100602020国税通則法6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例(11/15)
- 773件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、故意に生命保険一時金を申告しなかったのではなく、税法の不知に加え、商工会職員の助言を信じた結果によるものであるから、請求人には責任がない旨主張する。しかしながら、過少申告加算税は、単に過少申告であるという客観的事実のみによって課されるものであり、税法の不知は国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があ… 続きを読む
要旨
○ 申告納税制度の下における所得税の申告は、納税者自身の判断と責任においてなされるべきものであるところ、請求人は、自らの意思と責任において、本件確定申告書の作成を関与税理士に依頼して申告したものであるから、仮に過少申告に至ったすべての原因が同税理士の計算誤りによるもので、請求人に責められるべき点がなかったとしても、過少… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、当初から過少申告の意図はなく、また、納税相談において税務署の職員から適正な指導も受けていないことから、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人の主張する理由は、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由には当たらない。(平18.2.24高裁(諸)平17-13) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件相続に係る遺言の効力を争う訴訟が係争中で法定申告期限内に相続財産の総額の把握ができなかった等として、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、正当な理由がある場合とは、申告した課税標準、税額等に不足が生じたことについて、通常の状態において納税者が知り得なかった場合や、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件用船事業に係る修正部分について、同所得が、不動産所得と雑所得のいずれに該当するか税法上明記されていないところ、航空機リース地裁判決において納税者の主張が認められたこと、特定組合員の不動産所得にかかる損益通算等の特例が創設されたことなどから、「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、過少申告加算税の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、同人の勤務していた法人の全株式を保有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使により得た経済的利益(本件利益)を給与所得ではなく一時所得として申告したことにより過少申告となったことについて、別件判決により最高裁判所の判断が示されるまでは本件利益の所得区分は不明確であったこと等から、国税通則法第6… 続きを読む
要旨
○ 税務署職員と申告相談をして確定申告をした請求人は、租税特別措置法第36条の6に規定する本件特例が認められないのであれば、税務署職員は本件特例を適用しない旨の確定申告書を作成すべきであり、確定申告書は当該職員が誤って作成したもので、請求人には責任がなく、過少申告となったことに「正当な理由」がある旨主張する。しかしなが… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、新株予約権に係る経済的利益の収入時期が権利行使時であると判断されるとしても、当該判断については、原処分庁でさえ法解釈の変更を余儀なくされているのであるから、請求人が権利引受時と判断してもやむを得ないというべきであり、「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第65条は、申告納税方式による国税… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人の場合、他の相続人と容易に連絡が取れない事情があったとしても、そのことをもって、申告が過少であったことについて正当な理由があるとは認められない旨主張する。しかしながら、請求人は、幼いころから被相続人と暮らしておらず、被相続人についての知識はほとんどなく、他の相続人とも本件相続開始日以前は一度も会っ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、収支報告書が入手できたのは申告期限間近で、1か月程度でその内容を吟味検討することができないから、申告期限内に申告することができなかったことが、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、保全執行裁判所は、強制管理人から収支報告書を毎月又は四半期ごと… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、法人税における過少申告においても斟酌されるべきとする国税庁長官発遣の「申告所得税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営方針)」(平成12年7月3日課所4−16ほか3課共同。)第1の1の(4)によれば、仮に、請求人の法人税基本通達15−1−28に基づく実費弁償による事務処理の受託等の確認… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、その行う事務処理の受託事業(本件受託事業)は、法人税基本通達15−1−28に基づく本件実費弁償による事務処理の受託等の確認(本件実費弁償確認)を受けており、申告義務はなかったのであるから、その申告をしなかったことについては国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に当… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①申告手続の代行を委任した第三者が税務職員であるので、それを信頼して委任したものであること、②当該確定申告の効果は、請求人が申告内容の一切を知らされていないので、請求人に及ばないことをもって、過少申告加算税を賦課しない正当な理由がある旨主張する。しかしながら、上記①の点については、税務職員が、委任を受けて… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁には、生命保険契約に基づく保険金のごとく課税関係が難解な金員については、納税者に対し、確定申告前に申告の必要性等を知らせる義務があるにもかかわらず、請求人に対してこれをしなかったし、実際、請求人は、本件一時金が所得税の課税対象となることを知らなかったから、本件一時金が申告漏れとなったことについては… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、土地の譲渡年分について、原処分庁の申告相談担当職員の指導に基づいて平成13年分と平成14年分に分離して申告したものであるところ、申告年分を併せて平成13年分とする原処分については争わないが、原処分庁が適切な指導をしなかったのであるから、過少申告加算税については、通則法第65条第4項に規定する「正当な理由が… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、U社株式の贈与を受けたことによる贈与税について、本件申告時点では適正であるとされていたU社の法人税申告書に記載された所得金額等を基にU社株式の価額を算定して本件申告を行ったもので、法人税調査の結果によりU社株式の価額が変わったことに関して過失はないから、本件申告において、法人税の申告に基づいてU社株式を評… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件申告書は、申告を税理士に依頼する金銭的な余裕がなかったために、自己で相続財産である土地の評価を行い、評価方法の認識不足が原因で過少申告となったものであり、故意に過少申告を行ったものではない旨主張する。