税務法規集

100204170国税通則法2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)(3/3)

掲載要旨数
130件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、差押処分とともに課税処分についても取消しを求めている。 しかしながら、請求人が異議審理庁に提出した異議申立書によれば、課税通知書の送逹の無効を理由に課税処分に対する不服申立てとも伺える記載もあるところ、課税通知書の送達が有効であることは、差押処分の適否において判断したとおりであり、その他請求人が課税処分に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、M税理士は原処分調査の関与税理士ではなく、また、調査担当職員は請求人らに対する調査内容の開示と説明を行わず、請求人らと全く接触をしないまま、本件決定処分が行われており、この調査手続は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、M税理士及び同族会社の代表者である請求人Kは、調査担当職員から相続税法基本通達… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件調査担当職員は、①本件調査の当初において、本件贈与者の相続税調査であると説明したが、請求人らの贈与税の調査である旨を開示しなかったこと、②調査結果について、請求人のみが納税者になることと税額のみを伝え、課税の根拠を示さなかったこと、③請求人が自主的に期限後申告を行う意思を表明したことに対し、善処する旨… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、更正処分に当たり、証拠書類一式の写しを提示することなく、書面による説明もせずに行った本件更正処分には手続の違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第28条には、更正の前と後の課税標準等及び税額等などとともに、国税局の職員の調査に基づくものであるときはその旨附記した更正通知書を送達する旨規定していると… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁は消費税等の還付金を支払うに当たり、確定申告書の正確性を調査した上還付する義務があったにもかかわらず、これをせず、その後2年も放置しながら、今になって更正処分をしたものであり同処分は、請求人の民事再生法の再生計画の認可の遅延及び資金繰り等請求人の経営に重要な影響を及ぼし続けているから違法又は不当で… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、課税庁が課税処分を行う場合には、その処分の内容を事前に説明し、納税者に対して弁明の機会を付与するべきであるから、それらの手続を経ずになされた過少申告加算税の賦課決定処分は、権限濫用であり、違法である旨主張するが、国税通則法には、課税庁が課税処分を行うに際して、その内容を事前に説明し、納税者に弁明の機会を付… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件更正処分は、請求人の主張を何も聞かず、また、主張する時間も与えずに一方的にされたものであるから、調査手続に違法があった旨主張する。しかしながら、原処分関係資料及び当審判所の調査した結果によれば、調査担当職員は本件調査において、請求人の関与税理士に調査内容等を説明するとともに請求人等への説明及び意見につ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、更正の請求をしてから更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下「本件通知処分」という。)を受けるまで長期間にわたり納付した相続税を拘束され大きな損失を蒙っているのであるから、本件通知処分は不当である旨主張する。しかしながら、更正の請求は、当初申告書に記載された納付すべき税額の減額を求めているものであって、当… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の求める十分な調査をしないまま青色申告の承認の取消処分をしたことは、税務行政における公正の確保と透明性を目的とする行政手続法第1条(目的等)の規定に反して違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の2(行政手続法の適用除外)において、行政手続法第3条第1項(適用除外)に定めるも… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が十分な調査、審理を行わず本件処分を行った旨主張する。しかしながら、国税通則法第24条((更正))に規定する調査とは、課税標準額又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味し、課税庁の証拠資料の収集、証拠の評価あるいは経験則を通じての要件事実の認定、租税法その他の法令の解釈を経て更正処分に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人に説明をしないまま更正処分をしたことは違法、不当であり、また、当該行為は憲法に違反する旨主張する。しかしながら、更正処分に当たり、納税者に処分理由を説明した上で更正をすべきことを定めた法律上の規定はなく、処分理由を説明しなかったとしても、本件更正処分の手続が違法、不当であるということはでき… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、調査時において課税税目の変更理由を開示せずになされた決定処分は不当であり、原処分庁の権利の濫用であると主張する。しかしながら、仮に、原処分庁が、本件土地の取得に係る課税に関して決定処分とは異なる見解を調査の過程において示していたとしても、このことをもって決定処分が不当となるものではない。また、原処分庁が適… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、本件土地がいわゆる公図混乱地区に所在することから、測量の完了により地積が確定した後に修正申告を行う予定である旨を原処分庁の調査担当職員に告げたにもかかわらず、それを待たずに本件更正処分をしたことは、その手続に違法かつ不当がある旨主張する。しかしながら、請求人らは、本件審査請求後に、課税価格及び納付すべき… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人に説明のないまま更正処分をしたこと及び請求人が更正通知書を受け取った後、その処分理由について説明をしなかったことは違法、不当であり、これらの行為は憲法に違反する旨主張する。しかしながら、更正処分に当たり、納税者に処分理由を説明した上で更正をすべきこと及び更正処分後において納税者に処分理由を… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁の職員が本件所得控除額は純損失の繰越控除の対象とはならない旨の具体的説明をせず、また請求人が原処分庁に対し純損失の繰越控除が認められない理由を文書で回答するように求めたにもかかわらず、一方的に更正処分を行ったのは不当である旨主張する。しかしながら、原処分庁の職員は、請求人に対して、本件所得控除額は… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、消費税の申告がないことについて、はがきやお尋ねによる督促もなく、調査でいきなり処分するというのは乱暴で不親切である旨主張する。しかしながら、消費税の申告がない納税者について、課税庁がその調査により納税義務又は申告義務があることを確認した場合において、その納税者の課税標準及び税額等を決定をするに当たって、そ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件申告書提出後1年以上を経過するも原処分庁からは何ら通知がなく、請求人が強く催促するまで結果が得られなかったこと及び国庫から還付加算金が支払われるに至ったことは、原処分庁の職務怠慢によるものであり、その手続において妥当性を欠いているから、本件更正処分は取り消すべきである旨主張するが、(1)当初の確定申告… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、(1)原処分庁の受付担当職員が不適切な対応をして確定申告書の提出後、請求人に対し趣旨説明の機会を与えなかったこと、(2)還付金の額に相当する税額を更正処分により新たに納付すべきこととなった税額に一方的に充当したことを理由に原処分は違法である旨主張する。しかしながら、(1)仮に確定申告書の提出に当たって原処… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人に納得のゆく説明と指導がないままに更正処分をしたことは違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人に対し、請求人が提出した確定申告書に誤りがあることを説明し、修正申告書の提出をしょうようしたが、請求人はこれに納得せず修正申告書を提出しなかったことから、通則法第24条に基づき更正処… 続きを読む

同一裁決

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