税務法規集

100602020国税通則法6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例(3/15)

掲載要旨数
773件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、所得税等の確定申告が過少申告となったのは、確定申告時の相談担当職員の誤指導によるものであり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、自らがしたとする相談あるいは受けたとする指導等の内容を明らかにすることができず、当審判所の調査・審理の結果… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、ふるさと納税制度に係る返礼品の受領による経済的利益を一時所得として課税することは国の失策を納税者に転嫁するもので不当であり、専門書等には返礼品の評価額を処分見込額として差し支えないとの見解もあるから、請求人には国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人のバス釣りに係る所得の申告方法について、請求人が事前に原処分庁所属の職員から指導を受け、確定申告を依頼する会計事務所の担当者(本件担当者)が原処分庁所属の職員に確認をした上で、所得税等の確定申告をしたにもかかわらず、過少申告となったのは、原処分庁所属の職員の指導等(本件指導等)が誤っていたことが原因… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人の外国関係会社(本件外国関係会社)が請求人の特定外国子会社等に該当しないと判断したのは、税務署の見解に基づいて判断したものであるから、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、税務署においてどのような見解… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、請求人が日本国内において行ったゲームアプリケーションの配信がいわゆる消費者向け電気通信利用役務の提供であるにもかかわらず、消費税及び地方消費税(消費税等)の申告が過少申告となったことは、取引先が当該配信に係る対価を請求人に支払う際、誤って当該支払を請求人に対する工業所有権の使用料の支払として源泉徴収をして… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成27年分の所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告書について、原処分庁が当該申告書の誤りを把握し、所得税等の還付を行わなければ、請求人は、平成28年分ないし令和元年分(本件各年分)の所得税等について平成27年分と同様の誤った申告をすることはなかったのであるから、本件各年分の所得税等の確定申告(本… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、法人税が過少申告となったのは、請求人の代表者が病気にもかかわらず借金返済等のため働きどおしで申告できる状態になかったこと、帳簿書類を作成していた元顧問が病気で決算ができる状況になかったことなどによるものであるから、請求人につき、国税通則法第65条(平成28年法律第15号による改正前のもの)《過少申告加算税… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、相続により取得した貸付金の評価に当たり最大限の努力をしているのであるから、過少申告加算税を賦課することは酷であるといえる客観的事情が存在し、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号の「正当な理由」があると認められるべきである旨主張する。しかしながら、「正当な理由」があると認められるか否かについては… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、過去の税務調査で指摘がされなかったことなどの事情に鑑みれば、請求人が請求人の外国関係会社(本件外国関係会社)について外国子会社合算税制を適用せずに確定申告をしたことには国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、過去の税務調査において原処分庁が本… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、役員退職給与の損金算入相当額の算定に当たり使用する功績倍率はあらかじめ納税者へ明示されていないので、確定申告後に当該功績倍率を使用してなされた更正処分に係る過少申告加算税の賦課決定処分は、甚だ酷なものとなり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由があると認められる」場合に該… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所得税等の確定申告(本件申告)において、配当等とみなす金額に関する支払調書(本件支払調書)に係る所得を配当所得として申告しなかったことは、申告期限内に原処分庁の相談担当職員に相談したにもかかわらず、同職員が適切な指導を怠ったことが原因であり、そのことは国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人の各確定申告(本件各確定申告)が過少申告となったのは、税務署から韓国法人への貸付金債権(本件貸付金債権)は被相続人の相続財産とすべき旨の相続税の修正申告の勧奨を受けたことから、本件貸付金債権が請求人自身に帰属しないとして、本件貸付金債権に係る利息及び遅延損害金(本件利息債権等)を申告しなかったことに… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、確定申告前に電話により税務相談をした際の所轄税務署の相談担当職員の指導に従い、売却する建物(本件建物)の所在地を住所として住民登録を異動させた後に本件建物及びその敷地を売却し、その売却に係る譲渡所得について租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項の規定による特例(本件特例)を適用して… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、申告漏れとなった財産(本件現金等)について、本件相続に係る財産を把握するため、弁護士を選任し、最大限の努力を行ったのであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人は、法定申告期限までに被相続人名義の預貯金口座の取引履歴を取得し、当該履歴から… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が租税特別措置法(措置法)第35条(平成30年法律第7号による改正前のもの)《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項の規定(居住用財産特例規定)を適用し所得税等の確定申告を行った年分の翌年分(本年分)に、措置法第41条(平成31年法律第6号による改正前のもの)《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、相続財産が過少申告となったのは、①他の特別縁故者は信用できなかったこと、②特別縁故者に対する相続財産分与の審判(本件審判)をした裁判所等に問い合わせても回答が得られず、財産分与の総額を調査することが不可能であったこと、③原処分庁に相続税に関する相談をした際、他の特別縁故者の財産分与の額は、原処分庁からの… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、法人税基本通達2−2−14《短期の前払費用》(本件通達)には重要性の判断について具体的な基準が示されていないため、納税者が適切に判断して申告することはできず、本件通達を適用して前払費用を損金の額に算入したことが過少申告であったとしても、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、特定口座における株式等に係る譲渡収入額が、一般口座での譲渡収入額を超えることから、修正申告書の提出の要因となった一般口座における売買取引を含んだ取引とみなせたこと及び一般口座がインターネット等でしか閲覧や出力ができない状況にあったことから、確定申告が過少申告となったことに請求人に責めはなく国税通則法第65… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、消費税等の算定方法については、請求人のグループ法人が以前から継続して消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項に規定する区分及び計算の方法による控除対象仕入税額の計算において「課税資産の譲渡等にのみ要する」課税仕入れとして計算していたところ、原処分庁による請求人グループ法人に対する前回の税務調査… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、消費税等の算定方法については、以前から継続して消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項に規定する区分及び計算の方法による控除対象仕入税額の計算において「課税資産の譲渡等にのみ要する」課税仕入れとして計算していたところ、原処分庁による前回の税務調査においても何ら指摘は受けなかったことから、原処分… 続きを読む

