税務法規集

100702020国税通則法7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例(10/12)

掲載要旨数
603件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、消費税等の確定申告が期限後申告となった事情は、信書便法施行直後の過渡期において、①業界トップの宅配便業者が信書便を扱う業者と認識することは当然であり、②しかも、申告期限の迫った時期に、本件メール便が信書便に該当するかを確認するのは困難であるから、このような時期の誤認は真にやむを得ない理由がある場合に該当す… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、同人の妻に対して、本件確定申告書の記載内容について原処分庁の職員に確認を受けた上、提出するよう依頼したところ、妻は、事故などにより自由に行動できる状態ではなかったため、本件確定申告書を法定申告期限までに提出できなかった旨主張する。しかしながら、請求人が多忙等であるため自ら本件確定申告書を提出できないことが… 続きを読む

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、本件更正処分に係る調査において、初めて、自己が行った商品先物取引に係る計算書を取り寄せてその内容を確認し、平成13年に商品先物取引に係る利益があったことを把握したことから、確定申告書を期限内に提出することができなかったものであり、このことは無申告加算税を賦課しない正当な理由が… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、生命保険金に係る贈与税の申告書の提出が法定申告期限後となった理由は、税務署の職員による誤った指導があったことによるものであり、無申告加算税が課されない正当な理由がある旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人が主張する相談先の税務署における電話相談の記録では、請求人から電話により相談を… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成15年分の所得税の確定申告のため、法定申告期限内に2度も税務署に相談に行ったものの、大変混乱しており相談できる状況になかったので、やむを得ず法定申告期限の翌日に相談のうえ申告書を提出したものであるから、国税通則法第66条第1項ただし書きに規定する正当な理由に当たる旨主張する。また、こうした結果となった… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、消費税等の確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったのは、原処分庁が、①申告書用紙を送付してこなかったこと、及び②当該申告が必要であることを事前に通知しなかったことが原因であるから、これらをしないで行った無申告加算税の各賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、消費税法上、事業者は税額等を記載… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件申告書を法定申告期限内に提出できなかったのは、税理士が当該申告書を法定申告期限内に提出するのを失念したことによるものであり、請求人には故意も過失もない旨主張するが、このような事情があったとしても、申告納税制度の下における消費税等の申告は、本来、事業者自身の判断と責任においてなされるべきものであり、請求… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、自筆証書遺言の要件を充足するか否かを争う訴訟が係属中であったこと等が、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当し、相続税の申告義務がなかった旨主張する。しかしながら、相続により財産を取得した者(受遺者を含む。)は、相続財産の内容を自ら調査し、その結果に基づいて相… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったのは、①原処分庁の職員の誤指導によること、②土地の買受人からも1,500万円までは税金はかからないと言われていたことによるものと主張する。しかしながら、請求人が主張するところの申告相談において誤指導があったという積極的事実に関する証拠は請求人の答述のみであるとこ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、消費税等を法定納期限内に完納していたのであるから、当該確定申告書を法定申告期限内に提出しなかったことに正当な理由があり、無申告加算税が賦課決定されたことは違法・不当である旨主張する。しかしながら、国税通則法第35条第2項第1号及び同第66条第1項の規定が法定申告期限内に既に消費税等を納付している場合を特に… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告書を法定申告期限内に提出しなかった理由として、①給与所得者の申告義務は1年間の収入が2000万円超と思っていたこと及び②2か所からの給与収入があるが、その支払者が同じであることから当該支払者において年末調整がされているものと思っていた旨主張するが、これらは、いずれも請求人の税法の不知及び誤… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、法定申告期限内に相続税の申告書を提出できなかったのは、共同相続人と通信の途絶状態に陥ったためであり、これは「正当な理由」にあたるので無申告加算税の賦課決定処分はその全部が取消されるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」があると認められるのは、納税者の責… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、被相続人の死亡(平成11年)後約3年間に渡り、意思・判断能力のない状態が続いたため、期