税務法規集

100303000国税通則法3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予(3/3)

掲載要旨数
153件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
税務法規集で要旨全文を確認する

要旨

○ 請求人は、請求人の所有する土地の売買代金について、買主から土地の残代金を全く受領しておらず、受領していないのは、買主の詐欺的、横領的行為によるものものであり、請求人が当該行為により、土地の所有権を喪失したこと及び著しい損失を受けたことは、国税通則法第46条第2項第5号に規定する納税の猶予の該当事実(同項第1号及び第… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁は税法及び通達等に拘束されるところ、納税の猶予等の取扱要領は、納税の猶予を認めない理由を具体的に記載する旨定め、また、国税庁次長は、納税の猶予を認めない場合、納税の猶予不許可通知書に認めない理由を記載して通知する旨公式な発言をしているが、本件不許可通知書には納税の猶予を認めない理由が具体的に記載さ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が本税及び延滞税を全額納付していることなどからすれば、仮に納税の猶予の不許可処分を取り消して請求人の申請どおり納税の猶予をしたとしても、請求人はそれによって回復すべき利益がないのであるから、請求人には審査請求の利益がない旨主張するが、国税通則法46条第2項第1号に該当する事実に類する事実があるとし… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、代表取締役が障害者となったため、その業務に十分に専念できなくなったことによって、売上げが減少したことから、国税通則法第46条第2項第5号(4号類似)の猶予該当事実がある旨主張する。しかしながら、請求人が原処分庁に提出した本件各提出資料では、本件各猶予申請に係る調査期間及び基準期間の売上金額のいずれも算出す… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件各不許可通知書には不許可とした理由が明確に記載されていないから、記載の不備がある旨主張する。しかしながら、本件各不許可通知書の「不許可理由」欄には、「国税通則法第46条第2項による猶予要件該当事実がないと認められるため。」として、「『取引先からの急激な注文減少』については、著しい損失を受けた事実が確認… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人には、①大型店との競合のため、商品の値引きと消費税相当分の値引きを行ったこと及び②従来の顧客を失ったことにより、売上げが減少したという事実があるので、これは、国税庁長官が定めた納税の猶予等の取扱要領の第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)の「下請企業である納税者が、親会社からの発注の減少等の影響を受けた… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人には、大口の取引先からの受注が減少し、売上げが3分の1以上減少して所得も減少した事実があるので、これは、国税庁長官が定めた納税の猶予等の取扱要領の第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)の「下請企業である納税者が、親会社からの発注の減少等の影響を受けたこと、その他納税者が市場の悪化等その責めに帰すことがで… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人には、①大口の取引先からの受注が減少していること及び②納期が短く、数も少なく、段取りばかり増えて時間がかかる上に効率が悪いことから、1年前に比べて売上げが減少した事実があるので、これは、国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領の第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)の「下請企業である納税者が、親会社からの発… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書には、不許可理由として「国税通則法(以下「通則法」という。)第46条第2項第5号(第4号類似)に該当する事実が認められません。」と記載してあるだけで、具体的な説明がないことから、違法な処分である旨主張する。しかしながら、通則法第47条第2項には、税務署長が納税の猶予を認めないときはそ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人には、①ホームセンターの相次ぐ合併で生産数及び工賃がダウンしたことにより、売上げが減少したという事実、及び②家賃が上がり固定経費が増加したという事実があるので、これは、国税庁長官が定めた「納税の猶予等の取扱要領の制定について」の第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)の「下請企業である納税者が、親会社から… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人が火災により家財道具等について災害を受け、このことが国税通則法第46条第2項第1号に規定する猶予該当事実に該当することは、請求人と原処分庁の間に争いがなく、当審判所の調査においてもその事実が認められ、このことが同号に該当することは明らかである。原処分庁は、現在納付能力調査を実施したが、請求人から聴き取りを裏付… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、製品価格の崩壊及び不況により売上げが減少したこと、及び、工場の火災等のために損失が生じたことから、国税の納付が困難になったので、請求人には、国税通則法第46条第2項第5号の猶予該当事実がある旨主張するが、請求人が当審判所に提出した平成16年6月から平成18年5月までの月別売上高の記載された書面によれば、請… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、製品価格の崩壊及び不況により売上げが減少したこと、及び、工場の火災等のために損失が生じたことから、国税の納付が困難になったので、請求人には、国税通則法第46条第2項第4号の猶予該当事実がある旨主張するが、請求人は、猶予該当事実があるか否かの判定に必要な各月の利益又は損失金額並びに各月の売上高等を確認できる… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