裁決要旨 1延滞税の意義

裁決要旨 1延滞税の意義

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支部名
東京
裁決番号
令060184
裁決年月日
令和7年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、期限後申告により納付すべき税額に係る延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、本審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令7. 4.21 東裁(諸)令6-184)

支部名
関東信越
裁決番号
令050052
裁決年月日
令和6年6月18日
裁決結果
却下
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものであって、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令6. 6.18 関裁(諸)令5-52)

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支部名
東京
裁決番号
令050114
裁決年月日
令和6年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、期限後申告による納付すべき税額に係る延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、本審査請求は、その対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(令6. 6. 3 東裁(諸)令5-114)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050017
裁決年月日
令和5年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされたものであって、不適法なものである。(令5.12.15 関裁(所)令5-17)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040037ほか 1件
裁決年月日
令和5年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の各規定により所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令5. 5.19 関裁(所)令4-37)

支部名
大阪
裁決番号
令040010
裁決年月日
令和4年10月13日
裁決結果
却下
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないことから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令4.10.13 大裁(諸)令4-10)

支部名
大阪
裁決番号
令040009
裁決年月日
令和4年10月12日
裁決結果
却下
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないことから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令4.10.12 大裁(諸)令4-9)

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支部名
東京
裁決番号
令010045
裁決年月日
令和元年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、国税通則法(平成30年法律第16号による改正前のもの)第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法津上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関する法津に基づく処分によって確定するものではないことから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、国税に関する法津に基づく処分は存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令元.12. 2 東裁(諸)令元-45)

支部名
名古屋
裁決番号
平300004
裁決年月日
平成30年9月5日
裁決結果
却下
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税及び復興特別所得税の確定申告に係る延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める本件における審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものであって、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する「審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなとき」に該当する。(平30. 9. 5 名裁(諸)平30-4)

支部名
沖縄
裁決番号
平300001
裁決年月日
平成30年7月9日
裁決結果
却下
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号、同法第60条《延滞税》第1項及び第2項の規定により、所定の要件を充足することによって法津上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法津に基づく処分によって確定するものではないことから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、国税に関する法津に基づく処分についての不服申立てに当たらない不適法なものである。(平30. 7. 9 沖裁(諸)平30-1)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290005
裁決年月日
平成29年9月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法(平成28年法律第15号改正前のもの)第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平29. 9.20 関裁(所)平29-5)

支部名
名古屋
裁決番号
平280023
裁決年月日
平成29年3月23日
裁決結果
却下
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、国税通則法(平成28年法律第15号改正前のもの)第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号、同法第60条《延滞税》第1項及び第2項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされたものであって、不適法なものである。(平29. 3.23 名裁(諸)平28-23)

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支部名
仙台
裁決番号
平270016
裁決年月日
平成28年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の法定申告期限前に税務署で相談して、担当職員から申告不要と指導されたのであるから、請求人の期限後申告に係る延滞税(本件延滞税)は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》第1項第2号の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであることから、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分は存在しない。したがって、本件延滞税の取消しを求める審査請求は、不適法なものである。(平28. 3.28 仙裁(諸)平27-16)

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支部名
東京
裁決番号
平250104
裁決年月日
平成26年4月7日
裁決結果
却下
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(平26. 4. 7 東裁(諸)平25-104)

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支部名
東京
裁決番号
平250105
裁決年月日
平成26年4月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁から期限後申告書の提出に係る納付すべき税額は振替納税の対象外である旨の説明がなかったために、延滞税が発生したのであるから、当該延滞税は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び国税通則法第60条《延滞税》第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであるから、不適法である。(平26. 4. 7 東裁(所)平25-105)

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支部名
東京
裁決番号
平240242
裁決年月日
平成25年6月26日
裁決結果
却下
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平25. 6.26 東裁(諸)平24-242)

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支部名
金沢
裁決番号
平230006ほか 1件
裁決年月日
平成23年12月9日
裁決結果
却下
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件延滞税に係る審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにも関わらずなされた不適法なものである。(平23.12. 9 金裁(諸)平23-6)

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支部名
東京
裁決番号
平230073
裁決年月日
平成23年11月2日
裁決結果
却下
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、消費税及び地方消費税の確定申告に係る延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにも関わらずなされた不適法なものである。(平23.11. 2 東裁(諸)平23-73)

支部名
東京
裁決番号
平220077
裁決年月日
平成22年10月12日
裁決結果
却下
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、中間申告の消費税及び地方消費税に係る延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件審査請求は、同法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平22.10.12 東裁(諸)平22-77)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210062
裁決年月日
平成22年1月14日
裁決結果
却下
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、同法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。よって、本件審査請求は不適法なものである。(平22. 1.14 関裁(諸)平21-62)

