税務法規集

100602020国税通則法6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例(10/15)

掲載要旨数
773件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、平成17年分の確定申告において息子の扶養控除の適用を誤ったのは故意・過失によるものでなく、息子との家庭内での日常会話がなかったことから、息子の給与収入を知らなかったことから生じたものであり、このことは国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。 しかしながら、申告納税制度の下にお… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められる」とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうのであって、納税者の税法の不知又は誤解に基づく場合は、当たらないとされている。本件更正… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は本件申告書の作成に当たり、他の相続人や関与税理士の協力が得られず、本件更正処分の内容である敷金の額の評価について、知る余地はなかったのであるから、過少申告につき「正当な理由」があると主張するが、納税申告書は納税者自身の判断と責任で提出するものであるところ、税務代理を委任する税務代理権限証書に請求人の記名及び… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、遺言執行者から交付された財産目録に記載がなかった財産については、申告漏れとなったことに過少申告加算税が課されない正当な理由がある旨主張する。 しかしながら、過少申告加算税は、過少申告となったことについて「正当な理由があると認められる場合」を除き、単に過少申告であるという客観的事実のみによって課される性質の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告に当たり、請求人の父が、譲渡した土地の共有者を代表して甲税務署の職員に、土地の譲渡代金で滞納となっていた贈与税の利子税及び延滞税を納付した場合、当該利子税及び延滞税の金額は譲渡所得金額の計算上譲渡費用に該当するか否かを相談したところ、相談を受けた甲税務署の職員が検討結果を回答すると約束した… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁の職員に対し本件の事実関係を詳細に説明した上で照会し、その指示に従って申告したのであるから、仮に原処分庁の認定が正しかったとしても、請求人が残余財産の分配により取得した株式の価額に企業支配の対価を含めず計算したことなどについて、請求人には国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、請求人の子会社でA国のB区を本店所在地とするC社を製造問屋と判断して、10年以上にわたり外国子会社合算税制適用除外として申告してきた中で行われた今回の課税処理は、課税庁による従来の取扱いの変更であり、「課税庁が従来の取扱いを変更しようとする場合には、法令の改正によることが望ましく、仮に法令の改正によらない… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、申告前の相談において原処分庁職員から正確な説明を受けていれば正しい申告ができていたのであり、このことは国税通則法第65条第4項の「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当し、また、申告期限後に税務相談室に確認に行った際に正確な説明を受けていれば原処分庁に指摘される前に修正申告書を提出できていたの… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、過少申告となったのは、原処分庁所属の担当職員の指導を受けながら本件申告書を作成して提出したにもかかわらず、本件年金収入の記載漏れについては何の指摘もなかったことが原因であり、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある場合に該当する旨主張する。 しかしながら、申告納税制度の下における所得税の確定… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、所得税基本通達に従い、G社との契約に基づいて、本件各土地賃料を長年にわたって申告を続けてきたのであるから、本件各更正処分に係る不動産所得の収入金額のうち本件各土地賃料を超える部分について、これを請求人が不動産所得の収入金額と認識し、かつ、申告することを期待することは、法的解釈上も、実務上も不可能であるから… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、ゴルフクラブからの退会に係る課税関係について、あらかじめ原処分庁に相談し、職員の説明に従って申告したのであり、結果として過少申告となった原因は職員の誤った指導にあるから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められる」場合に該当する旨主張する。 しかしながら、請求人の1回目の電話相談に応… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、過少申告加算税の賦課決定処分について、①棚卸商品を申告しなかったのは、原処分庁所属の担当職員の誤った指導が原因であること、②建物更生共済契約の権利について、原処分庁所属の担当職員は、その存在を把握していたにもかかわらず申告の相談において適切な指導を怠ったこと、及び③請求人が申告書を提出した後、原処分庁が速… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、「平成17年分の株式の譲渡所得について、適正な申告をできなかったのは、平成16年3月ころ(平成15年分確定申告時)に、税務署の職員に株式の譲渡損失等に係る申告書の書き方を相談(以下「本件相談」という。)したところ、「税務署では申告書の書き方を教えない」と言われ、申告書の書き方が分からず放置せざるを得なかっ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、不正な行為に基づき確定申告が過少申告となったものではないから、国税通則法第65条第4項の「正当な理由」に当たる旨主張するが、過少申告となった原因が納税者の不正行為に基づくものであることは、過少申告加算税の要件ではなく、過少申告加算税は、単に過少申告であるという客観的事実のみによって課されるべき性質のもので… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、前回確定申告について、原処分庁から申告を是正すべく指導がなかったことから、同申告が容認されたと認識し、本件確定申告においても前回確定申告と同様にストックオプションに係る経済的利益の所得区分が一時所得に該当するとして申告したものであり、原処分庁が前回確定申告の是正指導をしなかったことが国税通則法第65条第4… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、不動産の譲渡に係る譲渡所得(以下「本件譲渡所得」という。)について、損益通算をして確定申告したのは、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナー(以下「本件作成コーナー」という。)の表示の不備や使い勝手の悪さに起因し、また、原処分庁所属の職員は、確定申告書の提出時に分離課税用の第三表(以下「第三表」という… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、確定申告が過少になったのは、損益通算が認められなくなったことを、相談時にも申告書提出時にも応対した職員から指摘されなかったためであり、これは国税通則法第65条第4項の「正当な理由があると認められる」場合に該当する旨主張する。 しかしながら、①請求人は、本件不動産の譲渡損失の金額を他の所得と損益通算できると… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、所得税の修正申告は単なる計算誤りによるものであり、収入を隠したり、架空の支出を記載したわけではないので、過少申告加算税の賦課決定処分には納得がいかない旨主張する。 しかしながら、申告納税制度の下においては、所得税の確定申告書は、本来、納税者自らの判断と責任において課税標準等及び税額等を正しく記載し、法定申… 続きを読む