同一裁決

要旨

○請求人は、請求人が相続によりその納付義務を承継した被相続人(本件被相続人)の一時所得について、本件被相続人は所得として認識しようがなかったとして、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人の主張する理由は、法の不知又は誤解という主観的な事情によるものであり… 続きを読む

同一裁決

要旨

○請求人は、請求人の代表者が代表役員を務める宗教法人(本件宗教法人)が請求人から不動産(本件不動産)を購入し、同日、これを第三者に売却した取引により本件宗教法人に生じた収益が、本件宗教法人において収益事業として課税対象になるか否かを所轄税務署に相談し、収益事業課税は生じない旨の回答を受けて申告を行ったのであるから、過少… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○請求人は、①投資一任契約に基づく取引に係る所得の発生について明確な基準を示したものはないこと、②多通貨で運用する投資を委任した者が、受任者によって投資のために通貨を交換した時点では投資家に経済的な価値が流入したことにならないと考えることはやむを得ないこと、③外国通貨から他の外国通貨への交換が外貨建取引となる根拠につい… 続きを読む

同一裁決

要旨

〇請求人は、確定申告会場において職員の指導の下、確定申告書を提出しており、また、青色申告の決算の手引きには自宅部分に係る固定資産税が必要経費にならない旨記載されていないから、これを必要経費に算入して申告したことは過少申告加算税を課されない正当な理由がある旨主張する。しかしながら、所得税法は、いわゆる申告納税制度を採用し… 続きを読む

要旨

〇請求人は、ユネスコから支給された退職年金(本件年金)は、給与の後払い的性格があることから課税が免除されると考えていたこと、国税庁ホームページ内の確定申告書作成コーナー(本件作成コーナー)に本件年金の入力欄がなく、申告不要と判断したこと、本件作成コーナーにおける本件年金の入力方法が明確に定められておらず、国税庁にも、請… 続きを読む

