税務法規集

100602020国税通則法6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例(9/15)

掲載要旨数
773件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、本件償還差益について、あらかじめ所得税が源泉徴収されていると思っていたから申告しなかった旨主張するが、住宅金融公庫が発行する住宅宅地債券の償還差益については、租税特別措置法第41条の12の適用はなく、本件償還差益について所得税は源泉徴収されないことから、請求人の主張する事情は、請求人の源泉徴収制度の不知又… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件において過少申告となったのは、税務職員の誤指導や見過ごしによるものであり、請求人は税務職員の指導した内容で申告したものであるから、仲介手数料を建物の取得価額に含めなかったことに係る部分の過少申告加算税の賦課決定処分は、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、確定申告に際し、相談担当職… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、本件建物の引継取得価額の計算を誤ったのは、T計事務所の者が行った問い合わせに対し、A税務署の職員が誤った指導をし、その後調査を行った際にも申告の誤りを指摘しなかったためであり、当該誤指導等は、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国税庁ホームページのタックスアンサー№3267の説明を見て、本件資産に係る譲渡所得の金額は、譲渡損失が発生し零円になると解釈したものであるから、タックスアンサーの不十分な説明内容では請求人がこのような解釈に至ったことは不可抗力であり、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがあ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人の過少申告は、請求人の確定申告書(以下「本件確定申告書」という。)の記載誤り(以下「本件誤り」という。)を申告会場において原処分庁職員が見過ごし指導をしなかったことに基因するので、請求人には過少申告加算税を賦課しない場合の正当な理由がある旨主張する。しかしながら、正当な理由があると認められる場合とは… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、法定申告期限までに土地の売却に係る譲渡所得の確定申告ができなかった原因は、原処分庁が請求人に対し譲渡所得用の確定申告書の用紙を送付しなかったことによるものであることから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、修正申告の原因となった土地の売却に係る譲渡所得… 続きを読む

要旨

○ 請求人が提出した平成19年分の所得税の修正申告書に基づいて、原処分庁が、過少申告加算税の賦課決定処分をしたのに対し、請求人は、平成19年分の所得税の確定申告において扶養控除及び寡婦控除の適用を誤ったのは、子の合計所得金額が380,000円を超えていることを知らなかったことやアルバイトであれば扶養控除が適用できると考… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、更正処分の原因となった程度の誤り内容であれば、法定申告期限までに十分な余裕のある時期に確定申告しているので、原処分庁が法定申告期限内に把握し指摘できたにもかかわらず、それを怠ったのは原処分庁の責任であり、請求人には過少申告加算税を賦課しない場合の正当な理由がある旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下で… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件確定申告が過少申告となったのは、関与税理士に対する本件税務署等の職員の誤指導に起因するものであるから、請求人には、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張するが、「正当な理由」とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件修正申告書で自ら相続した財産を明らかにして確定させており、請求人がその後取得した財産はなく、本件は未分割財産が分割された場合であり、相続税法第51条第2項第2号ハ、相続税法第32条第1号に該当する事由があるから、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があると認められるものがある場合に該当すると主… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁により相続税の取得財産に加算された本件預け金は、全て他の共同相続人やその家族名義の預金であり、請求人がこれを相続財産として把握することは困難であり、また、原処分庁への資料提供や調査協力は、本件申告書の提出が真にやむを得ない理由であったことの証で、請求人が適正申告を行う意思の表れであるから国税通則法… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、被相続人に申告すべき収入があることも分からず、請求人が本件貸店舗に係る不動産所得を有していることを認識していなかったため、平成17年分及び平成18年分の所得税の確定申告の際、申告できなかったのであるから、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人が、被相続人の後見人… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、被相続人に申告すべき収入があることも分からず、請求人が本件貸店舗に係る不動産所得を有していることを認識していなかったため、平成17年分の所得税の確定申告の際、不動産所得について申告できなかったのであるから、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人が、被相続人の後見… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、本件相続財産の一部を当初申告に計上しなかったのは、当初申告の基とした被相続人の成年後見人である弁護士作成の財産一覧表に記載されていなかったこと及びその後も同弁護士が隠ぺいされた財産を把握できなかったことによるものであり、また、請求人らは、相続財産の把握のために相当の努力をしたものであるにもかかわらず、過… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁の申告書収受担当職員に確定申告書の内容を確認してもらった上で、当該受付担当者が「内容は大丈夫。」