第18条の2《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第2項第2号ロ(3)に規定する書類の添付がないことが記載されているから、その記載内容からは、本件更正処分に係る処分の理由が了知でき、本件更正処分の根拠法令及びその原因となった事実関係が明らかにされているということができる。したがって、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に照らしても、本件更正処分の通知書に記載された本件更正処分の理由の提示に不備があるとはいえない。(令5.11.21 東裁(所)令5-44)

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支部名
東京
裁決番号
令050028
裁決年月日
令和5年10月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税等の更正処分(本件更正処分)に係る通知書(本件通知書)では、原処分庁が、必要経費に係る支出自体を否定するのか、支出の事実を認めつつも必要経費であることを否定するのかが判然としないため、いかなる事実関係とそれに対する評価に基づき所得税法の規定の適用について判断されたのか知ることができないから、本件更正処分の理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、請求人が主張する支出が、収入金額を得るために直接に要した費用の額及びその年中における販売費、一般管理費その他この所得を生ずべき業務について生じた費用の額とは認められない旨がその根拠となる事実関係を示した上で記載されており、当該判断は支出の事実の有無により異なるものではないから、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の趣旨に照らし、本件更正処分の理由の提示に不備はない。(令5.10.16 東裁(所)令5-28)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050006
裁決年月日
令和5年10月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①法人税等の各更正処分等に係る各通知書(本件更正等通知書)の理由の提示に当たっては、調査の適法性や法令の適用関係等に加え、原処分庁が認定した根拠となる資料の出所、名称及び当該資料が信用できることの根拠が提示されなければ、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨が全うされず、また、②青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)の通知書(本件青取通知書)には、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」のいずれの基準を適用したのか示されていないため、いずれも行政手続法第14条第1項本文に規定する理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、①本件更正等通知書に記載された内容は、原処分庁の判断結果及びその原因となる具体的な事実、法適用の判断が示されており、また、②本件青取通知書には、本件青色取消処分の基因となった具体的な事実及び法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号の規定を適用して本件青色取消処分をする旨が記載され、いずれの処分も、処分の基礎となる事実関係及び関係法令を請求人が了知しうる程度に原処分庁が記載したものということができ、原処分庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、請求人の不服の申立ての便宜を与える程度のものと認められるため、本件更正等通知書及び本件青取通知書における理由の提示に不備はない。(令5.10.10 関裁(法・諸)令5-6)

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支部名
熊本
裁決番号
令050003
裁決年月日
令和5年10月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書には、租税特別措置法(措置法)第35条第1項に規定する「居住用財産を譲渡した場合」の特別控除の特例(本件特例)が適用されない理由として、措置法第35条第2項第2号に規定する「災害により滅失した居住用家屋」の該当性に関する判断が示されていないから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文に規定する理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分に至るまで居住用家屋に係るり災証明を提出した事実はなく、また措置法35条第2項第2号に規定する災害により滅失した居住用家屋に該当するとして本件特例が適用されるべきとの意思表示をしていなかったのであり、原処分に係る通知書には、原処分庁による判断結果並びにその基礎とされた根拠法令及び事実関係が具体的に示されており、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条第1項本文の趣旨に照らして、同項本文の要求する理由の提示としては十分なものである。したがって、原処分の理由の提示に不備はない。(令5.10. 2 熊裁(所)令5-3)

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支部名
東京
裁決番号
令050021
裁決年月日
令和5年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が提示した処分の理由は、架空取引であると認定した根拠を示しているとはいえず、また、原処分庁が認定した事項に関する証拠が一切示されていないから、請求人にとって更正処分等の根拠が不明であり、請求人の不服の申立てに便宜を与えるものとはなっていない旨主張する。しかしながら、原処分庁が提示した処分の理由には、原処分庁による判断結果並びにその基礎とされた事実関係及び根拠法令が処分の理由を請求人に知らしめる程度に示されているから、原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に照らし、同項本文の要求する理由の提示として欠けるものではないというべきである。(令5. 9.25 東裁(諸)令5-21)

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支部名
高松
裁決番号
令050001
裁決年月日
令和5年9月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税等の更正通知書等及び源泉所得税等の納税告知書等(本件各通知書等)には、国税通則法第68条《重加算税》第1項及び第3項に規定する重加算税の賦課要件に該当する具体的な事実及び原処分庁の認定事実に係る具体的根拠が記載されていないことから、本件各通知書等に記載された処分の理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件各通知書等には、原処分庁が認定した事実やそれに基づく判断の根拠が明示されていると認められ、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に欠けるものではないことから、本件各通知書に記載された処分の理由の提示に不備はない。(令5. 9.15 高裁(法・諸)令5-1)

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支部名
大阪
裁決番号
令050008
裁決年月日
令和5年9月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税等の更正処分(本件更正処分)に係る通知書(本件通知書)には、請求人が保存する総勘定元帳(本件総勘定元帳)及び領収証等(本件各領収証等)に記載された仕入先(本件各仕入先)の氏名について、請求人が真実のものと信じたことについて「相当の理由」がない点について一切記載されていないことから、本件更正処分の理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、本件総勘定元帳及び本件各領収証等に記載されている本件各仕入先の氏名は真実のものとは認められないことを、その理由と併せて示し、これにより、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存していないこととなるため仕入税額控除を適用することはできない旨及び請求人の納付すべき消費税等の額の計算過程等が記載され、本件更正処分の根拠法令とその原因となる事実関係が具体的に示されており、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に照らしても、同項本文の要求する理由の提示として欠けるところはないというべきである。したがって、本件更正処分の理由の提示に不備はない。(令5. 9.15 大裁(諸)令5-8)

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支部名
東京
裁決番号
令050012
裁決年月日
令和5年8月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の更正の通知書(本件更正通知書)には、請求人が職員の出向先法人から受領した負担金(本件出向負担金)が消費税法第60条《国、地方公共団体等に対する特例》第4項に規定する特定収入に該当すると認定した原処分の原因となる事実の認定過程、法令等の適用関係及び法令の解釈など結論に至る判断過程で必要な内容の記載がないことなどから、原処分の理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正通知書には、原処分の根拠法令、認定した事実及び本件出向負担金が特定収入に該当する旨の判断に至った過程が具体的に示されており、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に照らしても、同項本文の要求する理由の提示として欠けるところはなく、原処分の理由の提示に不備はない。(令5. 8.25 東裁(法・諸)令5-12)

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支部名
大阪
裁決番号
令050002
裁決年月日
令和5年7月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人らは、原処分に係る通知書(本件通知書)には、請求人らが祖父から売買により取得した取引相場のない株式(本件株式)の価額の算定に当たり、本件株式の評価会社(本件会社)の資産及び負債の金額について、課税時期から課税時期の直後期末までの間に著しい増減がなかったと判断した根拠となる事実関係及び判断基準や課税時期の判断理由が示されていないから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の要求する理由の提示として不足する旨主張する。しかしながら、本件通知書には、本件会社の課税時期から課税時期の直後期末までの期間が近接しており、その間に本件会社の資産及び負債について著しい増減の事実はないとして、本件株式の価額を算出した上で、本件株式の取得の時において、売買価額との差額に相当する金額が贈与により取得したとみなされること及びその根拠法令、贈与税の課税価格、納付すべき贈与税額等を示すなど、その判断過程が示されており、本件通知書に記載された処分の理由は、行政庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という見地からも欠けるところはなく、理由の提示として不備はない。(令5. 7.24 大裁(諸)令5-2)

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支部名
名古屋
裁決番号
令050002
裁決年月日
令和5年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、更正処分に係る通知書(本件通知書)には、請求人が譲渡した土地(本件土地)に係る譲渡所得の計算における①譲渡金額、②取得費、③譲渡に要した費用の記載について、原処分庁の判断過程が示されておらず、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項に規定する理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、①譲渡金額は、本件土地の売買契約書に記載された売買代金に固定資産税等の清算金を加算したものであること、②取得費は、租税特別措置法第31条の4《長期譲渡所得の概算取得費控除》の規定により、収入金額に100分の5を乗じて計算したこと、③譲渡に要した費用は、仲介手数料、収入印紙代、建物解体費用、建物解体費用に係る手数料、測量費及び登記原因証明情報に係る費用であることが記載されており、行政庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜供与という行政手続法第14条第1項本文の趣旨を充足するものであるといえるから、請求人の主張には理由がない。(令5. 7. 7 名裁(所)令5-2)

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支部名
大阪
裁決番号
令040066
裁決年月日
令和5年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人らは、原処分は、請求人らが父から売買により取得した同族会社の株式(本件株式)の価額を財産評価基本通達(評価通達)の定めにより評価するに当たり、本件株式の発行会社の営業権(本件営業権)の価額を資産計上してなされたものであるところ、原処分に係る通知書(本件各通知書)に記載された処分の理由には、本件営業権の存否に係る課税要件事実に関する記載がないから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第一項本文の要求する理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件各通知書には、原処分庁が、請求人らが贈与により取得したとみなされる財産の金額を提示し、当該金額から贈与税の課税価格を算出した上、納付すべき贈与税額等を算出した一連の判断過程が示されているから、行政庁の恣意抑制という見地から欠けるところはないし、また、本件営業権の存否及びその評価額を除いては、請求人らと原処分庁との認識に齟齬はなく、請求人らは、本件営業権の価額の記載から、原処分庁が本件営業権の存在を認定し、その評価額を評価通達の定めにより算定したことを了知し得るのであるから、不服申立ての便宜という見地からも欠けるところはなく、理由の提示として不備はない。(令5. 6.28 大裁(諸)令4-66)

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支部名
東京
裁決番号
令040141
裁決年月日
令和5年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人らは、原処分庁がした各更正処分(本件各更正処分)は、相続税法第21条の15の規定に基づき行われているが、同条は相続税の課税価格に加算する対象について具体的に規定していないため、本件各更正処分の根拠条文には値しないこと、また、仮に相続税法基本通達21の15-1《相続税の課税価格への加算の対象となる財産》の定めが本件各更正処分の根拠であったとしても、通達は法律ではないので、本件各更正処分は法律に基づかない処分であることから、本件各更正処分の理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件各更正処分に係る各通知書には、相続税法第21条の15の規定に基づき、請求人らが被相続人を特定贈与者とする相続時精算課税選択届出書を提出した平成21年分以後に被相続人から贈与により取得した財産の価額を加算する必要があり、同人から贈与により取得したものとみなされる借地権の価額に相当する金額を請求人らの相続税の課税価格に加算することが記載され、本件各更正処分の根拠法令及びその原因となる事実関係の内容等が具体的に明示されており、理由の提示に不備があるとはいえない。(令5. 6.27 東裁(諸)令4-141)

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支部名
名古屋
裁決番号
令040025
裁決年月日
令和5年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分に係る決定通知書には、贈与を受けた各土地(本件各土地)の価額の評価において固定資産税評価額に乗ずる倍率の理由が示されておらず、いかなる判断過程を経て本件各土地が評価されたのかが不明である旨主張する。しかしながら、当該決定通知書には、本件各土地について、所在地番、地目及び地積と、請求人が贈与により取得したこと、相続税法第28条《贈与税の申告書》第1項の規定により贈与税の申告書を提出する義務があること、財産評価基本通達38《中間農地の評価》及び同通達48《中間山林の評価》の定めにより評価して各評価額の合計額となることが、それぞれ記載されており、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項が規定するところの、いかなる法令及び財産評価基本通達を適用して処分がされたのか、請求人においてその提示内容から了知し得る程度の明示がされているから、請求人の主張には理由がない。(令5. 6.21 名裁(諸)令4-25)

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支部名
東京
裁決番号
令040132
裁決年月日
令和5年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分(本件各納税告知処分)に係る通知書(本件通知書)の理由の提示において、①請求人の前代表取締役兼株主を居住者と判定した過程について、前代表取締役兼株主の滞在日数以外の具体的事実が示されていないこと、②その支払時に確認できる事実関係に基づいて支払年月ごとに理由が提示されていないこと、③源泉徴収義務者として果たすべき調査確認義務の判断基準が提示されていないこと、④原処分庁による調査(本件調査)が、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第6項に規定する再調査規定を充足する理由が提示されていないことから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項に規定する理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、①処分の理由として、生活の本拠が国内にあることを認定できる客観的諸事情が示されれば、請求人において、上記認定を否定する事実を積極的に主張・立証することにより本件各納税告知処分を争えばよいことを容易に知ることができること、②本件通知書には、本件各納税告知処分の理由として、当該処分に係る給与及び配当の支給期間において、請求人の前代表者兼株主が所得税法上の居住者に該当する旨が記載されていること、③本件各納税告知処分の理由は、本件通知書の記載により了知できるものであり、請求人の主張するような「判断基準」なるものが示されなければ了知できないものではないこと、④本件調査は本件各納税告知処分そのものではないから、本件各納税告知処分の理由として、本件調査が国税通則法第74条の11第6項の規定を充足している旨を提示しなければならないとはいえないことから、理由の提示として不備はない。(令5. 6.15 東裁(諸)令4-132)

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支部名
東京
裁決番号
令040133
裁決年月日
令和5年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分(本件各納税告知処分)に係る通知書(本件通知書)の理由の提示において、①請求人の前取締役兼株主を居住者と判定した過程について、前取締役兼株主の滞在日数以外の具体的事実が示されていないこと、②その支払時に確認できる事実関係に基づいて支払年月ごとに理由が提示されていないこと、③源泉徴収義務者として果たすべき調査確認義務の判断基準を提示していないことから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項に規定する理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、①処分の理由として、生活の本拠が国内にあることを認定できる客観的諸事情が示されれば、請求人において、上記認定を否定する事実を積極的に主張・立証することにより本件各納税告知処分を争えばよいことを容易に知ることができること、②本件通知書には、本件各納税告知処分の理由として、当該処分に係る給与及び配当の支給期間において、請求人の前取締役兼株主が所得税法上の居住者に該当する旨が記載されていること、③本件各納税告知処分の理由は、本件通知書の記載により了知できるものであり、請求人の主張するような「判断基準」なるものが示されなければ了知できないものではないことから、理由の提示として不備はない。(令5. 6.15 東裁(諸)令4-133)

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支部名
東京
裁決番号
令040134
裁決年月日
令和5年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分(本件各納税告知処分)に係る通知書(本件通知書)の理由の提示において、①請求人の全株式を保有する株主が居住者と判定した過程について、同株主の滞在日数以外の具体的事実が示されていないこと、②その支払時に確認できる事実関係に基づいて支払年月ごとに理由が提示されていないこと、③源泉徴収義務者として果たすべき調査確認義務の判断基準を提示していないことから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項に規定する理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、①処分の理由として、同株主の生活の本拠が国内にあることを認定できる客観的諸事情が示されれば、請求人において、上記認定を否定する事実を積極的に主張・立証することにより本件各納税告知処分を争えばよいことを容易に知ることができること、②本件通知書には、本件各納税告知処分の理由として、当該処分に係る配当の支給期間において、同株主が当該支給期間において所得税法上の居住者に該当する旨が記載されていること、③本件各納税告知処分の理由は、通知書の記載により了知できるものであり、請求人の主張するような「判断基準」なるものが示されなければ了知できないものではないことから、理由の提示として不備はない。(令5. 6. 15 東裁(諸)令4-134)

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支部名
福岡
裁決番号
令040019
裁決年月日
令和5年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、令和3年分の所得税等に係る更正通知書(本件通知書)に令和2年分の確定申告について更正の請求が認められない理由及び還付金を充当した旨の記載がないから、理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、具体的な事実関係に基づいて、租税特別措置法第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第5項の規定が適用できないと判断した根拠が示されており、請求人において更正処分等がされた理由を了知し得るものということができるから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨である原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜に照らし、法の要求する理由の提示として欠けるところはなく、原処分庁の理由の提示に不備はない。(令5. 6.13 福裁(所)令4-19)

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支部名
福岡
裁決番号
令040016
裁決年月日
令和5年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人らは、原処分に係る各通知書(本件各通知書)には、相続により取得した各土地(本件各土地)の評価額の算出に当たり、取引事例比較法を適用しないことが請求人らの主張する本件各土地の不動産鑑定評価額(本件鑑定評価額)の合理性にどのように影響するかといった理由が具体的に示されておらず、本件鑑定評価額が時価として認められないという判断に至った過程を検証することができないため、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項に規定する理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件各通知書の記載内容によれば、原処分庁が本件各土地の評価額の算出に当たり、財産評価基本通達に基づき評価した判断過程を検証することができ、また、請求人らもその判断過程を了知し、それに沿った反論やその反論を裏付ける立証が可能であることからすると、本件各通知書の記載内容は、行政庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という見地から欠けるところはなく、行政手続法第14条第1項に規定する理由の提示として不備はない。(令5. 5.18 福裁(諸)令4-16)

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支部名
広島
裁決番号
令040015
裁決年月日
令和5年4月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、①誰が隠蔽仮装行為をしたか、②隠蔽仮装行為と評価される行為及び親族の隠蔽仮装行為を請求人のそれと同視することの記載が、重加算税の各賦課決定処分(本件各賦課決定処分)に係る各通知書(本件各通知書)でそれぞれ不明確であったことなどを理由として本件各賦課決定処分の理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件各通知書の記載内容からすれば、請求人から申告手続を委任された親族に隠蔽仮装行為があったことをもって、請求人に隠蔽仮装行為があったことを判断したことが分かり、本件各賦課決定処分の原因となる事実関係の内容等が具体的に示されている。そうすると、本件各通知書の記載内容は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に照らし、同項本文の要求する理由の提示として欠けるものではないことから、本件各賦課決定処分の理由の提示に不備はない。(令5. 4.13 広裁(所・諸)令4-15)

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支部名
福岡
裁決番号
令040015
裁決年月日
令和5年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る各通知書に記載された処分の理由には、具体性が無く、原処分庁の判断過程も記載されていないから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文に規定する理由の提示として不備がある旨主張する。しかしながら、当該各通知書には、適用すべき法規はもとより、認定の根拠となる各証拠及び当該各証拠から原処分庁が認定した事実が示された上、これら認定事実を併せ判断した判断過程も示されており、このような当該各通知書の記載は、いかなる事実関係に基づいて、原処分がされたかを十分に知り得るものといえる。したがって、行政手続法第14条第1項本文の要求する理由の提示として欠けるものではないから、理由の提示に不備はない。(令5. 3.23 福裁(所)令4-15)

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支部名
熊本
裁決番号
令040005
裁決年月日
令和5年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税更正処分の更正の理由には、前事業年度から繰り越した欠損金の損金算入が認められない理由について、原処分庁がこれまでも青色申告書を収受してきた事情や請求人が原処分庁所属職員に確認した上で青色申告書を提出したという経緯が記載されているとはいえず、いわば結論のみが記載され、また、地方法人税の更正処分に係る更正の理由について、どのような計算の誤りがあるのか全く分からないから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文に規定する理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、原処分の通知書には、原処分庁による判断結果及びその基礎とされた事実関係並びに根拠法令が具体的に示されているものと認められるから、原処分の理由の提示は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条第1項本文の趣旨に照らし、同項本文の要求する理由の提示としては十分である。したがって、原処分の理由の提示に不備はない。(令5. 3. 8 熊裁(法)令4-5)

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支部名
大阪
裁決番号
令040032
裁決年月日
令和5年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、源泉所得税等の納税告知処分並びに法人税等及び消費税等の各更正処分に係る各理由書には、副社長(本件役員)が宝飾品等に係る支出額に相当する経済的利益を得たこと、その一つ一つについて給与等に該当すること、また、課税仕入れの支払対価に該当しないことの理由等が明記されていないから、処分理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、当該各理由書の記載は、原処分の対象とされた各支出が、なにゆえ本件役員に対する給与等に該当し、また、課税仕入れに該当しないのかについて、課税の根拠をその基礎となる事実関係及び適用法条の要件に沿って具体的に説明したものといえ、原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由提示又は付記制度の趣旨、その目的を充足する程度に具体的に明示するものといえるから、処分理由の提示又は理由付記に不備はない。(令5. 3. 1 大裁(法・諸)令4-32)

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支部名
東京
裁決番号
令040087
裁決年月日
令和5年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、賦課決定通知書に記載された処分の理由では、意図的に隠蔽仮装したと判断した理由及び根拠が明らかにされていないことから、賦課決定通知書の理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、賦課決定通知書の記載内容からすれば、いかなる事実に基づきいかなる法規を適用していかなる処分がなされたのかを、当該処分の相手方においてその提示内容自体から了知し得る程度のものが記載されているといえ、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に照らし、同項本文の要求する理由の提示として欠けるものではないということができるから、賦課決定通知書に記載された処分の理由の提示に不備はない。(令5. 2.17 東裁(法・諸)令4-87)

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支部名
東京
裁決番号
令040067
裁決年月日
令和5年1月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分の通知書に原処分庁が所得税等を還付した後に更正処分をするに至った経緯の記載がないことは、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文に反し、原処分の理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、原処分の理由として所得税等が還付された経緯の提示がなければ、原処分がどのような根拠に基づいてされたかを知ることができないものではない。また、原処分の通知書には、原処分庁が更正処分の判断の基礎とした事実関係を示して、その判断過程が記載されており、請求人は、これにより更正処分がどのような根拠に基づいてされたのかを知ることができるから、この記載は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服申立ての便宜を与えるという同項本文の趣旨を充足するものであり、原処分の理由の提示に不備はない。(令5. 1.12 東裁(所)令4-67)

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支部名
名古屋
裁決番号
令040004
裁決年月日
令和4年12月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、消費税等の更正処分等に係る各通知書(本件各通知書)と審査請求に対する原処分庁の答弁とでは処分の理由が異なっているから、本件各通知書の理由の提示は行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨を充足せず、不備がある旨主張する。しかしながら、原処分庁の主張は、表現ぶりに多少の違いはあれ、本件各通知書の理由と同一の範疇にあるといえ、請求人の主張はその前提を欠くものである。そして、本件各通知書には、更正処分の理由として、請求人が計上した仕入金額等が請求人の課税仕入れに係る支払対価の額に該当しないことについて、当該仕入れに係る売買契約の意思決定などの事実関係を示した上で、請求人は当該仕入れを行った事業者ではないと判断した旨が記載され、重加算税の賦課決定処分の理由として、請求人は当該仕入れが請求人の取引でないと認識していたにもかかわらず、税理士をして当該仕入れの金額を総勘定元帳に記載させたことが隠蔽又は仮装の事実に該当する旨などが記載されており、更正処分等の根拠とその原因となる事実関係が具体的に示されていることから、行政手続法第14条第1項本文の趣旨に欠けるものではないというべきであり、本件各通知書における理由の提示に不備はない。(令4.12. 7 名裁(諸)令4-4)

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支部名
広島
裁決番号
令040004
裁決年月日
令和4年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、所得税等の各更正処分等に係る通知書には、民法、商法又は所得税法の条文が示されておらず、私法の実体法上の否認しているのか租税法上の否認規定が適用されているのか明らかにされていないことから、更正処分等の理由付記には不備がある旨主張する。しかしながら、当該通知書に記載された内容は、処分の原因となる事実関係の内容、判断過程及び計算過程が具体的に示されていることに加えて、帳簿書類の記載を否認する根拠となる信ぴょう力のある資料を適示し、当該否認の理由を具体的に明示したものといえることから、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという所得税法第155条《青色申告書に係る更正》第2項及び行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の趣旨に照らしても、これらの規定が要求する更正の理由付記として不備はない。(令4.11.15 広裁(所・諸)令4-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040014
裁決年月日
令和4年10月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人らは、贈与税の決定処分(本件決定処分)等に係る通知書(本件通知書)には、贈与であると認定した根拠が示されていないから、本件通知書に記載された理由は不十分であり、理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、本件決定処分に係る根拠法令、原処分庁の判断結果及びその原因となる事実関係の内容が具体的に示されているから、本件決定処分の理由は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨を充足する程度に具体的に明示するものと認められ、同項本文の要求する理由の提示として不備はない。(令4.10.26 関裁(諸)令4-14)

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支部名
名古屋
裁決番号
令040002
裁決年月日
令和4年10月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書(原処分通知書)の処分理由には、青色事業専従者である請求人の子(本件子)の行為について、国税通則法第68条《重加算税》第1項の適用要件というべき「当初から所得を過少に申告する意図」及び「隠蔽又は仮装の行為の故意」に関する記載がなく、本件子の行為を請求人の行為と同視したことの根拠となる請求人の認識等も記載されていないこと、また、同法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項の規定の適用に当たっては、「偽りその他不正の行為の故意」について特に丁寧な理由が記載されるべきであるが、その記載がないなどとして、原処分通知書の理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、原処分通知書には、①本件子が行った隠蔽又は仮装に該当する行為に係る事実関係が具体的に明示された上で、当該行為が請求人の行為と同視できる旨、②当該行為が偽りその他不正の行為に該当する旨が記載されており、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の要求する理由の提示として欠けるものではないから、理由の提示に不備はない。(令4.10. 6 名裁(所・諸)令4-2)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040009
裁決年月日
令和4年9月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人らは、原処分庁がした更正をすべき理由がない旨の各通知処分及び相続税の各更正処分に係る各通知書(原処分各通知書)に記載された各処分の理由は、観念的かつ事実(現況)を無視したずさんなものであり、理解し得る程度に具体的には示されていないことから、処分の理由の提示として不備がある旨主張する。しかしながら、行政手続法上、処分の理由を示すこととされているのは、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解されるところ、原処分各通知書には相続財産である各土地の評価に当たり、具体的な財産評価基本通達の定めなどの適用について記載されており、原処分庁による判断結果とその基礎とされた事実関係が具体的に示されているのであるから、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を請求人らに知らせて不服申立てに便宜を与えるという趣旨に照らしても、その趣旨を充足する程度に具体的に処分の理由が明らかにされていると認められるから、原処分各通知書における各処分の理由の提示に不備はない。(令4. 9.20 関裁(諸)令4-9)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040010
裁決年月日
令和4年9月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人らは、原処分庁がした相続税の各更正処分に係る各通知書(原処分各通知書)には、具体的な理由及びその根拠の記載がないなど、処分の理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、行政手続法上、処分の理由を示すこととされているのは、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解されるところ、原処分各通知書には、相続財産である各土地の評価に当たり、具体的な財産評価基本通達の定めなどの適用について記載されており、原処分庁による判断結果とその基礎とされた事実関係が具体的に示されているのであるから、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を請求人らに知らせて不服申立てに便宜を与えるという趣旨に照らしても、その趣旨を充足する程度に具体的に処分の理由が明らかにされていると認められるから、原処分各通知書における処分の理由の提示に不備はない。(令4. 9.20 関裁(諸)令4-10)

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支部名
東京
裁決番号
令040006
裁決年月日
令和4年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書(本件更正通知書)の記載からは、関税定率法施行令第1条の12《特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定》第2号に規定する「税関長が定める方法」や当該方法によりどのように計算したのかが読み取れないことなどから、処分の理由の提示の趣旨に照らして十分な記載があるとはいえない旨主張する。しかしながら、本件更正通知書には、原処分庁の行った具体的な算定方法が記載されており、本件更正通知書に記載された処分の理由には、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して当該処分がされたのかを、請求人がその提示内容自体から了知し得る程度のものが記載されているといえるから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に照らし、同項本文の要求する理由の提示として欠けるものではない。(令4. 7. 8 東裁(諸)令4-6)

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支部名
大阪
裁決番号
令030048
裁決年月日
令和4年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の対象となった譲渡取引(請求人が所有する各土地(本件各土地)、請求人を代表取締役とする同族会社(本件法人)が所有する本件各土地に設定された借地権(無償返還届出書(本件無償返還届出書)の対象となっているもの)(本件借地権)、及び本件各土地上に存する建物を、請求人及び本件法人が共同で第三者に譲渡した取引)について、原処分庁が、本件借地権の価額を零と判断した根拠法令として原処分の通知書(本件通知書)に記載したのは所得税法第36条《収入金額》第1項のみであり、かかる記載内容では、原処分庁が、どのような解釈の下、いかなる判断過程によって、本件借地権の価額が零であるという結論に結び付けたのかが全く示されていないなどとして、本件通知書の理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、請求人が提出した確定申告書(本件申告書)に記載された譲渡所得の総収入金額が原処分庁の調査したところと異なる理由として、本件借地権に係る賃貸借契約書において、契約終了時には何らの対価なくして直ちに本件各土地を原状に復した上で返還する旨が定められていること及び本件無償返還届出書の提出があることから、請求人の譲渡所得の総収入金額から本件借地権の対価であるとする金額を差し引くことはできず、本件各土地の譲渡代金の全額が請求人の譲渡所得の総収入金額となる旨が記載されており、原処分庁の判断過程が示されている。本件通知書によれば、本件借地権の価額の評価によって本件申告書との異同が生じたことや、原処分庁が本件借地権の価額を零と評価した根拠が明らかであるから、請求人は、当該判断の当否を検討し、争うことができるのであり、本件通知書に記載された処分理由は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意の抑制及び不服申立ての便宜という見地から欠けるところはないというべきであり、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の要求する理由提示として不備はない。 (令4. 6.23 大裁(所)令3-48)

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支部名
大阪
裁決番号
令030042
裁決年月日
令和4年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分に係る各通知書には、原処分庁が課税仕入れに該当しないとした服飾品や宝飾品等の購入等についての個々の支出が課税仕入れに該当しない理由等が明記されていないから、処分理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、原処分の各通知書は、原処分庁による判断結果とその基礎とされた事実関係を具体的に示したものということができ、行政庁の恣意抑制及び処分の名宛人の不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示したものと認められるから、処分理由の提示に不備はない。(令4. 5.19 大裁(法・諸)令3-42)

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支部名
仙台
裁決番号
令030014
裁決年月日
令和4年5月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人らは、原処分に係る各通知書(本件各通知書)の処分理由の記載について、原処分庁が財産評価基本通達24-4《広大地の評価》を適用して評価した各土地(本件各土地)に係る同項が適用される理由の説明が不十分であり、また、本件各土地の評価額も計算結果のみの記載になっていることから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項に違反している旨主張する。しかしながら、本件各通知書の記載によれば、本件各土地については評価通達の定める方法により評価するという原処分庁の判断過程を検証することができるのであり、行政庁の恣意抑制という見地から欠けるところがなく、また、請求人らも、その判断過程を了知し、それに沿った反論やその反論を裏付ける立証をすることができるのであるから、不服申立ての便宜という見地からも欠けるところはないと認められる。(令4. 5.16 仙裁(諸)令3-14)

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支部名
関東信越
裁決番号
令030031
裁決年月日
令和4年5月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分に係る更正通知書には、地方公共団体から受領した金員が、基本協定書等に指定管理料と記載されているから消費税の課税対象になるとの結論のみが記載され、その判断過程も、当該金員に係る請求人の主張を否定する理由も記載されていないため、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項に反し理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、当該更正通知書には、原処分に係る根拠法令とその原因となる事実関係の内容が具体的に明示されており、同項が要求する理由の提示として欠けるものではなく理由の提示に不備はない。(令4. 5.11 関裁(諸)令3-31)

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支部名
東京
裁決番号
令030110
裁決年月日
令和4年5月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分の通知書に記載された理由は具体的でないから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文に規定する理由の提示として不備がある旨主張する。しかしながら、原処分の通知書には、原処分庁による判断結果並びにその基礎とされた事実関係及び根拠法令が具体的に示されているものと認められるから、原処分に係る理由の提示は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条第1項本文の趣旨に照らし、同項本文の要求する理由の提示としては十分である。したがって、原処分の理由の提示に不備はない。 (令4. 5. 6 東裁(諸)令3-110)

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支部名
東京
裁決番号
令030109
裁決年月日
令和4年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が取引先と取り交わした覚書に基づく役務提供の実態がなかったと原処分庁が認定したことについて、原処分通知書に記載された重加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)の理由には、覚書の内容が記載されておらず役務提供の具体的な内容が不明確であり、また、役務提供の実態がないことを基礎付ける事実の摘示がないなどとして、理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、原処分通知書には、請求人に重加算税が賦課されることとなる具体的な事実関係及び根拠法令が提示され、原処分庁が本件賦課決定処分を行うに至った判断の過程が具体的に明示されており、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の要求する理由の提示として欠けるものではないから、理由の提示に不備はない。(令4. 4.26 東裁(法・諸)令3-109)

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支部名
東京
裁決番号
令030083
裁決年月日
令和4年4月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした更正処分(本件更正処分)に係る通知書(本件通知書)には、適用条文にとどまらず、処分に至るまでの論理の筋道をその記載内容から了知し得る程度に記載する必要があり、本件通知書にはかかる記載がないから、理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書の記載によれば、原処分庁は、本件更正処分において適用の可否を検討した法令が所得税法第72条《雑損控除》第1項であり、その適用対象であるマンションについて、専有部分である請求人の住戸部分と共用部分を分けて検討した上で、当該専有部分には損失が発生していないこと及び共用部分には請求人が負担した原状回復費用等がないことの具体的な事実をそれぞれ認定し、これらの事実から、同項に規定する損失の金額がなく雑損控除の規定の適用が認められないと判断して本件更正処分をしたと了知できるから、本件更正処分は、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の趣旨に照らし、その理由の提示に不備はない。(令4. 4. 7 東裁(所)令3-83)

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支部名
東京
裁決番号
令030094
裁決年月日
令和4年4月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税における処分に際しては、適用条文にとどまらず、論理の筋道をその記載内容から了知し得る程度に記載する必要があるが、原処分庁がした更正処分(本件更正処分)に係る通知書(本件通知書)にはかかる記載がないから、理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書の記載によれば、原処分庁は、本件更正処分において適用の可否を検討した法令が所得税法第72条《雑損控除》第1項であり、その適用対象であるマンションについて、専有部分である請求人の住戸部分と共用部分を分けて検討した上で、当該専有部分には損失が発生していないこと及び共用部分には請求人が負担した原状回復費用等がないことの具体的な事実をそれぞれ認定し、これらの事実から、同項に規定する損失の金額がなく雑損控除の規定の適用が認められないと判断して本件更正処分をしたと了知できるから、本件更正処分は、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の趣旨に照らし、その理由の提示に不備はない。(令4. 4. 7 東裁(所)令3-94)

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支部名
福岡
裁決番号
令030009
裁決年月日
令和4年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書には、請求人が行った取引(本件輸出取引)に輸出免税規定の適用がない理由だけが記載され、課税に至った根拠が記載されていないから、原処分の理由の提示には不備があり、違法である旨主張する。しかしながら、更正通知書の記載内容からすれば、更正処分に係る根拠法条の規定を示した上で、処分の理由として、本件輸出取引は、①国外の顧客に対して郵便物として輸出した取引であること、②簡易郵便物としての資産の輸出に該当しないこと、③輸出許可書等の保存がないことから輸出免税規定は適用されないことなどが記載されている。そうすると、更正通知書には、原処分庁の判断の根拠がその基礎となる事実関係を摘示して具体的に示されていると認めることができ、行政庁の恣意抑制及び名宛人の不服の申立てに便宜を与えるという、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨を充足する程度に具体的に理由が明示されていると認められるから、同項本文の規定に基づく理由の提示として不備はない。 (令4. 3.23 福裁(諸)令3-9)

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支部名
関東信越
裁決番号
令030023
裁決年月日
令和4年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、決定処分の通知書について、その理由に記載された総収入金額は総収入金額ではなく暗号資産取引の計算ツールが算出した損益にすぎないし、原価に係る理由の記載もないから、処分の理由付記として不備がある旨主張する。しかしながら、当該通知書に総収入金額として記載されている金額は、暗号資産の取引による譲渡価額から購入原価及び手数料を控除した額であるものの、当該通知書に記載された理由には、本件決定処分の原因となる事実関係の内容及びその判断過程が具体的に示されており、行政手続法第14条第1項本文の趣旨目的を充足する程度に具体的に処分の理由が提示されているといえるから、不備はない。(令4. 3.23 関裁(所)令3-23)

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支部名
大阪
裁決番号
令030038
裁決年月日
令和4年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、相続税の更正処分に係る通知書(本件通知書)には、他の相続人に係る相続時精算課税適用財産等について金額以外の情報が記載されておらず、いかなる事実関係に基づき、いかなる法規が適用されて処分がなされたかを、その記載自体からおよそ了知できず、不服申立ての要否を判断することができないから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の理由の提示を欠く違法がある旨主張する。しかしながら、他の共同相続人等に係る相続時精算課税適用財産等の内容については、第三者の個人情報であり、不服申立てをすべきか否かを判断する限度においては、その金額が認識していた金額と異なるか否かが明らかになれば足りるのであるから、当該金額以外の具体的な内容が明らかにされていないことをもって不服申立ての便宜に欠け、不当であるとはいえない。また、相続時精算課税適用財産等の価額を相続税の総額の計算において加算するに当たっては、贈与税の申告書の記載又は更正処分の内容等を基に相続税額の計算をするのであるから、この点に課税庁の恣意が入り込む余地は乏しく、合計額のみの記載であっても、行政庁の恣意抑制という見地からも欠けるところはない。したがって、本件通知書に記載された処分理由は、行政手続法第14条第1項の規定が要求する理由の提示として不備は認められない。(令4.3.17大裁(所・諸)令3-38)

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支部名
大阪
裁決番号
令030038
裁決年月日
令和4年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、被相続人の所得税等の各更正処分等に係る通知書には、①信託契約上の根拠を含め、平成19年法律第6号による改正前の所得税法第13条《信託財産に係る収入及び支出の帰属》第1項第1号の規定が適用されることになる具体的な根拠や理由及び②信託財産である外貨建ての預金等から生じた利子や償還差損の算定根拠等が明らかにされていないことから、処分理由として明らかな不備がある旨主張する。しかしながら、当該各通知書に記載された内容は、所得税における課税標準の金額の計算において重要となる所得区分の判断や収入金額及び必要経費の金額について、その判断又は計算の基礎とした具体的な事実並びにこれに基づく課税標準等及び税額等の計算過程を根拠法令とともに示しているといえ、その記載は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保するに足りるものであり、不服申立ての便宜を与えるとの趣旨に欠けるところもない。したがって、当該各通知書に記載された処分の理由は、行政手続法第14条第1項本文の規定が要求する理由の提示として欠けるところはない。(令4. 3.17 大裁(所・諸)令3-38)

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支部名
大阪
裁決番号
令030037
裁決年月日
令和4年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、被相続人の所得税等の各更正処分等に係る通知書には、①信託契約上の根拠を含め、平成19年法律第6号による改正前の所得税法第13条《信託財産に係る収入及び支出の帰属》第1項第1号の規定が適用されることになる具体的な根拠や理由及び②信託財産である外貨建ての預金等から生じた利子や償還差損の算定根拠等が明らかにされていないことから、処分理由として明らかな不備がある旨主張する。しかしながら、当該各通知書に記載された内容は、所得税における課税標準の金額の計算において重要となる所得区分の判断や収入金額及び必要経費の金額について、その判断又は計算の基礎とした具体的事実並びにこれに基づく課税標準等及び税額等の計算過程を根拠法令とともに示しているといえ、その記載は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保するに足りるものであり、不服申立ての便宜を与えるとの趣旨に欠けるところもない。したがって、当該各通知書に記載された処分の理由は、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の規定が要求する理由の提示として欠けるところはない。(令4. 3.16 大裁(所・諸)令3-37)

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支部名
大阪
裁決番号
令030037
裁決年月日
令和4年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、相続税の更正処分等に係る通知書(本件通知書)には、適用法令が摘示されているにすぎず、どのような法律行為があり、なぜ、それらの規定が適用されることになるのか、その契約上の根拠も含めて具体的な根拠や理由が明らかにされていない上、相続税の更正処分等の対象となった信託(本件信託)の利益を受ける権利の2分の1の価額の前提となる信託財産の価額がどのように算定されたかも何ら明らかにされていないことから、処分理由として明らかな不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、①原処分庁が本件信託における被相続人の受益割合は2分の1と判断した基礎となる事実、②原処分庁が、この被相続人が本件信託の利益を受けるとされていた部分について、相続の開始によって請求人が受益者となり、これが平成19年法律第6号による改正前の相続税法第4条《贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合》第2項第1号の受益者の変更に当たると判断したこと、及び③被相続人の同族会社に対する債権放棄(本件債権放棄)について、相続税法第9条の規定によって被相続人からの贈与によって取得したものとみなされる理由となる、本件債権放棄による当該同族会社の株式の評価額の変動などその判断の基礎とした事実関係がそれぞれ明らかにされている。これらの記載は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保するに足りるものであり、不服申立ての便宜を与えるとの趣旨に欠けるところもない。したがって、本件通知書に記載された処分理由は、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の規定が要求する理由の提示として不備はない。(令4. 3.16 大裁(所・諸)令3-37)

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支部名
大阪
裁決番号
令030036
裁決年月日
令和4年3月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、相続税の更正処分に係る通知書には、他の相続人が被相続人から相続時精算課税に係る贈与により取得した財産の価額が全ての相続人に係る課税価格の合計額に加算されると記載されているのみで、当該贈与の具体的内容が記載されていないことから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の処分の理由の提示を欠いた違法がある旨主張する。しかしながら、相続税法が、納税者の申告の便宜と他の共同相続人等の個人情報保護の要請との調和を図る観点から、相続税の申告書の提出等に必要になるときに限り、他の共同相続人等の相続時精算課税適用財産等に係る贈与税の課税価格の合計額の限度でのみ開示を認めているところ、処分の名宛人に不服申立ての便宜を与える行政手続法第14条第1項本文の規定に基づく処分理由の提示の場面においても、上記申告の便宜以上の便宜を与える必要があるとは解されない。また、相続時精算課税適用財産等の価額を相続税の総額の計算において加算するに当たっては、他の相続人に対する更正処分の内容等を基に相続税額の計算をするのであるから、この点に課税庁の恣意が入り込む余地は乏しく、合計額のみの記載であっても、行政庁の恣意抑制という見地から欠けるところはない。(令4.3.11大裁(所・諸)令3-36)

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支部名
大阪
裁決番号
令030036
裁決年月日
令和4年3月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、被相続人の所得税等の各更正処分等に係る通知書には、①信託契約上の根拠も含め、平成19年法律第6号による改正前の所得税法第13条《信託財産に係る収入及び支出の帰属》第1項第1号の規定が適用されることになる具体的な根拠や理由及び②信託財産である外貨建ての預金等から生じた利子や為替差損の算定根拠等が明らかにされていないことから、処分理由として明らかな不備がある旨主張する。しかしながら、当該各通知書に記載された内容は、所得税における課税標準の金額の計算において重要となる所得区分の判断や収入金額及び必要経費の金額について、その判断又は計算の基礎とした具体的事実並びにこれに基づく課税標準等及び税額等の計算過程を根拠法令とともに示しているといえ、その記載は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保するに足りるものであり、不服申立ての便宜を与えるとの趣旨に欠けるところもない。したがって、当該各通知書に記載された処分の理由は、行政手続法第14条第1項本文の規定が要求する理由の提示として欠けるところはない。(令4. 3.11 大裁(所・諸)令3-36)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030026
裁決年月日
令和4年2月15日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集№126

要旨

○ 請求人らは、各更正処分(本件各更正処分)及び過少申告加算税の各賦課決定処分(本件各賦課決定処分)に係る各通知書に記載された処分の理由は、記載内容に不備がある上、処分の理由が明らかになるものといえず、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文に規定する理由の提示の要件を欠いている旨主張する。しかしながら、各通知書には、本件各更正処分の理由として、相続税の申告に計上されていなかった現金及び定額預金等(本件現金等)が相続財産に該当するとの認定に至った過程が、重要な間接事実とともに記載されていると認められ、また、本件各賦課決定処分の理由として、国税通則法第65条《過少申告加算税》の規定に基づいて過少申告加算税を計算したことや、本件各更正処分により納付すべきこととなった税額の計算の基礎になった事実のうち、当初の申告において税額の計算の基礎とされなかったことについて正当な理由があると認められるものがない旨の記載がされている。これらの記載内容からすると、①原処分庁としては、本件各更正処分における自己の判断過程を検証することができ、その判断の慎重、合理性を担保するという点において欠けるところはなく、恣意抑制という趣旨目的を損なうものではないことに加え、②名宛人に不服申立ての便宜を与えるという面からの要請に対しても、必要な材料を提供できているのであるから、行政手続法第14条第1項本文の趣旨に照らし、同項本文の要求する理由の提示として不備はない。(令4. 2.15 名裁(諸)令3-26)

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支部名
東京
裁決番号
令030059
裁決年月日
令和4年2月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、更正通知書に記載された更正処分の理由(本件提示理由)には、請求人らの有する会社の株式(本件株式)の価額が当該更正処分において認定された価額となることの根拠が何ら指摘されていないことから、本件提示理由に不備がある旨主張する。しかしながら、本件提示理由においては、①処分の原因となる事実関係が記載され、②処分の原因となる事実関係に関する法規の適用関係が記載されていることから、本件提示理由は、処分の相手方において、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して更正処分がなされたのかを了知し得るものあって、本件提示理由に不備はない。(令4. 2. 4 東裁(諸)令3-59)

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支部名
東京
裁決番号
令030057
裁決年月日
令和4年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分に係る決定通知書には誤った事実及び適用法令が記載されており、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項が求める理由の提示がされたとは評価できないから、原処分の理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、当該通知書には原処分の根拠法令とその原因となる事実関係の内容等が具体的に示されており、当該通知書の理由の提示は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条第1項本文の趣旨に照らしても、同法の要求する理由の提示として欠けるものではないというべきであり、原処分の理由の提示に不備はない。(令4. 2. 3 東裁(法・諸)令3-57)

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支部名
東京
裁決番号
令030050
裁決年月日
令和4年1月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件の更正処分(本件更正処分)は、帳簿書類の記載自体を否認して更正をする場合に該当するところ、本件更正処分に係る通知書(本件更正通知書)記載の更正の理由には、各種の帳簿の記載以上に信ぴょう力のある資料の摘示はなく、更正の根拠が具体的に明示されておらず、本件更正処分の理由付記には不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正通知書には、A社が株式(本件譲渡株式)を譲渡した事実、本件譲渡株式の適正な価額を算出する前提となる事実、当該価額の算出過程、本件譲渡株式の譲渡対価と当該価額との差額を含めA社の課税対象金額に相当する金額を計算した結果、請求人の雑所得の金額も増加する旨記載されており、原処分庁の判断過程とその基礎とした事実関係が具体的に示されている。これらの記載は、行政庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という行政手続法の趣旨目的を充足する程度に不利益処分をした根拠を具体的に明示するものであるから、行政手続法の要求する更正処分の理由の提示として欠けるところはなく、本件更正処分の理由付記(理由の提示)に関して本件更正処分を取り消すべき不備は認められない。 (令4. 1.20 東裁(所)令3-50)

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支部名
東京
裁決番号
令030049
裁決年月日
令和4年1月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、地方公共団体からふるさと納税制度に係る業務委託を請け負っているところ、寄附者へインセンティブを付与するキャンペーン(本件キャンペーン)に係る委託料の全額が課税資産等の譲渡等の対価の額に該当するとした消費税等更正処分に対し、当該処分に係る通知書(本件通知書)は、本件キャンペーンに係る委託料の一部を課税標準額に含めない合理的な理由が認められないとするのみで、何が合理的であるかの記述がなく、理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、委託業務が課税期間末日までに完了していること、委託料の一部を課税標準額に含めない合理的な理由が認められないこと、委託料の全額が課税資産の譲渡等の対価の額に該当すること及び当該課税期間の課税標準額に加算する金額がそれぞれ記載されており、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の趣旨目的を充足する程度に処分を行った根拠を具体的に明示しているといえるから、消費税等更正処分の理由の提示に不備はない。(令4. 1.17 東裁(法・諸)令3-49)

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支部名
大阪
裁決番号
令030024
裁決年月日
令和3年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
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要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)記載の処分理由には、相続により取得した貸付金債権(本件債権)が財産評価基本通達(評価通達)205《貸付金債権等のが元本価格の範囲》の定めに該当しない旨の記載がなく、また、本件債権の元本の計算過程の記載もないから、理由の記載に不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書記載の処分理由は、本件債権について、請求人が本件債権を相続により取得したことや、本件債権の評価額は、評価通達204《貸付金債権の評価》の定めに基づき算出したことといった一連の判断過程が示されており、行政庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という見地から欠けるところはなく、理由提示の趣旨目的を充足する程度に処分の理由を具体的に示したものと認められ、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の要求する理由提示として不備はない。(令3.12.20 大裁(諸)令3-24)

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支部名
東京
裁決番号
令030032
裁決年月日
令和3年11月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
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要旨

○ 請求人は、①原処分庁が行った消費税等の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分で提示された理由からは、いかなる理由に基づいて私法上の法律関係を否認したのか、どのような処分基準の適用によって原処分を行ったのかを請求人が知ることができないこと、②消費税等の過少申告加算税の各賦課決定処分については、当初の処分が取り消された後、改めて各賦課決定処分がなされたところ、そこでは、これまで提示されていなかった処分理由が新たに付記されていることからして、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に照らし、上記各処分の理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、原処分庁が上記各処分に際して提示した理由は、根拠法令とその原因となる事実関係の内容等が具体的に示されており、行政庁の判断の恣意抑制及び処分の名宛人に不服申立ての便宜を与えていることから、行政手続法第14条第1項本文の要求する理由の提示として欠けるところはなく、また、税務署長は、更正及び決定等の処分に瑕疵を発見した場合、これを取り消して新たな更正及び決定等の処分を行うことができるものと解されるので、新たな処分理由が、新たな処分との関係において行政手続法第14条第1項の趣旨に照らして不備があるかどうかが問題となるところ、上記各賦課決定処分で提示された理由に行政手続法第14条第1項の要求する理由の提示として欠けるところはない。したがって、上記各処分の理由の提示に不備はない。(令3.11.10 東裁(諸)令3-32)

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支部名
大阪
裁決番号
令030014
裁決年月日
令和3年10月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件各通知書)の処分の理由には、①一部の取引先に対し実地による調査又は書面照会による接触を行っていないにもかかわらず、国税通則法第24条《更正》に規定する「調査」を行ったとの記載があり、②平成27年分以前の所得税等については、調査担当職員が帳簿書類等の提示を求めた具体的な日時等の記載がなく、また、請求人が帳簿を作成していないにもかかわらず、作成している帳簿を提出しなかった旨の記載となっており、さらに③「あなたが申告された事業所得の金額に誤りがあると認められます」との記載があるのみで、国税局作成の情報文書(本件情報)に記載された、事業所得の金額を論証するに足りる証拠の添付がないなどとして、本件各通知書の理由附記には不備がある旨主張する。しかしながら、①原処分庁が行った、請求人保存の請求書控え等から請求人と取引先との取引内容を確認することなども、取引先調査の一環であり、国税通則法第24条に規定する「調査」には、税務官庁内部における調査も含まれると解されること、②請求人から帳簿書類等の提示がなかった旨の記載は、推計課税の方法によったことや仕入税額控除の適用がないことの理由を明らかにしたものであり、帳簿書類等の提示を求めた日時等は理由附記の適否に何ら影響を与えるものではないこと、③本件情報に証拠を添付する必要がある旨の記載はなく、本件情報は、処分の通知書に「~と認められます。」と記載する場合には、論証するに足りる証拠を示す必要がある旨を明らかにしたものであるところ、本件各通知書には課税標準の計算方法が根拠とともに明らかにされているから、本件各通知書の処分理由の記載内容は本件情報に従ったものといえる。以上のとおり、本件各通知書に理由附記の不備はない。(令3.10.13 大裁(所・諸)令3-14)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030002
裁決年月日
令和3年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分等の各通知書には、先行する年分の処分に係る審査請求の結論が出てから調査を受ける旨の請求人による調査の延期の申出が、国税通則法第74条の9(平成31年1月6日以前については平成30年法律第16号による改正前のもの)《納税義務者に対する調査の事前通知等》第2項に規定する「合理的な理由」に該当するか否かが記載されていないので、理由付記又は理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、請求人が求める上記の点の記載がなくとも、更正処分等の各通知書に記載された理由は、所得税法第155条《青色申告書に係る更正》第2項及び行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の規定の趣旨目的を充足しており不備はない。(令3. 9. 9 名裁(所・諸)令3-2)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030003ほか 1件
裁決年月日
令和3年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の通知書には、先行する年分の処分に係る審査請求の結論が出てから調査を受ける旨の請求人による調査の延期の申出が、国税通則法第74条の9(平成31年1月6日以前については平成30年法律第16号による改正前のもの)《納税義務者に対する調査の事前通知等》第2項に規定する「合理的な理由」に該当するか否かが記載されていないので、理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、請求人が求める上記の点の記載がなくとも、原処分の通知書に記載された理由は、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の規定の趣旨を充足しており不備はない。(令3. 9. 9 名裁(諸)令3-3)

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支部名
福岡
裁決番号
令030002
裁決年月日
令和3年9月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、原処分に係る各通知書(本件各更正通知書)には、土壌汚染の事実だけが土地評価額からの控除要件であるかのような記載がされている上、そのような判断に至った根拠法令や判断過程が記載されていないから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》の趣旨に反しており、理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件各更正通知書には、原処分庁の判断の根拠がその基礎となる事実関係とともに具体的に示されており、行政庁の恣意的な判断の抑制及び名宛人の不服申立てに便宜を与えるとの行政手続法第14条第1項本文の趣旨を充足する程度に具体的に処分の理由が明示されていると認められるから、理由の提示に不備はない。(令3. 9. 8 福裁(諸)令3-2)

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支部名
東京
裁決番号
令030005
裁決年月日
令和3年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る更正通知書(本件通知書)には、課税要件を充足するとの判断に至った原処分庁の判断過程が一切記載されておらず、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に照らして、原処分の理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には原処分の根拠法令とその原因となる事実関係の内容等が具体的に示されており、本件通知書の理由の提示は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条第1項本文の趣旨に照らしても、同法の要求する理由の提示として欠けるところはないというべきであるから、原処分の理由の提示に不備はない。(令3. 8. 2 東裁(諸)令3-5)

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支部名
東京
裁決番号
令030007
裁決年月日
令和3年8月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分(本件更正処分)に係る通知書(本件通知書)に記載された理由から課税要件該当性を判断できないから、本件更正処分には理由提示の不備を理由とする違法がある旨、また、審査請求の段階における消費税の帳簿保存に関する原処分庁の主張は、理由の差し替えに当たり認められない旨主張する。しかしながら、本件通知書には、原処分庁による判断結果とその基礎とされた事実関係が行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の制度趣旨を充足する程度に具体的に記載されており、本件更正処分に理由提示の不備を理由とする違法はない。また、原処分庁の審査請求段階の主張は、仕入税額控除が適用されないとする点において本件通知書に記載された理由と変更がないことからすれば、行政手続法に規定する理由の提示制度を全く無意義ならしめるような場合、又は、これを認めることが納税者の正当な利益を害するような特段の事情がある場合には該当せず、理由の差し替えとして許されないものであるとはいえない。(令3. 8. 2 東裁(諸)令3-7)

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支部名
沖縄
裁決番号
令030002
裁決年月日
令和3年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が区分所有する複合商業施設の共用部分に係る共同管理費(本件共同管理費)を賃借人が負担したことについて、原処分の通知書には、請求人に本件共同管理費の負担義務があり当該管理費の金額が経済的利益となる旨示しているが、本件共同管理費が消費税の課税仕入れに当たらないとする理由は示されていないから、原処分の理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、請求人は本件共同管理費の金額を課税仕入れに係る支払対価の額に含めて申告をしておらず、本件共同管理費の課否は、国税に関する法律又は原処分庁が調査した内容と異なる事項として是正の対象となっていないから、この点について記載のない理由の提示に不備があるということはできない。また、本件通知書には、具体的な事実関係とともに、請求人が得た経済的利益とその法的評価が記載されており、行政庁の判断の恣意を抑制するとともに請求人の不服申立ての便宜を図るという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨を充足する程度に具体的な理由が提示されているといえるから、原処分には理由の提示に関する不備はない。(令3. 7. 8 沖裁(諸)令3-2)

