税務法規集

100702020国税通則法7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例(6/12)

掲載要旨数
603件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、前回の所得税調査において非居住者と判断され、その後も住所の認定に係る諸事情に有意な変化がなかったことから、その判断を信じて確定申告をしなかったのであるから、このことは、請求人の責めに帰することのできない客観的事情があり、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」があると認めら… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、法定申告期限までに確定申告書の提出がなかったことについて、原処分庁所属の職員(本件応対職員)に「明日、提出してください」と言われたことなど、国税通則法(通則法)第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する事情がある旨主張する。しかしながら、通則法第66条第… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、法定申告期限内に、所得税及び復興特別所得税の確定申告をするために国税電子申告・納税システム(e-Tax)でデータ送信を行い、受付完了した旨及び納付すべき税額の画面表示がされたことなどから、確定申告手続が完了したものと信じて、当該申告に係る納税も行ったので、請求人には国税通則法第66条《無申告加算税》第1項… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所得税及び復興特別所得税の確定申告書の提出に関する通知がなかったことなどから、請求人が期限内申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」があるというべきである旨主張する。しかしながら、無申告加算税は、法定申告期限までに納税申告書の提出がなけ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が用意した申告書提出用封筒に切手を貼らずに投函したため、確定申告書が自宅に返送され、その結果、期限内申告書の提出ができなかったものであるが、原処分庁は切手が不要な返信用封筒を送付することもあり、納税者の誤解を招くような事務を行っていることから、請求人が期限内申告書を提出できなかったことについて原処… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、請求人らのうち相続人AないしD(本件相続人ら)は、相続人Eを介して委任した税理士法人(本件税理士法人)から相続財産の一部のみが記載された資料しか提示されなかったことなどから、相続財産の全容を把握できず、その結果、相続財産が基礎控除額を超えるものではないと誤信したのであり、期限内申告書を提出しなかったこと… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所得税等の確定申告書を法定申告期限内に提出しなかったのは、申告相談の際に原処分庁所属の職員から確定申告書の提出は不要である旨の回答を得たからであり、これは、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の職員が、所得税等の… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、生命保険契約に基づく一時金の支払を受けた場合の一時所得の金額の計算上控除することができる保険料はその支払を受けた者が自ら負担して支出したといえる保険料であるとの法令解釈は、平成23年に改正された所得税法施行令第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の計算上控除する保険料等》によって法令上初めて明… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、最高裁判所平成24年1月13日第二小法廷判決(平成21年(行ヒ)第404号所得税更正処分等取消請求事件)(本件最高裁判決)が確定したのは、平成22年分の所得税の法定申告期限後であり、本件最高裁判決に係る下級審判決は、一時所得の金額の計算上、所得者以外の者が負担した保険料も控除できると判示していたのである… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、風邪による発熱に加えて、退職に伴う多忙に基因するストレスによる持病の悪化等が重なり、確定申告書の作成ができなかったため、期限後申告書を提出することとなったであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、同項ただし… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、e-Taxによる平成25年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告データの送信の操作を誤り、その結果、期限後申告することとなったが、①平成16年分ないし平成24年分の所得税について、e-Taxを利用して、いずれも法定申告期限内に確定申告をしたこと、②法定申告期限内に、申告書等送信票兼送付書及び確定申告書の添… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、遺言執行者らから送付された遺産目録を税務署に持参して、相続税の申告義務の有無について、原処分庁所属の職員に相談したところ、相続財産の総額が基礎控除額以下となるため、申告義務はないとの回答を受けたことにより、相続税の期限内申告をしていなかったのであるから、このような場合は、期限内申告書の提出がなかったことに… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、米国内の証券口座に入庫された株式(本件株式賞与等)について、給与支払者が源泉徴収義務を果たさず、また、請求人に対する税務指導もしなかったため、本件株式賞与等に係る給与所得が申告漏れとなったのであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第4項が準用するところの同法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、相続税に係る申告書を法定申告期限内に提出しなかったのは、税務相談を担当した職員が法定申告期限を徒過すると無申告加算税が課される旨の説明をしなかったこと、及び税務署で配布されていた「相続税の申告のしかた(平成24年分用)」(本件パンフレット)に無申告加算税に関する記載がなかったことが原因であり、これらの事… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、団体が人格のない社団等に該当する実態がある以上、当該団体の名称で行われた活動に伴う所得は請求人に帰属せず、請求人は所得税及び消費税の納税義務を負わないのであって、そもそも、請求人が所得税や消費税の確定申告をすることなどあり得ないから、請求人が期限内申告書を提出しなかったことについて、国税通則法第66条《無… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、請求人の関与税理士が、請求人が叔父から相続した土地建物(本件土地建物)につき、租税特別措置法(昭和62年法律第96号による改正前のもの)第36条の2《居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例》第1項の規定による特例(本件特例)を昭和62年分の所得税の確定申告において適用していたかどうか、原処分庁… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、亡弟(本件被相続人)の相続(本件相続)に係る亡父の相続税の納付義務を承継しているところ、①亡父は、本件被相続人の相続財産の全てを管理していた本件被相続人の妻に対して、相続税法第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》第1項各号に規定する財産(みなし相続財産)を含む相続財産の全容を把握するための明… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、法定申告期限内に申告できなかったのは、原処分庁が、法務局から贈与による所有権移転に係る通知を受け取った際に、納税者に対し、申告が必要となる旨の調査の通知を発しなければならないにもかかわらず、これを怠ったことによるものであるから、請求人には国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、書類などの物件が差し押さえられたことにより、期限内申告書を提出することができなかったから、書類の差押えは、無申告加算税が賦課されない「正当な理由があると認められる場合」に当たる旨主張する。しかしながら、無申告加算税が賦課されない「正当な理由があると認められる場合」とは、真に納税者の責めに帰することのできな… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、顧客との業務委託契約により、業務遂行場所及び時間に関する制限を受けるなど勤務に関する裁量が極めて限定されていたために期限内に申告書の提出をすることができなかったものであり、これは請求人の責めに帰することができない外的な事情であるから、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人の父から受けた土地の贈与に係る贈与税につき、法定申告期限までに申告書等の提出をしなかったものであるが、①本件贈与に関する登記手続を依頼した司法書士の説明等から相続時精算課税制度を既に適用していると思い込み、また、自身も同制度の適用に当たって、法定申告期限までに贈与税の申告書等の提出が必要であると知ら… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、期限内申告書を提出しなかったのは、確定申告期限の3月15日(本件相談日)に、請求人及び妻がそれぞれ原処分庁へ電話で問合せを行った際に、各応答者から、おおむね2週間以内に提出すれば延滞税等のペナルティは生じない旨の回答を受け、請求人がこれを信じたことによるものであり、このことは国税通則法第66条《無申告加算… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が被保険者である企業年金保険契約(本件年金保険契約)に基づく脱退一時金(本件一時金)について、その全額を請求人の勤務先が受領しており、勤務先から何ら説明を受けていないことにより、本件年金保険契約に加入していることを知らず、本件一時金が、いつ、いくら請求人に支払われたかさえ知り得なかったのであるから、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所得税の期限内申告ができなかったのは、長男の自殺や妻の介護から請求人自身の精神状態が悪化し申告できる状況でなかったこと、税務署から申告案内通知がなかったこと、請求人に税に関する知識がなかったことなどの理由からであり、これらのことは、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由がある… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、法人税の確定申告書の提出が法定申告期限までになされなかったのは、①請求人の行う事業が収益事業に該当するか否かの判断に関し、原処分庁の相談担当職員から正確な説明がなされず誤指導があったこと及び②原処分庁には請求人の行う事業が収益事業に該当する場合にその旨を指摘すべき義務があるにもかかわらず、適切な指摘を何ら… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、①申告期限前にされた統括国税調査官(本件統括官)と税理士(本件税理士)の電話相談(本件電話相談)において、本件統括官が、本件税理士に対して、取りあえず「申告期限後3年以内の分割見込書」(本件分割見込書)のみを提出するようにとの誤指導をし、把握している財産だけで計算した相続税の申告書を提出するようにとの指導… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件における税務調査のうち国税局長所属の調査担当職員による調査によらなければ到底把握できなかった財産については、無申告加算税を賦課するのは酷である旨主張する。しかしながら、国税通則法第66条≪無申告加算税≫第1項本文は、納税者に対し「納付すべき税額」に一率100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①外国為替証拠金取引(FX取引)に係る収益が取引口座から出金されず、担保として証拠金に組み入れられている間は収入ではないと認識していたもので、故意の無申告ではないこと、②申告内容を十分に考慮する時間がなく、原処分庁の徴収責任の放棄に気付かずに申告させられたのだから、納税義務は有効に確定していないこと、③原… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、外国籍の会社が発行した金融商品(本件商品)に係る換金手続により生じた所得について、申告相談の際の税務職員(相談担当職員)の非課税であるとの誤った指導を信じて期限内に申告をしなかったものであり、このことは、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由がある場合に該当する旨主張する。し… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、申告相談において原処分庁所属の職員から不動産の譲渡に係る所得税に関して「税金はかからない」と指導されたことが、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、申告相談は、税務署が納税者に対する行政サービスの一環として、納税申告をする際の参考として… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、居住用財産の特別控除(租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》)が認められることが正しい申告だと考えて申告行為を行ったものであるから、このこと自体が国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、過少申告… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①納付すべき税額相当額はその法定納期限までに納付したこと、②法定申告期限内に申告書を提出しようとしたが原処分庁による受領拒否があったこと及び③原処分庁には法定申告期限後2週間以内に無申告である旨を請求人に連絡しなかったという落度があることが、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件課税期間の消費税及び地方消費税(消費税等)の期限内申告書の提出がなかったことについて、本件課税期間に係る基準期間の税務調査が本件課税期間の法定申告期限までに終了しなかったこと及び原処分庁が請求人に対して消費税等の確定申告が必要であることを法定申告期限までに指導しなかったことは、いずれも、国税通則法第6… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税(消費税等)の確定申告書を法定申告期限内に提出しなかったのは、原処分庁が新たに消費税等の申告義務を負うこととなった請求人に対し、事前に確定申告書の用紙を送付するなどの無申告を防止する義務を怠ったという手続上の瑕疵により、請求人が確定申告書の提出を失念したことによるものであるから、このよ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、期限内申告書の提出がなかったのは、原処分庁が法定申告期限前に請求人が譲渡した不動産の譲渡所得に係る所得税の期限内申告をする必要がある旨の連絡をしなかったため、当該所得税の期限内申告をする義務があることを知らなかったことによるものであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、自身は被相続人の法定相続人であるが、遺留分がないため、第三者に対する被相続人の相続財産全ての死因贈与があれば、請求人が相続財産を取得することはできないので、仮に、本件申告書が期限後申告であったとしても、請求人には遺留分がないことなどを理由に、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、不動産業者から「譲渡所得の申告のための文書が税務署から必ず届くので、当該文書を受領した後、速やかに申告すればよい。」と言われ、その言葉が正しいと信用し、法定申告期限において、譲渡所得について期限内申告をしなければならないと認識することができなかったから、国税通則法第66条《無申告加算税》第4項に規定する「… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税(消費税等)の確定申告書(本件申告書)を法定申告期限までに原処分庁に提出しなかったことについて、①法人税の確定申告書を提出した際に併せて本件申告書を提出したと思っていたのであり、意図的に提出しなかったものではないこと、②法定申告期限の1月前から原処分庁所属の担当職員の指導を受けていたの… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、土地の贈与(本件贈与)に係る贈与税の申告書を法定申告期限までに提出できなかったのは、原処分庁が贈与税の法定申告期限前に申告方法等を通知せず、また、請求人は法律の専門家でもなく税法の規定を知る余地がなかったため、申告しなければならないという認識がなかったことが原因であるから、国税通則法第66条《無申告加算税… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、「働く納税者に対する税務署の支払環境の整備」や「対応の改善」がないという事情がある以上、期限後申告書を提出した請求人に対し、追加の税金である無申告加算税を賦課すべきでない旨主張して、無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めている。しかしながら、国税通則法第66条《無申告加算税》に規定する無申告加算税は、納… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、法定申告期限までに贈与税の申告書を提出しなかったことにつき、贈与税の申告が必要となる財産の取得について、相続税の申告において計上していたもので、誤認による税目の間違いにすぎず、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、当該事情は法令解釈の誤解に… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、被相続人の株式保有状況を確認するため再三にわたり株式発行会社に照会するなど努力したが必要な情報が得られなかったこと及び原処分庁所属の職員による誤指導があったことが、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の主張を裏付ける証拠はなく、当審… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、贈与に伴う税金の申告や納税について知識もなく贈与税の申告期限も知らなかったため法定申告期限までに申告できなかったのであり、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書きに規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する事由がある旨主張する。しかしながら、期限内申告書の提出がなかったことについて「… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人が付与されたストック・オプションについて、3回にわたる各権利行使により生じた各経済的利益(本件各権利行使益)があるにもかかわらず、これを当該年分の所得とする期限内申告書を提出しなかった理由として、指定証券会社のインターネット・サイト(本件サイト)上で当該各権利行使をしたものの、当該証券会社からの連絡… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、米国で得た所得が日本において課税対象になるとの認識がなく、その結果として過少申告となったのであって、故意に過少申告をしたのではないから、国税通則法第66条《無申告加算税》第4項が準用するところの同法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁の見解(一時所得とした上、的中した馬券の購入金額のみを控除する取扱い)に基づく確定申告をすれば、一生を台無しにするほどの過大な納税義務を負うことになり、他方、自己の見解(雑所得とした上、馬券購入金額の全額を控除する方法)に基づき確定申告すれば、所得金額を殊更過少に申告したものとして、ほ脱立件、起訴… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、法定申告期限までに申告しなかったのは、インターネットを通じて表示された自身の外国為替証拠金取引(FX取引)に係る「取引残高報告書」と題する画面で、「評価損益金」欄が損失の金額であったために申告すべき利益がないと認識したものであり、このことは国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人の妻が、平成18年分の確定申告会場において、消費税及び地方消費税(消費税等)を免れるため、収支内訳書の売上金額を真実の金額より少ない金額に書き直して提出したのは、相談担当職員が、「書き直してはいけない」、「受理することはできない」と注意すべきだったのに、そのような注意をしなかったことが原因であり、ま… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査に先立つストック・オプションの権利行使に係る所得の調査(前回調査)の際に、原処分庁の調査担当職員(調査担当職員)が、請求人のリストリクテッド・ストック・ユニットに係る所得の課税時期についての質問に対して、ストック・オプションと同様に売却した時となる旨の回答をしたため、その回答に従ったことに… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人の給与及び年金の収入があることを把握していたはずであるのに、請求人に対して確定申告が必要である旨を指摘しなかったために、期限後申告書を提出するに至ったのであるから、請求人には、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項に規定する「期限内申告書を提出しなかったことについて正当な理由があると認… 続きを読む

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