税務法規集

100603000国税通則法6過少申告加算税/3更正の予知(2/3)

掲載要旨数
121件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、修正申告書の提出は、国税犯則取締法に基づく強制調査の中で行われたものであって、原処分庁が行った所得税の調査に基づいて行われたものではないから、所得税の調査があったことにより所得税の更正を予知してされたものではない旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人の夫、その親族及び関係者が所得税の確定申告の名義人… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、税務署への来訪を案内する文書(本件文書)には「調査」である旨の記載がない上、税務相談であればよいと断った上で面接に応じたものであり本件修正申告書を提出する前に「調査があった」とはいえないから、本件文書を受け取った後、自ら申し出た上での本件修正申告書の提出は、「その提出が、その申告に係る国税についての調査が… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件各修正申告書の提出が国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に当たる旨主張する。この点、「調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものでない」ことの判断は、国税通則法第65条第5項の文言及び趣旨からす… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件修正申告書の提出が国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に当たる旨主張する。この点、「更正があるべきことを予知してされたものでない」ことの判断は、同項の文言及び趣旨からすると、調査の内容・進捗状況、それに関する納税者の認識、修正申告に至… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件修正申告書の提出が国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に当たる旨主張する。この点、「更正があるべきことを予知してされたものでない」ことの判断は、同項の文言及び趣旨からすると、調査の内容・進捗状況、それに関する納税者の認識、修正申告に至… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、①長期にわたる調査を終結させるために調査担当者の申出に応じて修正申告書を提出したにすぎず、また、②不動産の賃貸借取引に関し、同族会社等を介在させた転貸料額を請求人の不動産所得の総収入金額とする法令上の根拠はなく、原処分庁が請求人が提出した修正申告書と同様の内容で更正することは不可能であるから、当該修正申告… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、本件修正申告書は、調査において調査担当職員が請求人の元事務員による給料支給額の水増し(本件水増し)を確認した結果判明した横領の事実に基づき提出されたものであり、また、調査に先立つ事前説明時には請求人が横領の事実を確定的に認識していたとは認められず自発的に提出されたものではないから、国税通則法第65条《過… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、調査着手から本件各修正申告書を提出するまで調査担当者の意図がつかめず、また、調査で指摘された売上げの計上漏れは平成21年分の売上げに計上する予定であったから、更正があるべきことを予知していなかった旨主張する。しかしながら、請求人は、所得税等の調査において調査担当職員から売上げの計上漏れを指摘され、修正申告… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、法人税法施行令第60条に定める増加償却の規定を適用し、減価償却費として損金の額に算入して確定申告書を提出していたところ、同施行令の適用要件である届出書の提出を失念していたため、償却限度超過額が生じていたとして修正申告書を提出したが、当該修正申告書は自主的に提出したものであり、国税通則法第65条第5項に定め… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、第一次修正申告書の提出は、国税通則法第65条第5項に規定する「調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものではないとき」には該当しない旨主張する。しかしながら、?請求人は、請求人に対する税務調査の開始日の約4か月半前ころには、経理担当者による横領の事実を把握し、関与税理士に当該事実を報告… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、生命保険契約に関する権利(以下「本件権利」という。)の部分の相続税の修正申告書の提出は、原処分庁所属の調査担当職員(以下「本件調査担当者」という。)