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支部名
沖縄
裁決番号
令020004
裁決年月日
令和3年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分の通知書(本件通知書)には、民有地の買上げ事業に伴い交付された請求人所有の墳墓に係る補償金(本件工作物補償金)及び請求人所有の立木に係る補償金(本件立木補償金)に関する所得区分並びに租税特別措置法第34条《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除》第1項の特例(本件特例)の適用の可否についての該当法令が示されていないから、原処分の理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、本件工作物補償金及び本件立木補償金に係る所得区分に関する具体的な判断の過程が示されており、本件特例の適否に関する結論及び具体的な理由も示されている以上、行政庁の判断の恣意を抑制するとともに請求人の不服申立ての便宜を図るという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨を充足する程度に具体的な理由が提示されているといえるから、原処分の理由の提示には不備はない。(令3. 6.28 沖裁(所)令2-4)

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支部名
札幌
裁決番号
令020012
裁決年月日
令和3年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、各更正処分に係る通知書には、貸倒損失として必要経費に算入した当該貸倒損失を必要経費に算入できない理由として、①原処分庁の各債務者に対する調査結果が具体的に記載されていないこと及び②原処分庁が各貸付債権について法律上消滅した事実又はその回収ができないことが客観的に確実となった事実がないと判断した具体的な事実を明確にしないことから、各更正処分の理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、各更正処分に係る通知書には、各貸付債権に係る債務者名や金額等の原処分庁が認定した具体的事実とその評価等が記載されており、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨を充足する程度に具体的に記載されているものといえるから、同項本文の要求する理由の提示として欠けるものではなく、各更正処分の理由の提示に不備はない。(令3. 6. 1 札裁(所)令2-12)

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支部名
東京
裁決番号
令020083
裁決年月日
令和3年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、納税告知書には、事実認定とその認定に至った判断過程の記載がなく、また、給与等(賞与)と認定された各金員(本件各金員)の支給年月日や支給金額の記載がないので、給与等(賞与)の支給の要件該当性及びその税額の検証ができず、理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、当該納税告知書には、原処分庁が認定した具体的な事実が列挙されており、当該事実により本件各金員の額について、請求人から代表者に対して支給された給与等(賞与)と判断したことが記載されている。加えて、請求人及び代表者が、処分前に、それぞれ本件各金員に相当する額について、法人税及び所得税等の修正申告をしたことを踏まえれば、当該納税告知書に記載された理由をもって本件各金員の内訳を特定することは可能と認められる。したがって、これらの記載内容は、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の趣旨に照らし、同項本文の要求する理由の提示として欠けるものではなく、理由の提示に不備はない。(令3. 5.18 東裁(諸)令2-83)

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支部名
大阪
裁決番号
令020042
裁決年月日
令和3年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人らは、原処分の通知書(本件通知書)には、請求人らが相続した土地(本件各土地等)について、財産評価基本通達(平成29年9月20日付課評2−46ほかによる改正前のもの)24−4《広大地の評価》を勝手に適用して修正申告(本件修正申告)をしたかのように記載されており、原処分庁所属の調査担当者の指示により、請求人らが本件修正申告を提出したことが記載されていないことから、理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、原処分をするに至った理由が具体的に明示されており、どのような法令等の根拠に基づきなされたものかが記載されているから、行政庁の判断の恣意抑制及び処分の名宛人の不服申立ての便宜という行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の要求する理由の提示として不備はないといえる。(令3. 3.22 大裁(諸)令2-42)

支部名
沖縄
裁決番号
令020003
裁決年月日
令和3年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分の通知書(本件通知書)には、請求人が複合商業施設の区分所有者として支払うべき共用部分の共同管理費(本件共同管理費)について、消費税の課税仕入れに係る支払対価に該当しない理由は示されていないから、原処分の理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、請求人は本件共同管理費の金額を課税仕入れに係る支払対価の額に含めて申告をしていないから、本件共同管理費の課否は、国税に関する法律又は原処分庁が調査した内容と異なる事項として是正の対象となっておらず、また、本件通知書には、具体的な事実関係とともに、請求人が得た経済的利益とその法的評価が記載されており、行政庁の判断の恣意を抑制するとともに請求人の不服申立ての便宜を図るという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨を充足する程度に具体的な理由が提示されているといえるから、原処分には理由の提示に関する不備はない。(令3. 3.18 沖裁(諸)令2-3)

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支部名
札幌
裁決番号
令020007
裁決年月日
令和3年3月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁は、請求人の各関係法人(本件各関係法人)は事業実体がないとして、法人税法第22条各項の規定を根拠に原処分をしているが、同法は計算規定であることから同法を根拠条文とした原処分の理由付記には不備がある旨、②原処分のうち、売上計上漏れ及び給与手当の過大計上額については計算過程が何ら記載されていない根拠不明な処分である旨、及び③原処分には、課税仕入れを否認する根拠法令が記載されていない旨主張する。しかしながら、①については、原処分庁が認定した事実に基づき生じた課税標準等の具体的内容及びその根拠となる法令を記載したものであり、②については、原処分において原処分庁が認定した売上げ及び給与の額の明細を示した上で原処分に至った理由を記載しており、③については、根拠法令の記載はないものの、本件各関係法人は法人としての事業の実体を有していないと原処分庁が認定した理由を列挙した上で、課税標準等の異動額の計算過程及び取引ごとの内訳等が記載されており、このことは、原処分庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨を充足する程度に具体的に明示しているものと認められる。(令3. 3.10 札裁(法・諸)令2-7)

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支部名
東京
裁決番号
令020060
裁決年月日
令和3年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る決定通知書には誤った事実及び適用法令が記載されており、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項が求める理由の提示がなされたとは評価できないことから、原処分の理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、当該通知書には原処分の根拠法令とその原因となる事実関係の内容等が具体的に示されており、当該通知書の理由の提示は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条第1項本文の趣旨に照らしても、同項本文の要求する理由の提示として欠けるものではないというべきであり、原処分の理由の提示に不備はない。(令3. 2.19 東裁(法・諸)令2-60)

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支部名
熊本
裁決番号
令020004
裁決年月日
令和3年1月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分(本件更正処分)に係る通知書に記載された理由には、台湾の土地増値税が外国税額控除の対象とならないことについて、法令上ないしは解釈上の根拠が示されていないから、理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正処分に係る処分の理由には、①台湾の土地法に規定する土地増値税を請求人が台湾において納付した事実、②土地増値税は、台湾の平均地権条例によれば、我が国の所得税に相当する税とはいえないこと及び③個人の所得を課税標準として課されるものではないことを明らかにした上で、④土地増値税が所得税法第95条《外国税額控除》に規定する外国所得税には該当しないことが具体的に示されており、行政庁の恣意の抑制及び不服申立ての便宜という理由提示の趣旨目的を充足する程度に更正処分の根拠が具体的に明示されていることから、本件更正処分に係る理由の提示に不備はない。 (令3. 1.15 熊裁(所)令2-4)

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支部名
仙台
裁決番号
令020012
裁決年月日
令和3年1月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続税の各更正処分(本件各更正処分)に係る各通知書(本件各通知書)に記載された処分理由には、本件各更正処分の根拠となる調査事実の内容等が不明であるから理由の提示として不備がある旨主張する。しかしながら、本件各通知書には、本件各更正処分をした理由が具体的に明示されており、本件各更正処分がどのような法令等の根拠に基づきなされたどのような処分であるか等は明らかであり、処分の理由を名あて人に知らせて不服申立てに便宜を与える旨の行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に照らし、同項本文の要求する理由の提示として不備はないと認められる。 (令3. 1. 8 仙裁(諸)令2-12)

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支部名
東京
裁決番号
令020046
裁決年月日
令和3年1月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分の通知書には処分の判断のみを記載し処分の理由を明らかにしていないので、原処分は、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項に規定する理由の提示を欠き、違法な処分である旨主張する。しかしながら、当該通知書に記載された原処分の理由には、過少申告加算税が賦課されることの基礎となる事実関係を摘示した上で、根拠法令及び具体的な金額を挙げながら、過少申告加算税の計算過程に至るまでが具体的に明示されており、行政手続法第14条第1項の要求する不利益処分の理由の提示として不備はないといえない。(令3. 1. 6 東裁(所)令2-46)

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支部名
東京
裁決番号
令020027
裁決年月日
令和2年10月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○請求人は、請求人が購入し設置等をしたとする各設備装置等について、本件における更正通知書に「購入し、設置した事実が認められない」とする理由が記載されていなければ、原処分庁がなぜ購入した事実が認められないとするのかが不明であり、更正処分の原因となった具体的な事実関係は分からないから行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》に反し違法である旨主張する。しかしながら、当該更正通知書に記載された更正理由は、請求人が「課税仕入れに係る支払対価の額」として申告した当該各設備装置等に係る各取引については、その取引事実が認められないことや課税仕入れの事実を証する書類がないことを理由に本件各取引金額が「課税仕入れに係る支払対価の額」であると認めることはないとした上で、本件各取引金額の消費税額について消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する仕入税額控除の適用はない旨が記載されたものといえるから、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条第1項の趣旨に照らし、同項本文の要求する理由の提示としては十分であり、本件処分理由の提示に不備はない。(令2.10.12東裁(諸)令2-27)

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支部名
大阪
裁決番号
令020013
裁決年月日
令和2年9月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、原処分庁が法人税の更正処分において、損金の額に算入することを認めた食品運搬用コンテナ(コンテナ)の仕入金額を、消費税等の更正処分においては、仕入税額控除の対象と認めなかったところ、このように法人税と消費税等で異なる処分をする場合には、不服申立ての便宜のため、消費税等の更正処分の通知書(本件通知書)に仕入税額控除が認められないと判断した理由を記載すべきであるから、本件通知書の理由提示には不備がある旨主張する。しかしながら、請求人は、当該仕入金額については、コンテナの納入時に経理処理を行わず、消費税の確定申告の際に、仕入税額控除の対象となる課税仕入れに係る支払対価の額に算入しなかったと認められるところ、原処分庁は、当該確定申告における請求人の処理について更正の対象としたものではないことから、本件通知書に記載すべき更正の理由はない。また、法人税が規定する損金の額に算入すべき金額と、消費税法が規定する仕入税額控除の対象となる金額は、それぞれ要件が異なる以上、当然のことながら、本件のように一致しない場合が存在するところ、その場合において、仕入税額控除が認められないと判断した理由を記載すべきとした法令上の規定はなく、そのように解すべき法的根拠もない。(令2.9.14大裁(法・諸)令2-13)

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支部名
大阪
裁決番号
令020006
裁決年月日
令和2年8月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

〇請求人は、原処分庁がした更正をすべき理由がない旨の通知処分に係る通知書(本件通知書)には、請求人が相続により取得した土地(本件土地)を評価するにおいて、財産評価基本通達(平成29年9月20日付課評2-46ほかによる改正前のもの)24-4《広大地の評価》(本件通達規定)が適用されないことについて、①標準的な宅地の地積その地域において適正かどうかや、②ユーザーに受け入れられる区画割りかなど商品性を考慮の上公共公益的施設用地の負担が必要でない土地といえるかどうかなど、具体的な判断過程の記載がないから、原処分の理由の提示には不備がある旨、また、原処分庁は、本件通知書に記載した処分理由を本審査請求に対する答弁において変更させており、このような理由の差替えは認められない旨主張する。しかしながら、本件通知書には、本件土地について開発行為を行うとした場合に、公共公益的施設用地の負担が必要な土地とは認められず、本件通達規定の定めにより評価することはできない旨記載されており、本件通達規定が適用されないと判断した過程を検証することができ、行政庁の恣意抑制及び申請者の不服申立ての便宜という理由提示制度の趣旨を充足する程度に具体的に処分理由が明らかにされていると認められるから、行政手続法第8条《理由の提示》第1項本文の要求する理由の提示として不備はないというべきである。また、請求人が主張の変更に該当すると指摘する事由は、原処分においても審査請求においても本件土地は開発行為をした場合に公共公益的施設用地の負担が必要な土地とは認められず広大地に該当しないという点において一貫していると認められ、広大地該当性の判断過程の一部を修正したものにすぎず、これにより、原処分の理由の基本的内容及びその趣旨が変更されたものとは認められない。したがって、請求人の主張は、いずれも採用することができない。(令2.8.19大裁(諸)令2-6)

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支部名
大阪
裁決番号
令020006
裁決年月日
令和2年8月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○請求人は、原処分庁がした更正をすべき理由がない旨の通知処分に係る通知書(本件通知書)には、①本件通知書に記載されている宅地の標準的地積がその地域において適正かどうかや、②請求人が相続により取得した土地(本件土地)につきユーザーに受け入れられる区画割りかなど商品性を考慮の上公共公益的施設用地の負担が必要でない土地といえるかどうかなど、本件土地を評価するにおいて、財産評価基本通達24−4(平成29年9月20日付課評2−46ほかによる改正前のもの)《広大地の評価》(本件通達規定)が適用されないことについての具体的な判断過程の記載がないから、原処分の理由の提示には不備がある旨、また、原処分庁は、本件通知書に記載した処分理由を本審査請求に対する答弁において変更させており、このような理由の差替えは、認められない旨主張する。しかしながら、本件通知書には、本件土地について開発行為を行うとした場合に、公共公益的施設用地の負担が必要とは認められず本件通達規定の定めにより評価することはできない旨記載されており、本件通達規定が適用されないと判断した過程を検証することができ、また、行政庁の恣意抑制及び申請者の不服申立ての便宜という理由提示の趣旨目的を充足する程度に具体的に処分理由が明らかにされていると認められるから、行政手続法第8条《理由の提示》第1項本文の要求する理由提示として不備はないというべきである。また、請求人が主張の変更に該当すると指摘する事由は、原処分庁が、本審査請求において、本件土地が広大地に該当するか否かについての判断過程の一部を変更したものにすぎず、これにより、原処分の理由の趣旨が根本的に変更されるほどに差し替えられたとまでは認められない。したがって、請求人の主張は、いずれも採用することができない。(令2.8.19大裁(諸)令2-6)

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支部名
大阪
裁決番号
令020006
裁決年月日
令和2年8月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、相続により取得した土地(本件土地)が存する「その地域」(本件地域)の標準地的な間口距離は、本件土地の東方約110mに設定されている地価公示法第3条《標準値の選定》に規定する標準値の間口距離(9m)であり、当該間口距離を前提として、本件土地について、開発行為を行うとした場合には、新たな道路の開設という公共公益的施設用地の負担が必要であるから、本件土地は財産評価基本通達(平成29年9月20日付課評2-46ほかによる改正前のもの)24-4《広大地の評価》に定める広大地に該当する旨主張する。しかしながら、本件土地とその形状及び公道との接道状況が類似している隣接地は、開発区域内に道路を開設することなく12区画で開発されており、本件土地を同様に開発すると想定した場合、原処分庁が主張する開発想定図は、建築基準法第43条《敷地等と道路との関係》第1項に規定する接道義務を満たし、道路を開設することなく13区画の開発が可能であるところ、本件土地が存する地方公共団体においては、間口距離に関する規制はなく、また、本件地域内の戸建住宅用地の間口距離が9m以上必要とされていることを示す証拠もない。したがって、本件土地は、開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要であるとは認められず、広大地に該当しない。(令2.8.19大裁(諸)令2-6)

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支部名
東京
裁決番号
令020001
裁決年月日
令和2年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○請求人は、各更正処分の理由(本件各理由)には、なぜ請求人名義の取引口座で行われた各取引によって為替差損益が生じ、新たな経済的価値が外部から流入したことにより所得として実現したと判断した理由が示されておらず、この程度の理由の提示では納税者は争点を明らかにすることができず恣意的な判断を防止できないから、当該各為替差損益の部分に係る本件各更正処分の理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、本件各理由には、根拠法令、原処分庁の判断結果及びその原因となる事実関係の内容が具体的に示されており、行政庁の判断の慎重と合理性を担保して、その恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の呈示》第1項本文の趣旨を充足するものであるから、本件各理由は、同項に規定する「不利益処分の理由」として不備はないと認められる。(令2.7.1東裁(所)令2-1)

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支部名
大阪
裁決番号
令010042
裁決年月日
令和2年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○請求人は、各更正処分に係る通知書の処分理由について、日本の領海内に停泊する外国船舶の船内が消費税法上の国内に該当することの判断根拠となる法令等の条文や判例が記載されておらず、理由提示に不備があり違法である旨主張する。しかしながら、同通知書の処分理由は、日本の領海内に停泊する船舶の船内について、消費税法上の国内に該当し、請求人が行った同船内における土産品等の販売は全て消費税の課税の対象となること及び内国貨物船用品(機用品)積込承認申告書の保存が認められた取引以外の取引については輸出免税の規定の適用を受けるための要件を満たしていない旨が根拠条文を示した上で記載されている。このような理由の提示は、各更正処分の理由となった事実等及びその根拠条文を具体的に説明したものということができ、行政庁の判断の恣意抑制及び処分の名宛人の不服申立ての便宜という理由提示制度の趣旨を充足する程度に具体的に明示しているものと認められるから、理由提示の不備はない。(令2.4.1大裁(諸)令元-42)

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支部名
東京
裁決番号
令010089
裁決年月日
令和2年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分の通知書(本件通知書)には、取引相場のない株式(本件株式)の譲渡に係る所得税法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》第1項第2号の規定の適用における「その時における価額」について、本件株式の発行法人の所有資産の科目別の合計額が記載されているだけで各科目の個別の内訳が不明なため、算定された本件株式の価額の当否を判断できないから、理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、原処分の根拠法令等が示されるとともに、原処分の判断結果とその原因となる事実関係の内容等が具体的に示されている。そうすると、本件通知書に記載の理由は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の呈示》第1項の制度趣旨を充足しているということができるから、理由の提示として不備はない。(令2. 3.24 東裁(所)令元-89)

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支部名
東京
裁決番号
令010087
裁決年月日
令和2年3月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人らは、相続税の更正処分等に係る処分の理由には、本件被相続人の亡父の相続に係る相続税の申告においては、相続財産である各土地の価額を不動産鑑定評価額に基づき評価したことについて是正しなかったにもかかわらず、本件の相続税の申告においては同じ不動産鑑定士による不動産鑑定評価額により評価したことを否認した理由が何ら記載されていないことから、理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、当該処分の理由の記載は、原処分庁が、当該各土地を評価通達に定める評価方法により評価したという判断過程を検証することができるものであり、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するという見地から欠けるところがなく、また、請求人らも、その判断過程を了知し、それに沿った当該評価方法によらないことが正当として是認されるような特別の事情が認められるという反論や当該反論を裏付ける立証をすることが可能であり、不服の申立てに便宜を与えるという見地からも欠けるところはないと認められるから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の要求する理由の提示として欠けるところはないと認められる。(令2. 3.17 東裁(諸)令元-87)

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支部名
東京
裁決番号
令010083
裁決年月日
令和2年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分に係る各通知書における更正の理由は、根拠法令の明示がない上、いかなる事実に基づきいかなる法規を適用して処分がなされたのか、処分の相手方においてその記載自体から了知し得るものとはいえず、第三者においてもその記載自体から処分理由が明らかであるとは到底認められないなど重大な不備がある旨主張する。しかしながら、原処分に係る各通知書の記載内容からすれば、各更正処分は、各更正処分の理由につき、その原因となる事実関係の内容とその評価が具体的に示されており、各更正処分の理由の提示は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に照らし、同項本文の要求する理由の提示として欠けるものではなく、不備はないから、請求人の主張には理由がない。(令2. 3.10 東裁(諸)令元-83)

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支部名
東京
裁決番号
令010082
裁決年月日
令和2年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁がした更正処分及び重加算税の賦課決定処分(本件各更正処分等)に係る各通知書(本件各通知書)には、脚色された事実関係が羅列されているだけで、仮装隠蔽に係る故意の事実が記載されておらず、違法である旨主張する。しかしながら、本件各通知書には、本件各更正処分等の根拠法令とその原因となる事実関係の内容等が具体的に示されており、本件各通知書の理由の提示は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条第1項本文の趣旨に照らしても、同法の要求する理由の提示として欠けるものではないというべきであり、本件各更正処分等の理由の提示に不備はない(令2. 3. 6 東裁(諸)令元-82)

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支部名
関東信越
裁決番号
令010025
裁決年月日
令和2年1月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法人税の重加算税の賦課決定通知書(本件通知書)には、隠蔽仮装行為及び偽りその他不正の行為の根拠が記載されていないから、理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、賦課決定処分の理由として、原処分庁が証拠から認定した具体的事実の要点とその評価等が記載されており、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条第1項本文の趣旨を充足する程度に具体的に明示されていると認められるから、理由の提示に不備はない。(令2. 1. 9 関裁(法)令元-25)

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支部名
東京
裁決番号
令010051
裁決年月日
令和元年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件各通知書)には、所得税等の隠蔽又は仮装の事実について記載があるのみで、消費税等の各課税期間に係る隠蔽又は仮装の事実への影響等について記載がないから、原処分の理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件各通知書には、国税通則法第68条《重加算税》に規定する隠蔽又は仮装の事実が認められるとの判断が、その基礎となる具体的な事実関係とともに記載されているといえ、これにより原処分庁の判断過程を検証でき、また、請求人において原処分がどのような事実関係に基づいてされたのかを知ることができるから、本件各通知書に記載された原処分の理由は、行政庁の恣意的な判断の抑制及び不服申立ての便宜を図るとの行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨を充足する程度に具体的なものということができ、本件各通知書に記載された原処分の理由の提示に不備はない。(令元.12.11 東裁(諸)令元-51)

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支部名
大阪
裁決番号
令010023
裁決年月日
令和元年10月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法人税更正処分(原処分)の理由は、青色申告の承認の取消処分により繰越欠損金が損金の額に算入されなかったことであり、前々事業年度の更正処分により前事業年度の繰越欠損金額が零円となったとする処分理由には誤りがある旨主張する。しかしながら、不利益処分の理由の提示は、原処分庁が現に行う不利益処分の理由を、行政手続法の制度趣旨を充足する程度に具体的に提示していれば足り、当該処分の理由提示の内容が、請求人の考える判断内容と異なるものであるからといって、原処分の理由の提示に不備があることにはならないから、請求人の主張には理由がない。(令元.10. 8 大裁(法)令元-23)

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支部名
大阪
裁決番号
令010021
裁決年月日
令和元年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件更正処分の通知書(本件通知書)の理由には、控除対象扶養親族の合計所得金額が38万円を超えているから扶養控除の適用がないという結論のみの記載であり、その根拠となる事実関係や判断過程の記載がないから、理由提示の不備の違法がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、控除対象扶養親族に該当しないという判断が、その基礎となる事実関係を指摘した上で記載されており、その処分理由は原処分庁の判断過程が理解できる程度に具体的であることからすると、処分の根拠について、行政庁の恣意の抑制及び不服申立ての便宜という理由提示の趣旨を充足する程度に具体的に明示したものであると認められることから、理由提示の不備の違法はない。(令元.10. 1 大裁(所)令元-21)

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支部名
東京
裁決番号
令010019
裁決年月日
令和元年8月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、著作権使用料の支払に係る請求書には、当該支払先であるAの日本の住所が記載されているのであるから、原処分庁が、重加算税の各賦課決定処分に係る通知書(本件通知書)において重加算税を賦課する理由として提示した、請求人の代表者が請求書に日本の居住者であるAの住所をB国のものとして記載し、B国の居住者に対する支払であるかのように事実を仮装したという事実がないことは明白であり、当該請求書に基づく支払に係る源泉所得税等について重加算税を賦課する理由は、何も提示されていないことになるから、当該処分の理由の提示には、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項に反する不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、処分の原因となる事実と共に、処分の根拠法令の適用関係が示されていることから、当該支払に係る源泉所得税等の重加算税の賦課決定処分の理由の提示には、事実関係に一部異なる点があるとしても、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという同項の趣旨に照らせば、なお適法なものということができる。(令元. 8. 6 東裁(諸)令元-19)

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支部名
東京
裁決番号
令010016
裁決年月日
令和元年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集№116

要旨

○ 請求人は、更正処分に係る通知書(本件通知書)は、請求人が交付を受けた株式(本件株式)の収入時の評価額が収入金額となることの根拠条文を指摘しておらず、また本件株式の交付を剰余金の配当と評価する理由も示していないから、理由の提示に違法がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には本件株式の交付について、課税の根拠となる適用法令及び剰余金の配当と判断する事実関係のいずれについても記載されており、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に照らし、同項本文の要求する理由の提示として欠けるものではないから、本件通知書の処分理由に不備はない。(令元. 8. 1 東裁(所)令元-16)

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支部名
名古屋
裁決番号
令010002
裁決年月日
令和元年7月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正等通知書(本件各通知書)の処分の理由は、関税法第2条《定義》第1項第1号に規定する「輸入」が「国内において行う課税仕入れ」に該当しない理由が記載されていないこと及び消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の「保税地域から引き取る課税貨物」に当該「輸入」取引に該当するもの全てが含まれるとの誤った解釈を前提としたものであることから不備がある旨主張する。しかしながら、本件各通知書には、処分の理由となった事実等が具体的に記載されていると認められ、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨を充足しているから、理由の提示に不備はない。(令元. 7.30 名裁(諸)令元-2)

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支部名
関東信越
裁決番号
令010002
裁決年月日
令和元年7月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分に係る更正通知書(本件更正通知書)には、請求人が行う貴金属商品の製作販売等(本件製作販売等)から生じる所得が事業所得に該当するか否かは、営利性・有償性の有無など8つの要素を総合的に検討し、社会通念に照らして判断するとされているが、原処分庁はこれらの要素を恣意的に検討している上、判断に至るまでの説明にも不備があり、行政手続法第14条第1項本文の規定の趣旨に達していないことから、原処分の理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正通知書には、原処分の根拠法令及びその法令解釈に加え、原処分庁が認定した具体的な事実が示され、その認定した事実を当該法令解釈に基づき検討した上で、本件製作販売等から生じた所得は雑所得に該当すると判断した旨が記載されているから、原処分の理由の提示に行政庁の恣意を抑制するとともに不服申立ての便宜を与えるという行政手続法第14条第1項本文の趣旨を充足する程度に具体的に明示したものであったと認められ、同項本文の規定が要求する理由の提示として不備はない。(令元. 7.23 関裁(所)令元-2)

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支部名
大阪
裁決番号
令010004
裁決年月日
令和元年7月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員から、仕入税額控除の適用要件に取引先名簿等が必要である旨の説明を受けた事実及び取引先名簿等の提示を求められた事実はなく、消費税等の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分(本件各決定処分等)に係る通知書(本件各通知書)に記載された本件各決定処分等の理由には虚偽があるから、本件各決定処分等の理由提示には不備がある旨主張する。しかしながら、本件各通知書に記載された理由は、原処分庁がいかなる事実関係及び法律上の根拠に基づいて本件各決定処分等を行ったかについて、具体的に説明したものということができ、行政庁の判断の恣意抑制及び処分の名宛人の不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示しているものと認められるから、理由提示の不備はない。なお、記載内容の当否は、不服申立てないし訴訟において争うべき事柄であり、理由提示の不備を基礎付けるものではない(令元. 7.16 大裁(諸)令元-4)

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支部名
高松
裁決番号
令010001
裁決年月日
令和元年7月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の特定外国子会社(本件子会社)の課税対象金額の計算に当たり、法人税の更正処分に係る通知書(本件通知書)には、租税特別措置法通達(平成29年課法2−22ほか2課共同による改正前のものをいう。)66の6−14《課税対象金額等の円換算》の定めよる外貨及び円換算レートによる計算過程が記載されていないから、本件通知書の理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、請求人が提示した本件子会社の総勘定元帳は全ての金額が円により記載されており、法人税の更正処分は、当該元帳の金額を基礎としての課税対象金額を再計算したものであり、本件通知書の理由付記は、本件子会社が買換取得した船舶(本件船舶)について、租税特別措置法(平成27年法律第9号による改正前のものをいう。)第65条の7《特定の資産の買換えの場合の課税の特例》第1項の規定の適用要件を満たさず、本件船舶の圧縮損を損金の額に算入できないこと及び本件子会社に係る減価償却及び課税対象金額の計算過程が具体的に記載されており、原処分庁の恣意を抑制するとともに、不服申立ての便宜を与えるという趣旨目的を充足する程度に具体的に記載されているものといえるから、本件通知書の理由付記に不備はない。(令元. 7.11 高裁(法)令元-1)

