裁決要旨 3更正の予知
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060231
- 裁決年月日
- 令和7年6月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査どころか連絡すら受けておらず、自主的に修正申告書を提出したのであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第6項に規定する「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、税理士に対して税務代理を委任するとともに、調査が行われる場合には税理士に対して調査通知が行われることに同意していたのであるから、調査担当職員が当該税理士に対してした調査通知及び調査結果の説明は請求人が受けたものと同視することができる上、調査結果の説明後に調査結果の説明を反映した修正申告書を提出していることからすれば、その修正申告書の提出は「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合」には該当しない。(令7. 6. 4 東裁(所)令6-231)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060197ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和7年5月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁には税理士法35条《意見の聴取》第1項に規定する意見聴取(意見聴取)において、平成21年4月1日付課個4-10ほか4課共同「個人課税部門における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について(事務運営指針)」(令和6年3月26日付課個4-34ほか2課共同による改正前のもの。)に従って個別・具体的な質疑を行い疑問点の解明等を行う義務があるところ、①意見聴取の場において譲渡所得の金額の計算誤りを指摘しなかったことは税務署職員の義務違反であり、調査への移行は原処分庁が事務運営指針に反した結果行われたものである旨、また、②意見聴取が事務運営指針どおりに行われていれば調査移行前に修正申告することができたのであるから、修正申告書の提出は、国税通則法(通則法)第65条《過少申告加算税》第6項に規定する「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合」に該当する旨主張する。しかしながら、調査担当職員が、税務代理人に対し、調査に係る調査通知を行い、譲渡所得の金額の計算に誤りがあることを記載した書面を送付し、調査結果の内容の説明をして修正申告書の提出を勧奨したこと、並びに、請求人が、税務代理人を通じて修正申告書を提出したことからすれば、請求人は、調査を受け、調査担当職員から譲渡所得の金額の計算誤りがある旨の指摘を受けて修正申告書を提出したのであるから、当該修正申告書の提出は、通則法第65条第6項に規定する「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合」に該当しない。なお、意見聴取の場において課税標準等又は税額等に関する個別・具体的な質疑が行われずに調査に移行したとしても事務運営指針に反するとはいえず、また、意見聴取の在り方や調査への移行は、請求人が調査において調査担当職員の指摘を受けて修正申告書を提出したという事実の評価に影響を及ぼすものではない。(令7. 5. 9 東裁(所)令6-197)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060113
- 裁決年月日
- 令和7年2月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告書の提出前に行われた調査は請求人の法人税等の調査ではなく、「調査通知」は行われておらず、請求人は自発的に修正申告書を提出したものであるから、当該修正申告書の提出は、国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての『調査通知』がある前に行われたもの」に該当し、加算税が賦課されない旨主張する。しかしながら、「調査通知」の有無が加算税の適用に影響するのは「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合」に限られているところ、調査の内容及び進捗状況、それに関する納税者の認識、修正申告に至る経緯、修正申告と調査の内容との関連性等の事情を総合考慮すると、原処分担当者は、調査に着手して請求人の申告が不適正な申告であることの端緒となる資料を発見しており、これによりその後の調査が進行すれば、請求人が不適正な申告をしていたことが発覚し更正に至るであろうということが客観的に相当程度の確実性をもって認められる段階に達していたといえ、かつ、請求人は、原処分担当者から架空取引に係る説明を求められる等したことで、やがて更正に至るべきことを認識した上で修正申告を決意し、原処分担当者による調査との関連性が認められる修正申告書を提出したと認められることから、請求人の修正申告書の提出は、「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合」に該当しない。(令7. 2. 6 東裁(法・諸)令6-113)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050044
- 裁決年月日
- 令和6年4月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①修正申告書(本件修正申告書)の提出は、国税通則法(通則法)第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》に規定する通知(事前通知)の前になされていることから、通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての調査通知がある前に行われたものであるとき」に該当する、②予備的に、事前通知を受ける前から修正申告をしようと行動しており、請求人には自発性があるから、同条第1項括弧書に該当する旨主張する。しかしながら、①原処分庁所属の調査担当職員は、請求人に対し、調査通知を行った上で、請求人の所得税等の課税標準又は税額等の認定を目的とした調査(本件調査)が行われていたものと認められ、その調査結果に基づき、調査結果の説明及び修正申告の勧奨を行っている。そうすると、遅くともその時点において、請求人は本件調査の内容及び進捗状況を認識し、その後、本件修正申告書を提出しているのであるから、本件修正申告書は、修正申告をしなければ更正される可能性があるとの認識によって提出されたものであると認められる。したがって、本件修正申告書の提出は、同法第5項に規定の調査通知がある前にされたものであり、かつ、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合に該当しない。②また、請求人による本件修正申告書の提出は、更正される可能性があるとの認識の下で提出されたものであり、原処分庁は調査通知をする前に請求人に対して複数にわたり請求人の給与所得の見直し及び確認を依頼する行政指導を実施していたにもかかわらず、請求人は応じることがなかったのであるから、自発的に本件修正申告書を提出したと認めることはできず、同法第1項括弧書にも該当しない。(令6. 4.18 大裁(所)令5-44)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令050006
- 裁決年月日
- 令和5年12月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)から実地の調査を行う旨の通知(本件通知)の際に、本件調査担当職員から帳簿と通帳を用意しておくようにと伝えられただけで調査対象税目の通知はされていないため、修正申告書(本件修正申告書)の提出は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する調査通知がある前に行われた旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員が本件通知の際に作成した調査手続チェックシート(本件チェックシート)の記載内容には不自然なところはなく、偽造されたことを示す形跡等も認められず、その信用性に疑義を抱かせる特段の事情もないことから、本件チェックシートの記載内容は信用できるため、本件調査担当職員は、本件チェックシートに基づき請求人に対し適法な調査通知を行ったものと認められる。したがって、本件修正申告書の提出は、同項に規定する調査通知がある前に行われたものには該当しない。(令5.12.14 札裁(所・諸)令5-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050049
- 裁決年月日
- 令和5年12月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.133
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当者)が、請求人に対して、調査又は行政指導の行為のいずれの事務として行うかを明示していないから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査」があったとはいえないため、修正申告書(本件修正申告書)の提出が、同項に規定する「その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合」に該当する旨主張する。しかしながら、本件調査担当者は、請求人が勤務する法人の親会社から受けたインセンティブ報酬(本件報酬)が記載された資料の内容と請求人の確定申告書の記載内容とを比較検討することにより、本件報酬に係る給与所得の申告金額が計上されていないことをあらかじめ確認した上で、請求人に本件報酬を確認する旨の電話連絡(本件電話)をしたと推認され、これらの行為は本件調査担当者の課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程であると認められるから、同項に規定する「調査」があった場合に該当すると認められる。そして、調査の内容・進捗状況、調査の内容・進捗状況に関する請求人の認識、修正申告に至る経緯、修正申告と調査の内容との関連性に係る各事情からすれば、修正申告の時点において、本件調査担当者による調査は、その後の調査が進行し確定申告が本件報酬を計上しない不適正なものであることが発覚し更正に至るであろうということが客観的に相当程度の確実性をもって認められる段階に達していたというべきであり、また、請求人は、本件電話を受けてから税理士に依頼し、修正申告していることから、やがて更正に至るべきことを認識した上で修正申告を決意し修正申告書を提出したものと認められる。したがって、本件修正申告書の提出は、「調査があつたことにより更正があるべきことを予知してされたものではない場合」に該当しない。(令5.12. 7 東裁(所)令5-49)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040139
- 裁決年月日
- 令和5年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査を受けておらず、自発的に修正申告書(本件修正申告書)を提出したのであり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合」に該当する旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の調査担当職員は、請求人及び請求人の関与税理士に対して調査通知を行っており、請求人は、当該関与税理士を通じて、当該職員が当該関与税理士に対して行った調査結果の説明及び修正申告の勧奨に基づき本件修正申告書を提出したことなどの事情からすれば、請求人が、原処分庁所属の調査担当職員からの調査通知後に原処分庁の調査を受け、修正申告の勧奨に応じて本件修正申告書を提出したのであり、自発的に修正申告を行ったとはいえず、本件修正申告書の提出は「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合」に該当しない。(令5. 6.23 東裁(所)令4-139)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040140
- 裁決年月日
- 令和5年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査を受けておらず、自発的に修正申告書(本件修正申告書)を提出したから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合」に該当する旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の調査担当職員は、請求人の関与税理士に対して調査通知を行っており、請求人は、当該関与税理士を通じて、当該職員が当該関与税理士に対して行った調査結果の説明及び修正申告の勧奨に基づき本件修正申告書を提出したことなどの事情からすれば、請求人が、原処分庁所属の調査担当職員からの調査通知後に原処分庁の調査を受け、修正申告の勧奨に応じて本件修正申告書を提出したのであり、自発的に修正申告を行ったとはいえず、本件修正申告書の提出は「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合」に該当しない。(令5. 6.23 東裁(所)令4-140)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040099
- 裁決年月日
- 令和5年3月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人に対する調査(本件調査)において、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)から調査通知を受けておらず、また、自主的に修正申告書(本件修正申告書)を提出したものであるから、本件修正申告書の提出は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての調査通知がある前に行われたものであるとき」に該当する旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は請求人に調査通知を行い、請求人の所得税及び復興特別所得税の課税標準又は税額等の認定を目的とした調査が行われていたものと認められ、請求人においても、本件調査担当職員の調査結果の内容の説明を受けた時点において、本件調査の内容及び進捗状況を認識し、その後、本件修正申告書を提出していることを考慮すれば、本件修正申告書は、修正申告をしなければ、更正される可能性があるとの認識によって提出されたものであると認められる。したがって、本件修正申告書の提出は、「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての調査通知がある前に行われたものであるとき」に該当しない。(令5. 3.17 東裁(所)令4-99)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令040009
- 裁決年月日
- 令和5年2月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関与税理士は、請求人から修正申告書の提出を委ねられていたと認められるから、調査の事前通知がされるまでに修正申告書が提出されなかった責任は請求人ではなく関与税理士にあり、請求人の責任が認められないのであれば、修正申告書が調査によって提出されたものであっても、本質的には国税通則法第65条(平成29年1月1日前に法定申告期限が到来する国税については、平成28年法律第15号による改正前のもの。)《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が関与税理士に修正申告書の提出を依頼した事実及び調査通知までに修正申告書が提出された事実は認められない。そして、修正申告書の提出が、更正を予知してされたものでないか否かは、調査の内容及び進捗状況、それに関する納税者の認識、修正申告に至る経緯、修正申告と調査の内容との関連性等の事情を総合考慮して判断すべきであるところ、調査担当職員は、調査通知を行い、その後、実地調査を行った上で調査結果の説明を行い、修正申告を勧奨したこと、請求人は当該職員による修正申告の勧奨を受けた時点において、修正申告をしなければ更正される可能性があると当然に認識し得る状況にあったと認められること、請求人は調査結果の説明及び修正申告の勧奨を受けて修正申告を決意し、調査結果説明どおりの修正申告を行ったと認められることからすれば、当該修正申告書が当該調査と無関係に自主的に提出されたものと認めることはできない。したがって、請求人の修正申告書の提出は、「調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものでない場合」に該当しない。(令5. 2. 3 高裁(法・諸)令4-9)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040011
- 裁決年月日
- 令和4年10月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税等の申告に関する調査(本件調査)において、調査担当職員(本件調査担当職員)から調査を開始するとの通知は受けておらず、調査結果説明も行なわれていないから、本件調査は行なわれていたとはいえず、修正申告書の提出は、国税通則法(通則法)第65条《過少申告加算税》第5項に規定する、調査通知がある前にされたものであり、かつ、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合に該当する旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請求人に対し「所得税及び復興特別所得税の調査について」と題する書面を送付して本件調査を行うことを明示し、請求人はこれを受領している上、本件調査担当職員は、請求人の先物取引に係る所得の年間損益金額を確認するよう請求人に要請した後、請求人から提出された先物取引に係る年間取引明細書に基づいて同所得に係る課税対象金額を計算し、請求人が新たに納付すべきこととなる税額及び通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第3項に基づく「修正申告等について」と題する書面(本件教示文)の記載内容について説明している。また、請求人は、本件調査担当職員から本件教示文の記載内容の説明と、その前提となる調査結果説明を受け、それに続けて修正申告の勧奨を受けたものと認められること、請求人は、同調査結果説明を受けた直後は、過去に発生した先物取引に係る損失の控除を受けられないのであれば修正申告はしない旨を申し立てていたが、最終的には修正の勧奨に応じて修正申告書を提出していることなどからすれば、請求人は、本件調査担当職員による調査結果説明及び修正申告の勧奨を契機として、更正されることを客観的に相当程度の確実性をもって認識した上で修正申告書を提出したものと認められる。したがって、請求人の修正申告書の提出は、調査通知がある前にされたものであり、かつ、調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものでない場合には該当しない。(令4.10.20 大裁(所)令4-11)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040008
- 裁決年月日
- 令和4年9月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当者による税務調査が実質的には行われたとはいえないことから、輸出免税制度を適用した消費税等の各還付申告(本件各還付申告)に係る各修正申告(本件各修正申告)について、国税通則法第65条《過少申告加算税》第1項括弧書に規定する「当該国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、調査担当者は、本件各修正申告までの間に、輸出免税制度の適用を受けるために必要となる書類の作成の有無等を税務代理人である税理士に確認するとともに、結果として、当該書類の作成等がないことから、本件各還付申告については、輸出免税制度の適用を受けることはできない旨同税理士らに説明していること、本件各修正申告の前に、同税理士と調査担当者の間で、本件各還付申告について輸出免税制度の適用がないことによる増差税額をすり合わせた上で相互に確認しており、その金額に基づき本件各修正申告がなされていることから、請求人は、税務調査の結果、更正がされることを客観的に相当程度の確実性をもって認識したために本件各修正申告をしたというべきであって、本件各修正申告は、更正がされることを客観的に相当程度の確実性をもって認識したといえる段階に至ってなされたものといえる。したがって、本件各修正申告は、同項括弧書に規定する「当該国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」には該当しない。 (令4. 9.30 大裁(諸)令4-8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令030028
