税務法規集

100204111国税通則法2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由(6/7)

掲載要旨数
328件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 原処分庁は、所得の金額の計算上、法人税の確定申告書において損金の額に算入していた青色欠損金額(当期控除額)を加算されることが更正通知書(本件通知書)に示されていないことについて、当期控除額を加算する理由(本件理由)は、青色申告の承認の取消処分に伴うものであり、法文の規定上明らかであることから、請求人においても容易に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、更正の理由付記に関し、処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨及び目的を充足する程度に具体的に明示すべきであるところ、本件更正処分に係る通知書には具体的な事実と判断過程が示されていないことから、本件更正処分は理由付記制度の趣旨を逸脱した違法なものである旨主張する。しかしながら、当該通知… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、青色申告の承認の取消処分に係る通知書並びに消費税及び地方消費税の更正処分に係る通知書には、事実と異なる記載がされており、その理由付記に不備があるから、これらの処分は違法である旨主張する。しかしながら、これらの通知書には誤記があることが認められるが、その記載が誤記であることが明白であり、これらの誤記がある場… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、本件相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分に係る通知書(本件各更正等通知書)の理由につき、適用法令である相続税法第13条《債務控除》及び同規定の課税要件事実たる本件被相続人の債務で本件相続開始の際に現に存するものの金額を明記していることから、提示すべき理由として十分な記載である旨主張する。… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件における重加算税の賦課決定通知書(本件賦課決定通知書)には、隠ぺい又は仮装の事実が具体的に記載されていないことから、本件賦課決定通知書に付記された処分の理由に不備がある旨主張する。しかしながら、重加算税の賦課決定処分をする場合の当該処分の理由付記については、重加算税の制度の趣旨からすると、納税者が国税… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、異議申立てに係る審理は、争点主義を採用し、納税者が違法であると主張している争点についてだけ審理・判断を行うべきであるのに、異議審理庁が異議決定において、新たに、原処分では争いがなかった請求人の不動産所得の金額を算定し、総所得金額が原処分を上回るから原処分は適法であるとして棄却したことは、原処分を取り消すべ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件各更正通知書に日本産業分類(総務省)の分類を基準とする解釈やその合理性などが記載されていないことから、原処分を取り消すべき不備がある旨主張する。しかしながら、本件各更正通知書に記載された更正の理由によれば、租税特別措置法第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件における更正処分及び異議決定の理由を通じて、請求人の締結した賃貸借契約に係る取引が法人税法第64条の2《リース取引に係る所得の金額の計算》第1項に規定するリース取引に該当しないと判断した事実や判断過程を具体的に示されていないことから、当該更正処分及び異議決定は、判断の慎重さを欠く極めて恣意的なものであ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、更正処分(本件更正処分)に係る更正通知書(本件更正通知書)の「この処分の理由」欄に記載されている理由は、租税特別措置法第25条《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例》第2項の規定を適用する場合における、総所得金額の計算上控除する純損失の金額に相当する金額を算定する前提となる請求人の事業所得の金額の捉え方… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、前処分を受けた際と異なり、本件各更正処分では水道光熱費から推計の方法により請求人の消費税の課税売上高を算出していること及び異議決定において附記する理由をできる限り詳細に記載するように努める旨の衆議院の附帯決議があることから、不利益処分である本件各更正処分等にも理由を附記するべきである旨主張する。しかしなが… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、白色申告書に係る更正処分の通知書に更正の理由を付記しなくてもよいとの規定はないから、白色申告者である請求人に対する更正処分(本件更正処分)の通知書(本件更正通知書)に処分理由を付記していなかったことは、同処分の取消事由となる旨主張する。しかしながら、白色申告書に係る更正処分については、平成23年法律第11… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件更正通知書には国税通則法第28条《更正又は決定の手続》第2項に規定する国税庁又は国税局の職員による調査に基づくことの附記がない旨主張するとともに、同項に規定する附記が必要ないとしても、更正通知において更正の理由を附記すべきであり、更正の理由の附記のない原処分は無効である旨主張する。