裁決要旨 4その他
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令070043
- 裁決年月日
- 令和7年10月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第6項に規定する事項(調査通知事項)の通知については、請求人が原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)から同法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項各号に規定する事項(事前通知事項)の通知を受けた後に税務代理を委任した税理士(本件税理士)に対しても通知が必要であり、本件税理士に調査通知事項の通知が行われる前に修正申告書を提出したのであるから、請求人が提出した修正申告書(本件修正申告書)は、調査通知事項の通知前に提出されたものである旨主張する。しかしながら、納税義務者に対して調査通知事項を通知した後において、新たに税務代理人が存在することとなった場合、改めて税務代理人に調査通知を行う旨の法令の規定はない。そして、事前通知事項には調査通知事項が包摂されているところ、本件調査担当職員は、請求人が本件税理士に税務代理を委任したとする税務代理権限証書の提出前に、事前通知事項を請求人本人へ通知しており、当該通知後に本件修正申告書が提出されていると認められるから、本件修正申告書の提出は同法第65条第6項に規定する調査通知事項の通知がある前に行われたものに該当しない。(令7.10.20 大裁(所)令7-43)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 令070001
- 裁決年月日
- 令和7年9月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の錯誤に基づく修正申告(本件修正申告)は取り消すべき行為であるから、本件修正申告に基づく過少申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)は取り消されるべき旨主張する。しかしながら、請求人は、本件修正申告に係る申告書の記載内容の過誤について更正の請求をすることができたのであるから、本件において税法の定めた方法以外にその是正を許さないならば、納税義務者の利益を著しく害すると認められる特段の事情がある場合とは認められない。したがって、本件賦課決定処分は、本件修正申告が請求人の錯誤に基づくものであることを理由に取り消されることとはならない。(令7. 9. 9 金裁(所)令7-1)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 令060003
- 裁決年月日
- 令和7年5月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が確定申告書(本件確定申告書)において貸店舗と賃貸用住居からなる建物等に係る仕入税額控除の金額を課税売上割合で計算したことも合理的な基準で計算したものといえるとして、請求人が提出した修正申告書(本件修正申告書)に基づく過少申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件賦課決定処分は、請求人が本件確定申告書を提出した後に本件修正申告書を提出したことを受けて、国税通則法第65条《過少申告加算税》第1項に基づき行われたものであるから、本件確定申告書における仕入税額控除の計算方法がどのようなものであったかということは、本件賦課決定処分の適法性に直接影響を及ぼすものではない。(令7. 5.20 沖裁(諸)令6-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060114
- 裁決年月日
- 令和7年2月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告書の提出前に行われた調査は請求人の法人税等の調査ではなく、原処分庁から「調査通知」はされておらず、請求人は自発的に修正申告書を提出したものであることから、当該修正申告書の提出は、国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての『調査通知』がある前に行われたもの」に該当するから、加算税が賦課されない旨主張する。しかしながら、「調査通知」の有無が加算税の適用に影響するのは「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合」に限られているところ、調査の内容及び進捗状況、それに関する納税者の認識、修正申告に至る経緯、修正申告と調査の内容との関連性等の事情を総合考慮すると、原処分担当者は、調査に着手して請求人の申告が不適正な申告であることの端緒となる資料を発見しており、これによりその後の調査が進行すれば、請求人が不適正な申告をしていたことが発覚し更正に至るであろうということが客観的に相当程度の確実性をもって認められる段階に達していたといえ、かつ、請求人は、原処分担当者から架空取引に係る説明を求められる等したことで、やがて更正に至るべきことを認識した上で修正申告を決意し、原処分担当者による調査との関連性が認められる修正申告書を提出したと認められることから、請求人の修正申告書の提出は、「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合」に該当しない。(令7. 2. 6 東裁(法)令6-114)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060115
- 裁決年月日
- 令和7年2月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告書の提出前に行われた調査は請求人の法人税等の調査ではなく、「調査通知」は行われておらず、請求人は自発的に修正申告書を提出したものであることから、国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての『調査通知』がある前に行われたもの」に該当し、加算税が賦課されない旨主張する。しかしながら、「調査通知」の有無が加算税の適用に影響するのは「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合」に限られているところ、調査の内容及び進捗状況、それに関する納税者の認識、修正申告に至る経緯、修正申告と調査の内容との関連性等の事情を総合考慮すると、原処分担当者は、調査に着手して請求人の申告が不適正な申告であることの端緒となる資料を発見しており、これによりその後の調査が進行すれば、請求人が不適正な申告をしていたことが発覚し更正に至るであろうということが客観的に相当程度の確実性をもって認められる段階に達したといえ、かつ、請求人は、原処分担当者から架空取引に係る説明を求められる等したことで、やがて更正に至るべきことを認識した上で修正申告を決意し、原処分担当者による調査との関連性が認められる修正申告書を提出したと認められることから、請求人の修正申告書の提出は、「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合」に該当しない。(令7. 2. 6 東裁(法)令6-115)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060116
- 裁決年月日
- 令和7年2月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告書の提出前に行われた調査は請求人の法人税等の調査ではなく、「調査通知」は行われておらず、請求人は自発的に修正申告書を提出したものであるから、国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての『調査通知』がある前に行われたもの」に該当し、加算税が賦課されない旨主張する。しかしながら、「調査通知」の有無が加算税の適用に影響するのは「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合」に限られているところ、調査の内容及び進捗状況、それに関する納税者の認識、修正申告に至る経緯、修正申告と調査の内容との関連性等の事情を総合考慮すると、原処分担当者は、調査に着手して請求人の申告が不適正な申告であることの端緒となる資料を発見しており、これによりその後の調査が進行すれば、請求人が不適正な申告をしていたことが発覚し更正に至るであろうということが客観的に相当程度の確実性をもって認められる段階に達したといえ、かつ、請求人は、原処分担当者から架空取引に係る説明を求められる等したことで、やがて更正に至るべきことを認識した上で修正申告を決意し、原処分担当者による調査との関連性が認められる修正申告書を提出したと認められることから、請求人の修正申告書の提出は、「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合」に該当しない。(令7. 2. 6 東裁(法)令6-116)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060014
- 裁決年月日
- 令和6年9月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.136
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行政指導を行わずに調査を行い、過少申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)をしたことは不当である旨主張する。しかしながら、処分の不当とは、処分を行うにつき法の規定から処分行政庁に裁量権が付与されていることを要するものと解されるところ、国税通則法第65条《過少申告加算税》第1項及び第2項は、過少申告加算税の賦課決定やその額の計算について、原処分庁に裁量権が付与されたものとは解されず、本件賦課決定処分について処分の不当性を検討する前提が欠けるから、本件賦課決定処分は不当ではない。また、請求人は、仮に原処分庁が行政指導を行わずに本件賦課決定処分をしたことが不当ではなかったとしても、課税売上高に変動がなく、仕入税額控除の計算方式を本則課税制度から簡易課税制度へと変更するのみの修正申告で、納付すべき税額が調査を開始する前から確定しているような場合には、過少申告による納税義務違反に該当しないから、過少申告加算税に同項により計算した金額(加重分)が加算されることは不当である旨主張する。しかしながら、過少申告加算税は、過少申告による納税義務違反の事実があれば、原則としてその違反者に対して課されるものであり、加重分は、同条第1項の規定に該当する場合において、修正申告による納付すべき税額が期限内申告税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときに一律に課され、加重分のみが不適用となる場合の規定は存在しないところ、修正申告書を提出したことにより、新たに納付すべき税額が生じたのであるから、請求人には過少申告による納税義務違反の事実があったと認められ、そして、当該新たに納付すべき税額は期限内申告税額に相当する金額を超えるから、加重分を加算した過少申告加算税が賦課されることは不当ではない。(令6. 9.26 大裁(諸)令6-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060024
- 裁決年月日
- 令和6年9月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分庁の調査において指摘された事項(本件指摘事項)が、被相続人に対する前回の調査で調査担当職員から指摘されなかった事項であったため、被相続人は適正な税務処理として是認されたと認識し、当該税務処理に基づき確定申告等をしてきたにもかかわらず、過少申告加算税を賦課(本件賦課決定処分)することは、信義則に反することから本件賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、前回の調査担当職員が被相続人に対し、本件指摘事項について何らの指摘を行わなかったことが、本件指摘事項に係る被相続人の税務処理が適正である旨の公的見解を表示したとはいうことはできず、被相続人及び請求人らには、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお本件賦課決定処分に係る課税を免れしめてその信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情があるとは認められない。したがって、本件賦課決定処分は、信義則に反し違法であるとはいえない。(令6. 9. 3 東裁(所)令6-24)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050119
- 裁決年月日
