100699000国税通則法6過少申告加算税/4その他(1/2)
- 78件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、欠損金額の損金算入額を誤った原因は、前回調査において原処分庁所属の調査担当職員(本件職員)が申告書別表七(本件別表七)の記載を誤ったという誤指導及び前回調査に係る更正通知書(前回更正通知書)の誤った記載を信頼したことによるものであるから、本件の過少申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)することは、信… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、国税通則法(通則法)第66条《無申告加算税》第9項に規定する1か月猶予の本質は、納税者が自身で気付き申告を行う機会を与えることであるところ、口座振替による納付(口座振替納付)を利用している納税者が、金融機関から引落しが行われなかったことにより申告漏れに気付いて申告書を提出する場合には、期限後申告書の提出が… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第6項に規定する事項(調査通知事項)の通知については、請求人が原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)から同法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項各号に規定する事項(事前通知事項)の通知を受けた後に税務代理を委任した税理士(本件税理士)に対して… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人の錯誤に基づく修正申告(本件修正申告)は取り消すべき行為であるから、本件修正申告に基づく過少申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)は取り消されるべき旨主張する。しかしながら、請求人は、本件修正申告に係る申告書の記載内容の過誤について更正の請求をすることができたのであるから、本件において税法の定… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が確定申告書(本件確定申告書)において貸店舗と賃貸用住居からなる建物等に係る仕入税額控除の金額を課税売上割合で計算したことも合理的な基準で計算したものといえるとして、請求人が提出した修正申告書(本件修正申告書)に基づく過少申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)を取り消すべきである旨主張する。し… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、修正申告書の提出前に行われた調査は請求人の法人税等の調査ではなく、原処分庁から「調査通知」はされておらず、請求人は自発的に修正申告書を提出したものであることから、当該修正申告書の提出は、国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより当該… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、修正申告書の提出前に行われた調査は請求人の法人税等の調査ではなく、「調査通知」は行われておらず、請求人は自発的に修正申告書を提出したものであることから、国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、修正申告書の提出前に行われた調査は請求人の法人税等の調査ではなく、「調査通知」は行われておらず、請求人は自発的に修正申告書を提出したものであるから、国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行政指導を行わずに調査を行い、過少申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)をしたことは不当である旨主張する。しかしながら、処分の不当とは、処分を行うにつき法の規定から処分行政庁に裁量権が付与されていることを要するものと解されるところ、国税通則法第65条《過少申告加算税》第1項及び第2項は、過… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、原処分庁の調査において指摘された事項(本件指摘事項)が、被相続人に対する前回の調査で調査担当職員から指摘されなかった事項であったため、被相続人は適正な税務処理として是認されたと認識し、当該税務処理に基づき確定申告等をしてきたにもかかわらず、過少申告加算税を賦課(本件賦課決定処分)することは、信義則に反す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った重加算税の賦課決定処分(本件重加算税各賦課決定処分)に対し、隠ぺい又は仮装の事実はないとして、本件重加算税各賦課決定処分の取消しを求めて審査請求を行ったところ、原処分庁は、本件重加算税各賦課決定処分について、重加算税の額を過少申告加算税相当額に減額する変更決定処分を行った。したがって、本審… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が提出した各修正申告書(本件各修正申告書)は、調査担当職員が高圧的かつ威圧的な態度で請求人を恫喝するなど、精神的に追い込んだ上で署名させ、請求人の意思に反して提出された無効なものであるから、本件各修正申告書に基づく過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分(本件各賦課決定処分)は取り消… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、修正申告(本件修正申告)の基因となった有価証券(本件有価証券)について、①請求人が提出した財産債務調書(本件財産債務調書)に本件有価証券の銘柄の記載はないものの、種類別、用途別、所在別に記載され、財産の価額も一括で記載されていること、②本件財産債務調書に一括で記載されている価額と証券会社が発行した残高報告… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人がした修正申告(本件修正申告)の基因となった財産(本件財産)から生ずる所得について確定申告をしていたことや、原処分庁所属の調査担当職員から本件財産について確認等があったことなどからすると、本件財産は既に特定済みであるため、本件修正申告による過少申告加算税は、令和4年法律第4号による改正前の内国税の適… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第6条の3《財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第2項の規定に基づく財産債務に係る過少申告加算税の特例(加重措置)の対象となる財産の貸付けによる所得の「所得」とは、財産債務に直接基因して生ずる所得と解されるから、不… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人名義の国外預金口座内の預金等から生じた利益の全てが請求人に帰属するとして、期限後申告及び修正申告(本件修正申告等)をしたところ、当該修正申告等は請求人以外にも帰属するとして錯誤に基づくものであることから、無申告加算税及び過少申告加算税の各賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、財産債務調書を提出する権利を有している者が財産債務調書を提出した場合にも、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国送法)第6条の3《財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第1項に規定する軽減措置(財産債務軽減措置)が適用されるべきであるところ、請求人は… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、令和2年分の所得税等の修正申告(本件修正申告)は、令和元年分の確定申告において平成30年分国外財産調書に記載された国外財産に係る所得に申告漏れがあったことにより、翌年に繰り越していた上場株式等の繰越損失額が認められなくなったことに基因するものであり、これは、当該国外財産に関する課税が2年間にまたがって分割… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が還付手続をする際、請求人の当初申告が過少申告であることを調査して、法定申告期限内に指摘すべきであったにもかかわらず、そのような調査をせず何ら指摘しなかったために、請求人は過少申告であることを認識して法定申告期限内に適正な申告を行うことができなかった旨主張する。