- 裁決年月日
- 令和4年1月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各修正申告書(本件各修正申告書)の提出は、調査結果の説明後に行われたもので、その修正事項は調査結果の説明での指摘事項とは別の事項を修正したものであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、調査結果の説明によって、同説明の結果に従った修正申告をしなければ更正がされることを客観的に認識したといえるところ、本件修正申告書による修正事項のうち、①アフィリエイトに係る所得の区分を事業所得から雑所得に変更した修正事項については、調査結果の説明において当該所得に係る区分変更は言及されておらず、その変更は請求人の独自の判断に基づく誤ったものであった。したがって、本件各修正申告は、請求人が更正があるべきことを予知したことを否定するものではない。また、②接待交際費に係る修正事項については、請求人は、調査の過程での調査担当者への誤回答を認識しながらもこれを調査担当者に明らかにせずに調査結果の説明を受け、その後に本件各修正申告で是正したものにすぎず、誤回答の事実を明らかにしていればこれに従った調査結果の説明が行なわれ、修正申告をしなければ更正されることを認識していたといえ、以上によれば、本件各修正申告書の提出は、「調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しない。(令4. 1. 7 大裁(所)令3-28)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030027
- 裁決年月日
- 令和3年10月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分調査において、原処分庁の調査担当職員から、調査結果の説明はなされておらず、当然に非違事項の指摘等もなかった状況であったことを根拠に、請求人が、自らの申告漏れ財産を明確に認識できないまま修正申告書を提出したのであるから、当該修正申告書の提出は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第1項括弧書に規定する「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものではないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、修正申告書の提出が更正を予知してされたものでないか否かは、調査の内容・進捗状況、それに関する納税者の認識、修正申告に至る経緯、修正申告と調査の内容との関連性等の事情を総合考慮して判断すべきである。そして、①当該調査担当職員は、机上調査により申告漏れ財産があることを把握した上で原処分調査の事前通知を行い、他の共同相続人の取得財産の総額を示した上で修正申告を勧奨したこと、②請求人は、当該調査担当職員による修正申告の勧奨を受けた時点において、他の共同相続人の修正申告書に記載のある財産及び相続時精算課税適用財産が申告漏れとなっており、修正申告しなければ更正される可能性があると当然に認識し得る状況にあったと認められること、③当該調査担当職員は、関与税理士に調査結果を説明して修正申告の勧奨を行い、それに基づいて請求人は修正申告を行ったものと認められることからすれば、当該修正申告書の提出は当該調査とは無関係に自主的にされたものと認めることはできない。したがって、請求人の修正申告書の提出は、「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しない。(令3.10. 1 東裁(諸)令3-27)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令020008
- 裁決年月日
- 令和3年2月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、他の特別縁故者の財産分与等の額について、請求人らにおいて把握することができないものであるから、原処分庁の調査によって修正申告書を提出するのは当然であり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人らは、他の特別縁故者に財産分与等の額がある事実を認識した上で、あえてそれらを記載することなく当初申告をしており、その結果、原処分庁の調査によって当該修正申告書を提出したものであるから、当該修正申告書の提出は、「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しない。(令3. 2.26 高裁(諸)令2-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020046
- 裁決年月日
- 令和3年1月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第1項括弧書に規定する「調査」とは臨場調査と解すべきであり、請求人の修正申告書の提出は、調査担当職員の臨場調査の前に行ったものであるから、同項括弧書の「調査」があったことによりされたものではない旨主張する。しかしながら、請求人の修正申告書の提出は、調査担当職員が、法定調書と確定申告を照合した結果、株式に係る譲渡所得の申告漏れを把握し、請求人の税務代理人へ調査に係る事前通知をし、調査の目的について説明したことにより、税務代理人において、修正申告しなければ更正される可能性があると当然に認識し得た状況にあり、申告漏れについて修正申告等をした場合には加算税が賦課されることも明示された結果行われたものであって、国税通則法第65条第1項括弧書の「調査」があったことにより、当該申告漏れについていずれ更正があると予知した上でされたものと認めるのが相当であるから、同項括弧書の「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものではないとき」に該当するとはいえない。(令3. 1. 6 東裁(所)令2-46)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令020007
- 裁決年月日
- 令和2年12月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№121
要旨
○請求人は、税務調査が終了する前に原処分庁の所轄へ納税地を異動した後、所得税等の修正申告をしたのであり、当該修正申告は、原処分庁による調査が行われていない段階で自主的に行ったものであるから、国税通則法第65条(平成29年1月1日より前に法定申告期限が到来する国税については平成28年法律第15号による改正前のもの)《過少申告加算税》第5項に規定する「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない」場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、納税地を異動する前の所轄庁の調査の一環としてされた、当該所轄庁に所属する職員の指摘を契機として、請求人の申告内容につき不適切な部分があることを把握し、修正申告の必要性を認識したことは明らかであるから、その後にされた修正申告は、原処分庁による更正があることを予知してされたものと認められ、「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない」場合には該当しない。(令2.12.21名裁(所・諸)令2-7)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令020007
- 裁決年月日
- 令和2年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、本件における修正申告書の提出が国税通則法第65条《過少申告加算税》第1項(平成27年分以前の各年分については平成28年法律第15号による改正前の国税通則法第65条第5項。)に規定する「調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に当たる旨主張する。しかしながら、当該修正申告書の提出は、そのまま調査担当職員による調査が進展すれば非違事項が特定されてやがて更正に至る可能性が高まった段階で、請求人自らもそれを十分認識し、もはや架空の経費の計上を隠し通すことが困難になったと考えて行われたものというべきであるから、同項に規定する「調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に当たらない。(令2.11.18関裁(所)令2-7)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010049
- 裁決年月日
- 令和2年4月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、請求人の関連法人に対する犯則調査(本件犯則調査)では、請求人に対する実地調査等が実施されなかったのであるから、本件犯則調査は請求人に対する調査には当たらず、更正を予知していなかったとして、請求人による法人税等及び消費税等の各修正申告書の提出は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合」に該当する旨主張する。しかしながら、本件犯則調査は、請求人を直接の対象とするものではないが、調査の経過等からすれば、国税局職員が、請求人も関連法人と同様の不正行為を行っているとの可能性も視野に入れていたものと認められ、請求人の利益が不当に圧縮されていた事実(本件不正行為)をも明らかにするものであり、請求人の法人税等及び消費税等に係る課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一端であるということができ、客観的にみれば請求人を対象とする調査と評価することができる。加えて、収集された証拠内容等などからすれば、請求人としては、強制調査が行われたことを知った時点で、請求人の申告について、更正のあるべきことが予知できる可能性はあったというべきであるから、本件犯則調査において、請求人につき、「その申告に係る国税についての調査」があったということができる。(令2.4.23大裁(法・諸)令元-49)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010050
- 裁決年月日
- 令和2年4月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、外国から本邦に入国の際、空港の旅具通関にて携帯品として輸入申告した金及び金地金(本件貨物)について、本件貨物は、国内で購入し出国の際に携帯品として輸出したものであることは、本件貨物の輸出の許可書又は、これに代わる税関の証明書の代わりに税関職員に提示した領収書等(本件領収書等)により明らかであることから、関税定率法第14条《無条件免税》10号の「本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないものについてはその関税を免除する」規定(以下「再輸入免税規定」という。)の適用となるものであり、消費税及び地方消費税を賦課することは違法であると主張する。しかしながら、再輸入免税規定の適用のためには、関税定率法施行令第16条《再輸入免税貨物の輸入の手続》第1項ただし書に、「当該貨物が再輸入免税の規定に該当することが、他の資料に基づき明らかである場合」と規定されているところ、請求人が輸入申告の際に提示したと主張する本件領収書等は、国内で本件貨物と同重量、同形状の金及び金貨を購入した事実は分かるものの、個別に特定するためのシリアルナンバー等の情報が記載されていないことから、輸入申告の際に所持していた本件貨物と購入した金及び金貨が同一のものであることが明らかにできる資料ではなく、本件領収書等及び本件貨物の形状、請求人の口頭での説明を考慮しても、本件貨物が本邦から輸出された貨物であることが輸出当時の契約書その他の書類若しくは当該貨物それ自体の性質、計上等を勘案して明らかな場合に当たらないので、再輸入免税の規定の適用はない。(令2.4.23大裁(法)令元-50)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平300008
- 裁決年月日
- 令和元年6月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、売上げ等(本件収益)の計上漏れ及び外注加工費等の過大計上に係る修正申告(本件修正申告)により納付すべき税額のうち、本件収益の額に基づく税額については、請求人の代表取締役(請求人代表者)が会計帳簿に計上されていない売上げがある事実を税務調査(本件調査)の開始前に調査担当職員に対し告白したとして、国税通則法第65条《過少申告加算税》第1項括弧書及び同法第68条《重加算税》第1項括弧書に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない」ときの規定が適用される旨主張する。しかしながら、当該規定の適用に係る判断に当たっては、調査の内容及び進捗状況、それに関する納税者の認識、修正申告に至る経緯、修正申告と調査の内容の関連性等の事情を総合考慮して判断するのが相当であるところ、請求人代表者が調査担当職員に対し、上記事実及び本件収益に係る入金口座の存在を申述した時点では、本件収益に関する具体的な金額は明らかでない上、請求人代表者が本件調査に立ち会った税理士に対し事前に本件収益の存在を告白してからさほど時間がないことなどからすると、請求人において本件収益に関する修正申告を決意したとまでは認めることはできない。また、請求人は、調査担当職員からの求めに応じて本件収益に関する資料を提出し、当該資料を基に調査担当職員が本件収益の金額等を算出し作成した書面の内容を確認したことをもって、本件調査が更正の対象となる具体的内容を確定するための確認段階に達していることを認識し、本件修正申告を決意したと認められる。したがって、本件修正申告は、本件収益に関して修正申告しなければ更正される可能性があるとの認識によってされたものであると認められるのであるから、当該規定は適用されない。(令元. 6. 6 金裁(法・諸)平30-8)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300031
- 裁決年月日
- 平成31年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件担当職員)が、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する通知を行わなかったことから、本件担当職員が請求人に対して行った一連の行為は調査に該当せず、修正申告書の提出は、同法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、調査手続に単なる違法があるだけでは賦課決定処分の取消事由とはならず、その基礎となる証拠収集手続に重大な違法がある場合にはその取消事由となるところ、請求人に対する証拠収集手続には重大な違法があるとは認められない。そして、同法第65条第5項にいう調査とは、課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味し、課税庁の証拠資料の収集、証拠の評価あるいは経験則を通じての課税要件事実の認定、租税法その他の法令の解釈適用を含む税務調査全般を指すものと解されるところ、請求人の帳簿書類等の検討などの本件担当職員が行った一連の行為は、課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程であることは明らかであるから調査に該当し、請求人は、当該調査があったことにより、更正があるであろうことを予知して修正申告書を提出したものと認められ、当該修正申告書の提出は、同項に規定する「当該国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しない。(平31. 3.12 関裁(法・諸)平30-31)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300046
- 裁決年月日
- 平成30年10月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の夫の死亡により開始した相続に係る相続税の調査(本件相続税調査)中に、本件相続税調査の担当職員(本件調査担当職員)に対し、請求人の所有財産から生じた所得の申告漏れ(本件申告漏れ)があり、請求人の所得税及び復興特別所得税(所得税等)について修正申告する旨の決意を明確に伝えており、また、本件相続税調査後に原処分庁から送付された書面を請求人に対する調査通知と認識する前に、請求人の所得税等の修正申告書(本件修正申告書)を提出したのであるから、本件修正申告書の提出は、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の上記決意は、本件調査担当職員が請求人の財産の所有状況の確認を依頼する前に伝えられたとは認められず、また、請求人は、本件調査担当職員の依頼を受けて行われた請求人の子による請求人の財産の所有状況の確認作業、その結果明らかになった自身の所有財産に係る書面の作成及び当該書面の本件調査担当職員への提出の過程において、請求人の所有財産に起因する本件申告漏れを把握し、そのまま申告しなければ、いずれ課税庁にその申告漏れを問われるであろうことを認識した後に、これを是正する内容の本件修正申告書を提出したのであるから、本件修正申告書の提出は、「調査があったことにより当該国税についての更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しない。(平30.10.10 東裁(所)平30-46)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300048ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成30年10月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の父の死亡により開始した相続に係る相続税の調査(本件相続税調査)中に、本件相続税調査の担当職員(本件調査担当職員)に対し、請求人の所有財産から生じた所得の申告漏れ(本件申告漏れ)があり、請求人の所得税及び復興特別所得税(所得税等)について修正申告する旨の決意を明確に伝えており、また、本件相続税調査後に原処分庁から送付された書面を請求人に対する調査通知と認識する前に、請求人の所得税等の修正申告書(本件修正申告書)を提出したのであるから、本件修正申告書の提出は、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の上記決意は、本件調査担当職員が請求人の財産の所有状況の確認を依頼する前に伝えられたとは認められず、また、請求人は、本件調査担当職員の依頼を受けて行った自身の財産の所有状況の確認作業、その結果明らかになった自身の所有財産に係る書面の作成及び当該書面の本件調査担当職員への提出の過程において、請求人の所有財産に起因する本件申告漏れを把握し、そのまま申告しなければ、いずれ課税庁にその申告漏れを問われるであろうことを認識した後に、これを是正する内容の本件修正申告書を提出したのであるから、本件修正申告書の提出は、「調査があったことにより当該国税についての更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しない。(平30.10.10 東裁(所)平30-48)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300049
- 裁決年月日
