100603000国税通則法6過少申告加算税/3更正の予知(1/3)
- 121件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、調査どころか連絡すら受けておらず、自主的に修正申告書を提出したのであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第6項に規定する「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、税理士に対して… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁には税理士法35条《意見の聴取》第1項に規定する意見聴取(意見聴取)において、平成21年4月1日付課個4-10ほか4課共同「個人課税部門における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について(事務運営指針)」(令和6年3月26日付課個4-34ほか2課共同による改正前のもの。)に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、修正申告書の提出前に行われた調査は請求人の法人税等の調査ではなく、「調査通知」は行われておらず、請求人は自発的に修正申告書を提出したものであるから、当該修正申告書の提出は、国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①修正申告書(本件修正申告書)の提出は、国税通則法(通則法)第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》に規定する通知(事前通知)の前になされていることから、通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)から実地の調査を行う旨の通知(本件通知)の際に、本件調査担当職員から帳簿と通帳を用意しておくようにと伝えられただけで調査対象税目の通知はされていないため、修正申告書(本件修正申告書)の提出は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する調査通知がある前… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当者)が、請求人に対して、調査又は行政指導の行為のいずれの事務として行うかを明示していないから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査」があったとはいえないため、修正申告書(本件修正申告書)の提出が、同項に規定する「その申告に係る国税についての調査… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査を受けておらず、自発的に修正申告書(本件修正申告書)を提出したのであり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合」に該当する旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の調査担当職員は、請求人及び請… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査を受けておらず、自発的に修正申告書(本件修正申告書)を提出したから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合」に該当する旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の調査担当職員は、請求人の関与税理… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人に対する調査(本件調査)において、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)から調査通知を受けておらず、また、自主的に修正申告書(本件修正申告書)を提出したものであるから、本件修正申告書の提出は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「その申告に係る国税についての調査があったことに… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、関与税理士は、請求人から修正申告書の提出を委ねられていたと認められるから、調査の事前通知がされるまでに修正申告書が提出されなかった責任は請求人ではなく関与税理士にあり、請求人の責任が認められないのであれば、修正申告書が調査によって提出されたものであっても、本質的には国税通則法第65条(平成29年1月1日前… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所得税等の申告に関する調査(本件調査)において、調査担当職員(本件調査担当職員)から調査を開始するとの通知は受けておらず、調査結果説明も行なわれていないから、本件調査は行なわれていたとはいえず、修正申告書の提出は、国税通則法(通則法)第65条《過少申告加算税》第5項に規定する、調査通知がある前にされたもの… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当者による税務調査が実質的には行われたとはいえないことから、輸出免税制度を適用した消費税等の各還付申告(本件各還付申告)に係る各修正申告(本件各修正申告)について、国税通則法第65条《過少申告加算税》第1項括弧書に規定する「当該国税についての調査があったことにより当該国税について更正が… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、各修正申告書(本件各修正申告書)の提出は、調査結果の説明後に行われたもので、その修正事項は調査結果の説明での指摘事項とは別の事項を修正したものであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分調査において、原処分庁の調査担当職員から、調査結果の説明はなされておらず、当然に非違事項の指摘等もなかった状況であったことを根拠に、請求人が、自らの申告漏れ財産を明確に認識できないまま修正申告書を提出したのであるから、当該修正申告書の提出は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第1項括弧書に規定する… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、他の特別縁故者の財産分与等の額について、請求人らにおいて把握することができないものであるから、原処分庁の調査によって修正申告書を提出するのは当然であり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人らは、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第1項括弧書に規定する「調査」とは臨場調査と解すべきであり、請求人の修正申告書の提出は、調査担当職員の臨場調査の前に行ったものであるから、同項括弧書の「調査」があったことによりされたものではない旨主張する。しかしながら、請求人の修正申告書の提出は、調査担当職員が、法定調… 続きを読む
同一裁決
要旨
○請求人は、税務調査が終了する前に原処分庁の所轄へ納税地を異動した後、所得税等の修正申告をしたのであり、当該修正申告は、原処分庁による調査が行われていない段階で自主的に行ったものであるから、国税通則法第65条(平成29年1月1日より前に法定申告期限が到来する国税については平成28年法律第15号による改正前のもの)《過少… 続きを読む
