100602020国税通則法6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例(12/15)
- 773件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、外国に所在するA社が販売する投資商品を購入しているが、当該投資商品から生じる半年ごとに元金に組み込まれる利息(以下「本件利息」という。)について、本件各年分の確定申告に際し、本件利息を毎年申告すべきなのか満期時に一括して申告すべきなのか分からなかったため、A社に問い合わせたがはっきりとした回答が得られず、… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、過少申告は意図的なものではないこと、確定申告書の提出に基づき還付がなされていることから、本件賦課決定処分の取消しを求める。しかしながら、過少申告加算税は、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」を除き、また、同条第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたも… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件損失補償金に対する課税が土地収用法の適用がある場合に準じた所得税の軽減措置があることを期待して、本件事業に協力し請求人所有の農地を使用させたものであるから、確定申告額が過少であったことについて、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第65条第4項に規定す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、①原処分庁に指摘された財産の存在を知らなかったこと、また、②相続人の一部については、相続財産が増加しないにもかかわらず、相続税が増加したのは不合理であることから、いずれも国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、①請求人らは、本件増加遺産については、いずれも通常の注意を… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件申告が過少申告となったのは、原処分庁の職員の誤指導によるものであり、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が、本件申告に際して原処分庁に相談した事実は認められるものの、買換資産の見取図や入居の状況等の具体的な説明もなく、原処分庁は特例適用に当た… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成13年分の確定申告が過少申告となったのは、相談担当職員の誤指導によるものであり、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。ところで、例えば、確定申告の納税相談等において、納税者から十分な資料の提出等があったにもかかわらず、税務職員等が納税者に対して誤った指導を行い、納税者がその指導… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、相続開始の年に被相続人から贈与された財産について、贈与税の申告及び納税をしているのであるから、これらに基づき本件相続税の課税価格に加算し、贈与税額控除を行ったものであるので、本件相続税の財産を過少に申告したものではない。したがって、過少申告加算税に係る計算の基礎となるべき金額は、納付済みである当該贈与税… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件確定申告書の誤りが、訴訟代理人である弁護士の指導によるものであるから、国税通則法第65条第4項の「正当な理由がある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、申告納税制度のもとにおける所得税の確定申告は、納税者自身の判断と責任においてなされるべきであり、「正当な理由がある場合」とは、過少に税額を申告した… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、確定申告が過少申告となったことは、税務署の相談担当者の誤った指導によるものであり、このことは、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、税務署の相談担当者が行った本件事前相談は、相談者が説明した事実を前提とした範囲内で誠実に回答したものであり、請求人が主張するような税… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、扶養控除の適用あやまりの是正をするに当たって、再年末調整をするか否かで、過少申告加算税が賦課される場合とそうでない場合があるのは不公平である旨主張する。しかしながら、過少申告加算税は、その更正に基づき新たに納付すべきこととなった税額が存在する以上、当然に課されるものであり、さらに、請求人の場合、国税通則法… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、相続開始前に売買契約が締結された土地に関して、請求人が相続により取得した財産を売買代金債権ではなく土地であると税法の解釈を誤解したことには真にやむを得ない事情があり、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張するが、同項に規定する正当な理由とは、申告当時適法とみられた申告がその後の事情の変更… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、内縁の妻を所得税法上の「配偶者」と誤って申告したことが請求人の責めに帰すべき事由でないことから、過少申告加算税の賦課決定処分は不当である旨主張する。しかし、本件確定申告が過少となったのは、原処分庁に説明を求めることなく、請求人において自らの知識に基づいて所得税法上の「配偶者」に内縁の妻が含まれるものと解し… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件賦課決定処分のうち、送付された消費税確定申告書の中間納付金額のプレプリントミス及び担当職員の指示に基づき訂正したことが過大還付となったのであるから、この過大還付にかかる修正申告の税額に対応する部分については、請求人にその責めはなく、国税通則法第65条第4項に規定する加算税を課さない正当な理由がある旨主… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、申告相談時に担当者から適切な指導がなかったこと、確定申告書を提出してから1年以上経過した後に申告内容の誤りを指摘されたことから、本件賦課決定処分を受ける理由はない旨主張する。しかしながら、担当者は適切な指導をしていること、調査の時期は国税通則法第70条に規定する期間内であれば適法であることから、請求人の主… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人の確定申告書に基づき税務署長が還付金の支払をした後の本件更正処分は信義則に反する違法なものであるから、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があると認められる旨主張する。