- 平成30年10月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の父の死亡により開始した相続に係る相続税の調査(本件相続税調査)中に、本件相続税調査の担当職員(本件調査担当職員)に対し、請求人の所有財産から生じた所得の申告漏れ(本件申告漏れ)があり、請求人の所得税及び復興特別所得税(所得税等)について修正申告する旨の決意を明確に伝えていたのであるから、請求人の所得税等の修正申告書(本件修正申告書)の提出は、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の上記決意は、本件調査担当職員が請求人の財産の所有状況の確認を依頼する前に伝えられたとは認められず、また、請求人は、本件調査担当職員の依頼を受けて行った自身の財産の所有状況の確認作業、その結果明らかになった自身の所有財産に係る書面の作成及び当該書面の本件調査担当職員への提出の過程において、請求人の所有財産に起因する本件申告漏れを把握し、そのまま申告しなければ、いずれ課税庁にその申告漏れを問われるであろうことを認識した後に、これを是正する内容の本件修正申告書を提出したのであるから、本件修正申告書の提出は、「調査があったことにより当該国税についての更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しない。(平30.10.10 東裁(所)平30-49)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290059
- 裁決年月日
- 平成30年6月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税局職員の請求人本社事務所への臨場は、請求人の元役員が代表者を務める法人(本件法人)の反面調査であること等、請求人の調査には当たらず、また、請求人が所有していた土地の譲渡に係る取引により元役員が着服した金員(本件着服金員)は本件法人に帰属すると認識していたことから更正を予知していなかったとして、修正申告書の提出は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、国税局職員は、請求人の本社事務所において、請求人が所有する土地の譲渡に関し元役員が関与した取引について請求人の総勘定元帳の確認や資料収集など調査を行っている以上、当該調査は客観的にみて請求人を対象とするものとも評価でき、また、請求人は、当該国税局職員の臨場に起因して、本件着服金員が請求人の売上げに計上されていない事実を認識したのであるから、請求人の申告に対して更正のあるべきことを予知することができる可能性があったといえる。したがって、請求人による修正申告書の提出は、同項に規定する「調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものでないとき」には該当しない。(平30. 6. 5 関裁(法・諸)平29-59)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290110
- 裁決年月日
- 平成30年4月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当者)と面談をする前に、勤務先の親会社の株式報奨制度に基づき付与された株式(株式報酬)に係る資料と各年分の確定申告の内容を照合し、自ら申告内容に誤りがあったことに気づいて各修正申告書(本件各修正申告書)を提出したのであって、本件各修正申告書の提出は、更正があるべきことを予知してされたものでない旨主張する。しかしながら、本件調査担当者は、調査によって請求人の申告漏れを把握した後に、請求人に対し、調査の事前通知及び資料の準備依頼を電話でやり取りし(本件電話応答)、請求人は、本件電話応答を契機として各年分の確定申告につき見直しを行い、株式報酬に係る給与所得の申告漏れに気付いて本件各修正申告書を提出したという事実関係が認められ、さらに、本件電話応答の時点及び請求人が当該給与所得の申告漏れに気付いた時点で、請求人が当該申告漏れの給与所得を本件調査担当者に把握ないし想定されていることを認識していたと認められることからすれば、本件各修正申告書の提出は、「調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当するとはいえない。(平30. 4.11 東裁(所)平29-110)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290047
- 裁決年月日
- 平成30年3月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)は、請求人らの関与税理士(本件税理士)から修正申告をする旨の電話連絡(本件電話連絡)を受けた後、本件税理士に対して電話をし、当該電話は調査による質問検査である旨を宣言した上で、相続開始直前に被相続人名義の預貯金から引き出された金員(本件金員)が申告漏れとなっている旨の具体的な指摘をしたのであるから、その後に請求人らがした修正申告書(本件修正申告書)の提出は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に当たらない旨主張する。しかしながら、請求人らは、本件調査担当職員による相続税調査の連絡を契機として自主的に申告内容を見直し、本件金員の一部につき自発的に修正申告を行うことを決意し、本件調査担当職員に対して本件電話連絡によりその意思を伝えた後、当該決意に基づき本件修正申告書を提出したものと認められ、他方、本件調査担当職員は、本件電話連絡により修正申告をする旨の申出があった後、本件税理士に対して電話をし、修正申告予定の預金を確認したにすぎないものと認められる。したがって、請求人らは、修正申告をしなければやがて更正されるであろうとの認識の下で本件修正申告書を提出したものとは認められず、本件修正申告書の提出は、同項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に当たると認められる。(平30. 3.29 関裁(諸)平29-47)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290091
- 裁決年月日
- 平成30年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件担当職員)と関与税理士(本件税理士)との間で行われた調査の日程調整に関する電話での応答(本件電話応答)を経て、その日のうちに修正申告書(本件修正申告書)を提出したのであり、本件電話応答の内容は非違事項の指摘を受けたものではないから、本件修正申告書の提出は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、本件担当職員は、本件電話応答前の調査によって申告漏れを把握している一方、本件税理士は、本件電話応答の内容によって、本件担当職員が法定資料に基づき所得の申告漏れを既に把握しているものと認識し、請求人の修正申告をしたと認められることからすれば、本件修正申告書の提出は、「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当するとはいえない。(平30. 3. 1 東裁(所)平29-91)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平290004
- 裁決年月日
- 平成30年2月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当初の修正申告書(本件当初修正申告書)を提出する際、受付窓口の担当職員に消費税等の計算の適否について相談したい旨申し出たところ、「何かあったら連絡する」と応答されたのであるから、その後に原処分庁所属の職員が請求人を訪れたことは、調査としてではなく、当該相談に対する回答のための確認作業を目的としたものであり、その後に請求人が提出した修正申告書(本件再修正申告書)は、請求人の自主的な相談に対する原処分庁の回答に基づき行ったものであって、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、当該受付窓口の担当職員が、本件当初修正申告書の内容の適否を確認してほしい旨の申出を受けた事実は認められず、請求人は、本件当初修正申告書を提出した後、原処分庁所属の職員による実地の調査を受け、当該調査に係る調査結果の内容の説明や修正申告の勧奨を受けたことにより、このまま修正申告をしなければやがて更正されるであろうとの認識の下で本件再修正申告書を提出したものと認められる。したがって、本件再修正申告書の提出は、同項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しない。(平30. 2. 1 仙裁(諸)平29-4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290030
- 裁決年月日
- 平成30年1月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件担当職員)は、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する通知を行わなかったのであるから、本件担当職員が請求人に対して行った一連の行為は調査に該当せず、請求人は調査に該当しない行為に基づき修正申告書の提出の必要性を認識したのであるから、当該修正申告書の提出は、同法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、同項にいう調査とは、課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味し、課税庁の証拠資料の収集、証拠の評価あるいは経験則を通じての課税要件事実の認定、租税法その他の法令の解釈を経て更正処分に至るまでの思考、判断を含む包括的な概念であると解すべきところ、請求人の帳簿書類の検討などの本件担当職員が行った一連の行為は、課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程であることは明らかであり、「申告に係る国税についての調査があった」といえる。そして、請求人は、当該調査があったことにより、更正がされるであろうことを予知して修正申告書を提出したものと認められるから、当該修正申告書の提出は、同項に規定する「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しない。(平30. 1.16 関裁(諸)平29-30)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平280014
- 裁決年月日
- 平成29年1月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分調査担当者の指摘を受けて修正申告書(本件修正申告書)を提出したわけではなく、それとは無関係に、請求人が取得した各システム(本件各システム)に係る証明書を発行した団体から依頼文書を入手し、本件各システムが租税特別措置法(平成27年法律第9号による改正前のもの。)第42条の12の5《生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》に規定する生産性向上設備等(生産性向上設備等)に該当せず、同条に規定する特別償却又は法人税額の特別控除の制度(本件制度)の対象にならないことを知り、自主的に修正申告書を提出したものであるから、本件修正申告書の提出は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分調査担当者から、本件各システムは生産性向上設備等に該当せず本件制度の対象にならない旨の指摘を受けた上、調査結果の説明の際にも当該指摘と同様の説明及び修正申告の勧奨を受け、その後、本件修正申告書を原処分庁へ提出したのであるから、本件修正申告書の提出は、同項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」には該当しない。(平29. 1.12 名裁(法)平28-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270147
- 裁決年月日
- 平成28年6月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の担当職員(本件担当職員)は請求人に対して「調査」である旨の明示をしていないのであるから、本件担当職員による指摘をもって「調査」があったとはいえないし、請求人は当該指摘を行政指導と認識して修正申告書を提出したのであるから、請求人が行った修正申告書の提出は国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、同項に規定する「調査」とは、課税庁が行う課税標準等又は税額等を認定するに至る判断過程の一切を意味し、租税官庁内部における調査をも含むものと解され、また、「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない」ことの判断に当たっては、調査の内容及び進捗状況、それに関する納税者の認識、修正申告に至る経緯、修正申告と調査の内容の関連性等の事情を総合考慮して判断するのが相当である。そして、本件担当職員が、税務署内における資料等の検討及び請求人の代理人との応答等を行ったことは、同項に規定する「調査」に該当すると認められるし、請求人が、当該調査の内容及び進捗状況を認識した上で、本件担当職員の指摘を契機として修正申告書を提出していることを考慮すれば、当該修正申告書は、当該指摘について修正申告しなければ更正される可能性があるとの認識によって提出されたものと認められる。したがって、請求人による修正申告書の提出は、「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しない。(平28. 6.10 東裁(諸)平27-147)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平270012
- 裁決年月日
- 平成28年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、売上計上漏れに係る修正申告書(本件修正申告書)の提出について、原処分庁所属の調査担当職員(調査担当職員)が売上計上漏れを認識する以前に、自ら進んで修正申告を決意し、当該決意を調査担当職員に申し出たのであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない」ことの判断は、同項の文言及び趣旨からすると、①調査の内容及び進捗状況、②それに関する納税者の認識、③修正申告に至る経緯、④修正申告と調査の内容との関連性等の事情を総合考慮して判断すべきである。本件においては、調査担当職員は、留め置いた帳簿書類を照合する過程で、総勘定元帳の売掛金勘定等の記載内容について質問するために請求人の関与税理士に連絡(本件連絡)しているところ、売上計上漏れが生じていることは、調査担当職員が本件連絡をするまでに照合した帳簿書類から一見して明らかであるから、原処分庁の調査(本件調査)は、本件連絡の時点において売上計上漏れを把握する程度まで進捗していたものと認められる。そして、請求人は、売上計上漏れを把握する程度まで進捗した状況の下でなされた本件連絡を発端として、売上計上漏れを発見し、本件調査の進捗状況を認識した上で本件修正申告書の提出を決意したといえるから、請求人は、更正される可能性があることを認識して本件修正申告書の提出を行ったものと認められる。したがって、本件修正申告書の提出は、「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しない。(平28. 3.14 熊裁(所・諸)平27-12)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270028
- 裁決年月日
- 平成28年2月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》は税務署長が事前通知を行う旨規定しているところ、本件においては当該事前通知を税務署長本人が行っていないから、原処分庁が行った一連の手続は調査としての要件を満たしておらず行政指導に当たり、請求人のした修正申告書の提出は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、国税通則法第65条第5項にいう調査とは、課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味し、課税庁の証拠資料の収集、証拠の評価あるいは経験則を通じての課税要件事実の認定、租税法その他の法令の解釈適用を含む税務調査全般を指すものと解されるところ、原処分庁の調査担当職員(本件調査担当職員)が請求人の事務所兼代表者居宅に臨場して申告内容を確認したことなどの一連の行為が「調査」に該当することは明らかであり、請求人のした修正申告書の提出は、国税通則法第65条第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」には該当しない。なお、当該事前通知は、本件調査担当職員が行政庁である税務署長の補助機関として事前通知の手続を執行したものと認められ、この点に何ら違法はない。(平28. 2. 9 関裁(法・諸)平27-28)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平270010
- 裁決年月日
- 平成27年11月4日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№101
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った調査(本件調査)は、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》に規定する通知事項の要件を欠いているため、本件調査は適法ではないから、請求人が提出した各修正申告書は、調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものではないときに該当する旨主張する。しかしながら、本件においては、各更正処分に至るまでの間、実地調査や反面調査が行われており、調査が存在していることが明らかであり、これに対し、請求人も原処分庁に対して意見を述べるなどの応答をしているのであるから、請求人は調査が進行していることを認識していたと認められる。したがって、各修正申告書の提出は、同法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものでない」とはいえないことは明らかである。(平27.11. 4 名裁(所)平27-10)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平270005
- 裁決年月日
- 平成27年10月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告書(本件修正申告書)の提出について、原処分庁の調査(本件調査)が開始される前に行われた行政指導を受けたことにより、確定申告の誤りを是正する目的で自発的に作成し提出したものであり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に当たる旨主張する。しかしながら、本件調査は、行政指導により修正申告書の提出がなかったことにより行われたものであり、調査担当職員が調査結果説明において確定申告書に誤りがある旨を説明した後に本件修正申告書が提出されたことからすると、請求人は、本件調査結果説明を受けたことを契機として、本件修正申告書を提出したと認めるのが相当である。したがって、請求人は、更正があるべきことを予知することなく自発的に修正申告を決意し本件修正申告書を提出したとは認められないことから、本件修正申告書の提出は、国税通則法第65条第5項に規定する「調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に当たらない。(平27.10.21 札裁(諸)平27-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270021
- 裁決年月日
- 平成27年8月4日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№100
要旨
○ 請求人らは、①修正申告書の提出は行政指導に基づく自主修正申告であり、原処分庁から調査に基づく事前通知を受けていないほか、質問検査等を受けた事実はなく、②関与税理士は、税務申告及びそれに伴う税務調査における説明のみを請求人らから受任されたにすぎず、したがって、修正申告書の提出は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより…更正があるべきことを予知してされたものではないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人らは、期限内申告書等においてそれぞれ、関与税理士を相続税の代理人と定め、税務代理を委任する旨の税務代理権限証書を添付し、関与税理士に対して本件相続税について税務代理を委任している。そして、調査担当者は、本件相続税に係る調査を行い、その調査の結果に基づいて、上記の税務代理の委任を受けている関与税理士に対して、調査の状況を説明し、その後、本件相続税の申告内容に誤りがある旨を具体的に指摘したことが認められ、その上で、請求人らは、当該指摘事項のうち請求人らが納得する事項について、原処分庁に対して修正申告書を提出したものと認められる。そうすると、調査担当者が、関与税理士に対して相続税に係る調査結果を説明した時点において、既に、当該職員が申告に係る国税についての調査に着手し、その申告が不適正であることを発見するに足るかあるいはその端緒となる資料を発見し、これによりその後の調査が進行し先の申告が不適正で申告漏れの存することが発覚し更正に至るであろうことが客観的に相当程度の確実性をもって認められる段階に達していたものと評価されるべきであるといえる。したがって、請求人らの修正申告書の提出は、国税通則法第65条第5項に規定する「調査があったことにより…更正があるべきことを予知してされたものでないとき」には該当しない。(平27. 8. 4 東裁(諸)平27-21)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平270001
