税務法規集

100603000国税通則法6過少申告加算税/3更正の予知(3/3)

掲載要旨数
121件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、本件譲渡所得を修正申告することを当初から計画していたものであり、本件修正申告書の提出は原処分庁のしょうように基づいたものではなく、通則法第65条第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の関与税理士は本件譲渡所得について修正申告をすること… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件修正申告書を提出した日までに通則法第65条第5項に規定する「調査」が行われなかったことは明らかである旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人に対する直接的かつ具体的な、いわゆる外部調査は実施していないことが認められるものの、①請求人の本件譲渡所得が申告漏れであることをいわゆる内部調査によって把握し… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 通則法第65条第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」とは、納税者が何らかの事由によって、納税者が先に提出した申告書に記載した所得税額が過少であり、これを是正するためには修正申告書を提出しなければならないことを認識し、決意したとしても、その決意は、単に内心に止まるものでは足りず、客観的に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 通則法第65条第5項に規定する「調査」とは、課税庁が行う課税標準額等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味するものであり、課税庁の証拠書類の収集、証拠の評価あるいは経験則を通じての課税要件事実の認定、租税法その他の法令の解釈適用を経て更正に至るまでの検討、判断を含めた極めて包括的な概念である。 つまり… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 本件修正申告は、本件相続税に係る調査により、本件当初申告の計算誤りを含めて更正されるであろうことが客観的に相当程度の確実性をもって認められる段階に至って、決意し提出したものと解するのが相当であるから、通則法第65条第5項に規定する更正があるべきことを予知してされたものではないことには当たらない。(平10. 6.19… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 確定申告書に偽りの事業内容及び著しく過少な収入金額を記載して提出したことは、通則法第70条第5項に規定する偽りその他不正の行為に該当すると認められるから、調査後にその法定申告期限から3年を経過した年分について提出した修正申告は、調査があったことにより更正があるべきことを予知したものでないということはできない。(平1… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、本件修正申告書の提出が通則法第65条第5項に規定する調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものではない旨主張するが、調査担当職員が請求人の確定申告書の内容を検討し、収入計上漏れの事実を把握した上、請求人に対し、電話等によりその旨の説明を行っていることからすれば、本件修正申告書の提出は調査… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、確定申告の誤りは、単純な機械操作上のミスに起因するもので、申告書を精査検討して発見するようなものではなく、また、消費税額も例年に比し少ないことに気付いており、原処分庁からの限界控除税額の確認依頼で「更正があるべきことを予知」とすることは不当である旨主張する。しかしながら、通則法第65条第5項に規定する「調… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人が提出した修正申告書及び再修正申告書は、請求人の関与税理士への譲渡所得の申告についてのお尋ねの電話及び担当職員との面談により、請求人が自主的に提出したものであり、通則法第65条第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張す… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成6年分の所得税の調査は受けておらず、また、同年分の修正申告書は自主的に提出したものであるから、更正があるべきことを予知して修正申告書を提出したものではない旨主張するが、原処分庁の調査担当職員は、同年分の調査をし、その検討結果に基づいて修正申告のしょうようをしていることが認められるから、同年分の修正申告… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁から譲渡について来署依頼状が送付されたが、原処分庁の呼出し期日前に修正申告書を提出したもので、質問検査権の行使を受けていないから、通則法第65条第5項に規定する調査があったことにより更正があるべきことを予知して修正申告書を提出したものではない旨主張する。しかしながら、通則法第65条第5項に規定する… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件修正申告書の提出は通則法第65条第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたもの」でない旨主張するが、(1)係官は、決算書に計上されている退職金45,000,000円に疑問を抱いたことから、平成7年3月29日に電話により、請求人の関与税理士に対し、当該退職… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件修正申告書は更正があるべきことを予知したものではないので通則法第65条第5項の規定を適用すべきである旨主張するが、本件修正申告書は、原処分庁の調査担当職員が請求人の法人税の調査を開始し、誤りを指摘した事項に基づいて提出されたものであると認められるので、請求人の主張には理由がない。(平 8. 7. 9札… 続きを読む

同一裁決

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