限内に申告書を提出することができなかったものであり、そのことは、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、相続税法第27条第1項に規定する申告をすべき期間におい… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、土地の譲渡に係る所得税の確定申告書を法定申告期限までに提出しなければならないことを知らなかったこと及び原処分庁が同申告書を提出する必要があることを連絡、指導しなかったことが、期限内申告書の提出がなかったことについての正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張するが、期限後申告となった理由が納税者の税… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、譲渡所得の内訳書が確定申告書として不備であったとしても、原処分庁がその不備を電話で指示する行政サービスをせずに、無申告加算税を賦課するのは不当である旨主張する。しかしながら、原処分庁から請求人に対し、確定申告関係書類が送付されており、しかも、送付された譲渡所得の内訳書には、これは譲渡所得金額の計算明細書で… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、他の共同相続人が相続税の申告書を期限内に提出し、かつ納付も完了しているにもかかわらず、請求人の押印がないことによりされた無申告加算税の賦課決定処分は不当である旨主張する。しかしながら、押印がなかったことは、請求人の単なる押印漏れでなく、請求人には当該申告書による申告意思がなかった事実が認められることから、… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、納付すべき税額を法定納期限内に納付しているから、申告意思及び納税意思を有しており、故意に申告を遅らせたものではない。よって、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」を類推適用することができる旨主張する。しかしながら、請求人が申告書を法定申告期限内に提出しなかったのは、単に担当者が申告書を提… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁からの所得税の申告義務がある旨の通知がなかったことが期限後申告となった一因である旨主張するが、申告納税制度は、本来、納税者の自主的判断と責任において、課税標準、税額等を自ら計算して確定申告書を作成、提出し、当該確定申告書に係る税額を納付する制度であるところ、この申告納税制度の趣旨及び申告義務がある… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成14年分の所得税の確定申告をしなかったのは、給与は会社で年末調整を受けていること及び年金は受給の際に所得税を差し引かれていることから、原処分庁所属の担当職員から説明を受けるまで申告義務があることを知らなかった旨主張するが、それは税法の不知又は誤解に基づくものであって、無申告加算税を課さない「正当な理由… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、法人税の確定申告書を提出する担当者(以下「本件担当者」という。)が急病により法定申告期限までに提出することができなくなり期限後申告となってしまったことは国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、国税通則法第66条第1項の正当な理由とは、無申告加算税を… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、事前に確定申告書の提出遅延を原処分庁の担当職員に伝え、その際当該職員から加算税の説明がなかったことから、無申告加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、事前に提出遅延を伝えたとしても申告期限は延長されるものではなく、当該職員による加算税の説明の有無は、真にやむを得ない理由に当たらないことか… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件申告書の提出は申告期限後となったが、本件贈与税額を申告期限内に納付しているから、無申告加算税を課するのは違法である旨主張する。ところで、無申告加算税は、申告納税制度を維持するために申告書の提出が期限内にされなかった場合の行政上の制裁であるから、申告書が申告期限内に提出されなかったという客観的事実のみに… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、①贈与税の申告書の用紙等の送付がなかったこと、②無申告加算税や延滞税について詳しい説明がなかったこと、③申告と納税についての広報不足であること、④納税者の申告期限の不知はあり得ることから、法定申告期限までに申告書の提出ができなかったことについて国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」に該当… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件相続税の申告書を申告期限までに提出できなかったのは、他の共同相続人が相続財産の内容を明らかにせず、遺産を調査する術がなかった事情によるものであるから、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、同項ただし書に規定する「正当な理由があ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、加算税を賦課することについて、年末調整による場合と確定申告による場合の是正手続の違いにより加算税の賦課の不均衡が生じるのは不当である旨主張する。しかしながら、加算税の賦課に当たっては、納税主体ごとに法令等を適用しその適否を判断することになるから、その取扱いが異なるというべきである。