- 裁決年月日
- 平成27年7月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№100
要旨
○ 請求人は、請求人の役員ら名義の各個人預金口座に振り込まれた売上計上漏れがあったとして提出した法人税等の修正申告書(本件修正申告書)について、調査担当職員の指摘を受けることなく請求人独自の調査により売上計上漏れを把握した上で本件修正申告書を提出したのであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない」ことの判断は、同項の文言及び趣旨からすると、①調査の内容及び進捗状況、②それに関する納税者の認識、③修正申告に至る経緯、④修正申告と調査の内容との関連性等の事情を総合考慮して判断すべきであるところ、請求人は、金融機関調査を行っていた調査担当職員からの過去7年分の総勘定元帳の準備依頼の連絡を受けたことにより、売上計上漏れの原処分庁の調査が進捗していることを認識し修正申告をすることを決意したと推認できる。また、本件修正申告書において請求人が売上計上漏れとしている金額は、調査担当職員から示された役員ら名義の各個人預金口座に振り込まれた売上金額の集計額と一致していることなどを総合考慮すると、本件修正申告書の提出は、「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しない。(平27. 7. 1 熊裁(法・諸)平27-1)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平260002
- 裁決年月日
- 平成26年12月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①原処分庁所属の担当職員(本件担当職員)は調査であれば当然行うべき事前の手続を行っていないこと、②本件担当職員の面談における発言等から本件担当職員の一連の行為は調査に該当しないものと認識したことから、本件修正申告書の提出は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、同項に規定する「調査」とは、課税庁が行う課税標準等又は税額等を認定するに至る判断過程の一切を意味するところ、本件担当職員が行った、①請求人に対する面談、②相続財産である土地に係る現地調査や資料収集、③当該土地に係る評価額の算定、④これらに基づく請求人に対する説明書の作成等の一連の行為は、同号に規定する「調査」に該当すると認められる。そして、請求人は、担当職員から指摘された調査の内容等を認識して修正申告を決意し、その後、修正申告を行っていると認められる。したがって、本件修正申告書の提出は、「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しない。 (平26.12.12 金裁(諸)平26-2)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平260008
- 裁決年月日
- 平成26年12月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人に何ら接触もせずに行った原処分庁の机上調査は、請求人がそもそも調査の有無を認識できないから本来の調査に含まれず、また、修正申告書(本件修正申告書)は、原処分庁からの修正申告の提出依頼書面で扶養控除の誤りに気付き、誤りは直さなければという思いから提出したものであり、調査があったことにより更正があることを予知してされたものではないから、当該修正申告に対する過少申告加算税の賦課決定処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁は、保有する資料に関する作業を行い、その結果、請求人の子が請求人の控除対象扶養親族に該当しないと判断しており、当該判断に至る過程は調査に該当する。また、修正申告の提出依頼書面には、①調査の結果、請求人の子が請求人の控除対象扶養親族に該当しないこと、②本件修正申告書の提出が必要であること及び③期限までに本件修正申告書の提出がない場合は更正を行う旨の記載があり、請求人は、修正申告の提出依頼書面と併せて送付された請求人用の扶養控除を適用しないで計算した税額の記載がある修正申告書に署名押印して提出した事実からすれば、請求人は、扶養控除についての原処分庁の調査が行われた結果、修正申告書の提出が必要なこと及び提出依頼書面に同封された修正申告書が扶養控除の適用誤りを是正して計算されたものであることを認識することができ、かつ、期限までに本件修正申告書を提出しなければ、原処分庁が更正処分を行うであろうことを予知し得たものと認められる。(平26.12.9 仙裁(所)平26-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250115
- 裁決年月日
- 平成26年5月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告書を提出するまでに、原処分庁が臨場調査、反面調査、非違事項の指摘等を行っていないのであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査」があったとはいえない旨主張する。しかしながら、調査担当者は、請求人が国外からの送金を受領していることを把握し、当該送金の受領金額と申告額に著しい開差があったことから、請求人に対し、「国外送金等に関するお尋ね」と題する文書を送付するも、関与税理士から提出された当該送金の受領は請求人が勤務する内国法人の親会社から付与されたリストリクテッド・ストック・ユニット(本件RSU)の取扱口座からの送金を受領したものである旨の回答書では、なおも当該送金の受領金額と申告額の開差の原因が判明しなかったことから、関与税理士に対して電話をし、当該開差の原因を質問した上で、本件RSUに係る取引明細書の提出を求めたことが認められるところ、少なくとも、当該質問及び取引明細書の提出の求めは、課税庁が行う課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一端であることが明らかであるから、修正申告に先立ち「調査」があったと認めることができる。(平26. 5. 8 東裁(所)平25-115)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250115
- 裁決年月日
- 平成26年5月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告書の提出は自発的になされたものであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、調査担当者が提出を求めた請求人が勤務する内国法人の親会社から付与されたリストリクテッド・ストック・ユニットに係る取引明細書を確認すれば、申告漏れがあったことは直ちに判明することから、調査担当者の調査は、そのまま進行すれば更正に至るであろうということが客観的に相当程度の確実性をもって認められる段階に達しており、請求人は、そのような調査の進捗状況を認識したことにより、当該調査と直接的な関連性を有する修正申告を行うことを確定的に決意するに至ったと認められることから、請求人による修正申告書の提出は、「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」には該当しない。(平26. 5. 8 東裁(所)平25-115)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250027
- 裁決年月日
- 平成25年12月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が提出した修正申告書は、調査により指摘のなかった事項について自主的に提出したものであり、原処分庁所属の調査担当職員から指摘を受けたことは一切なく、申告漏れの収入(本件各収入)が存在することが発覚し更正に至るであろうことが客観的に相当程度の確実性を持っていたとはいえないから、当該修正申告書の提出は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に当たる旨主張する。しかしながら、請求人が本件各収入を法人税等の申告から除外していたことや、本件各収入が原処分庁による代表者の個人預金口座への調査により把握されたという状況を考慮するならば、原処分庁の調査に関する請求人の認識としては、その調査の内容は、除外した本件各収入の発覚につながりかねないものであると認識していたものと認めるのが相当である。また、請求人が修正申告書の提出を決意したのは、原処分庁による代表者らの個人預金口座に係る調査が進行し、さらに除外した本件各収入の存在を把握されることを危惧してのことであったと認められる。そうすると、請求人が修正申告書を提出する時点においては、その後調査が進行し申告漏れの存することが発覚し更正に至る可能性が生じたと認められる段階に達していたということができ、請求人自身も、いずれ自らの隠ぺい行為が発覚するであろうという状況判断に立っていたと考えるのが自然である。そうすると、本件の修正申告書の提出は、「その申告に係る国税についての調査があったことにより更正があるべきことを予知してなされたものでないとき」に当たらない。(平25.12.10 関裁(法・諸)平25-27)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250018
- 裁決年月日
- 平成25年11月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、A社の発行済普通株式(本件株式)の譲渡代金のうち、支払が留保されている部分について、期限内申告書に添付した計算明細書に「売却額未確定額は確定時に申告いたします」との補足記入を行い、当該売却額未確定額の受取が確定した後、調査の有無にかかわらず、自主的に修正申告書(本件各修正申告書)の提出を行ったものであるから、本件各修正申告書の提出は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、修正申告書が提出される以前に、課税庁において申告内容についての調査が開始され、それにつき納税者が認識することができる程度の電話、文書等による質問があった場合には、その後にされた修正申告書の提出は、「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」には該当しないものと解されるところ、本件においては、原処分庁所属の調査担当職員によって、本件株式の譲渡所得についての調査が開始され、請求人らが、当該調査の開始を認識した後、本件各修正申告書の提出を行っていることが認められるから、請求人らによる本件各修正申告書の提出は、「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」には該当しない。(平25.11.14 名裁(所)平25-18)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平250002
- 裁決年月日
- 平成25年7月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№92
要旨
○ 請求人は、消費税等の修正申告書(本件消費税修正申告書)の提出は、請求人の関与税理士の誤りとして自主的に修正申告をしたものである旨主張する。しかしながら、原処分庁の調査担当職員(本件調査担当職員)は、請求人の消費税に係る処理などの適否の確認のため、関与税理士と面接して質問をするなどした後に、再度関与税理士と面接をして消費税等の修正申告をしょうようしたところ、請求人は、本件消費税修正申告書を提出したことが認められる。そうすると、本件消費税修正申告書の提出は、本件調査担当職員が申告内容についての調査を行い、その結果に基づき修正申告をしょうようした後にされたといえることから、自発的に修正申告をしたとは認められず、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」には該当しない。(平25. 7.19 金裁(法・諸)平25-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240217
- 裁決年月日
- 平成25年5月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が提出した修正申告書(本件修正申告書)は、原処分庁所属の調査担当職員(本件職員)から請求人の関与税理士法人への電話連絡(本件電話連絡)後に提出したものであるが、本件電話連絡は国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査」に該当しないから、本件修正申告書の提出は、同項に規定する「その提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当するものである旨主張する。しかしながら、本件職員は、請求人が譲渡した各土地に係る登記事項証明書という証拠資料を収集し、当該登記事項証明書から判明した当該各土地の取得時期及び譲渡時期によると一般に土地の値上がりが見込まれ、課税見込みであると認定したものであるから、上記「調査」が行われたものといえる。また、その後に行われた本件電話連絡の時点においては、譲渡所得の申告漏れにより更正に至るであろうことが客観的に相当程度の確実性をもって認められる段階に至っていたというべきである。そして、本件電話連絡後、請求人が当該関与税理士法人の社員税理士(本件税理士)からの電子メールを了知した時点においては、請求人及び本件税理士の両名とも、譲渡所得についての修正申告の必要性を認識していたと推認されることから、もし修正申告をしなければ、原処分庁による更正がされるであろうことについても認識があったものと推認されるところ、本件税理士は、本件電話連絡の翌日に、本件職員に対して修正申告書を提出する旨伝え、その後、本件修正申告書の提出がなされていることからすると、同提出は、上記「その提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当するものとは認められない。(平25. 5.28 東裁(所)平24-217)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240068
- 裁決年月日
- 平成24年10月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員から、請求人の取締役の所有名義である貸室に係る賃貸料収入について、請求人及び当該取締役のいずれの収入にも計上されていない旨の指摘を受けたものの、調査担当職員は当該賃貸料収入をいずれの収入とすべきかの判断を保留していたのであるから、請求人の当該賃貸料収入にかかる消費税等の修正申告書の提出は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、当該修正申告書の提出は、①請求人が調査担当職員から指摘を受けた事項に係るものであり、また、調査担当職員が請求人の代表者及び当該取締役にまだ面談を求めており、いまだ調査が終了していない間に行われたものであること、②請求人においても、調査担当職員の指摘により当該賃貸料収入について消費税等の修正申告を要するものであり、修正申告をしなければ更正を受けるに至るであろうことを認識した上で、行われたものであること、③その内容は調査担当職員の指摘した内容に沿ったものであることの各事実が認められ、これらの事実を総合考慮すると、同項に規定する「調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当するということはできない。(平24.10. 5 東裁(諸)平24-68)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230080
- 裁決年月日
- 平成24年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正があるべきことを予知する前に、更正の請求において所得金額を増額する事由を原処分庁に告知しており、当該更正の請求書は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する更正があるべきことを予知する前に提出した修正申告書に該当するから、同項の規定を適用すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は修正申告書を提出していないから、国税通則法第65条第5項の規定を適用することはできない。また、修正申告と更正の請求は、その法律上の要件及び効果が全く異なるのであり、請求人の主張は法令の規定に基づかない独自の見解であり、採用できない。(平24. 5.29 関裁(所)平23-80)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230051
- 裁決年月日
- 平成24年4月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が受けた調査が、請求人の取引関係者らに対する国税局査察部による犯則事件の調査の参考人としての調査であって、請求人自身の所得税についての調査ではないなどとして、請求人の修正申告書の提出は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、上記査察部による犯則事件の調査は、請求人が仲介者として重要な役割を果たした取引に関するものであり、請求人が仲介の対価として得た収入に係る所得税の調査でもあったと評価することができることなどからすれば、請求人による修正申告書の提出は、請求人の申告に係る所得税についての「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当するということはできない。(平24. 4.16 大裁(所・諸)平23-51)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230046
- 裁決年月日
- 平成24年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告書の提出は、国税犯則取締法に基づく強制調査の中で行われたものであって、原処分庁が行った所得税の調査に基づいて行われたものではないから、所得税の調査があったことにより所得税の更正を予知してされたものではない旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人の夫、その親族及び関係者が所得税の確定申告の名義人となっている複数の事業場の経営に係る実質所得者や事業所得の金額を確認するための調査に着手し、次いで国税犯則取締法に基づく強制調査が行われたところ、これらの調査は、いずれも請求人が申告名義人となっている事業場に係る事業所得の帰属や金額の確認等をもその目的として含んでいたものであり、その結果、請求人に帰属すると判断された事業場における現金収入の金額等に係る申告漏れの事実が把握され、請求人がその状況について説明を受け、修正申告書が提出された事実が認められるから、遅くとも請求人が調査の結果について説明を受けた時点では、仮に修正申告しなければ、やがて原処分庁による更正処分に至るであろうことが予知できるに至っていたというべきである。したがって、請求人の修正申告書の提出が、「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当するということはできない。(平24. 3.30 大裁(所)平23-46)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230177
- 裁決年月日
- 平成24年3月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№86
要旨
