税務法規集

100602020国税通則法6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例(6/15)

掲載要旨数
773件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第65条の8《特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例》第1項の規定に基づく圧縮積立金勘定の損金算入額を増加させて修正申告したことは、国税庁法人課税課他から発遣された「法人が『会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準』を適用した場合の税務処理について」(法人課税課等情報)にお… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、起業者(本件起業者)から取得した補償金(本件建物補償金)のうち、立体駐車場の設置費用の補償として取得した金額(本件立体駐車場補償金)を租税特別措置法第65条の2《収用換地等の場合の所得の特別控除》第1項の規定による所得の特別控除の特例(本件特例)の対象としたことについて、本件立体駐車場補償金と同様の補償金… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、修正申告において適用した関税定率法第4条の3《国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定》第1項第1号の規定による課税価格の計算方法は原処分庁が請求人に示した方法であり、当該計算方法に必要な基礎データである最大販売数量単価及び国内経費率は当初申告(本件当初申告)の時点において客観的に存在しないことから… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、期限内申告書(本件申告書)に記載された税額が過少となったのは、原処分庁が、税額の誤りを知っていた又は気付いていたにもかかわらず、請求人に対し、なすべき行政指導をしなかったことが原因であり、請求人には国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、納税申告書… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、相続により取得した土地(本件土地)に借地権が存すると誤解し、その評価方法を誤ったのは、請求人の相談に対応した税務職員(対応職員)が、相続税に関するパンフレット(本件パンフレット)を手交するのみで、本件土地に借地権が存するかについて具体的な回答をせず、また、本件パンフレットの記載内容も不十分であったためであ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、他の相続人から被相続人の自宅への立入を拒否されるなどの妨害行為を受けたために、被相続人の相続財産の全てを把握することができなかったのであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、被相続人が代表取締役であった法人の取引金融機関を把握し… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、修正申告において適用した関税定率法第4条の3《国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定》第1項第1号の規定による課税価格の計算方法は、当該計算方法に必要な基礎データである最大販売数量単価及び国内経費率は当初申告(本件当初申告)の時点において客観的に存在しないことから、当該計算方法に基づいて申告をする… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、外国の商品ファンド(本件ファンド)の解約により受領した解約金(本件金員)に係る所得について、原処分庁所属の相談担当職員(本件相談担当職員)の指導の下、確定申告を行ったことが原因で、過少申告となったのであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしな… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、過去の税務調査において、請求人が役務の提供を受けた販売員に支払った金員について、消費税の仕入税額控除の対象ではないし、源泉所得税を納付する必要があるとの指摘がなかったため、その結果を信頼して、仕入税額控除を行うとともに、源泉所得税を納付していなかったのであり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項及び… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が被保険者である企業年金保険契約(本件年金保険契約)に基づく脱退一時金(本件一時金)について、その全額を請求人の勤務先が受領しており、勤務先から何ら説明を受けていないことにより、本件年金保険契約に加入していることを知らず、本件一時金が、いつ、いくら請求人に支払われたかさえ知り得なかったのであるから、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人が一時所得の金額の計算上契約変更前に法人が支払った保険料を所得税法第34条《一時所得》第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に含めて計算したことについて、同法第34条第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには自ら負担して支出していると認められる場合でなければならないと… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、譲渡した不動産を第三者に貸付け、当該貸付けによる所得を不動産所得として申告していたことから、当該不動産を譲渡したことによって生じた損失の金額も不動産所得として申告すべきであると誤解して、還付申告書を提出したものであり、不正に還付金を得ようという悪意があったものではないから、国税通則法第65条《過少申告加算… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、当初申告から税務調査を経て今日に至るまで、過少申告を企図したことなく真正な申告納税を行っていることなどから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があるものと認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、同規定は、真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件においては、過去に行われた税務調査時に、保険医療機関である契約先病院等で行う麻酔診療業務の対価(本件対価)は、租税特別措置法第26条《社会保険診療報酬の所得計算の特例》に規定する「社会保険診療につき支払を受けるべき金額」に当たらないこと及び消費税法第6条《非課税》第1項に規定される非課税取引に当たらな… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、A社の発行済普通株式(本件株式)の譲渡代金のうち、支払が留保されている部分(本件質権設定部分)について、期限内申告書の提出時に譲渡所得の総収入金額に含めて申告すると、更正の請求可能期間経過後に本件質権設定部分を受領できないこととなった場合、本来納税が不要であった部分について取り戻す方法がないという事情が… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、外国為替証拠金取引に係る未決済の取引について多額の含み損があり、利益は生じていないと認識していたため、当該取引に係る