しかしながら、申告納税制度のもとにおける相続税の申告は、納税者自身の判断と責任においてなされるべきであ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、平成15年分の所得税の確定申告が過少申告となったのは、税務職員の誤指導が原因であるから、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、正当な理由とは、例えば、納税者が正確な資料を提示して税務相談をしたにもかかわらず権限のある税務官署の担当職員が誤った指導をし、当該納税者がこれ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、分離長期譲渡所得に係る所得税の申告が法定申告期限までにできなかった理由は、原処分庁の職員が電話により請求人に送付される旨説明した申告書の用紙が手元に届かなかったことによるものであり、請求人に責任はなく、過少申告加算税の賦課決定処分は不当である旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下においては、納税者自身… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、給与所得者であったため、勤務先の会社の経理担当に源泉所得税の手続に関する事項をすべて任せており、また、会社の庶務課には長女Mが就職したことを連絡済みであったので、扶養控除は適正に行われたと思っていたが、扶養控除に関する詳細を確認せず、誤ってMを扶養親族として申告したために過少申告となったものであり、このよ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は原処分庁から回答を得て、その回答を信頼して申告を行ったもので、このことは国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の相談に対する原処分庁の回答は、ゴルフ会員権の譲渡により譲渡損失がでた場合に損益通算が認められるか否かの一般論であ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、税務相談に対する原処分庁の回答を信頼して、固定資産除却損を計上したのであるから、過少申告加算税の賦課決定処分のうち当該固定資産除却損に係る部分については、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、同項に規定する過少申告加算税を賦課しない場合の「正当な理由」とは、例えば、税… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、生命保険契約の解約金が一時所得に該当することを知らず、申告相談会場で面接した相談担当者も、その点について何も指導しなかったため、当該解約金部分が過少申告となったものであり、これは、国税通則法第65条第4項に規定する過少申告加算税を賦課しない場合の正当な理由に当たる旨主張するが、税法の不知は正当な理由に当た… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、公的年金等に係る雑所得を平成14年分の所得税の計算に含めなかったことから、確定申告が過少申告となったが、過少申告になったのは指導した原処分庁所属の職員の誤指導によるものであり、誤指導は国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に該当し、過少申告加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人名義の定期預金は請求人が被相続人に管理を委託していた資金に基づくものであるから、相続財産に該当せず、これが当初申告の課税価格の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると主張する。しかしながら、請求人の資力、被相続人の預金の管理運用状況等に照らせば、上記定期預金は被相続人の相続財産に属… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、税務相談において、原処分庁の職員の指導を受け、本件確定申告書の記載をしたものであるから、誤った確定申告をしたことにつき請求人に過失はなく、専ら原処分庁の誤指導に起因するものであり、本件確定申告書に記載された申告額が過少であったことについて、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張するが… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人が本件土地の譲渡について租税特別措置法第33条の4第1項の規定による5,000万円の特別控除の特例(以下「本件特例」という。)の適用をして申告したのは、地方公共団体の担当者の指導に基づいて本件土地を譲渡したのであって、請求人の意思に基づくものではないから請求人には責任がないのであり、このことは、国税通則法第6… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、申告に際し、事前に原処分庁に赴いて相続財産である土地の内、農地、山林、及び原野等の評価方法について相談した際、「平坦地に係る宅地造成費相当額」について指導を受けたが「傾斜地に係る宅地造成費相当額」については指導を受けなかった。このことは、不親切で不適切な指導を受けたことから適正な申告ができなかったものであ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、事前協議を経た地方公共団体の担当者から、本件土地の譲渡については租税特別措置法第33条の4第1項の規定による5,000万円の特別控除の特例(以下「本件特例」という。)の適用が受けられる旨の説明を受け、それを信じた請求人らの行為は保護されるべきで、このことは国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が確定申告前に原処分庁の担当職員との間において企業組織再編税制に係る事前相談を行い、その際の指導に基づき行った確定申告が過少申告となったことは、国税通則法第65条第1項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張するが、請求人は、当該事前相談において、概括的な説明のみによ… 続きを読む
要旨
○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、土地改良区の調整地の処分に係る譲渡所得を申告しなかったことについて、過少申告加算税を課されない場合の正当な理由として、①土地改良区の調整地の処分について一銭も受領していない組合員に対して賦課徴収する旨の税法上の明文規定はなく、申告義務があるとは思わなかった旨、②土地改良区から… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、「確定申告書の手引き」、「タックス・アンサー」等に修繕費の詳細な解説がなかった点、及び確定申告書提出の際原処分庁の職員が請求人の申告の間違いを指摘することが可能であったのにこれを怠った点に責任があるとして、請求人には国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、確定申告と… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件申告が過少申告となった原因は、原処分庁所属の担当者の指導に基づくものであるから、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の担当者が本件定期預金を相続財産として申告しなくてよい旨の了解を与えた確たる証拠はなく、誤指導があったとは認められず、本件申告が過少申… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件A職員及び本件B職員に誤指導があったこと及び本件パンフレットの記載内容は納税者の誤解を招くものであることから、請求人には、国税通則法第64条第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、本件A職員は、本件譲渡所得の計算のうち、取得費及び譲渡費用について指導したものと認められ、かえって、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、税理士の指導に基づいて、報酬に係る源泉徴収税額が請求人に帰属するとして確定申告したのであるから、源泉徴収税額に相当する金額は、加算税の対象とするべきではない旨主張する。