同一裁決
要旨
○請求人は、本件における修正申告書の提出が国税通則法第65条《過少申告加算税》第1項(平成27年分以前の各年分については平成28年法律第15号による改正前の国税通則法第65条第5項。)に規定する「調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に当たる旨主張する。しかしながら、当該修正申告書の提… 続きを読む
要旨
○請求人は、請求人の関連法人に対する犯則調査(本件犯則調査)では、請求人に対する実地調査等が実施されなかったのであるから、本件犯則調査は請求人に対する調査には当たらず、更正を予知していなかったとして、請求人による法人税等及び消費税等の各修正申告書の提出は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「その申告に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○請求人は、外国から本邦に入国の際、空港の旅具通関にて携帯品として輸入申告した金及び金地金(本件貨物)について、本件貨物は、国内で購入し出国の際に携帯品として輸出したものであることは、本件貨物の輸出の許可書又は、これに代わる税関の証明書の代わりに税関職員に提示した領収書等(本件領収書等)により明らかであることから、関税… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、売上げ等(本件収益)の計上漏れ及び外注加工費等の過大計上に係る修正申告(本件修正申告)により納付すべき税額のうち、本件収益の額に基づく税額については、請求人の代表取締役(請求人代表者)が会計帳簿に計上されていない売上げがある事実を税務調査(本件調査)の開始前に調査担当職員に対し告白したとして、国税通則法第… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件担当職員)が、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する通知を行わなかったことから、本件担当職員が請求人に対して行った一連の行為は調査に該当せず、修正申告書の提出は、同法第65条《過少申告加算税》… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の夫の死亡により開始した相続に係る相続税の調査(本件相続税調査)中に、本件相続税調査の担当職員(本件調査担当職員)に対し、請求人の所有財産から生じた所得の申告漏れ(本件申告漏れ)があり、請求人の所得税及び復興特別所得税(所得税等)について修正申告する旨の決意を明確に伝えており、また、本件相続税調査後… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の父の死亡により開始した相続に係る相続税の調査(本件相続税調査)中に、本件相続税調査の担当職員(本件調査担当職員)に対し、請求人の所有財産から生じた所得の申告漏れ(本件申告漏れ)があり、請求人の所得税及び復興特別所得税(所得税等)について修正申告する旨の決意を明確に伝えており、また、本件相続税調査後… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人の父の死亡により開始した相続に係る相続税の調査(本件相続税調査)中に、本件相続税調査の担当職員(本件調査担当職員)に対し、請求人の所有財産から生じた所得の申告漏れ(本件申告漏れ)があり、請求人の所得税及び復興特別所得税(所得税等)について修正申告する旨の決意を明確に伝えていたのであるから、請求人の所… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、国税局職員の請求人本社事務所への臨場は、請求人の元役員が代表者を務める法人(本件法人)の反面調査であること等、請求人の調査には当たらず、また、請求人が所有していた土地の譲渡に係る取引により元役員が着服した金員(本件着服金員)は本件法人に帰属すると認識していたことから更正を予知していなかったとして、修正申告… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当者)と面談をする前に、勤務先の親会社の株式報奨制度に基づき付与された株式(株式報酬)に係る資料と各年分の確定申告の内容を照合し、自ら申告内容に誤りがあったことに気づいて各修正申告書(本件各修正申告書)を提出したのであって、本件各修正申告書の提出は、更正があるべきこと… 続きを読む
要旨
○ 原処分庁は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)は、請求人らの関与税理士(本件税理士)から修正申告をする旨の電話連絡(本件電話連絡)を受けた後、本件税理士に対して電話をし、当該電話は調査による質問検査である旨を宣言した上で、相続開始直前に被相続人名義の預貯金から引き出された金員(本件金員)が申告漏れとなっ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件担当職員)と関与税理士(本件税理士)との間で行われた調査の日程調整に関する電話での応答(本件電話応答)を経て、その日のうちに修正申告書(本件修正申告書)を提出したのであり、本件電話応答の内容は非違事項の指摘を受けたものではないから、本件修正申告書の提出は、国税通則法第65条… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、当初の修正申告書(本件当初修正申告書)を提出する際、受付窓口の担当職員に消費税等の計算の適否について相談したい旨申し出たところ、「何かあったら連絡する」と応答されたのであるから、その後に原処分庁所属の職員が請求人を訪れたことは、調査としてではなく、当該相談に対する回答のための確認作業を目的としたものであり… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件担当職員)は、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する通知を行わなかったのであるから、本件担当職員が請求人に対して行った一連の行為は調査に該当せず、請求人は調査に該当しない行為に基づき修正申告書の提出の必要性を認識したのであるから、当該修… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分調査担当者の指摘を受けて修正申告書(本件修正申告書)を提出したわけではなく、それとは無関係に、請求人が取得した各システム(本件各システム)に係る証明書を発行した団体から依頼文書を入手し、本件各システムが租税特別措置法(平成27年法律第9号による改正前のもの。)