100602020国税通則法6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例(4/15)
- 773件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人らは、別件所得税等の更正の請求に対する理由がない旨の通知処分(通知処分)において、原処分庁とは別の税務署長が本件権利につき、請求人と同様の見解を示したとした上で、請求人がその見解と同様な判断をして、和解金を受ける権利(本件権利)を相続財産から除外したところで相続税の申告をしたのだから、正当な理由がある旨主張す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、正規に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出して、それに記載の事業目的に沿った取引を行い、国税庁のホームページに掲載された内容に基づき、税法の規定に従った申告をした納税者に過少申告加算税を課すことは酷であるから、請求人には、過少申告となったことについて異国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、税務調査の開始までの間に請求人に対する行政指導をしなかったこと、また、国税庁ホームページの所得税等の確定申告書等作成コーナー(本件作成コーナー)を利用して譲渡所得の内訳書等を作成した結果、譲渡所得の特別控除額が正しく計算されなかったことは、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人に対して適切な行政指導を行わなかったために、消費税及び地方消費税の確定申告が過少申告となったものであり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下においては、納税者自身が自己の責任と判断において、課税標準等及び税額等… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達規定)の解釈上、契約基準の選択に条件があるとしても、本件通達規定の文言からはそのことは読み取れず、そのような解釈について公表等もされていなかったから、請求人には、本件通達規定の解釈を誤ったことについて帰責性がなく、過少申告加算税の趣旨に照らして… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、知人の経営する法人から受領した仲介手数料は、孫の治療費等に充てるために寄附されたものであり、確定申告をしなくてもよいとの認識であったことなどから、請求人は、法定申告期限内にした所得税等の確定申告が過少申告となったことについて、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、過少申告になったことについて、①所轄税務署長には、請求人が青色申告の承認申請書を提出せずに青色の確定申告書の様式を用いた確定申告書(本件各過年分申告書)が過年度に提出されたことを長期間放置したなどの落ち度があること、また、②請求人の代表取締役及び関与税理士が、設立日の属する事業年度とそれ以降の事業年度で異… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成26年分の所得税等の確定申告が過少申告であることを平成27年中に原処分庁から指摘されていれば、少なくとも平成27年分及び平成28年分の所得税及び復興特別所得税(所得税等)の各確定申告(本件各確定申告)が過少申告となることはなかったのであり、本件各確定申告が過少申告となったことについて、請求人の責めに帰… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、酒税の納税申告が過少申告となったのは、原処分庁が申告書提出前の相談時に酒税法第28条《未納税移出》に規定する未納税移出に係る手続について適切な指導を行わず、その後の調査までの間に申告に係る手続の誤りを指摘するなどの指導を怠ったためであり、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの。)第65条《過… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、国税庁が公表した質疑応答事例(本件質疑応答事例)を信頼して所得税等の確定申告書を提出したものであり、このことは、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、本件質疑応答事例は、本件とは前提となる事実が異なっており、その内容が本件にまで及ぶものではな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所得税法第81条《寡婦(寡夫)控除》に規定する寡夫控除を適用した各確定申告(本件各確定申告)には、所得税法の違憲審査を行うために必要な手続であるという理由があり、これは、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、寡夫控除の要件を満… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相続税の申告漏れとなった被相続人の家族名義の各定期貯金(本件各定期貯金)について、税理士から家族名義の財産が相続財産となり得る場合がある旨の説明はなく、また、その提示も求められなかったことから、本件各定期貯金が相続財産となり得ることを知らず、相続財産として申告しなかったのであり、国税通則法(平成28年法律… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人に対する調査(本件調査)に基づき過少申告加算税を賦課したことは、実地の調査によらず行政指導がされた納税者と請求人との間で不公平な取扱いがなされており、また、本件調査は過少申告加算税を賦課する目的で行われたものであることから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、下請会社等に対する支出金(本件支出金)について、法人税法に寄附金の定義が規定されていないため、裁決事例を参考に寄附金に該当しないと判断し申告したものであり、このことは国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、顧問税理士が不正行為を行うことは想定し得ず、適法な申告及び納税手続を行ってもらうことを前提として必要な書類を提供していたのであるから、法人税等の確定申告が過少申告となったことについて、請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第65条《過少… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、消費税簡易課税不適用選択届出書を提出する意思を有していたにもかかわらず、誤指導によって当該届出書を提出できなかったのであるから、請求人の確定申告(本件確定申告)が過少申告であることについては、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、原処分関係資料の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所得税及び復興特別所得税の確定申告(本件確定申告)が過少申告となったのは、アメリカ合衆国からの年金(本件米国年金)を申告に含める必要があることについて税務署等から説明がなかったかもので、税務署等は説明義務を怠っていたのであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由があると認めら… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、相続人ら名義の各預金(本件各預金)を当初