したがって、請求人の主張… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、所得税の確定申告をすべき被相続人が年の中途で死亡した場合の確定申告の期限を知らなかったこと、また、これは原処分庁の広報不足によるものであることから、無申告加算税を賦課しない場合の「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人らの主張は、税法の不知を理由とするものであるから、国税通則法第66条第… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成13年分の所得税の確定申告書を提出しなかったことについて、①本件譲渡物件に係る所得税の確定申告は、平成12年分ですべて終了したと認識していたこと、②平成12年分申告相談において、平成13年分で申告する必要があるとの説明を一切受けなかったこと、③相談担当職員の重大な指導誤りが原因で申告もれとなったことか… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、生命保険契約に基づく保険金を受け取ったことにより、一時所得が発生したこと及びこれにより確定申告をしなければならないことを知らなかったために期限後申告となったもので、申告を怠ろうと考えたものではない旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限内に申告しなかった理由は、請求人の税法の不知又は誤解に基づくもの… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、P国に所在する不動産の譲渡について、①P国で納税を済ませているので、申告する必要がないと思っていたこと、及び②P国の課税当局の職員が当該譲渡について申告をする必要がある旨の指導をしてくれなかったことから、国税通則法第66条第1項に規定する正当な理由があるので、本件賦課決定処分は違法である旨主張する。しかし… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件確定申告書に係る法人税額は、期限内に完納していること、申告期限の翌日には本件確定申告書を提出していることを基に、平成12年7月3日付の国税庁長官による「源泉所得税の不納付加算税の取扱いについて(事務運営指針)」の第1の2の(1)(以下「本件特例」という。)の取扱いに準じて、期限内申告書の提出がないこと… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件各法人税確定申告書に添付された決算書に記載された金額が明瞭でなく、当該決算書に基づいて消費税及び地方消費税の額の計算が合理的にできるはずがないことから、本件消費税等無申告加算税賦課決定処分は課税の根拠がなく違法である旨主張する。しかしながら本件各消費税等確定申告書は、請求人の意思に基づき提出された有効… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、給与所得及び雑所得を合算して申告しなければならないことを知らなかったこと、調査担当者から無申告加算税の賦課について事前に説明を受けていなかったことから、原処分は違法又は不当なものであり取り消されるべきである旨主張するが、無申告加算税が賦課されない場合とは、法定申告期限内に確定申告書の提出を不可能にするもの… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、調査担当職員の譲渡所得の帰属年分を誤った指導に基づき期限後申告をしたのであるから、期限後申告は本来無効であって、無効な申告に基づく無申告加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨、また、調査担当職員の誤った指導に従ったことにより期限後申告をした場合も、真にやむを得ない事由があると認められる場合に該当… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件株式の各取引は、源泉分離課税により納税が完結しているから、国内の証券会社と外国の証券会社との取引の認識という、請求人にとってその確認が事実上不可能な事柄が原処分庁の調査により明らかになったからといって、このことにより加算税を賦課するのは不当であり、このことは、国税通則法第66条第1項に規定する正当な理… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、期限後申告ではあるが、法定納期限内に国税を納付しており国に損害を与えていないこと、納付書が一種の申告書の役割も担っているので、完全な無申告とはいえないこと、本件賦課決定処分は法定申告期限から1年以上経過してなされていることから、本件賦課決定処分は違法であり、仮に全部の取消しが認められないとしても、本件加算… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったのは、原処分庁が申告期限の通知や申告期限内に申告の確認をしなかったためであり、また、請求人が申告を依頼した税理士が申告をしなかったことによるものである旨主張する。しかしながら原処分庁は所得税の確定申告のご案内の文書等を送付しており、また、原処分庁が法定… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、確定申告書を法定申告期限までに提出しなかった事情として、申告責任者が不在だったこと、関与税理士の担当者から確定申告書の提出を依頼された者が納税のことと勘違いをしたこと等の事情をあげているが、その内容はいずれも災害、交通や通信の途絶等、納税者の責めに帰せられない外的事情による場合などの真にやむを得ない事由と… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①本件譲渡に係る所得金額が租税特別措置法第35条(以下「本件規定」という。)