同一裁決

要旨

○〇請求人は、請求人が投資した投資商品(本件投資商品)の税金については、利益確定時に雑所得として申告するもの、かつ、出金しなければその運用益(本件運用益)は確定しないものと理解していたことから申告しておらず、また、本件投資商品に関する所得計算、特に本件運用益の確定時期について、明確にした規定などはなく、各税務署によって… 続きを読む

同一裁決

要旨

〇請求人は、所得税等の確定申告書の申告内容が過少申告であった責任は、当該申告書を作成した税理士にあるのであって、請求人にはないから、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、当該申告書は請求人の責任において提出… 続きを読む

同一裁決

要旨

○請求人は、所得税等が過少申告となったのは、土地を譲渡した際に適用することができる控除規定等を確認するため税務署に相談に訪れた際に、原処分庁所属の職員(本件職員)から租税特別措置法第35条第1項に規定する特例(本件特例)の適用ができるとの誤った説明がされたためであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号… 続きを読む

要旨

○請求人は、行政指導に基づく贈与税の申告の見直し依頼文書が、請求人の住所地以外の指定した場所に送付されなかったことなどにより、行政指導に基づく申告の見直し期限までに修正申告書を提出できなかったのであるから、これは国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められる」場合に該当する旨主張する… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、取引相場のない株式(本件株式)の譲渡(本件譲渡)に係る所得税法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》第1項第2号の規定の適用において、請求人に本件株式の時価を算出することはできないから、過少申告となったことについて国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しか… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、非収益事業から生じる利子・配当等所得について、法人税が非課税であるのに、所得税が源泉徴収されるという矛盾が生じており、源泉徴収された所得税の還付を受ける方法について先例も解釈通達もないことから、源泉徴収された所得税を還付する方法として確定申告書を提出したのであり、法令解釈の相違という国税通則法第65条《過… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が申告相談をした商工会を経由して提出した確定申告書が、請求人が当該商工会に提示した計算表(本件計算表)の内容を反映したものでないから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下では、納税者は自己の責任と判断において適正な申告をす… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、申告漏れの財産について、①原処分庁のような職権のない請求人らには把握することができず、その存在すら知らない財産であり、また、請求人らは、被相続人とは疎遠であったことから、被相続人の財産の全貌を把握することはできないこと、②「相続税、贈与税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)」… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、相続税の当初申告(本件当初申告)において、①山林等の土地(本件各土地)を登記面積に基づいて評価したことについては、申告期限内に実測して地積を確定することは不可能であること、②土地の無償返還に関する届出書(本件届出書)が提出されていた貸宅地(本件各貸宅地)を本件届出書の提出を前提とせずに評価したことについて… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、①確定申告会場の相談担当職員に請求人が作成した資料(本件計算資料)を提示し、本件計算資料の記載内容が正しいかどうか確認を求めた上、当該職員の指導の下で確定申告書を作成して提出したこと、②当該職員は、本件計算資料の誤りについて正しい計算方法を指導する義務を怠ったこと、以上から国税通則法(平成28年法律第15… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人が何ら消費税法の知識がないため、具体的な書類を持って原処分庁所属の相談担当職員らに相談し、その指導には絶対に誤りがないとの信頼の下、指導されたとおりに消費税等の確定申告を行ったのであり、本件の各確定申告が過少申告となったのは、原処分庁所属の相談担当職員らの誤指導によるものであり、「正当な理由」がある… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、確定給付企業年金の規約に基づき支給される年金の一部に代えて支給を受けた一時金(本件一時金)を含めずに確定申告(本件確定申告)したことにより同申告が過少申告になったことについて、①本件一時金の支払者である信託銀行(本件信託銀行)は、確定申告に間に合うように、請求人に対し、生命保険契約等の一時金の支払調書を送… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人の著作物に係る著作権使用料(本件著作権使用料)について、源泉徴収により既に納税がなされているものと認識していたため、日本で所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告をしなければならないと認識しておらず、また、本件著作