しかしながら、原処分庁が法定申告期限… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の確定申告における誤りは、譲渡所得の金額(本件譲渡所得金額)に係る取得費の額の単なる誤記入であり、原処分庁は、申告期限後であっても速やかに電話等で指摘し行政指導をすべきであったにもかかわらず、当該誤りの指摘を殊更に引き延ばし、不必要な税務調査を行ったものであって、国税通則法(通則法)第65条《過少申… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、財産債務調書には未分割の相続財産を記載する必要はない旨、請求人が相続(本件相続)により取得した株式(本件相続株式)は、本件相続に係る相続税の申告書に記載されており、これによって原処分庁はその存在を把握できるから、未分割財産をあえて財産債務調書に記載しなくても、財産債務調書の作成及び提出が義務付けられた趣旨… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の韓国に所在する銀行(本件銀行)に対する預金返還請求権の存否について、韓国の民事裁判において争われており、平成25年12月31日時点では、国外財産として確定していなかったとして、同預金返還請求権は、国外財産調書に記載すべき国外財産に該当しない旨主張する。しかしながら、国外財産調書の提出が義務付けられ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の輸入消費税等に係る修正申告に対して、原処分庁が国税通則法第65条《過少申告加算税》の規定による過少申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)をしたことについて、①過少申告であった輸入取引に係る消費税等は、既にその同額を国内取引に係る消費税等として税務署へ納付し、納税義務を実質的に果たしていること… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、国税通則法第28条《更正又は決定の手続》第2項第3号ロに該当する金額は、所得税として源泉徴収された納付済みの税額であること及び同号イに該当する金額も納付済みであることから、同法第65条《過少申告加算税》第1項に規定する「納付すべき税額」は存在しない旨主張する。しかしながら、国税通則法第65条第1項に規定す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が提出した法人税等の修正申告書に係る過少申告加算税の計算と基礎となる税額は、請求人に還付される消費税等及び源泉徴収に係る所得税額等を控除して計算されるべきである旨主張する。しかしながら、修正申告書の提出があった場合の過少申告加算税の計算の基礎となる税額は、その修正申告前の納付すべき税額がその修正申告… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人の修正申告に対する過少申告加算税について、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第6条《国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第2項(国外財産加重措置)を適用したことに対し、修正申告した所得の基因となった国外財産のうち株式(本件株式)に… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)による調査の結果に基づき請求人がした修正申告に対し、原処分庁が国税通則法(平成30年法律第7号による改正前のもの。)第65条《過少申告加算税》の規定に基づき過少申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)をしたことについて、請求人の不動産所得に係る必要経費に算… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、国外財産について、確定申告の基因となった総資産の種類、価額、所在を不足なく記載した国外財産調書(本件国外財産調書)を期限内に提出しており、記載漏れや虚偽記載、重要な事項の記載不十分等はないから、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国送法)第6条《国外財産に係る過少… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が国税通則法(通則法)第65条《過少申告加算税》第1項の規定に基づき行った過少申告加算税の賦課決定処分について、原処分庁所属の調査担当職員による通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》に規定する事前通知(本件通知)がされる前から修正申告書の提出準備をしており、本件通知の際、修正申告… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、棚卸資産の計算に誤りがあるとして更正の請求を認める減額更正(本件各減額更正)をした後、棚卸資産の計算誤りを理由に税額を増加させる旨その判断を変更し、それを受けて請求人は修正申告(本件各修正申告)をしたのであるから、本件においては、類似の事実関係の下で延滞税を課さないとした最高裁平成26年12月… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国送法)第6条《国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第2項の規定は、国税通則法(通則法)第65条《過少申告加算税》第5項の規定が適用される請求人の修正申告書(本件修正申告書)には適用されない旨主張する。しかしなが… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国送法)第6条《国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第4項の規定は、修正申告書の提出後に請求人が提出した国外財産調書(本件国外財産調書)についても適用される旨主張する。