支部名
東京
裁決番号
平210050
裁決年月日
平成21年11月5日
裁決結果
却下
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、被相続人Aの共同相続人であるBの相続税に係る延滞税の一部取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、本件審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって不適法なものである。(平21.11. 5 東裁(諸)平21-50)

支部名
東京
裁決番号
平210029
裁決年月日
平成21年10月5日
裁決結果
却下
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、修正申告に係る延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件各延滞税について国税通則法第75条第1項に規定する処分は存在しないから、本件審査請求は不適法なものである。(平21.10. 5 東裁(諸)平21-29)

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支部名
東京
裁決番号
平210027
裁決年月日
平成21年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、申告が遅延し税金の納付が遅れたのは、法務局の相談担当者の説明不足等が原因であるから、延滞税を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、同法75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しない。したがって、延滞税に対する審査請求は不適法なものである。(平21.10. 1 東裁(所)平21-27)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200041
裁決年月日
平成21年3月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延滞税の減額を求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の規定によって、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであるから、審査請求においてその減額を求めることはできない。(平21. 3.13 関裁(所)平20-41)

支部名
名古屋
裁決番号
平180051
裁決年月日
平成19年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、①期限内申告書を提出した場合は当該申告書の提出により納付すべき国税をその法定納期限までに完納しないとき及び②更正処分を受けた場合はその更正処分により納付すべきこととなった税額があるときに、法律上当然に納付義務が成立し(国税通則法第60条第1項)、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり(同法第15条第3項第6号)、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。 なお、国税通則法第60条第1項及び同法第61条第1項に規定する更正により納付すべき国税には、同法第35条第2項第2号において、同法第28条第2項第3号イからハまでに掲げる金額とされており、同号ニに規定されている減額更正処分は含まれていない。 以上の各規定を前提に、本件を検討すると、本件更正処分は、減額更正処分であり、その効力は、更正処分により減少した部分の税額についてのみ生じ、それ以外の部分の税額については影響を及ぼさないから、本件本税額は、本件相続税申告書が提出された平成10年5月6日に確定することとなり、本件延滞税の納付義務も同日から生じている。そこで、本件相続税の法定納期限の翌日から平成12年11月28日(本件本税額が完納された日)までの日数に応じて計算された本件延滞税の額は、原処分庁が平成18年5月30日(本件各差押処分がされた日)及び同年6月2日(各充当処分がされた日)までに収納等した本件延滞税の合計額、又は同年7月7日(本件配当処分充当処分がされた日)までに収納等した本件延滞税の合計額をいずれも上回るから、上記両日に行われた本件配当処分及び本件各充当処分の時点において本件延滞税は存在していたことになる。(平19. 3.19 名裁(諸)平18-51)

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支部名
福岡
裁決番号
平180004
裁決年月日
平成18年10月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告の対象となったのは初めてで、確定申告をする必要があることを知らなかったため期限後申告となったものであり、また、原処分庁の指摘後直ちに納付すべき本税の額を納付していることから、延滞税を課すことは違法・不当である旨主張する。しかしながら、延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続きを要しないで納付すべき税額が確定する国税であることから、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しない。したがって、延滞税に対する審査請求は不適法なものである。(平18.10.30 福裁(所)平18-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180004
裁決年月日
平成18年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件申告による納付すべき税額を法定納期限内に納付できなかった原因は、申告書用紙等の送付を怠った原処分庁にあるので本件延滞税は免除されるべきである旨主張する。しかしながら、延滞税は、納税義務の成立と同時に特別の手続きを要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、その確定に際し、国税に関する法律に基づく処分は何らなされていないから、延滞税に係る審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分の存在を欠いた不適法なものである。(平18. 7. 5 関裁(諸)平18-4)

支部名
高松
裁決番号
平170024ほか 1件
裁決年月日
平成18年4月26日
裁決結果
却下
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延滞税の一部取消しを求めているが、延滞税は、所定の要件を充足することによって、法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。 したがって、本件審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであるから、不適法である。(平18. 4.26 高裁(諸)平17-24)

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支部名
東京
裁決番号
平170117
裁決年月日
平成18年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第60条第2項に規定する延滞税の割合自体が不合理である旨主張するが、当審判所は、原処分庁の行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性を判断することはその権限に属さないことであるので、当該規定自体の当不当については、当審判所の審理の限りではなく、請求人の主張は、その具体的理由を検討するまでもなく、採用することができない。(平18.2.17東裁(諸)平17-117)

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支部名
札幌
裁決番号
平170007
裁決年月日
平成17年12月15日
裁決結果
却下
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延滞税は、取り消すべきである旨主張する。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものでないから、延滞税に対する審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平17.12.15札裁(所)平17-7)

