100602020国税通則法6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例(13/15)
- 773件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、原処分庁の記帳に関する指導があったならば、売上の記帳漏れの間違いは発生しなかった旨主張する。しかしながら、税務行政庁の記帳指導の有無は、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」には該当しない。(平13.11.20福裁(所)平13-4) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、確定申告が過少となったことについて、任意積立式年金共済に基づく一時金につき確定申告が必要であるとは全く意識せず、相像外であったこと及び本件一時金の支払者等から確定申告が必要である旨の説明は何ら受けていないことから、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、税法の不知は正当… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件特例を適用するに当たり、事前に税務相談室で相談した上で、本件確定申告書を提出したものであり、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当するので過少申告加算税の賦課決定は違法である旨主張する。しかしながら、税務相談室で行う税務相談は、もっぱら行政サービスの一環として納税… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、受け取った生命保険金が申告漏れとなったのは、一時所得として申告義務があることを知らなかったことによるものであり、国税通則法第65条4項に規定する過少申告加算税を賦課しない場合の正当な理由がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、正当な理由がある場合とは、申告当時に公表されていた税法解釈の公的見解がその… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、(1)本件修正申告において相続財産に加えた財産は相続財産でないと認識していたこと及び(2)税理士の指導に従い被相続人名義の財産だけを相続財産として申告したことは、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、(1)当該財産は、被相続人が管理運用していた財産と認められ、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、修正申告をする結果となったのは、本件調査でみなし仕入率の適用に誤りがある旨の指摘を受けてであり、前回調査において、担当者が控除対象仕入税額の計算方法に原則課税と簡易課税とのあることの説明を怠ったことによるものであり、請求人には何らその責めに帰すべき事由が存在しないから、本件過少申告加算税の賦課決定処分はそ… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、納付すべき税額が過少である本件申告書を提出したのは、すべて被相続人の取引先である金融機関の発行した本件残高証明書の記載誤りが基であるから、当該過少申告には、通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張するが、請求人らは、相続人の立場において、本件残高証明書のみならず、本件相続に係る被相続人か… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件賦課決定処分につき、原処分庁が速やかな指導を怠ったことを起因とするものであるから、その全部を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁が請求人の主張する速やかな指導をしなかったとしても、そのことをもって本件賦課決定処分を違法ないし不当視することはできず、また、単に税法の不知若しくは誤解に基づ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、不動産所得の金額の計算上の誤りを原処分庁の調査担当職員に指摘され、修正申告のしょうように応じ、修正申告書を提出したが、原処分庁は、(1)6年半もの間誤りの指摘をしなかった(2)過少申告加算税が賦課されることについて説明をしなかった(3)調査担当職員が修正申告書を作成し、半は強制的に修正申告書を提出させた(… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件保険金を一時所得として課税したことが不当であるとして、過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めるが、納税者の不知、法令解釈の誤解あるいは判断の誤りは、通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合に該当せず、また、本件修正申告書は、担当職員から本件保険金の申告漏れを指摘されたことに応じて提出され… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、土地及び家屋の評価を誤ったのは、税務相談室の誤指導によるものであること及び本件冊子の説明不足に起因しており、同人には過失がないから、過少申告加算税の賦課決定処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件相続の事実関係を具体的かつ正確に網羅した相談が行われ、その結果として、請求人が主張するような誤指… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、実質課税の原則からすれば、真実の土地の所有者は現在訴訟中で不確定であること、また、本件土地が相続財産になるとして行った修正申告は、租税法律主義からいえば課税要件明確主義及び合法性の原則から逸脱している旨主張し、所有権の帰属について係争中の物件を申告しなければならないということは、法律の専門家である税理士… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、修正申告の起因となった土地の真実の所有者は現在訴訟中で不確定であるから、当該土地の時効取得による一時所得に係る課税は、租税法律主義からいえば、課税要件明確主義及び合法性の原則から逸脱しており、時効を援用した時が一時所得の収入金額の発生の時であると判断することは税理士や弁護士などの法律の専門家でも知らないの… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各確定申告が過少申告となったことは、原処分庁の信義則違反に由来するものであるから、通則法第65条第4項に規定する正当な理由があると認められる旨主張する。