100501000国税通則法5延滞税/1延滞税の意義(1/2)
- 59件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、期限後申告により納付すべき税額に係る延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するもので… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、期限後申告による納付すべき税額に係る延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の各規定により所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものでは… 続きを読む
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものでは… 続きを読む
要旨
○ 延滞税は、国税通則法(平成30年法律第16号による改正前のもの)第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法津上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所得税及び復興特別所得税の確定申告に係る延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき… 続きを読む
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号、同法第60条《延滞税》第1項及び第2項の規定により、所定の要件を充足することによって法津上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法津に基づく処分によって確… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法(平成28年法律第15号改正前のもの)第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しない… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 延滞税は、国税通則法(平成28年法律第15号改正前のもの)第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号、同法第60条《延滞税》第1項及び第2項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、相続税の法定申告期限前に税務署で相談して、担当職員から申告不要と指導されたのであるから、請求人の期限後申告に係る延滞税(本件延滞税)は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》第1項第2号の規… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁から期限後申告書の提出に係る納付すべき税額は振替納税の対象外である旨の説明がなかったために、延滞税が発生したのであるから、当該延滞税は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び国税通則法第60条《延滞税… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、消費税及び地方消費税の確定申告に係る延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、中間申告の消費税及び地方消費税に係る延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律… 続きを読む
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、同法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。よって、本件審査請求は不適法な… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、被相続人Aの共同相続人であるBの相続税に係る延滞税の一部取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、修正申告に係る延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではな… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、申告が遅延し税金の納付が遅れたのは、法務局の相談担当者の説明不足等が原因であるから、延滞税を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、延滞税の減額を求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の規定によって、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであるから、審査請求においてその減額を求めることはできない。(平21. 3.13 関… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 延滞税は、①期限内申告書を提出した場合は当該申告書の提出により納付すべき国税をその法定納期限までに完納しないとき及び②更正処分を受けた場合はその更正処分により納付すべきこととなった税額があるときに、法律上当然に納付義務が成立し(国税通則法第60条第1項)、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定す… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告の対象となったのは初めてで、確定申告をする必要があることを知らなかったため期限後申告となったものであり、また、原処分庁の指摘後直ちに納付すべき本税の額を納付していることから、延滞税を課すことは違法・不当である旨主張する。しかしながら、延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件申告による納付すべき税額を法定納期限内に納付できなかった原因は、申告書用紙等の送付を怠った原処分庁にあるので本件延滞税は免除されるべきである旨主張する。しかしながら、延滞税は、納税義務の成立と同時に特別の手続きを要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、その確定に際し、国税に関する法律に基づく処… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、延滞税の一部取消しを求めているが、延滞税は、所定の要件を充足することによって、法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。 したがって、本件審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、国税通則法第60条第2項に規定する延滞税の割合自体が不合理である旨主張するが、当審判所は、原処分庁の行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性を判断することはその権限に属さないことであるので、当該規定自体の当不当については、当審判所の審理… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、延滞税は、取り消すべきである旨主張する。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するもので… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、税法の不知及び原処分庁が法定申告期限内に申告指導しなかったこと等を理由に延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であるから、国税通則法第75条第1項に規定する処分には当たらない。したがって、審査請求の対象となる処分は存在せず、延滞税に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 国税通則法第75条第1項は、国税に関する法律に基づく処分について不服がある場合に不服申立てをすることができる旨規定している。ところで、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であるから、国税通則法第75条第1項に規定する処分には当たらない。したがって、審査請求の対象となる処分は存在せず、延滞税に対する請求人の審査請求は不適法なものである。(平17.9.22大裁(所)… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、期限内に申告しなかったことについて正当な理由があり、延滞税の督促処分は違法である旨主張するが、延滞税は国税通則法第15条第3項第6号により、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで確定する国税であり、加算税と趣旨を異にし、期限内に申告書を提出できなかったことについて正当な理由がある場合に免除される旨… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁の職員の延滞税の説明がなかったこと及び延滞税のお知らせ文書の「延滞税」欄に「−」と記載されていることから、延滞税は発生せず、発生しない延滞税に係る債権の差押処分は違法である旨主張するが、延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に確定するものであり、原処分庁の職員の説明及びその他税務署長… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号の規定により、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 審査請求人は、所得税の修正申告に係る延滞税の取消しを求めて、本件審査請求をしているが、不服申立ての対象となる処分は、国税通則法第75条第1項の規定により「国税に関する法律に基づく処分」に限られているところ、延滞税は、同法第15条第3項の規定により、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、延滞税は、取り消すべきである旨主張する。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所得税に係る延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。した… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、物納申請が却下されるとしても、本件相続により相続する不動産自体でしか本件相続税の納付ができない請求人に対して、一律に一般の金利よりも著しく高い利率の延滞税を課すことは、本件に限ってみると財産権を侵害し違憲というべきであり、延滞税を免除すべきである旨主張する。しかしながら、不服申立ての対象となる処分は、国税… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、延滞税のお知らせの取消しを求めているが、延滞税は通則法第15条第3項に規定する国税であり、本件お知らせは、延滞税の賦課決定でも納税の請求手続でもなく、単に延滞税の納税義務の存する旨の通知にすぎず、同法第75条枚規定する処分には当たらないことから、本件審査請求は不適法というべきである。(平13.5.30大裁… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、延滞税の一部の取消しを求めているが、延滞税は、所定の要件を充足することによって、法律上当然に納税義務が成立し、また、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するもので、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件審査請求は、通法75条1項に規定する国税に関す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものでないから本件審査請求は不適法なものである。(平13.1.30大裁(所)平12−48) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものでないから、本件審査請求は不適… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、相続税に係る延滞税について、相続税の納付を滞ったことはないし、所轄庁から本件延滞税について何らの説明も指導もなかったとして、その取消しを求めている。しかしながら、延滞税は通則法第15条第3項及び第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものでないから本件審査請求は不適法なものである。(平12.8.31大裁(所)平12−8) 続きを読む
要旨
○ 延滞税は、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、国税に関する法律に基づく処分には該当しないので、延滞税を審査請求の対象とした本件審査請求は不適法なものである。(平12. 6.23札裁(諸)平11-37) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、延滞税の割合が預貯金金利と比較して著しく過大であり不当である旨主張するが、延滞税は、通則法第15条第3項第6号に規定するところにより、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、その確定に際し、同法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分は何らされていないか… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件修正申告書を提出した場合より3日分多く不当に課せられた部分の延滞税の取消しを求める旨主張するが、延滞税は、通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではなく、その成立と同時に特別の手続… 続きを読む
同一裁決
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