- 令和6年6月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った重加算税の賦課決定処分(本件重加算税各賦課決定処分)に対し、隠ぺい又は仮装の事実はないとして、本件重加算税各賦課決定処分の取消しを求めて審査請求を行ったところ、原処分庁は、本件重加算税各賦課決定処分について、重加算税の額を過少申告加算税相当額に減額する変更決定処分を行った。したがって、本審査請求のうち、本件重加算税賦課決定処分における各過少申告加算税の額を超える金額の部分の取消しを求める審査請求は不適法であり、また、その他の部分については、請求人は争わず、当審判所の調査の結果によっても、これを不相当とする理由は認められない。(令6. 6. 6 東裁(法・諸)令5-119)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050084
- 裁決年月日
- 令和6年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が提出した各修正申告書(本件各修正申告書)は、調査担当職員が高圧的かつ威圧的な態度で請求人を恫喝するなど、精神的に追い込んだ上で署名させ、請求人の意思に反して提出された無効なものであるから、本件各修正申告書に基づく過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分(本件各賦課決定処分)は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、当該調査担当職員が、請求人の主張するような行為をし、請求人の意思に反して本件各修正申告書に署名をさせたとする事実があったとは認められず、本件各修正申告書は、請求人が、調査担当職員から本件各修正申告書の提出の勧奨を受けた上で、その内容を了承し、自ら署名して任意に提出したものと認めるのが相当である。したがって、本件各賦課決定処分は、本件各修正申告書が無効なものであることを理由に取り消されることとはならない。(令6. 3.25 東裁(所・諸)令5-84)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050066
- 裁決年月日
- 令和6年2月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.134
要旨
○ 請求人は、修正申告(本件修正申告)の基因となった有価証券(本件有価証券)について、①請求人が提出した財産債務調書(本件財産債務調書)に本件有価証券の銘柄の記載はないものの、種類別、用途別、所在別に記載され、財産の価額も一括で記載されていること、②本件財産債務調書に一括で記載されている価額と証券会社が発行した残高報告書に記載されている残高が一致するため本件有価証券を容易に特定できること、③令和4年法律第4号による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第6条の3《財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第2項第2号に規定する重要なものの記載が不十分であると認められる場合に該当するか否かは、調査の際に、銘柄ごとの区分ができ、残高が一致することが確認できればいいことなどから、本件修正申告による過少申告加算税の計算において、同項の規定による加重措置は適用されず、むしろ同条第1項の規定による軽減措置が適用される旨主張する。しかしながら、加算税の加重措置及び軽減措置の適用の可否の判断は、財産債務調書の記載内容自体から行うべきであるところ、本件財産債務調書には、本件有価証券の銘柄及び数量の記載がないため、本件財産債務調書の記載内容からは本件有価証券を特定することは困難であると認められる。したがって、本件財産債務調書の記載は同号に規定する重要なものの記載が不十分であると認められる場合に該当し、過少申告加算税の計算において加重措置が適用され、軽減措置は適用されない。(令6. 2. 7 東裁(所)令5-66)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050048
- 裁決年月日
- 令和5年12月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.133
要旨
○ 請求人は、請求人がした修正申告(本件修正申告)の基因となった財産(本件財産)から生ずる所得について確定申告をしていたことや、原処分庁所属の調査担当職員から本件財産について確認等があったことなどからすると、本件財産は既に特定済みであるため、本件修正申告による過少申告加算税は、令和4年法律第4号による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第6条《国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第3項及び第6条の3《財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第2項の規定(加算税加重措置)により加算税の額が加算されることとなる国外財産調書又は財産債務調書に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分である場合には該当しない旨主張する。しかしながら、加算税加重措置の適用の可否の判断は、国外財産調書又は財産債務調書の記載内容から行うべきであるところ、請求人が提出したこれらの調書には本件財産に係る記載事項に誤りや記載漏れがあり、その記載内容からは本件財産の特定が困難であると認められる。したがって、当該記載内容は、同法第6条第3項第2号又は第6条の3第2項第2号に規定する「記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分である」ものと認められるから、修正申告に係る過少申告加算税について加算税加重措置が適用される。(令5.12. 7 東裁(所)令5-48)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050015
- 裁決年月日
- 令和5年11月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第6条の3《財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第2項の規定に基づく財産債務に係る過少申告加算税の特例(加重措置)の対象となる財産の貸付けによる所得の「所得」とは、財産債務に直接基因して生ずる所得と解されるから、不動産所得に関して過大に計上された経費が個々の不動産の直接経費に該当しない場合は、これに係る部分は加重措置の対象とはならないというべきであり、請求人の支払手数料、接待交際費及び修繕費はいずれも個々の不動産についての直接経費ではないから、これらの必要経費の過大計上額については、加重措置を適用できない旨主張する。しかしながら、不動産所得に対する所得税等の修正申告があり、国税通則法第65条《過少申告加算税》の規定の適用がある場合に、財産債務調書について提出期限内に提出がないときは加重措置が適用されるところ、不動産所得の修正申告は、不動産所得に係る総収入金額が過少若しくは必要経費が過大又はその両方となった場合になされるものであり、当該必要経費が、請求人のいう直接経費であるかそれ以外の経費であるかにかかわらず、その金額が過大であれば、いずれも不動産所得の金額が過少となるから、必要経費について、請求人のいう直接経費であるか否かを区分する必要はなく、請求人の必要経費の過大計上額は加重措置の対象となる。(令5.11.21 大裁(所)令5-15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040121
- 裁決年月日
- 令和5年5月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人名義の国外預金口座内の預金等から生じた利益の全てが請求人に帰属するとして、期限後申告及び修正申告(本件修正申告等)をしたところ、当該修正申告等は請求人以外にも帰属するとして錯誤に基づくものであることから、無申告加算税及び過少申告加算税の各賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が提出した期限後申告書及び修正申告書の記載内容及びその添附書類から請求人において客観的に明白な錯誤が存在したと認めることはできない。また、請求人の主張する過誤は更正の請求の手続において判断されることとなるから、同手続以外にその是正を認めないならば、納税義務者の利益を著しく害すると認められる特段の事情があるとも認められない。したがって、本件修正申告等が錯誤に基づくものとして各賦課決定処分を取り消すことはできない。(令5. 5.24 東裁(所・諸)令4-121)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040022
- 裁決年月日
- 令和5年1月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、財産債務調書を提出する権利を有している者が財産債務調書を提出した場合にも、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国送法)第6条の3《財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第1項に規定する軽減措置(財産債務軽減措置)が適用されるべきであるところ、請求人は、源泉徴収されていたため申告しなかった配当所得等を合算すると所得金額が2,000万円を超えることから、財産債務調書を提出する権利を有していたといえ、現に、令和元年分財産債務調書を提出していたから、財産債務軽減措置が適用される旨主張する。しかしながら、請求人は、租税特別措置法第8条の5《確定申告を要しない配当所得等》第1項の規定に基づき、配当所得等を申告から除外して令和元年分の確定申告をしているところ、令和元年分の所得金額は2,000万円を超えていないから、財産債務調書の提出義務を負わない。財産債務軽減措置は、国送法第6条の2《財産債務調書の提出》に規定する財産債務調書によりその適用の有無を判断すべきところ、請求人が提出した令和元年分財産債務調書は、同条の規定に基づくものに当たらないから、財産債務軽減措置の適用はない。(令5. 1. 6 大裁(所)令4-22)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040022
- 裁決年月日
- 令和5年1月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、令和2年分の所得税等の修正申告(本件修正申告)は、令和元年分の確定申告において平成30年分国外財産調書に記載された国外財産に係る所得に申告漏れがあったことにより、翌年に繰り越していた上場株式等の繰越損失額が認められなくなったことに基因するものであり、これは、当該国外財産に関する課税が2年間にまたがって分割されたものであるから、令和元年分の修正申告において、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国送法)第6条《国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第1項(国外財産軽減措置)の適用を判断する平成30年分国外財産調書に記載があれば、本件修正申告によって増加した税額に係る過少申告加算税について、国外財産軽減措置が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、本件修正申告は、令和元年分から繰り越される上場株式等の繰越損失が零円になったことによって、令和2年分の上場株式等の譲渡所得の金額が増加したものであり、所得の申告漏れがあった年分に係る課税も、その後の年分に係る課税も、あるべき所得金額に従って課税されるものであるから、令和元年中に生じた国外財産の譲渡による所得が分割され、課税されたものではない。また、令和2年分に係る国外財産軽減措置の適用の判断の基となる国外財産調書は、令和2年分国外財産調書又は令和元年分国外財産調書であり、請求人が主張する平成30年分国外財産調書ではない。(令5. 1. 6 大裁(所)令4-22)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令030009
- 裁決年月日
