税務法規集

100602020国税通則法6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例(5/15)

掲載要旨数
773件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、財務省ウェブサイト掲載の「平成23年度税制改正の解説」(税制改正解説)の記載内容を信じ、新逓増定期保険契約の解約払戻金に係る一時所得の金額の計算上、事業主が負担した保険料を総収入金額から控除する保険料の総額に含めた結果、一時所得の金額が生じないとして申告した(本件申告)のであるから、本件申告には請求人の責… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達)の文言及び公表裁決等を前提に、請求人が購入した居住用賃貸マンションの売買契約に関し、法人税法に従った経理処理を行い、本件通達のただし書を適用して消費税及び地方消費税(消費税等)の申告をしたことについて、請求人に何ら帰責性はなく、消費税等に係る… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人に対する前回調査において、請求人の役員が受診した成人病総合健診等に係る費用(本件前回費用)の経理処理については修正事項及び指導事項とされなかったため、本件前回費用の経理処理は認められたものと判断し、その後に当該役員が受診したこれらの健診等に係る費用(本件費用)の経理処理についても同様に処理したのであ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、前払式支払手段の発行会社(発行会社)との間の取引は通常の売買として開始されたものであり、前払式支払手段を消費者に販売した価格と発行会社との取引価格の差額が役務提供の対価であると認識することは不可能であったなどとして、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかし… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、法人税等が過少申告となったことについて、①日本弁護士連合会が原子力発電所の事故により支払われる損害賠償金(本件賠償金)は非課税とする立法措置を講ずべき旨の提言(本件提言)をしており、請求人の代表者は、その公益的側面から、司法の専門家による本件提言を客観的に正しいと信じ、その趣旨に従って行ったものであるし、… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、酒税法及び酒税法施行令において、移出した酒類に係る酒税額から控除する酒税相当額(本件控除税額)の基礎となる他の酒類製造者における酒税額を知る制度的な担保がないこと、また、税務署の担当職員(本件担当職員)に事前に相談したにもかかわらず、本件控除税額の計算等に関する指導が全くなかったことなどから、本件控除税額… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、当初の申告が過少申告となったことに関しては、①確定申告の際に税務職員(相談担当職員)に相談した上で申告した、②国税当局の指導に基づき勤務先が作成した支給明細書(本件報奨金支給明細書)に記載されている所得区分に従った、③上記所得区分の取扱いを変更した国税当局の勤務先に対する指導は確定申告期間開始後に行われた… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、相続税の申告(本件申告)において、被相続人が掛金を負担していた定期金給付契約に関する権利(本件定期金に関する権利)が申告漏れとなったのは、申告前に請求人と面接した職員(本件職員)が積極的に請求人の相談事項を確認し、指導、助言を行わなかったため、相続財産となることを知ることができなかったことが原因であり、請… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、過去に受けた調査の担当職員の誤った指導が原因で、経営する各店舗で従事するボーイ、マネージャー、レジ担当及び厨房担当の従業員に対する給与(本件給与)を消費税等の課税仕入れに係る支払対価の額に算入したものであるから、各課税期間の消費税等について過少申告となったことにつき、国税通則法第65条《過少申告加算税》第… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、過少申告加算税の趣旨を、申告額を故意に過少にして税額を過大に還付させる目的で申告をした納税者に対して、一定の制裁措置で申告秩序の維持を図ることを目的としたものであると解した上で、請求人は、消費税法の違憲性を訴訟で争うため、誤った申告を行ったものであり、故意に消費税等を過大に還付させる目的で申告したものでは… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①交付された退職所得の源泉徴収票の記載内容等から、所得税等が本件退職金から源泉徴収されていると信じており、また、本件退職金が通帳の発行されない預金口座に入金されていた等の事情により、所得税等が本件退職金から源泉徴収されていないと認識することができなかったのであって、過少申告の意図はなかったこと及び②税務署… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、事業に係る収入金額を過少に申告したのは、生活費相当の金額には課税されないと認識していたからであり、このことは国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、要するに税法の不知又は誤解に帰するから、所得税等が過少申告になったことについて、国税… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、被相続人名義の担保定額定期貯金(本件担定貯金)が相続税の課税価格に算入されなかったことについて、交付された残高証明書