しかしながら、原処分庁の行為は信義則に反することなく適法であり、また、本件各確定申告が過少申告となったのは、請求人が、平成9年分申告書に記載した通りの… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、消費税等の確定申告が過少申告又は無申告となったのは、原処分庁の職員が誤った指導等をしたためであり、このことは通則法65条第4項又は第66条第1項だたし書きに規定する「正当な理由」に当たる旨主張するが、相談に当って、本件業務が課税取引かあるいは免税取引かを判断するに足る資料すべて提出したとは認められないこと… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正の請求に基づく減額更正処分後に修正申告書を提出し、原処分庁が過少申告加算税の賦課決定処分を行ったことにつき、減額更正処分まで原処分庁からの適切な調査及び指導がなく、また、原処分庁の怠慢により調査が申告書提出後1年6月も経過していることから、通則法第65条第4項に規定する正当な理由に当たる旨主張する。し… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、過少申告の原因は税法の解釈の誤解、単なる集計誤り及び必要経費算入についての原処分庁との見解の相違であり、これは請求人の故意、過失に基づくものでないから、正当な理由がある旨主張するが、これらの点のいずれについても正当な理由があるとは認められなな。(平13.3.30東裁(所)平12−126) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、修正申告書に基づき過少申告加算税を賦課されたことについて、請求人自身は当初申告書において、配偶者に対する相続税額の軽減額を適法に計算しており、修正申告の起因となった取得財産の評価誤りは、請求人以外の相続人に係る評価誤りであり、請求人自身の財産については変動も評価誤りもなく、請求人自身に故意過失は認められな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、譲渡所得計算上、措法35条1項の適用があるものと考えて確定申告をしたものであって過少申告した覚えはない旨、転勤のため措法35条1項の期限を徒過したが、これは通則法65条4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当し、過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求める旨、また、請求人の確定申… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件相続財産を把握するため、当初申告書提出以前から可能な限りの努力をしており、当初から本件相続財産の全容を知り得る立場になかったものであり、その請求人に対して行われた賦課決定処分は著しく正義に反するとともに、公平さを欠いており、加算税を賦課する目的にそぐわない不当な処分である旨主張する。しかしながら、請求… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、仮に、更正処分に違法が認められないとしても、請求人の本件申告が過少申告となったのは、原処分庁等による誤指導によるものであり、このことは通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合に該当し、過少申告加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が、本件申告に際して原処分庁等に問い合わ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、地方公共団体に支出した漁港修築事業の本件負担金を国等に対する寄附金とした処理したことについて、A作成の部内参考資料に準拠したことによるから、税法の解釈に関し税務官庁と異なる解釈をしたことに相当の理由がある旨主張する。しかしながら、同資料には、本件長官通達の判断の基となった、B国税局長の上申内容と併せて、漁… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件生命保険金に係る所得が課税の対象となることを知らなかったこと、及び原処分庁が請求人に対して申告期限前に通知しなかったことは原処分庁の怠慢であるから、請求人に過少申告加算税を負担すべき義務はない旨主張する。しかしながら、納税者の不知、誤解、あるいは判断の誤りに基づく場合は、真にやむを得ない理由がある場合… 続きを読む
要旨