- 令和4年2月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が還付手続をする際、請求人の当初申告が過少申告であることを調査して、法定申告期限内に指摘すべきであったにもかかわらず、そのような調査をせず何ら指摘しなかったために、請求人は過少申告であることを認識して法定申告期限内に適正な申告を行うことができなかった旨主張する。しかしながら、原処分庁が法定申告期限までに確定申告書の内容に誤りがないかを調査したり、誤りがある場合に法定申告期限までに納税者にその旨指摘しなければならない旨の法令上の規定はないことや、所得税が採用する申告納税制度の下では、納税者は自己の判断と責任において、課税標準及び税額等を法令の規定に従い計算し、適正な申告をすることが求められていること及び過少申告加算税は、当初から適法に申告し納税した納税者との間の客観的不公平の実質的な是正を図るとともに、過少申告による納税義務違反の発生を防止し、適正な申告納税の実現を図り、もって納税の実を挙げようとする行政上の措置であることからしても、請求人について過少申告加算税が生じないとすべき理由はないから、請求人の主張は、請求人に対する過少申告加算税の賦課決定処分の適法性に影響しない。(令4. 2. 9 仙裁(所・諸)令3-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030054
- 裁決年月日
- 令和4年1月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の確定申告における誤りは、譲渡所得の金額(本件譲渡所得金額)に係る取得費の額の単なる誤記入であり、原処分庁は、申告期限後であっても速やかに電話等で指摘し行政指導をすべきであったにもかかわらず、当該誤りの指摘を殊更に引き延ばし、不必要な税務調査を行ったものであって、国税通則法(通則法)第65条《過少申告加算税》第5項に規定する調査も、調査通知もなかったというべきである旨主張する。しかしながら、①調査担当職員は、調査通知をした上で実地調査(本件実地調査)を実施し、請求人及び税務代理人に対し、請求人が過去に租税特別措置法第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》第1項の規定の適用を受けた事実や本件譲渡所得金額に係る取得費の額について指摘をしており、通則法第65条第5項に規定する調査及び調査通知があったことは明らかであること、②課税庁が申告内容の誤りについて実地の調査によらず電話等による指摘を行うべきとする法令上の規定がないことに加え、本件実地調査は、請求人の過去3年分の所得税等について行われたものであって、当該各年中の最終年の翌年にされたことが殊更に引き延ばして行われたものとはいえず、調査の結果、修正申告が本件譲渡所得金額に係るものとなったからといって、本件実地調査自体が不必要なものと評価することはできないことなどから、請求人の主張には理由がない。(令4. 1.25 東裁(所)令3-54)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令030010
- 裁決年月日
- 令和3年9月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、財産債務調書には未分割の相続財産を記載する必要はない旨、請求人が相続(本件相続)により取得した株式(本件相続株式)は、本件相続に係る相続税の申告書に記載されており、これによって原処分庁はその存在を把握できるから、未分割財産をあえて財産債務調書に記載しなくても、財産債務調書の作成及び提出が義務付けられた趣旨は達成されている旨などを主張の上、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第6条《国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第2項に規定する過少申告加算税の加重措置は適用されない旨主張する。しかしながら、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第12条の2《財産債務調書の提出に関し必要な事項》第4項の規定によれば、財産債務調書の作成基準時において未分割の相続財産も財産債務調書に記載しなければならないし、相続財産について相続税の申告書に記載すれば財産債務調書に記載する必要がないと解することもできない。(令3. 9.30 大裁(所)令3-10)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020051
- 裁決年月日
- 令和3年3月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の韓国に所在する銀行(本件銀行)に対する預金返還請求権の存否について、韓国の民事裁判において争われており、平成25年12月31日時点では、国外財産として確定していなかったとして、同預金返還請求権は、国外財産調書に記載すべき国外財産に該当しない旨主張する。しかしながら、国外財産調書の提出が義務付けられる国外財産は、金銭に見積もることのできる経済的価値のある全てのものをいうのであって、民事裁判において係争中で特定の権利として確定していないことが直ちに調書の提出義務を妨げる事情となるとは解し難い。また、実際にも、国外財産調書の記載は、権利としての厳密な特定までを求められるわけではなく、国外財産調書を提出している限り、重要なものの記載が不十分でなければ、過少申告加算税が加重されることはないところ、経済的価値のある財産が複数の権利のいずれであるかを特定できない場合において、成立し得るいずれかの権利を記載した調書を提出しているときに、重要なものの記載が不十分として加算税が加重されるものとも考え難い。したがって、訴訟中の権利であっても、金銭に見積もることのできる経済的価値のある財産である以上、請求人が本件銀行に対して有していた預金返還請求権又は損害賠償請求権は、国外財産調書に記載すべき「国外財産」に該当し、また、同債権の平成25年12月31日時点の価額は50,000,000円超であったと認められるから、請求人は、国外財産調書を提出する義務があったと認められる。(令3. 3.30 大裁(所)令2-51)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020033
- 裁決年月日
- 令和3年1月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の輸入消費税等に係る修正申告に対して、原処分庁が国税通則法第65条《過少申告加算税》の規定による過少申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)をしたことについて、①過少申告であった輸入取引に係る消費税等は、既にその同額を国内取引に係る消費税等として税務署へ納付し、納税義務を実質的に果たしていること、②納税を回避する目的で過少申告となったものではないことなどを挙げ、本件賦課決定処分は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、輸入取引に係る消費税等と国内取引に係る消費税等とは、別個の納税義務が規定されているところ、請求人に、輸入取引に係る消費税等につき過少申告による納税義務違反の事実があったことに変わりはないことから、本件賦課決定処分は適法である。(令3. 1.15 大裁(諸)令2-33)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令010002
- 裁決年月日
- 令和2年3月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第28条《更正又は決定の手続》第2項第3号ロに該当する金額は、所得税として源泉徴収された納付済みの税額であること及び同号イに該当する金額も納付済みであることから、同法第65条《過少申告加算税》第1項に規定する「納付すべき税額」は存在しない旨主張する。しかしながら、国税通則法第65条第1項に規定する「納付すべき税額」は、「同法第35条《申告納税方式による国税等の納付》第2項の規定により納付すべき税額」と規定されているのであり、本件賦課決定処分における「納付すべき税額」と当審判所が計算した同規定による「納付すべき税額」は同額であるから、国税通則法第65条第1項に規定する「納付すべき税額」に誤りはない。(令2. 3. 3 熊裁(法)令元-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010015
- 裁決年月日
- 令和元年7月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が提出した法人税等の修正申告書に係る過少申告加算税の計算と基礎となる税額は、請求人に還付される消費税等及び源泉徴収に係る所得税額等を控除して計算されるべきである旨主張する。しかしながら、修正申告書の提出があった場合の過少申告加算税の計算の基礎となる税額は、その修正申告前の納付すべき税額がその修正申告により増加するときは、その増加する部分の税額であることは国税通則法の規定上明らかであり、請求人の主張は国税通則法の規定を前提としない独自の見解を述べるにすぎず、採用できない。(令元. 7.29 東裁(法)令元-15)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300085
- 裁決年月日
- 令和元年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人の修正申告に対する過少申告加算税について、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第6条《国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第2項(国外財産加重措置)を適用したことに対し、修正申告した所得の基因となった国外財産のうち株式(本件株式)については、財産債務調書(本件財産債務調書)に記載して提出期限内に提出していたのであるから、本件株式に係る配当所得の部分については、同法第6条の3《財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第1項(財産債務軽減措置)が適用される旨主張する。しかしながら、請求人は国外財産調書を提出期限までに提出する義務を有していたが、これを履行しなかったことが認められるから、本件株式に係る配当所得の部分も含めて国外財産加重措置が適用され、一方、居住者が国外財産調書を提出する義務を負う場合における当該国外財産については、財産債務軽減措置は適用されないから(同法第6条の3第1項かっこ書)、請求人が本件株式について本件財産債務調書に記載して提出期限内に提出していたとしても、本件株式に係る配当所得の部分に財産債務軽減措置は適用されない。(令元. 6.27 大裁(所)平30-85)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300136
- 裁決年月日
- 令和元年5月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)による調査の結果に基づき請求人がした修正申告に対し、原処分庁が国税通則法(平成30年法律第7号による改正前のもの。)第65条《過少申告加算税》の規定に基づき過少申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)をしたことについて、請求人の不動産所得に係る必要経費に算入した金額の誤りは問合せをすれば足りる内容にもかかわらず、原処分庁は、当該誤りの指摘をわざわざ調査と題して請求人に対する調査を行ったのであって、必要のない当該調査を理由とした本件賦課決定処分は不当である旨、また、当該調査は、存在しない書類を持参させようとするなど何らかの意図があると請求人に思わせるものであり、調査権の濫用であって、不法行為により行われたものであるから無効である旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請求人がした確定申告の真実性、正確性を調査する必要があると判断し、当該申告の内容を明らかにするためにその帳簿書類等の提出を請求人に対して求めたのであるから、当該調査は必要のない調査とは認められない。したがって、本件賦課決定処分は不当なものとはいえず、また、当該調査は調査権の濫用又は不法行為に当たるものでもない。(令元.5.14 東裁(所)平30-136)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290151
- 裁決年月日
