100699000国税通則法6過少申告加算税/4その他(2/2)
- 78件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、共同相続人に係る相続税について修正申告及び納付すべき税額を減額する更正処分がされた場合に、修正申告に基づく過少申告加算税の基礎となる税額は、納付すべき税額が増加する各納税義務者の増加する部分の税額の合計額から納付すべき税額が減少する各納税義務者の減少する部分の税額の合計額を控除した額を納付すべき税額が増加… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、本件各賦課決定処分及び本件各再賦課決定処分の取消しを求めているところ、本件各賦課決定処分及び本件各再賦課決定処分は、それぞれ本件各更正処分及び本件各再更正処分を基礎とするものである。しかるに、請求人らが本件被相続人に係る死亡退職金受給に基づき行った本件各修正申告により、本件各更正処分及び本件各再更正処分… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人の所得税の還付申告について、原処分庁が、請求人には納めるべき税額があるとして更正処分並びに当該更正処分により増加した税額及び減少した還付金の額に相当する税額の合計額を計算の基礎として過少申告加算税の賦課決定処分を行ったのに対し、請求人は、当該加算税の計算の基礎となる税額に、実際に還付されていない還付金の額に相… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①納税不足額は本件当初更正処分前に納税しているから、過少申告加算税の対象とはならない上、②源泉徴収により納付された税額があるから、過少申告加算税の基礎となる金額は、納付すべき税額と源泉徴収税額との差額とすべきであるなどと主張する。しかしながら、期限内申告書が提出された場合において、更正があったときの過少申… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、不動産譲渡の場合には申告に必要な書類を送付し、株式譲渡の場合は送付していないこと、また、本件証券会社から送付された特定口座年間取引報告書にも、確定申告が必要であると判断できるような表示はなく、株式等の譲渡所得に係る申告については、周知の仕方に問題があるなど、納税者に申告が必要であると分からせる… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、過少申告加算税の賦課決定処分の前提となる修正申告が過大であったと主張し、その瑕疵について、更正の請求により争っていることから、当該修正申告に係る過少申告加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、当該賦課決定処分の前提となる修正申告は適法であり、当該修正申告により納付すべき税額の計算の基礎と… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件修正申告書等はもともと提出不要であったから無効であり、無効な当該修正申告書等に基づいた行われた過少申告加算税の賦課決定処分は違法である旨主張するが、本件修正申告書等は、請求人自らが押印し、郵送で提出したものであり、有効なものと認められ、また、過少申告加算税の計算に誤りはないから原処分は適法である。(平… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、過去のFX取引等によって生じた多額の累積赤字と本件各年分の本件FX取引等に係る所得を通算すれば、本件修正申告書等の提出は不要であった旨主張するが、FX取引の一種である取引所金融先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除については、先物取引に係る雑所得等の分離課税の適用及び先物取引の差金等決済に係る損失を対象… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、過去のFX取引等によって生じた多額の累積赤字と本件各年分の本件FX取引等に係る所得を通算すれば、本件修正申告書等の提出は不要であった旨主張するが、請求人の主張する過去に生じたFX取引等に係る損失は、雑所得の金額の計算上生じた損失であるから、所得税法第69条第1項の規定によって他の各種所得の金額と損益通算す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、国税通則法第65条第1項に規定する増差税額とは、その規定の趣旨からすると、共同相続人の合計納付税額が当初申告による税額を超え、新たな租税債権が生じる場合の納付すべき税額をいうものであり、相続税法第34条に規定する連帯納付責任は、法律上当然生ずるものであるから、共同相続人各人固有の相続税の税額が修正申告によ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第37条に規定する買換えの特例を適用して確定申告していたが、買換資産を取得しなかったことによる義務的修正申告書を期限までに提出しなかったのは、原処分庁が、修正申告の必要性や加算税について、確定申告時に十分説明しなかったことや当該期限内に指導等をしなかったことが原因である旨主張する。しかしなが… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、相続税における賦課決定処分につき、相続税の総額をもって過少申告を判断すべき旨主張するが、相法第27条第1項には、相続又は遺贈により財産を取得した者は、その被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所得金額が赤字であるから過少申告加算税の基礎となる所得税額が発生しない旨主張するが、本件修正申告書は、請求人自身が原処分庁の調査に基づく修正申告のしょうように従って、赤字でない金額を記載して提出したのであって、更正があるべきことを予知してされたものでないときに該当せず、また、正当な理由がある場合にも該当し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、本件修正申告書の提出後、土地の評価額が過大である旨申立てたのに対し、原処分庁から何らの回答もなかったから、本件賦課決定処分が違法である旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下における税法に適合した納税義務の実現は、納税者が自らの判断と責任において行うべきものであり、請求人らは、自らの判断と責任において… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、修正申告書に係る課税価格等が過大であり、本件修正申告書を基礎として決定された本件賦課決定処分は、違法である旨主張する。