税務法規集

100204170国税通則法2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)(2/3)

掲載要旨数
130件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、調査担当職員(本件調査担当職員)は、①請求人に対する実地の調査(本件実地調査)において、第三者の立会いを認めないという誤った判断をするなど、自身の都合で調査を進め、②課税仕入れに関する調査がまだ必要であるのに、請求人に消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等(30条帳… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員による調査(本件調査)の手続において、国税通則法(通則法)第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する事前通知及び同法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明がいずれもされていない上、同条第3項所定の書面も交付されなかったな… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件における調査結果の内容の説明において、課税の根拠及び事実関係等の具体的な説明はなく、請求人の質問に対する回答もしないなど、原処分庁の調査(本件調査)は国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項等の規定に反するものであるから、本件調査の手続には、原処分の取消事由となる違法がある旨主張する。し… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の関連会社に対する調査の担当職員が、無断で請求人の社員の執務エリアに立ち入り、請求人の経理事務と当該関連会社の経理事務を担当している経理担当者に対して質問調査を行い、請求人の所有物である机やパソコンに保管されていた資料(本件再編関係資料)を閲覧するなどの必要な範囲を超えた調査を行っており、このことは… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)は、請求人の関与税理士(本件税理士)に対し、本件における調査結果の内容を具体的に説明していないから、原処分に係る調査の手続は、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項又は第5項の規定に反する違法があり、原処分は取り消されるべきである旨主張する。し… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、調査結果の内容を請求人の関与税理士(本件税理士)に対して説明することに同意したことはない上、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)は、本件税理士に対し、本件における調査結果の内容を具体的に説明していないから、原処分に係る調査の手続は、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項又は第5項… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

