100303000国税通則法3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予(2/3)
- 153件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、①国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領(猶予取扱要領)第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)では、「納税者に事業上の著しい損失に類する事実があったこと」とは「従前に比べ売上げの減少等の影響を受けたこと」と定めており、比較の対象は調査日前1年間(調査期間)の直前の1年間(基準期間)に限定する規定となっていないこ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、①売上先の加工注文数の急減により平成20年11月以降仕事量が激減し、同月から平成21年3月までの期間の利益金額が、平成19年11月から平成20年3月までの期間の利益金額と比較して2分の1を超えて減少したから、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号に規定する事実(4号該当事実)がある、②平成2… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、①売上先の生産調整の影響により平成21年1月以降仕事量が激減し、同年1月から同年3月までの期間の利益金額が、平成20年1月から同年3月の期間の利益金額と比較して2分の1を超えて減少しているから、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号に規定する事実(4号該当事実)がある、②平成21年1月から同… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、平成20年分の仕入れ、消耗品費及び修繕費の金額が、平成19年分と比較すると増加していることから、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号に規定する同項第4号に類する事実(5号該当(4号類似)事実)がある旨主張する。しかしながら、5号該当(4号類似)事実とは、自己の責めに帰すことができないやむを… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、①平成20年分の所得金額が平成19年分の所得金額の2分の1を超えて減少しているから、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号に規定する納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと(4号該当事実)に該当し、②平成20年分の売上金額及び所得金額は、平成19年分と比較してともに減少しているから、同項… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、平成19年分と比較して、平成20年分の売上げが減少し、経費の増大により所得が減少していることから、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号に規定する同項第4号に類する事実(5号該当(4号類似)事実)がある旨主張する。しかしながら、5号該当(4号類似)事実とは、事業についての著しい損失と同視でき… 続きを読む
要旨
○ 国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号に規定する同項第4号に類する事実(5号該当(4号類似)事実)とは、事業についての著しい損失と同視できるような著しい売上げの減少等であって、納税の猶予を申請した納税者の責めに帰すことができないやむを得ない事由によって生じた国税の納付を困難ならしめるものをいうものと解… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①平成20年分の所得金額が平成19年分の所得金額の2分の1を超えて減少しているから、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号に規定する納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと(4号該当事実)に該当し、②平成20年分の売上金額及び所得金額は、平成19年分と比較してともに減少しているから、同項… 続きを読む
要旨
○ 請求人が原処分庁に提出した納税の猶予申請書に記載された納税の猶予を受けようとする期間の始期は平成21年7月21日であるから、その終期が調査日に近接する平成20年7月1日から平成21年6月30日までの期間を調査期間とし、平成19年7月1日から平成20年6月30日までの期間を基準期間として各期間の損益を計算すると、上記… 続きを読む
要旨
○ 国税通則法第46条第2項に基づく納税の猶予は、期限内納付及び国税が期限内に完納されなかった場合の強制徴収の例外として、一定の事由により納付困難になった納税者を救済するものであるが、租税徴収手続における他の納税者との公平という観点を考慮すると、同項第4号に掲げる事実とは、納税の猶予を申請した納税者の責めに帰すことがで… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人が受領した納税の猶予不許可通知書には、不許可理由として「国税通則法第46条第2項に該当しない。」