100702020国税通則法7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例(8/12)
- 603件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、法定申告期限である平成21年6月30日の午後6時ころに、消費税申告書(以下、「本件申告書」という。)、法人税申告書、法人県民税申告書及び法人市民税申告書をそれぞれ封入した4通の封筒を郵便ポストに同時に投かんしたにもかかわらず、本件申告書のみが期限後申告書とされたものであり、これは、本件申告書を封入した本件… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が期限内申告書を提出できなかったのは、請求人の夫が原処分庁に電話相談した際の原処分庁の誤った指導によるものであるから、「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張し、請求人の夫も、当審判所に対し、これに沿う内容の回答書を提出している。しかしながら、上記回答書は、電話相談の日時が特定されておら… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、M社が海外個人投資家向けに資金を募った投資商品から生じる利息は収入実現の可能性が高い収入ではなく、また、当該利息は未確定収入であり、平成17年分ないし平成19年分では所得税法第36条第1項に規定された収入すべき金額はないと判断し、確定申告しなかったものであり、このことは、無申告加算税を賦課しない場合の真に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成20年分の所得税の確定申告が期限後申告となった理由は、源泉徴収票が社内郵便処理の遅延により4月になるまで請求人の手元に届かなかったためであり、この事情は無申告加算税が課されない国税通則法第66条第1項ただし書の「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、「正当な理由があると… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、平成20年分の所得税の確定申告書(以下「本件確定申告書」という。)を法定申告期限までに提出できなかったのは、過去の手術及び高齢による健康不安、自らが経営する法人の経営不振による精神的苦痛及び時間的制約が重なり、提出予定であった本件確定申告書を既に提出したと記憶してしまい、無申告となっている事実を自覚してい… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件申告書を法定申告期限までに提出しなかったのは、?消費税等に係る申告義務等については知らなかった、?原処分庁へ赴き、担当職員から本件開業届出書などを提出するよう指導を受け、それぞれ提出したが、その際、請求人の本件課税期間に係る消費税等の申告に関する説明は全くなかった、?原処分庁が事前に消費税等の申告書用… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件保険金に係る所得については、申告年分こそ誤っていたものの、申告及び納税を済ませていたのであり、本件賦課決定処分は請求人にとって不当又は酷といわざるを得ず、請求人には期限内申告書の提出がなかったことについて「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が申告すべき年分を誤って申告及び納税したことが… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成14年分の所得税の確定申告について申告不要である旨、平成17年分の所得税の確定申告はFX取引及び商品先物取引に係る損失を通算できるので申告は不要である旨、さらに、平成18年分の所得税の確定申告について理由があれば2か月ほどは申告期限の延長ができると思っていた矢先に母に係る所得税の調査があり、申告期限の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所得税の法定申告期限を越えてこう留されていたことが、国税通則法第66条第1項に規定する期限内申告書の提出がなかったことについての正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、弁護人を通じて代理人を指定することによって法定申告期限内に確定申告書を提出することが可能であったと認められるにもかかわらず… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成19年分の贈与税の申告書を法定申告期限内に提出しなかったのは、申告相談会場における担当職員の指導に基づくものであり、このことは、国税通則法第66条第1項ただし書の「正当な理由があると認められる場合」に該当するので、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、申告相談においては、十分な資料の… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、確定申告書が法定申告期限までに提出できなかったのは、①請求人が法人税法第141条第4号に掲げる外国法人で、②法定申告期限を過ぎてから親会社に対して請求人が支払を受ける役務提供対価を国内源泉所得とする納税告知処分が行われたからであり、また、③更正処分に係る申告内容の誤りの中には、原処分庁の事前の申告相談によ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、法定申告期限までに申告できなかったのは、①原処分庁に電話し、e-Taxによる申告の手続について照会したところ、応対した職員から間違った説明を受けたこと、②法定申告期限の日に、原処分庁に電話したところ、応対した職員から「3月21日の手続でよい」と言われたことなどの事情があり、これらの事情は国税通則法第66条… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、法務局において相続税の相談を行った際の相談担当者の説明不足等により、相続した不動産の譲渡所得について申告は不要と理解し、その結果、譲渡所得以外の所得では還付申告となるため法定申告期限後に確定申告書を提出したのであるから、期限内申告書の提出がなかったことについて「正当な理由があると認められる場合」に該当する… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、○○症にかかり、税務署に既に申告を行ったと思い込んだため、期限後申告となったものであり、悪意で申告をしなかったものではないこと、また、高齢である上、初めての申告である等の事情について配慮しない本件賦課決定処分は不当である旨主張する。