による調査以前に確定的に決意してされたものであるから、当該提出は、国税通則法第65条第5項の「更正があるべきことを予知してされたものでない」提出に該当する旨… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、平成19年分修正申告書は、原処分庁が調査をしたとする平成20年7月30日より以前に準備し、更に原処分庁が非違事項の指摘等をしたとする同年8月27日以前に提出し、また、第2回平成17年分修正申告書は、原処分庁が非違事項の指摘等をしたとする同年8月27日以前に準備し、原処分庁の非違事項とは何ら関係なく提出した… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、税務調査のため臨場したい旨の調査担当者から電話連絡後、臨場日直前に直近3期分の修正申告書を提出したが、本件事業年度の修正申告書を提出せず、調査担当職員が臨場調査において、本件事業年度の修正申告のしょうようを受け修正申告したことについて、調査担当者は当該事業年度の支払保険料に係る帳簿書類の再検討を行った事実… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、税務調査で指摘を受けたから修正申告書を提出したのではなく、自ら確定申告の誤りに気付いたため修正申告書を提出したのであり、国税通則法第65条第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分庁の調査に… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、調査担当職員から個別・具体的な指摘はもとより、質問・検査に値する聴取等を何ら受けておらず、本件各修正申告書は関与税理士による自発的な見直しにより提出したものである旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、請求人の申告内容を精査検討し、本件賃貸料の申告漏れを想定した上で、事前通知以後の関与税理士との電話での… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件各修正申告書の提出は、調査担当職員の指摘を受ける前に本件各取引に係る修正申告の指導の依頼を申し出て行ったものであり、更正があるべきことを予知して行ったものではない旨主張する。しかしながら、国税通則法第65条第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」とは、税務職員が当該申告に係… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、子会社株式評価損の額の税務処理に疑義があったため、原処分庁に対し文書により事前照会を行ったのであり、その回答に基づき適正な申告を行おうとした請求人の意思、また、申告書の提出期限後であっても原処分庁の回答に基づき自発的な修正申告を行おうとした請求人の意思は明らかであるから、修正申告書の提出は、国税通則法第6… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、調査において指摘を受けた収入金額の計上漏れは、次の事業年度の確定申告により治癒する事項であり、本件に係る調査が長期間継続し、次の事業年度の確定申告期限が迫ってきていたため、原処分庁による更正はないものと考えたが、正しい申告をしたいとの自発的な趣旨でこの収入金額の計上漏れに係る修正申告書を提出したものである… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件調査に際し原処分庁が保有していた資料はその内容が誤ったものであり、原処分庁自らは、その誤りに気付かなかったばかりか、その資料入手先への照会も行わなかったことからすれば、更正を行える状況になかったことは明白であるから、請求人に更正を予知することなど考えられず、したがって、本件修正申告書は、自身の確定申告… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁の担当者の請求人に対する電話は「調査」に該当しないと主張する。 しかしながら、国税通則法第65条第5項に規定する「調査」とは、課税庁が行う課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味する包括的な概念であり、いわゆる外部調査はもちろんのこと、課税庁が提出された申告書の内容を検討した… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人に対し更正処分をしていないことは、結果的には、国税通則法第70条第5項に規定する事実がなかったことを示すものであり、請求人が平成11年分及び平成12年分の所得税並びに平成11年課税期間及び平成12年課税期間の消費税等の各修正申告書を提出したのは、更正の除斥期間経過後であったから、上記各修… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 本件は、請求人が提出した所得税の修正申告書に対する重加算税の賦課決定処分について、同申告に係る調査手続に違法があり、また、隠ぺい又は仮装の事実はない等としてその全部の取消しを求めた事案であるが、請求人は更正について説明を受けておらず、更正について知らなかったから、同申告書の提出は「更正があるべきことを予知してされた… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、本件修正申告書は、確定申告書の内部的な調査に基づき、申告内容の誤りを指摘した後に提出されたものであるから、国税通則法第65条第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」には該当せず原処分は適法である旨主張する。しかしながら、調査の日程連絡の際における原処分庁と関与税理士のやりとり… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、当該遺産総額のうち自分が取得する部分については、自主修正申告を行ったのと同様であり、また、相続税の申告書を提出する際、他の共同相続人が申告した遺産総額で修正申告をする旨を所轄税務署の担当者に伝えていたにもかかわらず行われた加算税の賦課決定処分は不当であると主張する。しかしながら、過少申告加算税は、納税者の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、用船事業に係る修正部分は、同事業に係る所得についての税法上の取扱いが確定していない中で、調査担当者から「修正申告だけでも良いから出してください。」