と記載してあるだけで、国税通則法第46条第2項に規定する納税の猶予の要件のうちのどの要件を充足していないかが明らかではないが、少なくとも、原処分庁が請求人に当該不許可通知書を送付したことによって、国税通則法第46条… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、取引先からの発注量が減少したことの影響を受けて売上高が減少し、納付すべき国税を一時に納付することができない状況になったので、国税通則法第46条第2項の要件を満たしているから、納税の猶予不許可処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人の調査期間に係る売上金額と基準期間の売上金額とでは、調査期間の売上金… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書の不許可理由欄に、不許可とする具体的理由が記載されていないのは不当である旨主張する。しかしながら、納税の猶予を認めない理由を納税者に通知すべきことを定めた法令上の規定はないから、同通知書の理由の記載の程度が直ちに不許可処分の違法理由となるものではないと解される。また、国税庁長官が定め… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書の不許可理由欄に、不許可とする具体的な理由を記載せずに行った原処分は不当である旨主張するが、納税の猶予を認めない理由を納税者に通知すべきことを定めた法令上の規定はないから、納税の猶予不許可通知書の理由の記載の程度が直ちに不許可処分の違法事由となるものではないと解され、また、国税庁長官… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、代表者が病気で休んだことにより平成21年4月期の売上げが平成20年4月期の売上げに比べ約13%減少し利益も減少したことは、国税通則法第46条第2項第5号(同項第4号類似)の要件を満たしているから、納税の猶予不許可処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が原処分庁に提出した証拠書類は、平成20年5月… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、納税の猶予取扱要領が、国税通則法第46条第2項第5号が規定する同項第4号に類する事実(以下「5号該当(4号類似)事実」という。)として、「下請企業である納税者が、親会社からの発注の減少等の影響を受けたこと、その他納税者が市場の悪化等その責に帰すことができないやむを得ない事由により、従前に比べ事業の操業度の… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書の不許可理由欄に具体的な理由を記載せずに行った原処分は不当である旨主張するが、納税の猶予を認めない理由を納税者に通知すべきことを定めた法令上の規定はなく、また、請求人に送付された同通知書には「国税通則法第46条第2項に規定される納税の猶予の要件に該当する事実が認められないため」と記載… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成20年3月期の売上げが平成19年3月期の売上げに比べ激減したこと及び平成19年10月に売掛金が回収不能となったことが国税通則法第46条第2項第5号(第4号及び第1号類似)に該当し、これらに基因して国税の納付が困難となった旨主張する。しかしながら、請求人が当審判所に提出した平成19年4月ないし同年6月の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件猶予申請に係る調査手続の不当を理由として原処分の取消しを求めているが、本件徴収担当職員が本件調査手続において第三者の立会いを認めなかったのは、国家公務員に課せられている守秘義務を考慮した結果の判断であり、違法な結果が生ずることを防止するために行った必要な措置であったということができるところ、請求人の代… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 国税通則法第46条第2項第4号に掲げる事実の存否は、「納税の猶予等の取扱要領の制定について」と題する国税庁長官通達が定める判定基準によって判定することが相当であり、また、同号に類する事実の存否は当該判定基準に準じて判定することが相当であるところ、請求人が当審判所に提出した資料を基に同号及び同号に類する事実の存否を判… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書の不許可理由欄に、不許可とした具体的理由と根拠が記載されていないのは違法又は不当である旨主張するが、納税の猶予を認めない理由を納税者に通知すべきことを定めた法令上の規定はないことから、同通知書の理由の記載の程度をもって直ちに不許可処分の違法理由となるものではない。また、国税庁長官が制… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、売上げの減少及び燃料の高騰により平成19年10月期の当期純利益が平成18年10月期の当期純利益と同様に著しい損失となっていること及び取引先からの発注量の大幅な減少により平成19年10月期の売上げが平成18年10月期の売上げに比べ減少し、これに伴い大幅な減益となったことは、国税通則法第46条第2項第4号又は… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、社長の病気により経営状況が悪化したこと、並びに、「赤字工事」、「燃料代の高騰」及び「車両の故障」は、国税通則法第46条第2項第4号に規定する納税の猶予に該当する事実であり、また、請求人の負債の返済状況や納付財源の有無を考慮していないことは不当である旨主張する。