100602020国税通則法6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例(8/15)
- 773件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、配偶者控除の適用がある旨の誤った本件確定申告をするに至った原因は、申告会場の相談担当職員の誤った指導にあるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する過少申告加算税を賦課されない正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人の本件確定申告書作成時に、配偶者控除の額の入力に関連して、相談担当… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁から、翌年以後に繰り越される純損失の金額を記載した平成20年分の所得税の青色の確定申告書がその提出期限後に提出されたことについて、平成21年分の所得税の確定申告書の提出期限までに、所得税法第70条《純損失の繰越控除》第4項の「やむを得ない事情」があったと認められるか否かについての書面による回答がな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相談担当職員の指導により、消費税等の確定申告書を提出すれば還付を受けられると誤信して、消費税課税事業者選択届出書を提出した上で、本件申告書を提出したものであるから、消費税等の還付を請求する本件申告書を提出したことについて国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。し… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、相続により取得した各土地(本件各土地)の価額の計算上、請求人らが申告において地中にごみが埋設されていることを理由として、財産評価基本通達に定められた評価方法に基づく価額からその10パーセント相当額を減額したことは当然であって、請求人らに過少申告加算税を課すことは不当又は酷である旨主張する。しかしながら、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、C社からの利益の配当に係る所得(本件配当所得)が日本において、課税対象になるとの認識がなく、その結果として過少申告となったのであって、過少申告をする意図は全くなかったことを理由として、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、税務当局は、個人納税者が税法等に精通していないことを理由に、通常、自主修正申告をする機会(税務調査前指導)を与え、この時点で修正申告書が提出された場合は過少申告加算税を賦課しない取扱いをしているにもかかわらず、原処分庁は、請求人に対し税務調査前指導を行っておらず、事務手続に明らかな誤りがあり、かかる事務手… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、機械及び装置の減価償却費の損金算入に際し、法人税法施行令第60条《通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例》(本件特例)を適用したことについて、同条に規定する書類の提出はしていないものの、確定申告書に添付した別表16(2)の記載により本件特例を適用したことは明白であるところ、原処分庁… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件米代金を平成20年分の総収入金額に含めなかったのは、確定申告の相談に応対した原処分庁所属の職員が含めないまま提出することを了解したからである旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の職員が本件米代金の収入計上時期について積極的に指導したものではなく、最終的にいかなる納税申告をすべきかは、納税者の判断と責… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、貸倒引当金繰入額を必要経費に算入することについて、原処分庁所属の担当職員に事前相談した際に、当該担当職員が否定的な意見を言わなかったことをもって、請求人が過少申告をしたことに正当な理由がある旨主張する。しかしながら、A国でリゾート開発事業を手掛ける本件開発会社に対して貸し付けた本件貸付金が請求人の不動産所… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、過少申告になったのは、確定申告前に担当職員に請求人が計算した退職所得控除額の適否及び解釈について幾度も相談したにもかかわらず納得できる説明が一度もなく、また文書による原処分庁の公式見解を求めたにもかかわらず担当職員から文書による原処分庁の公式見解を得るためには異議申立てによるしか方法がない旨の説明を受ける… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、土地の譲渡所得の一部が過少申告になったのは、請求人において、持参した関係書類一式を相談担当職員に提示して申告指導を受けたにもかかわらず、相談担当職員が土地譲渡の契約書案の写しを見落としたためである旨主張する。しかしながら、請求人が申告指導時に当該契約書案の写しを持参していたと認めることができない上、請求人… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が原処分庁に対し不動産の譲渡に係る所得税の確定申告に関して電話相談をした際及び確定申告書(本件確定申告書)の作成の際における原処分庁所属の職員の対応には不備があり、この不備があることが、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する事由で… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、相続税の申告に際し被相続人に帰属する医療法人の出資持分の一部を税額の計算の基礎としなかったことについて、可能な限りの調査を行ったが把握できなかったのであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項の「正当な理由があると認められる場合」に当たる旨主張する。しかしながら、請求人らは、医療法人の出資持分… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、所得税の申告に際し株式譲渡に係る譲渡所得を申告しなかったことについて、申告しなかったのは申告が必要であることを知らなかったからであって悪意があったわけではなく、また申告を怠ったのは今回が初めてであるなどとして、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第45条第1項の適用に当たって、各関係行政機関に相談してその取扱いを確認したのは、法人税を適正に申告するための一連の行動であり、納税義務の適正な実現を図ることを目指したものであること、また、各関係行政機関の見解又は指導を否定し、自己の誤った見解に固執して申告したものでないから、国税通則法第6… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件事業年度の末日に未払計上した役員賞与の取扱いについては、会社法が平成18年5月1日に施行されたことをきっかけに、役員賞与に係る法律、会計及び税務上の取扱いが大幅に変更され、役員賞与を従来の利益処分として取り扱うことができなくなったために発生した問題であり、仮に本件事業年度の確定申告が過少申告であったと… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の関与税理士事務所の事務員が税務署に行き、審理専門官にA機器が租税特別措置法第42条の11《情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除》(平成18年改正前のもの)第1項に規定する特別償却の制度(本件特例)の対象となるか否かを相談し、その結果、同機器が本件特例の対象資産である電子計… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が相続財産であると認定した受遺者Aに対する預け金債権(本件債権)及び本件相続開始時に被相続人が居住していた家屋内の各金庫に保管されていたという現金(本件各金庫内現金)について、そもそも相続財産として存在していたのかどうかも不明であり、その金額も不明で、請求人の全く預かり知らぬことであるので、申告し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁の指摘を受けるまで修正申告書を提出しなかったことについて、請求人の電話相談に応対した原処分庁所属の職員が、平成20年分の所得税の確定申告に申告漏れがあり訂正したいとの請求人からの問い合わせに対し、申告漏れの具体的な内容を聞こうともせずに、当該確定申告に誤りはなく、訂正する必要がない旨指導をし、一方… 続きを読む