- 平成30年6月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国外財産について、確定申告の基因となった総資産の種類、価額、所在を不足なく記載した国外財産調書(本件国外財産調書)を期限内に提出しており、記載漏れや虚偽記載、重要な事項の記載不十分等はないから、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国送法)第6条《国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第2項に規定する過少申告加算税の加重措置は適用されない旨主張する。しかしながら、本件国外財産調書には、国外財産の区分として「その他の財産」、その種類は「出資分」と、いずれも一括して記載され、有価証券についてもその銘柄の記載がないことから、当該記載内容からは、申告漏れ等の基因となった国外財産を特定することが困難であると認められる。したがって、本件国外財産調書の記載内容は、国送法第6条第2項に規定する「国外財産調書に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認められる」場合に該当すると認められ、国外財産に係る所得税について、国送法第6条第2項の規定による過少申告加算税の加重措置が適用される。(平30. 6.22 東裁(所)平29-151)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290061
- 裁決年月日
- 平成30年3月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が国税通則法(通則法)第65条《過少申告加算税》第1項の規定に基づき行った過少申告加算税の賦課決定処分について、原処分庁所属の調査担当職員による通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》に規定する事前通知(本件通知)がされる前から修正申告書の提出準備をしており、本件通知の際、修正申告書を提出する旨を調査担当職員に伝え、本件通知後直ちに修正申告書を提出したことなどの事情を考慮すべきである旨主張する。しかしながら、過少申告加算税の賦課に関し、請求人が主張するような事情を考慮すべきとする法令上の規定はないから、請求人の主張は採用することができない。(平30. 3.19 大裁(法・諸)平29-61)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平290006
- 裁決年月日
- 平成29年10月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、棚卸資産の計算に誤りがあるとして更正の請求を認める減額更正(本件各減額更正)をした後、棚卸資産の計算誤りを理由に税額を増加させる旨その判断を変更し、それを受けて請求人は修正申告(本件各修正申告)をしたのであるから、本件においては、類似の事実関係の下で延滞税を課さないとした最高裁平成26年12月12日第二小法廷判決と同様の判断がされるべきであり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第1項に規定する「納付すべき税額」は存せず、仮に存したとしても同条第4項に規定する「正当な理由」があるとして、過少申告加算税の各賦課決定処分(本件各賦課決定処分)を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件各減額更正の後にされた本件各修正申告により新たに納付すべきこととなった税額が、国税通則法第65条第1項に規定する「納付すべき税額」となるし、また、本件各減額更正の原因は商品の単価の入力誤りである一方、本件各修正申告の原因は仕掛品の計上漏れ等であり、本件が上記判決と事案を異にすることは明らかであって、延滞税に関する上記判決の趣旨が過少申告加算税にも妥当するか否かを判断するまでもなく、請求人の主張には理由がない。そうすると、本件においては、国税通則法第65条第1項に規定する「納付すべき税額」があると認められる一方、同条第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められないから、本件各賦課決定処分を取り消すべき理由はない。(平29.10.24 名裁(法)平29-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290027
- 裁決年月日
- 平成29年9月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№108
要旨
○ 請求人は、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国送法)第6条《国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第2項の規定は、国税通則法(通則法)第65条《過少申告加算税》第5項の規定が適用される請求人の修正申告書(本件修正申告書)には適用されない旨主張する。しかしながら、国送法第6条第2項は、通則法第65条の規定の適用がある場合に過少申告加算税を加重する旨規定しており、同条第5項の規定の適用がある場合を除く旨規定しているものではない上、同項の規定の適用がある修正申告書にも国送法第6条第2項の適用があると解することは、同条第1項及び第2項の規定の趣旨とも整合する。したがって、国送法第6条第2項の規定は、通則法第65条第5項の規定の適用がある修正申告書にも適用されると解するのが相当であるから、本件修正申告書についても国送法第6条第2項の規定は適用される。(平29. 9. 1 東裁(所)平29-27)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290027
- 裁決年月日
- 平成29年9月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№108
要旨
○ 請求人は、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国送法)第6条《国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第4項の規定は、修正申告書の提出後に請求人が提出した国外財産調書(本件国外財産調書)についても適用される旨主張する。しかしながら、修正申告書の提出時点で国外財産調書が提出されているときに同項の規定が適用されると解することは、同条第1項及び第2項の規定の趣旨と整合するといえることに加え、同条第4項が、修正申告書の提出があった場合における国外財産調書の取扱いを定めた規定と解されることからすれば、同項の規定は、修正申告書の提出があった場合において、国外財産調書が提出されていることを要件とするものと解するのが相当である。したがって、本件国外財産調書は、修正申告書の提出後に提出されたものであるから、同項の規定は適用されない。(平29. 9. 1 東裁(所)平29-27)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290018
- 裁決年月日
- 平成29年8月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、相続税の申告の際に相続財産である土地の取得割合を誤って計算、申告したところ、原処分庁が更正処分をする際に当該誤りを見過ごし、異議決定において是正したところであるが、過少申告加算税の計算には、これらの更正処分で認定していない事実を基礎として増加した相続税が含まれており、当該事実は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由があると認められるものがある場合に該当し、当該事実に基づく税額を控除して過少申告加算税を計算すべきである旨主張する。しかしながら、相続財産である土地の取得割合を誤って申告した原因は、単に、請求人らが申告の基礎となるべき事実を正確に確定しなかったことによるものであって、このことは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情であるとはいえず、同項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当しない。そして、原処分庁が更正処分をする際に請求人らの期限内申告に含まれていた誤りを是正していなかったとしても、本件は、それを異議決定時において是正しているにすぎず、請求人らにおける正当な理由の判断に何ら影響を及ぼすものではなく、また、原処分庁は、異議決定により取り消される前の更正処分に含まれていた誤りを是正した上で、異議決定後の納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税の額を超える部分を異議決定で取り消したのであるから、その取消し後の過少申告加算税は、法令の規定に基づき適法に課されたものである。(平29. 8. 4 東裁(諸)平29-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280121
- 裁決年月日
- 平成29年5月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税及び復興特別所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)に対し、①故意に脱税していないにもかかわらず懲罰税ともいえる加算税を賦課されることは納得いかないこと、②租税特別措置法第37条の11の3《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例》第1項に規定する特定口座で源泉徴収がされていない場合には、証券会社はそれらの者に対して源泉徴収を選択していない旨を通知すべきであり、それをしないことは、脱税を助長、奨励していることになること、③国税庁は、証券会社に対して年に1回そのことを行政指導すべきであることなどを挙げ、本件賦課決定処分の全部の取消しを求める旨主張する。しかしながら、過少申告加算税は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第1項の規定により、過少申告による納税義務違反の事実があれば、原則としてその違反者に対し課されるものであるところ、請求人の上記主張は、単に、当該規定を前提としない独自の意見、あるいは加算税が課されることに対する不満を述べるにすぎないものであり、理由がない。(平29. 5. 8 東裁(所)平28-121)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280105
- 裁決年月日
- 平成29年3月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が提出した所得税及び復興特別所得税(所得税等)並びに消費税及び地方消費税(消費税等)に係る各修正申告書は、原処分庁所属の調査担当職員(本件担当職員)によって半ば強引に提出させられたものであるから、無効な修正申告書であり、所得税等及び消費税等に係る過少申告加算税の各賦課決定処分(本件過少申告加算税各賦課決定処分)は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によっても、本件担当職員が請求人に対し、申告を強要した事実は認められず、当該各修正申告は有効であるから、その無効を理由に本件過少申告加算税各賦課決定処分が取り消されるものではない。(平29. 3.29 東裁(所・諸)平28-105)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280046
- 裁決年月日
- 平成29年3月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、保有する外国法人の株式は、譲渡制限株式であり、第三者に自由に売買することができないものであるから、時価で評価されることは不合理であること、また、当該株式は、取得価額で計算されるべきであり、当該計算した価額は50,000,000円を超えないことから、平成25年12月31日現在における国外財産調書を提出する必要性はない旨主張する。しかしながら、金融商品取引所等に上場等されている有価証券以外の有価証券で、その年の12月31日における売買実例価額がなく、また、翌年1月1日から国外財産調書の提出期限までにその財産を譲渡した場合における譲渡価額がないものの見積価額は、取得価額とする旨定められていること、及び、国外財産の価額が外国通貨で表示される場合における当該国外財産の本邦通貨への換算は、国外財産調書の提出義務者の取引金融機関が公表するその年の12月31日における最終の為替相場で算定するところ、平成25年12月31日現在の1香港ドル当たりの換算レートは13.16円であることからすれば、当該株式の平成25年12月31日における価額は52,640,000円(4,000,000香港ドル×13.16円)となる。したがって、請求人は、平成26年3月17日までに国外財産調書を提出する必要があったと認められる。(平29. 3. 3 大裁(所)平28-46)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270151
- 裁決年月日
