100702020国税通則法7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例(9/12)
- 603件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、消費税及び地方消費税の確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったのは、税務調査日(以下「本件調査日」という。)に調査担当職員(以下「本件調査担当職員」という。)から課税事業者に該当しない旨の説明を受け、その後、本件調査担当職員がその指導が誤っていた旨を認めていないから、国税通則法第66条第1項ただし書… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件各明細書が相続開始日の財産明細書でないこと及び相続財産に係る資料一式を弟がすべて管理しており、本件各明細書の信ぴょう性の有無の確認ができず、被相続人の相続財産のすべてを把握することができなかったことから、本件相続税が期限後申告となったことに正当な理由がある旨主張する。 しかしながら、請求人は、法定申告… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、被相続人に係る準確定申告書をその法定申告期限までに提出しなかったのは、準確定申告の法定申告期限を知らなかったためであるが、これは、①準確定申告の法定申告期限については、国税庁等による一般への広報周知が何らなされていない、②原処分庁から被相続人あてに送付されてきた確定申告書の用紙及びその関係書類にも、準確定… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったのは、請求人が入院中で外部との接触を断たなければならず判断能力に欠ける状況にあったためであり、国税通則法第66条第1項ただし書の正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の答述等を総合すると、請求人が期限内に確定申告書を提出する必要性及び重要性を十分… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相続税の申告について電話で問い合わせた際に原処分庁の職員が適切な説明を行わなかったこと及び法定申告期限前に原処分庁に「相続税のお尋ね」の回答文書を提出したが、申告が必要である旨の連絡がなかったことを理由に、本件相続税の申告が法定申告期限内に行われなかったことにつき、国税通則法第66条の「正当な理由があると… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、税務署の職員(以下「本件職員」という。)に相続税の申告が必要か相談したが、本件職員の説明からは申告をする必要があるとは感じ取れず、仮に、この相談をした時点で本件職員が申告の必要性を十分に説明したならば、申告をするための準備をすることもでき法定申告期限内に申告をしていたのであるから、相続税の申告書を提出しな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、遺言執行者である他の相続人が請求人に対して被相続人の相続財産の明細を提示しなかったこと及び被相続人の相続財産の把握に努めたが全容の把握までには至らなかったことから相続税の申告書を提出しなかったのであり、このことは、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、消費税の申告について分からないので教えてほしい旨の本件文書を原処分庁に郵送してその返事を待っていたのであり、法定申告期限内に消費税の申告をする意思があったにもかかわらず、原処分庁が本件文書を紛失したから確定申告書を法定申告期限内に提出できなかったのであるから、無申告加算税については納得できないと主張する。… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件申告書を法定申告期限までに提出することができなかったのは、①本件申告書の申告期限については承知していなかったこと、及び②原処分庁が本件申告書の法定申告期限前に申告手続きのしょうようを行わなかったことによるものであり、国税通則法第66条に規定する「正当な理由」があると認められる場合に該当する旨主張する。… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、無申告加算税の賦課決定処分に対し、所得税の確定申告書が期限内に提出されなかったことについて、①本件申告書の提出遅延は手引書に無申告加算税について記載がないという不備が原因であり請求人に故意過失は全くないこと、②平成18年3月15日夕方に郵便ポストに投函するよりも、同月16日午前9時過ぎに税務署に持参した方… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、①被相続人の遺産の一部が把握できなかったこと、及び②原処分庁から請求人に対する注意喚起がなかったことから、本件申告書をその提出期限までに提出できなかったことにつき正当な理由がある旨主張する。 しかしながら、①相続税法第27条第1項は法定申告期限までに相続財産の全容を把握し適正な相続税の申告を義務付けている… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相続税の申告期限時には、遺産分割調停中で取得すべき相続財産が未定で、相続財産も確定的に取得しておらず、また、被相続人の財産を管理していた他の相続人から、遺産の全部を知らされていなかったので法定申告期限内に申告できなかった旨、また、請求人は、被相続人の財産を管理していた他の相続人が法定相続人を代表して相続税… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、法定申告期限内に確定申告できなかったのは①一般庶民にとっては、無申告加算税は常識の範囲外であるから、本来は事前に告知すべきであること、②原処分庁から申告書用紙が送付されないどころか、確定申告義務がある旨の通知を受けたのは法定申告期限から9か月も経過した後であり、原処分庁の責任であることから、無申告加算税の… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告の対象となったのは初めてで、確定申告をする必要があることを知らなかったため期限後申告となったものであり、また、原処分庁の指摘後直ちに納付すべき本税の額を納付していることから、無申告加算税を課した本件賦課決定処分は違法・不当である旨主張する。