と依頼されたのを受けて、修正申告したものであり、「調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものではない」旨主張する。しかしながら、①請求人は、所… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成15年11月に、本件贈与税調査において現状問題はないと説明を受けた後、本件修正申告書を提出するまで、原処分庁から何の連絡も受けなかったもので、また、本件法人税調査と本件贈与税調査は別なものであるから、原処分担当者が法人税の調査結果により、贈与税額が増額になる旨説明したり、指摘したからといって本件贈与税… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件修正申告書に基づき賦課された過少申告加算税について、国税通則法第65条第5項に規定する賦課免除事由がある旨主張する。しかしながら、請求人は、本件調査によって修正申告すべきであることを認識したものと認められることから、本件修正申告書の提出は、国税通則法第65条第5項に規定する「更正があるべきことを予知し… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件修正申告書は、国税通則法第65条第5項に規定する調査があったことにより、更正があるべきことを予知してされたものでないときに該当する旨主張する。しかしながら、①調査担当職員は、請求人の母の税理士法第30条に基づく税務代理人であり、かつ、本件修正申告書の作成者であるA税理士に対して、本件不動産の所有権は請… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当者から電話連絡を受けただけであり、調査があったとは認められないから、本件修正申告書の提出は自主的なものであり、調査があったことにより更正があるべきことを予知して提出したものではない旨主張する。しかしながら、課税庁が確定申告書等を検討して過少申告の事実を把握し、これを当該納税者に連絡したよ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国税通則法第65条第5項で規定する「修正申告書の提出があった場合」には、「修正申告書を提出する段階に入っていた場合」を含むと解釈・適用するのが相当である旨主張するが、「修正申告書を提出する段階に入っていた」ことをもって、「修正申告書の提出があった」とみなすことができる法令上の根拠はないから、修正申告書の提… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、過年分の所得税の更正の請求の件で原処分庁の職員と面接した際に、本件訂正申告書の内容について計算誤りがあるとの指摘を受け、自主的に修正申告書を提出したのであって、調査があったことにより更正があるべきことを予知してしたものではないから、国税通則法第65条第5項に該当し、過少申告加算税の賦課決定処分は違法である… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件修正申告書の提出が、国税通則法第65条第5項に規定する「調査があったことにより更正があるべきことを予知して」提出したものではない旨主張するが、本件修正申告書は、原処分担当職員が請求人の確定申告書及び青色申告決算書等を検討して相違点を発見し、申告内容の正誤について、請求人の関与税理士に対して電話により質… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件修正申告に係る過少申告加算税の賦課決定処分は、通則法65条5項に規定する調査がなかったから違法である旨主張するが、当審判所の調査の結果、調査担当者は、請求人と面接し、所得税調査を行う旨を告げ、申告漏れの存在も指摘している事実が認められるから、通則法65条5項に規定する調査があり、さらに、本件修正申告書… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件修正申告の提出は顧問税理士からの指示で行ったもので、原処分庁からの電話は同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書(以下「本件明細書」という。)の添付漏れの指摘にすぎないから税務調査ではなく行政指導であるので、国税通則法第65条第5項の「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件修正申告書の提出が、国税通則法第65条第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張するが、原処分に係る調査担当者が請求人の申告内容を精査検討の結果、請求人の関与税理士に対して、電話により質問及び指摘しており、その後に本件修正… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が調査により修正申告が必要であることを指摘されて本件各修正申告書を提出したものであり、過少申告加算税を賦課したことに違法はない旨主張する。しかしながら、本件修正申告書は法定申告期限から3年を経過した後に提出され、原処分庁において「偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れた」ことの… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所得計算に誤りがあったことが判明したので、記帳ミス等修正資料を一覧表に作成し、これに基づいて原処分庁の統括官の意見を参考にして、自発的に修正申告書を提出した旨主張する。しかしながら、関与税理士が統括官に意見を求めるときに渡したとする資料には、原処分庁の各年分の調査額(収入金)、原処分庁が指摘した各年分の収… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、調査担当職員からの電話連絡では、修正申告のしょうようをされたものでないから、本件電話連絡は国税通則法第65条第5項に規定する調査に該当しない旨、及び当該調査がなされたのは、請求人の自宅における臨場調査のときであるから、修正申告書は、更正があることを予知してされたものでない旨主張する。