請求人らは、原処分庁の調査担当職員(本件調査担当職員)は、請求人らの代理人である税理士に対し、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明を行った後、当該説明時の提示額を大きく上回る納税額を提示したものの、その変更理由について詳しい説明をすることなく原処分を行ったのであるから、本… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)は、①請求人に対して反論又は質問の機会を与えず、一方的・片面的な調査に終始するとともに、②請求人の顧客に対し、請求人の業務に支障を来すほどの調査を行ったのであるから、原処分に係る調査手続には原処分を取り消すべき違法又は不当がある旨主張する。しかしながら、①本件… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、①国税通則法(通則法)第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項によると調査の事前通知をするのは税務署長とされているが、原処分に係る調査(本件調査)で実際に事前通知を行ったのは原処分庁所属の職員(本件調査担当職員)であり、同項の規定に違反する、②本件調査では調査結果の内容の説明がされておらず… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 地位承継人である請求人らは、①国税通則法(通則法)第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項によると調査の事前通知をするのは税務署長とされているが、原処分に係る調査(本件調査)で実際に事前通知を行ったのは原処分庁所属の職員(本件調査担当職員)であり、同項の規定に違反する、②本件調査では調査結果の内容の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の納税地を所轄しない税務署長(所轄外署長)所属の職員(所轄外職員)による調査で収集された資料に基づき行われた原処分は、国税通則法第24条《更正》に規定する「調査」の前提を欠くものであるから、原処分に係る調査手続は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、所轄外職員が、請求人の納税地が所轄外であると… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、調査結果の説明がなされなかったことは調査手続の違法に該当し、また、本件の事情を総合的に考慮すれば、原処分は不当である旨主張する。しかしながら、調査手続の違法が課税処分の取消事由となるのは、当該調査手続が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたる等重大な違法を帯び、何らの調査… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁は国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明をしていないから、原処分は瑕疵ある行政処分であり、その全部が取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、調査手続の単なる違法は、課税処分の取消事由に当たらず、課税処分の基礎となる証拠資料の収集手続(証拠収集手… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件において、①調査結果の内容の説明や修正申告の勧奨すらされないまま修正申告をさせられそうになったこと、②調査結果の内容の説明がないまま原処分が行われたことは、国税通則法(通則法)第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項及び第3項に違反し原処分の取消事由に該当する旨主張する。しかしながら、通則法第24… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人に対する当初調査(本件当初調査)は、国税局長が必要と認めて実施した調査であり、本件当初調査において国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に規定する質問検査等を行うことができる当該職員は、国税局長所属の調査担当職員(局調査担当職員)に限定されるというべきであるか… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人に対する当初調査(本件当初調査)においても元代表取締役に対する退任慰労金(本件役員退職給与)が問題とされていたところ、税務署長所属の調査担当職員(署調査担当職員)は、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第6項に規定する再調査の要件である新たに得られた情報がないにもかかわらず、請求人に対す… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が行った調査結果の内容の説明においては、勝馬投票券等の払戻金に係る所得が一時所得に該当すると原処分庁が判断した理由について説明がなく、このことは、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項の規定に違反するから、本件の調査(本件調査)の手続において原処分を取り消すべき違法がある旨主張… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件における更正の請求に対する調査は国税通則法第7章の2《国税の調査》に規定する調査に該当するにもかかわらず、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の説明がなされていないことなどから、更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)に係る調査手続は違法又は不当である旨主… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件相続に係る相続税の調査結果の内容説明の際、調査担当職員は、重加算税が賦課される理由について、請求人を納得させるだけの具体的な説明をしなかったのであるから、調査手続に違法があり、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、証拠収集手続に影響を及ぼさない手続の違法は課税処分の取消事由となるもの… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った調査結果の内容の説明について、調査結果の内容の説明が納税者の権利利益の救済に資することを目的としている以上、請求人が理解できるよう要件事実を説明すべきであるのに、請求人の役員であると認定する上で最も重要な課税要件事実の説明がなく、当該説明があれば反証が可能であったのに反論の機会を与えなかっ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った請求人が代表取締役を務める同族会社の調査(本件法人税等調査)の調査結果の内容の説明の際、請求人を同社の役員であると認定する上で最も重要な課税要件事実の説明がなく、当該説明があれば反証が可能であったのに反論の機会を与えなかったことは、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》の規定の趣… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、原処分に係る調査の手続には国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容説明を欠く違法があり、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、調査の手続の違法が課税処分の取消事由となるのは、調査を全く欠く場合のほか、課税処分の基礎となる証拠資料の収集手続(証拠収集… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、調査を担当した原処分庁の職員から、原処分の納税額及び調査結果の内容の説明が行われず、また、修正申告等をした場合は不服申立てができない旨の説明とそのことが記載された書面の交付がされなかったことから、調査終了の際の手続に違法があり、原処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法は、第24条《更… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員(本件調査担当職員)は、請求人の関与税理士が問うまで、調査であるのか行政指導であるのか明示しないまま調査を行ったものであり、原処分に係る調査手続には、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、調査手続の違法が課税処分の取消事由となるのは、調査を全く欠く場合のほか、証拠収… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人に対する税務調査(本件調査)において、調査担当職員が、①国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項及び国税通則法施行令第30条の4《調査の事前通知に係る通知事項》第1項に規定する事前通知事項の一部を請求人に通知しなかったこと並びに②修正申告の勧奨の際、同法第74条の11《調査… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、調査担当者が関与税理士の事務所において関与税理士に対し調査に及ぶ質問等をした行為(本件調査)は、実地の調査を行ったことになり、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する事前通知が必要であるから、事前通知をしなかった本件調査に係る手続は、同条の規定に違反している旨主張する… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明は、関与税理士に対しては行われたが、納税義務者本人である請求人らには行われておらず、また、関与税理士は、請求人らから本人に代わって調査結果の内容の説明を受けることに関する同意も受けていないから、調査担当者による調査結果の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、本件相続に係る相続税の調査(本件調査)には、国税通則法(通則法)第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定された事前通知及び通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定された調査結果の説明がいずれもなされていない違法があるから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。し… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、①事前に期限後申告に係る無申告加算税の賦課及び国税通則法第34条の2《口座振替納付に係る納付書の送付等》第1項に規定する口座振替納付に関する教示・警告をしない内容のお知らせ(本件お知らせ)を送付したこと、及び②無申告加算税の賦課決定をする際に、請求人に対して告知・聴聞・弁解・弁明の機会を与えな… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分について、原処分庁の説明責任が果たされていない旨主張する。しかしながら、調査手続における調査結果の説明について、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項は、従来から実務上行われていた調査結果の説明を課税庁の納税者に対する説明責任を強化する観点から、法令上明確にしたものであり、課税庁とし… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件における調査(本件調査)を担当した職員(本件調査担当職員)は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第4項に規定する当該職員に該当しないから、本件調査は当該職員に該当しない者が行ったという重大な違法があり、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第7… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、税務調査の担当者には、納税者に修正申告を勧奨する際には、調査結果の内容についてその理由及び法的根拠を適切かつ十分に説明する義務があるにもかかわらず、原処分に係る調査(本件調査)の担当職員(本件調査担当職員)は、一方的に記録らしきものを読み上げただけであり、調査結果の内容の説明がされたとは認められず、また、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国税犯則取締法に基づく犯則調査の際に行われた質問調査において、担当査察官から威圧・誘導を受けて作成された質問てん末書に基づいて行われた原処分は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、原処分庁の調査の手続が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたる… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①更正処分の理由付記について適用除外を規定した行政手続法第3条《適用除外》第1項第6号は、憲法第31条及び第32条に違反し無効であり、また、更正の理由を更正通知書の記載事項としていない国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの(通則法))第28条《更正又は決定の手続》第2項及び第74条の2《行… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件における相続に対する原処分(本件更正処分及び本件賦課決定処分)の課税根拠が大変曖昧で、かつ、不明である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、原処分に係る相続税の更正通知書及び加算税の賦課決定通知書(①本件更正処分前の課税標準等及び税額等、②本件更正処分後の課税標準等及び税額等、③本件更正処分により増加… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、調査担当者(本件調査担当者)が、請求人が給与として支払った額(本件金員)を損金の額に算入することができないとする処分の理由について、当初は「その他の流出」に該当するとの見解を表明しながら、次に「出資金」に該当するとの見解に変更し、最終的に更正処分(本件更正処分)において「寄附金」の額に該当するものとしてい… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告書(本件確定申告書)を税務署の確定申告会場で作成及び提出した際、応対した税務職員は給与所得の申告漏れを指摘せず、その後において所得税の更正処分(本件更正処分)を行ったものであるから、本件更正処分の手続には違法がある旨主張する。しかしながら、原処分庁は、本件確定申告書に記載された課税標準等及… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った更正処分及び納税告知処分は、調査経過の説明及び法的根拠の提示がないままされた違法なものであり、また、一部の課税期間の消費税等について、調査担当者が指導事項とする旨の発言をしていたにも関わらず、当該課税期間に係る消費税等の更正処分を行ったのは違法である旨主張する。しかしながら、税務署長が更正… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件更正処分等は、その手続において違法又は不当なものであり取り消されるべきである旨主張するが、①本件更正処分等は、原処分庁の調査担当職員の調査に基づきされたものであり、②本件更正処分等を含む平成21年9月の第2次更正処分等が、請求人において予測することが不可能な、平成21年2月の第1次更正処分等と全く異な… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が本件査察調査をもって請求人に対し調査をしたとし、改めて調査を行わなかったのであるから、調査をすることなく行った本件各告知処分等及び本件各再更正処分は、適正な手続を欠く違法なものである旨、また、一度減額したものをいかなる理由があろうとも再度増額の処分をすることは権利の濫用である旨主張する。しかしな… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分について、調査を行わずになされた国家権力の濫用又は暴挙に基づく違法な処分である旨主張する。しかしながら、原処分担当者は、請求人が本件税務調査に応じなかったため、本件査察調査に係る担当査察官に説明を求め、また、本件課税資料及び請求人の確定申告書、勘定科目内訳書、決算報告書等の検討を行い、これにより賦課… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、収集した資料を基に請求人の納税申告書を調査審理し、請求人の課税標準等が正当か否かを判断した上で本件更正処分をしたことが認められるから、たとえ、原処分担当職員が請求人及び代理人に対し直接質問等の調査をしなかったとしても、国税通則法第24条にいう調査がなかったことにはならない。なお、請求人が更正の請求のため… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、相続税につき、原処分庁が請求人に対して調査したという事実はなく、調査手続は違法であるから、原処分庁が行なった更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、 原処分庁の調査担当者は、請求人の相続税申告書を作成した税理士に対し、相続税の調査を行なう旨の事前通知を行っ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人が、原処分はその基礎となる客観的事実、証拠資料が請求人に示されておらず違法である旨主張する。しかしながら、課税処分を行うに当たり課税処分を受ける納税者に対して、原処分庁が課税要件事実の存在を証明する証拠を示すべきことを定めた法令上の規定はないから、原処分庁が証拠を示さなかったからといって、課税処分が違法となる… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、調査担当者が調査の内容を説明せず修正申告を強要するばかりで、更正処分等を一方的に行ったものであり、この原処分庁の行為は行政の透明性と適正な運営を定めた行政手続法第1条に反し、憲法第31条以下に違反するから、調査の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、税務署長が更正処分をするに当たり納税者に対し調査結果… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、①他の法定相続人が提出した相続税の申告書には、法定相続人の一部のなつ印しかなく、また、遺産分割協議書が添付されていないにもかかわらず受理したこと、②税務調査に際して、請求人に何の連絡及び相談をしなかったこと、及び③担当統括官が請求人に対し申告書用紙等へのなつ印及び納税を強要したことは違法である旨主張する。… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、本件通知処分について、通知の年分の記載誤りがあるから違法である旨主張する。 行政処分においては、その明確性を尊ぶところから、表示自体が重視されなければならないものであるが、その表示自体の意味するところから誤記であることが明白であり、かつその真意とするところを知り得る場合には、その真意とするところに従って、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件通知処分について、請求人が更正の請求を提出してから本件通知処分に至るまでに1年2か月の長期間を費やしたこと、また、調査担当職員が処分の内容を電話で説明しようとしたことは違法である旨主張する。 しかしながら、納税者の更正の請求に対し、課税庁が更正処分又は更正をすべき理由のない旨の通知処分をなすべき期間に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が処分について決裁がおりていないのに、請求人の更正の請求に対して、その更正をすべき理由がない旨の通知書を送りますと事前に電話したことは違法であると主張するが、調査担当職員は、電話で処分の通知を近々に送付する旨を伝えたにすぎず、違法は認められない。(平19. 5.14 大裁(所)平18-79) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、本件更正処分は更正時点において、財産評価基本通達24-4(以下「本件通達」という。)を適用できない理由を明確に説明せずにされたもので不当である旨主張する。 しかしながら、相続税の更正処分に当たり、納税者に処分理由を説明した上で更正をすべきことを定めた法律上の規定がないことからすれば、税務調査の過程におい… 続きを読む

同一裁決

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