○ 請求人は、税務署への来訪を案内する文書(本件文書)には「調査」である旨の記載がない上、税務相談であればよいと断った上で面接に応じたものであり本件修正申告書を提出する前に「調査があった」とはいえないから、本件文書を受け取った後、自ら申し出た上での本件修正申告書の提出は、「その提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の調査担当職員は、税務署における資料の調査により、請求人の給与所得の申告が漏れているものと判断し、その判断に基づいて、尋ねたい事項及び持参を求める書類を具体的に明記した本件文書を請求人に送付し、その後の電話でも本件文書と同じ内容を告げており、これらの一連の過程は、証拠書類の収集、証拠の評価あるいは経験則を通じての課税要件事実の認定、租税法その他の法令の解釈適用を経て決定に至るまでの判断過程の一端であるから、「調査」があったと認められる。そして、請求人は、調査があったことを端緒として、給与所得についての修正申告をしなければ、調査が進行し、やがて原処分庁が請求人に対する更正処分を行うであろうことを予知し、その上で本件修正申告書を提出したものと認められるから、本件修正申告書の提出は、「その提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しない。(平24. 3. 7 東裁(所)平23-177)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230045
- 裁決年月日
- 平成24年1月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№86
要旨
○ 請求人は、本件各修正申告書の提出が国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に当たる旨主張する。この点、「調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものでない」ことの判断は、国税通則法第65条第5項の文言及び趣旨からすると、調査の内容・進捗状況、それに関する納税者の認識、修正申告に至る経緯、修正申告と調査の内容との関連性等の事情を総合考慮して行うべきであるところ、本件においては、請求人は、調査担当職員からの国外送金に係る確認依頼を発端として修正申告を決意したものであり、請求人の国外における所得に関する調査が進行するなかで、当該所得について更正される可能性が高まったことを認識し、その認識した調査の内容と関連性を有する修正申告を行っているから、本件各修正申告は調査を受けたことを原因として更正される可能性があるとの認識によってされたものと認めることができる。したがって、本件各修正申告書の提出は、「調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に当たらない。(平24. 1.24 関裁(所)平23-45)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230046
- 裁決年月日
- 平成24年1月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件修正申告書の提出が国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に当たる旨主張する。この点、「更正があるべきことを予知してされたものでない」ことの判断は、同項の文言及び趣旨からすると、調査の内容・進捗状況、それに関する納税者の認識、修正申告に至る経緯、修正申告と調査の内容との関連性等の事情を総合考慮して判断すべきであるところ、本件においては、請求人は、請求人の国外における所得に関する調査が進行中であり、当該所得について更正される可能性が高まったことを認識したということができ、調査担当職員からの確認依頼を発端とし、その認識した調査の内容と関連性を有する修正申告を行っているから、本件修正申告は調査を受けたことを原因として更正される可能性があるとの認識によってされたものと認めることができる。したがって、本件修正申告書の提出は、「調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に当たらない。(平24. 1.24 関裁(所)平23-46)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230048ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成24年1月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件修正申告書の提出が国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に当たる旨主張する。この点、「更正があるべきことを予知してされたものでない」ことの判断は、同項の文言及び趣旨からすると、調査の内容・進捗状況、それに関する納税者の認識、修正申告に至る経緯、修正申告と調査の内容との関連性等の事情を総合考慮して判断すべきであるところ、本件において認定できる事実からすれば、請求人が、調査と無関係に国外における所得について更正されることを予知することなく自発的に本件修正申告をしたと推認することはできず、本件修正申告書の提出は、「調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に当たらない。(平24. 1.24 関裁(所)平23-48)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平230008
- 裁決年月日
- 平成23年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①長期にわたる調査を終結させるために調査担当者の申出に応じて修正申告書を提出したにすぎず、また、②不動産の賃貸借取引に関し、同族会社等を介在させた転貸料額を請求人の不動産所得の総収入金額とする法令上の根拠はなく、原処分庁が請求人が提出した修正申告書と同様の内容で更正することは不可能であるから、当該修正申告書の提出は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、上記①については、請求人による修正申告書の提出は、請求人が、調査の初期段階から同族会社等を介在させた不動産の賃貸取引は税務上問題がある旨調査担当者から指摘を受け、その後の調査の進行状況等をも認識した上で、調査担当者からの修正申告のしょうようを経て行ったものと認められるから、請求人が自発的に修正申告を決意して行ったものとは認められない。また、上記②については、修正申告の際に課税庁が更正処分をすることができるまでに至っているか否かは「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」の判断に影響しないと解されるから、修正申告額と同額の更正がされない可能性があるとしても、請求人による修正申告書の提出は、「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」には該当しないというべきである。(平23.12.16 広裁(所・諸)平23-8)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平220010
- 裁決年月日
- 平成23年5月11日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№83
要旨
○ 原処分庁は、本件修正申告書は、調査において調査担当職員が請求人の元事務員による給料支給額の水増し(本件水増し)を確認した結果判明した横領の事実に基づき提出されたものであり、また、調査に先立つ事前説明時には請求人が横領の事実を確定的に認識していたとは認められず自発的に提出されたものではないから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、少なくとも事前説明時までに本件水増しのすべてを把握して修正申告をする決意をし、事前説明の際には面談職員らに対して本件水増しについて説明した上で調査を求めており、それに基づいて調査が行われたと認められることから、請求人は自発的に修正申告書を提出する決意を有しており、その決意は事前説明において客観的に明らかになったものということができる。そうすると、本件修正申告書の提出は、調査があったことにより更正があるべきことを予知してされた修正申告書の提出には当たらない。(平23. 5.11 高裁(法)平22-10)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220022
- 裁決年月日
- 平成22年11月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査着手から本件各修正申告書を提出するまで調査担当者の意図がつかめず、また、調査で指摘された売上げの計上漏れは平成21年分の売上げに計上する予定であったから、更正があるべきことを予知していなかった旨主張する。しかしながら、請求人は、所得税等の調査において調査担当職員から売上げの計上漏れを指摘され、修正申告をしょうようされた後、修正申告書を提出した以上、自発的に修正申告書を提出したとはいえないから、本件各修正申告書の提出は、「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」には当たらない。(平22.11. 9 関裁(所・諸)平22-22)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220027
- 裁決年月日
- 平成22年10月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税法施行令第60条に定める増加償却の規定を適用し、減価償却費として損金の額に算入して確定申告書を提出していたところ、同施行令の適用要件である届出書の提出を失念していたため、償却限度超過額が生じていたとして修正申告書を提出したが、当該修正申告書は自主的に提出したものであり、国税通則法第65条第5項に定める「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものではないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の事業内容等から、税務調査において減価償却費の計算の適否が重要な調査事項となることは客観的にみても明らかであり、また、請求人は、届出書提出の有無の確認を提出先である税務署ではなく、市役所の税務課で行っていることや、原処分庁による調査中にもかかわらず、調査担当者に何ら説明もしないで修正申告書を提出している。このことは、まさに、請求人が、税務調査では減価償却費の計算の適否がその対象となること、そして、調査が進行すれば当該届出書の有無が確認され、やがて更正に至るであろうことを認識していたことを表わすものであり、「更正があるべきことを予知してされたものではないとき」には当たらない。(平22.10.19 大裁(法)平22-27)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平210017
- 裁決年月日
- 平成22年6月22日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- No.79
要旨
○ 原処分庁は、第一次修正申告書の提出は、国税通則法第65条第5項に規定する「調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものではないとき」には該当しない旨主張する。しかしながら、?請求人は、請求人に対する税務調査の開始日の約4か月半前ころには、経理担当者による横領の事実を把握し、関与税理士に当該事実を報告し、その約半月後には当該横領に係る資料を当該関与税理士に提出して当該横領に関する修正申告書の作成作業を依頼するなどして、納税者本人において、その申告が不適正であることを発見しあるいはその端緒となるべき資料等を把握し、その後、?当該関与税理士は、事実関係の確認及び修正申告書の作成作業に時間を要していたところ、?当該関与税理士及び請求人代表者は、当該調査の開始日には、調査担当職員が帳簿調査を開始する前に、当該調査担当職員に対し、当該横領資料の写しを交付し、当該横領に係る事実関係を説明し、当該調査担当職員から当該横領の解明作業を当該関与税理士が行うことの了承を得たもので、税務当局の調査着手後、早期の段階において、納税者から修正申告書を提出する旨の申出がなされたということができる。一方、?当該調査担当職員は、当該調査の開始前において当該横領につながるような資料は保有しておらず、帳簿調査において、当該横領行為の一部について確認するにとどまり、その全容について確認していなかったところ、?当該調査により、当該横領に関する事実関係が新たに明らかになったものはなかったものと認められる。以上によれば、上記申出を受けた当該調査担当職員は、当該申出に係る部分を除いて調査を行ったものであり、当該調査担当職員の調査により更正がなされることを予知されたと評価すべき事実を認めることはできず、第一次修正申告書は当該調査があったこととは別に自主的に提出されたものであり、調査があったことに基づいて提出されたと認められないことから、更正があるべきことを予知してされた修正申告書の提出には当たらない。(平22. 6.22 熊裁(法・諸)平21-17)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210048
- 裁決年月日
- 平成22年6月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、生命保険契約に関する権利(以下「本件権利」という。)の部分の相続税の修正申告書の提出は、原処分庁所属の調査担当職員(以下「本件調査担当者」という。)による調査以前に確定的に決意してされたものであるから、当該提出は、国税通則法第65条第5項の「更正があるべきことを予知してされたものでない」提出に該当する旨主張する。しかしながら、「更正があるべきことを予知してされたものでない」提出に該当するというためには、納税者が先に申告した所得金額が過少であり、修正申告書を提出しなければならないことを認識し、これを単に内心にとどまる決意ではなく、客観的に認められる程度に決意し、また、その修正申告書が提出される以前に課税庁において当該申告内容についての調査が開始され、それにつき納税者が認識することができる程度の質問があった場合には、その後に提出された修正申告書は「更正があるべきことを予知してされたものでない」提出には当たらないものと解されるところ、関与税理士等への事前通知の際又は相続税の調査の日以前に、関与税理士等が本件調査担当者に対し、修正申告書の提出の決意が客観的に認められる程度に申し出た事実等は認められず、仮に決意していたとしても、その決意は単に内心にとどまるものであると認めるのが相当であり、そして、本件調査担当者が現物の確認により本件権利に係る資料を把握したことを契機に、関与税理士に対し、その保険を含む生命保険契約の有無等を確認するよう求めていると認められるところ、当該求めのとおりに、契約の内容を確認すれば、本件権利の申告漏れは容易に判明するのであるから、本件調査担当者は本件権利について調査を開始し、それにつき関与税理士が認識できる程度の質問を行ったものと認めるのが相当である。(平22. 6. 9 名裁(諸)平21-48)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平210009
- 裁決年月日
- 平成22年1月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成19年分修正申告書は、原処分庁が調査をしたとする平成20年7月30日より以前に準備し、更に原処分庁が非違事項の指摘等をしたとする同年8月27日以前に提出し、また、第2回平成17年分修正申告書は、原処分庁が非違事項の指摘等をしたとする同年8月27日以前に準備し、原処分庁の非違事項とは何ら関係なく提出したものであることから、国税通則法第65条第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、国税通則法第65条第5項は、修正申告書の提出があった場合において、その提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があることを予知されたものでないときには、過少申告加算税の額を免除する旨を定めており、このことは、自発的に修正申告を決意し、修正申告書を提出した者に対しては、例外的に過少申告加算税の額を免除することにより、納税者の自発的な修正申告を奨励したものである。そして、ここにいう「調査」とは、課税庁が行う課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味するものであり、課税庁の証拠書類の収集、証拠の評価や経験則を通じての課税要件事実の認定、租税法その他の法令を解釈適用して課税要件を確定し、税額等の決定に至るまでの様々な検討や判断を含めた包括的な概念であると解される。また、「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」とは、納税者が申告書の提出後、何らかの事由によって、先に申告した所得金額が過少であり、修正申告書を提出しなければならないことを認識し、これを決意したとしても、その決意は単に内心にとどまるものでは足りず、客観的に認められるものでなければならないと解されており、修正申告書が提出される以前に課税庁において当該納税者の課税標準等又は税額等についての調査が開始され、当該調査を納税者が認識することができる程度の課税庁の行動があった場合には、その後に納税者の自発的な意思に基づく修正申告書が提出されたとしても、「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」には当たらないと解される。当審判所の調査によれば、本件調査担当職員は、請求人の本件各年分の所得税の確定申告について、①平成17年分には不動産所得に係る減価償却費の計算に誤りがあること、②平成19年分には給与所得の申告がなされていないことを把握したことが認められることから、本件調査担当職員による請求人に対する調査があったと認められる。そして、本件調査担当職員による請求人に対する調査が開始され、前記①及び②の申告内容の誤りが把握された後の平成20年7月24日に、本件調査担当職員は、請求人に対し、電話により同月30日に請求人の勤務先に臨場することを約し、また、平成20年7月30日に本件調査担当職員が請求人の勤務先に臨場した際、前記①及び②の申告内容の誤りを請求人に指摘したことが認められる。そうすると、本件各修正申告書の提出は、本件調査担当職員による調査が開始され、本件調査担当職員が請求人の勤務先に臨場した上で請求人に対し請求人の申告内容の誤りの指摘をした後にされたのであるから、請求人の自発的な意思に基づいてされたとしても、「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」には該当しないこととなる。(平22. 1. 8 福裁(所)平21-9)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210006
- 裁決年月日
- 平成21年7月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税務調査のため臨場したい旨の調査担当者から電話連絡後、臨場日直前に直近3期分の修正申告書を提出したが、本件事業年度の修正申告書を提出せず、調査担当職員が臨場調査において、本件事業年度の修正申告のしょうようを受け修正申告したことについて、調査担当者は当該事業年度の支払保険料に係る帳簿書類の再検討を行った事実はなく、当初から自主的に提出する意思はあったのであるから、国税通則法第65条第5項に規定する「調査があったことによって当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、国税通則法第65条第5項にいう「調査」とは課税庁が行う課税標準又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味するものであり、修正申告書が提出される以前に課税庁において当該申告内容についての調査が開始され、当該調査を納税者が認識できる程度の電話、文書等による質問があった場合には、その後に納税者が修正申告書を提出しても、同項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」には当たらないと解され、本件においては、調査担当職員が、臨場調査前に直近3期分の修正申告内容及び保険料に係る資料等を精査検討し、本件事業年度の支払保険料についても過大に損金に計上されていることが想定され、更正の期間制限内であるため修正申告が必要であると判断し、臨場調査の冒頭において修正申告が必要であると請求人の関与税理士に説明したところ、更正の期間制限が4年であることを知っていれば当然本件事業年度においても修正申告したとの申し出があったことからすると、請求人は、当初直近3期分の修正申告でよいと考え、本件事業年度の修正申告をする意思がなかったものの、臨場調査において、本件事業年度についても修正申告をしょうようされ、当該調査内容を認識した結果、本件修正申告書を提出することを初めて決意したものと認められるから、本件修正申告書の提出は、同項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しないというべきである。(平21. 7.29 関裁(法)平21-6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200044