には本件担定貯金は記載されておらず、同証明書の記載を信用して相続税の申告をしたものであり、このことは国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがあ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、設立時より、継続して自身が営む事業の用に供する構築物(本件構築物)につき請求人が適用している耐用年数(請求人耐用年数)について、これまで税務当局から異なる耐用年数を適用するよう指導された事実はなく、また、請求人が吸収合併した法人(A社)が、当該合併前に吸収合併した法人(B社)に対する過去の調査に際し、B社… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、妻が所有する不動産に係る収入及び必要経費を請求人の申告に含めることについて、税務署に電話で相談し了解を得たので、当該不動産を取得するための借入金に係る支払利息の金額(本件利息)を請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入して申告したのであるから、請求人の場合、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、確定申告が過少申告となったのは、請求人が確定申告書を提出する際、当該申告書の記載内容を確認してほしい旨依頼したにもかかわらず、受付担当職員等がその確認をせず、当該申告書に記載漏れ等があることを指摘しなかったことなどが原因であるから、このことは、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁への書面での照会(本件事前照会)に係る回答(本件回答)に従って行われた税務申告が誤っていたとしても、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるから、過少申告となったことについては、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、本件回… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、確定申告が過少申告となったのは、原処分庁所属の相談担当職員による誤った指導によるものであり、このことは国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する事情である旨主張する。しかしながら、請求人と相談担当職員との応答内容を確認できる書類等は存在せず… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、生命保険契約の解約返戻金に係る一時所得の金額を申告しなかったのは、原処分庁所属の職員、保険代理店担当者及び税理士のいずれもが、請求人が代表を務める法人負担分の保険料も含めた保険料総額が当該解約返戻金を超えない限り非課税となる旨の説明を請求人にしたためであり、このことは、国税通則法第65条《過少申告加算税》… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、被相続人に係るe州遺産税の申告において、f市に所在する不動産(本件対象不動産)の価額を、e州認定の鑑定人による鑑定価額(本件鑑定価額)によっているが、相続税の申告時には、本件鑑定価額に関する資料を受領しておらず、f市財産税の算定の基礎となる財産税評価額(本件財産税評価額)が本件対象不動産の価額と考えて相… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が出資する任意組合が行う不動産賃貸事業(本件事業)に係る損益を、本件組合への出資金額の割合により計算し、30年近く一貫して同一の方法により所得税の申告をしていたが、課税庁から指摘を受けたことはなく、自己の申告に疑問を持つことは困難な状況にあり、このことは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、他の受遺者が受け取った各生命保険に係る各保険金が相続税の申告から漏れていたことに対し課された過少申告加算税について、遺言書には当該各生命保険に関する記載がなく、遺言執行者が当該各生命保険を取り扱うこともなかったこと、包括受遺者の立場にある請求人には被相続人の財産を調査する権限がなかったことから、請求人が当… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、他の受遺者が受け取った各生命保険に係る各保険金が相続税の申告から漏れていたことに対し課された過少申告加算税について、遺言書には当該各生命保険に関する記載はなく、遺言執行者が当該各生命保険を取り扱うこともなかったこと、請求人と当該各保険金の受取人との間で交流がなかったこと及び包括受遺者の立場にある請求人には… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、媒介業者からの説明等のとおりに確定申告書を作成し提出したのであるから、納付すべき所得税額が過少申告となったことについて、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張する事情は、結局のところ請求人の税法の不知又は誤解に基づくものにすぎないとい… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、納税者が通常の状態においてその事実を知り得なかった場合などは、納税者の責めに帰すことができない正当な理由があるというべきであるところ、請求人の亡父が所得税の確定申告において租税特別措置法(昭和61年法律第93号による改正前のもの)第33条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》第1項に規定する特… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人所有の土地の賃貸収入を