○ 審査請求人は、本件各課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分が違法であり、取り消すべきであるから、これに伴い、本件各課税期間の過少申告加算税の賦課決定処分も、その全部を取り消すべきである旨主張する。しかし、本件各課税期間の更正処分はいずれも適法であり、これらの処分により納付すべき税額の基礎となった事実には、通則法第… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った更正処分は所得税の申告所得金額を減少させるものであり、過少な所得を申告していないのであるから、過少申告加算税は取り消されるべきである旨主張するが、更正処分により還付すべき金額が減少することとなる計算の基礎となった事実のうちに、更正前の還付金の額に相当する税額の計算の基礎とされていなかったこ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所得税の修正申告に当たり賦課された過少申告加算税に関し、通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」にあたると主張する。しかしながら、本件修正申告書の提出は、請求人が税法の適用を誤ったことに起因し、かつ、当該誤りを是正するために行われたものであって、「正当な理由」には該当しない。(平12.12.14大裁(… 続きを読む
要旨
○ 包括受遺者である請求人は、本件調査があるまで、本件増加遺産の存在を全く知らず、また、請求人には相続財産の内容の妥当性を検討する権限もなかったことなどから、請求人が本件増加遺産を当初申告に含めなかったことに通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張するが、申告納税制度の下においては、納税者自身が自ら進んで自… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件満期保険金等が一時所得として課税の対象となることを知らなかっただけで、故意に申告を怠ったわけではないし、そもそも、請求人が本件満期保険金等が一時所得として課税の対象になることを知らなかったのは、税務当局及び保険会社が、満期保険金が課税の対象となる旨の周知を怠っていたためであるから、通則法第65条第4項… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件土地に係る譲渡所得について、措法第33条の4の適用除外規定に該当するにもかかわらず、特別控除を適用できるものと誤信して過少申告となったことについては、(1)甲土地と本件土地を同一年において譲渡できなかったのは、請求人の責めに帰すべきでない事情(境界粉争)によるものであり、また、(2)課税関係についての… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、所得税の修正申告に賦課された過少申告加算税について、通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に該当すると主張する。しかしながら、本件修正申告書の提出は、請求人が税法の適用を誤ったことに起因し、かつ、当該誤りを是正するために行われたものであって、「正当な理由」には該当しない。(平12.11.22大裁(所… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件更正処分の全部を取り消すべきであるから、これに伴う本件賦課決定処分も取り消すべきである旨主張するところ、本件更正処分の一部が取り消され、これによって、過少申告加算税の計算の基礎となる税額の一部は減少することになるが、通則法第65条第4項に規定する過少申告加算税を賦課しない場合の正当な理由があるとは認め… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件生命保険金に係る所得を申告しなかったことについての正当な理由として、本件生命保険会社から説明があったにもかかわらず、本件確定申告書を提出した際、原処分庁からも、本件生命保険金について何らの説明もなかったことから、本件生命保険金については、生命保険会社から現金で支払われた際に課税されるものと理解していた… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所得税の修正申告に賦課された過少申告加算税について、通則法第65条第4項に規定する賦課免除事由に該当する旨主張する。しかしながら、本件修正申告書の提出は、請求人が税法の適用を誤ったことに起因し、かつ、当該誤りを是正するために行われたものであって、「正当な理由」には該当しない。(平12.8.31大裁(所)平… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、(1)譲渡所得に係る申告方法を知らなかったこと及び(2)家庭内の問題に忙殺されて譲渡所得の申告を考える余裕がなかったこと、さらに、(3)原処分庁が申告手続きについて十分な周知をせず、しかも法定申告期限内に譲渡所得に係る申告の説明あるいは案内をしなかったこと及び(4)税理士の指導が不十分であった旨主張する。… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件譲渡に措法第31条の2の特例を適用することができないという原処分庁の説明には納得できなかったが、やむを得ず本件修正申告書を提出したものであるから、本件修正申告は誤りであり、これに基づいてなされた過少申告加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件譲渡には上記特例の適用がなく、また、修… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、①本件調査により指摘を受けるまで本件株式等の存在を知らなかったこと、②本件家屋の評価誤りは請求人が依頼した税理士の過失であり、請求人には過失がないことから、本件については通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人は、適正な申告をするための可能な限り必要な調査、確認をなす… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件修正申告書を提出したのは、原処分庁が還付の支払決定及びその実行をしたことにより一時的に請求人の納付済みの税額に不足が生じたためであり、請求人の場合は正当な理由がある場合に該当するから、本件賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が本件修正申告書を提出したのは、原処分庁が本件… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、税務署が自書による早期申告を奨励しているにもかかわらず、事前に確定申告書の計算誤りを是正せずに修正申告をしょうようし、善意の納税者に過少申告加算税を課すのは平等ではない旨主張する。