- 裁決年月日
- 平成21年1月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税務調査で指摘を受けたから修正申告書を提出したのではなく、自ら確定申告の誤りに気付いたため修正申告書を提出したのであり、国税通則法第65条第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分庁の調査により、原処分庁職員から確定申告の誤りを指摘され、その後に指摘どおりの修正申告書を提出していることから、「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しない。(平21. 1.30 大裁(諸)平20-44)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平200001
- 裁決年月日
- 平成20年7月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員から個別・具体的な指摘はもとより、質問・検査に値する聴取等を何ら受けておらず、本件各修正申告書は関与税理士による自発的な見直しにより提出したものである旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、請求人の申告内容を精査検討し、本件賃貸料の申告漏れを想定した上で、事前通知以後の関与税理士との電話でのやりとりにおいて、請求人の不動産収入について疑義があるとして、貸付物件ごとの賃貸先の明細の提出を依頼するとともに、契約の状況について質問・聴取を行っていることが認められる。したがって、当該電話でのやりとりは、国税通則法第65条第5項に規定する「調査があったこと」に該当し、かつ、その内容も当該調査を認識できる程度のものであって、関与税理士は、調査担当職員からの質問等を契機として、本件賃貸料の申告漏れを認識し、請求人は、関与税理士からの説明を受けて、本件各修正申告書を提出したものと認められるから、本件各修正申告書の提出は、同項の規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しないというべきである。(平20. 7.29 金裁(所)平20-1)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平190022
- 裁決年月日
- 平成20年6月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各修正申告書の提出は、調査担当職員の指摘を受ける前に本件各取引に係る修正申告の指導の依頼を申し出て行ったものであり、更正があるべきことを予知して行ったものではない旨主張する。しかしながら、国税通則法第65条第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」とは、税務職員が当該申告に係る国税について調査に着手しその申告が不適正であることを発見するに足りるか又はその端緒となる資料を発見し、これによりその後調査が進行して先の申告が不適正で申告漏れの存することが発覚し更正に至ることが客観的に相当程度の確実性をもって認められる段階に達する前に、納税者がやがて更正に至るべきことを認識することなく自発的に修正申告を決意して修正申告書を提出したときをいうと解するのが相当である。そして、上記の段階後に修正申告書が提出された場合でも、申告の決意は上記の段階以前になされていたということはあり得るが、経験則上、申告書の提出が上記の段階後になされたときは、申告の決意は上記の段階後になされたものと事実上推定すべきであり、この推定を破るためには、例えば、調査が上記の段階に至る前に、申告の決意とその内容を税務職員に進んで開示する等のことが必要と解される。本件にあっては、請求人は、調査担当職員から本件取引証明書の取り寄せを依頼されて、差引損益金(利益)が記載されている本件各取引証明書を調査担当職員に提示した時点において、更正に至るであろうことが客観的に相当程度の確実性をもって認められる段階に達していたと認められ、しかも、請求人が調査担当職員の指摘を受ける前に本件各取引に係る修正申告の指導の依頼を申し出たことをもって、修正申告の決意とその内容を調査担当職員に進んで開示したと認めることはできない。したがって、本件各修正申告書の提出は、請求人が上記段階に達した後のものと認められ、「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」には該当しない。(平20. 6. 3 仙裁(所)平19-22)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190185
- 裁決年月日
- 平成20年5月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、子会社株式評価損の額の税務処理に疑義があったため、原処分庁に対し文書により事前照会を行ったのであり、その回答に基づき適正な申告を行おうとした請求人の意思、また、申告書の提出期限後であっても原処分庁の回答に基づき自発的な修正申告を行おうとした請求人の意思は明らかであるから、修正申告書の提出は、国税通則法第65条第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたもの」に該当しない旨主張する。しかしながら、本件において、調査担当職員は、平成18年8月○日に各事業年度を対象に実地調査に着手し、同年12月○日に請求人に対し、調査により検討した結果に基づいて子会社株式評価損の額の全額について損金の額に算入することはできない旨指摘したことが認められ、その後、請求人は、当該実地調査の結果に基づき、子会社株式評価損の額及びその他の指摘事項に係る額を所得金額に加算若しくは減算したところで修正申告書を提出したことが認められる。そうすると、請求人の修正申告は、原処分庁による更正があることを当然に予知してなされたものということができ、請求人は、更正に至るべきことを認識した上で修正申告書を提出したものと認められる。したがって、請求人の主張には理由がなく、修正申告書の提出は、国税通則法第65条第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたもの」に該当する。(平20. 5.20 東裁(法)平19-185)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190018
- 裁決年月日
- 平成20年1月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査において指摘を受けた収入金額の計上漏れは、次の事業年度の確定申告により治癒する事項であり、本件に係る調査が長期間継続し、次の事業年度の確定申告期限が迫ってきていたため、原処分庁による更正はないものと考えたが、正しい申告をしたいとの自発的な趣旨でこの収入金額の計上漏れに係る修正申告書を提出したものであるから、この提出は、国税通則法第65条第5項に規定する「更正があるべきことを予知して提出されたものでないとき」に該当し、過少申告加算税は課されない旨主張するが、この修正申告書が調査において誤りを指摘された後に提出されたものであり、この規定に該当しないことは明らかというべきであって、請求人主張はこの判断に影響を及ぼすものではないから採用できない。(平20. 1. 9 関裁(法・諸)平19-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190066
- 裁決年月日
- 平成19年11月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №74・27ページ
要旨
○ 請求人は、本件調査に際し原処分庁が保有していた資料はその内容が誤ったものであり、原処分庁自らは、その誤りに気付かなかったばかりか、その資料入手先への照会も行わなかったことからすれば、更正を行える状況になかったことは明白であるから、請求人に更正を予知することなど考えられず、したがって、本件修正申告書は、自身の確定申告の内容につき自ら誤りを発見し、自発的に提出したものであるから、過少申告加算税を課されるいわれはない旨主張する。 しかしながら、本件修正申告書の提出は、調査担当職員が、請求人が配当所得を得ているにもかかわらず、当該配当所得の申告をしていなかったことを把握したことから、修正申告書を提出するように求めたのであって、調査の結果に基づき修正申告のしょうようがあったことは明らかである。したがって、その後になされた本件修正申告書の提出は、国税通則法第65条第5項に規定する場合には当たらない。(平19.11.12 東裁(所)平19-66)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190017
- 裁決年月日
- 平成19年11月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の担当者の請求人に対する電話は「調査」に該当しないと主張する。 しかしながら、国税通則法第65条第5項に規定する「調査」とは、課税庁が行う課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味する包括的な概念であり、いわゆる外部調査はもちろんのこと、課税庁が提出された申告書の内容を検討した上で、納税者に対して電話、文書等による質問をしたような場合も「調査」に該当するものと解される。当該電話連絡は、原処分庁の担当者が「退職給付引当金」の金額が一致しないことを把握し、税制改正による誤りが散見されたことから、本件でも同様の誤りが想定されたことにより行ったものであり、金額が一致しないことを指摘し、その原因を質問し、その理由が分かる資料の提出を求めており、国税通則法第65条第5項に規定する「調査」に該当する。 さらに請求人は、原処分庁の担当者に修正申告を行う旨を意思表示した後においても、原処分庁より追加書類の提出要求があり、原処分庁が申告の適否の検討に入る前であり、「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に当たる旨主張する。 しかしながら、追加書類の提出要請は、具体的な修正申告額の算出検算等のためのものにすぎず、国税通則法第65条第5項の「調査」は電話連絡をもってなされており、請求人の修正申告を行う旨の意思表示はその後であり、さらには、請求人と顧問税理士及び顧問監査法人との連絡文書によっても、請求人が、更正があるべきことを予知していることは裏付けられており、「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」には当たらないことから、国税通則法第65条第5項の適用はない。(平19.11. 2 大裁(法)平19-17)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190012
- 裁決年月日
- 平成19年9月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人に対し更正処分をしていないことは、結果的には、国税通則法第70条第5項に規定する事実がなかったことを示すものであり、請求人が平成11年分及び平成12年分の所得税並びに平成11年課税期間及び平成12年課税期間の消費税等の各修正申告書を提出したのは、更正の除斥期間経過後であったから、上記各修正申告書については、更正を予知して提出したものではない旨主張する。 しかしながら、請求人は、平成12年分ないし平成14年分の所得税及び平成12年課税期間ないし平成14年課税期間の消費税等に関し、平成15年10月に調査を受けた際には、辻褄合わせのために調査前に作成した内容虚偽の総勘定元帳を作成して、これらをA税務署の職員に示し、平成15年12月4日修正申告書を原処分庁に提出した。 その後、本件査察調査が開始された後も、請求人は、幾度にもわたって所得金額を少しずつ加算させた修正申告書を提出し、最終的に本件刑事事件で起訴された同年11月28日に最後の修正申告書を提出したものであって、以上の事情に照らすと、平成15年12月4日に修正申告書を提出した際に調査により更正があるべきことを予知していたことは明らかである。 また、請求人は、本件査察調査を受けたことにより、同調査によって収集された資料を原処分庁が利用して調査を行い、やがて更正に至るであろうこともまた予知できたと認められるから、本件査察調査も国税通則法第65条第5項にいう「調査」に含まれるというべきであり、本件査察調査の後に提出された平成15年12月4日修正申告書以外の本件各修正申告書についても、更正があるべきことを予知していたことは明らかである。 このように請求人は、出納帳の記載に基づいて売上げ及び経費等の金額を算定せず、単に前年分の所得税青色申告決算書の記載を参考にしたり、実態がないか、水増しした給与賃金や外注加工費を計上するなどの方法により、故意に売上げを一部除外し、かつ架空経費を計上した内容虚偽の本件各青色決算書を6年間にわたって作成し、これらに基づいて本件各青色確定申告書及び本件各消費税等確定申告書を提出するなど、真実の所得金額を隠ぺいする態度、行動を貫こうとしていたものと認められることから、国税通則法第70条第5項にいう「偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れた」というべきであり、更正の除斥期間は7年となり、請求人が本件各修正申告書を提出した時点では、更正の除斥期間は経過していなかったと認められる。そして、請求人は上記除斥期間について当然に認識していたはずであるから、請求人が上記各修正申告書を提出した際に、更正を予知していなかったということはできない。 したがって、上記請求人の主張は採用できない。(平19. 9.12 大裁(所・諸)平19-12)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180033
- 裁決年月日
- 平成18年12月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件は、請求人が提出した所得税の修正申告書に対する重加算税の賦課決定処分について、同申告に係る調査手続に違法があり、また、隠ぺい又は仮装の事実はない等としてその全部の取消しを求めた事案であるが、請求人は更正について説明を受けておらず、更正について知らなかったから、同申告書の提出は「更正があるべきことを予知してされたもの」に当たらない旨主張するが、同申告書は調査担当職員の調査結果に基づく指摘を受けて提出されたものであることは明らかであり、「更正があるべきことを予知してされたもの」に相当する。(平18.12. 4 関裁(所)平18-33)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平170014
- 裁決年月日
- 平成18年3月13日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件修正申告書は、確定申告書の内部的な調査に基づき、申告内容の誤りを指摘した後に提出されたものであるから、国税通則法第65条第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」には該当せず原処分は適法である旨主張する。しかしながら、調査の日程連絡の際における原処分庁と関与税理士のやりとり並びに請求人の過年分の申告内容及びその是正状況によれば、原処分庁から指摘を受ける以前に請求人の本件修正申告書提出の決意があったと推定され、また、原処分庁においても過年分の申告内容の是正状況から自主的な修正申告書の提出が容易に推測できたものと認められることから、本件修正申告書の提出は、調査によって更正があるべきことを予知してされたものではないと認めるのが相当である。したがって、原処分は国税通則法第65条第5項の適用を誤ってなされたものであり、違法であるから取り消すのが相当である。(平18.3.13福裁(所)平17-14)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170042
- 裁決年月日
- 平成18年2月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当該遺産総額のうち自分が取得する部分については、自主修正申告を行ったのと同様であり、また、相続税の申告書を提出する際、他の共同相続人が申告した遺産総額で修正申告をする旨を所轄税務署の担当者に伝えていたにもかかわらず行われた加算税の賦課決定処分は不当であると主張する。しかしながら、過少申告加算税は、納税者の故意や意思の有無を要件とせず、単に当該申告が過少申告であるという客観的事実によってのみ課されるものであり、また、相続税法上、他の共同相続人の申告をもって請求人の申告とみなす規定もなく、請求人に当該加算税を賦課することが酷であると認めるに足りる理由もない。そうすると、仮に請求人が一定の条件を付して修正申告をする旨の意思表示を所轄税務署の担当者に伝えていたとしても、請求人の主張は採用できない。(平18.2.22大裁(諸)平17-42)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170043
- 裁決年月日
- 平成18年2月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、用船事業に係る修正部分は、同事業に係る所得についての税法上の取扱いが確定していない中で、調査担当者から「修正申告だけでも良いから出してください。」と依頼されたのを受けて、修正申告したものであり、「調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものではない」旨主張する。しかしながら、①請求人は、所得税の調査の際、調査担当職員の求めに応じて、各年分の総勘定元帳及び用船事業に関する契約書等を提示したこと、②調査担当職員は、請求人に対し、本件用船事業に係る損益は不動産所得に該当しない旨説明し、修正申告書の提出がない場合は更正処分を行う旨伝えたこと、③調査担当職員は、請求人の代理人に対し、調査結果に基づき、本件用船事業に係る修正部分及び家事費に係る修正部分を説明し、各年分の所得税の修正申告書の提出をしょうようしたことが認められる。そうすると、本件修正申告は、税務職員が調査の結果請求人の本件用船事業に係る修正部分を含む過少申告事実を認識し、請求人等にその説明をして修正申告をしょうようした後に提出されたものであり、請求人が自主的に提出したものとはいえないから、「調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものではない」とはいえない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平18.2.22関裁(所)平17-43)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170011ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成17年9月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №70・9ページ
要旨