雑所得を申告しなかったのであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、税法の不知や誤解、又は判断の誤… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、相次相続控除額の計算誤りを法定申告期限内に請求人に指摘することを怠ったことが過少申告となった原因であり、請求人に、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、相続税法は、いわゆる申告納税制度を採用し、納税者自らが課税標準及び税額を算出し、こ… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者らによる、請求人を含む各グループ企業の経営に関する一連の紛争についての和解契約(本件和解契約)に基づき支払った和解解決金(本件和解解決金)について、その半額のみを損金の額に算入していたところ、原処分庁所属の調査担当職員(本件職員)が損金の額に計上するなら全額計上すべきである旨指導したことに従… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、犯則調査において、実兄から受領した金員は貸付金の受取利息ではなく元本の返済である旨主張していたところ、調査担当職員もこれを否定しなかったため、利息として申告する必要がないという認識をしていたにもかかわらず、突如申告を勧奨されたため、十分熟慮もせずに申告してしまったのであり、この事実経過は、国税通則法第65… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国税庁のホームページの内容が誤解を招くような記載となっていることは、過少申告加算税が課されない正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、当該ホームページの内容は、誤解を招くような記載であるとは認められず、また、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項にいう「正当な理由があると認められる場合」とは、真… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、誤って配偶者控除を適用する内容の所得税の確定申告書を提出したのは、税法の誤解に基づくもので、①税法の素人である納税者に対し十分な相談の機会が用意されるべきであるのに、税務署の申告相談窓口は混雑で事実上閉ざされていたこと、②原処分庁は確定申告書の内容を過少申告加算税が発生する前に確認して誤りを指摘すべきであ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、確定申告(本件確定申告)における税額が過少であった原因は、確定申告書(本件確定申告書)の単純な記載誤りによるもので、納付すべき税額を不正に過少申告する意思がなかったことは明らかであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、過少申告加算税は、過… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分において必要経費と認められなかった費用が、異議審理庁において一部認められていることからすれば、そのような必要経費の判断を請求人が正しくすべきであったとするのは、大変酷なことであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。 しかしながら、当該事情は、請求… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、調査担当職員の税法の不知又は誤解、事実誤認を原因とする無指導は、加算税を賦課することが酷な場合に該当するという裁決の基準から判断すると、原処分庁の無指導に基因して、請求人が従前の処理を踏襲して預金の利子(本件利子)を申告しなかったことには無理からぬ事情があり、当該事情は、国税通則法第65条《過少申告加算税… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、調査担当職員の税法の不知又は誤解、事実誤認を原因とする無指導は、加算税を賦課することが酷な場合に該当するという裁決の基準から判断すると、原処分庁の無指導に基因して、請求人が従前の処理を踏襲して預金の利子(本件利子)を申告しなかったことには無理からぬ事情があり、当該事情が国税通則法第65条《過少申告加算税》… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分の対象となった課税期間において控除対象とした仕入税額が過大であったことについて、従前から課税仕入れとして認められていたのであるから、当該課税期間において課税仕入れと認められないということを予想して申告することは到底不可能であり、このような場合、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、確定申告書の「還付される税金」欄の金額が過大となったのは、国税庁ホームページに掲載されていた「予定納税額」に関する情報が不明瞭であったからであり、真に請求人の責めに帰することができない客観的な事情によるものであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められる場合」… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、保有する社債の換金手続(redemption)に係る請求人の申込みに基づく取引が、社債の償還と譲渡のいずれに当たるかについて、原処分庁は、国税庁の判断を仰ぐとして検討に2年もの時間をかけており、このことは、税務官庁の解釈がいまだ確定していないことを示すものであるから、納税者が合理的な判断によって課税の有無… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①請求人の納税管理人が法定申告期限内に原処分庁所属の職員から交付された贈与税の申告書の用紙の記載には、課税価格及び納付すべき税額について誤りがあり、この誤りは原処分庁の責任であり、請求人には責任がないこと、②当該申告書の提出後、請求人の納税管理人は、原処分庁所属の職員から税額が誤っているので当該申告書を訂… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁が前年の申告の時点で翌年以後へ繰り越される純損失の額に係る誤りを指摘していれば、本年分の申告では、当該純損失の額がないことを考慮して申告をしていたはずで、前年分の申告の誤りを見逃したために生じた本年分の純損失の繰越控除の誤りに対して加算税を賦課決定することは、原処分庁の業務の不備を納税者に転嫁する… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、修正申告における各輸入貨物(本件各輸入貨物)の課税価格の計算の基礎とした国内販売価格及び財務数値(国内経費率)は各当初申告(本件各当初申告)の時点においては知り得ないものであり、当該国内経費率を用いて本件各輸入貨物の課税価格を計算して申告をすることは不可能であったこと、また、本件は、関税法基本通達12の2… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、法人と生命保険契約を結ぶために、当該法人の理事長に対し支払った販売促進費(本件販売促進費)は、バックリベートであり領収証等がないのは当然であって、そのことが後日問題になるとは全く考えておらず、このことからすれば、請求人に過少申告加算税を賦課することは酷である旨主張する。