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支部名
東京
裁決番号
令010009
裁決年月日
令和元年7月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集№116

要旨

○ 請求人は、相続税の更正処分(本件更正処分)に係る更正通知書には、相続税評価額に係る計算結果のみ記載されており、その理由についての記載がないことなどを理由として本件更正処分の理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、行政手続法第14条第1項にいう理由の提示は、原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という趣旨目的を充足する程度に具体的に更正処分の根拠を明示するものであって、判断過程を検証し得る程度に記載されている限り、法の要求する更正処分の理由の提示として欠けるところはないと解するのが相当であり、また、理由提示の上記趣旨からすれば、原処分庁が更正通知書に記載した理由と異なる理由を審査請求において差し替えて提出することは、これを認めたのでは、理由提示制度を全く無意義ならしめるような場合、又は、これを認めることが納税者の正当な利益を害するような特段の事情がある場合に許されないものと解するのが相当である。本件において附記されている理由は、譲渡所得金額の計算において、各借地権の相続税評価額を土地全体の相続税評価額の借地権割合に相当する金額であるとした上、取得費加算額の算定を行っていることが分かるものであり、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条第1項本文の趣旨に照らし、同項本文の要求する理由の提示として欠けるものではなく、また、差し替えられた理由も、その点に変更を加えるものではないことから、本件更正処分の理由の提示に不備はない。(令元. 7. 5 東裁(所)令元-9)

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支部名
東京
裁決番号
令010010
裁決年月日
令和元年7月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、相続税の更正処分(本件更正処分)に係る更正通知書には、相続税評価額に係る計算結果のみ記載されており、その理由についての記載がないことなどを理由として本件更正処分の理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、行政手続法第14条第1項にいう理由の提示は、原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という趣旨目的を充足する程度に具体的に更正処分の根拠を明示するものであって、判断過程を検証し得る程度に記載されている限り、法の要求する更正処分の理由の提示として欠けるところはないと解するのが相当であり、また、理由提示の上記趣旨からすれば、原処分庁が更正通知書に記載した理由と異なる理由を審査請求において差し替えて提出することは、これを認めたのでは、理由提示制度を全く無意義ならしめるような場合、又は、これを認めることが納税者の正当な利益を害するような特段の事情がある場合に許されないものと解するのが相当である。本件において附記されている理由は、譲渡所得金額の計算において、各借地権の相続税評価額を土地全体の相続税評価額の借地権割合に相当する金額であるとした上、取得費加算額の算定を行っていることが分かるものであり、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条第1項本文の趣旨に照らし、同項本文の要求する理由の提示として欠けるものではなく、また、差し替えられた理由も、その点に変更を加えるものではないことから、本件更正処分の理由の提示に不備はない。(令元. 7. 5 東裁(所)令元-10)

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支部名
名古屋
裁決番号
平300038
裁決年月日
令和元年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、決定処分に係る通知書(本件通知書)には、競馬の勝馬投票券の的中によって得た払戻金に係る所得が一時所得に該当する理由について、営利を目的とする継続的行為から生じた所得ではないという判断の具体的な理由が記載されているとはいえないから、理由の提示としては不十分である旨主張する。しかしながら、本件通知書の記載内容からすれば、原処分庁が決定処分をするに至った理由が具体的に明示されており、決定処分がどのような法令等の根拠に基づきなされたどのような処分であるか等は明らかであるといえるから、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に照らし、同項本文の要求する理由の提示として不備はない。(令元. 6. 7 名裁(所)平30-38)

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支部名
大阪
裁決番号
平300067
裁決年月日
平成31年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分(本件更正処分)に係る通知書(本件通知書)に記載された処分の理由には、請求人が、租税特別措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》(本件特例)第3項第2号ロに規定する親族(別居親族)の適用要件である「配偶者(中略)がいない」(本件要件)を満たしていないことについて、配偶者の相続放棄及び相続放棄の効果について定めた租税特別措置法施行令第40条の2《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第11項を踏まえた上での定義並びに判断基準が記載されていないから、本件更正処分には理由提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、本件における被相続人には配偶者(民法第739条第1項の規定により被相続人との婚姻の届出をしている者)が存在することから、本件要件を充足していないことが摘示されている。このような処分の理由の記載は、請求人において本件特例が適用されないことについて、その基礎となる事実関係及び適用法令を具体的に説明したものということができ、原処分庁において、適用法令に事実関係を当てはめ、本件特例の適否を判断したことが明らかであるから、行政庁の判断の恣意抑制という趣旨を充足するものといえ、また、請求人においても、原処分庁の判断過程を了知して、不服申立ての要否を判断することができることから、名宛人の不服申立ての便宜という趣旨も充足するものということができる。したがって、本件通知書に記載された処分の理由は、本件更正処分の根拠について、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨を充足する程度に具体的に明示したものと認めることができるから、本件更正処分には理由提示の不備がない。(平31. 3.29 大裁(諸)平30-67)

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支部名
大阪
裁決番号
平300062
裁決年月日
平成31年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
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要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)には、建物及び土地を一括して譲渡した場合の建物に係る課税資産の譲渡等の対価の額の算定方法について、①請求人が行った土地価額と建物価額の区分が合理的でないとする理由、②原処分庁が行った固定資産税評価額の比であん分することが合理的である理由などの記載がなく、その記載自体から処分の内容を了知し得るものではないから、本件通知書の理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、①請求人の区分方法は評価機関と評価時期が同一ではないものを基準に土地及び建物の価額を算定しており合理的でない旨、②固定資産税評価額は同一の公的機関が同一の時期に合理的な評価基準で評価した価額でありこれによることが最も合理的である旨が記載されている。これらの記載は、請求人の申告における区分方法に計算誤りがあるという判断並びに原処分における計算方法についてその基礎となる事実関係、適用法令等及びその当てはめを具体的に示したものといえ、行政庁の判断の恣意抑制及び処分の名宛人の不服申立ての便宜という理由の提示に係る趣旨目的を充足する程度に具体的に明示しているものと認められるから、本件通知書の理由の記載に不備があるとは認められない。(平31. 3.26 大裁(諸)平30-62)

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支部名
大阪
裁決番号
平300059
裁決年月日
平成31年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
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要旨

○ 請求人は、消費税等の更正処分(本件更正処分)が、請求人が購入した建物及び建物附属設備(本件建物等)の「課税仕入れを行った日」について、消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達規定)ただし書の定めに従って売買契約の効力発生日とする請求人の法令解釈を否定し、本件通達規定本文の定めに従って本件建物等の引渡日とするというものであるから、本件更正処分に係る通知書(本件通知書)には、そのような法令解釈を採用する理由が記載されなければならないにもかかわらず、事実関係と根拠法令の記載しかなく、法令解釈に係る理由の記載がないことから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の要件を満たさず、本件通知書の理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書に記載された理由には、本件建物等の引渡しを受けた日をもって「課税仕入れを行った日」とするとの判断及び本件建物等の引渡しを受けた日の判断の基礎となる事実関係が記載されていることからすると、請求人が主張する記載がなくても、行政庁の恣意の抑制及び不服申立ての便宜という同項が規定する理由の提示の趣旨を充足する程度に具体的に明示したものと認められるから、本件通知書の理由の提示に不備はない。(平31. 3.14 大裁(法・諸)平30-59)

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支部名
東京
裁決番号
平300096
裁決年月日
平成31年2月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
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要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)には、取引の相手方が作成した領収証(本件領収証)を基に総勘定元帳に記載したことが、たまたま実在の人物でないというだけで帳簿に記載したことにならないとする理由、及び請求人が本件領収証の発行者が実在することを取引時に調査する義務があるのかなどの記載がされておらず、原処分の理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、請求人の総勘定元帳に記載された仕入先等の氏名がいずれも実在しない人物の氏名であるから、請求人は課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等を保存していないこととなり、消費税法第30条(平成27年9月30日以前に行う課税仕入れについては平成27年法律第9号による改正前のもの)《仕入れに係る消費税額の控除》第7項の規定により当該仕入先等に係る仕入税額控除が適用されない旨の記載がされており、そうすると、本件通知書の理由の提示は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に照らし、同項本文の要求する理由の提示として欠けるものではないから、本件通知書の理由の提示に不備はない。(平31. 2.12 東裁(諸)平30-96)

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支部名
東京
裁決番号
平300090
裁決年月日
平成31年2月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
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要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)における処分理由は、請求人が日本の居住者であったとの結論に至る判断過程を十分に記載しておらず、また、日本とシンガポールにおける請求人の職業、業務の内容及び従事状況等を比較検討して判断するという欠くべからざる過程を示していないことから、原処分庁の理由附記には不備があり原処分は取り消されるべきある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、請求人の生活の本拠が日本にあったと判断した理由について、事実関係を具体的に示した上で、それらを総合的に判断した旨が示されており、行政庁の判断の慎重と合理性を担保し、処分の理由を相手方に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に照らし、同項本文の要求する理由の提示としては十分であるから、本件通知書における処分理由の提示に不備はない。(平31. 2. 5 東裁(所)平30-90)

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支部名
東京
裁決番号
平300091
裁決年月日
平成31年2月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
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要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)における処分理由は、請求人の元代表取締役(元代表)が日本の居住者であったとの結論に至る判断過程を十分に記載しておらず、また、日本とシンガポールにおける元代表の職業、業務の内容及び従事状況等を比較検討して判断するという欠くべからざる過程を示していないことから、本件通知書の理由の提示には不備があり原処分は取り消されるべきある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、元代表の生活の本拠が日本にあったと判断した理由について、事実関係を具体的に示した上で、それらを総合的に判断した旨が示されており、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に照らし、同項本文の要求する理由の提示として欠けるものではないから、本件通知書の理由の提示に不備はない。(平31. 2. 5 東裁(諸)平30-91)

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支部名
東京
裁決番号
平300086
裁決年月日
平成31年2月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
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要旨

○ 請求人は、原処分庁の理由の提示において、収入金額及び課税売上げの算定根拠並びに仕入税額控除の適用を認めないとする理由に不備があり、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》の規定に違反している旨主張する。しかしながら、原処分に係る各通知書には、組合として行う事業から生ずる収益の帰属を認定した上で、根拠を示して課税標準等が算出されているといえるから、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条の趣旨に照らしても、同法の要求する理由の提示として欠けるものではないというべきであり、原処分に係る各通知書の理由の提示に不備はない。(平31. 2. 1 東裁(所・諸)平30-86)

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支部名
大阪
裁決番号
平300038
裁決年月日
平成30年12月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人らは、原処分に係る各更正通知書(本件各通知書)には、各鑑定評価書の記載内容を踏まえても財産評価基本通達(評価通達)の定める評価方法による評価額が時価を上回ることが明らかであるとは認められないという判断の具体的な理由が記載されていないことから、本件各通知書には理由提示の不備がある旨主張する。しかしながら、本件各通知書には、①相続財産の評価については、評価通達の定める評価方法によらないことが正当として是認されるような特別な事情がない限り、原則として当該評価方法により行うべきであること、②宅地に係る当該特別な事情については、当該評価方法により算定した評価額を下回る不動産鑑定価額が存在し、その鑑定が一応公正妥当な鑑定理論に従っているのみでは足りず、諸事情に照らして、当該評価方法による評価額が客観的な交換価値を上回ることが明らかであると認められることが必要であることを前提に、当該評価方法による評価額が時価を上回ることが明らかであるとは認められない旨記載されている。そうすると、本件各通知書の記載内容は、原処分庁が、不動産を評価通達の定める評価方法により評価するという判断過程を検証することができるものであり、行政庁の恣意抑制という見地から欠けるところはなく、また、請求人らも、その判断過程を了知し、それに沿った反論やその反論を裏付ける立証をすることができ、不服申立ての便宜という見地からも欠けるところはないと認められるから、本件各通知書に、理由提示の不備はない。(平30.12. 7 大裁(諸)平30-38)

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支部名
名古屋
裁決番号
平300015
裁決年月日
平成30年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、相続税の更正処分等に係る通知書(本件通知書)に記載された処分の理由には、財産評価基本通達(平成29年9月20日付課評2−46ほかによる改正前のもの)24-4《広大地の評価》(広大地通達)の適用の可否の判断に当たって、原処分庁が認定した「標準的な宅地の地積」が記載されるのみで、その判断過程や根拠が全く記載されていないから、理由提示の不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書における処分の理由には、広大地通達に定める「その地域」は原処分庁が認定した地域であること、当該地域の宅地の標準的な使用方法は工場の敷地であること、その「標準的な宅地の地積」はおおむね900㎡ないし1,600㎡と認められ、本件各土地の地積1,486.73㎡は、当該「標準的な宅地の地積」に比して、著しく地積が広大とは認められず、広大地として評価することができない旨が記載されているほか、これらの判断を前提とした本件各土地の価額、請求人の納付すべき税額が記載されていることからすれば、更正処分の根拠法令等、処分内容等は明らかであり、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に照らし、同項本文の要求する理由の提示としては十分であると認められるから、本件通知書の理由提示に不備はない。(平30.12. 6 名裁(諸)平30-15)

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支部名
東京
裁決番号
平300068
裁決年月日
平成30年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税の重加算税の各賦課決定処分に係る各通知書(本件各賦課決定通知書)における処分の理由には、何ら隠ぺい・仮装の事実が記載されていないことなどから、理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件各賦課決定通知書における処分の理由には、各賦課決定処分の根拠法令とその原因となる事実関係の内容等が具体的に示されており、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由をその名宛人に知らせて不服申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に照らし、同項本文の要求する理由の提示として欠けるものではないというべきであるから、本件各賦課決定通知書の理由の提示に不備はない。(平30.12. 6 東裁(諸)平30-68)

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支部名
名古屋
裁決番号
平300013
裁決年月日
平成30年11月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集№113

要旨

○ 請求人らは、更正処分に係る通知書(本件通知書)について、抽象的に処分根拠規定を示すだけの記載は、行政庁の判断の慎重と公正妥当とを担保することで行政権の恣意を抑制するとともに、不服申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》の趣旨に照らし、理由の提示として不十分である旨主張する。しかしながら、本件通知書の記載内容からすれば、原処分庁が更正処分をするに至った理由が具体的に明示されており、更正処分がどのような法令等の根拠に基づきなされたどのような処分であるか等は明らかであるといえるから、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条第1項本文の趣旨に照らし、同項本文の要求する理由の提示として不備はない。(平30.11.19 名裁(諸)平30-13)

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支部名
名古屋
裁決番号
平300012
裁決年月日
平成30年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件の更正等通知書(本件更正等通知書)の理由附記には、記載すべき事項が記載されていないことから、更正等処分を取り消すべき不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正等通知書に記載された処分理由は、更正等処分の基礎となる事実関係及び根拠とする関係法令が記載されているほか、雑所得の計算過程が記載されるなど、その記載は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の趣旨を充足する程度に具体的に明示したものと認めることができるから、同項本文の要求する理由提示として不備はないというべきである。(平30.11.13 名裁(所)平30-12)

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支部名
東京
裁決番号
平300052
裁決年月日
平成30年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
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要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税の更正処分に係る各通知書(本件各通知書)の理由の記載について、抽象的な記述しかなく、かかる抽象的な理由で課税処分をすることは許されないとし、本件各通知書に理由付記不備の違法がある旨主張する。しかしながら、本件各通知書には、課税標準額や仕入税額控除の額など是正すべき金額が記載されるとともに、請求人が支払った手数料の額のうち、課税仕入れにならない金額及びその理由が具体的に記載されているなど、処分の理由として法の要求する程度に記載されていると認められ、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制し、処分の理由を相手方に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨を充足しているから、請求人の主張する違法はない。(平30.10.19 東裁(諸)平30-52)

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支部名
東京
裁決番号
平300051
裁決年月日
平成30年10月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、更正の理由には、調査(本件調査)に係る調査結果の説明の際に請求人が調査担当職員に対して行った質問に対する、事実関係の調査に基づく理由が記載されていないこと、更正の理由に記載された消費税法第8条《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》第8項の規定は平成27年4月1日に施行されたものであり本件調査に係る課税期間(本件課税期間)には適用されるものではないことなどから更正の理由の提示には不備があり原処分は取り消されるべき旨主張する。しかしながら、原処分庁が提示した更正の理由には、原処分庁が証拠から認定した具体的事実の要点とその法的評価等が記載されており、納税者の質問に答えなかったことのみをもって違法となるものではないこと、本件課税期間においては適用されない条文の規定についての記載があるが、これは誤りであることが明白であるところ、その他の記載内容から処分の根拠が具体的に明示されていると認められることから、処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜の供与という処分の理由の提示の趣旨目的を充足するものということができ、当該処分は違法とはならない。(平30.10.15 東裁(諸)平30-51)

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支部名
東京
裁決番号
平300044ほか 1件
裁決年月日
平成30年10月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、納税告知書(本件告知書)に記載された理由について、受給者(本件受給者)ごとの支払金額及び納付すべき税額の記載がないので、本件告知書は行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項(本件条文)の規定に違反する旨主張する。しかしながら、本件告知書には、請求人が本件受給者に対して報酬を支払い、源泉徴収した所得税等の一部を法定納期限までに納付していない旨が記載され、併せて、各月ごとに、「支給人員」、「支払金額」、「支払金額に係る所得税の額」、「既に納付された所得税の額」及び「差引納付すべき所得税の額」等が記載されており、報酬等の支払という事実上の根拠を支払に係る受給者の種別、その人数及び支払合計金額を記載することにより特定した上で、これらの支払が所得税法に規定する報酬等に該当するという法律上の根拠が具体的に示されているから、本件告知書における理由の提示は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという本件条文の趣旨を充足する程度に具体的に明示するものであるということができる。(平30.10.10 東裁(諸)平30-44)

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支部名
広島
裁決番号
平300006
裁決年月日
平成30年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過少申告加算税の賦課決定処分に係る通知書の「正当な理由があると認められるものはない」旨の記載は、常識的なものでも具体的なものでもないから、当該理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、上記の理由付記は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に照らしても、同法の要求する理由の提示として欠けるものではないから、上記の理由付記に不備はない。(平30.10. 1 広裁(諸)平30-6)

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支部名
福岡
裁決番号
平300002
裁決年月日
平成30年8月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税等の各更正処分に係る通知書(本件各更正通知書)には、請求人が製造原価の雑費として計上した下請会社等に対する支出金が課税仕入れに係る支払対価とは認めらない具体的理由が記載されておらず、原処分庁の判断の慎重及び合理性を担保してその恣意を抑制するという理由付記制度の目的を充足せず、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の要求する理由提示として欠けている旨主張する。しかしながら、本件各更正通知書には、課税の根拠がその基礎となる事実関係及び適用法条を摘示して具体的に示されており、行政庁の恣意抑制及び被処分者の不服申立てに便宜を与えるという、同項本文の趣旨を充足する程度に処分の理由が明示されていると認められるから、同項本文の規定に基づく理由提示として不備はない。(平30. 8.29 福裁(法・諸)平30-2)

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支部名
大阪
裁決番号
平300010
裁決年月日
平成30年8月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税各更正処分(本件各更正処分)の理由の記載において、租税特別措置法(措置法)第66条の5の2《関連者等に係る支払利子等の損金不算入》第2項第1号を受けた措置法施行令第39条の13の2第8項各号又は同法第66条の5の2第2項第2号のいずれを適用したのか記載されていないから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文に違反し、違法である旨主張する。しかしながら、本件各更正処分に係る理由の記載は、争いとなる課税要件について、その基礎となる事実関係及び適用法条を具体的に示すことにより、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の行政庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記の趣旨を充足する程度に具体的に明示したものといえ、本件各更正処分の理由付記に不備はない。なお、行政手続法第14条第1項本文の要求する理由提示についても、理由の提示を定めた法の趣旨目的を充足する程度に、更正の根拠ないし不利益処分の根拠が具体的に明示されていたといえるから、理由の提示の不備はない。 (平30. 8.27 大裁(法)平30-10)

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支部名
大阪
裁決番号
平300005
裁決年月日
平成30年7月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の更正通知書に記載された処分理由のうち、①画地の評価単位については、貸家建付地(本件各土地)の評価単位を2画地とする区画割りの形状が描写されていないこと及び②請求人の被相続人に対する立替金(本件未払金債務)が控除対象になるかについては、「生活費等」という多義的な文言を用いていること、証拠がないことを処分理由としていることなどから、理由提示に不備がある旨主張する。しかしながら、上記①については、本件各土地の評価単位を2画地とする点についての根拠が記載されているから、原処分庁の判断過程を理解することができ、請求人においてもその判断過程に沿った反論などをすることが可能であるから、理由の提示に不備はない。そして、上記②については、相続税の課税価格の計算上控除できる債務に該当しないとした理由が、本件未払金債務の存在を確認することができないことを理由にしたことが明らかであるから、「生活費等」という文言を用いたことをもって理由提示に不備があるとはいえず、また、証拠資料がないという記載により原処分庁の判断過程を理解することができ、請求人においてもその判断過程に沿った反論などをすることが可能であり、理由の提示に不備はない。(平30. 7.26 大裁(諸)平30-5)

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支部名
東京
裁決番号
平300001
裁決年月日
平成30年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る各通知書(本件各通知書)に示された記載内容は、処分の判断過程を逐一検証し得る記載となっておらず、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文に規定する要件を満たさない不備がある旨主張する。しかしながら、本件各通知書に示された記載内容からすると、原処分庁が証拠から認定した具体的事実の要点とその法的評価等が記載されているといえるから、本件各通知書における理由の提示は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条第1項本文の趣旨を充足する程度に具体的に明示されていると認めることができ、同項本文の要求する理由の提示として欠けるところはない。(平30. 7. 2 東裁(諸)平30-1)

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支部名
大阪
裁決番号
平290077
裁決年月日
平成30年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分(本件更正処分)に係る処分理由には、判断の結論が記載されるのみで、請求人が貸金を業としていない理由やコンサルティング業のみが唯一の事業といえる理由の記載はなく、不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正処分に係る通知書には、①請求人が貸付先からコンサルティングの対価を受領していないことから、貸付けが請求人の事業と直接関連しているとも、業務の遂行上必要であるとも認められないこと、②請求人が貸金を業としておらず、貸付け自体が業としてなされたものと認められないことから、貸倒金が事業所得の必要経費には算入されないことが処分理由として摘示されており、このような理由の提示は、請求人が事業所得の金額の計算上必要経費に算入した貸倒金が必要経費には算入されないという原処分庁の判断の根拠を具体的に説明したものということができ、行政庁の判断の恣意抑制及び処分の名宛人の不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示しているものと認められるから、理由提示の不備はない。(平30. 5.23 大裁(所)平29-77)

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支部名
名古屋
裁決番号
平290027
裁決年月日
平成30年5月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分の通知書に記載された処分の理由には、何が隠ぺい又は仮装なのかについて説明されておらず、処分理由を理解できないから、理由記載の不備により原処分は取り消されるべき旨主張する。しかしながら、原処分の通知書に記載された処分の理由は、課税の根拠をその基礎となる事実関係及び適用法令を摘示して、具体的に説明したものということができ、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨を充足する程度に具体的に明示したものと認められることから、不備はない。(平30. 5.14 名裁(所)平29-27)

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支部名
東京
裁決番号
平290121
裁決年月日
平成30年5月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分に係る更正通知書(本件通知書)に記載されている処分の理由には、請求人がゴルフ会員権(本件会員権)の譲渡があったかのように装ったと断定した根拠及び判断過程が記載されておらず、その理由を知ることができないから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項に規定する理由の提示の不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書の処分の理由には、①請求人がゴルフ会員権取扱業者(譲受人)に譲渡したとする取引記録及び譲受人から購入したとする取引記録が、いずれも同日付で作成されていること、②請求人が本件会員権を譲渡したとする時点において、本件会員権の証書は無効であったこと、③本件会員権の譲渡に関して名義書換手続がなされていないことなどから、請求人が本件会員権を譲渡したかのように装ったものと認められる旨が記載され、これらの認定を前提に請求人の譲渡所得の金額を算定し、更正した旨及び本件会員権の譲渡があったかのように装った請求人の行為は、国税通則法第68条《重加算税》に規定する隠ぺい又は仮装に該当すると認められることから、原処分により納付すべきこととなる所得税等の額に、同条の規定により計算した重加算税を賦課決定した旨、処分の根拠法令の適用関係と共に記載されている。このような記載内容からすれば、原処分庁が、請求人が譲受人に対して本件会員権を譲渡したかのように装ったと判断をした根拠となる事実関係を具体的に把握することができるから、本件通知書に記載されている処分の理由は、理由の提示の趣旨目的を充足する程度に当該処分の理由を具体的に明示したものと認めることができ、行政手続法第14条第1項本文の要求する理由の提示として不備はない。(平30. 5.14 東裁(所)平29-121)

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支部名
東京
裁決番号
平290113
裁決年月日
平成30年4月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第4項の適用が認められない理由及び適用が認められる場合の具体的な事例を回答するよう原処分庁に求めていたにもかかわらず、原処分に係る処分の通知書(本件通知書)には、その回答の記載がないから、本件における更正処分(本件更正処分)に係る理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、本件更正処分の根拠法令とその原因となる事実関係の内容等が具体的に示されており、本件更正処分の理由の提示は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に照らし、同項本文の要求する理由の提示として欠けるものではないから、本件更正処分に係る理由の提示に不備があるとは認められない。(平30. 4.12 東裁(所)平29-113)

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支部名
大阪
裁決番号
平290064ほか 1件
裁決年月日
平成30年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分の時点で、請求人の代表者から買い受けた建物及び建物附属設備(本件建物等)の「課税仕入れを行った日」の解釈が争点となっているにもかかわらず、消費税等更正処分の通知書(本件通知書)には当該争点に応じた法令等の解釈及びその判断過程の記載がないことから、本件通知書の理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書に記載された理由には、本件建物等の引渡しを受けた日をもって「課税仕入れを行った日」とするとの判断及び本件建物等の引渡しを受けた日の認定の基礎となる事実関係が記載されていると解されることからすると、請求人が主張する各記載がなくても、行政庁の恣意の抑制及び不服申立ての便宜という理由の提示の趣旨を充足する程度に具体的に明示したものと認められるから、本件通知書の理由の提示に不備はない。(平30. 3.27 大裁(法・諸)平29-64)

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支部名
大阪
裁決番号
平290065
裁決年月日
平成30年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税等の更正処分に係る通知書(本件更正通知書)の処分の理由は、引渡基準を適用した場合の根拠にすぎず、契約基準を適用し「課税仕入れを行った日」を売買契約日とすることが、消費税法及び消費税法基本通達から逸脱している理由が記載されていないので、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の理由提示の不備の違法がある旨主張する。しかしながら、本件更正通知書の処分の理由は、請求人が購入した建物及び建物附属設備(本件建物等)の引渡しを受けた日をもって「課税仕入れを行った日」とするとの判断並びに本件建物等の引渡しを受けた日の認定の基礎となる事実関係及び適用法条を具体的に示すことにより、行政庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由の提示の趣旨を充足する程度に具体的に明示したものと認められるから、本件更正通知書の理由の提示に不備はない。(平30. 3.27 大裁(法・諸)平29-65)

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支部名
東京
裁決番号
平290098
裁決年月日
平成30年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法施行令第20条の2《納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例》第3項の規定に基づく請求人の請求に対して原処分庁が行なった各却下処分(本件各却下処分)の理由において、消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第9項に規定する「やむを得ない事情」に関する具体的な事例及び明確な基準を明示することなく、「やむを得ない事情」があったとは認められない旨を一方的に判断していることから、本件各却下処分の理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、本件各却下処分の根拠法令と当該各処分の原因となる事実関係の内容等が具体的に示されている当該各処分は、原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という行政手続法第8条《理由の提示》第1項の趣旨に照らし、法の要求する理由提示として欠けるものではなく、請求人自身の事情を離れた具体的事例や基準を明示すべきとする請求人の主張は、法令に根拠のない請求人独自の見解であり、採用の限りでない。したがって、本件各却下処分の理由は、同項に規定する理由提示として不備はない。(平30. 3.13 東裁(諸)平29-98)