しかしながら、本件修正申告書に係る課税価格等の過大を、更正の請求によらず主張することはできないから、本件賦課決定処分についても、更正の請求に係る争いとともに争う場合に限り、本件修正申告書… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件修正申告書につき、当初過少に申告していた本件確定申告書を修正したものでなく、本件確定申告書に追加して申告したものであるから、本件修正申告書を提出したことをもって、過少申告加算税の賦課決定処分を認めるものではない旨主張するが、本件修正申告書は、本件確定申告書に係る課税標準等及び税額等を修正したものであっ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件修正申告書は関与税理士が請求人の承諾なしに勝手に提出したものであり無効であるから、当該修正申告書に基づきなされた本件各賦課決定処分は取り消すべきである旨主張するが、関与税理士が請求人に対して税務顧問契約解除の意思表示をした事実も、請求人が関与税理士に対して税務顧問契約解除の通告を行った事実も認められな… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、法定申告期限において所得税を全額納付しているから、本件賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、修正申告書の提出があった場合に課される過少申告加算税は、正当な理由があるとき及び更正があることを予知してされたものでないときを除き、過少申告であるという事実に対し一律に課されるものであるから… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、法定申告期限までに記載内容の誤りを是正できなかったのは、原処分庁の指摘の遅れが原因である旨主張するが、納税申告は、納税者自身の判断と責任においてなされるべきものであり、原処分庁が、法定申告期限後に本件申告書の記載内容の検査を行い誤りを指摘しなかったとしても、納税者が過少申告した責任を免れるわけではない。(… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、還付が留保されている税額は、通則法第65条第1項に規定する過少申告加算税の基礎となる税額に当たらない旨主張するが、過少申告加算税の計算の基礎となる納付すべき税額として同法第19条第4項第3号において「その申告前の還付金の額に相当する税額がその申告により減少するときは、その減少する部分の税額」と規定し、また… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が平成6年分の修正申告に係る過少申告加算税を賦課したということは「偽りその他不正の行為」が無いということであるから、修正申告それ自体が無効であるので、無効の修正申告に係る過少申告加算税の賦課決定処分もまた無効である旨主張するが、請求人が行った過少申告については、「偽りその他不正の行為」が認められる… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が所得制限(合計所得金額が2,000万円を超える年は住宅取得等特別控除が適用できない)があるにもかかわらず住宅取得等特別控除を適用して確定申告をした原因は、原処分庁が確定申告書とともに送付した「申告書の書きかた」に所得制限の記載がない等の書類の不備があり、原処分庁により誤解させられたものであるから、… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分は、納税義務を認めていない本件修正申告書に基づきなされたものであり、その全部を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、いったんなされた申告は、原則として租税法に定められた手続に従ってのみ是正が許されると解されるところ、請求人は、納付すべき税額等が過大であるとして更正の請求をせず、修正申告が違法又… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、請求人らが納得しないまま、やむを得ず提出した本件修正申告書を基礎として機械的になされた本件処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、過少申告加算税は、通則法第65条第4項及び第5項に規定する事由がある場合を除き、単に過少申告であるという客観的事実のみによって課されるべき性質のものと解するのが… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、原処分庁は時価の認識を誤っているから、その基となった原処分庁鑑定評価額の開示を求めるとともに、公平な第三者による時価の算定を求める旨主張する。しかしながら、仮に、請求人らの求めに応じることができたとしても、本件修正申告は無効とはならないので、当該申告により既に確定している請求人らの本件相続税の納付すべき… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、過少申告加算税の賦課決定処分の基となった修正申告書は、錯誤により提出したものであることから「取消書」により修正申告を取り消したので、当該修正申告はなくなり、過少申告加算税の基礎となる税額は存在しないこととなるので、賦課決定処分を取り消すべきである旨主張するが、請求人が修正申告書を提出したことに重大かつ明白… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁は請求人が確定申告書で還付請求した控除不足還付税額26,668,337円を還付していないのに、本件更正等通知書において本税額26,668,300円を納付すべきとしており、かつ、督促状においても同本税額の納付催告をしている誤りをしているにもかかわらず、何らの罰則がなく、請求人の単純な誤りについてのみ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、修正申告の一部が無効であるので過少申告加算税の賦課決定処分の一部を取り消すべきである旨主張するが、修正申告に係る課税価格等の金額の過大は、更正の請求によらずに主張することはできないと解されるところ、賦課決定処分の違法についても、更正の請求に係る争いとともに争う場合に限り主張することができると解されるから、… 続きを読む
同一裁決
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