しかしながら、仮に請求人の主張する理由により個… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、十分な調査をせずに行った納税の猶予不許可処分は不当である旨主張するが、原処分庁の徴収担当職員は、請求人の事務所を訪れ、本件猶予申請書に係る申請理由の範囲内で納税の猶予の要件充足性について調査を行っており、その場で確認できなかった事項について、後日請求人や請求人の関与税理士から書類の提出を受け、納税の猶予の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、納税の猶予の申請に対する不許可処分は、請求人に対する直接の資料等の提出要求などがなされないままに行われたもので、その手続に瑕疵がある旨主張するが、原処分庁の担当職員は、請求人から提出された申請書を検討したほか、請求人から口頭で詳細に事情を聴取し、課税資料等で納税の猶予の要件充足性を判断していると認められる… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 納税の猶予申請時点において、既に納税の猶予取消事由がある場合には、猶予に係る国税の確実な徴収ができなくなるおそれがあるのであるから、その猶予期間内に猶予に係る国税が完納されることが確実であるとか、徴収確保の上で全く支障がないなどの特段の事情がない限り、納税の猶予は認められないと解するのが相当であるところ、本件の納税… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、①本件の調査期間と基準期間、②本件の特定の調査期間と特定の基準期間のいずれの期間の比較においても、事業につき著しい損失は認められず、また、売上高についても、著しい減少は認められないことから、国税通則法第46条第2項第4号及び第5号(4号類似)の猶予該当事実(以下、各号に該当する猶予該当事実をそれぞれ「4… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領(以下「猶予取扱要領」という。)第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)では、「納税者に事業上の著しい損失に類する事実があったこと」とは「従前に比べ売上げの減少等の影響を受けたこと」と定めていることから、比較の対象は調査日前1年間(以下「調査期間」という。)の直前の1年間(… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書には、不許可理由として「国税通則法第46条第2項第5号(4号類似)に該当する事実が認められません。」と記載してあるだけで、具体的な説明がないことから、違法な処分である旨主張する。しかしながら、納税の猶予不許可通知書の不許可理由欄の理由の記載の程度は、直ちに不許可処分の違法事由となるも… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書には、不許可理由として「国税通則法第46条第2項第5号(4号類似)に該当する事実が認められません。」と記載してあるだけで、具体的な説明がないことから、本件納税の猶予不許可処分は違法な処分である旨主張する。しかしながら、納税の猶予不許可通知書の不許可理由欄の理由の記載の程度は、直ちに不… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領(以下「猶予取扱要領」という。)第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)では、「納税者に事業上の著しい損失に類する事実があったこと」とは「従前に比べ売上げの減少等の影響を受けたこと」と定めていることから、比較の対象は調査日前1年間(以下「調査期間」という。)の直前の1年間(… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、道路交通法によりアルコールや一品料理の注文の減少で客単価が減ったことに伴い売上げが減少し、原材料の値上げが厳しかった事実があるので、国税通則法第46条第2項第5号に規定する同項第4号に類する事実(以下「5号該当(4号類似)事実」といい、第4号で規定する事実を「4号該当事実」という。)がある旨主張する。しか… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書には、不許可理由として「国税通則法第46条第2項第5号(4号類似)に該当する事実が認められません。」と記載してあるだけで、具体的な説明がないことから、本件納税の猶予不許可処分は違法な処分である旨主張する。しかしながら、納税の猶予不許可通知書の不許可理由欄の理由の記載の程度は、直ちに不… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書には、不許可理由として「国税通則法第46条第2項第5号(4号類似)に該当する事実が認められません。」と記載してあるだけで、具体的な説明がないことから、本件納税の猶予不許可処分は違法な処分である旨主張する。しかしながら、納税の猶予不許可通知書の不許可理由欄の理由の記載の程度は、直ちに不… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領(以下「猶予取扱要領」という。)第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)では、「納税者に事業上の著しい損失に類する事実があったこと」とは「従前に比べ売上げの減少等の影響を受けたこと」と定めていることから、比較の対象は調査日前1年間(以下「調査期間」という。)の直前の1年間(… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領(以下「猶予取扱要領」という。)第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)では、「納税者に事業上の著しい損失に類する事実があったこと」とは「従前に比べ売上げの減少等の影響を受けたこと」と定めていることから、比較の対象は調査日前1年間(以下「調査期間」という。)の直前の1年間(… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領(以下「猶予取扱要領」という。)第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)では、「納税者に事業上の著しい損失に類する事実があったこと」とは「従前に比べ売上げの減少等の影響を受けたこと」と定めていることから、比較の対象は調査日前1年間(以下「調査期間」という。)