しかしながら、本件調… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、法人税並びに消費税及び地方消費税の各決定処分について、各決定通知書に処分の理由を付記しなかったことは違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第28条《更正又は決定の手続》第3項は、決定通知書に課税標準等及び税額等を記載しなければならない旨規定するのみであり、決定通知書に決定の理由を付記すべき旨規定し… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件更正処分の通知書に更正の理由を附記していないから、請求人の権利を侵害しており、本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第28条《更正又は決定の手続》第2項は、更正通知書に更正の理由を附記すべきとは定めておらず、また、所得税法第155条《青色申告書に係る更正》第2項によれば、更正の理… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が修正申告のしょうようの際に認容し、更正処分で認めなかった事項について、更正通知書に理由の記載がないことが違法である旨主張する。しかしながら、更正通知書に更正の理由を附記すべきものとしているのは、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁の不十分な調査ゆえ、本件更正通知書には、接待交際費とした本件ゴルフ代について、接待の事実がないとした具体的な調査内容については記載されておらず、更正の理由の的確な記載に欠けており、違法である旨主張する。しかしながら、本件における原処分は、帳簿に記載された本件ゴルフ代の支払金額自体を否認したものでは… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件各年分の所得税の更正通知書は「更正の理由を相手方に伝える」部分において不十分であり、理由が全く触れられていないことから「更正理由附記不十分」として処分そのものが取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件所得税各更正処分は、帳簿書類に記載されている費用の金額が必要経費に算入できるか否かについて… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁には、青色申告書以外の申告書に係る更正処分であっても、請求人に納得のいく根拠を明確に示すべき義務があるが、本件各更正処分等に係る通知書には、更正処分の理由の明示がなく、あいまいで抽象的な記載しかされていないことから、重大かつ明白な瑕疵がある旨及び第二次更正処分等に係る通知書には、「更正」としか記さ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件消費税等更正処分等の通知書には理由が付記されていなければ、更正の内容が理解できないので、理由付記のない本件処分は違法である旨主張する。しかしながら、消費税等の更正処分について、更正の理由を付記すべき旨を定めた法令の規定はないから、本件消費税等更正に係る通知書に更正の理由付記がなくとも違法はない。(平2… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁は納税告知処分に当たって給与等の受給者に対し、処分内容を説明する必要があり、その説明をせずに行った本件各納税告知処分は調査手続に違法がある旨主張するが、源泉徴収制度の下においては、源泉所得税の納税に関し、国と法律関係を有するのは支払者のみで、受給者との間には直接の法律関係は生じないものと解されてい… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国税庁長官の指示文書を根拠に、相続税の更正通知書に理由の附記をすることは原処分庁に義務付けられており、通知書に理由の附記がされていない本件更正処分は適正な手続を欠いた不当な処分である旨主張するが、相続税の更正通知書については理由の附記を義務付けた法令上の規定はなく、また、国税庁長官の指示は、法規たる性格を… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、本件における更正処分に係る更正通知書に記載された更正の理由では、更正決定により否認する必要十分な理由付けではない旨主張する。しかしながら、請求人が提出した確定申告書は青色申告書以外のいわゆる白色申告書であり、白色申告書については、国税通則法及び所得税法のいずれにも更正通知書に更正の理由を附記しなければなら… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、相続税の更正通知書に処分理由が記載されていないのは不当である旨主張する。しかしながら、国税通則法第28条第2項は、更正通知書の記載事項として、その更正前及び更正後の課税標準等及び税額等、その更正によって新たに納付すべき又は減少する税額を記載する旨を規定しているのみで、更正の理由は記載事項とされておらず、ま… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分は、処分理由の事前の説明がないままに行われているので違法である旨主張する。しかしながら、税務署長が更正処分を行う場合に、納税者に対し、当該処分に係る資料を開示してその理由等を説明することは、法令上の要件とはされていない… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、更正通知書に「土地建物が過少評価となっていたため。」と記載されているだけで、処分理由の説明としては不十分で合理性がないから、相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分は違法である旨主張する。 