100702020国税通則法7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例(7/12)
- 603件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人らは、被相続人の死亡を基因として取得した信託の残余財産の分配を受ける権利(本件権利)に係る財産がA国所在であることを主な理由として、期限内申告書が提出できなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、相続… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、確定申告書を法定申告期限内に提出しなかったのは、原処分庁の職員が前年分の公的年金等に係る雑所得について申告漏れとなっていることを指摘しなかったことなどにより、当年分についても公的年金等に係る雑所得について確定申告すべきことを知り得なかったからであり、請求人には国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、養老保険契約に係る満期保険金等を一時所得として申告すべきことを知らなかったのは、生命保険会社の説明が不足していたこと及び原処分庁から確定申告が必要である旨の連絡がなかったことに起因するから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、同居する請求人の弟が事業主に該当すると信じて疑わなかったから、各課税期間の消費税等の期限内申告書を提出することができるわけもなく、このことは国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、取引先から請求人の弟名義預金口座に振り込まれた各… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告書を法定申告期限内に提出しなかったのは、確定申告に関する広報が不親切であることなどが原因であり、原処分庁の責任によるものであって、請求人が責めを負うものではないから、請求人には国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書にいう「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、原処… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 給与所得者である請求人は、同じく給与所得者である請求人の元妻と重複して、同人らの長女について扶養控除を受けていたことから、この重複を解消するための確定申告書を提出したところ、無申告加算税の賦課決定処分がなされたことについて、請求人の元妻と別居して完全に連絡が途絶えており、元妻と重複して扶養控除を受けていることを知る… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相続税の期限後申告書の提出について、本件年金受給権の実質的な受取人は被相続人の配偶者である請求人の母であり、同人の提出した相続税の申告書の課税価格には本件年金受給権が算入されていたから、無申告加算税を課することが不当又は酷と認められる特別の事情があり、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、解散事業年度を課税期間(本件課税期間)とする消費税及び地方消費税(消費税等。)に係る確定申告書(本件申告書)が法定申告期限内に提出されなかったのは、原処分庁所属の職員が清算人の知人(本件知人)に対し申告期限について誤指導をしたためであるから、当該事情は国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、期限内申告を実現できなかったのは、依頼した税理士事務所の者が税理士資格を有しておらず、原処分庁が税理士資格を有しない者を放置したという職務懈怠に基因するものであるから、法定申告期限までに申告書を提出しなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由がある旨主張す… 続きを読む
要旨
○ 国税通則法第66条《無申告加算税》第1項に規定する「正当な理由があると認められる場合」とは、災害、交通・通信の途絶など期限内に申告ができなかったことについて、真に納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうもの… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の職員が、課税事業者とはならない旨の請求人の説明に対して、課税事業者となるという指導をしなかったということは、原処分庁所属の職員が、請求人は課税事業者とはならない旨誤指導したことになるから、消費税等の期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が役員として勤務している法人の調査や当該法人がA国子会社の主たる事業を卸売業として確定申告していたことに対して原処分庁の解釈が示されず、卸売業であることを前提にすれば、課税対象留保金額に係る雑所得を申告しなければならないと判断することができなかったのは当然であるとして、請求人に国税通則法第65条《過… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、脱税の意思はなく、相続税申告書を法定申告期限までに提出できなかった原因が相続時精算課税の規定を選択して行った贈与税申告書の提出の際に担当した職員(本件担当職員)の回答やマスコミ報道にある旨主張する。しかしながら、仮に、本件担当職員の回答が請求人主張のとおりであったとしても、上記贈与税申告書を提出する際に、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相続税の法定申告期限までは、被相続人の遺産の内容を一切知り得ない状況にあり、また、請求人は包括受遺者であり法定相続人ではなく、法定相続人らからされた遺留分減殺請求に係る遺留分と自己の取得する財産が確定した時点で申告書を提出すれば足りると認識していたのであるから、法定申告期限までに申告しなかったことにつき、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、給与所得者で金地金の譲渡に係る譲渡所得について確定申告が必要であることを知らなかったために法定申告期限内に確定申告書を提出することができなかったものであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の主張する… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったのは、請求人が病気の母と姉の看護をせざるを得ない状況にあったためであり、これは、請求人自身が望んだことでも請求人自身に起因するものでもなく、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、相続を放棄しており、被相続人の死亡により取得した財産はA社及びB社からの死亡保険金のみで、うちA社からの死亡保険金の支払いは、被相続人の死亡後2年余もの後のことであったという事実関係の下、法定申告期限までに相続税の申告書を提出できなかったことについて、①共同相続人及び保険会社から何ら情報を得られず、基礎控… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件相続税の申告書の提出が法定申告期限後になったことについて、相続税の法定申告期限を「相続の開始を知った日の翌日を起算日として10月目、すなわち、11月に満たない日までのこと」をいうものと誤解していたためであって故意に期限後に提出したものではないから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、破産会社の資料等が盗難に遭ったこと、破産管財人が警察等の対応に追われたこと、経理データの入ったパソコンがロックされ、ロックした担当者の協力が得られない状況であったことなどから、課税売上等の金額を算出できなかったもので、期限内申告書を提出できなかったことについて国税通則法《無申告加算税》第66条第1項ただし… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、各年分の所得税の確定申告書を法定申告期限までに提出しなかった原因が、原処分庁が請求人に所得税の確定申告の手引及び申告書用紙を送付しなかったことにある旨主張するが、申告納税制度の下では、納税者の判断と責任において法定申告期限までに確定申告書を提出することが義務付けられているところ、原処分庁による所得税の確定… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件各年分の所得税については、病気が年々悪化したため、また、平成20年課税期間の消費税等については、請求人の経理業務の委託先が請求人の名義で確定申告書を提出するものと誤認したため、いずれも法定申告期限までに確定申告書を提出することができなかったのであるから、請求人が法定申告期限内に確定申告書を提出しなかっ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、期限後申告となったのは法定申告期限内に申告案内をしなかった原処分庁の怠慢が原因であり、また法定申告期限後の申告案内の際に原処分庁所属の担当職員はいつでもよい旨回答しており、これらの事由は国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しか… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、税法について無知な状態に置かれたサラリーマンであり、確定申告の経験がなく、生命保険の満期保険金について確定申告が必要なことを知らなかったから無申告加算税は課されるべきではない旨主張する。しかしながら、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項に規定する無申告加算税は期限後申告書の提出という客観的な事実があれ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が法定申告期限前に贈与税の申告の案内をせず、また、贈与税の基礎控除や申告期限等について国民に周知すべきであるにもかかわらずこれを怠ったため、請求人が受け取った満期保険金等に贈与税が課税されることを知り得なかったのであるから、請求人が期限内申告書を提出できなかったことにつき、国税通則法第66条《無申… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、贈与税の申告期限内に申告書を提出しなかったことについて、請求人と母親との間で贈与契約などは存在しておらず、贈与の認識を欠いていたことによるものであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」があると主張する。しかしながら、税理士である請求人が、母親の貯金口座から請求人の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、消費税等の確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったのは、①原処分庁から請求人に対し、消費税等の申告書等が郵送されなかったこと、②原処分庁から請求人に対し、消費税の新規課税事業者に対する説明会の開催についての通知がなされなかったこと及び③原処分庁が消費税の新規課税事業者に適正な申告・納付をしてもらうため… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、法務局職員が贈与税の申告手続について税務署から案内がある旨説明したにもかかわらず、税務署から何の連絡もなかったため、贈与税の法定申告期限を経過してしまったのであるから、期限内に贈与税の申告書を提出しなかったことについて、請求人の責めに帰することができない事情があり、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、法定申告期限内に本件各年分の所得税の確定申告書を提出しなかったのは、①原処分庁から確定申告書用紙の送付がなかった、②請求人からの税務相談に原処分庁が回答せず、納付すべき所得税額を計算できなかったためであるとして、通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張する。し… 続きを読む
要旨
○ 国税通則法第66条第1項ただし書にいう「正当な理由があると認められる場合」とは、災害、交通や通信の途絶その他期限内に申告書を提出できなかったことについて真にやむを得ない事由があり、期限内申告書の提出がなかったこと自体を根拠に行政上の制裁を課することが不当若しくは酷というべき事情がある場合をいい、納税者が単に税法を知… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、消費税等につき期限内申告書を提出していないのは、課税資産の譲渡等の時期はその役務の全部を完了した日であると解していたことから、課税期間に係る基準期間の課税売上高を10,000,000円以下であると判断したことによるのであり、また、所得税の申告の際、消費税相当額を売上げに含めて申告しており、このことにより消… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告書を提出する際に、税務署の受付担当職員が消費税等の確定申告書の提出が必要である旨の指導をしなかったから、消費税等の申告書を法定申告期限までに提出できなかったことに正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人は、税務署の受付担当職員に消費税等の確定申告の要否について、具体的な事実関係を示… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、準確定申告書を提出すべき法定申告期限が通常の所得税の確定申告の法定申告期限と異なることを一般の人はほとんど知らないことから、請求人が本件準確定申告の法定申告期限を知らず、当該法定申告期限までに本件準確定申告書を提出しなかったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認めら… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、①原処分庁所属の窓口担当職員が相談時、譲渡所得の申告の必要性について説明しなかったこと、及び②無申告になったことについて悪意がなく、申告状況のお尋ねを受けて直ちに申告及び納税をしたことから、期限内申告書の提出がなかったことについて「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、譲渡した土地に関する… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、贈与税の期限内申告書の提出がなかったことについて、①原処分庁から贈与税の申告書用紙等を事前に受領できなかったこと、②原処分庁が開設する申告書作成会場にいた税務職員が贈与税の申告手続に関して説明しなかったこと及び③請求人の母が他界し慌ただしく、本件贈与税の申告手続に関して考える余裕がなかったことを国税通則法… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、30数年間、商工会議所の職員の指導助言に基づいて確定申告をしているところ、過少申告となったのは当該商工会議所の職員の指導によるものであり、このことは、国税庁長官発遣の平成12年7月3日付課所4−16ほか3課共同「申告所得税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)」の第1の1の(4)… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、他の共同相続人と疎遠であったこと、被相続人から財産は全部長男に取られてしまった旨聞かされていたこと、公正証書遺言を確認したものの、他の共同相続人に不動産を相続させることの言及しかなく、請求人が相続する財産を想定できなかったことなどから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書きに規定する期限内申告… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人が、事前に申告の案内等があれば、期限内に申告し、納税していた旨主張しているのは、原処分庁からの申告の案内等が届かなかったことをもって国税通則法第66条第1項ただし書の「正当な理由があると認められる場合」に当たるとの主張と解される。しかしながら、原処分庁による申告の案内等は、国民の納税義務の適正かつ円滑な履行を… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、特別縁故者が取得した分与財産の価額及び不動産の共有者が取得した共有持分の価額を合計して相続税を計算することを知らなかったし、仮にこれを知っていたとしても、他人が取得した財産の内容を把握することはできないから、相続税の申告をすることは不可能であったため、申告をしなかったことについて「正当な理由」がある旨主張… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、申告期限内に原処分庁から事前に申告期限及び税額等の連絡がなかったこと及び請求人に税法の知識がなかったことをもって、国税通則法66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、無申告加算税は、無申告による納税義務違反の事実があれば、原則としてその違反者に課されるものであり、これによ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、共同相続人との間で遺産分割協議が整わない状況下にあって、相続財産の全容を知ることができず、単独で申告書を作成することができない事情があったのであるから、正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人が期限内申告書を提出しなかった理由は、請求人は、代理人である弁護士を介して、共同相続人の関与税理士が作成し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、母親からの不動産の贈与に係る贈与税について、法定申告期限内に贈与税の申告書を提出しなかったのは、贈与税が課されるとの認識が全くなく、また、がんの告知を受け、検査のための通院の時期が平成20年分の贈与税の申告書の提出期間(平成21年2月1日から同年3月16日)と同時期であり、申告をすることが精神的、物理的に… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、無申告加算税は重要な事項であるにもかかわらず、「平成20年分所得税の確定申告の手引き確定申告書B用」(以下「本件手引」という。)では、誰もが簡単に認知し、理解できるように記載されていないことから、本件手引には重大な欠陥があり、請求人が法定申告期限までに確定申告を提出できなかったことに「正当な理由」がある旨… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、e-Taxのシステム自体が複雑であり、年一度の処理では申告データが送信されていないにもかかわらず、送信したものと勘違いするようなミスが起こることは十分予測されることから、これを単なる過失として納税者の責めに帰するべきではない旨主張する。しかしながら、申告データの送信に至らず、法定申告期限内に確定申告書を提… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、父親から贈与を受けた農地等に係る贈与税について、同様に贈与を受けた母親には、原処分庁から書面による贈与税の申告案内があったことから、申告の必要があれば請求人にも同様の申告案内があるものと原処分庁が誤解させたもので、申告案内があれば期限内申告書を提出していたのであるから、請求人に申告案内がなかったことが国税… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、消費税課税事業者選択届出書を課税上の扱いを理解しないまま提出したものであるから錯誤により無効であると主張する。しかしながら、本件届出書の様式には「納税義務の免除の規定の適用を受けない(課税事業者となることを選択しようとする場合に提出するもの)」旨の記載がされていること、その後の各課税期間においても消費税等… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、法定申告期限後に確定申告書を提出すると無申告加算税が賦課されることは知らなかったのであるから、そのことは国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、期限後申告が納税者による単なる法令の不知に基づく場合には「正当な理由」に当たらないと解されることから、請求人の… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、?郵便局の営業時間に仕事が終了する状況になかったこと、?本件確定申告書は添付書類が多く、計量して料金を特定する必要があったこと、及び?郵便局は17時以降の郵便物を受け付けず、原処分庁は文書受付窓口の時間延長の措置を講じていないことから、本件メール便を利用せざるを得なかったのであり、さらに、?原処分庁が十分… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、簡易生命保険契約に基づき受領した満期保険金を一時所得として法定申告期限内に申告することを知らなかったのは、生命保険会社の広報不足及び税務当局の当該生命保険会社に対する指導不足などに起因するとして、このことは国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、①原処分庁から贈与税の申告が必要である旨の連絡を法定申告期限前に受けていない、②贈与税の法定申告期限を知らず、本件申告書を法定申告期限までに提出しなかったのは故意ではないとして、国税通則法第66条第1項に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、①申告納税方式による国… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件申告書を法定申告期限までに提出できなかったのは、①事前に所轄税務署へ行き、本件立退料の税金関係について担当職員に相談したにもかかわらず、当該職員から、いつまでに申告しなさいという指導をしなかったこと、②法定申告期限までに原処分庁から確定申告の案内等もなかったこと、及び③それまで国税の申告をしたことがな… 続きを読む
同一裁決
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