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支部名
大阪
裁決番号
平290057
裁決年月日
平成30年3月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件更正処分に係る通知書に記載されたその理由には、請求人が支払った本件金員が譲渡費用と認められない具体的な理由が記載されておらず、理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正処分の理由には、譲渡費用に該当しないとの判断及びその基礎となる事実関係が具体的に記載され、請求人が主張する記載がなくても、行政庁の恣意の抑制及び不服申立ての便宜という理由の提示の趣旨を充足していると認められることから、請求人の主張は採用することができない。(平30. 3. 7 大裁(所)平29-57)

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支部名
東京
裁決番号
平290092
裁決年月日
平成30年3月5日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が提示した理由について、その趣旨等が不明であるから、原処分には行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項に規定する理由の提示不備の違法がある旨主張する。しかしながら、当該理由の提示についてみると、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服申立てに便宜を与えるという同項本文の趣旨に照らし、同項本文の要求する理由の提示として欠けるものではないから、原処分には同項に規定する理由の提示不備の違法はない。(平30. 3. 5 東裁(諸)平29-92)

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支部名
札幌
裁決番号
平290006
裁決年月日
平成30年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分の根拠の記載が不十分であるから、原処分には行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の要求する理由の提示を欠いた違法がある旨主張する。しかしながら、原処分の通知書に記載された処分の理由として、請求人が請求人の役員(本件役員)に対し自己株式を移転した時における請求人株式の価額を認定した上で、本件役員が当該自己株式の時価と払込金額との差額に相当する経済的利益を享受したことは給与所得に該当するとして、根拠条文とともに課税の対象となる事実とそれに対する法的評価が具体的に記載されているから、理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示していると認められ、理由の提示として欠けるところはない。(平30. 3. 1 札裁(諸)平29-6)

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支部名
札幌
裁決番号
平290007
裁決年月日
平成30年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分には行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の要求する理由の提示を欠いた違法がある旨主張する。しかしながら、原処分の通知書に記載された処分の理由は、請求人が、役員の地位にある法人に対し、本件法人の株式を譲渡したこと(本件株式譲渡)につき、その時における株式の時価を認定した上で、本件株式譲渡の対価が時価の2分の1に満たない金額であるとして、所得税法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》を適用する旨を具体的に記載しており、理由の提示として欠けるところはない。(平30. 3. 1 札裁(所)平29-7)

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支部名
札幌
裁決番号
平290008
裁決年月日
平成30年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分には行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の要求する理由の提示を欠いた違法がある旨主張する。しかしながら、原処分の通知書に記載された処分の理由は、請求人が、取締役の地位にある法人(本件法人)から、本件法人の株式を取得したことにつき、その取得時における本件法人の株式の時価を認定した上で、当該時価と払込金額との差額に相当する経済的利益を享受したことが給与所得に該当するとして、根拠条文とともに課税の対象となる事実とそれに対する法的評価を具体的に記載しており、理由の提示として欠けるところはない。(平30. 3. 1 札裁(所)平29-8)

支部名
東京
裁決番号
平290077
裁決年月日
平成30年2月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分に係る通知書(本件通知書)に記載された処分の理由(本件処分理由)において、被相続人の夫が死亡した時の米国カリフォルニア州法と日本国民法等との相続に関する法令の適用範囲等が明らかにされておらず、原処分庁がその法的根拠を示していないこと、②本件処分理由は、本審査請求における原処分庁の主張内容と明らかな矛盾があり、一貫性のないものであることから、本件処分理由には、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文に規定する理由提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件処分理由には、原処分の根拠法令、その内容、その原因となる事実関係等が具体的に示されており、これらの内容等を総合考慮すると、本件処分理由は、原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という同条の趣旨に照らし、法の要求する理由提示として欠けるものではなく、本件通知書の理由提示には不備はないと認められるところ、請求人が主張する上記①の事由は、その記載がないからといって理由提示に不備があるとはいえず、また、上記②の事由は、本件処分理由が提示された後の事情であり、本件処分理由の不備の判断に影響を与えるものとはならない。(平30. 2. 1 東裁(諸)平29-77)

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支部名
金沢
裁決番号
平290003
裁決年月日
平成30年1月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、重加算税の賦課決定処分に係る各通知書(本件各通知書)は、重加算税の賦課要件の重要な判定要素である架空取引を行っていた従業員(本件従業員)の職制を誤って記載しているなど、処分の理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件各通知書においては、本件従業員の職制について誤りはあるものの、架空取引の金額、行為者及び相手先の名称などの処分の理由となった事実等を具体的に示しているというべきであり、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨目的を充足する程度に処分の理由を具体的に明示したものと認めることができるから、同項本文の要求する理由提示として不備はない。(平30. 1.23 金裁(法・諸)平29-3)

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支部名
大阪
裁決番号
平290029
裁決年月日
平成29年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の各通知書には、服飾品や宝飾品の購入額等の全体につき概括的な理由を付記するのみであり、個々の支出が課税仕入れに係る支払対価に該当しない理由等を明記していないから、理由付記の不備がある旨主張する。しかしながら、原処分の各通知書に記載された理由は、課税の根拠をその基礎となる事実関係及び適用法条を摘示して具体的に説明したものということができ、行政庁の恣意抑制及び処分の名宛人の不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示したものと認められるから、理由付記の不備はない。(平29.11.14 大裁(法・諸)平29-29)

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支部名
東京
裁決番号
平290035
裁決年月日
平成29年9月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は、原処分に係る調査(本件調査)において、請求人は課税事業者に該当する旨の原処分庁の説明に対して不服を抱いていることを熟知しており、請求人が課税事業者に該当する法的根拠及びその判断過程を更正通知書に記載すべきであったにもかかわらず、これらを記載しなかったのであるから、本件における更正通知書(本件更正通知書)には理由の提示の不備があり、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項に違反する旨主張する。しかしながら、原処分は、請求人の消費税等の還付申告書に記載された課税標準等及び税額等について、本件調査の結果、計算誤りがあると認められたために行われたものであって、本件更正通知書には、是正すべき金額及びその理由が具体的に記載されており、当該還付申告書に記載された課税標準等及び税額等が調査したところと異なったことが、更正処分の理由として同項が要求する程度に記載されていると認められるから、原処分庁が行った理由の提示に不備はない。(平29. 9. 7 東裁(諸)平29-35)

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支部名
東京
裁決番号
平290034
裁決年月日
平成29年9月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続税の更正処分等に係る各通知書に記載された処分の理由(本件理由提示)には、原処分庁が、いかなる理由で本件各土地は利用価値が著しく低下している土地ではないと判断したのか説明がないので、本件理由提示は不十分であり不服申立ての重大な支障となるから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項に規定する不利益処分の理由として不備がある旨主張する。しかしながら、同項本文が、不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示さなければならないとしているのは、名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解されるところ、本件理由提示においては、原処分庁が、国税庁ホームページのタックスアンサー「No.4617利用価値が著しく低下している宅地の評価」の要件に当てはめて、本件各土地の道路との高低差が固有の事情ではなく、その付近にある宅地に共通しているものであることを認定し、本件各土地の利用価値が付近にある宅地と比べて著しく低下しているとは評価できないと判断して、本件各土地の価額を本件取扱いを適用せずに評価通達の定めにより評価したことを明らかにしたものであるから、原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という同条の趣旨に照らし、法の要求する理由の提示として欠けるものではなく、同条第1項に規定する「不利益処分の理由」として不備はない。(平29. 9. 5 東裁(諸)平29-34)

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支部名
大阪
裁決番号
平290019
裁決年月日
平成29年8月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る処分の理由(本件処分理由)には、法的な文言、請求人が知り得ない事実及び原処分庁側の一方的な見解が記載されており、そこに記載された事実の認定根拠や法律の適用関係を理解することが困難であるため、原処分には理由提示の不備がある旨主張する。しかしながら、本件処分理由は、請求人の取締役に支払われた役員給与が非居住者に対する国内源泉所得として源泉徴収すべきかについて、課税の根拠をその基礎となる事実関係及び適用法条を摘示して具体的に説明したものということができ、行政庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨を充足する程度に具体的に明示したものと認められるから、同項本文の要求する理由提示として不備はない。(平29. 8.31 大裁(諸)平29-19)

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支部名
東京
裁決番号
平290025
裁決年月日
平成29年8月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)における処分理由は、抽象的な用語が用いられている上、結論が記載されているのみであり、行政庁の判断を慎重ならしめ、恣意性を排除するという理由付記の趣旨に照らし、原処分の理由付記には不備があるから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件通知書における処分理由においては、請求人がインターネットを介して行った賭け等の態様を評価し、所得の性質を認定した上で、根拠を示して収入金額の合計額及び支出した金額の合計額が算出されているといえ、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の趣旨に照らし、同項本文の要求する理由の提示としては十分であるから、本件通知書における処分理由の提示に不備はない。(平29. 8.24 東裁(所)平29-25)

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支部名
大阪
裁決番号
平290014ほか 1件
裁決年月日
平成29年8月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の時点で、請求人が取得した建物及び建物附属設備(本件建物等)の「課税仕入れを行った日」の解釈が争点となっていたにもかかわらず、原処分の通知書(本件通知書)には、本件建物等の引渡日が「課税仕入れを行った日」となる理由の記載がないから、本件通知書で提示された理由は行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の要件を満たさず、原処分を取り消すべき不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書に記載された理由には、本件建物等の引渡しを受けた日をもって「課税仕入れを行った日」とするとの判断及び当該引渡しを受けた日の判断の基礎とされた事実関係等が記載されていることからすると、本件通知書に記載された理由は、原処分の根拠について、その基礎となる事実関係及び適用法条を具体的に示すことにより、行政庁の恣意の抑制及び不服申立ての便宜という理由の提示の趣旨を充足する程度に具体的に明示したものと認められるから、本件通知書の理由の提示に不備はない。(平29. 8.21 大裁(法・諸)平29-14)

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支部名
大阪
裁決番号
平290015
裁決年月日
平成29年8月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の通知書(本件通知書)には、引渡基準を適用した場合の根拠が記載されているにすぎず、契約基準を適用して「課税仕入れを行った日」を売買契約日とすることが、消費税法及び消費税法基本通達から逸脱している理由の記載がないから、本件通知書で提示された理由には、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項に規定する理由提示の不備の違法がある旨主張する。しかしながら、本件通知書に記載された理由には、建物及び建物附属設備の引渡しを受けた日をもって「課税仕入れを行った日」とするとの判断及び当該引渡しを受けた日の判断の基礎とされた事実関係等が記載されていることからすると、本件通知書に記載された理由は、原処分の根拠について、その基礎となる事実関係及び適用法条を具体的に示すことにより、行政庁の恣意の抑制及び不服申立ての便宜という理由の提示の趣旨を充足する程度に具体的に明示したものと認められるから、本件通知書の理由の提示に不備はない。(平29. 8.21 大裁(諸)平29-15)

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支部名
東京
裁決番号
平290012
裁決年月日
平成29年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過少申告加算税の各賦課決定通知書(本件各賦課決定通知書)において提示された処分理由は、単に結論が述べられているだけであり、税務調査の際に請求人が国税通則法(通則法)第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」があると主張していたにもかかわらず、その点に関する判断が示されていないから、本件各賦課決定通知書における理由の提示は、納税者の予見可能性を充足せず、不服申立てに便宜を図るという趣旨にもかなっておらず不備である旨主張する。しかしながら、本件各賦課決定通知書においては、①修正申告があったこと、②当初申告は期限内申告であったこと、③修正申告により納付すべきこととなる法人税の額及び復興特別法人税の額に、通則法第65条の規定により計算した過少申告加算税を賦課決定したこと、④当該修正申告書の提出が、調査の結果に基づくもので、更正を予知しない修正申告に該当しないこと及び⑤当該修正申告書の提出に基づき納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに、その修正申告前の税額の計算の基礎とされなかったことについて正当な理由があると認められるものはないことがそれぞれ示されており、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》の趣旨に照らしても、同法の要求する理由の提示として欠けるものではないから、本件各賦課決定通知書の理由の提示に不備はない。(平29. 8. 2 東裁(法・諸)平29-12)

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支部名
東京
裁決番号
平290002
裁決年月日
平成29年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の決定処分に係る通知書(本件決定通知書)に記載された処分理由においては、現金、預貯金及び預け金が被相続人の遺産となる理由などの事実関係が全く示されておらず、これらの現金等がいかなる理由に基づき被相続人の遺産とされたのかを知ることができないから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文に規定する理由提示の要件を欠いている旨主張する。しかしながら、本件決定通知書には、処分理由として、①申告書の提出義務、②相続税の課税価格、③請求人の納付すべき相続税額及び④請求人の納付すべき無申告加算税の額が記載されているほか、相続により取得した財産の種類等、財産の価額及び根拠条文等が記載されており、本件決定通知書の記載内容は、行政庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という見地から欠けるところはなく、理由提示の趣旨目的を充足する程度に処分の理由を具体的に明示したものと認められ、同項本文の要求する理由提示として不備はない。(平29. 7. 5 東裁(諸)平29-2)

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支部名
関東信越
裁決番号
平280051ほか 1件
裁決年月日
平成29年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、原処分の通知書に付記された理由(本件各付記理由)には、①財産評価基本通達(評価通達)を準用した方法が採用されない理由、②請求人らが依頼した不動産鑑定業者作成の各鑑定評価書が採用されない理由、③賃貸借契約等から生じる権利関係等を一切考慮しない理由の記載がなく、本件各付記理由は、原処分庁が認定した事実関係、判断基準及び判断過程を請求人らが推知することができる内容とはなっていないから、不利益処分の理由付記の趣旨を没却しており、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文に規定する理由提示の要件を欠いている旨主張する。しかしながら、本件各付記理由は、原処分の根拠法令、処分内容及び各処分の原因となる事実関係の内容などが記載されていると認められ、原処分の理由となった事実等を具体的に示しており、原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という同項本文の要求する理由の提示としては十分であるというべきであって、同項本文に規定する理由の提示の要件を欠くものではなく、請求人らの主張する上記のような事情の記載までが必要とされるものではないから、請求人らの主張は採用できない。(平29. 6.27 関裁(諸)平28-51)

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支部名
東京
裁決番号
平280142
裁決年月日
平成29年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税の各更正処分並びに重加算税の各賦課決定処分に係る各通知書(本件各通知書)に記載された処分の理由は、請求人の代表者及び従業員等の各申述内容を自らの都合の良いように加工して記載されているなど、法が求める程度の理由が記載されているとはいえず、理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件各通知書における理由の提示は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由をその名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に照らしても、同法の要求する理由の提示として欠けるものではないというべきであるから、本件各通知書の理由の提示に不備はない。(平29. 6.16 東裁(諸)平28-142)

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支部名
札幌
裁決番号
平280015
裁決年月日
平成29年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集№107

要旨

○ 請求人らは、相続税の更正通知書に付記された処分理由(本件付記理由)には、財産評価基本通達(評価通達)6《この通達の定めにより難い場合の評価》の適用要件を充足することの具体的な理由が記載されていないから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項に規定する処分理由の提示に不備があり、原処分の違法事由に該当する旨主張する。しかしながら、本件付記理由には、原処分庁が、相続財産の評価に係る法令解釈等を踏まえ、相続財産のうち一部の不動産について、評価通達に定める評価方法による評価額と鑑定評価に基づく評価額との間には著しい乖離があり、当該不動産の価額を評価通達の定めにより評価することは著しく不適当であると認定した上で、国税庁長官の指示に基づいて当該不動産の価額を評価した旨が記載されており、本件付記理由は、行政庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という同項の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示されていると認められるから、処分理由の提示として欠けるところはない。(平29. 5.23 札裁(諸)平28-15)

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支部名
高松
裁決番号
平280006
裁決年月日
平成29年4月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件における処分の理由提示(本件理由提示)は、結果のみを示したものであり、法の適用判断の過程について明示されていないことなどから、本件理由提示には原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件理由提示は、原処分庁の恣意抑制という理由提示の趣旨・目的を充足する程度に具体的に記載されたものといえる。また、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して当該決定処分等がなされたのかを、その理由提示の記載自体から了知し得るものと認められ、不服申立ての便宜を与えるという理由提示の趣旨・目的にも欠けるところはないといえるから、本件理由提示に原処分を取り消すべき不備はない。(平29. 4.20 高裁(諸)平28-6)

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支部名
東京
裁決番号
平280115
裁決年月日
平成29年4月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が過少申告加算税の賦課決定通知書(本件賦課決定通知書)で提示した理由は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」が認められないとする根拠及び理由が欠落しており、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の趣旨目的を充足せず、違法である旨主張する。しかしながら、本件賦課決定通知書で提示された理由は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由をその名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという同項本文の趣旨に照らしても、同法の要求する理由の提示として欠けるものではないというべきであるから、本件賦課決定通知書の理由の提示に不備はない。(平29. 4.12 東裁(諸)平28-115)

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支部名
熊本
裁決番号
平280012
裁決年月日
平成29年4月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)には、請求人を講師とするセミナーの参加者から参加料とは別に請求人が支払を受けた金員(本件金員)が、所得税法第27条《事業所得》第1項及び所得税法施行令第63条《事業の範囲》のいずれの事業に該当し、所得税基本通達27−5《事業の遂行に付随して生じた収入》の例示のいずれに該当するのか、また、請求人から参加者に返金した金員が、所得税法施行令第141条《必要経費に算入される損失の生ずる事由》各号のいずれに該当し必要経費に算入されるのかについて記載がないことから、法律の適用関係についての記載が欠落し、課税庁の判断過程を逐一検証できるものとはなっておらず、本件通知書の理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、原処分庁が認定した事実及び請求人等の具体的申述内容が摘示されており、これらの事実からすると、本件金員は請求人の事業に関連して生じたものであり、事業所得の総収入金額に算入される旨、また、請求人が参加者へ交付した金員は、参加者に対して返金したものであり、事業所得の金額の計算上必要経費に算入される旨がそれぞれ記載され、原処分庁の判断過程がその根拠とともに明らかにされている。したがって、本件通知書の理由の提示は、原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由の提示制度の趣旨目的を充足しているものといえるから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の要求する理由の提示として欠けるところはなく、不備はない。(平29. 4.11 熊裁(所)平28-12)

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支部名
大阪
裁決番号
平280043
裁決年月日
平成29年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の通知書に記載された処分の理由には、請求人の主張及び事実関係に誤認があるので、理由記載の不備により原処分は取り消されるべき旨主張する。しかしながら、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文が、行政庁は、不利益処分をする場合には、その名宛人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならないとしているのは、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立ての便宜を与える趣旨に出たものと解されるから、不利益処分の通知書に記載された理由が、不利益処分の根拠を上記の趣旨を充足する程度に具体的に明示するものであれば、同項本文の要求する理由提示として不備はないものと解するのが相当であるところ、本件において、原処分の通知書に記載された処分の理由は、課税の根拠をその基礎となる事実関係及び適用法令を摘示して、具体的に説明したものということができ、行政手続法第14条第1項本文の趣旨を充足する程度に具体的に明示したものと認められることから、同項本文の要求する理由提示として不備はない。(平29. 2.21 大裁(諸)平28-43)

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支部名
大阪
裁決番号
平280044
裁決年月日
平成29年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の通知書に、株式譲渡契約が無効であるにもかかわらず、同契約に基づく申告義務が請求人にあることの理由が記載されていないことから、理由の記載に不備がある旨主張する。しかしながら、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項において、行政庁が、不利益処分をする場合には、その名宛人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならないとしているのは、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解されるから、不利益処分の通知書に記載された理由が、不利益処分の根拠について上記の趣旨を充足する程度に具体的に明示するものであれば、同項本文の要求する理由提示として不備はないものと解するのが相当である。そして、本件における原処分の通知書に記載された処分の理由は、課税の根拠をその基礎となる事実関係及び適用法条を摘示して具体的に説明したものということができ、上記の趣旨を充足する程度に明示したものと認められることから、理由提示として不備はない。(平29. 2.21 大裁(所)平28-44)

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支部名
関東信越
裁決番号
平280028
裁決年月日
平成29年2月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る各通知書(本件各通知書)には、原処分庁による認定の結論が記載されているだけで、その結論に至った根拠が記載されておらず、行政庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨に反するものであるから、本件各通知書に記載された原処分の理由は、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文に規定する理由提示の要件を欠いている旨主張する。しかしながら、本件各通知書には、原処分の理由として、①請求人が消費税法第2条《定義》第1項第3号に規定する個人事業者に該当すること、②各課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円超であり、同法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》の規定の適用がないこと、③元勤務先からの給与とは別に受領した金員の合計額が業務に係る役務提供の対価の額であること、④以上の事実から、請求人には消費税等の確定申告書の提出義務があること等が記載されており、原処分庁としては、上記のような内容の理由を記載することによって、原処分における自己の判断過程を検証することができるのであるから、その判断の慎重、合理性を確保するという点について欠けるところはなく、恣意抑制という趣旨目的を損なうことはないというべきであるし、また、不服申立ての便宜という面からの要請に対しても、必要な材料を提供するものということができるのであるから、行政手続法第14条第1項本文の趣旨に照らし、同項本文の要求する理由提示としては十分であるというべきである。(平29. 2. 9 関裁(諸)平28-28)

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支部名
広島
裁決番号
平280012
裁決年月日
平成29年2月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集№106

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件各通知書)には、請求人が貸借取引に該当すると説明した取引が損益取引に該当し、請求人に総収入金額が発生したとする具体的な理由が記載されていないから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項に違反する原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件各通知書の理由には、原処分庁が認定した各事実や、いかなる法規を適用して原処分をしたかについての記載があり、原処分庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条第1項の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示されているといえるから、本件各通知書の理由附記に違法はない。(平29. 2. 6 広裁(所・諸)平28-12)

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支部名
関東信越
裁決番号
平280020
裁決年月日
平成28年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、重加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)に係る通知書(本件通知書)には、請求人のどのような行為が仮装行為に当たるのかについて具体的な記述がないから、本件通知書における理由提示は、処分理由の提示として不十分であり、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項に規定する理由提示の要件を欠く旨主張する。しかしながら、本件通知書においては、本件賦課決定処分の理由となった事実関係や根拠法令等が具体的に示されているというべきであり、本件通知書における理由提示は、処分庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという同項の趣旨に照らし、同項の要求する理由提示として十分であるから、同項に規定する理由提示の要件を欠くものではない。(平28.12.19 関裁(法・諸)平28-20)

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支部名
東京
裁決番号
平280066
裁決年月日
平成28年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、源泉徴収に係る所得税等の各納税告知処分に係る通知書(本件納税告知書)においては、国税通則法第73条《時効の中断及び停止》第3項の規定を適用した旨記載されているが、適用条文の規定内容や適用対象となる具体的事実等が請求人が理解できる程度に記載されておらず、また、不納付加算税及び重加算税の各賦課決定処分に係る通知書(本件賦課決定通知書)においては、各賦課決定処分の根拠規定が一切記載されていないから、いずれも理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件納税告知書及び本件賦課決定通知書の記載内容は、請求人が使用人(本件受給者)に対する給与として支給した金額(本件各支給額)について、本件受給者の申述及び請求人の代表者が作成した本件受給者の勤務日が記録された出勤簿を摘示した上で、本件各支給額は代表者に帰属する旨及び本件受給者が請求人の従業員として労務に従事していたかのように事実を装っていたと認められる旨記載されていることから、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に照らし、同項本文の要求する理由提示としては十分である。(平28.12. 6 東裁(法・諸)平28-66)

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支部名
札幌
裁決番号
平280010
裁決年月日
平成28年12月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続税の更正処分の通知書に付記された処分理由(本件付記理由)には、請求人らが相続税法第22条《評価の原則》に規定する時価であるとして申告した不動産鑑定士による土地等(本件土地等)の各鑑定評価額(本件各鑑定評価額)について、これを認めないとする具体的な理由が記載されておらず、また、本件各鑑定評価額の適否についても記載されていないから、原処分を取り消すべき記載不備がある旨主張する。しかしながら、本件付記理由においては、本件土地等の各価額の評価に当たり、財産評価基本通達(評価通達)に定める評価方法によらないことが正当として是認されるような特別な事情があるとは認められないと認定した上で、本件土地等の各価額の評価を評価通達に定められた評価方法に基づいて行う理由について具体的に記載されているから、本件付記理由程度の記載であっても、原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足するに足りるものというべきである。したがって、本件付記理由に記載不備はない。(平28.12. 5 札裁(諸)平28-10)

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支部名
東京
裁決番号
平280062
裁決年月日
平成28年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続税の更正処分等に係る各通知書(本件各通知書)には、原処分庁の求めに応じて提出した、相続で取得した不動産(本件不動産)の鑑定評価書に係る補充の回答書について何ら記載されておらず、また、請求人らの主張する当該鑑定評価額が認められないとする具体的な理由が記載されていないから、本件各通知書で示された本件不動産の評価に係る処分理由は、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項に規定する「不利益処分の理由」として不備がある旨主張する。しかしながら、本件各通知書には、相続税法第22条《評価の原則》の「時価」は、財産評価基本通達(評価通達)に定める評価方式によらないことが正当として是認されるような特別な事情がない限り、評価通達により算定すべきであるとした上で、本件において当該特別な事情は認められないという処分の原因となる事実、根拠法令及び本件不動産の価額は個別の評価通達を適用して算定したことが示されており、原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という行政手続法第14条の趣旨に照らし、法の要求する理由の提示として欠けるものではないというべきである。したがって、本件各通知書で示された本件不動産の評価に係る処分理由は、同条第1項に規定する「不利益処分の理由」として不備はない。(平28.12. 2 東裁(諸)平28-62)

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支部名
関東信越
裁決番号
平280016
裁決年月日
平成28年11月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集№105

要旨

○ 請求人らは、相続税の各更正処分等に係る通知書に付記された処分の理由(本件各付記理由)について、各更正処分等の対象となった事実関係についての個別具体的な理由説明がなく、包括的な理由しか記載されていないなどとして、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文に規定する理由提示の要件を欠く旨主張する。しかしながら、本件各付記理由には、原処分庁が相続財産と認定した各預貯金(本件各預貯金)及び原処分庁が相続財産とみなされる旨認定した各生命保険契約等(本件各生命保険契約等)に関する権利が相続財産又は相続財産とみなされる財産に該当すると認められる旨記載するとともに、これを前提に相続税の課税価格及び納付すべき税額の算出過程が記載されており、本件各預貯金及び本件各生命保険契約等に関する権利が相続財産又は相続財産とみなされる財産に該当するとの認定に至った過程として、重要な間接事実を記載しているものと認められる。これらの記載内容に照らせば、各更正処分等の理由となった事実等を具体的に示しているというべきであり、原処分庁としては、前記のような内容の理由を記載することによって、各更正処分等における自己の判断過程を逐一検証することができるのであるから、その判断の慎重、合理性を確保するという点について欠けるところはなく、恣意抑制という趣旨目的を損なうことはないというべきである。また、不服申立ての便宜という面からの要請に対しても、必要な材料を提供するものということができることから、行政手続法第14条第1項本文の趣旨に照らし、同項本文の要求する理由提示としても十分であるといえる。(平28.11. 8 関裁(諸)平28-16)

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支部名
東京
裁決番号
平280053
裁決年月日
平成28年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る各決定通知書(本件各通知書)には、請求人が賃借人(本件賃借人)に対して他社名義の不動産を賃貸している事実が記載されているのみで、請求人に他社の所有物を賃貸できる権原があることが記載されておらず、具体的な根拠が明示されていないから、このような処分理由は、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項に反し違法であり、その提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件各通知書には、請求人が、本件賃借人との間で賃貸借契約を締結し、本件賃借人から賃貸料等の収入を得ていたとの事実関係に基づき、当該収入が不動産所得の総収入金額に算入されることが具体的に記載されており、本件各通知書で提示された処分理由は、請求人が他社の所有物を賃貸することができる権原の記載の有無にかかわらず、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して当該処分がされたのかを、処分の相手方においてその提示内容自体から了知し得るものといえるから、同項に規定する理由の提示として不備はない。(平28.11. 7 東裁(所)平28-53)