しかしながら、過少申告加算税は、通則法第65条第4項及び第5項に規定する真にやむを得ない場合を除いて、一律に課されるものである… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、本件土地がいわゆる公図混乱地区に所在し、その地積の確定は測量が完了するまではできなかったのであるから、当初申告が過少となったことについては通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、過少申告加算税が、過少な申告という事実のみをもって賦課されるものであることに照らすと、同項に規… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、消費税等の確定申告書の記載誤りを訂正する際に、税務署の担当職員が事業区分の適用についての指導をしていれば、その後の修正申告によって過少申告加算税が賦課されることはなかった旨主張する。確かに、担当職員は、請求人に対して、当初提出した申告書の明らかな記載誤りを訂正することを求め、結果的に申告書を差し替えるよう… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、本件期限内申告書が税額の計算誤りにより過少申告となったのは、電話照会に対する税務職員の指導に誤りがあったこと及び税務当局から公開されている指導書等に相続税の課税価格の計算方法が明記されていないことによるものであるから、通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、①電話照会… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、確定申告時には既に本件保険金等の支払に係る調書の提出を受けていたにもかかわらず、本件確定申告書の内容の誤りについて、法定申告期限までに請求人に対して指摘しなかったことは、原処分庁の怠慢であるから、過少申告加算税の賦課決定処分は取り消されるべきてある旨主張する。しかしながら、本来、確定申告は納税… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①過少申告加算税を賦課する趣旨が、申告納税制度の信用の維持と、適正な期限内申告の実現を図ることにあるのなら、故意に過少申告をしたものではないのに、これを賦課するのは不当である、②税法の不知又は誤解を正当な理由がある場合に含まれないとする原処分庁の解釈は一方的であり、自力で作成した確定申告書の特別減税額の記… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、措置法第37条第1項の規定を適用した場合に課税される譲渡益の20パーセント相当額部分の申告時期を相談担当者に尋ねたところ、買換えが終わってから申告すればよい旨の誤った指導を受けたから、確定申告しなかったことについて正当な理由があると主張する。しかしながら、請求人、原処分庁双方に相談内容に関する記録がないこ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、延払条件付譲渡に係る所得税の延納の規定について説明をしなかったことなど、税務署の担当職員の不適切な指導により、修正申告することとなったのであるから、過少申告加算税を課さない正当な理由があると主張する。しかしながら、請求人は、担当職員の指導に基づいて、本件株式の譲渡所得を適正に申告することが可能な状態であっ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、税務署等の指導に従って本件特例を適用して確定申告し、その後、調査担当職員が過少申告加算税及び延滞税を賦課しないので、修正申告を提出して欲しいとの条件を提示したことに応じて、第二次修正申告をしたものであるから、通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。ところで、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 確定申告書を自ら作成する請求人にとって、税法に不知や誤解があるのはやむを得ず、このことは、正当な理由に当たる旨主張するが、正当な理由に当たる場合とは、当該申告の誤りが納税者の責に帰すことのできない真にやむを得ない理由がある場合をいうのであって、単に納税者の税法の不知や法令解釈の誤解はこれに当たらない。(平12. 3… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件還付申告書は、相談担当職員の指導に従って提出したことをもって、正当な理由がある旨主張する。しかし、納税相談は、納税申告する際の参考とするための税務署の一応の判断を示すにすぎず、公的見解の表示であるということはできないから、納税相談時の指導どおりの申告を行ったからといって正当な理由があるということはでき… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、過少申告加算税の賦課について、説明があれば本件還付申告書は提出しなかった旨主張するが、その説明の有無は、過少申告であったという客観的事実の存否を左右するものではなく、請求人の主張は採用することができない。(平12. 3. 9東裁(所)平11-98) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告において、本件解約返戻金等が申告漏れとなったのは、故意に過少申告したものではなく、①原処分庁が保険金の受け取りの際、保険会社が受取人に対して税金についての注意を与えるよう義務付けるべきであるのにもかかわらず、それをしていないこと、また、②請求人が税金について無知であったため、本件解約一時返… 続きを読む
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