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支部名
大阪
裁決番号
平170020
裁決年月日
平成17年10月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税法の不知及び原処分庁が法定申告期限内に申告指導しなかったこと等を理由に延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であるから、国税通則法第75条第1項に規定する処分には当たらない。したがって、審査請求の対象となる処分は存在せず、延滞税に対する請求人の審査請求は不適法なものである。(平17.10.20大裁(所)平17-20)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170019
裁決年月日
平成17年10月4日
裁決結果
却下
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条第1項は、国税に関する法律に基づく処分について不服がある場合に不服申立てをすることができる旨規定している。ところで、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、原処分庁の処分によるものではない。そうすると、本件延滞税に対する審査請求は、国税に関する法律に基づく処分についての不服申立てではないから、不適法なものである。(平17.10.4関裁(諸)平17-19)

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支部名
大阪
裁決番号
平170014
裁決年月日
平成17年9月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であるから、国税通則法第75条第1項に規定する処分には当たらない。したがって、審査請求の対象となる処分は存在せず、延滞税に対する請求人の審査請求は不適法なものである。(平17.9.22大裁(所)平17-14)

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支部名
大阪
裁決番号
平160079
裁決年月日
平成17年4月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、期限内に申告しなかったことについて正当な理由があり、延滞税の督促処分は違法である旨主張するが、延滞税は国税通則法第15条第3項第6号により、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで確定する国税であり、加算税と趣旨を異にし、期限内に申告書を提出できなかったことについて正当な理由がある場合に免除される旨の規定はないこと、また、延滞税の免除については同法第63条及び同法施行令第26条の2に規定されているところ、請求人の主張するところの事情はこれらの規定の要件にも該当するとは認められず、請求人の主張は採用できない。(平17.4.25大裁(諸)平16-79)

支部名
東京
裁決番号
平160192
裁決年月日
平成17年2月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の職員の延滞税の説明がなかったこと及び延滞税のお知らせ文書の「延滞税」欄に「−」と記載されていることから、延滞税は発生せず、発生しない延滞税に係る債権の差押処分は違法である旨主張するが、延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に確定するものであり、原処分庁の職員の説明及びその他税務署長による何らの行為を必要としていないものである。また、延滞税のお知らせは、未納税額について、単に納税義務が存する旨のお知らせに過ぎないものであり、「延滞税」欄の「−」と記載されていたとしても、このことが延滞税の確定に何ら影響を及ぼすものではない。したがって、適法に確定した本件延滞税額が完納されていないので、国税徴収法第47条第1項及び同法第62条第1項の規定に基づいて、差押処分がされたものであるから、本件差押処分は適法な処分である。(平17.2.14東裁(諸)平16-192)

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支部名
福岡
裁決番号
平160003ほか 1件
裁決年月日
平成16年7月1日
裁決結果
却下
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号の規定により、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないので、本件審査請求は不適法なものである。(平16.7.1福裁(所)平16-3)

支部名
広島
裁決番号
平150054
裁決年月日
平成16年3月30日
裁決結果
却下
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、所得税の修正申告に係る延滞税の取消しを求めて、本件審査請求をしているが、不服申立ての対象となる処分は、国税通則法第75条第1項の規定により「国税に関する法律に基づく処分」に限られているところ、延滞税は、同法第15条第3項の規定により、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、その確定に際し、国税に関する法律に基づく処分は何らされていない。したがって、本件審査請求は、その対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平16.3.30広裁(諸)平15-54)

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支部名
東京
裁決番号
平150187
裁決年月日
平成16年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延滞税は、取り消すべきである旨主張する。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税に係る審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平16.2.20東裁(所)平15-187)

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支部名
東京
裁決番号
平140148
裁決年月日
平成15年1月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税に係る延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税に係る審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平15.01.21.東裁(所)平14-148)

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支部名
福岡
裁決番号
平140008ほか 1件
裁決年月日
平成14年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、物納申請が却下されるとしても、本件相続により相続する不動産自体でしか本件相続税の納付ができない請求人に対して、一律に一般の金利よりも著しく高い利率の延滞税を課すことは、本件に限ってみると財産権を侵害し違憲というべきであり、延滞税を免除すべきである旨主張する。しかしながら、不服申立ての対象となる処分は、国税通則法第75条第1項の規定により「国税に関する法律に基づく処分」に限られているところ、延滞税は、同法第15条第3項第6号の規定により、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、その確定に際し、国税に関する法律に基づく処分は何らされていないから、同法第75条第1項に規定する処分には当たらない。なお、請求人が延滞税を免除すべきであると主張する事由は、国税通則法第63条及び同法施行令第26条の2に規定する延滞税の免除理由のいずれにも該当しない。また、審判所は原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、延滞税に関する規定が憲法に違反しているかどうかについては、その判断は審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではない。したがって、本件延滞税についての審査請求は、その対象となる処分の存在を欠いた不適法なものであるから、却下されるべきものである。(平14.12.12.福裁(諸)平14-8)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130032
裁決年月日
平成13年11月28日
裁決結果
却下
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、本件審査請求は不適法なものである。(平13.11.28関裁(所・諸)平13-32)