請求人とその妻に帰属する収入として分けて申告したことについて、故意に過少申告はしておらず、また、申告書提出の際に税務署員が正しい指導を行わなかったことが原因であることから、このことは、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、所得税法施行令(平成23年6月改正前のもの)第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第2項第2号及び所得税基本通達(平成24年2月改正前のもの)34−4《生命保険契約等に基づく一時金又は損害保険契約等に基づく満期返戻金等に係る所得金額の計算上控除する保険料等》の記… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、最高裁判所平成24年1月13日第二小法廷判決(本件最高裁判決)の言渡しなどは、平成23年分の所得税の確定申告期限の直前に行われており、請求人がこれらを了知し確定申告に反映させることは困難であったことから、請求人には、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかし… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、減価償却費の計算に当たり、土地と建物の売買価額が区分されていない場合における取得価額の算定方法について、①正当な方法である不動産鑑定士の評価額を使ったあん分法を採用し修正申告を行ったこと、②請求人の所得税の各確定申告(本件各当初申告)の時点においては、請求人に対する過去の所得税に係る各更正処分及び過少申告… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①病院から得た自己の医療業務に係る謝金収入(本件謝金)を給与所得とせず事業所得として申告したことは、原処分庁の青色申告担当者(本件青色申告担当者)の指導に従ったものであるから、請求人には真に請求人の責めに帰することができない客観的な事情があり、②原処分庁は、申告内容に誤りがあれば速やかにそれを指摘すべきで… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、期限内申告が過少申告であったことについて、①請求人の行った調査は納付すべき税額を確定させるために不十分であるとはいえないこと、②被相続人の後妻であるAにより隠匿され、調査しようもないA名義の貸金庫内の現金等をもって調査不十分とし、請求人の責めに帰すべき事情があるとするのは、できないことを強いるものであるこ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、過去に請求人の専務が死亡した際、社内規定に基づいて支払った役員退職給与については、何ら指摘をしなかったのであるから、その時と同様に退職慰労金規定に基づいて支払った元代表取締役に対する役員退職給与の額を損金の額に算入したことにより確定申告書の納税額が過少になったことには、国税通則法第65条《過少申告加算税》… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、最高裁判所平成24年1月13日第二小法廷判決(平成21年(行ヒ)第404号所得税更正処分等取消請求事件)(本件最高裁判決)が確定したのは、平成22年分の所得税の法定申告期限後であり、本件最高裁判決に係る下級審判決は、一時所得の金額の計算上、所得者以外の者が負担した保険料も控除できると判示していたのである… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁は請求人が所得税法第2条《定義》第1項第5号に規定する非居住者ではなく、同項第3号に規定する居住者に該当するとして所得税の更正処分(原処分)をしているところ、請求人が、原処分に係る調査担当職員に対し、当該調査の途中に、①請求人が居住者に該当するか否かについて指導を求めたにもかかわらず、調査担当職員… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①原処分庁が主張するような事実関係(他の匿名組合員との取決め内容等に係る事実関係)について不知であり、②匿名組合契約の出資者である外国法人(本件外国法人)との間で締結した参加利益契約(本件参加利益契約)が匿名組合契約に相当するという認識はなく、③本件外国法人の取締役からも、本件参加利益契約に基づく拠出金と… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成22年分の所得税の確定申告(本件確定申告)を行った時点では、所得税法第34条《一時所得》第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」には法人が負担した保険料も含まれるとの解釈も可能であったところ、最高裁判所平成24年1月13日第二小法廷判決(本件最高裁判決)は、「その収入を得るために支出した金… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人の妻が相談会場で相談の上、確定申告書を作成し提出した際、相談会場や提出窓口の税務職員が、当該申告書の記載誤り(本件記載誤り)を見逃し、妻に本件記載誤りを指摘しなかったことは、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められる」場合に該当する旨主張する。