しかしながら、調査担当… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が請求人宅を訪れる以前に自発的に本件修正申告書を提出しており、また、原処分庁は、請求人が本件修正申告書を提出した時点において、文書照会に対する回答を受け取った程度の調査段階であり、本件申告書が不適正であることを発見し、更正に至ることが客観的に相当程度の確実性をもって認められる段階に達していると… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、通則法第65条第5項に規定する調査につき、同法第24条にいう調査一般でなく、更正に直結するような段階に至った調査のみを意味するものと解すべきであり、本件賦課決定処分は違法な処分である旨主張する。しかしながら、通則法第65条第5項に規定する調査とは、課税庁が行う課税標準又は税額等の申告内容の適否を認定するに… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、事前通知の際に原処分担当者が行った本件出資の評価に関する説明は当方からの問い合わせに対する応答に過ぎず、本件修正申告書は臨場調査前に提出しているから、通則法第65条第5項に該当し、過少申告加算税の賦課決定処分は違法である旨主張するが、原処分担当者は、本件申告書及びその添付書類を検討することにより本件出資… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、所得税の修正申告に賦課された過少申告加算税について、通則法第65条第5項に規定する賦課免除事由があると主張する。しかしながら、原処分庁が確定申告書を精査検討して過少申告の事実を把握することは「調査」に該当し、原処分庁から送付されてきた修正すべき内容を記入した修正申告書用紙に署名押印して、修正申告書を提出し… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、調査がなかったと主張するが、担当職員は、本件申告に疑義を持ち、請求人から修正申告書の提出がなかったことから、本件来署依頼文書を送付したことが認められる。そして、本件来署依頼文書には担当職員が本件申告審理の結果に基づき、請求人に本件土地の利用状況に問題があること、そうすると、宅地の価額は、利用の単位となって… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件修正申告書提出に至る経緯の中で、原処分庁の担当者から再三「調査ではない」旨の発言があり、また、修正申告に必要な基礎資料はすべて自ら採取したのであるから、調査に基づき更正があることを予知してされたものではなく、本件賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、担当者の当初申告… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、通則法第65条第5項に規定する「調査」とは実地調査に限定されるものであるから、来署依頼状の送付は「調査があったこと」に該当しないので、本件修正申告書の提出は調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものでない旨主張する。しかしながら、通則法第65条第5項に規定する「調査」とは、過少申告加算税… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人名義の株式等は贈与税の申告はしていないが贈与であったとして訴訟で争うことの苦痛を回避するために、本件修正申告書を提出したものであり、調査担当職員の指摘に従って修正申告を行ったとしても、本件修正申告は、請求人が自発的に相続税を納税すると判断して行ったものであるから、更正があるべきことを予知してなされた… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁から本件来署依頼状が送付される前に本件確定申告書の誤りに気付き修正申告の準備をしていたから本件修正申告書は更正があるべきことを予知して提出したものではない旨主張する。しかしながら、本件修正申告書の提出が更正があるべきことを予知して提出されたものであるか否かは、修正申告書の提出という事実行為について… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、原処分庁が更正処分をする意思があったのであれば、調査結果に従って速やかにこれをすべきところ、その後も調査担当職員においてさらなる修正申告を執ようにしょうようするのみで、更正処分をしなかったから、原処分庁に更正処分をする意思があったとは認められず、修正申告書の提出は、通則法第65条第5項に規定する「更正が… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査を受けておらず、本件修正申告書は自主的に提出したものであるから、「調査があったことにより更正があるべきことを予知して」提出したものではない旨主張するが、本件修正申告書は、請求人が税理士を通じて、原処分庁から、確定申告書の誤りについて指摘された後に提出されたものと認められるので、請求人の主張に… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、通則法第65条第5項の宥恕規定に該当する旨主張するが、請求人は、本件調査担当職員の調査を受け、その後本件修正申告がなされているのであるから、本件修正申告書は通則法第65条第5項に規定する「調査があったことにより更正があるべきことを予知してなされたものでないとき」に該当しない。(平11. 2.18東裁(所)… 続きを読む

同一裁決

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