しかしながら、本件更正処分について信義則の法理を適用する余地はなく、また、本件確定申告が過少申告となったのは、当該申告書の記… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、税務相談室の回答に基づいて、本件課税期間の消費税等の申告を行ったものであり、国税通則法第65条に規定する正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、「正当な理由」がある場合とは、申告時に公表されていた税法の解釈上の見解がその後変更されたことに伴い修正申告をした場合のように、申告した税額に不足等が生じたこ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件不動産に係る譲渡所得を申告しなかったのは、その帰属に争いがあったからで、このことは、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、①本件不動産は、相続を原因として、平成12年4月に被相続人から請求人らに所有権移転登記をしていること、②本件不動産に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件不動産が申告当初から係争中であることなどから、本件修正申告書には国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由がある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、①遺産分割協議書により相続人間の相続財産は決定しており、この協議に基づき申告が必要であったこと及び②本件不動産が請求人の母に帰属すると誤認するに… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、過少申告となったのは、①請求人の電話照会に対し、担当職員が誤った指導をしたものであること、②申告当時の買換特例を適用した場合の譲渡所得の金額の計算方法は、請求人が主張する計算方法で一般化されており、その後に計算方法が変わったものであることから、これらのことは、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由が… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、前期の更正処分により新規取得土地等に係る累積損金不算入負債利子額が減額されたことに伴い、当期の更正処分において当該負債利子額の損金算入額が減額(所得金額が増額)されたことについて、このような処分は平成12年7月3日付課法2−9他「法人税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)」の第… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件負担金は課税仕入れに係る支払対価に該当するかどうかは疑わしいばかりか、本件負担金に係る消費税等が仕入れに係る消費税額として控除できるかどうかは大変紛らわしい問題であり、また、国税通則法第65条第4項に規定される正当な理由とは「納税者に加算税を賦課することが不当もしくは酷になる場合をいう。」と解されるこ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、他の相続人が取得し又は占有していた相続財産を把握するために、可能な限りの努力をして調査したにもかかわらず、当該相続財産の存在又は金額を把握することができなかったのであるから、本件申告において過少申告したことについて、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人らは、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件保険金を一時所得として総収入金額に算入せずに確定申告したことについて、請求人が犯罪被害者の遺族として極めて過酷な状況に置かれ、このような状況の下での錯誤については、納税者の責めに帰することができない真にやむを得ない事情というべきであり、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由がある場合」に当たる… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、平成13年に受領した災害死亡保険金を、被保険者が死亡した平成12年分の一時所得として申告しなかったことについて、正当な理由が存在する旨主張する。しかしながら、本件災害生命保険金は、被保険者が交通事故によって死亡したことで、請求人が生命保険契約に基づいて、死亡診断書及び交通事故証明書等とともに死亡保険金請求… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、兄から渡された資料を基に申告したものであり、また、譲渡物件について租税特別措置法第37条の5の特例の適用を受けていたことを知らないのであるから、過少申告となったのは請求人の責めに帰すものではないので本件賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が提出した修正申告書は、当該譲渡物件の取得費に誤… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、当初から帳簿の記載が面倒なことから経費率を使用して不動産所得の金額を計算しており、意識的に所得金額を過少にする意図はなく、また、経費率は税務当局も認めており、これまで是正指導も受けていないことから、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、「正当な理由があると認められ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の職員の指導誤りに基因して過少申告となった旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の職員が誤った評価額等を説明した事実はうかがえず、また、仮に具体的な評価額の計算方法に関し詳しい説明がなされなかったとしても、その方法は通達として広く一般に公開されていることからすれば、そのことをもって原処分庁所属… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁から提供された「譲渡所得の申告のしかた(記載例)」を熟読し、居住用財産の譲渡所得の特別控除等の特例に該当するものと判断した。そして、当該記載例に基づき確定申告書を作成した結果、過少申告となったものであるから、請求人には責任はなく、国税通則法(以下「通則法」という。)第65条第4項に規定する過少申告… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、過少申告となった原因は、租税特別措置法第40条の規定に基づく承認申請に対する国税庁長官からの不承認の通知が所得税の法定申告期限までになかったことであり、また、原処分庁が譲渡所得の申告の必要性を指導しなかったことであるからこれらのことは、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由がある場合」に該当する旨… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、納税相談の際に原処分庁所属の納税相談担当職員が誤った指導をしたこと及び確定申告書を含め確定申告関係説明書等に本件の事例の記載例がなく、また、納税者に理解できない内容であるため正しい計算ができなかったことが国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合に該当する旨主張する。しかし、当該納税相談担当職… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、消費税等について誤って本則課税で申告したのは、関連会社に対する税務調査の際に受けた調査担当職員の誤指導によるものである旨主張するが、調査担当者の説明は、簡易課税を選択していない者に対する一般的な手続として説明したにすぎず、請求人が簡易課税選択届出書を提出して簡易課税を選択していることを説明しなかったのであ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、譲渡所得の申告相談時に、原処分庁から過少申告加算税について説明がなかったにもかかわらず、請求人に過少申告加算税を課すことは納得できない旨主張するが、このような事情は、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由には該当しない。(平15.01.31.関裁(所)平14-58) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件申告書を法定申告期限前に提出しており、原処分庁が法定申告期限までに申告内容を確認し、修正申告の指示をしていれば、本件賦課決定処分は避けられたはずであり、法定申告期限後1年近くもの間、申告内容の審査を行わなかったのは不当である旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下では、最終的には納税者自身の判断と責… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件一時金が請求人名義の預金口座に振り込まれていたことを知ったのは、原処分庁に指摘された後、預金通帳を見た時であり、また、本件一時金の振込みについて、法人会からは何の通知もなかったから、請求人の場合は国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人に対しても… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、各年分の確定申告が過少申告となったことについては、原処分庁の職員の指導(以下「本件指導」という。)