と発言したのを受けて、持参した確定申告書に押印して提出したのであるから、国税通則法第65条第4項に規定する過少申告加算税を賦課されない正当な理由がある等と主張する。しかしながら、納税相談等において、納税… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、把握している保険証書を郵便局に持参し、これら以外の保険契約の有無の証明を郵便局に依頼したところ、受領した証明書には本件保険契約に関する事項が記載されていなかったのであるから、本件保険金を相続税の取得財産として申告していなかったことについて、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しか… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件申告会場及び電話照会における相談において、「家を処分した。」旨説明して申告の要否を確認したところ、いずれの担当者も申告の必要はない旨の回答を行ったため、本件相続財産に係る譲渡所得を申告しなかった旨主張し、それに沿う答述をする。しかしながら、本件申告会場においても、電話照会においても、請求人が主張する相… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、外国為替証拠金取引(以下「FX取引」という。)に係る利益について、申告の必要性を認識し、年末時点で含み損を確定させ利益を圧縮していたら、本件各年分の所得税額は、修正申告により納付すべき税額の6割程度の金額で済んだはずであり、本件各年分の修正申告をすることにより、既に今回賦課された過少申告加算税以上の本税の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、外国為替証拠金取引(以下「FX取引」という。)に係る利益が申告漏れとなったのは、FX取引に係る取引口座を開設する際、取引事業者の担当者から、FX取引の利益に対する税金は全て源泉徴収されていると電話で説明を受けたのに加え、取引事業者から税金の申告が必要であるとの書面での通知がなかったため、源泉徴収されている… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の職員と面談した際、法令上の適切な根拠があれば修正申告する旨を明言しているにもかかわらず、原処分庁の人事異動などの都合により、更正処分等に至るまで約1年7か月もの時間が経過したもので、修正申告の機会を失ったことは、原処分庁の不適正な手続によるものであるから、過少申告加算税が課されない正当な理由… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が提出した確定申告書が過少申告となったのは、税務職員の誤った指導があり、かつ当該指導を信じて当該申告書を提出したためであるから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分庁等を訪れ、本件土地の譲渡について租税特別措置法第37条に規定する事業用資産… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が本件特例について、広く一般納税者に対し、情報提供や制度の周知徹底を怠らずに行っていれば、期限内に特定上場株式等非課税適用選択申告書を提出したはずであるから、請求人には、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張するが、申告納税制度の下では、納税者は自己の判断と責任において、課税… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、譲渡所得に係る税金のことが全く分からないからこそ税務相談に行ったのであり、税務相談官は適切なアドバイスをすべきであったことから、税務相談の指導内容に従った申告が過少申告となったために課されることとなる過少申告加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、申告納税方式を採用する所得税においては、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、株式等に係る譲渡所得を申告する際の証明書類の添付方法について、原処分庁の適切でない指導の結果、確定申告書を完成することができなかったのだから、正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人は、具体的な事実を主張することなく、原処分庁の指導が適切でなかったと主張するのみであり、当審判所の調査においてもその… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、事務運営指針によれば、国が減額更正した後の再更正により税額が増えた場合に、申告税額に達するまでの税額に対しては、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある場合に該当するとして、過少申告加算税を賦課しないこととしており、本件のように給与所得者の還付等を受けるための申告に対する更正の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、確定申告の誤りが確定申告会場における原処分庁職員による指導に基づくものであるから、過少申告加算税を賦課されない場合の正当な理由がある旨主張する。