- 平成28年6月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の修正申告に対して国税通則法第65条《過少申告加算税》第1項に基づく過少申告加算税が課されたことについて、年の中途で海外勤務となり多忙であったので申告漏れとなったが、悪質な税逃れをしたわけではないのに加算税を支払わなければならないことには納得ができない旨主張する。しかしながら、加算税は、国税通則法の規定により、過少申告による納税義務違反の事実があれば、原則としてその違反者に対し一律に課されるものであるから、請求人の主張は、単に、当該規定を前提としない独自の意見、あるいは加算税が課されることに対する不満を述べるものにすぎない。(平28. 6.24 東裁(所)平27-151)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270024
- 裁決年月日
- 平成28年1月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が本件税理士に委任した事項は本件相続税の期限内申告書(本件当初申告書)の作成及び提出であり、調査や修正申告に係る税務代理を委任していないから、本件相続税の修正申告書(本件修正申告書)の提出時に本件税理士に税務代理の権限はなく、国税通則法第65条《過少申告加算税》第1項に規定する「修正申告書の提出があった」とはいえない旨主張する。しかしながら、本件当初申告書の提出の際に併せて提出された税務代理権限証書の「2 その他の事項」欄に何も記載されていないことや、請求人が税務代理を委任するに当たり、請求人と本件税理士との間で、税務代理の範囲についての話はされなかったことからすると、請求人が税務代理の権限を本件当初申告書の作成及び提出に限定して、本件税理士に委任したものと解することはできず、本件当初申告書の提出後に行われ得る調査や、修正申告等を含めた本件相続税に係る全般的な税務代理の権限を委任したものと認めるのが相当である。したがって、本件修正申告書の提出時に本件税理士には税務代理の権限があったと認められる。そうすると、本件税理士は、請求人からの税務代理の委任に基づき本件修正申告書を提出したものであるから、国税通則法第65条第1項に規定する「修正申告書の提出があった」と認められる。なお、請求人は、本件相続税の調査手続には違法があるから、本件相続税の修正申告は無効である旨も主張するが、修正申告は、調査の有無にかかわらず、納税者が自己の意思により行うものであって、調査が要件になっているものではないから、課税庁の調査を受けてされた修正申告であっても、当該調査の手続の違法を理由として、修正申告が無効になることはないと解するのが相当であるので、本件相続税の調査手続の違法の有無を検討するまでもなく、請求人の主張には理由がない。(平28. 1.13 関裁(諸)平27-24)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平270010
- 裁決年月日
- 平成27年11月4日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№101
要旨
○ 請求人は、①原処分に係る各賦課決定通知書(本件各賦課決定通知書)には、所得税法第155条《青色申告書に係る更正》第2項の要件を欠いており、また、②単なる根拠法規の摘記しかされておらず、その記載自体から処分理由が明らかとなるものではないから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項に違反しており、本件各賦課決定通知書の理由附記に不備がある旨主張する。しかしながら、①所得税法第155条第2項は総所得金額の更正の場合の規定であるところ、原処分は請求人の提出した青色申告に係る総所得金額を更正したものでなく、また、本件各賦課決定通知書は更正通知書ではないため、同項は適用されない。また、②本件各賦課決定通知書において、原処分の根拠条文が示されていること、過少申告加算税の基礎となる税額が請求人本人において自ら計算した各修正申告書記載の所得税額のとおりであることなどから、原処分の骨子について原処分庁の恣意の抑制と請求人の不服申立ての便宜という趣旨を充足する程度に具体的な根拠を明らかにしているといえる。したがって、本件各賦課決定通知書の理由附記に不備はない。(平27.11. 4 名裁(所)平27-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260120
- 裁決年月日
- 平成27年6月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の行った加算税の賦課決定処分(本件処分)について、原処分に係る調査において請求人は修正申告をすべき旨の指摘を受けておらず自発的に修正申告したことなど、請求人の当該修正申告までの行動は誠実な納税姿勢と説明姿勢を示すものであることに加え、本件処分が不利益処分であるにもかかわらず、原処分庁から本件処分に係る適切な説明がなく、その通知書において適切な理由の提示がなかったことからすると、その手続は適法・適正に行われておらず、取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、請求人が行った修正申告書の提出が、更正があるべきことを予知してされたものでなかったということはできず、加算税の賦課決定処分に当たり、その前提として、調査の際に納税者に対して修正申告をすべきと指摘することを要する旨を定めた法令の規定はなく、また、法令の規定に基づき、処分の理由を事前に説明すべきであった又は処分の通知書に理由を付記すべきであったということはできない。そして、請求人における誠実な納税姿勢及び説明姿勢を示す行動の有無は、加算税の賦課要件の充足性について、その判断を左右するものとは認められないため、本件処分については、その手続において、取り消すべき違法があったとは認められない。(平27. 6. 9 東裁(諸)平26-120)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平260007
- 裁決年月日
- 平成26年10月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の職員(本件調査担当職員)の調査(本件調査)につき、①国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》に規定する通知がなかったこと、②同法第74条の13《身分証明書の携帯等》に反して身分証明書の提示がなかったこと、③同法74条の11《調査終了の際の手続》第2項及び第3項に反して調査結果及び修正申告を提出する場合の法的効果が記載された書面についてそれぞれ説明不足であったことなどから、その手続は違法であり、本件調査は同法第65条第1項に規定する「調査」に当たらないので、本件修正申告は同項に規定する「調査」に基づき提出したものに該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員が本件調査を行う際に作成した各書類及び、本件調査担当職員が電話や面接において請求人に説明した内容からすると、本件調査の事前通知が行われていること及び、本件調査の結果説明及び修正申告を提出する場合の法的効果が記載された書面についての説明が行われていることがそれぞれ認められる。また、本件調査担当職員が請求人に身分証明書を提示しなかったという点については、請求人は本件調査担当職員に身分証明書を提示するよう求めていないことが認められる。そして、原処分庁は、本件確定申告書を検討して、請求人を調査の対象に選定した上で、本件調査担当職員が請求人宅に臨場するなどしており、これら一連の行為が調査に当たることは明らかである。以上のことから、本件調査には、その手続に違法はなく、本件修正申告は、国税通則法第65条第1項に規定する「調査」に基づき提出されたものと認められる。(平26.10.27 福裁(所)平26-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260035
- 裁決年月日
- 平成26年10月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分は違法であるから、それを基礎とする本件賦課決定処分もまた違法である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、すでになされた本件更正処分に対する審査請求に係る裁決のとおり、本件更正処分は適法であるところ、請求人には、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められないことから、本件賦課決定処分は適法である。(平26.10.17 東裁(法)平26-35)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250053
- 裁決年月日
- 平成26年6月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人以外の他の納税者は「所得税の確定申告書の見直し・確認について」と題する文書(本件文書)を受け取り、納税額を是正することができたため、過少申告加算税が賦課されなかったにもかかわらず、本件文書を受け取っていない請求人に対して過少申告加算税が賦課されるのは不当である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、国税庁長官等が定めた行政文書を発送する場合の手続に関する各定めに従い本件文書を請求人宛に発送しているところ、原処分庁の文書発送の手続は定型的であり、その手順も順守されていることから、誤りの介在する可能性は極めて低く、また、請求人宛の本件文書は原処分庁に返送されていないことから、本件文書は請求人に対して送付されたものと認められる。したがって、請求人の主張はその前提を欠くものである。(平26. 6.17 関裁(所)平25-53)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250038
- 裁決年月日
- 平成26年1月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁に指摘を受け、自身の見解に相違があったことを理解し、速やかに修正申告書を提出したものであること、加えて、原処分庁は、初めて申告を行う者に対して、申告の内容に間違いがないか注意を促すなどの配慮をすべきであることから、原処分庁が行った過少申告加算税の賦課決定処分は不当である旨主張する。しかしながら、我が国が採用している申告納税制度の下では、法は、納税者は自己の判断と責任において、課税標準及び税額等を法令の規定に従い計算し、適正な申告をすることを求めているものと解され、原処分庁が各納税者の申告に関し、あらかじめ誤った申告をしないよう個別の指導監督をすべきものとはいえない。そして、過少申告加算税の趣旨が、当初から適法に申告し納税した納税者との間の客観的不公平を実質的に是正し適正な申告納税の実現を図ることなどにあることに照らせば、請求人が初めて申告をする者であり、原処分庁から指摘を受けて自己の見解の誤りに気づき速やかに修正申告をしたなどの請求人の主張する事情があったとしても、請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるものとは認められない。(平26. 1.27 大裁(所)平25-38)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250011
- 裁決年月日
- 平成25年11月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が相次相続控除額の誤りを原処分に係る調査より前に把握していたはずであり、それを1年以上も指摘しなかったことは信義則に反し、過少申告加算税の賦課決定処分は違法となる旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によっても、原処分庁が請求人に対し、信頼の対象となる公的見解を表示したとうかがえるような事情は一切見当たらない。そうすると、本件においては、租税法規の適用における納税者間の平等、税負担の公平という要請を犠牲にしてもなお納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情があるとは認められず、過少申告加算税の賦課決定処分は、「信義則に反し違法」であるとは認められない。(平25.11. 5 関裁(諸)平25-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240062
- 裁決年月日