要旨

○ 請求人が、その申告した所得税のうち損益通算に誤りがあったとして修正申告をしたことに対し、原処分庁が過少申告加算税を賦課決定したところ、請求人は、提出した確定申告書の源泉徴収税額の還付に当たっては、①所要の審査を法定申告期限内に行い、誤りがあれば同期限内に是正処理を行うべきであり、②所要の審査を行い、誤りがないことを… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第41条の5《居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》に規定する特例の要件に該当しないにもかかわらず、期限内に所得税の確定申告を行い、その後原処分庁の指摘により修正申告を行った。これに基づき原処分庁は過少申告加算税の賦課決定処分を行ったところ、請求人が、①「平成17年分譲… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人が、その申告した所得税のうち損益通算に誤りがあったとして修正申告をしたことに対し、原処分庁が過少申告加算税を賦課決定したところ、請求人は、提出した確定申告書の源泉徴収税額の還付に当たっては、①所要の審査を法定申告期限内に行い、誤りがあれば同期限内に是正処理を行うべきであり、また②所要の審査を行い、誤りがないこ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件相続税申告が過少申告となったのは、税理士による財産評価誤りに起因しており、請求人には責任がないのであるから、過少申告加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下における相続税の申告は、納税者自身の判断と責任においてなされるべきものであるところ、請求人の意思と責… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、①タッチパネルの操作方法の指導等をした職員による誤指導があったこと、②申告誤りの指摘は遅きに失し税務署の怠慢であること、③本件調査担当職員から過少申告加算税を納めなくてもよい旨言われたことから、過少申告加算税を賦課しない場合の正当な理由がある旨主張する。 しかしながら、①タッチパネルの操作方法の指導等をし… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の会計担当者が平成16年5月末に国税局税務相談室及び税務署法人課税部門に対して本件金員の税務処理について電話で相談したところ、預り金勘定でも仮受金勘定でもよい旨の指導を受けたことから、本件金員を預り金勘定に経理したものであり、仮に、請求人において本件各不動産を取得し、譲渡したというべきであるならば、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成15年分の所得税の確定申告において、ストック・オプションの行使益を申告しなかったところ、ストック・オプション行使益に対する課税が、最高裁判所まで争われ、新聞等で課税当局が加算税及び延滞税を取り消したと報道されるような案件であったことを考慮すれば、修正申告をしたことで納税者としての義務を果たしていること… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、同人が平成14年分の所得税の確定申告において、ストック・オプションの行使により得た経済的利益(以下「本件利益」という。)を一時所得として申告したことは合理的であり、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に当たるから、本件賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張す… 続きを読む