しかしながら、相続税の更正処分に当たっては、国税通則法及び相続税法において、更正通知書に更正の理由を附… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、医業等の意義及び請求人の事業が医業等に該当しない旨の法律上の根拠が明記されていない更正の通知書は無効である旨主張する。 しかしながら、本件更正処分は、請求人の帳簿の記載を覆すことなくそのまま肯定したうえで、請求人の事業に関する評価を修正するものにすぎないと認められ、原処分庁が、なにゆえ本特例が適用できない… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が本件事業年度の法人税及び本件課税期間の消費税等に係る各更正通知書にいずれも更正の理由を附記しなかったことは、日本国憲法第13条及び同法31条に違反する旨主張する。しかしながら、法人税の青色申告書以外の確定申告書及び消費税等の確定申告書に係る更正通知書に更正の理由を附記すべき旨を定めた法令上の規定… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分は、調査担当職員が、請求人及び関与税理士に対して恫喝したり暴言を吐くなど、違法な調査により行われたものであり、また、更正通知書に記載された理由に不備があることから、取り消すべきと主張する。 しかしながら、当審判所の調査によれば、本件調査担当職員が請求人及び関与税理士に対して恫喝したり暴言を吐いたりし… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、更正通知書には、更正の理由が附記されるのが当然であり、手続上の瑕疵がある旨主張する。しかしながら、消費税法上、更正通知書に更正の理由を附記しなければならない旨を定めていないことから、原処分に手続上の瑕疵は無い。(平18.1.19高裁(諸)平17-12) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、消費税等の更正通知書に更正の理由が附記されていないので、違法である旨主張する。しかしながら、消費税の更正通知書に更正の理由を附記しなければならない旨を定めた法令上の規定はないから、請求人の主張には理由がない。(平17.9.9関裁(法・諸)平17-12) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、更正処分の理由附記において、交際費に算入した飲食代金が所得税法第37条に規定する必要経費に該当しないとする理由が記されておらず、また、交際費の中に含まれている消耗品費、雑費について、それらの支出を飲食代金としているので、更正の理由附記に重大な瑕疵があると主張する。しかしながら、法的評価の相違による更正処分… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、そもそも白色申告書であっても、国民に納税を課す場合、まして、納税者の了解のない更正処分によって行われる場合には理由を附記すべきであり、更正の理由が附記されていない更正処分は違憲である旨主張する。しかしながら、所得税法上、更正の理由を附記しなければならないのは、青色申告書に係る所得金額等の更正処分に限られる… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所得税更正処分に係る所得税法155条第2項に規定する青色申告に係る更正の理由附記の違法性は、同処分を基に算定した消費税等更正処分にも承継することから、同更正処分も違法となる旨主張する。しかしながら、消費税等の更正処分を行うに当たり、その通知書に更正の理由を附記しなければならない旨を定めた法律の規定はないか… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件各更正処分において、その通知書に更正の理由附記がされていないことは違法である旨主張する。しかしながら、所得税法上、更正通知書に更正の理由を附記しなければならないのは、青色申告書に係る年分の事業所得等の金額を更正する場合に限られるところ、請求人が提出した各年分の所得税の確定申告書は青色申告書以外の申告書… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、更正通知書に理由附記がされておらず、根拠や理由を示さない本件更正処分は違法で無効であること及び本件申告書の還付税額が誤っているというなら、還付金そのものを職権で増減訂正すべきであり、本件更正処分は、架空の虚偽の納付すべき税額を新たに発生させるもので、国税通則法第24条の規定に基づかない違法なものである旨主… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁が減価償却費の必要経費不算入の理由として、本件更正通知書に本件改修工事の支出額の一部を資本的支出と判断したことは記載しているが、当該支出となる理由が具体的に記載されていない不備があるから、本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、青色申告に係る更正処分につき要求される理由附記の程度は、所得… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、①更正通知書に更正処分の理由の記載がないこと、②原処分庁は、調査の内容について何ら説明することなくまた、請求人らの意見等に答えず、一方的な調査に終始したことから、本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第28条第2項及び相続税法には相続税の更正通知書に理由を附記しなければならない旨の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、更正通知書の更正の理由附記は、具体的な判断理由の記載がなく、所得税法第155条第2項の要件を欠くことから、違法である旨主張する。