税務法規集

100602020国税通則法6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例(7/15)

掲載要旨数
773件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、配偶者特別控除の適用につき、配偶者の所得に分離課税の対象となる株式等に係る譲渡所得を含めることを知らず、また、請求人が利用した国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」(本件作成コーナー)の配偶者の所得金額を入力する画面上にも、そのような注意事項が表示されていなかったから、配偶者の所得金額を誤ったこ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人の過年分の確定申告における医療費控除の誤りについて指摘しなかったことは、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、所得税法は、いわゆる申告納税制度を採用しているから、納税者は、自己の判断と責任において、自らに帰属する所得に係る課… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、妻について配偶者控除及び障害者控除の適用があるとする所得税の確定申告書を提出したのは、妻に係る不動産所得を把握できないやむを得ない事情があったからであるなどとして、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、「正当な… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、満期保険金に係る所得を申告できなかったのは、原処分庁による広報の不足のほか、「所得税の確定申告の手引き」の記載が理解し難かったなど請求人の責めに帰するべき事情があるから、過少申告加算税を課されない正当な理由がある旨主張する。しかしながら、所得税法は、いわゆる申告納税制度を採用しており、納税者は、自己の判断… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁の職員が確定申告書の提出時に公的年金等に係る雑所得について申告漏れとなっていることを指摘しなかったことなどにより、公的年金等に係る雑所得について確定申告すべきことを知り得なかったのであるから、請求人には国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項及同法第66条《無申告加算税》第4項に規定する「正当な… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国税庁の文書回答(本件文書回答)の公表により、長期傷害保険に係る支払保険料の税務上の取扱いが変更されたものであり、かかる変更について、法令改正等による納税者への周知徹底がされていない上、前回の税務調査の結果において、適正な申告が行われている旨の通知書(本件通知書)が交付されており、原処分庁は、請求人が長期… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」に該当する事情として、①請求人は修正申告書を郵送したが、当該修正申告書が原処分庁に到達しなかったのは郵便事故が原因である旨、及び②原処分庁が、更正処分をする前に修正申告書の提出を確認する書類を請求人に送付していれば、請求人は修正申告書を提出… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、自身が取締役の地位にある法人が、法人税等の調査の結果に基づき受けた通知(調査結果についてのお知らせ)及び指導(申告審理における指導事項について)は、課税当局の公的見解であり、同社と同様に各リミテッド・パートナーシップ契約における持分権を有する請求人が、当該契約によって組成される仕組み(LPS)から分配を受… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁から当該更正処分の対象となった事業年度前の事業年度に係る税務調査において適正な申告であると認められたという通知があり、また、原処分庁の指導を受け、これに基づいて当該更正処分された事業年度の申告を行ったものであるから、請求人に責められる点はなく、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件確定申告が過少申告となったのは、支払者において、税務事務の取扱いが首尾一貫していなかったこと、並びに意図的に源泉徴収義務を回避するような税務事務及び支払の取扱いをしていたことが原因であるから、「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人の元勤務先X社は、給与の支払手続の実態に応じ、所得税法の規… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、匿名組合契約に基づく利益分配金(本件分配金)の収入計上時期について、所得税法上明確な規定がないから、現実に本件分配金が支払われた日を収入すべき時期と理解し、本件分配金を本件年分の所得に含めないで確定申告を行ったものであり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しか… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の妻の死亡に伴い受領した死亡保険金を一時所得に含めて申告しなかったことについて、①申告の必要性について税務署の広報が不足していること、②原処分庁が請求人に申告の必要性を通知しなかったこと、③確定申告の相談会場で、相談を担当した職員(相談担当職員)が、請求人から妻の死亡を伝えられながら死亡保険金の申告… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、同居する請求人の弟へ支払った外注費(本件外注費)を事業所得に係る必要経費に算入していたのは、取引先から弟名義の預金口座に振り込まれた工事代金に係る取引は弟が事業主として受注したものと確信しており、弟が生計を一にする親族になるとは予想すらできなかったことによるものであるから、請求人が本件外注費を事業所得に係… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、外国為替証拠金取引(FX取引)に係る所得を確定申告に含めなかったのは、①FX取引業者から損益の金額についての報告及び申告が必要である旨の連絡が一切なく、申告が必要かどうか知らなかったことと、②FX取引に係る取引口座の証拠金の残高が減少したこともあり、申告のことは考えていなかったことによるもので、これらの事… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、税務署の職員が住民票を異動していなければ住宅借入金等特別控除を適用できる旨の誤った指導をしたことから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によっても、税務署職員による誤指導があったことを認めるに足りる証拠はなく、真に請求人の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が税務代理を委任した公認会計士事務所の事務員が、消費税及び地方消費税の確定申告書の作成に当たり、「中間納付税額」欄に、中間申告書の「納付すべき消費税額」欄に記載された金額を記載すべきところ、誤って同申告書の「消費税及び地方消費税の合計納付税額」欄に記載された金額を記載し、「中間納付譲渡割額」欄には何… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人が確定申告をした当時、本件のような株式報酬の課税上の取扱いに関する法令の規定等は置かれていなかった上、株式報酬を支給したⅩ社は、同社が作成責任を持つ申告については