にその原因がある旨主張する。しかしながら、請求人からは、赴き本件指導が行われたことを証する証拠資料等の提出はなく、当審判所の調査の結果によっても、本件指導が行われたことを認めるに足る証拠はない。また、請求人の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、過少申告加算税の賦課決定処分は、確定申告書の提出から1年も経った後に一方的になされたものであるから不当である旨主張する。しかしながら、過少申告加算税は、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合を除き、単に過少申告であるという客観的事実のみによって課されるものであるところ、請求人は過少申告をし… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁から、平成8年課税期間の本則課税に基づく還付申告は間違いである旨の指摘があれば、この年に「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出することにより、平成10年課税期間以降につき本則課税を選択でき、請求人の利益が護られたはずであることなどから、本則課税で申告したことには国税通則法第65条第4項に規定… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、確定申告時には既に本件生命保険金等の支払に関する調書の提出を受けていたにもかかわらず、本件確定申告書の内容の誤りについて、法定申告期限までに請求人に対して指摘しなかったことは、原処分庁の事務処理が遅かったことが原因であるから、過少申告加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しか… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」とは、当該申告が真にやむをえない理由によるものであり、かかる納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものであって、単に納税者の税法等の誤解に基づく場合には、これに当たらないというべきであるところ、請求人が本件届出書ないし本件確定申告書を提出した… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、過少申告加算税を賦課されることとなった原因は、法定申告期限内に請求人が本件確定申告書を訂正できるよう措置を講じなかった原処分庁の事務処理の不備と怠慢によるものであり、請求人の責めに帰すべき事由ではないから、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由に該当する旨主張するが、申告納税制度の下における所得税の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、消費税及び譲渡割の合計税額が正しければ、その区分に誤りがあっても(申告に係る消費税額が不足し、譲渡割額が過大であった場合)、適正に申告した者との間に不公平はないから、本件更正処分により増加した消費税の「納付すべき税額」は、いずれもその全額が通則法第65条第4項に規定する「正当な理由がある場合」に該当する旨… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、平成10年分財産評価基準書の改正により、甲社の株式の評価方法が変更になったことを知らないで本件申告を行ったものであり、過少申告の意図はなかったのであるから、過少申告加算税を賦課することは違法である旨主張する。しかしながら、過少申告加算税は、国税通則法第65条第4項の規定により、修正申告又は更正に基づき納… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、譲渡所得の金額の計算上生じた損失金額を他の所得の金額から控除する損益通算誤りをしたのは、請求人の単なる税法の不知によるものであり、また、原処分庁が法定申告期限までに本件損益通算誤りを指摘しなかったことなど原処分庁の責めに帰すべきものであるから、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があると認められる… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁から事業専従者控除と配隅者控除の重複適用を指摘されて訂正申告書を提出した後、申告期限を過ぎてから譲渡所得等の計算誤りを指摘され本件修正申告を提出したが、原処分庁は訂正申告書を受領する際に一緒に誤りを指摘できたはずであり、申告期限内に誤りを指摘しなかったことは原処分庁の事務上のミスであるから、請求人… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、土地の譲渡所得について、租税特別措置法第35条第1項の規定を適用して申告したのは、税務職員の誤った指導によるものであるから、過少申告したことについて、請求人に責任はなく、正当な理由がある旨主張する。しかしながら、税務職員は、納税相談時に本件特例の適用が可能か否かの判断を示しておらず、後日の調査において、請… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、相続税の更正処分の違法を理由に過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めるが、請求人に対する相続税の更正処分は存在しないのであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。また、請求人の修正申告により納付すべき税額の計算の基礎となった事実が修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて、A… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、A社より提供された書類に基づき申告したものであり、本件の複雑性を考えると、請求人が同社の見解を採用したとしても、納税者の法解釈について不知、誤解ということはできず、請求人の無過失は明白である旨主張する。しかしながら、当審判所の判断と異なるA社の見解は、申告当時に公表されていた見解でなく、そして、請求人がそ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、ストック・オプションの行使による経済的利益(以下「本件利益」という。)が給与所得に該当するとして申告しなかったことにつき、やむを得ない事情があり、このことは国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、調査担当者は、請求人が勤務する内国法人に対し、平成8年分… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告が過少申告となったのは、税理士による租税特別措置法第35条の規定の適用誤りであり、請求人には責任がなく、税理士の判断ミスであるから、過少申告加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下における所得税の申告は、納税者自身の判断と責任においてなされるも… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、国家資格を有する不動産鑑定士に本件土地に価額の算定を依頼するなどして、適正な申告をしようとしたものであり、同人らに落度はないのであるから、本件賦課決定処分はその全部が取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人らが本件鑑定評価額を本件土地の価額と判断し提出した申告書の課税価格が過少となったこと… 続きを読む
同一裁決
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