の直前の1年間(… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領(以下「猶予取扱要領」という。)第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)では、「納税者に事業上の著しい損失に類する事実があったこと」とは「従前に比べ売上げの減少等の影響を受けたこと」と定めていることから、比較の対象は調査日前1年間(以下「調査期間」という。)の直前の1年間(… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人からの納税の猶予申請に基づき、国税通則法第46条第2項に規定する納税の猶予に該当するか否かを確認するため、2度にわたり請求人の店舗に臨場したが、請求人から、納税の猶予を許可することができるとの判断を行うに足りる事実及び納付能力に関する具体的な主張がなかったため、その要件を充足している事実を確認でき… 続きを読む
要旨
○ 原処分庁は、請求人が主張する損失発生はC社の依頼を受けて、C社に対して融通手形を振り出したことが原因であり、C社の倒産による手形債務の負担について、請求人に帰責性があり、また、C社の倒産という事実をもって、請求人が納付困難となっていると認定することはできない旨主張する。しかしながら、本件の場合、請求人とC社との人的… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書の不許可理由欄に不許可とした具体的な理由が記載されていないから当該通知書には不備があり原処分は不当である旨主張するが、納税の猶予を認めない理由を納税者に通知すべき旨を定めた法令上の規定はなく、また、国税庁長官が定めた「納税の猶予等の取扱要領の制定について」では、納税の猶予不許可通知書… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 当審判所の調査の結果によれば、本件調査日(本件の納税の猶予申請書に記載された猶予申請期間の始期の前日)における請求人の納付可能資金額は、○○○○円となり、この金額は本件滞納国税の額を上回るので納付困難な税額は認められず、請求人は本件滞納国税を納付することが可能であると認めるのが相当であり、他にこの認定を妨げるに足り… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人(請求人が審査請求中に死亡したことから、同人の相続人が請求人の地位を承継しているが、以下、死亡した請求人を「被相続人」という。)が行った病気を原因とする納税の猶予の申請について、原処分庁が、被相続人が国税を一時に納付することができないとは認められないとして、納税の猶予不許可処分をした。しかしながら、当審判所の… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁の職員が行った滞納処分や滞納本税の納付を優先すべきとの教示をしなかったこと等により請求人が受けた不利益は「人為による異常な災害」であり、国税通則法第46条第2項第1号に該当する事実がある旨を主張するが、原処分庁を含む国税局及び税務署の職員が行う滞納処分は、国税徴収法に基づき、滞納となっている国税を… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件徴収担当職員が本件納税の猶予申請の適否の確認のために請求人宅を訪問したものの、当該猶予の適否の判断に必要な質問検査を行わず、また、請求人の用意した納税の猶予申請に関する資料を見ないで帰ってしまい、請求人に説明の機会を与えなかったことは、請求人の納税の猶予を受ける権利を侵害するものであるから、原処分に係… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書の不許可理由欄に、不許可とした判断や理由が付記されていないのは違法である旨主張するが、納税の猶予を認めない理由を納税者に通知すべきことを定めた法令上の規定はないことから、同通知書の理由の記載の程度をもって直ちに不許可処分の違法理由となるものではなく、また、国税庁長官が定めた「納税の猶… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件不許可通知書の「不許可理由」欄に不許可とした理由が明確に記載されていないから、記載の不備の違法がある旨主張するが、本件不許可通知書の「不許可理由」欄には、納税の猶予の要件のうち、どの要件を充足していないかについて記載があり、その記載の程度は相当と認められることから、本件不許可通知書の記載に不備はない。… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成18年の売上げが平成17年の売上げと比較して減少したことから、請求人には国税通則法第46条第2項第5号(第4号類似)の猶予該当事実がある旨主張する。しかしながら、請求人の調査期間の売上げは、基準期間の売上げと比較すると減少しているものの、その減少の程度は、一般に、通常の事業を営んでいく上において想定し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、取引先から工事を請け負う際の単価が年々下落して利益が減少し、平成18年7月の利益は同年4月の利益の2分の1以下に減少したことは、「著しい損失を受けた」に当たり、請求人には国税通則法第46条第2項第4号の猶予該当事実がある旨主張する。しかしながら、申告所得税及び法人税においては、通常、1年間の損益計算に基づ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人に対する事実関係等の聞き取り並びに請求人から提出又は提示された関係資料等によれば、請求人は同人及びその妻が病気にかかったことに伴う医療費の支払が原因で国税を一時に納付することができなかったとは認められない旨主張する。しかしながら、請求人が当審判所に提出した資料及び請求人が原処分庁に提出した確定申告… 続きを読む
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