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支部名
東京
裁決番号
平280055
裁決年月日
平成28年11月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った法人税の決定処分(本件決定処分)に係る通知書(本件通知書)には、請求人に他人の所有物を賃貸できる権原があることが記載されておらず、このような処分の理由の提示には不備があり、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項に反し違法である旨主張する。しかしながら、請求人と入居者との間の賃貸借契約は有効に締結されているのであるから、本件通知書に記載された決定の理由に、上記権原について明示されていなくても、当該理由には、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して本件決定処分がされたのかが明示されており、処分の相手方においてその提示内容自体から了知し得るものと認められるから、行政手続法第14条第1項に規定する理由の提示として不備はないというべきである。(平28.11. 7 東裁(法)平28-55)

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支部名
東京
裁決番号
平280056
裁決年月日
平成28年11月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集№105

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った消費税等の決定処分に係る通知書(本件通知書)には、当該決定処分の対象となった課税期間(本件課税期間)の基準期間の課税売上高の算定根拠が記載されていないことから、請求人に消費税等の確定申告書を提出する義務があることを容易に理解することができず、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項に反し違法である旨主張する。しかしながら、本件通知書には、請求人が本件課税期間において消費税法第2条《定義》第1項第4号に規定する事業者に該当し、当該基準期間の課税売上高の額を明示した上で、同法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》の適用がなく、本件課税期間に国内における課税資産の譲渡等があることから、消費税等の確定申告書を提出する義務がある旨記載されており、これらの理由の記載は、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して当該処分がされたのかが明示されており、処分の相手方においてその提示内容自体から了知し得るものといえることから、行政手続法第14条第1項に規定する理由の提示として不備はない。(平28.11. 7 東裁(法・諸)平28-56)

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支部名
高松
裁決番号
平280001
裁決年月日
平成28年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、処分の理由提示においては、処分庁がいかなる事実関係に基づき、いかなる法令を適用して処分したかを、納税者がその記載内容から了知し、判断過程を逐一検証し得る程度に省略することなく記載すべきところ、本件の理由提示においては、これらの判断過程や適用法令の記載がないことから、原処分を取り消すべき不備がある旨主張する。しかしながら、理由の提示として、請求人が適法に帳簿書類の提示を求められたにもかかわらず、帳簿書類の提示を拒み続けたといえる具体的な事実関係及びこれに対する適用法規である消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に該当する旨が示されており、原処分庁の恣意の抑制や処分の名宛人の不服申立ての便宜という理由提示の趣旨目的に欠けるところはないといえる。(平28.10.21 高裁(法・諸)平28-1)

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支部名
福岡
裁決番号
平280002ほか 1件
裁決年月日
平成28年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税(消費税等)の更正処分に係る通知書(本件更正通知書)には、請求人が購入した居住用賃貸マンション(本件不動産)の「課税仕入れを行った日」について、原処分庁が本件不動産の「引渡しがあった日」を基準としたこと及び「契約の効力発生の日」を基準とすることが請求人には認められないことに関する法令等の適用関係や判断過程の記載がないことなどから、本件更正通知書の理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正通知書には、本件不動産の引渡しを受けた日をもって本件不動産の「課税仕入れを行った日」とするとの判断を前提に、本件不動産の「課税仕入れを行った日」に係る判断及びその判断の基礎とされた事実関係が列挙され、かつ、その判断に基づく課税仕入れに係る消費税額の控除税額の減少額及び納付すべき消費税等の額が記載されていることからすれば、本件更正通知書に記載された理由は、原処分における判断及びその基礎とされた事実関係を行政庁の恣意の抑制及び処分の名宛人の不服申立ての便宜という理由の提示の趣旨を充足する程度に具体的に明示したものと認めることができる。したがって、本件更正通知書の理由の提示には、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の要求する理由の提示として不備はない。(平28.10.21 福裁(諸)平28-2)

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支部名
東京
裁決番号
平280030
裁決年月日
平成28年9月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集№104

要旨

○ 請求人は、所得税の各更正処分に係る各通知書(本件各通知書)には仕入金額の過大計上額は記載されているが、その理由、根拠及び内容について説明が不十分であり、必要経費として認められない理由が不明であるから、本件各通知書における理由の提示は、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》の趣旨目的である原処分庁の判断の恣意抑制を逸脱しており、不備がある旨主張する。しかしながら、本件各通知書の記載内容からすると、①売上原価については、根拠の不明確な金額を認めなかったこと、②仕入金額及び経費については、請求人から提示された領収書等を集計した結果に基づき、科目及び相手先ごとの金額の内訳が別表で示されており、原処分庁が証ひょうのあるものに基づき、どのように集計したかが明らかとなっている。そうすると、本件各通知書における理由は、原処分庁がいかなる事実関係に基づき、いかなる法規を適用して各更正処分をしたかについて、請求人において了知し得るものであり、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を知らせて不服の申立てに便宜を与えるという同法第14条の趣旨に照らし、法の要求する提示として欠けているものではないというべきであるから、本件各通知書における理由の提示に不備はない。(平28. 9. 8 東裁(所・諸)平28-30)

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支部名
東京
裁決番号
平280024
裁決年月日
平成28年9月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨からすると、原処分庁が請求人の認識とは異なる事実関係を認定する場合、処分の理由として、当該処分の前提となる事実関係を単に示すだけでなく、いかなる理由によりそのような事実を認定したのかについても具体的に明らかにする必要があるところ、本件における更正の理由(本件更正理由)ではこれが不明であるから、理由提示の不備を理由とする違法がある旨主張する。しかしながら、本件更正理由は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという同条の趣旨を充足する程度に、原処分庁による判断結果とその基礎とされた事実関係が具体的に示されているものと認められるから、理由提示の不備を理由とする違法はない。(平28. 9. 1 東裁(諸)平28-24)

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支部名
東京
裁決番号
平280007
裁決年月日
平成28年7月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成19年分ないし平成23年分(本件各年分)の所得税の各更正処分等に係る各通知書(本件各通知書)には、本件各年分の所得税に係る過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分(本件各賦課決定処分)の理由として、国税通則法(通則法)第68条《重加算税》第1項に規定する「事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し」及び通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する「偽りその他不正の行為」につき具体的な事実の記載が一切されていないなどとして、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項に規定する「不利益処分の理由」として不備がある旨主張する。しかしながら、本件各通知書において示された内容からすると、本件各通知書における本件各賦課決定処分の理由は、原処分庁がいかなる事実関係に基づき、いかなる法規を適用して本件各賦課決定処分をしたかについて、請求人において了知し得る程度のものが示されており、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条の趣旨に照らし、法の要求する提示として欠けるものではないというべきであるから、本件各賦課決定処分の理由の提示に不備はない。(平28. 7.14 東裁(所)平28-7)

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支部名
沖縄
裁決番号
平280001
裁決年月日
平成28年7月6日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集№104

要旨

○ 請求人は、請求人の子会社が複数の外国法人と締結した商材の販売(本件事業)に係る契約(本件契約)について、民法第667条《組合契約》第1項に規定する組合(任意組合)に当たるとして原処分庁が行った本件事業の利益分配金に係る源泉所得税の納税告知処分に係る理由付記は、任意組合と認定した原処分庁の判断過程が明らかでなく、また、当該子会社ではなく請求人が本件契約の実質的な契約当事者であると判断した旨の記載がないから、不備がある旨主張する。しかしながら、本件組合が任意組合に該当するという原処分に係る納税告知書には、原処分庁による判断結果とその基礎とされた事実が具体的に明示されており、原処分庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨目的を充足する程度に具体的に記載されているといえるから理由付記に不備はない。(平28. 7. 6 沖裁(法・諸)平28-1)

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支部名
東京
裁決番号
平280003
裁決年月日
平成28年7月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集№104

要旨

○ 請求人は、所得税等及び消費税等に係る重加算税の各賦課決定処分の賦課決定通知書(本件各通知書)には、請求人のどの行為がなぜ隠ぺい又は仮装の行為に当たるのかが具体的に記載されていないなどとして、本件各通知書には行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》の要求する必要かつ十分な理由付記がなされていない旨主張する。しかしながら、本件各通知書には、処分の理由として、各事実が掲げられた上で、①当該各事実から、請求人は、意図的に事業所得を申告に含めずに所得税等の確定申告書を提出したと認められることや、事業に係る対価を得ていることを認識していたにもかかわらず消費税等の確定申告をしていなかったものと認められること、②上記①のことから、隠ぺい又は仮装の事実が認められること、③国税通則法第68条《重加算税》の規定に基づき計算した重加算税の額を賦課決定したこと、④理由中に掲げた各事実が、同法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する偽りその他不正の行為により税額を免れた場合に該当するため、同項の規定が適用されることが、それぞれ記載されている。したがって、本件各通知書における処分の理由は、原処分庁がいかなる事実関係に基づき、いかなる法規を適用して重加算税の賦課決定処分をしたかについて、請求人において了知し得る程度に記載されており、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条の趣旨に照らし、法の要求する理由の提示として欠けるものではないというべきである。(平28. 7. 4 東裁(所・諸)平28-3)

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支部名
名古屋
裁決番号
平270035ほか 1件
裁決年月日
平成28年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)には原処分に係る調査において議論の中心になっていた所得税基本通達の適用の有無について全く記載されていないから、本件通知書の理由付記には不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、請求人が土地の交換(本件交換)をしたという事実関係について、所得税法第33条《譲渡所得》第1項に規定する譲渡所得の課税対象となる「譲渡」の意義を示した上で、本件交換が譲渡所得の課税対象となる旨が端的に記載されており、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して原処分がされたのかをその内容自体から了知し得るといえるから、本件通知書の理由付記に不備はない。(平28. 6.16 名裁(所)平27-35)

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支部名
東京
裁決番号
平270137ほか 1件
裁決年月日
平成28年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、決定処分(本件処分)に係る決定通知書(本件決定通知書)に記載された処分の理由には、相続税法第32条《更正の請求の特則》第3号に規定する事由が生じたため新たに相続税債務を発生させることとなる課税要件事実がどこにも記載されておらず、当該相続税債務を発生させる根拠条文さえ明確に指摘されていないから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項に規定する「不利益処分の理由」の提示としては記載不備による違法がある旨主張する。しかしながら、本件決定通知書の記載内容からすれば、①請求人は、遺留分減殺請求によって不動産の共有持分等を取得しており、その取得は判決により確定しているという事実が示され、②相続税法第35条《更正及び決定の特則》第3項に規定する事由、すなわち、当該事実を基礎として請求人の課税価格及び相続税額を計算すると、新たに相続税を納付すべきこととなる事由が示されている。加えて、③上記①及び②の点を併せれば、相続税法第32条第3号の規定による更正の請求に基づいて更正処分をしたことから、同法第35条第3項に規定する要件を満たすものとして本件処分をしたことが示されている。そうすると、本件決定通知書には、処分の理由として、本件処分の根拠となった事実及び法令並びに原処分庁の判断過程が示されているから、原処分庁の恣意抑制の観点からも、不服申立ての便宜の観点からも、欠けるところはないといえる。したがって、本件決定通知書に記載された処分の理由は、行政手続法第14条第1項に規定する「不利益処分の理由」として十分な記載である。(平28. 6. 1 東裁(諸)平27-137)

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支部名
大阪
裁決番号
平270061
裁決年月日
平成28年5月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)で提示された理由は、課税要件事実の課税要件への当てはめがされておらず、消費税法第2条《定義》第1項第8号に規定する資産の譲渡等に該当する理由が具体的に明記されていないのであって、理由提示の趣旨から逸脱しており、理由提示不備の違法がある旨主張する。しかしながら、本件通知処分に係る通知書には、請求人の行った取引の内容が役務の提供に当たり、当該取引において支払われた金員は当該役務の提供の対価として支払われたものであるから、消費税法第2条第1項第8号に規定する「対価」に該当する旨記載されており、行政庁の恣意抑制及び申請者の不服申立ての便宜という見地からも欠けるところはなく、理由提示が要求される趣旨を充足する程度に具体的に明示したものと認めることができるから、理由提示不備の違法があるということはできない。(平28. 5.27 大裁(諸)平27-61)

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支部名
東京
裁決番号
平270136
裁決年月日
平成28年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集№103

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った決定処分(本件決定処分)の通知書に記載された理由(原処分庁が判断した内容)は誤りであり、処分の理由を提示していないと評価される程度の不備があるから、本件決定処分の理由は違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁が本件決定処分において提示した理由は、原処分庁による判断結果とその基礎とされた事実関係が具体的に示され、かつ、適用条文が明らかにされている点において、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の制度趣旨を充足しているということができるから、本件決定処分に係る理由の提示に不備は認められない。(平28. 5.20 東裁(所)平27-136)

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支部名
大阪
裁決番号
平270056
裁決年月日
平成28年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書の処分理由(本件処分理由)の記載について、請求人が交際相手から交付を受けた現金(本件金員)が請求人名義の預金口座に入金された事実以外には、具体的な事実関係が示されていないから、その記載に不備がある旨主張する。しかしながら、本件処分理由には、請求人が本件金員を不法原因給付に当たる贈与によって取得したことから、交際相手からその返還を求められることはなく、現に本件金員は交際相手に返還されていないといった事実関係に照らすと、本件金員は、相続税法第9条《贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合》の規定により交際相手から贈与により取得したものとみなされる旨が記載されており、かかる記載は原処分の法律上及び事実上の根拠を具体的に明示したものということができる。そして、原処分庁は、本件処分理由を提示することによって、原処分に係る自らの判断過程を逐一検証することができるから、行政庁の恣意抑制という見地から欠けるところはなく、また、請求人においても、本件処分理由から原処分庁の判断過程を了知することができ、不服申立ての要否を判断することができるから、処分の名宛人の不服申立ての便宜という見地からも欠けるところはないといえる。(平28. 4.22 大裁(諸)平27-56)

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支部名
沖縄
裁決番号
平270003
裁決年月日
平成28年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件更正処分等)に係る通知書には、原処分庁の職員の誤指導により更正処分をされる結果となった事実や過少申告加算税を賦課しない部分がある理由が記載されていないから、本件更正処分等の理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文が、不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示さなければならないとしているのは、名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由等を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解される。これを本件についてみると、本件更正処分等の通知書の理由付記の内容は、その結論に到達した過程をその根拠を示して明らかにする程度に理由付記がされているものと評価できることから、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条第1項本文の趣旨が求める程度に理由が提示されているものと認められる。したがって、本件更正処分等の理由付記に不備はない。(平28. 3.24 沖裁(諸)平27-3)

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支部名
札幌
裁決番号
平270008
裁決年月日
平成28年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続税の更正処分等に係る通知書に付記された処分の理由(本件付記理由)には、相続によって取得した土地及び建物等(本件各土地建物)の価額について、不動産鑑定評価書(本件各鑑定評価書)における各鑑定評価額を排斥する判断過程やその要素について具体的、実質的な理由が一切提示されていないから、原処分を取り消すべき不備がある旨主張する。しかしながら、本件付記理由には原処分庁が相続財産の評価に係る解釈等を踏まえ、本件各土地建物について、本件各鑑定評価書の記載内容をみても財産評価基本通達(評価基本通達)の定めに従って評価した価額が時価を上回ることが明らかであるとは認められないから、評価基本通達に定める評価方法によらないことが正当として是認されるような特別の事情があるとは認められないと認定した上で、評価基本通達に定められた評価方法に基づいて本件各土地建物の各価額の評価を行い、更正処分等を行った旨が記載されている。そうすると、本件付記理由は、本件の事案の内容等に鑑みれば、行政庁の判断の慎重と合理性を担保して、その恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示するものということができ、法の要求する更正理由の付記として欠けるところはないというべきである。(平28. 3.15 札裁(諸)平27-8)

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支部名
東京
裁決番号
平270111
裁決年月日
平成28年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税に係る更正処分(本件更正処分)において提示された処分の理由には、請求人の主張に対する原処分庁の判断等の記載がなく、また、課税所得の計算過程のみを記載しているに過ぎないから不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正処分において提示された処分の理由は、原処分庁による判断結果とその基礎とされた事実関係が具体的に明示され、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制し、処分の理由を相手方に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》の趣旨に沿う内容ということができるから、本件更正処分の理由の提示に不備は認められない。(平28. 3.14 東裁(所)平27-111)

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支部名
東京
裁決番号
平270112
裁決年月日
平成28年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、所得税に係る決定処分(本件決定処分)において提示された処分の理由の提示には、請求人の主張に対する原処分庁の判断等の記載がなく、また、課税所得の計算過程のみを記載しているに過ぎないから不備がある旨主張する。しかしながら、本件決定処分において提示された処分の理由は、原処分庁による判断結果とその基礎とされた事実関係が具体的に明示され、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制し、処分の理由を相手方に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》の趣旨に沿う内容ということができるから、本件決定処分の理由の提示に不備は認められない。(平28. 3.14 東裁(所)平27-112)

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支部名
名古屋
裁決番号
平270020
裁決年月日
平成28年1月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)に係る通知書(本件通知書)には、具体的な理由が明らかにされておらず、いかなる理由で本件通知処分がされたのか理解できないから、本件通知書の理由附記には不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書からは、租税特別措置法第41条の15《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除》第3項のどの要件になぜ充足しないか等の具体的な理由を読み取ることができ、いかなる理由で本件通知処分がされたのか理解できるというべきであるから、本件通知書の理由附記に不備は認められない。(平28. 1.18 名裁(所)平27-20)

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支部名
大阪
裁決番号
平270029
裁決年月日
平成27年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に至るまで、原処分庁の調査担当職員は、「預託金」の返還は損益通算できない旨説明していたにもかかわらず、原処分に係る通知書には、「保証金」の返還は資産の譲渡に該当しない旨記載されているところ、これらの説明及び通知に用いた文言が異なるにもかかわらず、原処分に係る通知書にはこれらの文言が同じものであるとする法的根拠が記載されていないから、原処分には、理由提示の不備の違法がある旨主張する。しかしながら、ゴルフクラブの会員契約において、会員契約終了の際に返還されるとの前提で会員からゴルフクラブの運営会社に金銭を交付する行為は、預託金、保証金その他いかなる文言によるかを問わず、その法的性質は、消費寄託であって、当該金員が寄託物として会員契約終了の際に返還されることが予定されているものであることは、原処分に係る通知書における「保証金」との記載によって十分明確にされているといえる。そして、原処分に係る通知書には、更正処分の結論に到達した過程をその基礎となる事実関係及び適用法令を示して明らかにし、理由の提示の制度の趣旨目的を充足する程度に処分の理由を具体的に明示していると認めることができるから、更正の理由の提示の程度として不備はないというべきである。(平27.12. 2 大裁(所)平27-29)

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支部名
東京
裁決番号
平270056
裁決年月日
平成27年11月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書において提示された処分理由は、①更正処分に係る貸付金(本件貸付金)の存在について、本件貸付金が存在すると認定した根拠が全く記載されていないこと、②本件貸付金の評価について、財産評価基本通達の文言に該当しないという結論が記載されているだけで何ら理由が示されていないことから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項に規定する「不利益処分の理由」として不十分であり、違法である旨主張する。しかしながら、①本件貸付金の存在については、原処分庁が相続開始日現在において本件貸付金の存在を認め、被相続人の財産であると判断したことは示されており、また、②本件貸付金の評価について、財産評価基本通達204《貸付金債権の評価》の定めにより評価した価額が示されている。したがって、原処分庁の恣意の抑制及び不服申立ての便宜という行政手続法第14条第1項の規定の趣旨は満たしているというべきであり、同条に規定する理由の提示として欠けるところはないというべきである。(平27.11. 5 東裁(諸)平27-56)

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支部名
東京
裁決番号
平270051
裁決年月日
平成27年10月15日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成24年分の所得税に係る更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分並びに平成25年分の所得税に係る更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件各処分)において提示された各処分の理由からは、原処分庁がいかなる事実関係についていかなる法規を適用して本件各処分を行ったか了知し得ないから、当該理由の提示には本件各処分を取り消すべき不備がある旨主張する。しかしながら、本件各処分に係る理由の提示内容は、原処分庁による判断結果とその基礎とされた事実関係が具体的に示され、かつ、適用条文が明らかにされている点において、行政手続法の趣旨に照らし欠けるところはないから、本件各処分の理由の提示に不備の違法はない。(平27.10.15 東裁(所)平27-51)

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支部名
東京
裁決番号
平270044
裁決年月日
平成27年10月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る各賦課決定通知書(本件各通知書)には、帳簿書類以上に信ぴょう力のある資料を摘示した具体的な判断が明らかにされていないばかりか、質問調査の相手方及び内容が明らかにされておらず、また、架空仕入れと認定した事実やその理由が示されていないことから、原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記の趣旨を満たす程度に記載されたものとはいえず、本件各通知書の理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、請求人は修正申告書を提出しているところ、本件各通知書には、請求人の帳簿書類に記載された取引について、関係者に対する質問調査を行った結果、請求人が取引先と通謀することにより事実の仮装があったとする内容が記載されており、処分を行うこととした客観的事実及び判断の根拠が明確に記載されているといえるから、原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に明確に示されている。また、請求人において不服申立てをするに際し支障がないと認められる程度に記載されていることから本件各通知書における処分の理由付記に不備はなく、原処分を取り消すべき違法はない。(平27.10. 2 東裁(法・諸)平27-44)

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支部名
大阪
裁決番号
平270017
裁決年月日
平成27年9月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集№100

要旨

○ 請求人は、相続税の更正処分に係る通知書(本件通知書)に記載された処分理由には、課税価格に加算される本件他の相続人らの相続時精算課税適用財産及び歴年課税分の贈与財産(本件贈与財産)の価額のそれぞれの合計額が記載されているものの、その明細が記載されておらず、かかる記載内容では、処分の基礎となる具体的な事実を知りえず、不服申立ての便宜を図った行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》の理由提示の趣旨に反することから、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件贈与財産の課税価格の合計額への加算に係る提示理由には、本件贈与財産について、それぞれ合計額が記載されているところ、本件贈与財産の合計額が分かれば、課税価格の合計額を算出することができるのであるから、当該記載により、原処分庁が相続税額を算出した過程を示したものといえる上に、そもそも、課税庁は、相続時精算課税適用財産の価額及び暦年課税分の贈与財産の価額を課税価格の合計額に加算するに当たっては、他の共同相続人等から提出された申告書の記載又は同人等に対する更正処分の内容等を基に相続税額の計算をするのであるから、この点に課税庁の恣意が入り込む余地は乏しく、合計額のみの記載であっても、行政庁の恣意抑制という見地から欠けるところはない。さらに、相続時精算課税適用財産の価額及び暦年課税分の贈与財産の価額については、それぞれの合計額が記載されていれば、納税者は課税価格の合計額を算出することが可能であり、記載された合計額と納税者が認識しているこれらの合計額とを比較して、不服申立ての要否を判断することが可能といえるから、処分の名宛人の不服申立ての便宜という見地からも欠けるところはない。したがって、本件通知書に記載された処分理由は、理由提示の趣旨目的を充足する程度に処分の理由を具体的に明示したものと認めることができ、行政手続法第14条第1項本文の要求する理由提示として不備はないから、原処分を取り消すべき違法はない。(平27. 9.28 大裁(諸)平27-17)

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支部名
名古屋
裁決番号
平270003
裁決年月日
平成27年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)にはみなし贈与である旨の明確な記載がないことなどから、本件通知書の理由附記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、①請求人が米国d州所在の不動産のジョイント・テナンツとして登記されたことが問題とされていることが明らかにされており、課税の対象となる事実関係が特定されていること、②当該不動産が夫の資金ないし借入金で取得されていること及び請求人がジョイント・テナンツとして当該不動産の2分の1を取得したものと認められることを捉えて、相続税法第9条《贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合−その他の利益の享受》に規定する「対価を支払わないで…利益を受けた場合」に当たると判断したものであることが一義的に明らかにされており、法規の適用関係を読み取ることができる。したがって、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して更正処分等がされたのかを請求人において本件通知書自体から了知し得るものであるといえ、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨を満たすから、本件通知書の理由附記に不備はない。(平27. 9. 1 名裁(諸)平27-3)

支部名
名古屋
裁決番号
平270004
裁決年月日
平成27年9月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)に記載された課税の根拠と異議決定書及び答弁書に記載された課税の根拠が異なるものであり、課税の根拠が不明確であるから本件通知書の理由附記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、①増資により請求人がA社の新株を引き受けたことが明らかにされており、課税の対象となる事実関係が特定されていること、②新株の発行価額が増資前の株式の評価額よりも低く、かつ増資により請求人の所有株式比率が増加したことを捉えて相続税法第9条《贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合−債務免除等》の規定に当たると判断したこと、③増資前の発行株式数でその直前の決算期におけるA社の純資産価額を除した額を増資前の株式の価額として同条に規定する「利益の価額」を計算したものであることがそれぞれ明らかにされており、法規の適用関係を読み取ることができる。したがって、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して更正処分等がされたのかを請求人において本件通知書自体から了知し得るものであるといえ、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨を満たすから、本件通知書の理由附記に不備はない。(平27. 9. 1 名裁(諸)平27-4)

支部名
名古屋
裁決番号
平270005
裁決年月日
平成27年9月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)に記載された課税の根拠と異議決定書及び答弁書(本件異議決定書等)に記載された課税の根拠が異なるものであり、課税の根拠が不明確であるから本件通知書の理由附記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、①請求人は贈与により財産を取得しているため、相続税法第1条の4《贈与税の納税義務者》第1項第1号に規定する贈与税の納税義務者に該当すること、②同法第28条《贈与税の申告書》に規定する贈与税の申告書を提出する義務があること、③増資により請求人がA社の新株を引き受けたことが明らかにされており、課税の対象となる事実関係が特定されていること、④新株の発行価額が増資前の株式の評価額よりも低く、かつ増資により請求人の所有株式比率が増加したことを捉えて相続税法第9条《贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合−債務免除等》の規定に当たると判断したこと、⑤増資前の発行株式数でその直前の決算期におけるA社の純資産価額を除した額を増資前の株式の価額として同条に規定する「利益の価額」を計算したものであることがそれぞれ明らかにされており、法規の適用関係を読み取ることができる。したがって、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して更正処分等がされたのかを請求人において本件通知書自体から了知し得るものであるといえ、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨を満たすから、本件通知書の理由附記に不備はない。(平27. 9. 1 名裁(諸)平27-5)

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支部名
名古屋
裁決番号
平260044
裁決年月日
平成27年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、源泉所得税の納税告知処分(本件処分)の理由には具体性がなく、理事長等が加入する養老保険の保険会社と従業員が加入する保険の保険会社が異なることが理由なのか、保険金額の格差が大きすぎることが理由なのか、格差がどの程度を超えると所得税基本通達36−31《使用者契約の養老保険に係る経済的利益》(本件通達)の(3)ただし書の「役員…のみを被保険者としている場合」に該当するのかなどを明らかにすべきであり、理由付記不備である旨主張する。しかしながら、請求人が主張する上記事項が明確には示されていなくても、請求人としては、本件通達の要件を満たさないことなどを理由として本件処分の問題点を主張することは十分に可能であり、不服申立ての便宜という点で特段の問題はなく、本件処分の対象となった事実、それに対する法的評価及び当該法的評価の根拠について明らかにされており、原処分庁の判断の慎重と合理性を担保するという点について欠けることはなく、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の規定に照らして、理由付記の程度として何ら不備はない。(平27. 6.19 名裁(諸)平26-44)

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支部名
関東信越
裁決番号
平260048
裁決年月日
平成27年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件の所得税の決定通知書(本件通知書)に記載された処分の理由では、原処分庁が決定処分の判断に至った経過を具体的に検証することができず、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》の規定する「理由付記」の程度を満たしていない旨主張する。しかしながら、行政手続法第14条第1項本文が、不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示さなければならないとしているのは、名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解されところ、本件通知書の記載は、決定処分における原処分庁の判断過程を省略することなしに記載したものということができ、原処分庁としては、その記載によって、決定処分における自己の判断過程を逐一検証することができるのであるから、その判断の慎重、合理性を確保するという点について欠けるところはなく、恣意抑制という趣旨目的を損なうことはないというべきであるし、不服申立ての便宜という面からの要請に対しても、必要な材料を提供するものということができるのであるから、同項本文の要求する理由提示としては十分であるというべきである。(平27. 6.12 関裁(所)平26-48)