件不許可通知書は具体的な理由の記載を欠いているから、不備がある旨主張するが、国税通則法上不許可理由を通知すべき旨の規定はなく、また、納税の猶予等の取扱要領通達が、納税の猶予をしない旨を書面により納税者に通知する旨を定めた趣旨・目的が納税の猶予の許否の判断の慎重・合理性を担保して税務署長等の恣意を抑制する… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件猶予申請書の「担保」欄の補正を求める旨の原処分庁の補正要求に応じなかったわけではなく、猶予申請税額に相当する担保がなかったため、担保についての連絡をすることができなかったのであるから、国税通則法第46条第5項が規定する担保の要件を充足している旨主張するが、国税通則法第46条第5項は、税務署長等は、同条… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の代表取締役の聴力が徐々に悪化したことが国税通則法第46条第2項第2号に該当する旨、本件審査請求において主張するが、税務署長等の猶予該当事実の存否の判断は、納税の猶予申請書に記載された事由に限定されると解するのが相当であるところ、代表取締役の聴力については、本件納税の猶予申請書の「納税の猶予を受けよ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、借入金の返済及び売上げの減少により、本件税額を一時に納付することができなかったのであるから、請求人には、国税通則法第46条第2項第5号の猶予該当事実がある旨主張するが、同号の規定による納税の猶予については、納税の猶予等取扱要領第2章第1節1(3)へが、市場の悪化等その責めに帰すことができないやむを得ない事… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、借入金の返済及び売上げの減少により、本件税額を一時に納付することができなかったのであるから、請求人には、国税通則法第46条第2項第4号の猶予該当事実がある旨主張する。しかしながら、同号の規定による納税の猶予については、原材料等価額の高騰、市況の変化に伴う販売不振など、納税者の責めに帰すことができないやむを… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件納税の猶予不許可通知書は具体的な理由の記載を欠いているから、不備がある旨主張するが、国税通則法上不許可理由を通知すべき旨の規定はなく、また、納税の猶予等の取扱要領が、納税の猶予をしない旨を書面により納税者に通知する旨を定めた趣旨・目的は、納税の猶予の許否の判断の慎重・合理性を担保して、税務署長等の恣意… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、景気の悪化等により売上げが減少していることから、国税通則法第46条第2項第4号に規定する猶予該当事実がある旨主張するが、同号の規定による納税の猶予については、原材料等価額の高騰、市況の変化に伴う販売不振など、納税者の責めに帰すことができないやむを得ない事由により納税者がその事業につき著しい損失が生じたこと… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、景気の悪化等により売上げが減少していることから、国税通則法第46条第2項第5号に規定する猶予該当事実がある旨主張する。しかしながら、同号の規定による納税の猶予については、納税の猶予等の取扱要領第2章第1節(3)へが、納税者が市場の悪化等その責めに帰すことができないやむを得ない事由により、従前に比べ事業の操… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、代表取締役が、○○病により障害者となったため、その業務に十分に専念できなくなったことは、国税通則法第46条第2項第2号に該当する旨主張するが、仮に請求人の主張する事由が存在したとしても、請求人は法人であり、当該事由はその代表取締役に生じた事由であるから、当該事由が法人である請求人自体に生じたということはで… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書には、不許可理由として「国税通則法第46条第2項第5号(第4号類似)に該当する事実が認められません。」と記載してあるだけで、具体的な説明がないことから、違法な処分である旨主張する。しかしながら、原処分庁の納税の猶予不許可処分は、「国税通則法第46条第2項第5号(第4号類似)に該当する… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人には、売上げがかなり減少し、年々、収入が不安定になったという事実があり、これは、国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)の「納税者が市場の悪化等その責めに帰すことができないやむを得ない事由により、従前に比べ売上げの減少等の影響を受けたこと」に該当するので、請求人には国税… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人にとって、寝たきりの親の毎月の介護費用や生活費の出費がかなりの負担となっていることで、国税通則法第46条第2項第2号に該当する事実がある旨主張する。しかしながら、原処分庁は、介護費用の金額が記載された請求人提出資料のみでは、①請求人と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷した事実があること及び②… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人には、大口の取引先からの受注が減少していることから、1年前に比べて売上げが減少した事実があり、これらは、国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)の「下請企業である納税者が、親会社からの発注の減少等の影響を受けたこと、その他納税者が市場の悪化等その責めに帰すことができない… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人には、大型店との競合のため、商品の値引きと消費税相当分の値引きを行ったこと及び顧客が減ったことにより、売上げが減少して利益が減少したという事実があり、これらのことは、国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領の第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)の「納税者が市場の悪化等その責めに帰すことができないやむを得な… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書には、不許可理由として「国税通則法第46条第2項第5号(第4号類似)に該当する事実が認められません。」