- 平成24年10月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員が修正申告をしょうようする際に過少申告加算税について説明をしなかったことは、過少申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)を取り消すべき違法事由である旨主張する。しかしながら、国税通則法上、納税者が期限内申告書(還付請求申告書を含む。)を提出した後で、還付金の額に相当する税額が過大である旨の修正申告書を提出した場合は、同法第65条《過少申告加算税》第4項及び第5項に該当する事情のない限り、過少申告加算税が課される旨規定されており、修正申告に伴い過少申告加算税が課されることについての説明の有無及び程度は、過少申告加算税の賦課要件ではないのであるから、請求人の主張する事情が本件賦課決定処分を取り消すべき違法事由でないことは明白である。また、原処分庁所属の調査担当職員は、口頭及び文書で、複数回にわたり、しょうように応じて修正申告書を提出した場合に過少申告加算税が課される旨の説明を行っており、請求人が主張する事情自体がないものと認められる。したがって、請求人の主張は採用することができない。(平24.10. 1 東裁(所)平24-62)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230255
- 裁決年月日
- 平成24年6月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№87
要旨
○ 請求人は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第1項は、同法第2条《定義》第5号に規定する「納税者」、すなわち納税義務のある者を対象としているところ、請求人は免税事業者であり納税義務はないから、請求人は、同法第65条第1項に規定する「(過少申告加算税を課せられるべき)納税者」に該当しない旨主張する。しかしながら、消費税法が採用する申告納税方式の場合、一旦私人が自ら納税義務を負担するとして申告したならば、実体上の課税要件の充足を必要的な前提条件とすることなく、同申告行為に租税債権関係に関する形成的効力が与えられ、税額の確定された具体的納税義務が成立するのであるから、納税申告行為が無効ではなく、有効に成立している以上、結果的に実体上の課税要件事実が存在していなかったという場合であっても、形成された納税義務者としての地位が否定されるものではないと解される。請求人は、自らの意思に基づいて還付申告書を原処分庁に提出したのであり、その申告意思及び申告手続に何ら瑕疵はないのであるから、請求人による消費税等の申告は有効であり、申告納税方式の意義からすれば、請求人が免税事業者であったとしても当該申告書を提出した時点で、当該申告書の提出により、観念的・抽象的には、当該申告書に記載のとおりの納税義務が成立したものというべきである。そして、その後の原処分庁の調査により、請求人が免税事業者であり、当該申告に係る税額に誤りがあることが判明したので、原処分庁が行った更正処分のとおり還付金の額を零円とされ、請求人は、減額された還付金の返還義務を負うこととなったところ、ここでいう「還付金」とは、「各税法の規定により、納税者に特に付与された公法上の金銭請求権」であり、その額が一定の納税額を前提とするものである以上、還付金自身、「国税」の性質を有するものであるから、当該更正処分により減額された還付金の返還義務はまさに納税義務である。以上によれば、当該申告書を提出した時点では、還付金の額を確定する前提としての観念的・抽象的な納税義務があり、これが当該更正処分によって還付金の額が零円とされたことにより具体化したというべきであるから、請求人は、国税通則法第65条第1項に規定する「納税者」に該当するものと認めるのが相当である。(平24. 6.21 東裁(諸)平23-255)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230025
- 裁決年月日
- 平成23年12月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員から同居老親等に係る扶養控除等の特例の適用はない旨の指摘を受けて修正申告をしたものの、当該特例の適用が認められるべきであるから当該特例を適用しなかったことにより増加した本税に対応する加算税を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員から当該特例の適用はない旨の指摘を受け、納得がいかないという思いがあったものの、この点を是正する内容であることを理解した上で、修正申告書を提出したことが認められるから、修正申告は請求人の意思に基づいてなされた適法なものである。そして、修正申告により税額が有効に確定している以上、修正申告の税額が過大であることを理由に加算税の賦課決定処分の取消しを求めることはできない。(平23.12. 6 関裁(所)平23-25)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平230009
- 裁決年月日
- 平成23年11月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過少申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)の基となった修正申告書(本件修正申告書)は、本件調査担当者が、代表者の妻に強要して押印、提出させたものであり、請求人の意思によって提出されたものではないから、無効であり、本件賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、納税申告は、私人の公法行為というべきものであり、原則として納税義務者が納税申告書を提出して行うこととされているから、納税義務者以外の者が納税義務者の承諾なく勝手に納税義務者の納税申告書を作成し提出した場合には、その納税申告は無効であると解されるが、納税義務者以外の者が納税申告書を作成し提出した場合であっても、その者が、納税義務者から明示又は黙示に当該申告行為をする権限を与えられている場合は、その納税申告は有効であると解されるところ、請求人の代表者の妻は、請求人から明示又は黙示に当該申告行為をする権限を与えられていたものと認められることから、本件修正申告書は、請求人の意思に基づき提出された有効なものである。したがって、本件賦課決定処分も適法である。(平23.11.24 福裁(法)平23-9)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220036
- 裁決年月日
- 平成23年2月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、共同相続人に係る相続税について修正申告及び納付すべき税額を減額する更正処分がされた場合に、修正申告に基づく過少申告加算税の基礎となる税額は、納付すべき税額が増加する各納税義務者の増加する部分の税額の合計額から納付すべき税額が減少する各納税義務者の減少する部分の税額の合計額を控除した額を納付すべき税額が増加する各納税義務者に対しその増加する部分の税額の割合によりあん分した金額とすべきであると主張する。しかしながら、納税義務者から修正申告書の提出があった場合に、当該納税義務者に対して課される過少申告加算税の計算の基礎となる税額は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第1項の規定によれば、同法第35条《申告納税方式による国税等の納付》第2項第1号の規定により納付すべき税額とされており、当該納付すべき税額は、同法第19条《修正申告》第4項第3号に規定する修正申告をした納税義務者に係る増加した税額であることは文理上明らかであるから、共同相続人に係る相続税について修正申告及び納付すべき税額を減額する更正処分がされた場合に、修正申告に基づく過少申告加算税の基礎となる税額は、修正申告により増加する税額の合計額から更正処分により減少する税額の合計額を控除した金額となることはない。したがって、請求人の主張は、独自の見解に基づくものであって、採用することはできない。(平23. 2. 2 名裁(諸)平22-36)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220059
- 裁決年月日
- 平成22年9月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件各賦課決定処分及び本件各再賦課決定処分の取消しを求めているところ、本件各賦課決定処分及び本件各再賦課決定処分は、それぞれ本件各更正処分及び本件各再更正処分を基礎とするものである。しかるに、請求人らが本件被相続人に係る死亡退職金受給に基づき行った本件各修正申告により、本件各更正処分及び本件各再更正処分に係る税額等は、その後になされた更正処分を上回る金額の本件各修正申告に係る税額等の一部として適法に確定しており、また、本件各更正処分及び本件各再更正処分により納付すべき税額の計算の基礎となった事実が、これらの処分前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由があるとは認められないことから、本件各賦課決定処分及び本件各再賦課決定処分に違法はない。(平22. 9.14 東裁(諸)平22-59)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210111
- 裁決年月日
- 平成22年5月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人の所得税の還付申告について、原処分庁が、請求人には納めるべき税額があるとして更正処分並びに当該更正処分により増加した税額及び減少した還付金の額に相当する税額の合計額を計算の基礎として過少申告加算税の賦課決定処分を行ったのに対し、請求人は、当該加算税の計算の基礎となる税額に、実際に還付されていない還付金の額に相当する税額を含めるべきではない旨主張するが、国税通則法第28条、第35条及び第65条によれば、加算税の計算の基礎となる税額には、更正により新たに納付すべき税額だけではなく、更正により減少した還付金の額に相当する税額も含まれることは明らかである。さらに、国税通則法第65条第1項には、還付金の額に相当する税額を還付する前にそれを減額する更正を行った場合には過少申告加算税を課さない旨の規定が設けられていない以上、確定申告に基づき還付金の額に相当する税額が実際に還付された後に、更正によってその還付金の額に相当する税額が減少し、その部分を返還(納付)すべき義務が生じた場合と、還付金の額に相当する税額が実際に還付されない段階で更正によって還付金の額に相当する税額が減少した場合とを区別することなく、国税通則法第35条第2項の規定により納付すべき税額が存在するものとして、過少申告加算税を課するものと解するのが相当である。(平22. 5.20 関裁(所)平21-111)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210092
- 裁決年月日
- 平成22年1月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①納税不足額は本件当初更正処分前に納税しているから、過少申告加算税の対象とはならない上、②源泉徴収により納付された税額があるから、過少申告加算税の基礎となる金額は、納付すべき税額と源泉徴収税額との差額とすべきであるなどと主張する。しかしながら、期限内申告書が提出された場合において、更正があったときの過少申告加算税の計算の基礎となる税額、すなわち国税通則法第65条第1項の更正に基づき同法第35条第2項の規定により納付すべき税額とは、更正通知書に記載された同法第28条第2項第3号イからハまでに掲げる金額とその更正により納付すべき税額が新たにあることとなった場合の当該納付すべき税額(同法第35条第2項第2号第2の括弧書き)を意味することは、規定上明らかであるから、請求人の主張には理由がない。(平22. 1.12 東裁(所)平21-92)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210043
- 裁決年月日
- 平成21年10月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、不動産譲渡の場合には申告に必要な書類を送付し、株式譲渡の場合は送付していないこと、また、本件証券会社から送付された特定口座年間取引報告書にも、確定申告が必要であると判断できるような表示はなく、株式等の譲渡所得に係る申告については、周知の仕方に問題があるなど、納税者に申告が必要であると分からせるような表示がされておらず、納税者が自己申告できる仕組みができていないのに、過少申告加算税を課すのは不当である旨主張する。しかしながら、原処分庁による確定申告書等の用紙の送付は、所得税の適正な申告及び納付を促進するため納税者に対する行政サービスの一環として行っているものであって、所得税法その他の関係法令の規定に基づくものではなく、同様に、特定口座年間取引報告書に、申告が必要である旨表示しなければならないとする法令上の規定はない。そして、過少申告加算税の賦課要件には、請求人の主張する個別の事情を考慮する規定は存在しないのであるから原処分が不当となるものではない。したがって、本件賦課決定処分は適法かつ相当である。(平21.10.20 東裁(所)平21-43)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200201
- 裁決年月日