しかしながら、国税通則法第66条に規定する無申告加… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、法定申告期限の8日前に宅配便により申告書を発送しており、請求人の知らないうちに、当該申告書が封入された荷物に配達日を平成18年1月5日に指定するシールが貼付されたため、当該申告書が法定申告期限内に提出できなかったのであって、当該事情は納税者の責めに帰せられない外的な事情に該当するから、国税通則法第66条第… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件申告書を法定申告期限内に提出しなかったのは、亡夫らの相続を経て本件資産の持分を取得していることから、亡義父が本件旧資産の譲渡に係る所得税の申告において事業用資産の買換えの特例(以下「本件特例」という。)を適用していたことを全く知り得ず、そのため、本件相談担当職員に対し、本件引継価額について説明すること… 続きを読む
要旨
○ 本件消費税等の決定処分は適法であり、かつ、審査請求人が平成15年4月1日から平成16年3月31日までの課税期間の本件消費税等の確定申告書を期限内に提出しなかったことについて国税通則法第66条第1項ただし書きに規定する正当な理由があるとは認められないから、同条第1項及び地方税法附則第9条の9第1項の規定に基づいてされ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件生命保険契約に係る保険金は、平成14年4月5日及び同年6月26日に振り込まれていることから、贈与税の申告期限である同年3月15日までに金額の把握が不可能であり、また、保険金額の一部を平成14年分の贈与に当たるとして贈与税の申告書を提出し、その後、争いのない部分については平成13年分の贈与税の申告書を提… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、期限後申告書の署名押印は、請求人によるものではなく虚偽の署名押印であるから、期限後申告書は無効であり、したがって、この期限後申告に基づく無申告加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。 しかしながら、原処分担当職員が請求人におたずね文書を送付したところ、請求人の夫が、原処分担当職員に事前連絡… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件課税期間の消費税等について、その申告書を、法人税申告書(期限内申告書)と併せて原処分庁へ提出したところ、受付担当職員に受付ミスがあったことにより、期限後申告となったのであるから、期限後申告となったことに正当な理由がある旨主張する。 ところで、納税申告書の提出があったというためには、納税者が、納税申告書… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件申告書の提出が法定申告期限後となったことにつき、原処分庁が請求人に対して、贈与税の申告用紙等を担当の職員の失策により事前に送付しなかったことによるものであり、請求人に責任はないから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書にいう「正当な理由」があるというべきである旨主張する。しかしながら、国税… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、仮に、本件仕入商品とガソリンを混和して移出したことにつき、請求人に揮発油税及び地方道路税の納税義務が生じるとしても、請求人は、本件仕入商品がアルコール燃料であることを知り得なかったのであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項に規定する「期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由がある」旨… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、無申告加算税等の賦課決定処分に対し、消費税及び地方消費税の確定申告書が期限内に提出されなかったことについて、①請求人が申告手続きの代行を委託したA社では、内国郵便約款第74条第2項に基づき、同社内で、郵便業務従事者に郵便物を差し出す運用がされていたこと、②同社経理部の従業員は、申告書を封入した郵便物を、法… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件譲受けが相続税法第7条に規定する「低額譲受」に該当し贈与税がかかることは知らず、贈与税の申告が必要なことも知らなかったのであり、このことは国税通則法第66条に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。 