国税通則法第66条ただし書は、期限後申告書の提出がなかったことについて正当… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、特定上場株式等非課税適用選択申告書を確定申告期限までに提出しなければならないことを知り得なかったため、当該申告書を提出する機会を逸し、非課税となるべき特定上場株式等の譲渡による譲渡所得等に所得税が課されたものであり、当該特定上場株式等の譲渡による譲渡所得等は、本来非課税となるべきものであって確定申告を要し… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、○○○○等の取締りに関する法律違反の容疑で逮捕され、平成18年分の所得税の確定申告期間である平成19年2月16日から同年3月15日までの間は、警察署に留置・勾留され、弁護士以外の者との接見は禁止されていた事実は認められるものの、当審判所の調査によれば、この逮捕に伴い、一部の帳簿書類は押収されていたのである… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①国税局職員のあいまいな指導や間違った指導によって、請求人が居住者に当たるとして期限内に確定申告書を作成する準備をしていたことに混乱が生じ、結果として、本件確定申告書の提出が期限後となったこと、②同職員は、請求人の情報を熟知し本件確定申告書を正確な内容により期限内に提出するように指導することが可能であった… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人が期限後申告したのは、故意ではなく、忙しくて時間的に余裕がなかったこと及び申告書の見直しに時間がかかったことなどが原因であるから、請求人には、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張するが、同項ただし書に規定する「正当な理由」とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の弟が本件土地に係る請求人の持分を加えて譲渡所得の申告をしたことは、相談担当者の指導に基づくものである旨主張するが、関係各証拠によれば、相談担当者がそのような指導をしたとはいえず、請求人が期限内申告書を提出しなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとはいえない… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、消費税の確定申告をしなかったことについて、原処分庁の不作為があり、請求人には国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由がある旨を主張するが、申告納税制度の下における消費税の確定申告、申請及び届出等の手続は納税者自身の責任と判断においてなされるべきであり、税法の不知により納税者自身不利益を受けたと… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁は平成20年2月に本件書面を収受していながら、同年5月まで連絡を一切しなかったが、原処分庁から「書式が違う」と電話一本もらえれば、正しい書式で期限内に申告することが可能であったのであり、本件書面により納税の意思を示していたのであるから、全くの無申告者と同様に無申告加算税が賦課されるのは不当である旨… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、土地等の譲渡に係る譲渡所得の確定申告書(以下「本件申告書」という。)の提出が法定申告期限後となったのは、請求人が原処分庁の担当職員に電話をした際に、当該職員が本件申告書の提出期限に関して誤った指導(以下「誤指導」という。)をしたからであり、このことは国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定す… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、被相続人の平成14年分、平成15年分及び平成16年分の所得税並びに本件課税期間の消費税等の確定申告について、被相続人の所得について、その申告内容を知らず、被相続人に申告すべき収入があることも分からなかったから申告できなかったのであり、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由がある旨主張する。し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、被相続人の平成14年分、平成15年分及び平成16年分の所得税並びに本件課税期間の消費税等並びに自らの平成17年分及び平成18年分の確定申告について、被相続人の所得について、その申告内容を知らず、被相続人に申告すべき収入があることも分からなかったから申告できなかったのであり、国税通則法第66条第1項ただし書… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、被相続人の平成14年分、平成15年分及び平成16年分の所得税並びに本件課税期間の消費税等並びに自らの平成18年分の確定申告について、被相続人の所得について、その申告内容を知らず、被相続人に申告すべき収入があることも分からなかったから申告できなかったのであり、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、公的年金等の源泉徴収票が社会保険庁から法定申告期限までに届かなかったため、確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったものであるところ、このことは、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、無申告加算税が課されない「正当な理由がある… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、被相続人からの死因贈与の存否に起因した金員の帰属について法定相続人らと係争中であり、その帰属の確定していない財産を基に相続税の期限内申告をすることは困難な状況にあったので、請求人が期限内に申告できなかったことには正当な理由がある旨主張する。しかしながら、当該金員が相続税法第2条第1項の「相続又は遺贈により… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、限定承認の熟慮期間の伸長を申し立てたことにより、所得税の法定申告期限において、所得税法第59条第1項に規定する譲渡所得の申告納税義務が生じておらず、確定申告書を提出することができないから、このような場合に無申告加算税を賦課するのは酷であり、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由がある旨主張する… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったのは事前に申告案内書類を送付してこなかった原処分庁の怠慢によるものであり、「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、申告納税方式による国税の納税者は、申告に際し、納税地を所轄する税務署長からの通知、案内等の有無にかかわりなく、納税… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件申告書を法定申告期限までに提出しなかったのは、原処分庁の相談担当職員が本件申告相談において、本件申告書の提出は不要である旨の指導を行いこれに従った結果であり、このことは、国税通則法第66条第1項ただし書の「正当な理由」がある場合に該当すると主張する。