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支部名
大阪
裁決番号
平120106
裁決年月日
平成13年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
業種
会社役員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延滞税のお知らせの取消しを求めているが、延滞税は通則法第15条第3項に規定する国税であり、本件お知らせは、延滞税の賦課決定でも納税の請求手続でもなく、単に延滞税の納税義務の存する旨の通知にすぎず、同法第75条枚規定する処分には当たらないことから、本件審査請求は不適法というべきである。(平13.5.30大裁(所)平12−106)

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支部名
大阪
裁決番号
平120104ほか 2件
裁決年月日
平成13年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延滞税の一部の取消しを求めているが、延滞税は、所定の要件を充足することによって、法律上当然に納税義務が成立し、また、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するもので、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件審査請求は、通法75条1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法である。(平13.5.21大裁(諸)平12−104)

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支部名
大阪
裁決番号
平120048
裁決年月日
平成13年1月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
業種
不動産貸付業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものでないから本件審査請求は不適法なものである。(平13.1.30大裁(所)平12−48)

支部名
関東信越
裁決番号
平120076
裁決年月日
平成13年1月25日
裁決結果
却下
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
業種
土地貸付業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものでないから、本件審査請求は不適法なものである。(平13.1.25関裁(諸)平12−76)

支部名
東京
裁決番号
平120049
裁決年月日
平成12年12月20日
裁決結果
却下
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
業種
同族会社関係役員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税に係る延滞税について、相続税の納付を滞ったことはないし、所轄庁から本件延滞税について何らの説明も指導もなかったとして、その取消しを求めている。しかしながら、延滞税は通則法第15条第3項及び第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法である。(平12.12.20東裁(諸)平12−49)

支部名
大阪
裁決番号
平120008
裁決年月日
平成12年8月31日
裁決結果
却下
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものでないから本件審査請求は不適法なものである。(平12.8.31大裁(所)平12−8)

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支部名
札幌
裁決番号
平110037
裁決年月日
平成12年6月23日
裁決結果
却下
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、国税に関する法律に基づく処分には該当しないので、延滞税を審査請求の対象とした本件審査請求は不適法なものである。(平12. 6.23札裁(諸)平11-37)

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支部名
大阪
裁決番号
平110139
裁決年月日
平成12年6月23日
裁決結果
却下
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延滞税の割合が預貯金金利と比較して著しく過大であり不当である旨主張するが、延滞税は、通則法第15条第3項第6号に規定するところにより、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、その確定に際し、同法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分は何らされていないから、延滞税に対する審査請求は、その対象となる処分の存在を欠く不適法なものであり、また、審判所は、原処分庁が行った処分が国税に関する法律に照らして違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、延滞税制度自体の適否又は合理性を判断することはその権限に属さないことであり、延滞税の割合の適否又は合理性については、審判所の審理の限りではないから、請求人の主張には理由がない。(平12. 6.23大裁(所)平11-139)

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支部名
関東信越
裁決番号
平110107
裁決年月日
平成12年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件修正申告書を提出した場合より3日分多く不当に課せられた部分の延滞税の取消しを求める旨主張するが、延滞税は、通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではなく、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものである。したがって、延滞税についての審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平12. 6.22関裁(所・諸)平11-107)

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支部名
東京
裁決番号
平110093
裁決年月日
平成12年2月29日
裁決結果
却下
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人による消費税の簡易課税の取下承認申請書の提出から賦課決定通知まで7か月を要しているところ、これは所轄庁の事由によるものであるから、この期間を基準とする本件延滞税は違法である旨主張する。しかしながら、延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税に対してなされた本件審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平12. 2.29東裁(諸)平11-93)

支部名
名古屋
裁決番号
平110053
裁決年月日
平成12年1月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100501000
争点
5延滞税/1延滞税の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、減額の更正通知書に記載されている「更正額」とは減額される税額をいい、滞納国税は存在しないから、本件還付金充当処分は、平成10年分の所得税に係る還付金を不存在の滞納国税に充当したこととなり、違法である旨主張するが、当該「更正額」とは、更正処分後の「納付すべき税額」であり、滞納国税は存在すると認められるから、本件還付金充当処分は適法であり、請求人の主張には理由がない。(平12. 1.13名裁(諸)平11-53)

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