- 平成21年6月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過少申告加算税の賦課決定処分の前提となる修正申告が過大であったと主張し、その瑕疵について、更正の請求により争っていることから、当該修正申告に係る過少申告加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、当該賦課決定処分の前提となる修正申告は適法であり、当該修正申告により納付すべき税額の計算の基礎となった事実が、当該修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められず、また、当該修正申告は、原処分に係る調査担当職員が、請求人に対し当初提出された確定申告の内容を確認し、確定申告が過少である旨を指摘した上で修正申告をしょうようし、請求人はその後修正申告をしたことからすると同条第5項に規定する「調査により更正があるべきことを予知してされたものではないとき」にも該当しないから、同条第1項の規定に基づきなされた当該賦課決定処分は適法である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 6.17 東裁(所)平20-201)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200053
- 裁決年月日
- 平成21年5月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過去のFX取引等によって生じた多額の累積赤字と本件各年分の本件FX取引等に係る所得を通算すれば、本件修正申告書等の提出は不要であった旨主張するが、FX取引の一種である取引所金融先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除については、先物取引に係る雑所得等の分離課税の適用及び先物取引の差金等決済に係る損失を対象に追加した平成17年改正後の租税特別措置法第41条の14及び同条の15の適用は、平成17年7月1日以後行う取引所金融先物取引に係る差金等決済に限られているから、請求人の主張する平成15年以前のFX取引に係る損失については、本件FX取引が店頭金融先物取引に該当するか、取引所金融先物取引に該当するかにかかわらず、繰越控除の対象とはならない。(平21. 5.18 関裁(所)平20-53)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200053
- 裁決年月日
- 平成21年5月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過去のFX取引等によって生じた多額の累積赤字と本件各年分の本件FX取引等に係る所得を通算すれば、本件修正申告書等の提出は不要であった旨主張するが、請求人の主張する過去に生じたFX取引等に係る損失は、雑所得の金額の計算上生じた損失であるから、所得税法第69条第1項の規定によって他の各種所得の金額と損益通算することはできず、純損失の金額も発生しないので、同法第70条第1項の純損失の金額に相当する金額の繰越控除の適用もない。(平21. 5.18 関裁(所)平20-53)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170036
- 裁決年月日
- 平成17年12月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第65条第1項に規定する増差税額とは、その規定の趣旨からすると、共同相続人の合計納付税額が当初申告による税額を超え、新たな租税債権が生じる場合の納付すべき税額をいうものであり、相続税法第34条に規定する連帯納付責任は、法律上当然生ずるものであるから、共同相続人各人固有の相続税の税額が修正申告によって増額となっても、それは共同相続人間における納付税額の負担割合が変動するにすぎないのであり、新たな租税債権が生じるわけではないから、修正申告書の提出により、請求人の納付税額は増加しているが、共同相続人の合計納付税額は、当初申告より減少しており、新たな租税債権が生じたわけではなく、国税通則法第65条第1項に規定する増差税額が生じたとはいえないから過少申告加算税の賦課要件はない旨主張するが、相続税法第27条第1項は、相続により財産を取得した者は、その被相続人から相続により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額が、その遺産に係る基礎控除額を超え、かつ、その者に係る相続税の課税価格に係る相続税額があるときは、相続税の申告書を納税地の税務署長に提出しなければならない旨規定しており、相続税法における申告納税方式により、相続人は、その判断と責任において自ら認識するところに従い、相続税の申告をする義務を負うのであり、このことは、単独相続の場合と共同相続の場合で異なるものではない。そして、国税通則法第65条第1項に規定する増差税額とは、修正申告書に記載した同法第19条第4項第3号に掲げる金額であるところ、同号のイは、修正申告書への記載事項としてその申告前の納付すべき税額がその申告により増加するときは、その増加する部分の金額を掲げている。これらの諸規定を通観してみれば、国税通則法第65条第1項に規定する増差税額とは、相続人各人がその判断と責任において自ら認識するところに従い提出した修正申告書に記載された「増加する税額」であることは明らかである。そして、本件では、本件修正申告書の提出により、請求人の納付税額が増加したのであるから、国税通則法第65条第1項に規定する増差税額が生じたといえるのであり、この点に関する請求人の主張は、独自の法解釈に基づくものであって採用できない。(平17.12.21名裁(諸)平17-36)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130032
- 裁決年月日
- 平成13年11月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第37条に規定する買換えの特例を適用して確定申告していたが、買換資産を取得しなかったことによる義務的修正申告書を期限までに提出しなかったのは、原処分庁が、修正申告の必要性や加算税について、確定申告時に十分説明しなかったことや当該期限内に指導等をしなかったことが原因である旨主張する。しかしながら、請求人が主張するような種々の事情や原処分庁の説明不足があったとしても、本件修正申告書を提出期限までに提出しなかったことに、やむを得ない事由があったとは認められないから国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」には該当せず、また、本件修正申告書は、原処分庁から指摘を受けた後に提出されたものであることから、同条第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」にも該当しない。そして、各認定事実によれば、請求人は本件特例の内容を認識した上で、買換資産の取得期限の延長を申請しており、期限までに買換資産を取得できない場合の修正申告の義務を認識していたと認めるのが相当であり、また、申告納税制度の下では、納税者が自己の判断と責任において適正な申告をすることが求められているのであるから、仮に原処分庁が申告の是正を早期に指摘しなかったとしても、そのことをもって本件修正申告書を期限内に提出しなかった請求人の責任が、原処分庁に転嫁されるものではない。(平13.11. 5.大裁(所)平13-32)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平120031
- 裁決年月日
- 平成13年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 業種
- 不動産貸付業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税における賦課決定処分につき、相続税の総額をもって過少申告を判断すべき旨主張するが、相法第27条第1項には、相続又は遺贈により財産を取得した者は、その被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税の課税価格に係る相続税額があるときは、相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内に課税価格、相続税額その他政令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない旨規定されている。このことは、相続税法における申告納税方式は、相続人である納税者が、その判断と責任において自ら認識するところに従い、相続税の申告をする義務を負うと規定したものである。通則法第65条第1項に規定する、修正申告に係る過少申告加算税の賦課要件は「期限内申告書が提出された場合において、修正申告書の提出があったとき」である。すなわち、期限内申告書が提出されたが、当該申告が過少であった場合には、その過少であることについての申告者の故意又は過失を問うことなく、当初から適法に申告、納税した者とこれを怠った者との間に生じる不公平を是正するため、単に申告が過少であったという事実により課すものであると解されている。また、相続税の総額をもって過少申告加算税の賦課を判断するという法的根拠もない。したがって、相続税の過少申告加算税は、個々の相続人である納税者の過少申告に対して賦課されるものと認められ、総額をもって判断すべきでない。(平13.3.23福裁(諸)平12−31)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120083
- 裁決年月日
- 平成13年3月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 業種
- 貨物軽輛運送
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得金額が赤字であるから過少申告加算税の基礎となる所得税額が発生しない旨主張するが、本件修正申告書は、請求人自身が原処分庁の調査に基づく修正申告のしょうように従って、赤字でない金額を記載して提出したのであって、更正があるべきことを予知してされたものでないときに該当せず、また、正当な理由がある場合にも該当しないので、過少申告加算税の賦課決定処分は適法である。(平13.3.16大裁(所・諸)平12−83)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120026
- 裁決年月日
- 平成12年10月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 業種
- 同族会社役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件修正申告書の提出後、土地の評価額が過大である旨申立てたのに対し、原処分庁から何らの回答もなかったから、本件賦課決定処分が違法である旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下における税法に適合した納税義務の実現は、納税者が自らの判断と責任において行うべきものであり、請求人らは、自らの判断と責任において、本件修正申告書を提出したものであるから、原処分庁が本件修正申告書の内容について責任を負うものではないし、本件修正申告書の提出後、請求人らの質問に、原処分庁が回答しなければならない旨を定めた法令上の規定はなく、原処分庁が、本件修正申告書の提出後、上記回答をしなかったとしても、本件賦課決定処分は違法ではない。(平12.10.25関裁(諸)平12−26)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120026
- 裁決年月日
- 平成12年10月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 業種
- 同族会社役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、修正申告書に係る課税価格等が過大であり、本件修正申告書を基礎として決定された本件賦課決定処分は、違法である旨主張する。しかしながら、本件修正申告書に係る課税価格等の過大を、更正の請求によらず主張することはできないから、本件賦課決定処分についても、更正の請求に係る争いとともに争う場合に限り、本件修正申告書に係る課税価格等の金額の過大を理由として、本件賦課決定処分の違法を主張することができると解すべきであるところ、請求人らは、本件審査請求において、本件賦課決定処分のみを争っているのであるから、本件修正申告書に係る課税価格等の金額の過大を理由として、本件賦課課定処分の違法を主張し、その取消しを請求することはできない。(平12.10.25関裁(諸)平12−26)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120016