要旨
○ 国税通則法第65条第4項にいう正当な理由があると認められる場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当である。本件では、請求人が、平成17年分及び平成18年分の所得税の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相続税の当初申告が過少申告となったことについて、①土地の評価誤りは関与税理士の責任であること、②土地の申告漏れは当該土地の存在を隠していた共同相続人である兄の責任であること、③被相続人の不動産保有状況やその確認方法について原処分庁から知らされておらず、加算税についての説明も原処分庁及び関与税理士からされて… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 所得税法は、いわゆる申告納税制度を採用し、納税者自らが課税標準を決定し、これに自らの計算に基づいて税率を適用して税額を算定し、これを申告して第一次的に納付すべき税額を確定させるという体系をとっているところ、かかる制度の下では、税務署は、確定申告がなされた後、その内容について審査検討するのが原則であり、確定申告に際し… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、申告後に改正された税法では、住宅借入金等特別控除の適用を受けられたかもしれない事例にまで過少申告加算税を賦課するのは酷である旨主張する。しかしながら、請求人の申告後に税法が改正されたことは、真に納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情とは認められないから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告(以下「本件確定申告」という。)において、請求人と生活を一にする親族であるA及びB(以下「本件各親族」という。)の合計所得金額がいずれも380,000円を超えているにもかかわらず扶養控除の対象としたのは、故意ではなく、単に税金のことに関して何も知らなかったからであり、このことは国税通則法第… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、平成16年に調査を担当した原処分庁所属の職員(以下「本件16年調査担当職員」という。)の指導内容が誤っていたことが、過少申告加算税又は無申告加算税を賦課しないことの正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が内容の誤りを主張する本件16年調査担当職員の指導が、平成16年の調査におけるものであるこ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件譲渡に係る譲渡所得の金額について、法律の専門家である弁護士が作成した譲渡所得の内訳書を基に申告をした結果、過少申告となったものであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第65条第1項に規定する過少申告加算税は、申告納税方式に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①納税者に指導すべき職務上の使命と責任を持つ原処分庁が、申告書提出時に申告内容をチェックせず、容易に把握できた租税特別措置法第69条の4の規定による特例の適用誤りを指摘しなかったこと、②当該特例の適用誤りは申告書を作成した関与税理士に責任があることから、これに関する部分の過少申告加算税の賦課決定処分は取り… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、①租税特別措置法第65条の2第1項に規定する収用換地等の場合の所得の特別控除(以下「本件特例」という。)の適用が認められなかったのは、市の都合により補償金が分割払いとなったことが理由であり、②更正処分は信義則に反し違法であり、③法令の不知、誤解はあったが、公共事業用資産の買取り等の申出証明書が公共機関とし… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が本件課税事業者選択届出書を提出した段階で、原処分庁が請求人に対して本件課税事業者選択届出書は無効である旨を指摘していれば、請求人は本件還付申告書を提出することはなかったのであるから、請求人には国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、もともと申告納税制度の下で… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、税務職員の誤った指導に従ったことによって過少申告となったのであるから、当該過少申告となったことについて正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人が指導を受けた時期や指導をした職員などの主要な事実を具体的に特定できないことなどからすると、請求人の主張を採用することはできない。(平22. 4. 7 東裁… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第41条の5第1項の規定による特例に係る、同条第13項に規定する修正申告書を法定の提出期限内に提出しなかったのは、確定申告の相談をした際、原処分庁の相談担当職員から、買換資産を取得しなかった場合には修正申告書を提出しなければならないとの説明はなく、相談時にもらった関係書類にもその旨の記載がな… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、視力に障害があり、読み書きが不自由な状態であるため、長女に確定申告書の作成を託し、税務署が最も信頼できると考え、税務署を訪ねたものであり、長女は、相談担当職員に譲渡関係資料を提示し、同職員の指導に従って確定申告書を作成したのであり、請求人にとって、正しい申告を行うためにはこれ以上の手段はなく、請求人には何… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、相談担当職員に譲渡関係資料を提示し、同職員の指導に従って確定申告書を作成したのであり、間違いがあれば、その場で指摘してくれると思い確定申告書を提出したのであるから正当な理由がある旨主張する。しかしながら、所得税法が採用する申告納税制度の下においては、本来、納税者自身が自己の判断と責任において、課税標準及び… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告において老人扶養控除の適用を誤ったのは、確定申告相談の際に相談担当職員が請求人の老人扶養控除についての質問に対して適用要件の説明を行わなかったこと及び収受担当職員(以下、相談担当職員と併せて「本件各担当職員」という。)