要旨

○ 過少申告加算税は、過少申告による納税義務違反の事実があれば、原則としてその違反者に対し課されるものであり、これによって、当初から適法に申告し納税した納税者との間の客観的不公平の実質的な是正を図るとともに、過少申告による納税義務違反の発生を防止し、適正な申告納税の実現を図り、もって納税の実を挙げようとする行政上の措置… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 審査請求人は、公費負担医療に係る診療報酬の収入金額の計上漏れについて、過去の所得税の調査において指摘がなかったことから、当該経理処理は適正であると信用し、その後の申告も同様な経理処理を行っていたものであり、過去の調査において、当該計上漏れの指摘があれば賦課決定処分は避けられたはずであるから国税通則法第65条第4項に… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁の過去の指導に基づいて、当初申告において特定資産の買換えの場合の課税の特例を適用したものであるから、その後の調査において当該特例が認められないとして提出した修正申告書に係る過少申告加算税の賦課決定処分については、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、過去の指導… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件譲渡の申告は税務相談官の回答に基づき行ったものであるから、本件譲渡の申告が過少申告となったのは国税通則法第65条第4項の「正当な理由」に該当し、また、実際に回答した相談官を特定できないことをもって請求人に正当な理由がないとすることは不当である旨主張する。 しかしながら、本件譲渡の申告は申告当時から適法… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 本件消費税等各更正処分は適法であり、これにより納付すべき税額の計算の基礎となった事実が本件消費税等各更正処分前の税額の計算の基礎とされなかったことについて国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められないから、国税通則法第65条第1項及び第2項並びに地方税法附則第9条の9第1項の規定に基づいてされた… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 本件法人税更正処分は適法であり、これにより納付すべき税額の計算の基礎となった事実が本件法人税更正処分前の税額の計算の基礎とされなかったことについて国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認めらないから、国税通則法第65条第1項及び第2項の規定に基づいてされた本件法人税の過少申告加算税の賦課決定処分は適… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成15年分及び平成16年分の確定申告は、事前の相談及び確定申告期の相談(以下、これらを「本件相談」という。)に基づき行ったものであるから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。 しかしながら、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある場合とは、当該過少申告が真… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国税庁は昭和59年以降、無償で株式を取得できる権利(以下「本件権利」という。)が確定したことにより得た経済的利益(以下「本件利益」という。)は一時所得に該当する旨の見解を明らかにしていたところ、平成10年ころから、給与所得に該当する旨の見解に変更したが、このような事実は通則法第65条第4項に規定する「正当… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、A名義の社債、証券投資信託及び預貯金(以下「本件名義財産」という。)が被相続人に帰属する財産であったとしても、Aとの遺産分割調停(以下「本件調停」という。)の成立の経緯上Aが本件名義財産について被相続人からの贈与を主張していたため、請求人らが本件調停の内容に従って申告を行うことは経験則上当然であるから、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分担当職員が、生命保険金に係る支払調書を請求人に示さずに修正申告のしょうようをしたことは詐欺に当たり、また、課税手続上「客観的に明白かつ重大な瑕疵」に該当するから、この修正申告は無効であり、したがって、この修正申告に基づく過少申告加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。 しかしながら、… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、譲渡所得の計算に当たり、申告相談を担当した職員に対し、必要経費となる造成費等の領収書等を提示し、造成地の略図を書いて説明したにもかかわらず、当該相談担当職員による誤った指導が原因で過少申告になったのであり、このことは、過少申告加算税を賦課しない場合の正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が説… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、製薬会社から受領した医薬品の独占販売権の対価(以下「本件受取金」という。)