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支部名
東京
裁決番号
平260106
裁決年月日
平成27年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件における無申告加算税の賦課決定通知書(本件賦課決定通知書)には、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しないと判断する理由及び同条第6項が適用されないと判断する理由について、法令の規定に該当しないと判断する事実とその当てはめが示されておらず、その理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件賦課決定通知書には、①確定申告書の提出が法定申告期限後であること、②確定申告書の提出により納付すべき所得税等の額に同条の規定に基づき計算した無申告加算税を賦課決定すること、③法定申告期限までに確定申告書が提出されなかったことについて正当な理由が認められないこと、及び④確定申告書の提出が決定があるべきことを予知してされたものでないことの記載があり、原処分の原因となった事実及び根拠法令が具体的に示されているのであって、いかなる事実関係に基づき、いかなる法規を適用して処分がなされたのかを、その記載自体から了知し得るものであると認められるから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》に規定する不利益処分の理由の提示の要件を満たしているというべきである。(平27. 5.22 東裁(所)平26-106)

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支部名
福岡
裁決番号
平260021
裁決年月日
平成27年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分について処分の理由が明らかでないなど、原処分庁の説明責任が果たされていない旨主張する。しかしながら、不利益処分の理由の提示の程度については、原処分庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を請求人に知らせて不服の申立てに便宜を与える程度に記載すれば足りるところ、原処分庁は、原処分に係る各更正通知書及び各賦課決定通知書(本件各更正等通知書)に、上場株式等に係る譲渡損失の金額等について、その根拠条文並びに譲渡した株式の①銘柄、②譲渡月日、③収入金額、④取得費及び⑤委託手数料を記載しており、請求人は、自己の計算した譲渡所得の金額との相違点を理解することができることから、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意性を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという不利益処分の理由の提示制度の趣旨を充足する程度に具体的に明示されているといえる。また、医療費控除、障害者控除、配偶者控除及び扶養控除についても、本件各更正等通知書に認定事実及び根拠条文を記載しており、不利益処分の理由の提示制度の趣旨を充足する程度に具体的に明示されているといえる。したがって、本件各更正等通知書に記載された各処分の理由は、法が要求する不利益処分の理由の提示として十分な記載内容である。(平27. 5.21 福裁(所)平26-21)

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支部名
熊本
裁決番号
平260008
裁決年月日
平成27年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は自ら作成した資料を調査終了時に請求人に示し、売上計上漏れがある旨説明したにもかかわらず、原処分に係る通知書(本件更正通知書)にはこの点についての記載が一切なく、処分の理由が十分付記されているとはいえないので、理由付記の不備による違法がある旨主張する。しかしながら、本件更正通知書には、売上高勘定に計上すべき具体的金額が明示されているとともに、更正の根拠となった原処分庁による調査内容が具体的に摘示されていることから、その記載によって更正処分の対象となった勘定科目及び金額並びに原処分庁が更正処分を行うに至った理由が具体的に確認できるといえる。そうすると、本件更正通知書に係る理由付記は原処分庁の恣意抑制及び請求人の不服申立ての便宜という趣旨目的を充足する程度に更正の根拠を具体的に明示するものであって、判断過程が逐一検証し得る程度に記載されているといえることから、本件更正通知書に理由付記の不備による違法はない。なお、請求人が主張する原処分庁が示したという資料は、原処分に係る調査の過程で作成された検証資料にすぎないものであって、原処分の理由とはなっていないのであるから、当該資料について本件更正通知書に記載されていないとしても上記判断は左右されない。(平27. 5.20 熊裁(法・諸)平26-8)

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支部名
東京
裁決番号
平260099
裁決年月日
平成27年5月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告に係る更正について理由付記が要求される趣旨はいわゆる白色申告に係る更正にも当てはまり、請求人の白色申告に係る更正処分(本件更正処分)が行われた平成22年当時においても、白色申告に係る更正処分について理由付記を行う必要性があったといえるので、理由付記を欠く本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件更正処分が行われた当時、白色申告に係る更正処分について理由付記すべき旨を規定した法令は存在しない上、その当時に適用されていた平成23年法律第114号による改正前の国税通則法第74条の2《行政手続法の適用除外》第1項は、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》を含む同法第3章の各規定を適用除外としていたのであるから、本件更正処分に係る理由付記がないことに違法はない。(平27. 5. 7 東裁(法)平26-99)

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支部名
東京
裁決番号
平260094
裁決年月日
平成27年4月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件における各更正処分等(本件処分)に係る通知書(本件通知書)に記載された処分の理由は、本件処分の根拠となる法律の条文の記載を欠き不備がある旨主張する。確かに、本件通知書には、相続税法第11条《相続税の総額》、同法第11条の2《相続税の課税価格》等の条文番号の記載はないものの、本件通知書の記載からは、請求人らがこれらの規定により相続税の課税価格を計算すべきところ、請求人らの一人が貸付金債権を相続により取得したにもかかわらず、全ての相続人の課税価格の合計額に当該貸付金債権の価額を算入していなかったことが読み取れる。また、本件通知書には、相続税法第22条《評価の原則》という条文番号の記載はないものの、本件通知書の記載からは、同条を受けて定められた財産評価基本通達204《貸付金債権の評価》の記載がある以上、同通達により、同条の評価の原則にのっとって評価が行われたことが読み取れる。したがって、本件通知書に記載された本件処分の理由は、原処分庁の恣意抑制という点においても、不服申立ての便宜という点においても、理由の提示として不十分であるとはいえず、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項に規定する処分の理由として欠けるところはないものというべきである。(平27. 4.10 東裁(諸)平26-94)

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支部名
東京
裁決番号
平260087
裁決年月日
平成27年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各更正処分に係る通知書(本件各更正通知書)の「翌期首現在利益積立金額」の欄の記載に誤りがあるから、本件各更正処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第28条《更正又は決定の手続》第1項の規定によれば、更正通知書には、①その更正前の課税標準等及び税額等、②その更正後の課税標準等及び税額等、並びに③その更正により増加する部分の税額をそれぞれ記載しなければならないところ、本件各更正通知書には、これらの事項が全て記載されているのであるから、本件各更正処分は適法であり、法定の記載事項ではない翌期首現在利益積立金額の記載誤りを理由に本件各更正処分の取消しを求めることはできない。(平27. 4. 1 東裁(法・諸)平26-87)

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支部名
大阪
裁決番号
平260047
裁決年月日
平成27年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、原処分に係る各更正通知書(本件各更正通知書)に記載された処分理由は極めてずさんであり、行政庁が不利益処分を課す際に行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》が求めている理由付記としては不十分である旨主張する。しかしながら、本件各更正通知書には、請求人らに帰属する取引であるとして、その取引日、取引金額を示した上で、その判断の根拠とした具体的事実が記載されていることから、その理由の記載は、原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足するに足りるものというべきであり、理由付記の不備の違法があるとはいえない。(平27. 3.13 大裁(所)平26-47)

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支部名
関東信越
裁決番号
平260034
裁決年月日
平成27年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税の更正処分に係る通知書及び法人税に係る重加算税の賦課決定処分並びに消費税及び地方消費税の重加算税の賦課決定処分に係る別紙「処分の理由」(本件各通知書等)において、拡売費が仕入割戻しに当たるとする具体的な理由が記載されておらず、どのような理由の隠ぺいの事実があったと判断されたのかも了知できないことから処分の理由の記載に不備がある旨主張する。しかしながら、不利益処分の通知書には、名宛人がいかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して処分がされたのかを具体的に了知できる程度の記載がされるべきであるところ、本件各通知書等には、請求人が取引先から拡売費が売掛金と相殺される旨の相殺確認書を受領していることから当該拡売費が仕入割戻しに当たる旨、及び、請求人が請求人の従業員をして伝票に当該拡売費を立替金の一部相殺である旨記載させ、立替金残高の相殺として経理処理したことが隠ぺいに当たる旨が記載されており、また、適用する条項がそれぞれ摘示されていることからすれば、請求人はいかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して処分がされたのか具体的に了知できるため、処分の理由の記載にいずれも不備はない。(平27. 3.10 関裁(法・諸)平26-34)

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支部名
高松
裁決番号
平260006
裁決年月日
平成26年12月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集№97

要旨

○ 原処分庁は、所得の金額の計算上、法人税の確定申告書において損金の額に算入していた青色欠損金額(当期控除額)を加算されることが更正通知書(本件通知書)に示されていないことについて、当期控除額を加算する理由(本件理由)は、青色申告の承認の取消処分に伴うものであり、法文の規定上明らかであることから、請求人においても容易に認識でき、理由の提示不備の違法はない旨主張する。 しかしながら、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文が、不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示さなければならないとしているのは、名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解されることから、更正処分をする際は、当該更正通知書自体に法の要求する程度にその理由を示す必要がある。よって、本件通知書は、本件理由の提示がなく、本件通知書自体から当期控除額を所得金額に加算する旨を特定し得る程度の理由を示していないことは明らかであるから、本件理由の提示不備の違法があると判断するのが相当である。なお、本件通知書は、本件理由の提示のないことが更正処分全体の理由の提示を不備なものとする程度に至るとは認められず、また、他に更正処分に係る理由の提示に不備があるとも認められない。 (平26.12.10 高裁(法・諸)平26‐6)

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支部名
東京
裁決番号
平260061
裁決年月日
平成26年12月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集№97

要旨

○ 請求人は、更正の理由付記に関し、処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨及び目的を充足する程度に具体的に明示すべきであるところ、本件更正処分に係る通知書には具体的な事実と判断過程が示されていないことから、本件更正処分は理由付記制度の趣旨を逸脱した違法なものである旨主張する。しかしながら、当該通知書には、賃貸借契約書の記載内容から判断すると当該賃貸借契約を中途解約できないとは認められないから、当該賃貸借契約は、法人税法第64条の2《リース取引に係る所得の金額の計算》第3項第1号の要件を満たさず、同条第1項に規定するリース取引に該当しないということが具体的に記載されており、請求人の主張及び立証が困難になるほどに記載が不十分であるとはいえない。したがって、本件において、行政庁の恣意抑制の観点からも不服申立ての便宜からも理由付記の不備の違法はない。(平26.12.10 東裁(諸)平26-61)

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支部名
東京
裁決番号
平260052
裁決年月日
平成26年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告の承認の取消処分に係る通知書並びに消費税及び地方消費税の更正処分に係る通知書には、事実と異なる記載がされており、その理由付記に不備があるから、これらの処分は違法である旨主張する。しかしながら、これらの通知書には誤記があることが認められるが、その記載が誤記であることが明白であり、これらの誤記がある場合であっても、その他の記載内容から処分の根拠が具体的に明示されていると認められるので、これらの誤記があることを理由に処分を取り消すべき違法があるとまではいえない。(平26.12. 8 東裁(法・諸)平26-52)

支部名
東京
裁決番号
平260044
裁決年月日
平成26年11月18日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分に係る通知書(本件各更正等通知書)の理由につき、適用法令である相続税法第13条《債務控除》及び同規定の課税要件事実たる本件被相続人の債務で本件相続開始の際に現に存するものの金額を明記していることから、提示すべき理由として十分な記載である旨主張する。しかしながら、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項が、不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示さなければならないとしているのは、名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解されている。これを本件についてみると、原処分庁が本件被相続人の債務として控除することができないとしているのは、本件被相続人が合資会社の無限責任社員として負っている会社法第580条《社員の責任》第1項に規定する「債務を弁済する責任」であるところ、本件各更正等通知書の「処分の理由」欄の記載からは、本件被相続人が当該責任を負っていたとは認められない理由として、様々な理由が考えられ、原処分庁による処分の実際の理由がどれに当たるのか不明であるといわざるを得ない。したがって、本件各更正等通知書に記載された債務控除に係る処分理由は、行政手続法第14条第1項の規定の趣旨を満たす程度に提示されたものとはいえない。 (平26.11.18 東裁(諸)平26-44)

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支部名
東京
裁決番号
平260027
裁決年月日
平成26年9月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件における重加算税の賦課決定通知書(本件賦課決定通知書)には、隠ぺい又は仮装の事実が具体的に記載されていないことから、本件賦課決定通知書に付記された処分の理由に不備がある旨主張する。しかしながら、重加算税の賦課決定処分をする場合の当該処分の理由付記については、重加算税の制度の趣旨からすると、納税者が国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を隠ぺい又は仮装し、その隠ぺい又は仮装したところに基づき過少申告していたという客観的事実を、行政庁の恣意抑制と不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に明確に示す必要があると解するのが相当であるところ、本件賦課決定通知書には、業務主催役員関連者である乙の有する株式を業務主催役員関連者以外の丙が有するかのごとく仮装し、当該仮装したところに基づき特殊支配同族会社に該当しないとして所得金額を過少に申告したという客観的事実が明確に示されており、請求人としては、当該仮装の事実がないことを理由として不服申立てをすることができ、不服申立てをするに当たって何ら支障がないと認められるから、本件賦課決定通知書における処分の理由付記は、上記理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に記載されているというべきである。(平26. 9. 4 東裁(法)平26-27)

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支部名
福岡
裁決番号
平260005
裁決年月日
平成26年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
業種
その他事業の部(商品販売外交員)
事例集登載頁
裁決事例集№96

要旨

○ 請求人は、異議申立てに係る審理は、争点主義を採用し、納税者が違法であると主張している争点についてだけ審理・判断を行うべきであるのに、異議審理庁が異議決定において、新たに、原処分では争いがなかった請求人の不動産所得の金額を算定し、総所得金額が原処分を上回るから原処分は適法であるとして棄却したことは、原処分を取り消すべき不当な事由に当たると主張する。しかしながら、審査請求の対象は原処分であり、裁決は、原処分が違法又は不当であるときにこれを取り消すものであるところ、異議申立ての審理・判断に仮に瑕疵があったとしても、それは原処分に対する不服申立手続において生じた原処分後の事情であって、そのことによって原処分それ自体が違法又は不当となることはないから、原処分を取り消す理由とはなり得ない。なお、原処分は、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》に規定する理由の提示に欠けるところはなく、また、原処分庁が原処分の理由と異なる理由を審査請求で主張することにつき、これを制限する法令はなく、審判所がこれを審理することは、当事者の主張(争点)を審理の対象とするものであるから、争点主義的運営にも反するものではない。(平26. 8. 1 福裁(所)平26-5)

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支部名
福岡
裁決番号
平260004
裁決年月日
平成26年7月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各更正通知書に日本産業分類(総務省)の分類を基準とする解釈やその合理性などが記載されていないことから、原処分を取り消すべき不備がある旨主張する。しかしながら、本件各更正通知書に記載された更正の理由によれば、租税特別措置法第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第2項(本件規定)の適用がないと判断した理由として、当該機械等が金融業の用に供されているという事実関係を明らかにした上、金融業が日本標準産業分類(総務省)の分類を基準として判定すると指定事業のいずれにも該当しないという本件規定に係る判断が記載されており、それ以上に当該判定の根拠や合理性等の記載がないとしても、請求人としては、当該判定が誤りであるとか又は合理性がないことを理由として、本件各更正処分の違法性を主張できる。また、本件各更正通知書に付記された理由の記載内容によれば、原処分庁の恣意性が排除されていると解されるから、行政庁の恣意の抑制と不服申立ての便宜という行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の規定の趣旨に照らし、理由付記の程度として何ら不備はない。(平26. 7.15 福裁(法)平26-4)

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支部名
東京
裁決番号
平260006
裁決年月日
平成26年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件における更正処分及び異議決定の理由を通じて、請求人の締結した賃貸借契約に係る取引が法人税法第64条の2《リース取引に係る所得の金額の計算》第1項に規定するリース取引に該当しないと判断した事実や判断過程を具体的に示されていないことから、当該更正処分及び異議決定は、判断の慎重さを欠く極めて恣意的なものであり、理由付記制度の趣旨を逸脱した違法なものである旨主張する。しかしながら、当該更正処分は平成24年12月28日付でなされていることから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》の規定に基づく不利益処分の理由を示す必要がなく、また、異議決定書に記載された理由が、当該更正処分の適法性に影響を与えるものではないことから、請求人の主張には理由がない。(平26. 7. 4 東裁(諸)平26-6)

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支部名
札幌
裁決番号
平240019
裁決年月日
平成25年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分(本件更正処分)に係る更正通知書(本件更正通知書)の「この処分の理由」欄に記載されている理由は、租税特別措置法第25条《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例》第2項の規定を適用する場合における、総所得金額の計算上控除する純損失の金額に相当する金額を算定する前提となる請求人の事業所得の金額の捉え方を否認する理由について一切触れず、所得税法第70条《純損失の繰越控除》第1項に規定する純損失の繰越控除の適用前の金額を総所得金額とする誤った法令解釈に基づくものである上、本件更正通知書の「別表」との整合性がないから、本件更正処分には、理由附記不備の違法がある旨主張する。しかしながら、本件更正処分は、更正通知書にその更正の理由の附記を要しないものであり、理由附記の程度によって、本件更正処分の適否が左右されるものではない。(平25. 6.28 札裁(所)平24-19)

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支部名
大阪
裁決番号
平240081
裁決年月日
平成25年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前処分を受けた際と異なり、本件各更正処分では水道光熱費から推計の方法により請求人の消費税の課税売上高を算出していること及び異議決定において附記する理由をできる限り詳細に記載するように努める旨の衆議院の附帯決議があることから、不利益処分である本件各更正処分等にも理由を附記するべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第74条の2《行政手続法の適用除外》第1項は、国税に関する法律に基づき行われる処分については、行政処分に係る一般規定である行政手続法第2章及び第3章の規定は適用しない旨規定しているところ、原処分は、国税通則法第2章《国税の納付義務の確定》第2節《申告納税方式による国税に係る税額等の確定手続》第3款《更正又は決定》の規定に基づき行われる処分であるから、行政手続法第3章に定められている同法第14条《不利益処分の理由の開示》等の規定は適用されない。また、消費税等の更正処分についてその更正の理由を附記すべき旨を定めた法令上の規定はない。これらの規定によると、原処分庁は、請求人に対する本件各更正処分について、それに係る更正通知書に更正の理由を附記する法的義務はないと解されるから、この点に関する請求人の主張は採用することができない。(平25. 6.18 大裁(諸)平24-81)

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支部名
東京
裁決番号
平240191
裁決年月日
平成25年4月4日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集№91

要旨

○ 請求人は、白色申告書に係る更正処分の通知書に更正の理由を付記しなくてもよいとの規定はないから、白色申告者である請求人に対する更正処分(本件更正処分)の通知書(本件更正通知書)に処分理由を付記していなかったことは、同処分の取消事由となる旨主張する。しかしながら、白色申告書に係る更正処分については、平成23年法律第114号による国税通則法の改正前において、更正の理由を付記すべき法令上の規定はないから、本件更正通知書に更正の理由を付記していないことが本件更正処分の取消事由となるものではない。(平25. 4. 4 東裁(所)平24-191)

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支部名
大阪
裁決番号
平240063
裁決年月日
平成25年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正通知書には国税通則法第28条《更正又は決定の手続》第2項に規定する国税庁又は国税局の職員による調査に基づくことの附記がない旨主張するとともに、同項に規定する附記が必要ないとしても、更正通知において更正の理由を附記すべきであり、更正の理由の附記のない原処分は無効である旨主張する。しかしながら、本件調査は税務署の職員が行ったものであるから、国税庁又は国税局の職員による調査に基づく旨の附記がないことに違法はない。また、請求人は青色申告書が提出できる不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行っていないことから、請求人が提出した本件各年分の確定申告書は青色申告書には該当せず、本件更正通知書に更正の理由が附記されていないことについても違法はない。(平25. 3.22 大裁(所)平24-63)

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支部名
仙台
裁決番号
平240008
裁決年月日
平成24年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税並びに消費税及び地方消費税の各決定処分について、各決定通知書に処分の理由を付記しなかったことは違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第28条《更正又は決定の手続》第3項は、決定通知書に課税標準等及び税額等を記載しなければならない旨規定するのみであり、決定通知書に決定の理由を付記すべき旨規定した法令はないことから、当該各決定処分に違法性は認められない。(平24.11.28 仙裁(法・諸)平24-8)

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支部名
沖縄
裁決番号
平230006
裁決年月日
平成24年1月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分の通知書に更正の理由を附記していないから、請求人の権利を侵害しており、本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第28条《更正又は決定の手続》第2項は、更正通知書に更正の理由を附記すべきとは定めておらず、また、所得税法第155条《青色申告書に係る更正》第2項によれば、更正の理由を附記しなければならないのは青色申告書に係る更正処分と規定されており、青色申告書以外の確定申告書に係る更正処分については、その更正通知書に更正の理由を附記すべき旨定めた法令上の規定はないところ、請求人が提出した所得税の確定申告書は,青色申告書以外の確定申告書であるから、本件更正処分の通知書に更正の理由が附記されていなくても違法となるものではない。(平24. 1.23 沖裁(所)平23-6)

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支部名
金沢
裁決番号
平220010
裁決年月日
平成23年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が修正申告のしょうようの際に認容し、更正処分で認めなかった事項について、更正通知書に理由の記載がないことが違法である旨主張する。しかしながら、更正通知書に更正の理由を附記すべきものとしているのは、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるとの趣旨によるものと解されており、理由附記に当たり処分の対象としなかった事項までその理由を記載することが求められているものではないから、請求人の主張には理由がない。(平23. 3. 3 金裁(所・諸)平22-10)

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支部名
東京
裁決番号
平210149
裁決年月日
平成22年4月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、原処分庁の不十分な調査ゆえ、本件更正通知書には、接待交際費とした本件ゴルフ代について、接待の事実がないとした具体的な調査内容については記載されておらず、更正の理由の的確な記載に欠けており、違法である旨主張する。しかしながら、本件における原処分は、帳簿に記載された本件ゴルフ代の支払金額自体を否認したものではなく、請求人が接待交際費を仮装していたことを認めたため、本件ゴルフ代の法的評価について、家事費に当たるとして、接待交際費該当性を否認し、更正したものである。そして、本件更正通知書には、更正の理由として、更正処分の対象となった事実(本件ゴルフ代が接待交際費として必要経費に算入されていること)及びそれに対する法的評価(本件ゴルフ代の一部が家事費に該当し、必要経費に算入することができないこと)が記載され、更正された金額がどのように算定されたものであるかが具体的に明らかにされているといえる。したがって、本件における更正処分に係る理由附記は、所得税法第155条第2項に規定する理由附記制度の趣旨目的に照らして十分なものと認められ、適法である。(平22. 4.22 東裁(所・諸)平21-149)

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支部名
東京
裁決番号
平210129
裁決年月日
平成22年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各年分の所得税の更正通知書は「更正の理由を相手方に伝える」部分において不十分であり、理由が全く触れられていないことから「更正理由附記不十分」として処分そのものが取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件所得税各更正処分は、帳簿書類に記載されている費用の金額が必要経費に算入できるか否かについての法的評価を修正するものであり、本件各年分の所得税の更正通知書には、理由附記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に更正の根拠が明示されているといえる。よって、本件各年分の更正通知書の記載に、更正理由の附記として欠けるところはない。(平22. 3. 5 東裁(所・諸)平21-129)

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支部名
東京
裁決番号
平200206ほか 1件
裁決年月日
平成21年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁には、青色申告書以外の申告書に係る更正処分であっても、請求人に納得のいく根拠を明確に示すべき義務があるが、本件各更正処分等に係る通知書には、更正処分の理由の明示がなく、あいまいで抽象的な記載しかされていないことから、重大かつ明白な瑕疵がある旨及び第二次更正処分等に係る通知書には、「更正」としか記されておらず、処分内容の特定に係る表示に重大かつ明白な瑕疵がある旨主張する。しかしながら、所得税の更正及び再更正に当たって、更正通知書に更正の理由附記を要求する規定は、青色申告書に係る所得金額等を更正する場合に関する所得税法第155条第2項のみであり、それ以外の場合について、更正通知書に更正の理由附記を要求する規定はない。また、所得税の再更正に係る更正通知書に記載すべき事項は、国税通則法第28条第2項及び所得税法第154条第2項に規定されているところ、再更正処分を行う際、更正通知書に再更正と表示しなければならない旨の規定はない。これを本件についてみると、本件は青色申告書に係る所得金額等を更正する場合ではないから、本件各更正処分等に係る通知書に理由附記がなくても違法ではない。また、再更正処分等に係る通知書に再更正と表示しなければならないとする規定もないから、請求人の主張には理由がない。(平21. 6.23 東裁(所・諸)平20-206)

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支部名
東京
裁決番号
平200170
裁決年月日
平成21年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件消費税等更正処分等の通知書には理由が付記されていなければ、更正の内容が理解できないので、理由付記のない本件処分は違法である旨主張する。しかしながら、消費税等の更正処分について、更正の理由を付記すべき旨を定めた法令の規定はないから、本件消費税等更正に係る通知書に更正の理由付記がなくとも違法はない。(平21. 4.24 東裁(所・諸)平20-170)

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支部名
広島
裁決番号
平200020
裁決年月日
平成21年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集No.77・232ページ

要旨

○ 請求人は、原処分庁は納税告知処分に当たって給与等の受給者に対し、処分内容を説明する必要があり、その説明をせずに行った本件各納税告知処分は調査手続に違法がある旨主張するが、源泉徴収制度の下においては、源泉所得税の納税に関し、国と法律関係を有するのは支払者のみで、受給者との間には直接の法律関係は生じないものと解されているから、原処分庁が納税告知処分を行うに当たり、受給者に対して源泉徴収義務の存否について説明する義務はなく、原処分において、受給者に対し処分の内容を説明しなかったことをもって、手続の違法があるとはいえない。また、請求人は、原処分庁が、その根拠が存しないにもかかわらずグロスアップ計算により源泉所得税額を算出したことは、調査手続に違法があり、その後、原処分庁は、グロスアップ計算によらない方法により源泉所得税額を算出して変更の処分を行ったが、原処分の違法は治癒されない旨主張するが、当該瑕疵は、調査が存在しないと同視できるほどの重大な瑕疵に当たるとはいえないから、処分の取消事由とはならない。(平21. 3.24 広裁(諸)平20-20)

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支部名
札幌
裁決番号
平200005
裁決年月日
平成21年1月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税庁長官の指示文書を根拠に、相続税の更正通知書に理由の附記をすることは原処分庁に義務付けられており、通知書に理由の附記がされていない本件更正処分は適正な手続を欠いた不当な処分である旨主張するが、相続税の更正通知書については理由の附記を義務付けた法令上の規定はなく、また、国税庁長官の指示は、法規たる性格を有せず関係下級行政庁ないしその職員を拘束するにすぎないことから、理由の附記の有無が直ちに課税処分自体に影響を及ぼすものではなく、本件更正処分が適正な手続を欠いた不当な処分であるということはできない。(平21. 1. 7 札裁(諸)平20-5)

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支部名
東京
裁決番号
平200105
裁決年月日
平成20年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件における更正処分に係る更正通知書に記載された更正の理由では、更正決定により否認する必要十分な理由付けではない旨主張する。しかしながら、請求人が提出した確定申告書は青色申告書以外のいわゆる白色申告書であり、白色申告書については、国税通則法及び所得税法のいずれにも更正通知書に更正の理由を附記しなければならない旨の規定はないことから、更正通知書に記載された更正の理由の不備をもって本件更正処分等が違法又は不当になるものではない。(平20.12.16 東裁(所)平20-105)

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支部名
広島
裁決番号
平200006
裁決年月日
平成20年12月12日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の更正通知書に処分理由が記載されていないのは不当である旨主張する。しかしながら、国税通則法第28条第2項は、更正通知書の記載事項として、その更正前及び更正後の課税標準等及び税額等、その更正によって新たに納付すべき又は減少する税額を記載する旨を規定しているのみで、更正の理由は記載事項とされておらず、また、相続税法上、相続税の更正処分をするに当たり、更正通知書にその更正の理由を附記しなければならない旨の規定も存しない。したがって、本件更正通知書に更正の理由が記載されていないことをもって本件更正処分が違法となるものではなく、また、不当とする理由もないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20.12.12 広裁(諸)平20-6)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200030
裁決年月日
平成20年11月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分は、処分理由の事前の説明がないままに行われているので違法である旨主張する。しかしながら、税務署長が更正処分を行う場合に、納税者に対し、当該処分に係る資料を開示してその理由等を説明することは、法令上の要件とはされていないし、消費税等の更正処分の通知書に、その理由を附記すべきとする法令上の規定もないことから、処分理由の説明がないことをもって本件更正処分が違法となるものではない。(平20.11.18 名裁(諸)平20-30)