○ 請求人は、平成15年11月に、本件贈与税調査において現状問題はないと説明を受けた後、本件修正申告書を提出するまで、原処分庁から何の連絡も受けなかったもので、また、本件法人税調査と本件贈与税調査は別なものであるから、原処分担当者が法人税の調査結果により、贈与税額が増額になる旨説明したり、指摘したからといって本件贈与税調査が継続していたとするのは誤りであり、本件贈与税調査は平成15年11月に終結していたとみるのが相当であるから、本件修正申告書の提出は、国税通則法第65条第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、本件贈与税調査は本件法人税調査に関連して行われたもので、また、原処分調査担当者は、調査理由は本件株式の価額の適否を含めた本件贈与税の申告内容の適否の確認である旨、また、本件法人税調査の結果次第で本件株式の価額が変動するので本件贈与税調査の結果に影響する旨説明しており、請求人は、本件法人税調査の結果によっては贈与税の修正申告もしくは更正があることを知っていた。そして、代理人である税理士が、署調査担当者に対し、本件法人税調査によって指摘された法人税の非違事項の一部について法人が修正申告書を提出したことに伴い、本件贈与税の修正申告書を提出する旨連絡したことからすると、本件株式の価額が増加したことを認識したものといえ、請求人が上記段階に達した後に、やがて更正に至るべきことを認識した上で修正申告を決意したことによるべきものというべきであり、その提出が、国税通則法第65条第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当するということはできない。(平17.9.27名裁(諸)平17-11)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150016ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成15年10月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件修正申告書に基づき賦課された過少申告加算税について、国税通則法第65条第5項に規定する賦課免除事由がある旨主張する。しかしながら、請求人は、本件調査によって修正申告すべきであることを認識したものと認められることから、本件修正申告書の提出は、国税通則法第65条第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」には該当しない。(平15.10.1大裁(諸)平15-16)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平140035ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成15年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件修正申告書は、国税通則法第65条第5項に規定する調査があったことにより、更正があるべきことを予知してされたものでないときに該当する旨主張する。しかしながら、①調査担当職員は、請求人の母の税理士法第30条に基づく税務代理人であり、かつ、本件修正申告書の作成者であるA税理士に対して、本件不動産の所有権は請求人らであるから、これを請求人の母が取得したとする相続税の申告及び譲渡したとする所得税の申告には誤りがあることから、請求人らにあっては本件不動産に係る相続税及び所得税の修正申告が必要である旨説明し、修正申告のしょうようをしていること、②原処分庁は、請求人の母に対して「譲渡所得の申告内容の確認についてのご案内」と題する文書を送付していること及び③請求人は、本件修正申告書とともに提出されたA税理士作成の文書において請求人らの譲渡所得の申告を按分登記どおりとして修正申告するようしょうようされた旨を記述しており、原処分庁から申告内容について具体的な指摘があったことを自認していることを併せ考えれば、請求人は、自己の所得税についての調査があったことを認識するとともに更正があるべきことを予知していたものと見るのが相当である。そうすると、本件修正申告書の提出については、国税通則法第65条第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」には該当しないから、請求人の主張には理由がない。(平15.06.30.仙裁(所)平14-35)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140021
- 裁決年月日
- 平成14年12月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査担当者から電話連絡を受けただけであり、調査があったとは認められないから、本件修正申告書の提出は自主的なものであり、調査があったことにより更正があるべきことを予知して提出したものではない旨主張する。しかしながら、課税庁が確定申告書等を検討して過少申告の事実を把握し、これを当該納税者に連絡したような場合等、納税者が課税庁における検討を認識することのできる程度の手続も調査の範囲に含まれると解されるところ、本件の場合、原処分庁の調査担当者は電話により確定申告の誤りを具体的に関与税理士に対して指摘し、関与税理士はその指摘に基づき修正申告書を提出したものと認められるから、本件修正申告は「調査があったことにより更正があるべきことを予知して提出したものではないとき」に該当しない。(平14.12.03.名裁(法)平14-21)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140089
- 裁決年月日
- 平成14年11月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第65条第5項で規定する「修正申告書の提出があった場合」には、「修正申告書を提出する段階に入っていた場合」を含むと解釈・適用するのが相当である旨主張するが、「修正申告書を提出する段階に入っていた」ことをもって、「修正申告書の提出があった」とみなすことができる法令上の根拠はないから、修正申告書の提出がされていない以上、国税通則法第65条第5項の規定を適用する余地はなく、原処分は相当である。(平14.11.22.東裁(法)平14-89)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140003
- 裁決年月日
- 平成14年8月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過年分の所得税の更正の請求の件で原処分庁の職員と面接した際に、本件訂正申告書の内容について計算誤りがあるとの指摘を受け、自主的に修正申告書を提出したのであって、調査があったことにより更正があるべきことを予知してしたものではないから、国税通則法第65条第5項に該当し、過少申告加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第65条第5項に規定する「調査」とは、課税庁が行う課税標準等及び税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味するものであり、課税庁が確定申告書を検討して納税者の過少申告の事実を把握した後、実地又は呼出し等の具体的な調査の外、納税者に対する電話、文書等による質問も含むと解される。そして、原処分庁は本件訂正申告書の内容を検討した結果、譲渡所得等の計算誤りを把握し、その是正を行うために請求人に来署を依頼したこと、来署した請求人にその誤りを説明し、その上で修正申告の必要がある旨を指摘していること、その後請求人は本件修正申告書を提出していることが認められる。以上の事実によれば、本件において原処分庁は、精査検討して過少申告の事実を把握した後、この点に関する説明を求めるため請求人に来署を依頼し、直接面接するなどしていることが認められ、このことは、国税通則法第65条第5項に規定する「調査」に該当すると認められる。そうすると、本件修正申告書の提出は、本件訂正申告書の誤りを原処分庁から指摘された後に行われたものであり、同項規定する「更正があるべきことを予知して提出されたものでないとき」には該当しないこととなり、請求人の主張には理由がない。(平14.08.29.名裁(所)平14-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130083
- 裁決年月日
- 平成14年5月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件修正申告書の提出が、国税通則法第65条第5項に規定する「調査があったことにより更正があるべきことを予知して」提出したものではない旨主張するが、本件修正申告書は、原処分担当職員が請求人の確定申告書及び青色申告決算書等を検討して相違点を発見し、申告内容の正誤について、請求人の関与税理士に対して電話により質問した上で、修正申告をしょうようしていることからすれば、本件修正申告書の提出は「調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しない。(平14. 5.23関裁(所)平13-83)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130236
- 裁決年月日
- 平成14年4月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130061
- 裁決年月日
- 平成14年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件修正申告の提出は顧問税理士からの指示で行ったもので、原処分庁からの電話は同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書(以下「本件明細書」という。)の添付漏れの指摘にすぎないから税務調査ではなく行政指導であるので、国税通則法第65条第5項の「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税についての更正があるべきことを予知してなされたものではないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、本件は法人税法第67条の規定による留保金額に対する税額計算が必要な場合であり、本件確定申告書には本件明細書が添付されていなかったことから、担当職員がこれを発見して請求人に電話をしたのであり、本件確定申告書を精査検討して請求人の過少申告を発見することは同項にいう調査にあたると解される。したがって、担当職員との電話のやりとりの中で当該税額に関する直接的な質問がなかったからといって、国税通則法第65条第5項にいう「調査」がなかったことにはならない。(平14. 3.14大裁(法)平13-61)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130158
- 裁決年月日
- 平成14年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・37ページ
要旨
○ 請求人は、本件修正申告書の提出が、国税通則法第65条第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張するが、原処分に係る調査担当者が請求人の申告内容を精査検討の結果、請求人の関与税理士に対して、電話により質問及び指摘しており、その後に本件修正申告書が提出されていることからすれば、本件修正申告書の提出は、調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたというべきであり、過少申告加算税の賦課決定処分は適法であるから、請求人の主張には理由がない。(平14. 2.25東裁(諸)平13-158)裁決事例集NO63・37ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130146
- 裁決年月日
- 平成14年2月5日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・20ページ
要旨
○ 原処分庁は、請求人が調査により修正申告が必要であることを指摘されて本件各修正申告書を提出したものであり、過少申告加算税を賦課したことに違法はない旨主張する。しかしながら、本件修正申告書は法定申告期限から3年を経過した後に提出され、原処分庁において「偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れた」ことの立証がされなければならないところ、原処分庁からはこの点について具体的な主張がなく、証拠資料の提出もない。したがって、本件修正申告書の提出は、国税通則法第65条第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当すると認められ、過少申告加算税の賦課決定処分については、その全部を取り消すのが相当である。(平14. 2. 5.東裁(所)平13-146)裁決事例集NO63・20ページ
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平130004
- 裁決年月日
- 平成13年11月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得計算に誤りがあったことが判明したので、記帳ミス等修正資料を一覧表に作成し、これに基づいて原処分庁の統括官の意見を参考にして、自発的に修正申告書を提出した旨主張する。しかしながら、関与税理士が統括官に意見を求めるときに渡したとする資料には、原処分庁の各年分の調査額(収入金)、原処分庁が指摘した各年分の収入金計上もれ額等が記載されていることから、請求人が原処分庁の調査額等を認識していたことが認められる。したがって本件修正申告書は、原処分庁の調査による更正を予知して提出されたものと認められる。(平13.11.20福裁(所)平13-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130066ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成13年10月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員からの電話連絡では、修正申告のしょうようをされたものでないから、本件電話連絡は国税通則法第65条第5項に規定する調査に該当しない旨、及び当該調査がなされたのは、請求人の自宅における臨場調査のときであるから、修正申告書は、更正があることを予知してされたものでない旨主張する。しかしながら、調査担当職員が、原処分庁内部において確定申告書の内容を検討して、誤りを発見し、これを電話連絡したことも国税通則法第65条第5項に規定する調査に該当する。また、請求人が修正申告書を提出した時期は、調査担当職員からの電話連絡により誤りを指摘され、その内容を知った後であることから、同項に規定する更正があるべきことを予知してされたものでないときに該当するものとは認められない。(平13.10.23東裁(所)平13-66)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130003
- 裁決年月日
- 平成13年7月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が請求人宅を訪れる以前に自発的に本件修正申告書を提出しており、また、原処分庁は、請求人が本件修正申告書を提出した時点において、文書照会に対する回答を受け取った程度の調査段階であり、本件申告書が不適正であることを発見し、更正に至ることが客観的に相当程度の確実性をもって認められる段階に達しているとは言い難いので、国税通則法第65条第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張するが、本件文書照会は、原処分庁が本件申告書を検討した結果、申告漏れの財産の存在が想定されたため、請求人の取引先のある証券会社に対して行った調査であり、また、請求人は、請求人が本件修正申告書を提出した日以前に証券会社から文書照会が届いているとの連絡を受け、原処分庁への回答文書と同様の書類を受領していることが認められる。そうすると、請求人は、原処分庁の行った請求人の取引先への調査の状況を了知し、原処分庁が文書照会に対する回答を検討すれば、やがて更正に至るべきとを認識した上で、修正申告を決意し本件修正申告書を提出したものと認めるのが相当であるから、本件修正申告書の提出は、国税通則法第65条第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当すると認めることはできない。(平13. 7.24名裁(諸)平13-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120143
- 裁決年月日
- 平成13年4月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、通則法第65条第5項に規定する調査につき、同法第24条にいう調査一般でなく、更正に直結するような段階に至った調査のみを意味するものと解すべきであり、本件賦課決定処分は違法な処分である旨主張する。しかしながら、通則法第65条第5項に規定する調査とは、課税庁が行う課税標準又は税額等の申告内容の適否を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味する包括的な概念であり、実地調査はもちろん課税庁内部における検討である、いわゆる机上調査も含むものと解される。したがって、本件において、原処分庁の担当者、内部において申告書の内容を検討し、その内容が所得税法の規定に従っていない誤りを発見し、これを請求人に連絡したことも調査に該当することから、請求人の主張には理由がない。(平13.4.25東裁(所・諸)平12−143)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平120040
- 裁決年月日
- 平成13年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、事前通知の際に原処分担当者が行った本件出資の評価に関する説明は当方からの問い合わせに対する応答に過ぎず、本件修正申告書は臨場調査前に提出しているから、通則法第65条第5項に該当し、過少申告加算税の賦課決定処分は違法である旨主張するが、原処分担当者は、本件申告書及びその添付書類を検討することにより本件出資の評価誤りを把握したことから、関与税理士に電話でその旨を指摘し、それにより、請求人らは、本件出資の評価誤りを認識した上で、本件修正申告書を提出したことが認められ、他に当該指摘以前に、請求人らが原処分庁に対して修正申告の決意と内容を進んで開示したことを認めるに足りる証拠資料もない。そうすると、請求人らは、原処分担当者からの電話により申告の誤りを確認し、修正申告書を提出しなければ、やがて更正処分がなされるであろうことを認識して、本件修正申告書を提出したと認めるのが相当であり、このことは、原処分担当者により明示的に修正申告のしょうようがなされたか否かにかかわらず、「国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しない。(平13.3.30広裁(諸)平12−40)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120007
- 裁決年月日
- 平成12年8月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.60・62ページ
要旨
○ 請求人は、所得税の修正申告に賦課された過少申告加算税について、通則法第65条第5項に規定する賦課免除事由があると主張する。しかしながら、原処分庁が確定申告書を精査検討して過少申告の事実を把握することは「調査」に該当し、原処分庁から送付されてきた修正すべき内容を記入した修正申告書用紙に署名押印して、修正申告書を提出したことは、確定申告の誤りを原処分庁から指摘されたことによるものであり、「調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しない。(平12.8.31大裁(所)平12−7)裁決事例集NO60・62ページ
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110140
- 裁決年月日
- 平成12年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査がなかったと主張するが、担当職員は、本件申告に疑義を持ち、請求人から修正申告書の提出がなかったことから、本件来署依頼文書を送付したことが認められる。そして、本件来署依頼文書には担当職員が本件申告審理の結果に基づき、請求人に本件土地の利用状況に問題があること、そうすると、宅地の価額は、利用の単位となっている1区画の宅地ごとに評価することから、その利用状況に応じて不整形地補正の計算を行う必要があるため、その計算明細の持参を求める旨連絡していることが認められるから、通則法第65条第5項に規定する調査があったというべきである。さらに、請求人は、本件修正申告書を任意かつ自主的に提出した旨主張するが、担当職員が本件来署依頼文書により、その後、本件修正申告書が提出されたことが認められるから、「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しない。(平12. 6.26大裁(諸)平11-140)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110097
- 裁決年月日
- 平成12年6月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件修正申告書提出に至る経緯の中で、原処分庁の担当者から再三「調査ではない」旨の発言があり、また、修正申告に必要な基礎資料はすべて自ら採取したのであるから、調査に基づき更正があることを予知してされたものではなく、本件賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、担当者の当初申告の誤りに対する指摘を端緒として本件修正申告の原因のすべてが判明したことが認められ、これらの一連の経緯は通則法第65条第5項に規定する調査に該当するから、本件修正申告書は調査にもとづく更正を予知してされたものと認められる。さらに、担当者の「調査ではない」旨の発言も課税庁の加算税は賦課しないとの公的な見解とは認められないから、本件賦課決定処分は適法である。(平12. 6. 7関裁(諸)平11-97)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平110019