しかしながら、国税通則法第65条《過… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が出資する中国の法人(本件中国法人)の株式を譲渡したことにより本件中国法人の支配権を失っており、本件中国法人の株式の譲渡益に対する中国の税額(本件中国企業所得税額)を本件中国法人へ送金した後において、実際の納付について知ることができる立場になかったのであるから、本件中国企業所得税額を本件事業年度の外… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、確定申告が過少申告となったのは、①軽微な誤記によるものであって、脱税のような悪質なものではない、②確定申告書を提出した際に、税務署の受付を担当する職員が記載内容を確認しなかったため、誤りを訂正することができなかった、及び③原処分庁が請求人に対し郵送したとする文書(本件文書)を受領しておらず、本件文書を受領… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》に規定する特例(本件特例)を適用して期限内申告したことが過少申告となったのは、原処分庁所属の税務相談担当職員(本件相談担当職員)の誤った指導を信頼してそのとおりに申告をしたことによるものであるから、国税通則法第65条《過少申告加… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、修正申告において適用した各輸入貨物の課税価格の計算方法は、原処分庁が適法な方法であると主張している方法であるところ、当該修正申告において計算の基礎とした国内販売価格及び財務数値は、請求人が当初申告(本件当初申告)の時点において知り得ないものであり、当該国内販売価格等に基づいて申告をすることは不可能であった… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、相続税の申告において、生命保険契約の権利の価額が過少申告となったことは、弁護士法第23の2《報告の請求》の規定に基づく照会に対し、生命保険会社が誠実に回答しなかったからであり、請求人に責任はなく、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある場合に該当する旨主張する。しかしながら… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税(消費税等)に関し、原処分庁に、請求人がした還付申告に対する審査業務の怠慢があり、また、原処分庁が当該還付申告について正しい指導をすることを怠っていたのであるから、本件の各課税期間の確定申告が過少申告となったことについて、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所得税法施行令第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第2項第2号及び所得税基本通達34-4《生命保険契約等に基づく一時金又は損害保険契約等に基づく満期返戻金等に係る所得金額の計算上控除する保険料等》(本件基本通達)は、素直に読むと誰が読んでも本人負担分に限らず保… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、吸収分割契約に基づき包括承継により営業権を取得したことにつき、これを消費税の課税仕入れに該当するものとして消費税等の申告をしていたことについて、申告に先立ち原処分庁所属の相談担当職員に相談した際、吸収分割契約による包括承継である旨を説明しているにもかかわらず、営業権の取得は課税取引である旨の回答がなされる… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、被相続人の株式保有状況を確認するため再三にわたり株式発行会社に照会するなど努力したが、必要な情報が得られなかったことが、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、これを裏付ける証拠がなく、当審判所の調査の結果によっても、請求人に真に納税者の責めに帰す… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、請求人らが相続税の修正申告をしたのは、請求人らが相続により取得した土地の評価について、原処分庁の誤った理解に基づく指導を受けたためであり、これは請求人らの責めに帰すことのできない事情と認められるので、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式に係る給与所得の収入金額について、いつの時点の当該株式の時価を基準として算定した上で申告すべきか、専門的な知識がなければ判然としないものである以上、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照ら… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、関税定率法第4条の3《国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定》第1項第1号の規定を適用した適法な計算方法は、修正申告の時における計算方法しかなく、当該修正申告の計算の基礎とした国内経費率等は、当初申告の時点において客観的に存在しないから、当該国内経費率等に基づいて当該当初申告をすることは不可能であ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、米国で得た所得が日本において課税対象になるとの認識がなく、その結果として過少申告となったのであって、故意に過少申告をしたのではないから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら「正当な理由があると認められるものがあ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の妻が、平成18年分の確定申告会場において、消費税及び地方消費税(消費税等)を免れるため、収支内訳書の売上金額を真実の金額より少ない金額に書き直して提出したのは、相談担当職員が、「書き直してはいけない」、「受理することはできない」と注意すべきであったのに、そのような注意をしなかったことが原因であり、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式に係る給与所得の収入金額について、いつの時点の当該株式の時価を基準として算定した上で申告すべきか、専門的な知識がなければ判然としないものである以上、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照ら… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査に先立つストック・オプションの権利行使に係る所得の調査(前回調査)の際に、原処分庁の調査担当職員(調査担当職員)が、請求人のリストリクテッド・ストック・ユニットに係る所得の課税時期についての質問に対して、ストック・オプションと同様に売却した時となる旨の回答をしたため、その回答に従ったことに… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告の際に、外国為替証拠金取引(FX取引)に係る雑所得の金額を申告すべきか否かが分からなかったところ、前年分の所得税の確定申告書の提出時に、税務職員から「確定申告は完璧を強いるものではない」などと説明されていたため、当該雑所得の金額を申告せず、過少な確定申告をするに至ったのであるから、国税通則… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式に係る給与所得の収入金額について、いつの時点の当該株式の時価を基準として算定した上で申告すべきか、専門的な知識がなければ判然としないものである以上、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照ら… 続きを読む

同一裁決

争点別

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