、支給した同社株式に係る給与所得の収入金額を、譲渡が可能となった日の株価を用いて行う旨をⅩ社グループの従業員等に表明していたから、請求人が… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁職員に対して、本件の株式売却にはみなし配当規定が適用されるべきであると考える旨の請求人の見解を示した上で、当該規定の適用の有無を照会したにも関わらず、原処分庁職員からは請求人の法的解釈について何ら否定的な回答がなかったこと等から、請求人の見解で問題ないものと認識し、本件の株式売却により交付を受けた… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、ストックオプションの権利行使による経済的利益が株式等に係る譲渡所得に該当すると誤解して申告したのは、「平成19年分所得税の確定申告の手引き(確定申告書B)」(本件手引書)に、当該経済的利益が給与所得に該当すると明確に記載されていなかったことに基因するから、請求人が当該経済的利益に係る所得を過少に申告したこ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が申告に係る誤りを発見したときは法定申告期限までに請求人に連絡すべきであること、また、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーにおいて扶養控除等の適用要件の説明が不十分であることなどをもって、過少申告となったことについて国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件相続税の申告に当たり、特例の計算誤りがあったのは、原処分庁の相談担当者の誤った指導によるものであるから、当該申告が過少申告となったことにつき、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、本件相続税の申告に当たり、特例の計算誤りが生じたのは、請求人が… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、更正処分に係る役員の事前確定届出給与に関する部分は、調査担当職員から更正せず指導事項とする旨の説明を受けているにも関わらず行われたものであり、責めに帰すべき事由は原処分庁にあり、請求人に国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な事由があると認められるものがある場合」に該当する事実があるか… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所得税基本通達34−4《生命保険契約等に基づく一時金又は損害保険契約等に基づく満期返戻金等に係る所得金額の計算上控除する保険料等》自体が明確性、明瞭性を欠く不備、不足の規定であったところから過少申告が誘発されたのだから、国税通則法第64条《過少申告加算税》第4項の正当な理由があるというべきである旨主張する… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、法人税基本通達9−7−11《ゴルフクラブの入会金》(本件通達)の取扱いは一般的に知られていないものであるから、請求人が本件通達の取扱いを知らなかったことには、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人の主張する理由は、税法上の取扱いの不知という… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が会員として属する団体による納税相談を通じてなされた、原処分庁の回答(本件回答)を信じ、監事に対して支給した使用人職務分給与を損金の額に算入したことは、請求人の責めに帰することができないやむを得ない事情であり、過少申告加算税が賦課されない「正当な理由」がある旨主張する。確かに、団体の研修会(本件研修… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の本件各課税期間の消費税等の確定申告が過少申告となったことは、前回調査において請求書等の保存について指摘がなかったことに起因するもので、このことは、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、前回調査において請求書等の保存について指摘がなかったこ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、土地の縄延びによる評価額の増加は、当初申告時において判明していなかったものであり、当初申告に反映されていなかったことは単なる計算誤りではなく、請求人は、嘆願書において自主的に地積の増加を明らかにして評価額を計算しているのであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、土地の売却による譲渡所得に係る所得税について、期限後申告となったのは、請求人の意思能力が欠如していたこと、また、法定申告期限前に原処分庁から申告案内の文書の送付がなかったことによるものであるから、請求人には国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしなが… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、預託金会員制ゴルフ会員権を譲渡すればその損失について損益通算できるとの原処分調査担当者の指導に従って所得税の確定申告をしたのであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、当該調査担当者において、当該ゴルフ会… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成21年課税期間の消費税及び地方消費税(消費税等)に係る修正申告について原処分庁がした過少申告加算税の賦課決定処分に対して、当該修正申告に基づき納付することとなった税額は、これに先立つ4課税期間における過大な納税を是正したもので、5課税期間全体からみれば過少申告にはならないから、国税通則法第65条《過少… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、相続財産の分割に関する争いのため、他の相続人から申告に必要な資料提供がなかった中、できる限りの努力を行って申告しているのであるから、請求人らには、過少申告したことについて国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下では、相続税の納税義… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、前回調査や外国子会社の主たる事業を卸売業として確定申告していたことに対して原処分庁の解釈が示されず、卸売業であることを前提に確定申告をすれば課税対象留保金額を合算することなく申告するのは当然のことであるとして、請求人に国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしな… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、一時所得の金額の計算を誤り、所得税の確定申告額が過少となったのは、原処分庁所属の相談職員による誤指導が原因であり、このことは、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、相談職員の指導の有無について当審判所において確… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が営んでいた業務から生じた所得(本件所得)を事業所得であると認識し、その旨の本件各確定申告をしたのであって、故意に過少申告をしたのではないから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」があると認められる場合に当たる旨主張する。