申告に含めず過少申告になったことについて、①法律に不知だった被相続人による本件各預金の形成過程、②本件各預金の形成に関与した金融機関による適切な指導の不足、③本件各預金を相続人ら名義ゆえに相続財産に含めなかった請求人の判断、④請求人の主張を一切認めなかった調査担当職… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、相続財産である土地(本件土地)の地積から、同土地上の建物(本件建物)の出入口として利用されていた通路(本件通路部分)の地積を控除して相続税の当初申告をした後、税務調査の結果を踏まえて、本件通路部分を本件土地の地積に含めた内容の修正申告をしたところ、本件通路部分の利用状況は先代の相続税の申告時から変わって… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、過去の税務調査において消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項の規定(簡易課税)についての指摘を受けておらず、また、税務署から同法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》に規定する計算方法(本則課税)用の申告書用紙が毎年送付されていたのであるから、請求人に係る同法第37条第1項… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、生命保険契約に係る満期保険金について、贈与税の申告が必要であるとの金融機関の外交員の指導のとおり申告すれば課税関係が完結するものと信じたのであり、被保険者が受け取った満期保険金に対し贈与税が課され、更に相続税が課されることは通常人としては到底理解することができない課税関係であり、このことは単に法律の不知と… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、結婚を機に親兄弟と疎遠となり実家にも出入りしておらず、生命保険契約の存在につき、原処分庁の調査を受けて初めて知ったため、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの。)第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、申告納税制度においては、納税者がその判断と… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者から買い受けた建物等の売買契約に関し、法人税法に従った経理処理を行い、消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達規定)ただし書を適用して消費税等の申告をしたことについて、請求人には、何ら帰責性はなく、消費税等に係る過少申告加算税を課すことは極めて酷であるから、請求人に国税… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所得税及び復興特別所得税につき過少申告となったのは、原処分庁所属の相談担当職員(本件相談担当職員)が、申告相談の際、租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第3項の規定による特例(本件特例)の適用誤りを見過ごしたことなどによるものであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件における金銭の借入れ(本件借入れ)について、租税特別措置法施行令第39条の13《国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例》第11項第3号ロに規定する「非居住者等からの借入れ」に該当すると認識することは極めて困難であるから、請求人には国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由があ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、過去2度の税務調査があったにもかかわらず請求人の申告を長期間にわたり認容し、課税の取扱いが法的に定着しているように信じさせた原因は課税庁側にあり、納税者の責に帰すべく事由はなく、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの。)第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、過少申告となったのは顧問税理士の過失によるものであり、このことは国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の申告が過少申告となったのは、請求人が作成し、顧問税理士に提出した資料が不正確であったこと… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、遺贈により取得した取引相場のない株式の評価に当たり、評価会社が行った賃貸用建設機具の売却益(本件売却益)が財産評価基本通達183《評価会社の1株当たりの配当金額等の計算》(2)に定める1株当たりの利益金額の計算上、法人税の課税所得金額から除くべき非経常的な利益の金額(非経常的な利益の金額)に当たるのであ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、副社長が支出した交際接待費は、経営上の効果が出ていたことからすると、服飾品等(本件服飾品等)の購入が課税仕入れに当たるとしたことには、請求人の責めに帰すべき事情はなく、また、宝飾品等(本件宝飾品等)について、販売可能な体制が整えられていたことからすると、本件宝飾品等の購入が課税仕入れに当たるとしたことにも… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査を行った担当職員は、確定申告期間中において、請求人がインターネットを介して行った賭けの全容を把握していたにもかかわらず、請求人に対して賭け業者からの払戻金に対する課税方法を示さなかった上、何ら指導・アドバイスもしなかったのであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人に対する過去2回の税務調査(過年度分調査)において、金融商品取引に関する十分な資料を提示したにもかかわらず、当時の調査担当職員は、金融商品取引に係る税務処理について一切指導せずに請求人の税務処理を肯定したため、請求人の税務処理が正しいと信じて法人税及び復興特別法人税の各確定申告(本件各確定申告)を行… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が購入した居住用建物及び建物付属設備の売買契約に関し、法人税法に従った経理処理を行い、消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達規定)ただし書を適用して消費税及び地方消費税(消費税等)の申告をしたことについて、請求人に何ら帰責性はなく、消費税等に係る過少申告加算税を課すことは請求… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人に対する過去の調査において、当時の調査担当職員から、請求人が行った経理処理(本件請求人処理)について問題点の指摘や指導は行われず、修正を求める処理はない旨の説明を受けたため、本件請求人処理を妥当なものと信じ、その後も継続してきたのであるから、請求人が当該説明を公的見解として信用したことによって過少申… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、特別償却の適用について原処分庁所属の職員(本件相談担当職員)に相談(本件相談)をし、本件相談担当職員の回答に沿って法人税の確定申告(本件申告)を行ったのであり、本件申告が過少申告となったのは本件相談担当職員の誤指導によるものであるから、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第65条《過少申… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの。)