しかしながら、確定申告会場における税務職員の誤った指導により過少申告となったことについて正当な理由があるというためには、納税者から税務職員に対して十分な資料等の提… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 本件は、成年後見人が行った請求人の消費税等の修正申告に対し、原処分庁が、当該修正申告は原処分庁の調査担当職員によって請求人の事業用資産の譲渡に係る消費税等が過少申告であることを指摘されたことに基づくものであるとして過少申告加算税の賦課決定処分をしたところ、成年後見人が、当該修正申告は成年後見人の過失に基づき過少申告… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、平成17年分及び平成18年分の所得税の確定申告書において、平成18年分のE社以外のFX取引に係る所得を申告しなかったのは、FX取引に係る所得に関して、税務当局が申告の必要性の啓発を全く行っておらず、また、FX取引の課税関係について、請求人がP税務署及びQ税務署に電話により相談をしたところ、株式の特定口座の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の確定申告が過少申告となったことは、「申告所得税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)」(平成12年7月3日付課所4−16ほか3課共同、国税庁長官通達。以下「本件事務運営指針」という。)の第1の1の(3)に定める「法定申告期限の経過の時以後に生じた事由により青色申告の承認が… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の夫である甲の相続財産である本件土地の売却に係る本件売買契約書を税務職員に提示しながら、①本件土地の売却に係る売買契約は請求人一人の名義で行っている、②甲の遺産分割は正式に確定していない、③法定相続分は、請求人が3分の2で甲の母である乙が3分の1である、④現在、乙から6分の1の遺留分減殺請求を受けて… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成17年分の所得税につき過少申告をしたのは、平成13年の所得税の確定申告書に本件株取引から生じる所得の帰属は請求人の同族法人に帰属する旨記載した申添書を添付し提出したにもかかわらず、原処分庁から確定申告の誤りにつき指摘がなかったからであり、これは国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある旨主… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、民法上の組合(以下「本件組合」という。)を通じて取得した新株予約権の取得に係る利益(以下「本件利益」という。)を組合事業から生ずる利益の分配であるとして、法人税基本通達14−1−1の2(以下「本件通達」という。)のただし書の適用があると理解し、本件組合の計算期間の終了の日の属する請求人の事業年度(以下「本… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人がY法人から取得した新株予約権(以下「本件新株予約権」という。)は、いわゆる有利発行とされるもので所得税法施行令第84条第4号に掲げる権利に該当し、同号に掲げる権利を与えられた者が当該権利を行使した場合の所得区分について定めた所得税基本通達23〜35共−6の(3)の定めに基づいて、請求人の新株予約権… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、平成16年分の所得税の確定申告において雑損控除の適用をしたことは、請求人の孫Aが申告相談会場で税務職員の指導を受けたものであるから、誤って雑損控除の適用をした同年分の所得税の申告並びに誤って雑損失の繰越控除をした平成17年分及び平成18年分の所得税の各申告については、過少申告加算税を賦課しない場合の正当な… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の職員が請求人に誤指導をしたこと、原処分庁が消費税等の確定申告書のチェックを怠りその誤りを翌課税期間の申告期限までに指摘しなかったこと及び請求人が使用した会計ソフトに誤りがあったこと等により誤った消費税等の確定申告書を提出したものであり、これらの事情は、国税通則法第65条第4項に規定する「正当… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件の事業に係る権利義務関係が国から甲に承継されたことによる課税関係の変更を想定しておらず、国から請求人に対してかかる説明はなかった旨、また、請求人が本件の事業を非収益事業であることを前提に税務申告を行っていたにもかかわらず、本件更正処分に係る税務調査に至るまで、当該事業が収益事業に該当する旨の指摘や指導… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、被相続人は、○○症を発病した以降は税務事務処理及び税務調査への対処、対応が正しく行われる状況になく、このことは国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項及び同法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由がある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、「正当な理由がある場合」とは、真に納… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、文書による事前照会(以下「本件照会」という。)