しかしながら、このような事情は、真に請求人の責め… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告において扶養控除等の適用の判断を誤り過少申告となった原因は、国税庁ホームページのタックスアンサー及び確定申告書等作成コーナーの記載不備やシステム上の欠陥にあるから、これは原処分庁所属の職員の誤指導と同様であり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張す… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税(消費税等)の申告が過少となったことについて、①取引先の誤った請求により支払った消費税等相当額を当初申告により還付を受けたにすぎず、請求人に帰責事由はないこと、②本件において指摘を受けた国外取引について、これまで税務当局から何ら指導や注意を受けていないこと、及び③誤った請求を行い、責任… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件当初申告は死因贈与により財産を取得したことに基づくものであり、本件修正申告は判決や調停の成立の見込みによる相続税法第31条《修正申告の特則》第1項の規定に基づく修正申告であることから、本件当初申告が過少申告となったことにつき、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある旨主張す… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、非居住者となった請求人が税理士である納税管理人を通じて提出した退職所得の選択課税による所得税の還付を受けるための確定申告書に記載誤り(本件誤記)があったため過少申告加算税の賦課決定処分がなされたのに対し、本件誤記は軽微な転記誤りであり罰を与えるほどの違法性はないから国税通則法第65条《過少申告加算税》第4… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、関与税理士が課税事業者選択届出書を提出しているものと錯誤し、請求人も免税事業者ではないと錯誤して、消費税等の還付申告書を提出したのであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、課税事業者選択届出書の提出をしなかった点については、請求人自身において… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の子の合計所得金額が扶養控除の適用範囲内であることを確認していたのであり、請求人が請求人の子の給与所得を把握できなかったのは、翌年1月に支給された給与が前年分の給与所得になるとの認識がなく、また、給与所得の源泉徴収票が送付されなかったことが原因であるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、過去の税務調査における調査担当職員が、請求人が建設作業員に対して支払った金員が給与に当たることについて何ら指摘していないことは、納税者の責めに帰することのできない客観的な事情に当たり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項及び同法第67条《不納付加算税》第1項の「正当な理由」がある旨主張する。しかしな… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第41条の5《居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第1項に規定する特例(本件特例)を適用して確定申告をした後に、買換資産の取得をしなかったため、同条第13項の規定による修正申告が必要となったが、その提出期限(義務的修正申告期限)までに修正申告をしなかったのは、原処分庁… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、登記申請書を提出するまで、贈与に係る本件土地の実際の地積を知らず、また、原処分庁所属の職員作成の公文書による指示に基づき贈与に係る本件土地の評価額を算出したのであるから、本件贈与税の申告が過少となったことにつき、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」があると主張する。しかしな… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、破産会社の粉飾の仕組みの把握が困難であり、また、破産会社に完成工事の引渡しを証する書面が残っておらず、課税売上等の金額を算出することができなかったなどとして、本件確定申告が過少申告となったことに正当な理由がある旨主張する。しかしながら、本件確定申告書は総勘定元帳を基礎として作成されたものであるところ、上記… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、取得費を誤って計上したことは、本件土地等を亡父から相続するに当たり、亡父が本件土地等を買換えにより取得した際に租税特別措置法(昭和63年法律第4号による改正前のもの。)第36条の2《居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例》の規定による特例の適用を受… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、確定申告書に加えて譲渡所得の申告等についての回答書を法定申告期限までに提出しているのであるから、原処分庁が、法定申告期限までに当該回答書の記載内容の誤りについて指摘をせず確定申告の税額の再計算等の指導を行わなかったことは、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」に該当する旨主張す… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、事業所得の総収入金額に未収利息を含めなかったのは、過去の調査における調査担当職員による指導に従ったものであり、原処分庁はこれまで何ら指導せず請求人は未収利息を計上しないことが認められたものと認識して申告をしていたのだから、請求人には国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある旨主張… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、他の相続人の妨害行為により相続財産を正しく把握することができなかったのであるから国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項にいう「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、「正当な理由があると認められるものがある場合」とは、申告した税額に不足が生じたことについて、真に… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、請求人が修正申告により申告した課税標準及び税額を当初申告の時において算出することは客観的に不可能であり、また、本件は、過少申告加算税を課さない正当な理由を定めた関税法基本通達12の2−1《過少申告加算税に係る「正当な理由」の取扱い》の(5)の例示に該当することから、請求人が提出した修正申告に対する過少申告… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、2度の税務調査における指導を信頼し、その指導に基づいて所得税及び消費税等の確定申告書を提出してきたものであり、このことは国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、前々回調査において、調査担当職員の何らかの指摘を受け… 続きを読む

同一裁決

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