しかしながら、更正通知書の記載内容は、更正処分の対象となった事実及びそれに対する法的評価について、明確に判別することができる程度のものといえるから、原処分庁の理由附記は所要の要件… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、本件更正処分に係る更正通知書の総遺産価額と異議決定書の取得財産の価額の合計額には差異があること、また、更正通知書の理由附記に瑕疵があることから、本件更正処分は違法である旨主張する。ところで、更正通知書の記載事項についての一般原則を定めている国税通則法第28条第2項は、更正の理由を更正通知書の記載事項とし… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件相続税更正処分について、更正通知書に理由が附記されていないので、その全部を取り消すべきと主張する。しかしながら、更正通知書の記載事項についての一般原則を定めている国税通則法第28条第2項は、更正の理由を更正通知書の記載事項として掲げておらず、特別法である所得税法第155条第2項及び法人税法第130条に… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、更正の理由附記が不備であるから、本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、所得税法第155条第2項は、青色申告書を提出した者に対する更正処分であっても、青色申告の承認があった所得以外の所得について更正する場合には、青色申告書以外の申告書に係る更正処分と同様に扱えば足り、理由附記を要しないものと解す… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人らは、本件更正処分に係る更正通知書に記載された更正の理由附記は、法的根拠のないもので、かつ、記載内容も、課税処分の明確性、課税財産の特定及び更正処分の具体的な根拠等が明記されていないなど法的要請を充足するものではなく、瑕疵のある理由付記であり、違法である旨主張する。しかしながら、更正通知書の記載事項についての… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁には調査時に課税理由を説明する義務があるにもかかわらず、何ら具体的な説明がなされていないから、本件更正処分を取り消すべきであると主張する。しかしながら、原処分庁が更正処分等を行うに当たり、課税理由を説明しなければならない旨及び更正処分等について説明義務がある旨を定めた法令上の規定はないことから、請… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が本件賦課決定処分に係る通知書に不動文字で記載されている「この処分の理由」欄を削除し、本件賦課決定処分の理由を記載していなかったのは違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法上、加算税の賦課決定通知書に処分の理由を記載すべきことを定めた規定はなく、当該通知書に処分の理由欄が設けられているとして… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、相続税の更正通知書及び加算税の賦課決定通知書に記載された事項からは、増額された財産の種類、内容及び計算根拠が全く不明であることから、更正の内容を記載すべきである旨主張する。しかしながら、相続税については、更正通知書に更正の理由を附記すべき旨を定めた法令の規定はないから、原処分庁が更正通知書に更正の理由を… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件更正通知書記載の更正の理由には、本件研修費が開業費に当たらないと判断した理由及びその根拠について具体的な記載がなく、所法第155条第2項の要件を欠くから、違法である旨主張するが、その理由附記においては、本件研修費が開業前に技能の習得又は研修等のために支出した費用及び家事費であり、開業費には該当しない旨… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁が更正通知書に更正の理由を附記しなかったから、本件更正処分は不当である旨主張する。しかしながら、消費税法上、更正通知書に更正の理由を附記すべき旨を定めた法令の規定はないから、原処分庁が理由を附記しなかったとしても、本件更正処分が不当となるものではない。したがって、請求人の主張は採用することができな… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件更正処分に係る更正通知書に更正の理由の附記がないのは違法である旨主張するが、所得税法上、更正通知書に更正の理由を附記しなければならないのは、青色申告書に係る所得金額等の更正処分に限られるのであって、青色申告書以外の申告書に係る更正処分については、その更正通知書に更正の理由を附記すべき旨を定めた法令の規… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、更正通知書の理由附記は納税者が正当な防御・主張をできる程度にすべきであり、不充分な記載しかない本件更正処分は違法である旨主張するが、相続税については、国税通則法及び相続税法のいずれにも、更正通知書に更正の理由を附記しなければならない旨の規定はないから、更正通知書に記載された理由附記の不備をもって更正処分が… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、調査担当者が原処分の前に具体的な調査経過を説明せず、理由が明らかになっていないまま行われた原処分は違法・不当である旨主張する。 しかしながら、税務職員が更正処分を行うに当たり、調査経過及び調査結果の内容の説明をしなければならない旨を定めた法令の規定はなく、これらの説明をするか否かについては、調査担当者は、… 続きを読む

同一裁決

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