- 裁決年月日
- 平成12年3月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、通則法第65条第5項に規定する「調査」とは実地調査に限定されるものであるから、来署依頼状の送付は「調査があったこと」に該当しないので、本件修正申告書の提出は調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものでない旨主張する。しかしながら、通則法第65条第5項に規定する「調査」とは、過少申告加算税制度の趣旨からすると実地調査に限定されるものでなく、課税庁が行う課税標準又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味するものであり、課税庁の証拠書類の収集、証拠の評価あるいは経験則を通じての要件事実の認定、租税法その他の法令の解釈適用を経て更正処分に至るまでの思考、判断を含む極めて包括的な概念で、外部調査はもちろんのこと、納税者が課税庁における検討を認識することができる程度の手続も調査の範囲に含まれる。本件では申告もれの事実を指摘した来署依頼状の送付後に修正申告書が提出されているから、修正申告は調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたというべきである。(平12. 3.21札裁(所)平11-19)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110034
- 裁決年月日
- 平成11年11月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人名義の株式等は贈与税の申告はしていないが贈与であったとして訴訟で争うことの苦痛を回避するために、本件修正申告書を提出したものであり、調査担当職員の指摘に従って修正申告を行ったとしても、本件修正申告は、請求人が自発的に相続税を納税すると判断して行ったものであるから、更正があるべきことを予知してなされたことには当たらない旨主張するが、原処分庁は、実地調査に着手し、当該調査の結果に基づき相続財産であるとして請求人に対し、修正申告のしょうようを行ったものであるから、その後に提出された修正申告書は、更正を予知して提出されたものであり、通則法第65条第5項の規定の適用はない。(平11.11.29名裁(諸)平11-34)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110003
- 裁決年月日
- 平成11年7月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁から本件来署依頼状が送付される前に本件確定申告書の誤りに気付き修正申告の準備をしていたから本件修正申告書は更正があるべきことを予知して提出したものではない旨主張する。しかしながら、本件修正申告書の提出が更正があるべきことを予知して提出されたものであるか否かは、修正申告書の提出という事実行為について判断すべきであるから、請求人が本件修正申告書を提出する準備をしていたとしても、そのことにより本件修正申告書の提出が更正があるべきことを予知して提出したものではないことにはならない。また、本件来署依頼状の送達前に請求人が原処分庁に対して修正申告の決意と内容を進んで開示したことを認めるに足りる証拠資料はなく、請求人が本件確定申告書の誤りに気付いてから2か月間放置していたことは、請求人に本件修正申告書を自主的に提出する決意があったと認められず、本件税額控除について尋ねたいことがあるから来署願いたい旨の内容が記載された本件来署依頼状が請求人に送達されていることから、請求人は原処分庁が本件税額控除について検討していることを認識することができたものと認められ、請求人が本件来署依頼状の送達後に本件修正申告書を提出したことは、原処分庁の調査により寄付金控除について更正があるべきことを予知して本件修正申告書を提出したものであると認めるのが相当である。(平11. 7.14東裁(所)平11-3)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100075
- 裁決年月日
- 平成11年3月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分庁が更正処分をする意思があったのであれば、調査結果に従って速やかにこれをすべきところ、その後も調査担当職員においてさらなる修正申告を執ようにしょうようするのみで、更正処分をしなかったから、原処分庁に更正処分をする意思があったとは認められず、修正申告書の提出は、通則法第65条第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされた」ものではない旨主張する。しかしながら、原処分庁は、相続税の調査に着手し、この調査の結果に基づき請求人等に対して、具体的な調査事項を指摘し、修正申告のしょうようをしていることが認められるので、半年後に請求人等から提出された本件修正申告書は、調査があったことにより、更正があるべきことを予知して提出されたものとみるのが相当である。なお、請求人らは、調査担当職員が執ように修正申告をしょうようするのみで、更正処分をしなかったことを、請求人らが更正を予知していなかったことを基礎付ける事実として主張しているが、請求人ら独自の見解であり、採用できない。(平11. 3.19名裁(諸)平10-75)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100061
- 裁決年月日
- 平成11年3月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査を受けておらず、本件修正申告書は自主的に提出したものであるから、「調査があったことにより更正があるべきことを予知して」提出したものではない旨主張するが、本件修正申告書は、請求人が税理士を通じて、原処分庁から、確定申告書の誤りについて指摘された後に提出されたものと認められるので、請求人の主張には理由がない。(平11. 3. 2名裁(所)平10-61)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100105
- 裁決年月日
- 平成11年2月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、通則法第65条第5項の宥恕規定に該当する旨主張するが、請求人は、本件調査担当職員の調査を受け、その後本件修正申告がなされているのであるから、本件修正申告書は通則法第65条第5項に規定する「調査があったことにより更正があるべきことを予知してなされたものでないとき」に該当しない。(平11. 2.18東裁(所)平10-105)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平100020
- 裁決年月日
- 平成10年10月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件譲渡所得を修正申告することを当初から計画していたものであり、本件修正申告書の提出は原処分庁のしょうように基づいたものではなく、通則法第65条第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の関与税理士は本件譲渡所得について修正申告をすることを予定している旨統括官に告げたことが認められるが、その意図するところは、統括官からの「本件譲渡所得が申告漏れである」旨の指摘に対して、後日、修正申告するから、それまで更正処分を行うのを猶予するよう原処分庁に対して求めたものであるとみるのが相当である。すなわち、請求人は、統括官からの指摘によって「調査」があったことを知り、修正申告書を提出しなければ、やがて更正処分がなされるであろうことを認識していたと認めるのが相当であり、本件修正申告の提出は、「更正があるべきことを予知してされたもの」と判断される。(平10.10.30広裁(所)平10-20)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平100020
- 裁決年月日
- 平成10年10月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件修正申告書を提出した日までに通則法第65条第5項に規定する「調査」が行われなかったことは明らかである旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人に対する直接的かつ具体的な、いわゆる外部調査は実施していないことが認められるものの、①請求人の本件譲渡所得が申告漏れであることをいわゆる内部調査によって把握し、②「本件譲渡所得が申告漏れであり、事実関係を確認したい」旨を告げていること及び③本件譲渡所得に係る修正申告のしょうようをしていることからすると、請求人が原処分庁における検討を確認することができる程度の手続がとられていると認められるから、通則法第65条第5項に規定する「調査」が行われたものと判断される。(平10.10.30広裁(所)平10-20)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平100021
- 裁決年月日
- 平成10年10月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 通則法第65条第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」とは、納税者が何らかの事由によって、納税者が先に提出した申告書に記載した所得税額が過少であり、これを是正するためには修正申告書を提出しなければならないことを認識し、決意したとしても、その決意は、単に内心に止まるものでは足りず、客観的に認められるものでなければならないものである。 そうすると、「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に当たるためには、その修正申告書が提出される以前に、課税庁において調査が開始されていたにしても、その調査を納税者が認識できる以前に自発的に意思に基づいて修正申告書を提出した場合をいうものであると解するのが相当である。 これを本件についてみると、税理士は本件譲渡所得について修正申告をすることを予定している旨を本件統括官に告げたことが認められるが、その意図するところは、本件統括官からの「本件譲渡所得が申告漏れである」旨の指摘に対して、後日、修正申告するから、それまで更正処分を行うのを猶予するよう原処分庁に対して求めたものであるとみるのが相当である。 すなわち、請求人は、本件統括官からの指摘によって「調査」があったことを知り、修正申告書を提出しなければ、やがて更正処分がなされるであろうことを認識していたと認めるのが相当であり、本件修正申告書の提出は、「更正があるべきことを予知してされたもの」と判断される。(平10.10.30広裁(所)平10-21)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平100021
- 裁決年月日
- 平成10年10月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 通則法第65条第5項に規定する「調査」とは、課税庁が行う課税標準額等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味するものであり、課税庁の証拠書類の収集、証拠の評価あるいは経験則を通じての課税要件事実の認定、租税法その他の法令の解釈適用を経て更正に至るまでの検討、判断を含めた極めて包括的な概念である。 つまり、「調査」とは、実地調査等の納税者に対する直接的かつ具体的な、いわゆる外部調査はもちろんのこと、修正申告の提出の慫慂のような納税者が課税庁における検討を認識しうることができる程度の手続も調査の範囲に含まれると解するのが相当である。 これを本件についてみると、原処分庁は、請求人に対する直接的かつ具体的な、いわゆる外部調査は実施していないことが認められるものの、①請求人の本件譲渡所得が申告漏れであることをいわゆる内部調査によって把握し、②「本件譲渡所得が申告漏れであり、事実関係を確認したい。」旨を告げていること及び③本件譲渡所得に係る修正申告の慫慂をしていることからすると、請求人が原処分庁における検討を認識することができる程度の手続がとられていると認められるから、本件においては、通則法第65条第5項に規定する「調査」が行われたものと判断される。(平10.10.30広裁(所)平10-21)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090125
- 裁決年月日
- 平成10年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件修正申告は、本件相続税に係る調査により、本件当初申告の計算誤りを含めて更正されるであろうことが客観的に相当程度の確実性をもって認められる段階に至って、決意し提出したものと解するのが相当であるから、通則法第65条第5項に規定する更正があるべきことを予知してされたものではないことには当たらない。(平10. 6.19大裁 (諸) 平 9-125)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090087
- 裁決年月日
- 平成10年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 確定申告書に偽りの事業内容及び著しく過少な収入金額を記載して提出したことは、通則法第70条第5項に規定する偽りその他不正の行為に該当すると認められるから、調査後にその法定申告期限から3年を経過した年分について提出した修正申告は、調査があったことにより更正があるべきことを予知したものでないということはできない。(平10. 3.30大裁 (所) 平 9-87)、(平10. 3.30大裁 (所) 平 9-90)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平090001
- 裁決年月日
- 平成9年12月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件修正申告書の提出が通則法第65条第5項に規定する調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものではない旨主張するが、調査担当職員が請求人の確定申告書の内容を検討し、収入計上漏れの事実を把握した上、請求人に対し、電話等によりその旨の説明を行っていることからすれば、本件修正申告書の提出は調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたというべきであり、過少申告加算税の賦課決定処分は相当である。(平 9.12.25沖裁(所)平 9-1)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090017
- 裁決年月日
- 平成9年9月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告の誤りは、単純な機械操作上のミスに起因するもので、申告書を精査検討して発見するようなものではなく、また、消費税額も例年に比し少ないことに気付いており、原処分庁からの限界控除税額の確認依頼で「更正があるべきことを予知」とすることは不当である旨主張する。しかしながら、通則法第65条第5項に規定する「調査」とは、調査全般を示すもので、形式にとらわれず、納税者が申告に係る国税について更正があることを予知するに足りる調査をいうものと解されるところ、本件の場合、調査担当者は、確定申告書を検討して法令の適用誤りを発見し、電話により、関与税理士にその旨指摘していることが認められ、また、本件修正申告書の提出は、調査担当者からの電話による指摘の後であるから、本件修正申告書は、調査により更正があるべきことを予知してされたものであると認められ、請求人の主張には理由がない。(平 9. 9.30広裁(諸)平 9-17)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平080034
- 裁決年月日
- 平成9年6月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が提出した修正申告書及び再修正申告書は、請求人の関与税理士への譲渡所得の申告についてのお尋ねの電話及び担当職員との面談により、請求人が自主的に提出したものであり、通則法第65条第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、担当職員は請求人の関与税理士事務所及び請求人宅に臨場し質問検査権を行使しているから、その後に提出された修正申告書は、更正を予知してされたものであると認められる。(平 9. 6.10高裁(所)平 8-34)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平080010
- 裁決年月日
- 平成9年1月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成6年分の所得税の調査は受けておらず、また、同年分の修正申告書は自主的に提出したものであるから、更正があるべきことを予知して修正申告書を提出したものではない旨主張するが、原処分庁の調査担当職員は、同年分の調査をし、その検討結果に基づいて修正申告のしょうようをしていることが認められるから、同年分の修正申告書の提出は、自発的にされたものとは認められず、請求人の主張には理由がない。(平 9. 1.31札裁(所)平 8-10)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平080007
- 裁決年月日
- 平成8年9月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No52・31ページ
要旨
○ 請求人は、原処分庁から譲渡について来署依頼状が送付されたが、原処分庁の呼出し期日前に修正申告書を提出したもので、質問検査権の行使を受けていないから、通則法第65条第5項に規定する調査があったことにより更正があるべきことを予知して修正申告書を提出したものではない旨主張する。しかしながら、通則法第65条第5項に規定する調査があったことには、課税庁が確定申告書を検討して、納税者の過少申告を把握し、これを当該納税者に連絡した場合も含まれると解すべきであり、原処分庁から具体的な譲渡所得の申告漏れを記載された来署依頼状を受けた後の修正申告書については、調査があったことにより更正があるべきことを予知して提出したものと認められる。(平 8. 9.30名裁(所)平 8-7) 裁決事例集No52・31ページ
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080008
- 裁決年月日
- 平成8年8月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件修正申告書の提出は通則法第65条第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたもの」でない旨主張するが、(1)係官は、決算書に計上されている退職金45,000,000円に疑問を抱いたことから、平成7年3月29日に電話により、請求人の関与税理士に対し、当該退職金について質問をし、誤りである場合には修正申告が必要である旨示唆したこと、(2)その際、税理士は、具体的にその内容を係官に進んで開示しなかったこと、(3)本件修正申告書は、平成7年4月7日に提出されたことから、本件修正申告書の提出は、係官の調査に基づき提出されたとするのが相当である。(平 8. 8.30広裁(所)平 8-8)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平080001
- 裁決年月日
- 平成8年7月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100603000
- 争点
- 6過少申告加算税/3更正の予知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件修正申告書は更正があるべきことを予知したものではないので通則法第65条第5項の規定を適用すべきである旨主張するが、本件修正申告書は、原処分庁の調査担当職員が請求人の法人税の調査を開始し、誤りを指摘した事項に基づいて提出されたものであると認められるので、請求人の主張には理由がない。(平 8. 7. 9札裁(法・諸)平 8-1)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。