- 裁決年月日
- 平成12年9月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件修正申告書につき、当初過少に申告していた本件確定申告書を修正したものでなく、本件確定申告書に追加して申告したものであるから、本件修正申告書を提出したことをもって、過少申告加算税の賦課決定処分を認めるものではない旨主張するが、本件修正申告書は、本件確定申告書に係る課税標準等及び税額等を修正したものであって、通則法第19条第1項第3号に規定する、先の納税申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過大であったため提出された修正申告書であることが明らかであるから、過少申告加算税の賦課決定処分は適法である。(平12.9.28関裁(所・諸)平12−16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110181
- 裁決年月日
- 平成12年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件修正申告書は関与税理士が請求人の承諾なしに勝手に提出したものであり無効であるから、当該修正申告書に基づきなされた本件各賦課決定処分は取り消すべきである旨主張するが、関与税理士が請求人に対して税務顧問契約解除の意思表示をした事実も、請求人が関与税理士に対して税務顧問契約解除の通告を行った事実も認められないほか、請求人は税務顧問契約が終了したとする月の翌月以降においても、関与税理士とともに所轄税務署に出向き、本件調査の説明を受け、その後数回に渡り関与税理士と本件調査に関し連絡を取り合っていたことなどの事実からすれば、請求人と関与税理士との間においては、引き続き税務代理の委任契約が継続していたと認めるのが相当であり、関与税理士が行った本件各修正申告書の作成及び提出は、請求人の税務代理人としての有効な行為であり、その法律効果は請求人本人に帰属するのであるから本件各修正申告書は有効なものと認められ、当該修正申告書に基づきなされた本件各賦課決定処分は適法である。(平12. 6.28東裁(所)平11-181)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110182
- 裁決年月日
- 平成12年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法定申告期限において所得税を全額納付しているから、本件賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、修正申告書の提出があった場合に課される過少申告加算税は、正当な理由があるとき及び更正があることを予知してされたものでないときを除き、過少申告であるという事実に対し一律に課されるものであるから、本件修正申告により還付金の額に相当する税額が減少する以上、過少申告加算税は賦課されるというべきであり、法定申告期限において本件修正申告に基づき納付すべき税額が納付されていたか否かは、過少申告加算税の賦課に何ら影響を与えるものではない。したがって、この点に関する請求人の主張を採用することはできない。(平12. 6.28東裁(所)平11-182)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110098
- 裁決年月日
- 平成12年3月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、還付が留保されている税額は、通則法第65条第1項に規定する過少申告加算税の基礎となる税額に当たらない旨主張するが、過少申告加算税の計算の基礎となる納付すべき税額として同法第19条第4項第3号において「その申告前の還付金の額に相当する税額がその申告により減少するときは、その減少する部分の税額」と規定し、また、同法第65条第1項が現実に期限内申告書のとおり還付がなされたか否かを区別していないことから、過少申告加算税の基礎となる税額に還付が留保されている税額を含むものと解される。(平12. 3. 9東裁(所)平11-98)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110064
- 裁決年月日
- 平成12年2月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が平成6年分の修正申告に係る過少申告加算税を賦課したということは「偽りその他不正の行為」が無いということであるから、修正申告それ自体が無効であるので、無効の修正申告に係る過少申告加算税の賦課決定処分もまた無効である旨主張するが、請求人が行った過少申告については、「偽りその他不正の行為」が認められるから、請求人の主張には理由がない。なお、原処分庁が重加算税を賦課せず、過少申告加算税を賦課したことについては、重加算税の額が極めて少額となるため、あえて重加算税を賦課せず、過少申告加算税の賦課にとどめたものであるとみるのが相当である。(平12. 2.22名裁(所)平11-64)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110019
- 裁決年月日
- 平成11年10月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が所得制限(合計所得金額が2,000万円を超える年は住宅取得等特別控除が適用できない)があるにもかかわらず住宅取得等特別控除を適用して確定申告をした原因は、原処分庁が確定申告書とともに送付した「申告書の書きかた」に所得制限の記載がない等の書類の不備があり、原処分庁により誤解させられたものであるから、原処分庁が過少申告加算税を賦課決定することは違法又は不当である旨主張する。しかしながら、①原処分庁が確定申告書とともに「申告書の書きかた」を納税者に事前に送付する行為は、行政サービスの一環として行われているものであること、②「申告書の書きかた」には、詳細は「住宅取得等特別控除を受けられる方へ」を参照するよう記載されており、当該「住宅取得等特別控除を受けられる方へ」には所得制限に関する記載があること、③原処分庁が、請求人が住宅取得等特別控除を適用することを事前に把握することは極めて困難であること及び④申告納税制度の下では、納税者の個別の事情により、税務署から送付された書類以外に必要な書類がある場合は自らの事情に応じて当該必要書類を入手すべきであることなどから、原処分庁から送付された書類に不備があるとまではいえず、原処分庁が過少申告加算税の賦課決定処分をしたことは違法又は不当ではない。(平11.10.18東裁(所)平11-19)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110008
- 裁決年月日
- 平成11年7月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分は、納税義務を認めていない本件修正申告書に基づきなされたものであり、その全部を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、いったんなされた申告は、原則として租税法に定められた手続に従ってのみ是正が許されると解されるところ、請求人は、納付すべき税額等が過大であるとして更正の請求をせず、修正申告が違法又は不当である等の法的根拠やその立証がない。そうすると、本件修正申告は有効であるから加算税の取消しを求める理由にならない。(平11. 7.26大裁(諸)平11-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110002
- 裁決年月日
- 平成11年7月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、請求人らが納得しないまま、やむを得ず提出した本件修正申告書を基礎として機械的になされた本件処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、過少申告加算税は、通則法第65条第4項及び第5項に規定する事由がある場合を除き、単に過少申告であるという客観的事実のみによって課されるべき性質のものと解するのが相当であるところ、請求人らは本件申告書に記載された課税価格及び納付すべき税額が過少であったとしても本件修正申告書を提出しているから、過少申告であるという事実に基づいてなされた本件処分は不当とはいえず、取り消されるべき事由は認められない。また、仮に、請求人らが、本件修正申告の無効を主張し、その結果、本件処分が違法であると主張するものと解するとしても、修正申告が無効となるのは、修正申告をした納税者自身に錯誤が存在し、その錯誤が客観的に明白かつ重大な錯誤であって、通則法に定める更正の請求という方法以外にその是正を許さないならば納税者の利益を著しく害すると認められる特段の事情がある場合でなければ、同方法によらない修正申告書の記載内容の錯誤の主張をすることは許されないと解されるところ、請求人らが原処分庁からの修正申告のしょうように応じて本件修正申告書を提出したことは認められるものの、本件修正申告書を提出したことについて、請求人らに客観的に明白かつ重大な錯誤があったとする事実は認められず、本件修正申告の是正を求めるにつき更正の請求という方法によらないことが請求人らの利益を著しく害すると認められる特段の事情があるとも認められないことから、本件修正申告は無効とは認められない。(平11. 7. 8東裁(諸)平11-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110002
- 裁決年月日
- 平成11年7月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分庁は時価の認識を誤っているから、その基となった原処分庁鑑定評価額の開示を求めるとともに、公平な第三者による時価の算定を求める旨主張する。しかしながら、仮に、請求人らの求めに応じることができたとしても、本件修正申告は無効とはならないので、当該申告により既に確定している請求人らの本件相続税の納付すべき税額に異動は生じないから、請求人らの主張は本件処分の取消しの理由とはなり得ないものである。(平11. 7. 8東裁(諸)平11-2)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100095
- 裁決年月日
- 平成11年5月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過少申告加算税の賦課決定処分の基となった修正申告書は、錯誤により提出したものであることから「取消書」により修正申告を取り消したので、当該修正申告はなくなり、過少申告加算税の基礎となる税額は存在しないこととなるので、賦課決定処分を取り消すべきである旨主張するが、請求人が修正申告書を提出したことに重大かつ明白な錯誤があったとは認められず、過少申告課税の賦課決定処分は適法である。(平11. 5.27名裁(所)平10-95)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090018
- 裁決年月日
- 平成9年7月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100699000
- 争点
- 6過少申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁は請求人が確定申告書で還付請求した控除不足還付税額26,668,337円を還付していないのに、本件更正等通知書において本税額26,668,300円を納付すべきとしており、かつ、督促状においても同本税額の納付催告をしている誤りをしているにもかかわらず、何らの罰則がなく、請求人の単純な誤りについてのみ過少申告加算税を賦課するのは不当である旨主張するが、本件更正処分は適法であり、また、原処分庁は請求人に対する調査により、請求人が本件確定申告書で還付請求をした控除不足還付税額については、消法第30条第2項に規定する課税仕入れに係る消費税額控除の要件を欠くものと判断した上で、現実には還付せず、通則法第57条第1項の規定に基づき、本件更正処分により生じた納付すべき税額に充当したものであり、その処理手続も適法である。また、本件更正処分等は、国税の納税義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とした課税処分であるのに対して、通則法第37条第1項に規定する督促処分は、その具体化し確定した納税義務の履行を実現することを目的とした国税の徴収に関する処分であり、課税処分と国税の徴収に関する処分とは、それぞれその目的を異にする独立の行政処分である。したがって、督促処分の違法又は不当を理由として課税処分の取消しを求めることはできず、請求人の主張には理由がない。(平 9. 7.30東裁(諸)平 9-18)
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