権使用料に係る源泉徴収すべき税額を知らされていなかったため、請求人は、本件著作権… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、減価償却費を必要経費へ算入したのは、請求人が原処分庁所属の職員から指導を受けたためであるから、過少申告になったことについて国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、原処分関係資料のみならず、当審判所の調査及び審理の結果によっても、請求人が主張す… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、税務行政を専門とする調査担当職員にとっても本件に対する課税関係を認定することが困難であったといえることから、請求人が事業分割による株式(本件株式)の交付について申告しなかったことに納税者の責めに帰することができない客観的な事情が存し、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の相談担当職員の誤った指導を信頼して申告したために過少申告となったのであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、株式の譲渡所得として申告した経緯を見ると、請求人が受領した支払調書の記載内容やみなし配当に該当することを指摘する税理… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、前回調査の際、原処分庁所属の調査担当職員(前回調査担当職員)から、請求人が患者から無償で取得した使用済金冠等に係る収入については、当該使用済金冠等を取得した各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入しているから、当該使用済金冠等を売却した年分の総収入金額に算入する必要はない旨の説明(本件説明)を受ける… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、確定申告が過少申告となった理由は、請求人に係る租税特別措置法(平成27年法律第9号による改正前のもの)第40条の4《居住者に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の総収入金額算入》第2項第1号に規定する外国関係会社(本件外国法人)の本店所在地国が一般的に軽課税国に当たらないとする認識の下、本件外国法人が本店… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の所得税等の確定申告が過少申告となったのは、原処分庁所属の相談担当職員(本件相談担当職員)による誤った指導に起因するものであることから、請求人には国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」があると主張する。しかしながら、請求人が確定申告書を作成する際、本件相談担当職員に… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、固定資産の取得日を事業供用日とする会計処理を相当以前から継続して実施しており、当該経理処理については過去の税務調査において原処分庁に説明しており、当該会計処理による圧縮記帳に対して、原処分庁から指摘されたり、原処分庁との間で議論をしたことはなかったことから、請求人は、当該会計処理については、原処分庁によっ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、調査期間中の年分についても車両を譲渡していたにもかかわらず、調査担当職員が適切な申告指導をしなかったことから当該年分の所得税等の確定申告が過少申告となったのであり、また、当該年分の調査には、調査対象にする前から車両取引に係る照会などの調査を行ったという調査手続の瑕疵があるのだから、国税通則法第65条《過少… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、元従業員が行った販売行為の収益(本件収益)の額について益金の額に算入するなどして修正申告した後に、その更正の請求期間が経過して請求人に帰属しない本件収益の額に係る税額を減額する更正の請求ができないとしても、このこと(更正の請求の期間経過)により真実を擬制するものではないから、請求人に帰属しない本件収益の額… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所得税等の確定申告の相談を担当した原処分庁所属の職員から、非居住者である親族を扶養控除の対象とする場合に必要な書類についての説明がなく、また、当該確定申告は、確定申告会場において原処分庁所属の職員の指示の下に行われたのであるから、過少申告となったことについて、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、監督官庁である県知事が、請求人の事業について、社会通念に照らして合理性を欠く不相当な利益の供与その他の優遇には該当しないと認めていることからすれば、請求人が自らの事業は「特定の個人又は団体に対して特別の利益を与える」ものではないと判断し、自らは非営利型法人に該当すると信じたことはやむを得ず、また、過去の税… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、土地及び建物を同時に売買した場合の消費税等の額の算定に関し、前回請求人の消費税等の調査(前回調査)を担当した調査担当職員や確定申告における相談担当職員と今回の請求人の調査(本件調査)の調査担当職員の説明が異なったために過少申告となったものであり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する正… 続きを読む

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