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支部名
沖縄
裁決番号
平180007
裁決年月日
平成19年5月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、更正通知書に「土地建物が過少評価となっていたため。」と記載されているだけで、処分理由の説明としては不十分で合理性がないから、相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分は違法である旨主張する。 しかしながら、相続税の更正処分に当たっては、国税通則法及び相続税法において、更正通知書に更正の理由を附記すべき旨の規定はなく、また、過少申告加算税の賦課決定処分に当たっても、国税通則法において、加算税の賦課決定通知書に賦課決定の理由を附記すべき旨の規定はない。 したがって、請求人らの主張には理由がない。(平19. 5.16 沖裁(諸)平18-7)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180054
裁決年月日
平成19年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、医業等の意義及び請求人の事業が医業等に該当しない旨の法律上の根拠が明記されていない更正の通知書は無効である旨主張する。 しかしながら、本件更正処分は、請求人の帳簿の記載を覆すことなくそのまま肯定したうえで、請求人の事業に関する評価を修正するものにすぎないと認められ、原処分庁が、なにゆえ本特例が適用できないかについて、その根拠を具体的に示しているものということができ、理由附記制度の趣旨目的を充足する程度に明示するものであり、更正理由の附記として欠けるところはないというべきである。(平19. 3. 7 関裁(所)平18-54)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180034
裁決年月日
平成18年12月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が本件事業年度の法人税及び本件課税期間の消費税等に係る各更正通知書にいずれも更正の理由を附記しなかったことは、日本国憲法第13条及び同法31条に違反する旨主張する。しかしながら、法人税の青色申告書以外の確定申告書及び消費税等の確定申告書に係る更正通知書に更正の理由を附記すべき旨を定めた法令上の規定はないところ、請求人の提出した本件事業年度の法人税の確定申告書は青色申告書以外の確定申告書であるから、本件事業年度の法人税及び本件課税期間の消費税に係る各更正通知書に更正の理由が附記されていなくても違法ではない。なお、日本国憲法に反するかどうかの判断は、審判所の権限外のことであるから、審理の限りではない。(平18.12.13 関裁(法・諸)平18-34)

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支部名
大阪
裁決番号
平170053
裁決年月日
平成18年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分は、調査担当職員が、請求人及び関与税理士に対して恫喝したり暴言を吐くなど、違法な調査により行われたものであり、また、更正通知書に記載された理由に不備があることから、取り消すべきと主張する。 しかしながら、当審判所の調査によれば、本件調査担当職員が請求人及び関与税理士に対して恫喝したり暴言を吐いたりした事実は認められず、原処分が違法な調査手続により行われたと認めるに足りる証拠もないほか、相続税の更正通知書の理由付記について、国税通則法第28条第2項は、更正の理由を更正通知書の記載事項として掲げておらず、また、相続税の更正通知書に更正の理由を付記すべき旨を定めた法令の規定もないことから、請求人の主張は理由がない。(平18. 5. 8 大裁(諸)平17-53)

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支部名
高松
裁決番号
平170012
裁決年月日
平成18年1月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書には、更正の理由が附記されるのが当然であり、手続上の瑕疵がある旨主張する。しかしながら、消費税法上、更正通知書に更正の理由を附記しなければならない旨を定めていないことから、原処分に手続上の瑕疵は無い。(平18.1.19高裁(諸)平17-12)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170012
裁決年月日
平成17年9月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税等の更正通知書に更正の理由が附記されていないので、違法である旨主張する。しかしながら、消費税の更正通知書に更正の理由を附記しなければならない旨を定めた法令上の規定はないから、請求人の主張には理由がない。(平17.9.9関裁(法・諸)平17-12)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160116
裁決年月日
平成17年6月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分の理由附記において、交際費に算入した飲食代金が所得税法第37条に規定する必要経費に該当しないとする理由が記されておらず、また、交際費の中に含まれている消耗品費、雑費について、それらの支出を飲食代金としているので、更正の理由附記に重大な瑕疵があると主張する。しかしながら、法的評価の相違による更正処分の場合には、それがいかなる事実に対する法的評価であるかを明確に判断することができる程度に理由附記がされていれば足りると解されており、本件の場合には、各年分の更正処分がいかなる事実に対する法的評価の相違によるものなのかが明確に判断することができる程度の理由が附記さているものと認められるので、更正処分の理由附記に瑕疵はない。(平17.6.28名裁(所)平16-116)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160093
裁決年月日
平成17年4月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、そもそも白色申告書であっても、国民に納税を課す場合、まして、納税者の了解のない更正処分によって行われる場合には理由を附記すべきであり、更正の理由が附記されていない更正処分は違憲である旨主張する。しかしながら、所得税法上、更正の理由を附記しなければならないのは、青色申告書に係る所得金額等の更正処分に限られるのであって、白色申告書に係る所得金額等の更正処分については、その更正通知書に更正の理由を附記すべき旨を定めた規定はなく、また、そもそも譲渡所得につき更正をする場合の更正の理由を附記すべき旨を定めた規定もないのであるから、原処分庁が請求人に対する更正通知書に更正の理由を附記しなかったとしても、更正処分が違法となるものではない。なお、白色申告書であっても、国民に納税を課す場合には理由を附記すべきであるとの点は、立法論に過ぎないというべきであり、審理の限りではない。(平17.4.12名裁(所)平16-93)

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支部名
東京
裁決番号
平160210
裁決年月日
平成17年3月14日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税更正処分に係る所得税法155条第2項に規定する青色申告に係る更正の理由附記の違法性は、同処分を基に算定した消費税等更正処分にも承継することから、同更正処分も違法となる旨主張する。しかしながら、消費税等の更正処分を行うに当たり、その通知書に更正の理由を附記しなければならない旨を定めた法律の規定はないから、請求人の主張には理由がない。(平17.3.14東裁(所・諸)平16-210)

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支部名
仙台
裁決番号
平160027
裁決年月日
平成17年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各更正処分において、その通知書に更正の理由附記がされていないことは違法である旨主張する。しかしながら、所得税法上、更正通知書に更正の理由を附記しなければならないのは、青色申告書に係る年分の事業所得等の金額を更正する場合に限られるところ、請求人が提出した各年分の所得税の確定申告書は青色申告書以外の申告書(いわゆる白色申告書)であり、また、本件各更正処分は医療費控除の額を更正したものであるから、原処分庁が本件各更正処分に係る更正通知書に更正の理由を附記しなかったとしても、本件各更正処分が違法となるものではない。(平17.3.2仙裁(所)平16-27)

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支部名
大阪
裁決番号
平160025
裁決年月日
平成16年11月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書に理由附記がされておらず、根拠や理由を示さない本件更正処分は違法で無効であること及び本件申告書の還付税額が誤っているというなら、還付金そのものを職権で増減訂正すべきであり、本件更正処分は、架空の虚偽の納付すべき税額を新たに発生させるもので、国税通則法第24条の規定に基づかない違法なものである旨主張する。しかしながら、所得税の更正処分に更正の理由を附記しなければならないのは、青色申告書に係る更正に限られているところ、請求人の申告書は青色申告書以外の申告書であり、その更正申告書に更正の理由を附記すべき旨を定めた法律上の規定はないから本件更正通知書に更正の理由を附記しなかったことに違法性は認められず、また、確定申告書に記載された源泉徴収税額が正当額と異なり、したがって所得税法第138条の規定に基づいて還付すべき還付金の額に相当する税額も確定申告書記載額とは異なることが判明したため、源泉徴収税額及び還付金の額に相当する金額を更正し、還付金の額に相当する税額を減額したものであり、更正通知書には国税通則法第28条に規定された事項がもれなく記載されていることから、同法第24条に反し違法であるとはいえない。(平16.11.10大裁(所・諸)平16-25)

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支部名
仙台
裁決番号
平150035
裁決年月日
平成16年6月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が減価償却費の必要経費不算入の理由として、本件更正通知書に本件改修工事の支出額の一部を資本的支出と判断したことは記載しているが、当該支出となる理由が具体的に記載されていない不備があるから、本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、青色申告に係る更正処分につき要求される理由附記の程度は、所得税法第155条第2項の規定の趣旨と当該更正処分の具体的態様に照らして決せられるべきであり、そして、いかなる事実に対する法的評価であるか明確に判別することができる程度に理由が表示されていれば足り、それ以上に当該法的評価の根拠を示すことや資料を摘示することは要しないと解するのが相当である。これを本件についてみると、本件更正通知書には、①当該更正の法律上及び事実上の根拠が具体的に記載されており、②原処分庁の判断過程が省略なしに記載されており、また、原処分庁が自己の判断過程を逐一検証できるものと認められ、③医院建物への支出額が所得税法施行令第181条にいう資本的支出に該当するとの判断が可能と認められるから、所得税法第155条第2項の要件を具備していると判断するのが相当であり、請求人の主張には理由がない。(平16.6.28仙裁(所)平15-35)

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支部名
東京
裁決番号
平150270
裁決年月日
平成16年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、①更正通知書に更正処分の理由の記載がないこと、②原処分庁は、調査の内容について何ら説明することなくまた、請求人らの意見等に答えず、一方的な調査に終始したことから、本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第28条第2項及び相続税法には相続税の更正通知書に理由を附記しなければならない旨の規定はなく、法律上その記載は要求されていないので、更正処分の理由の記載がないから更正処分は違法である旨の請求人らの主張には理由がない。また、原処分関係資料等によれば、調査担当職員は、本件更正処分をする前に請求人らに更正理由等を説明した上、請求人らの意見に対して応答している事実が認められるから、この点に関する請求人らの主張にも理由がない。(平16.4.21東裁(諸)平15-270)

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支部名
広島
裁決番号
平150049
裁決年月日
平成16年3月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書の更正の理由附記は、具体的な判断理由の記載がなく、所得税法第155条第2項の要件を欠くことから、違法である旨主張する。しかしながら、更正通知書の記載内容は、更正処分の対象となった事実及びそれに対する法的評価について、明確に判別することができる程度のものといえるから、原処分庁の理由附記は所要の要件を備えた適法なものである。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.3.24広裁(所)平15-49)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150051
裁決年月日
平成16年2月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集No.67・543ページ

要旨

○ 請求人らは、本件更正処分に係る更正通知書の総遺産価額と異議決定書の取得財産の価額の合計額には差異があること、また、更正通知書の理由附記に瑕疵があることから、本件更正処分は違法である旨主張する。ところで、更正通知書の記載事項についての一般原則を定めている国税通則法第28条第2項は、更正の理由を更正通知書の記載事項として掲げておらず、所得税法第155条第2項及び法人税法第130条第2項においては、それぞれ、青色申告書に係る年分の総所得金額及び法人税の課税標準又は欠損金額の更正をする場合には、更正通知書にその更正の理由を附記しなければならない旨規定している。しかし、相続税法においては、更正通知書に更正の理由を附記しなければならない旨の規定はないから、更正通知書に更正の理由を附記する法律上の義務はないというべきであり、更正通知書の理由欄の記載内容と異議決定書の理由が異なっていたとしても、そのことだけで更正処分の効力自体に影響を及ぼすものではない。また、審査請求の対象は異議決定を経た後の原処分であるから、更正処分の認定額に誤りがあるとしても、それをもって原処分に手続上の瑕疵があるものとはいえず、更正処分が違法となるものではない。(平16.2.27名裁(諸)平15-51)

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支部名
東京
裁決番号
平150063
裁決年月日
平成15年9月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件相続税更正処分について、更正通知書に理由が附記されていないので、その全部を取り消すべきと主張する。しかしながら、更正通知書の記載事項についての一般原則を定めている国税通則法第28条第2項は、更正の理由を更正通知書の記載事項として掲げておらず、特別法である所得税法第155条第2項及び法人税法第130条においては、それぞれ、青色申告書に係る更正をする場合には、その更正に係る国税通則法第28条第2項に規定する更正通知書にその理由を付記しなければならない旨規定している。そうすると、「青色申告書に係る更正」と「相続税の更正」の場合の理由附記については法規定の違いがあり、「相続税の更正」に理由附記を義務付ける規定がないこと、そして、相続税の更正に理由の附記を要しないと解すことについては、先例からも明らかであるから、請求人の主張に理由がない。(平15.9.19東裁(諸)平15-63)

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支部名
東京
裁決番号
平150026ほか 1件
裁決年月日
平成15年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正の理由附記が不備であるから、本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、所得税法第155条第2項は、青色申告書を提出した者に対する更正処分であっても、青色申告の承認があった所得以外の所得について更正する場合には、青色申告書以外の申告書に係る更正処分と同様に扱えば足り、理由附記を要しないものと解するのが相当である。そうすると、本件更正処分は、青色申告の承認を受けた所得以外の所得である譲渡所得に係る更正処分であり、更正の理由が附記されていなくても本件更正処分が違法となるものではない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.7.9東裁(所)平15-26)

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支部名
仙台
裁決番号
平150001
裁決年月日
平成15年7月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件更正処分に係る更正通知書に記載された更正の理由附記は、法的根拠のないもので、かつ、記載内容も、課税処分の明確性、課税財産の特定及び更正処分の具体的な根拠等が明記されていないなど法的要請を充足するものではなく、瑕疵のある理由付記であり、違法である旨主張する。しかしながら、更正通知書の記載事項についての一般規定である国税通則法第28条第2項では、更正の理由を同通知書の記載事項としていないし、他方、所得税法第155条第2項又は法人税法第130条第2項と異なり、相続税については、国税通則法及び相続税法のいずれにも、相続税の更正処分に係る更正通知書に更正の理由を附記しなければならない旨の法令上の規定はなく、更正通知書に記載された理由の不備をもって本件更正処分が違法となるものではない。したがって、請求人らの主張は採用できない。(平15.7.7仙裁(諸)平15-1)

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支部名
高松
裁決番号
平140021
裁決年月日
平成15年2月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁には調査時に課税理由を説明する義務があるにもかかわらず、何ら具体的な説明がなされていないから、本件更正処分を取り消すべきであると主張する。しかしながら、原処分庁が更正処分等を行うに当たり、課税理由を説明しなければならない旨及び更正処分等について説明義務がある旨を定めた法令上の規定はないことから、請求人の主張には理由がない。(平15.02.24.高裁(所)平14-21)

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支部名
仙台
裁決番号
平140021
裁決年月日
平成15年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が本件賦課決定処分に係る通知書に不動文字で記載されている「この処分の理由」欄を削除し、本件賦課決定処分の理由を記載していなかったのは違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法上、加算税の賦課決定通知書に処分の理由を記載すべきことを定めた規定はなく、当該通知書に処分の理由欄が設けられているとしても、単に納税者の便宜上設けているに過ぎないものとみるのが相当である。したがって、請求人の主張するような事実があったとしても、本件賦課決定処分の効力に影響を及ぼすものではなく、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.02.19.仙裁(所)平14-21)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130021
裁決年月日
平成13年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続税の更正通知書及び加算税の賦課決定通知書に記載された事項からは、増額された財産の種類、内容及び計算根拠が全く不明であることから、更正の内容を記載すべきである旨主張する。しかしながら、相続税については、更正通知書に更正の理由を附記すべき旨を定めた法令の規定はないから、原処分庁が更正通知書に更正の理由を附記しなかったとしても、更正処分が違法となるものではない。(平13.10.25関裁(諸)平13-21)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120119
裁決年月日
平成13年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
業種
歯科医
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正通知書記載の更正の理由には、本件研修費が開業費に当たらないと判断した理由及びその根拠について具体的な記載がなく、所法第155条第2項の要件を欠くから、違法である旨主張するが、その理由附記においては、本件研修費が開業前に技能の習得又は研修等のために支出した費用及び家事費であり、開業費には該当しない旨記載されており、この記載内容は、更正処分の対象となった事実及びそれに対する法的評価について、明確に判別にすることができる程度のものといえるから、原処分庁の理由附記は所要の要件を備えた適法なものとみるのが相当である。(平13.6.25関裁(所)平12−119)

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支部名
熊本
裁決番号
平120022
裁決年月日
平成13年4月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
業種
印刷業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が更正通知書に更正の理由を附記しなかったから、本件更正処分は不当である旨主張する。しかしながら、消費税法上、更正通知書に更正の理由を附記すべき旨を定めた法令の規定はないから、原処分庁が理由を附記しなかったとしても、本件更正処分が不当となるものではない。したがって、請求人の主張は採用することができない。(平13.4.9熊裁(諸)平12−22)

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支部名
熊本
裁決番号
平120020
裁決年月日
平成13年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分に係る更正通知書に更正の理由の附記がないのは違法である旨主張するが、所得税法上、更正通知書に更正の理由を附記しなければならないのは、青色申告書に係る所得金額等の更正処分に限られるのであって、青色申告書以外の申告書に係る更正処分については、その更正通知書に更正の理由を附記すべき旨を定めた法令の規定はなく、また、消費税の更正処分にあたり、更正通知書に更正の理由を附記すべき旨を定めた法令の規定もないから、本件更正処分に係る更正通知書に更正の理由の附記がなくても本件更正処分が違法となるものではない。(平13.3.23熊裁(諸・諸)平12−20)

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支部名
仙台
裁決番号
平120017
裁決年月日
平成13年3月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
業種
同族会社関係者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書の理由附記は納税者が正当な防御・主張をできる程度にすべきであり、不充分な記載しかない本件更正処分は違法である旨主張するが、相続税については、国税通則法及び相続税法のいずれにも、更正通知書に更正の理由を附記しなければならない旨の規定はないから、更正通知書に記載された理由附記の不備をもって更正処分が違法となるものではない。(平13.3.13仙裁(諸)平12−17)

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支部名
広島
裁決番号
平120033
裁決年月日
平成13年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
業種
自動車整備販売
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当者が原処分の前に具体的な調査経過を説明せず、理由が明らかになっていないまま行われた原処分は違法・不当である旨主張する。 しかしながら、税務職員が更正処分を行うに当たり、調査経過及び調査結果の内容の説明をしなければならない旨を定めた法令の規定はなく、これらの説明をするか否かについては、調査担当者は、請求人の長男及び長男の妻に対して、請求人の提示した帳簿書類の内容の不明部分について指摘し、また、請求人らに調査額について説明したことが認められ、それ以上の調査経過及び調査結果の内容の説明がなかったとしても、本件調査が違法・不当となるものではない。(平13.2.23広裁(所・諸)平12−33)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120059
裁決年月日
平成12年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、各年分の更正通知書に結論のみ記載し、処分の具体的な根拠を明らかにしていないから、手続面の違法がある旨主張するが、本件通知書の記載内容は、更正処分の対象となった事実及びそれに対する法的評価について、明確に判別することができる程度のものといえるから、原処分庁の理由附記は所要の要件を備えた適法なものとみるのが相当である。(平12.12.12関裁(所)平12−59)

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支部名
仙台
裁決番号
平110025
裁決年月日
平成12年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件更正処分は、原処分庁が一切の法的根拠・適用条文等を明示せずに行ったものであるから、違法、不当である旨主張する。しかしながら、相続税法においては、相続税の更正通知書に理由を附記しなければならない旨の規定はないから、相続税の更正通知書に更正の理由附記あるいは根拠条文の明示がなかったとしても、違法となるものではない。(平12. 6.23仙裁(諸)平11-25)

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支部名
大阪
裁決番号
平110138
裁決年月日
平成12年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成10年2月期の更正処分の更正の通知書には、平成3年2月期ないし平成5年2月期に対応する借地料を所得金額に加算した理由が不記載であるから、その手続きは違法である旨主張するが、更正の通知書に理由の附記が必要とされている趣旨は、原処分庁に対し慎重、かつ、妥当な判断による処分を行うことを担保させるとともに、処分を受けた法人にその理由を理解させ、不服申立てに便宜を与えるものと解されるところ、平成10年2月期の更正通知書に係る更正の理由付記は、その理由を必要、かつ、十分な程度に記載されているものということができるので、請求人の主張には理由がない。(平12. 6.22大裁(法)平11-138)

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支部名
東京
裁決番号
平110160
裁決年月日
平成12年6月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が更正通知書の更正の理由に「A証券B支店を通じて行った株式売買」と記載しているが、請求人はB支店と取引したことはなく、更正通知書にB支店と記載していることは重大な誤りであり、有価証券売却益に係る更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、C支店と取引しており、原処分庁が更正通知書の更正の理由にB支店と記載したことは誤りであることは認められるが、売却した有価証券の銘柄、株式数及び売却価格等に誤りはなく、現実に請求人はC支店において株式を売却していることからすると、一見して明確な記載誤りであり、この記載誤りをもって更正の理由が不明になるとは認められないから、原処分が違法とはいえない。(平12. 6.12東裁(法・諸)平11-160)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110106
裁決年月日
平成12年5月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、贈与税の更正通知書に具体的な処分の理由等が付記されていないから更正処分は違法である旨主張するが、更正通知書に処分の理由を付記しなければならないのは、所法第155条第2項及び法法第130条第2項に規定する青色申告書にかかる更正に限られ、相続税法にはその旨を定めた規定はないから、贈与税の更正通知書に更正の理由を付記しなかったとしても当該更正処分が違法となるものではない。(平12. 5.26名裁(諸)平11-106)

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支部名
東京
裁決番号
平100207
裁決年月日
平成11年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書の理由附記は、処分の結論のみで法令に基づく記載がされておらず、理由附記の趣旨が充足されていないことから、不備で瑕疵がある旨主張する。しかしながら、本件理由附記は、本件費用等は建物の取得が当初から建物を取り壊して土地を物納申請するために行われたものであると認定し、本件費用等を不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないとしたものであり、処分の内容も特定され、金額も明示されているのであるから、請求人は、処分の理由を具体的に知ることができるものであって、理由附記としては十分なものと認められる。(平11. 6.30東裁(所)平10−207)

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支部名
広島
裁決番号
平100074
裁決年月日
平成11年5月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書に更正の理由が附記されていないから、原処分庁が、正当な理由がないにもかかわらず、更正処分を行ったものである旨主張するが、所得税法上、更正の理由を附記しなければならないのは、法定の帳簿書類の記載に基づいて計上されるところの青色申告書提出承認のあった所得である不動産所得、事業所得及び山林所得について更正をする場合に限り必要とされるものと解されるから、青色申告書に係る更正であっても、譲渡所得に係る部分は、青色申告書以外の申告書に係る更正と同様に扱えば足りるものと解するのが相当である。そうすると、譲渡所得に係る更正については、その更正通知書に更正の理由を附記すべき旨を定めた法令の規定はないから、原処分庁が譲渡所得に関する更正通知書に更正理由を附記しなかったとしても、更正処分が違法・不当となるものではない。(平11. 5.31広裁(所)平10−74)

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支部名
東京
裁決番号
平100161
裁決年月日
平成11年4月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税法解釈の一般論の一つをそのまま引用し、判断過程の全くない事項を更正の理由とするのは、所法第155条第2項の規定の趣旨から不適切であり、違法である旨主張する。しかしながら、更正の理由附記において、①原処分庁が調査により把握した事実、②所得税法上の事業の概念、③上記①及び②に基づいて判断すると本件商品取引が事業所得を生ずべき事業ではなく、雑所得を生ずべき業務に該当すると認められること、④その結果、本件商品取引から生じた損失の金額を他の各種所得の金額と損益通算できないこと及び⑤平成8年分までに控除しきれなかった純損失の金額が零円であること等が記載されていることが認められ、これらの内容は、更正処分の対象となった事業及びそれに対する法的評価について、明確に判別することができる程度のものということができ、かつ、本件更正処分における原処分庁の判断の過程を検証することができるものであることから、その判断の慎重、合理性を担保してそのし意を抑制するという点についても妥当なものといえるから、原処分庁の更正の理由附記は所要の要件を備えた適法なものである。(平11. 4.27東裁(所)平10−161)

支部名
東京
裁決番号
平100163
裁決年月日
平成11年4月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
業種
寿司店
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、消費税の更正通知書に更正の理由を附記していないことを理由に原処分の取消しを求めるが、消費税の更正処分について更正の理由を附記しなければならない旨を定めた法令上の規定はないから、更正の通知書にその理由の記載がなくても原処分が違法となるものではない。(平11. 4.27東裁(所・諸)平10−163)

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支部名
東京
裁決番号
平100143
裁決年月日
平成11年3月26日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分の理由附記には不備があるから、更正処分は違法である旨主張するが、本件更正通知書には、その理由として、請求人の事業所得の収入金額である本件治療費について、①請求人は現金主義の方法により経理しているから、収入金額の計上時期に誤りがあること、②矯正装置の装着日に人的役務の提供が完了しているから、その日に収入金額に計上すべきであること及び③本件治療費に係る収入金額計上漏れ額は、各年末の未収入金と前受金の額を加算減算の方法によって算定した旨等が記載されているから、更正の理由附記の趣旨及び目的に照らし欠けるところはないものと認められる。(平11. 3.26東裁(所・諸)平10−143)

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支部名
福岡
裁決番号
平090029
裁決年月日
平成10年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が本件消費税更正処分に係る更正通知書に更正の理由を附記しなかったことは違法であり、また、異議決定書においても本件更正処分の理由が記載されていないので、審査請求書に審査請求の理由を記載できなかった旨主張するが、消費税の更正処分に当たり、更正通知書に更正の理由を附記しなければならない旨を定めた法令上の規定はないことから、更正通知書に更正の理由を附記しなくとも違法ではなく、また、異議決定書に更正処分を正当とする理由が記載されていることから、請求人の主張には理由がない。(平10. 6.22福裁(所・諸)平 9-29)

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支部名
東京
裁決番号
平090121
裁決年月日
平成10年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正通知書には、社会通念上事業と称するに至る規模がどの程度のものか、なぜ事業と称するに至らないのか具体的根拠が明示されておらず、理由附記に不備があるので、本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件更正処分は法的評価の相違による更正処分であることが明らかであり、処分理由の記載内容は、更正処分の対象となった事実及びそれに対する法的評価について、明確に判別できる程度のものといえるから、適法なものとみるのが相当である。(平10. 3. 2東裁(所)平 9-121)、(平10. 3. 2東裁(所)平 9-122)

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支部名
広島
裁決番号
平090033
裁決年月日
平成9年10月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の職員の調査は受けていないにもかかわらず、本件通知書には通則法第28条第2項に規定する附記がされていないことから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件更正処分等は原処分庁所属の職員が本件査察調査によって収集された資料等を調査した結果に基づいてされたものであり、国税局の職員の調査に基づくものではないと認められるから、本件通知書には通則法第28条第2項に規定する附記は必要としない。したがって、原処分は適法である。(平 9.10.31広裁(法)平 9-33)

支部名
東京
裁決番号
平080104
裁決年月日
平成8年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書に更正の理由が附記されていないから、更正処分は違法である旨主張するが、消費税の更正処分に当たり、更正通知書に更正の理由を附記しなければならない旨を定めた法令上の規定はないから、請求人の主張には理由がない。(平 8.12.18東裁(所・諸)平 8-104)

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支部名
東京
裁決番号
平080078
裁決年月日
平成8年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続税の更正通知書に理由の附記がないのは違法である旨主張するが、国税通則法及び相続税法に処分の理由を附記しなければならない旨の規定がない以上、法律上その記載が要求されていないと解される。(平 8.12. 6東裁(諸)平 8-78)

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支部名
仙台
裁決番号
平080012
裁決年月日
平成8年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100204111
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、処分理由の記載のない賦課決定処分は違法である旨主張するが、国税通則法上、加算税の賦課決定通知書に処分理由を記載すべきことを定めた規定はなく、処分理由の記載がないことをもって、直ちに賦課決定処分が違法であるということはできないから、請求人の主張には理由がない。(平 8.11.25仙裁(所・諸)平 8-12)

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