しかしながら、無申告加算税は、納税者により期限内に適正な申告が自主的にされることが申告納税制度を維… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件申告書の提出について、法定申告期限内に余裕をもって原処分庁に提出できるよう宅配業者のメール便により配送依頼したところ、めったにない配送ミスが原因で期限後申告となったのは、国税通則法第66条第1項ただし書の正当な理由がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が、本件申告書の提出について、自らの… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、被相続人の非嫡出子で生計を一にしていない請求人らが被相続人の遺産を把握することは困難であるところ、嫡出子側の弁護士から請求人らの相続する財産はない旨が伝えられたことから、請求人らには相続する財産がなく、相続税の申告義務が生じないと認識した旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下では、納税者の判断と責任… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件相続税の法定申告期限において、本件各保険会社に対する保険金請求訴訟が係属中で支払が確定していなかった本件各生命保険金を相続財産として申告しなかったことは、国税通則法第66条第1項の「正当な理由」に当たる旨主張する。しかしながら、国税通則法第66条第1項にいう「正当な理由」とは、例えば災害、病気、交通・… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、前代表者の病状の悪化と本件申告書の提出時期が重なったこと並びに前代表者が申告書の作成、提出を現代表者及び第三者に依頼できないほど長期間に及ぶ闘病生活であったことは、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が主張するような、前代表者… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、期限内申告書を提出できなかったのは、税務署から事前の連絡がなかったためであり、それは、国税通則法第66条第1項ただし書の正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、請求人に事前の連絡がなかったとしても、所得税の確定申告は、本来、納税者自身の判断と責任において、確定申告書を申告期限までに提出すべきものであ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の商品先物取引に平成13年12月25日現在で値洗い差損があったし、他に利益が出ていることを認識できる資料もなかったので、平成13年中の商品先物取引から利益が出ていると認識できなかった。したがって、期限内申告書の提出がなかったことについて「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、無申告加算税の賦課… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が本件満期保険金を請求人が受領している事実を知っていたにもかかわらず法定申告期限内に指導を行わなかったことは不親切であり、無申告加算税がペナルティ的な要素や税の公平性に基づくものである点を考えれば、悪意がなくたまたまの失念により期限後申告となった場合には、無申告加算税を発生させないのは当然である旨… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①申告相談をしたところ面接職員の態度が悪かったことからそのまま帰宅し、確定申告書を法定申告期限内に提出しなかったものであり申告を怠っていたわけではないこと、②所得税を苦労して納税しているにもかかわらず納税の意思がないと思われるのは心外であること、③商品先物取引に係る委託先の担当者から、「確定申告しなくても… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、不知や誤解が発生するようなシステムのために期限内に申告できなかったのであり、正当な理由があると認められる場合に該当するから、原処分は違法、不当である旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下では、納税者の自己の判断と責任において、課税標準及び税額等を法令の規定に従い計算し、適正な申告をすることが求められて… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、宅配便事業者が信書便事業者であるか否かを確認することは、納税者が通常払うべき注意の範囲を超えており、また、信書便法施行直後であったのであるから、宅配便を信書便と誤認したのも、真にやむを得ない旨主張する。しかしながら、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由とは、無申告加算税の賦課決定処分をする… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、法定申告期限の時点で、譲渡代金を関与弁護士が預かっており、請求人は受け取っていないこと、また、本件譲渡の収支内訳が不明であったことから、法定申告期限までに申告することができなかった旨主張する。しかしながら、請求人の手元に譲渡代金そのものが渡っていないのは、譲渡代金の一部が、請求人の関与弁護士の報酬として支… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、消費税等の確定申告書を法定申告期限内に申告できなかった事由について、請求人に係る平成15年分の所得税の確定申告書を原処分庁に提出した際、職員の過失・不注意から消費税等の申告が別に必要であるという説明がなかったことを挙げ、このことは、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、期限内申告書の提出がなかったことに正当な理由がない者に対して無申告加算税を課していないケースがあり、その取り扱いが恣意的で、不公平である旨主張する。