と記載してあるだけで、具体的な説明がないことから、違法な処分である旨主張する。 しかしながら、納税の猶予不許可通知書の不許可理由欄の理由の記載の程度は、直ちに不許可処分の違法事由とな… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人には、大型飲食店が短期間に数十軒もできたことにより、価格破壊が起きたため、売上げが減少した事実があるとともに、無料のドリンクバーやサラダバーのシステムを導入したため、経費が増大し、利益率が減少したという事実があり、これは、国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)の「下請… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人には、同業者との仕事の取り合いによる大口の取引先からの受注が減少した事実があるとともに、納税資金を紛失したという事実があり、これは、国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)の「下請企業である納税者が、親会社からの発注の減少等の影響を受けたこと、その他納税者が市場の悪化等… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、納税の猶予不許可処分の取消しを求めているが、請求人の求める納税の猶予期間は既に経過しており、また、請求人が納税の猶予を求める国税は附帯税のみであるため、免除すべき延滞税は発生せず、かつ、その猶予期間内に督促及び滞納処分もなされていないことから、もはや請求人には本件不許可処分の取消しを求める利益はないといわ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人には①売上げが約3割減少している、②請負単価が半値近く減少している、③元請5社のうち4社が売上げに対する消費税を支払わないという事実があり、これらは、国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領の第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)の「下請企業である納税者が、親会社からの発注の減少等の影響を受けたこと、その他… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁は、請求人がした納税の猶予申請について、法律の趣旨及び国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領に沿った十分な検討をしていないから、納税の猶予不許可処分の手続が違法であると主張する。 しかしながら、原処分庁の徴収担当職員は、納税の猶予申請の審査をするために請求人及び請求人の妻と面接を行った上で、売上金額… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成16年以降A社から仕事量を減らされたことにより売上げが減少したことは、国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領の第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)の「下請企業である納税者が、親会社からの発注の減少等の影響を受けたこと、その他納税者が市場の悪化等その責めに帰すことができないやむを得ない事由により、売上げの減… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①原処分庁は、請求人がした納税の猶予申請について、法律の趣旨及び国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領に沿った十分な検討をしていない、②原処分庁は、納税の猶予不許可通知書に不許可理由として「納税の猶予該当事実が認められない。」と記載するだけで具体的な説明をしていない、③異議審理庁が3か月を過ぎても異議決定し… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、納税の猶予不許可処分を不服として取消しを求めるが、本件の場合、既に納税の猶予申請に係る本税の全額が納付されている上、原処分庁が請求人に対してした換価の猶予により、延滞税についても、納税の猶予が許可されたとした場合の免除額に相当する額が免除されていることから、請求人には納税の猶予不許可処分の取消しを求める利… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、多額の多重債務を抱え、住宅を処分することなく負債整理をすべく、小規模個人再生による再生計画に基づいて債務の弁済を行っており、このような状況にあるのは国税通則法基本通達第46条関係12の(2)のハに定める「納税者がやむを得ない理由により著しい損失(事業に関するものを除く。)を受けたこと」に該当する旨主張する… 続きを読む

要旨

○ 納税の猶予とは、通常ならば、納付遅延になる場合において一定の要件に該当し、ないしは該当すると認められるときに、あえて納付の猶予が認められる制度であり、国税通則法(以下「通則法」という。)第46条《納税の猶予の要件等》第2項では、税務署長は、猶予該当事実がある場合は、その事実に基づき、納税者がその国税を一時に納付する… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、遺産分割協議は、被相続人の負債返済を目的として、本件土地を処分するだけのために行われたものであり、当初から再度分割をやり直すことを条件としていたものであって、そのために再度の遺産分割調停が継続しているのであるから、同調停が成立し各相続人の課税額が判明する時点まで本件譲渡所得に係る所得税の納税は猶予されるべ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件調査を受け課税されたが、納税することができないこと及び70歳となり、事業を継続することができないと判断したため、やむを得ず事業を廃止したものであり、このことは納税の猶予の条件に該当する旨主張する。 しかしながら、納税の猶予の要件である「事業の廃止」とは、法令の規定等やむを得ない理由による事業の廃止又は… 続きを読む

同一裁決

『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。

税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する
テンプレート: 2026-10-22-v14