を適用し0円となったので、「譲渡所得の申告についてのご案内」と題する書面の文章に従い、計算明細書のみを提出したのだから、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があること②当該計算明細書の提出をもって確定申告書を提出し… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、消費税の確定申告書を法定申告期限までに提出することができなかったのは、①確定申告書の用紙が送付されなかったこと、②原処分庁の誤指導があったこと、③原処分庁が積極的に指導を行わなかったことが原因であり、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」に該当するから、無申告加算税を賦課することは違法で… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、消費税の確定申告書を法定申告期限までに提出することができなかったのは、①確定申告書の用紙が送付されなかったこと、②原処分庁が積極的に指導を行わなかったこと、③原処分庁の誤指導があったことが原因であり、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」に該当するから、無申告加算税を賦課することは違法で… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、相続税の申告書を申告期限までに提出できなかったのは、①担当者の適切な指導がなかったこと、②申告を依頼していた者が税理士ではなかったこと、③納税猶予の特例を受ける農地が未確定であったこと、⑤農地の分筆が遅れたためであり、これは国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある場合に該当するので、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告書を法定申告期限内に提出しなかったのは、確定申告の必要性を全く認識していなかったものであり、故意に無申告となったものではないから、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人自身が確定申告の必要性を全く認識していなかったという事情… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件期限申告書を法定申告期限内に提出できなかった理由は、提出を依頼していた従業員の子供が急病となったためである旨主張するところ、申告納税制度の下における所得税の確定申告書は、本来、納税者自らの責任と判断において法定申告期限までに提出されるべきものであり、請求人は早めに行動するなど慎重さをもって対応しておれ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、国内に住所及び居所を有しないこととなる時までに納税管理人の届出書が提出されるよう会計事務所に手配したが、会計事務所の担当者がたまたま出勤していなかったため、当該届出書は請求人が国内に住所及び居所を有しないこととなった時の後に提出されたとして、期限後申告となったことには国税通則法第66条第1項のただし書の正… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、公的年金については、既に所得税が源泉徴収されていたので、確定申告の対象になるとは思っていなかったこと及び確定申告をする必要がある場合には、税務署から通知があるものと勘違いしていたことから、確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったものであり、また、源泉徴収が行われている所得についても確定申告を行う義務が… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、法定申告期限内に本件申告書を提出したにもかかわらず、原処分庁の受付担当者が受付印を押し忘れ、受領しなかったことから、期限後申告となったもので、本件無申告加算税の賦課決定処分は違法、不当であると主張する。しかしながら、本件申告書は、法定申告期限内に提出されておらず、その提出がなかったことについて国税通則法第… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、贈与税の申告書を期限内に提出しなかった理由が国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」に該当するから、無申告加算税の賦課決定処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、「贈与税の申告のしかた」には加算税に関する説明の記載が認められ、かつ、単に納税者の税法の不知又は誤解に基づくものは正当… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、簡易保険契約に基づく満期保険金が課税対象であることを全く知らなかったので、法定申告期限内に確定申告書を提出できなかったのであるから、無申告加算税は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限内に申告しなかった理由は、請求人の税法の不知又は誤解に基づくものであるから、国税通則法第66… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、申告が期限後となったのは、会社破綻時の混乱と熟練事務員の退職等及びコンピュータの2000年問題等のため発生した事務処理の間違いに基づくものであるから、無申告加算税の賦課決定処分は取り消すべきであると主張する。しかしながら、国税通則法第66条第1項において、無申告加算税を賦課しない場合の正当な理由があると認… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、(1)期限後申告書を提出しており無申告ではないこと、(2)当該申告書の通信日付印が法定申告期限の翌日であり、納付すべき税額も同日に納付しているから、無申告加算税の賦課決定は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、本件申告書は期限後申告書に該当し、また、請求人には国税通則法第66条第1項ただし書に規定す… 続きを読む

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