第57条の2《給与所得者の特定支出の控除の特例》第1項に規定する特例(本件特例)に係る国税庁のホームページの記載内容では一般国民には分かりづらく、また、悪意や故意もなく本件特例を適用して申告をしたことからすると、特別な事情がある旨、また国税通則法第65… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所得税及び復興特別所得税の確定申告(本件確定申告)が過少申告となったのは、国税庁ホームページの確定申告書作成コーナー(本件作成コーナー)における入力画面の表示の不備によるものであるから、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認め… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、不動産の時価の算定方法について国税庁の示した公的見解は、財産評価基本通達(評価通達)を準用した方法であり、請求人らが譲渡した各不動産(本件各不動産)の契約時における時価の算定方法は、評価通達を準用した方法であると信頼して行動したものであるところ、仮に本件各不動産の時価が評価通達を準用した方法による価額を… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、不動産の時価の算定方法について国税庁の示した公的見解は、財産評価基本通達(評価通達)を準用した方法であり、請求人が譲り受けた各不動産(本件各不動産)の契約時における時価の算定方法は、評価通達を準用した方法であると信頼して行動したものであるところ、仮に本件各不動産の時価が評価通達を準用した方法による価額を超… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相続税の申告漏れとなった各貯金(本件各貯金)について、被相続人の自宅等の探索を行ったがその通帳及び届出印鑑の発見に至らなかった上、金融機関から何の連絡もなくその存在を知るすべがなかったことから、これを申告することができなかったのであり、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第65条《過少申… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人の所得税及び復興特別所得税(所得税等)が過少申告となったのは、確定申告会場において原処分庁の担当職員とともに請求人の確定申告書を作成した際、当該担当職員が、請求人に対して外国為替証拠金取引(FX取引)に係る所得の申告が必要である旨指摘すべき義務を怠ったことによるものであり、当該指摘があれば当然に申告… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、所轄税務署長が、請求人が提出した消費税及び地方消費税(消費税等)の還付申告(本件還付申告)につき、行政指導として行った照会に係る請求人の回答文書(本件回答文書)を検討した上で消費税等の還付をしたことは、納税者から更正の請求を受けた課税庁が、誤った法令解釈に基づき更正の請求どおりに減額更正をした場合に等しい… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所得税及び復興特別所得税(所得税等)並びに消費税及び地方消費税(消費税等)に係る各確定申告が過少申告となったのは、確定申告の相談担当職員が、請求人の妻に対する経理事務の対価について、事業所得の金額の計算上必要経費に算入するよう、また、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に算入するよう、誤った指導をしたこと… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》に規定する仕入れに係る消費税額の計算方法(簡易課税制度)ではなく、同法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》に規定する仕入れに係る消費税額の計算方法(本則課税)に基づき消費税及び地方消費税(消費税等)の申告をする方が請求人にとって有利であるところ、請求… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、税務当局からポイント制に係る税務上の取扱いについて見解が示されていないため、課税庁の公的見解に当たる税務大学校論叢に収録された論文(本件論文)の見解を信じて、顧客が商品を購入する際にその購入金額に応じて付与を受けるポイントのうち、顧客が付与を受けた日の属する決算期末までに使用しなかったポイントに係る費用を… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、過少申告となったのは、税務署に電話で問い合わせた際、応答者が適切なアドバイス・指導をしなかったことによるものであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人の主張を前提としたとしても、請求人は、当該応答者の真意を十分確認せずに申告しなくて… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が行った修正申告(本件修正申告)は、請求人の確定申告の見直し・確認の依頼を担当した職員(本件確認担当職員)が過少申告加算税の額を過大に提示したこと及び本件確認担当職員が作成した修正申告書への署名押印を求めたことなどの誤った指導の影響を受けており、本件修正申告が過少申告となったことについて、国税通則法… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が取得した各システム(本件各システム)に係る証明書(本件各証明書)は、経済産業省が証明団体として指定した団体が発行したものであり、その信頼性が極めて高い本件各証明書の記載から、本件各システムが租税特別措置法(平成27年法律第9号による改正前のもの。)第42条の12の5《生産性向上設備等を取得した場合… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、国税庁のホームページの簡略な記載からは、特定支出控除の要件が厳格で、簡単に認められるものではないことについて一般国民に理解するよう要求するのは酷であり、請求人は意図的に額の低い申告をしたというわけではなく、また、原処分庁も、1年以上もの時間をかけて対応をし、そのような時間のかけ方をしておきながら賦課決定処… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁に提出した消費税課税事業者選択届出書(本件届出書)の無効を主張するため、原処分庁所属の職員(本件統括官)に対し、本件届出書の提出に関する不服申立制度の有無や、仮に消費税及び地方消費税(消費税等)の還付申告をした場合にどうなるかなどを確認したところ、本件統括官から、当該不服申立ての機会は無いが、還付… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が取得した太陽光発電設備(本件発電設備)に係る「事業の用に供した日」の法令解釈は、請求人の確定申告(本件申告)後に行われた原処分庁の上申に対する国税局の回答によって新たに明確化されたのであり、その法令解釈と請求人の解釈とが異なることとなったことは、「法人税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いにつ… 続きを読む
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