しかしながら、本… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法規則第22条の7《特定の資産の買換えの場合等の課税の特例》第11項に規定する事項を記載した取得予定資産の明細書(取得予定資産明細書)の提出について、これまで原処分庁から何ら指摘を受けていなかったことから、取得予定資産明細書の添付の必要性に気付かず、提出した確定申告書に問題はなかったものと認識… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①過去の税務調査において、請求人に所属する芸能人が有する著作権の使用料(本件使用料)に対して課された源泉所得税に関し、請求人に入金された金額及び当該源泉所得税の額の全額を請求人の収入に計上した上で、請求人の法人税の申告において、当該源泉所得税の額を税額控除すればよいとの回答(本件指導)を当時の調査担当職員… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、国税庁資産税課長が監修し国税庁資産税課課長補佐が編者となって発刊されている、平成3年版「相続税法基本通達逐条解説」には、「相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて」(昭和60直資2−58ほか)の6の注書は、相続税の場合に限って適用がある旨記載されており、このような… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、米国内の証券口座に入庫された株式(本件株式賞与等)について、給与支払者が源泉徴収義務を果たさず、また、請求人に対する税務指導もしなかったため、本件株式賞与等に係る給与所得が申告漏れとなったのであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、仮に拡売費が仕入割戻しに該当するとしても、拡売費を仕入割戻しとして申告しなかったのは取引先担当者の指示によるものであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が、拡売費を立替金の弁済に当たらないと認識していたにもかかわらず、伝票に立替金… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成22年分の所得税の確定申告(本件確定申告)の時点における所得税法第34条《一時所得》第2項及び同法施行令第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第2項第2号を一般大衆の見解に即して解釈し、当該法令を遵守して、一時所得の金額を計算したのであり、結果として、本件確… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件脱退金に関する取扱いについては、原処分庁から、過去に受けた税務調査のほか、原処分庁の照会に基づき作成した回答に対しても、非違事項の指摘がなかったため、これを正当と信じてきたのであり、このことは、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある場合に該当する旨主張する。しかしなが… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属職員(本件担当職員)から、分限免職処分による退職に係る退職手当(本件退職手当)は平成○年分の所得である旨の説明を受けたときに、併せて「平成△年分の所得として申告しないことには不服申立てができないから、平成△年分として申告してみてはどうか」との指導を受け、その指導に従って本件退職手当を平成△年分… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が譲渡した土地及び建物(本件譲渡物件)に係る確定申告が過少申告となったのは、申告相談において、請求人の夫が税務署員から租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》に規定する特例の適用について誤った指導を受けたためであるから、請求人には国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項の「正当な理… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が譲渡した土地及び建物(本件譲渡物件)に係る確定申告が過少申告となったのは、申告相談において、税務署員から租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》に規定する特例の適用について誤った指導を受けたためであるから、請求人には国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項の「正当な理由」がある旨… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、修正申告により納付すべき税額のうち、前事業年度に過大に申告した所得金額に対応する税額については、「法人税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)第1《過少申告加算税の取扱い》の1(過少申告の場合における正当な理由があると認められる事例)の(2)及び(3)に照ら… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、修正申告をすることとなった原因について、相談担当職員が、借家の賃料等が特定支出に該当しない旨の説明を行うことなく中途半端な指導をしたことによるものであり、請求人の父は相談担当職員の指示どおりに特定支出控除を適用して確定申告書を作成したのであるから、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情が認めら… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、協力会社の従業員に対して支給した本件表彰金について、①過去の税務調査の担当者(本件調査担当者)の指導に基づいて支給方法を改善したこと及び②その後の税務調査において是正の指摘がなかったことからすれば、本件表彰金に係る過少申告については、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある… 続きを読む

同一裁決

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