しかしながら、修正申告書の提出時点で国外財産… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、相続税の申告の際に相続財産である土地の取得割合を誤って計算、申告したところ、原処分庁が更正処分をする際に当該誤りを見過ごし、異議決定において是正したところであるが、過少申告加算税の計算には、これらの更正処分で認定していない事実を基礎として増加した相続税が含まれており、当該事実は、国税通則法第65条《過少… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所得税及び復興特別所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)に対し、①故意に脱税していないにもかかわらず懲罰税ともいえる加算税を賦課されることは納得いかないこと、②租税特別措置法第37条の11の3《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例》第1項に規定する特定口座で源泉徴収… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が提出した所得税及び復興特別所得税(所得税等)並びに消費税及び地方消費税(消費税等)に係る各修正申告書は、原処分庁所属の調査担当職員(本件担当職員)によって半ば強引に提出させられたものであるから、無効な修正申告書であり、所得税等及び消費税等に係る過少申告加算税の各賦課決定処分(本件過少申告加算税各賦… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、保有する外国法人の株式は、譲渡制限株式であり、第三者に自由に売買することができないものであるから、時価で評価されることは不合理であること、また、当該株式は、取得価額で計算されるべきであり、当該計算した価額は50,000,000円を超えないことから、平成25年12月31日現在における国外財産調書を提出する必… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の修正申告に対して国税通則法第65条《過少申告加算税》第1項に基づく過少申告加算税が課されたことについて、年の中途で海外勤務となり多忙であったので申告漏れとなったが、悪質な税逃れをしたわけではないのに加算税を支払わなければならないことには納得ができない旨主張する。しかしながら、加算税は、国税通則法の… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が本件税理士に委任した事項は本件相続税の期限内申告書(本件当初申告書)の作成及び提出であり、調査や修正申告に係る税務代理を委任していないから、本件相続税の修正申告書(本件修正申告書)の提出時に本件税理士に税務代理の権限はなく、国税通則法第65条《過少申告加算税》第1項に規定する「修正申告書の提出があ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、①原処分に係る各賦課決定通知書(本件各賦課決定通知書)には、所得税法第155条《青色申告書に係る更正》第2項の要件を欠いており、また、②単なる根拠法規の摘記しかされておらず、その記載自体から処分理由が明らかとなるものではないから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項に違反しており、本件各賦課… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁の行った加算税の賦課決定処分(本件処分)について、原処分に係る調査において請求人は修正申告をすべき旨の指摘を受けておらず自発的に修正申告したことなど、請求人の当該修正申告までの行動は誠実な納税姿勢と説明姿勢を示すものであることに加え、本件処分が不利益処分であるにもかかわらず、原処分庁から本件処分に… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁の職員(本件調査担当職員)の調査(本件調査)につき、①国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》に規定する通知がなかったこと、②同法第74条の13《身分証明書の携帯等》に反して身分証明書の提示がなかったこと、③同法74条の11《調査終了の際の手続》第2項及び第3項に反して調査結果… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件更正処分は違法であるから、それを基礎とする本件賦課決定処分もまた違法である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、すでになされた本件更正処分に対する審査請求に係る裁決のとおり、本件更正処分は適法であるところ、請求人には、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人以外の他の納税者は「所得税の確定申告書の見直し・確認について」と題する文書(本件文書)を受け取り、納税額を是正することができたため、過少申告加算税が賦課されなかったにもかかわらず、本件文書を受け取っていない請求人に対して過少申告加算税が賦課されるのは不当である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、国… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁に指摘を受け、自身の見解に相違があったことを理解し、速やかに修正申告書を提出したものであること、加えて、原処分庁は、初めて申告を行う者に対して、申告の内容に間違いがないか注意を促すなどの配慮をすべきであることから、原処分庁が行った過少申告加算税の賦課決定処分は不当である旨主張する。しかしながら、我… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が相次相続控除額の誤りを原処分に係る調査より前に把握していたはずであり、それを1年以上も指摘しなかったことは信義則に反し、過少申告加算税の賦課決定処分は違法となる旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によっても、原処分庁が請求人に対し、信頼の対象となる公的見解を表示したとうかがえるような事… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第1項に規定する「納付すべき税額」には、更正前の還付金の額に相当する税額が減少する部分は含まれない旨主張する。しかしながら、「納付すべき税額」には、更正により増加する部分の税額のほか、更正により減少する部分の還付金の額に相当する税額が含まれることは条文上明らかである。(… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員が修正申告をしょうようする際に過少申告加算税について説明をしなかったことは、過少申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)を取り消すべき違法事由である旨主張する。しかしながら、国税通則法上、納税者が期限内申告書(還付請求申告書を含む。)を提出した後で、還付金の額に相当する税額が… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第1項は、同法第2条《定義》第5号に規定する「納税者」、すなわち納税義務のある者を対象としているところ、請求人は免税事業者であり納税義務はないから、請求人は、同法第65条第1項に規定する「(過少申告加算税を課せられるべき)納税者」に該当しない旨主張する。しかしながら、消… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当職員から同居老親等に係る扶養控除等の特例の適用はない旨の指摘を受けて修正申告をしたものの、当該特例の適用が認められるべきであるから当該特例を適用しなかったことにより増加した本税に対応する加算税を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員から当該特例の適用はない旨の指摘を受け… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、過少申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)の基となった修正申告書(本件修正申告書)は、本件調査担当者が、代表者の妻に強要して押印、提出させたものであり、請求人の意思によって提出されたものではないから、無効であり、本件賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、納税申告は、私人の公法行為というべ… 続きを読む
同一裁決
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