しかしながら、第三者に帰属する報酬に係る源泉徴収税額を控除することができないことは明らかであり、たとえ税理士がそのように指導したとしても、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件保証金の返還債務の評価に関し、その評価に関する具体的法令解釈通達がないため、最高裁の判示の趣旨に基づき合理的に評価して申告しており、このことは、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある場合とは、納税者に過少申告加算税を… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、雇用主が請求人の息子に対し、扶養控除の対象となる給料等の収入金額について説明しなかったことにより、同人が扶養親族に該当しないことを知り得ることができなかったので、正当な理由がある旨主張する。しかしながら、給料等の支払者が、その受給者に対して同人が扶養親族に該当するか否かなどの所得税の規定について、説明すべ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、疾病により正常な判断能力を有しない状態にあったから、過少申告加算税について、「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、納税者が疾病により課税標準等及び税額等を計算し、適正に申告することができない場合には、第三者に納税申告書の作成を依頼するなどの方法により、適正な申告… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が10数年来の長きにわたって請求人の申告誤りを指摘しなかったことは、信義則の観点からも、本件修正申告に過少申告加算税を課さない正当な理由に当たる旨主張する。しかしながら、本件確定申告前に、調査担当職員が申告誤りを説明したところ、請求人は、それを受け入れず、請求人の独自の見解に基づいて本件確定申告を… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件確定申告書は居住用財産の特例の適用が認められた場合の仮定の申告書であり、後日原処分庁から誤りを指摘された時は訂正するつもりであったから正当な理由がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、そもそも所得税は、納税者自身の判断と責任において、所得金額又は税額等を正しく計算し法定申告期限までに申告すべきも… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、所轄署長が①消費税等の申告書用紙の交付を求めた際に何ら質問することなく用紙を交付したこと、②申告書に記載した還付金額に1円の誤りがあることを指摘したこと及び③多額の消費税等の還付を行ったことは、請求人を課税事業者として扱ったものであり、これらのことは誤指導に当たるとして、国税通則法第65条第4項に規定する… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第33条の4第1項の規定による特例(以下「本件特例」という。)を適用して確定申告を行ったのは、公共事業施行者が誤って本件各証明書を発行したことにあり、このことは国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、本件移転補償が本件特例に該当するかどうかは、公共… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、土地建物を譲渡したことによる所得(以下「本件譲渡所得」という。)を確定申告に含めなかったことについて、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下における所得税の申告は、本来、納税者の自主的判断と責任においてなされるべきものであるから、申告の仕方が分からなか… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、過少申告となったことについて、①原処分庁が税務調査において株式の配当所得の帰属に関し、誤った見解を基に修正申告をしょうようしたこと及び②原処分庁が請求人に対して、過去10数年間の確定申告について適正に指導を行っていれば本件修正申告を行う必要がなかったことから、国税通則法第65条の規定を適用することは違法で… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、他の共同相続人が相続財産を秘匿し、知る方法がなかったのであるから、正に国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に該当する旨主張するが、仮に共同相続人が相続財産を秘匿していて請求人らが知らなかったとしても、それは相続人間の問題であり、申告納税方式を採用している相続税においては、納税者は申告義務を負… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁の申告相談担当職員から破産をしたゴルフ場のゴルフ会員権の譲渡損失は他の所得と損益通算ができないという説明があったならば、確定申告はしなかったのであるから、原処分庁は適切な指導をしなかったというべきであり、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由がある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告書に、譲渡に係る所得を記載できなかったのは、降雪という天災に基づく事故で骨折し、入院していたためであるから、国税通則法第65条第4項に規定する過少申告加算税を賦課しない「正当な理由」がある場合に当たる旨主張する。しかしながら、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合とは、申告… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、税務調査に基づき行った修正申告に対し原処分庁が行った過少申告加算税の賦課決定処分は、違法・不当な処分であるからその全部を取り消すよう主張する。しかしながら、本件修正申告は、当初適正であった申告がその後の事情の変化により税額等が過少になったためにされたものではないから、国税通則法第65条第4項に規定する「正… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件特例の適用の有無及び負担すべき納税額の総額を相談したにもかかわらず、修正申告により加算税及び延滞税が課されるとの説明をしなかった税務官庁の指導は不適切かつ誤りであるから、過少申告となったことに正当な理由がある旨主張する。しかしながら、納税相談等においては、納税者から十分な資料の提供等があったにもかかわ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、往時においていわゆる概算経費率の使用が税務当局から暗黙のうちに認められていたのであって、税務当局の指導がなかったことからこれを使用したものであり、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、「正当な理由」があると認められる場合とは、申告当時適法とみられた申… 続きを読む
同一裁決
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