が請求人の作成した確定申告書の内容を確認せずに収受したことが原因であり、… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が原処分庁の誤指導に基づいて法人税の確定申告書を提出したことは、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当するから、過少申告加算税の賦課決定処分は、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人のいう「原処分庁の誤指導」とは、請求人の前関与税理士事… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相談担当職員に確定申告書をみせたにもかかわらず、相談担当職員が、申告書の計算誤りを見過ごし、指摘しなかったことが正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、本件計算誤りは、請求人自身の税法の不知又は誤解に基因するものであることは明らかであり、所得税法が採用する申告納税制度の下においては、本来、納税者自身… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、自ら所得税の確定申告書を作成し、原処分庁受付に提出した際に、受付にいた職員が、当該確定申告書に記載された一時所得以外の課税所得の有無について確認していれば過少申告は避けられたのであるから原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があると認められる場… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、控除対象仕入税額を過大に計算し、本件課税期間の消費税等の確定申告をしたことは、本件窓口担当者が、①請求人からのアパートの取得に係る消費税等の還付についての相談に対し、単に「かえります。」と回答したこと、②請求人からの資料を持参して相談をしたい旨の申出を断り、適正な申告をするための相談の機会を奪ったことなど… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、M社が海外個人投資家向けに資金を募った投資商品から生じる利息は収入実現の可能性が高い収入ではなく、また、当該利息は未確定収入であり、平成17年分ないし平成19年分では所得税法第36条第1項に規定された収入すべき金額はないと判断し、確定申告に含めなかったものであり、このことは、過少申告加算税を賦課しない場合… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件課税事業者選択届出書の提出の際、原処分庁がその効力について説明又は指導を行っていれば本件各還付申告書を提出することはなかったこと、また、平成18年3月課税期間分の還付申告書について、原処分庁が請求人が免税事業者であることの確認を怠って還付処理を行った上、その後も確認事務を怠っていなければ、請求人が平成… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、税の専門知識がないため、自己の費用で関与税理士に依頼し、同税理士の算定に従い申告し、納税を行っており、過少申告の原因は同税理士の計算誤りによるものであるところ、請求人には何らの故意過失はないことから、当該事情は国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当するから、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、不動産売却時に損益通算ができなくなったことを全く知らず、過少申告になったことに悪意があったわけでなく、何らの落ち度もない旨主張する。しかしながら、過少申告加算税は、国税通則法第65条第4項の「正当な理由があると認められる」場合を除き、単に過少申告であるという客観的事実によって課されるものであり、税法の不知… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が第2回平成17年分修正申告書において子を扶養親族とする扶養控除を受けたことについて、①法令を十分理解し、更にA税務署納税相談センターの相談員に事前に確認をとる等をした上で周到に作成した第1回平成17年分修正申告書及び第2回平成17年分修正申告書において子を扶養控除の対象となる扶養親族として記載した… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人が、原処分庁の修正申告のしょうよう前に自主的に申告する機会を失った理由として主張する各事情は、単なる主観的な事情にすぎず、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとみることはできず、過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるものとは認められないから、国税通則法第65条第4項に規定する「正… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件土地に係る譲渡所得に関して事前に相談したにもかかわらず、適切な助言・指導をする立場にある税務職員が本件契約書を見て申告すべき年分を指導しなかったために修正申告することとなったのだから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、本件契約書からは譲渡所得の申告すべき年… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告が過少申告となったのは、原処分庁が開設した申告相談会場(以下「本件申告会場」という。)において、申告相談に従事していた原処分庁の職員(以下「本件担当職員」という。)の指導が適切でなかったことによるものであり、これは、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められる」場合に該… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告において、請求人が和解に基づいて受領した金員(以下「本件金員」という。)を収入金額に含めていないのは、本件確定申告書の作成を行う際に、請求人が確定申告相談をした担当職員(以下「本件担当職員」という。)に対して取引内容や本件金員についての書類を提示した上で詳細な説明を行ったにもかかわらず、本… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、債務免除に係る経済的利益を一時所得として申告していなかったのは、原処分庁の相談担当職員が請求人の代理人の相談に回答する際に、被相続人の譲渡所得の申告の有無については確認していないことを明確に説明すべきであったのに、その説明をせず、請求人はその説明を信じて、所得税の申告を行ったのであるから、国税通則法第65… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、妻に税務相談室で相談させた結果に基づいて所得税の確定申告をしたのであるから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、妻が税務相談室で相談した内容について同人はメモを作成し、そのメモを保存しているが、今は提示したくないし、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、昭和63年の確定申告時から各年分において記帳していたのと同様の帳簿書類により青色申告承認申請をし、それが認められ、それ以降本件更正処分等が行われるまでの間、青色申告をしてきたのであり、各年分の確定申告時において青色申告特別控除の適用を受けると信頼していたにもかかわらず、原処分庁が各年分の法定申告期限経過後… 続きを読む
同一裁決
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