に対する原処分庁の回答処理の不手際により適正な申告を行うことができなかったのであるから、請求人が子会社株式評価損の額を所得金額に加算しなかったのは、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしなが… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件延長申請書に係る不承認の処理が、事務処理要領に定める処理期限内に行われず、確定申告書の提出がされた後に行われた結果、請求人に過少申告加算税が課されることになったのであるから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、申告納税制度… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、①所得税の確定申告から本件修正申告に至るまでの期間が6月以上あったところ、これは、原処分庁の怠慢ないし制度の不備によるものであるにもかかわらず、原処分庁は、その責任を請求人に転嫁すべく、本件賦課決定処分を行ったものである旨、②過少申告加算税の税率等が、本件手引には記載されていない等の事情及び③特定の政治家… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件年金への課税の取扱いについて、長崎地方裁判所平成18年11月7日判決(平成17年(行ウ)第6号所得税更正処分取消請求事件)に沿って申告書を作成し提出したもので、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、本件年金に係る課税上の取扱いは従来から変更されておらず、長崎地裁判… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、複数の扶養者が存在し、一人の扶養親族を重複して扶養控除する場合が生ずることはやむを得ないことであり、扶養控除の是正に当たっては、納税者に懲罰的な過少申告加算税を課すことなく、過少申告加算税を賦課しない場合の「正当な理由があると認められるものがある場合」として取り扱うべきである旨主張する。 しかしながら、請… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件確定申告書は、申告会場において税務職員の確認を得て提出し、税務署長が本件確定申告書を正しいと決定して還付しているのであるから、このような場合の転記誤りには過少申告加算税を課すべきでない旨主張する。しかしながら、申告書作成時の転記誤りは、納税者の責めに帰することのできない事情には当たらないし、仮に税務職… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、①原処分庁は直前の税務調査において、法人税の申告で支払者が源泉徴収義務のない収入に係る誤納付の源泉所得税の所得税額の控除は認められないことについて、指示・指導をしていないこと、②支払者から送付された源泉徴収票に従って法人税の確定申告をしたものであることから、請求人の責めには帰せられない正当な理由がある旨主… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁の指導を受け、本件輸出取引について、免税売上げの処理をしたものであるから過少申告加算税が課されない正当な理由がある旨主張する。しかしながら、消費税等に係る原処分は信義則に反するものとはいえないことから、請求人が本件輸出取引について免税売上げの処理をしたことは、真に納税者の責めに帰すことのできない客… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、過少申告となった原因が原処分庁との法令解釈の相違によるものであるから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、同項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」とは、例えば、申告当時に公表されていた税法解釈の公的見解がそ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、担当者の指導に従って申告したのであるから、これと異なる更正処分は課税庁の税法解釈が相談時と申告時で変更になったものか、そうでなくても担当者の指導に従って申告したのであるから、過少申告加算税を課さない正当な理由がある旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によっても、担当者が指導した事実や税法解釈にかかる公… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、税務職員の指導に従って申告していたとして、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張するが、税務職員がそのような指導をしたとは認められず、他に真に請求人の責めに帰すことのできない客観的な事情があったとも認められないから、「正当な理由」はないというのが相当である。(平20. 1.18 関裁… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁の過去の調査によってされた更正の内容に基づいて申告したこと及び当該調査により免税事業者である旨の指摘がなかったことから、課税事業者となる機会を失ったというものであって、原処分庁が今回の調査で、請求人には消費税等の申告義務がなく、還付請求申告書は提出できないとして更正処分を行い、これにより過少申告加… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件外国為替証拠金取引に係る利益を申告できなかったのは税務官庁の広報不足により当該利益を非課税と思ったためであり、このことは、過少申告加算税を賦課しない場合の「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下における所得税の申告は、本来、納税者自身の判断と責任においてなされるものであるから… 続きを読む

同一裁決

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