第42条の12の5《生産性向上設備等を取… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の担当職員(本件担当職員)は請求人に対して「調査」である旨の明示をしていないのであるから、本件担当職員による指摘をもって「調査」があったとはいえないし、請求人は当該指摘を行政指導と認識して修正申告書を提出したのであるから、請求人が行った修正申告書の提出は国税通則法第65条《過少申告加算税》第5… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、売上計上漏れに係る修正申告書(本件修正申告書)の提出について、原処分庁所属の調査担当職員(調査担当職員)が売上計上漏れを認識する以前に、自ら進んで修正申告を決意し、当該決意を調査担当職員に申し出たのであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》は税務署長が事前通知を行う旨規定しているところ、本件においては当該事前通知を税務署長本人が行っていないから、原処分庁が行った一連の手続は調査としての要件を満たしておらず行政指導に当たり、請求人のした修正申告書の提出は、国税通則法第65条《過少申告… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った調査(本件調査)は、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》に規定する通知事項の要件を欠いているため、本件調査は適法ではないから、請求人が提出した各修正申告書は、調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものではないときに該当する旨主張する。しかしながら、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、修正申告書(本件修正申告書)の提出について、原処分庁の調査(本件調査)が開始される前に行われた行政指導を受けたことにより、確定申告の誤りを是正する目的で自発的に作成し提出したものであり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものでない… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、①修正申告書の提出は行政指導に基づく自主修正申告であり、原処分庁から調査に基づく事前通知を受けていないほか、質問検査等を受けた事実はなく、②関与税理士は、税務申告及びそれに伴う税務調査における説明のみを請求人らから受任されたにすぎず、したがって、修正申告書の提出は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の役員ら名義の各個人預金口座に振り込まれた売上計上漏れがあったとして提出した法人税等の修正申告書(本件修正申告書)について、調査担当職員の指摘を受けることなく請求人独自の調査により売上計上漏れを把握した上で本件修正申告書を提出したのであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①原処分庁所属の担当職員(本件担当職員)は調査であれば当然行うべき事前の手続を行っていないこと、②本件担当職員の面談における発言等から本件担当職員の一連の行為は調査に該当しないものと認識したことから、本件修正申告書の提出は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより当該国… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人に何ら接触もせずに行った原処分庁の机上調査は、請求人がそもそも調査の有無を認識できないから本来の調査に含まれず、また、修正申告書(本件修正申告書)は、原処分庁からの修正申告の提出依頼書面で扶養控除の誤りに気付き、誤りは直さなければという思いから提出したものであり、調査があったことにより更正があること… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、修正申告書を提出するまでに、原処分庁が臨場調査、反面調査、非違事項の指摘等を行っていないのであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査」があったとはいえない旨主張する。しかしながら、調査担当者は、請求人が国外からの送金を受領していることを把握し、当該送金の受領金額と申告額に著しい… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、修正申告書の提出は自発的になされたものであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、調査担当者が提出を求めた請求人が勤務する内国法人の親会社から付与されたリストリ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が提出した修正申告書は、調査により指摘のなかった事項について自主的に提出したものであり、原処分庁所属の調査担当職員から指摘を受けたことは一切なく、申告漏れの収入(本件各収入)が存在することが発覚し更正に至るであろうことが客観的に相当程度の確実性を持っていたとはいえないから、当該修正申告書の提出は、国… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、A社の発行済普通株式(本件株式)の譲渡代金のうち、支払が留保されている部分について、期限内申告書に添付した計算明細書に「売却額未確定額は確定時に申告いたします」との補足記入を行い、当該売却額未確定額の受取が確定した後、調査の有無にかかわらず、自主的に修正申告書(本件各修正申告書)の提出を行ったものである… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、消費税等の修正申告書(本件消費税修正申告書)の提出は、請求人の関与税理士の誤りとして自主的に修正申告をしたものである旨主張する。しかしながら、原処分庁の調査担当職員(本件調査担当職員)は、請求人の消費税に係る処理などの適否の確認のため、関与税理士と面接して質問をするなどした後に、再度関与税理士と面接をして… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が提出した修正申告書(本件修正申告書)は、原処分庁所属の調査担当職員(本件職員)から請求人の関与税理士法人への電話連絡(本件電話連絡)後に提出したものであるが、本件電話連絡は国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査」に該当しないから、本件修正申告書の提出は、同項に規定する「その提出… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員から、請求人の取締役の所有名義である貸室に係る賃貸料収入について、請求人及び当該取締役のいずれの収入にも計上されていない旨の指摘を受けたものの、調査担当職員は当該賃貸料収入をいずれの収入とすべきかの判断を保留していたのであるから、請求人の当該賃貸料収入にかかる消費税等の修正申告書… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、更正があるべきことを予知する前に、更正の請求において所得金額を増額する事由を原処分庁に告知しており、当該更正の請求書は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する更正があるべきことを予知する前に提出した修正申告書に該当するから、同項の規定を適用すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は修正申… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が受けた調査が、請求人の取引関係者らに対する国税局査察部による犯則事件の調査の参考人としての調査であって、請求人自身の所得税についての調査ではないなどとして、請求人の修正申告書の提出は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予… 続きを読む
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