しかしながら、請求人は、法定申告期限までに確定申告書を提出せず、期限後申告書の提出もしていないところ、国税通則法第66条第1項ただし書きに規定する… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、期限内申告できなかったのは、原処分庁が「相続税の申告のしかた」などのパンフレット等を請求人に送付しなかったことによるものであり、原処分庁が、パンフレット等を送付しなかったことは、請求人に対する不平等扱い、税務行政の怠慢、業務ミスによるものであること、また、申告期限前においても申告に関し何らのフォローをしな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、商品先物取引に係る所得について申告していなかったのは、当該商品先物取引を始める際に商品取引員から取引の時に納めているので、利益があってもそれ以上税金を払う必要がないと教えられたこと及び平成12年分までは商品先物取引で利益を上げても、税務署はまったくチェックしておらず、平成13年分になって課税するという整合… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、納税義務について知識がないために期限後申告になってしまったのであり、そのことは国税通則法66条の正当な理由に該当するから、本件賦課決定処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、無申告加算税は、申告納税方式による国税に関して、申告納税制度の秩序を維持し適正な申告の実現を確保することを目的とし、適正な… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、被相続人が年金収入のみで、長年にわたり確定申告をしていなかったこと、また、請求人らも病気や別居しているなどの理由で、被相続人が本件土地を譲渡した事実を知らなかったため、本件準確定申告書を提出する必要があると予想できなかったもので、このことは無申告加算税を賦課しない場合の正当な理由に当たることから、本件賦… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、生命保険金解約返戻金について申告しなければならないという認識がなく、また、生命保険会社の担当者からも満期保険金でないから確定申告は不要であるとの説明を受けていた。そして、生命保険会社は、支払調書を平成16年の1月初旬から中旬の間に発送しているということであるから、原処分庁は請求人に対して法定申告期限までに… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、遺言書の効力について争いがあったこと、相続財産の全容を知ることができなかったこと及び遺言を実現しようとは考えていなかったことから、申告期限内に申告しなかったことについて正当な理由がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第66条第1項ただし書きに規定する「正当な理由があると認められる場合」とは、無申告加… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、法定納期限当日に本件申告書を郵便ポストに投かんしているのであるから、無申告加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、無申告加算税は、申告納税制度を維持するためには納税者により法定申告期限内に適正な申告が自主的にされることが不可欠であることにかんがみて、申告書の提出が法定申告期限内にされなか… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①平成16年3月15日に確定申告書を封入した郵便物を特定郵便局に持ち込んだこと、②無申告加算税について確定申告の手引に十分な説明が記載されていないことから請求人には正当な理由があること等から原処分は違法である旨主張するが、請求人が本件郵便物の通信日付印の取扱いについて確認の上、必要な方策を講じていれば、本… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、勤務先の適格退職年金契約の解約手続が遅れ、確定申告に必要な支払調書が法定申告期限までに届かなかったことが、期限内申告書の提出がなかったことについての正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は法定申告期限前にあらかじめ本件一時金の支払金額を知っていたと認められ、支払調書が法… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、法定申告期限内に申告できなかった事由について、①本件譲渡に係る所得税を会社側が源泉徴収をして既に納付済みであると思い込んでいたこと、②税務の専門家ではないから確定申告が必要であることを知らず誤解したことによるから、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、法定申告期限内に準確定申告書を提出できなかったのは、準確定申告の法定申告期限を知らなかったためであり、その原因は①国の指導・広報が悪く、②原処分庁が準確定申告の法定申告期限を指導しなかったことにあるので、これは国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由がある場合」… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、夫婦ともフルタイムで働いているため税務署に出向く時間が取れないまま期間が経過してしまったが、申告期限内に申告書を提出できなったのは、単に申告等について不慣れゆえに生じたものであるから、正当な理由がある旨主張する。しかしながら、無申告加算税は、無申告又は期限後申告の事実があれば、正当な理由があると認められる… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、提出した申告書は無効であるから、この提出した申告書に基づく無申告加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条第3項に規定する異議決定を経た後のものでないこと及び同条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求… 続きを読む
同一裁決
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