を受領した事業年度において一括計上するか契約期間に応じて分割計上するかについて税務調査担当職員に事前に照会し、当該税務調査担当職員の契約期間の自動更新条項を判断基準とすべき旨の回答に基づいて申告をしたのであるから、本件受取金の収益計… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、破産会社は強制管理物件から生じる収入、支出の管理処分権がなく、事後的に報告を受け取るだけであり、本件各事業年度に係る最終の収支報告書の提出時期からすると、その申告期限までに申告するのは困難であるから、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があると認められる場合に該当し、過少申告加算税を賦課すべきでな… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、消費税等の申告に必要な証ひょうが手元になく、収支状況の報告書の入手が申告期限間近で、その内容を吟味検討した上での申告が申告期限内にできなかったことが国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、各保全執行裁判所が管理人から毎月定期的に受領している本件… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、過少申告加算税の賦課決定処分について、修正申告書の提出時に原処分庁の担当職員から過少申告加算税の賦課について説明がなかったことは、国税通則法(以下「通則法」という。)第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。 しかしながら、通則法第65条第4項に規定する「… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、①確定申告書の「中間納付税額」及び「中間納付譲渡割額」各欄の金額の記載を誤っただけであり、消費税額及び地方消費税額の合計額に誤りはなく、合計額を記載した納付書により納付をしている、②全体の納付額のうち、その5分の1が地方へ移譲されるのであり、納付額の総額に誤りがない以上、国及び地方自治体に対して何ら不利益… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、株式等に係る譲渡所得を申告しなかったことについて、証券会社が源泉分離課税選択の手続を怠ったことに基因したもので、請求人に責任はなく、これは国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由に当たる旨主張するが、当審判所の調査の結果によれば、源泉分離課税選択の廃止の手続を請求人自身がしており、証券会社が手続を怠っ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁が、①過年度の査察調査(以下「本件査察調査」という。)において審査請求人(以下「請求人」という。)の資産であると指摘された債券(以下「本件債券」という。)を売却した事実を隠ぺいし、その売却代金及び利金(以下「本件債券の売却代金等」という。)を益金の額に算入しなかったこと、②請求人の資産として組み入れるべきも… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件確定申告が過少申告となった原因である①平成16年分の不動産所得の収入金額から平成14年分及び平成15年分の損失の金額を控除し、また、②請求人本人のヘリコプター操縦訓練費用を不動産所得の必要経費に算入したことについて、単なる記載誤りや法律に明示されていない事項の解釈誤りによるものであり、悪意がないのであ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、税務署の職員等の損益通算できるとの誤った指導に基づいて申告を行ったのであるから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。 しかしながら、当審判所の調査によっても、税務署の職員等が請求人に対し、ゴルフクラブを退会すれば譲渡所得の損失として損益通算… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、企業年金基金の清算一時金が申告漏れとなった理由として、同一時金を住宅ローンの支払に充てたため所得としての認識がなかったことに加え、確定申告当時は多忙な中、前年分の申告書の控えを参考にして本年分の申告書を作成したため、同一時金の申告を失念したこと、原処分庁の指摘に基づき直ちに修正申告書を提出し、これにより新… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁には、消費税の特定収入調整計算について、請求人に対し指導する機会があったにもかかわらず、これをしなかったのであるから、原処分庁のこのような対応は、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより納税者の期待を著しく裏切った行為にほかならず、請求人が誤解して還付金の額に相当する税額… 続きを読む

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、税務相談官に対して「住宅公団の長期特別分譲譲渡契約書に書かれている譲渡代金の額は、所得税法第38条第1項の資産の取得費に要した金額に当たるか否か」について電話で相談したところ、「資産の取得費に当たる」との回答を受けたものであるから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、贈与税の申告が過少申告となったのは、原処分庁の相談担当職員が誤った指導をしたことによるものであるから、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、当審判所に対し相談内容を示す具体的な資料を提出せず、当審判所の調査によっても原処分庁に申告相談の記録がな… 続きを読む

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