100501000国税通則法5延滞税/1延滞税の意義(2/2)
- 59件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、請求人による消費税の簡易課税の取下承認申請書の提出から賦課決定通知まで7か月を要しているところ、これは所轄庁の事由によるものであるから、この期間を基準とする本件延滞税は違法である旨主張する。しかしながら、延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、減額の更正通知書に記載されている「更正額」とは減額される税額をいい、滞納国税は存在しないから、本件還付金充当処分は、平成10年分の所得税に係る還付金を不存在の滞納国税に充当したこととなり、違法である旨主張するが、当該「更正額」とは、更正処分後の「納付すべき税額」であり、滞納国税は存在すると認められるから、… 続きを読む
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