しかしながら、本件申告相談において、相談担当職員が請… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分の対象となった取引に係る経理処理は、取引当事者間の取引に至る経過を反映すると同時に、請求人の関与税理士が原処分庁の相談担当職員との面接による指導を受けた結果を反映したものであるから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるものと認められ、本件賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相続税の申告書の提出が法定申告期限後となったのは、T署の職員が誤った本件説明をし、申告手続等の確認に時間を費やしたためであるから、期限内申告書が提出できなかったことにつき、正当な理由があると認められる場合に当たる旨主張する。しかしながら、当該職員が納付後にすぐに申告することはできない旨の説明をした旨の主張… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、過去の申告に対し、原処分庁が更正処分等をしなかったため、正しい申告ができなかったのであり、そこに正当理由がある旨主張するが、納税申告は、納税義務者が自己の責任で行うべきもので、請求人が過少に申告したのは、請求人の税法の不知、誤解あるいは判断の誤りに基づくものであると認められるところ、主観的事情をもって正当… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件申告案内文書を受け取っていないことが、本件申告書を法定申告期限までに提出しなかった原因である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、原処分庁は請求人に対して平成19年1月26日に本件申告案内文書を郵送していることが認められ、また、申告納税制度の下では、税務署長からの通知等の有無にかかわらず、… 続きを読む
要旨
○ A社は、FX取引に係る所得については総合課税の雑所得の対象になる旨、また、B社は、FX取引に係る所得については雑所得となり確定申告が必要である旨を記載した書類を契約時等に契約者に交付していることから、請求人は、当該書類を受領したと推認することができ、FX取引に係る所得について申告が必要であることは十分に知り得る状況… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、法定申告期限内に申告できなかったのは、原処分庁が申告が必要であることを生命保険会社から税務署に連絡があってから半年以上経過してから通知してきたこと及び本件解約金を受け取った際に保険会社から送られてきた文書(以下「本件はがき」という。)の記載内容は自主的に申告が必要だとは考えにくい表現であり、原処分庁が保険… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、贈与により取得した株式の評価額について税務署に相談に行った結果、評価額が零円となるとの回答を得たことから贈与税の申告をしなかったものであり、結果として無申告になったのは税務署の職員の誤指導に基づくものであり、無申告加算税が賦課されない「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の電話相談に対して原処分庁の職員から申告手続が必要である旨の説明がなかったこと、原処分庁から申告期間内に申告についての案内がなかったこと及び法務局の職員が請求人の質問に対して誤った返答をしたために請求人は税務手続も含めてすべて完了したものと勘違いしたことなど、請求人が法定申告期限までに贈与税の申告が… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、税務署の納税相談を担当する職員(以下「相談担当者」という。)から、申告は不要である旨の誤った指導を受けたため、期限内申告をしなかったのであり、このことは、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によっても、相談日時や相談担… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、法定申告期限内に確定申告書を提出できなかったのは、税務署から送付された説明書等によって法定申告期限内に、「譲渡所得の申告等についての連絡票」や「譲渡所得の内訳書(計算明細書)」等を提出し、実質的には譲渡所得の申告に必要な事項を届け出ているにもかかわらず、それらを放置し、法定申告期限内に是正しなかった原処分… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、期限内申告書を提出しなかったのは、本件賃料について申告が必要である旨の事前の連絡を怠った税務署の落ち度のためであるから、国税通則法第66条第1項の規定する「正当な理由がある」旨主張するが、「正当な理由があると認められる場合」とは、無申告加算税を課することが納税者にとって不当又は酷となる真にやむを得ない場合… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件金員6500万円は、法定申告期限後のG地裁における和解により、遺留分に対する価額弁償金として受け取ったものであり、請求人の提出した期限後申告書は相続税法第30条に基づくものであるから、国税通則法第66条第1項に規定する「正当な理由がある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、被相続人の遺言書の効力に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、期限内申告書を提出しなかったのは証券会社や原処分庁から証券税制について説明がなく確定申告をする必要があることを知らなかったからであり、自分には責任がないので、無申告加算税の賦課決定処分は違法である旨主張するが、請求人の税法の不知により期限内申告書が提出されなかったことは、国税通則法第66条第1項ただし書き… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、国の広報が不十分であったため、外国為替証拠金取引に係る所得について、所得税の確定申告が必要ということを全く知らなかったことは、「正当な理由」に該当する旨主張するが、正当な理由があると認められる場合とは、無申告加算税を課することが納税者にとって不当又は酷となる真にやむを得ない場合をいうものと解され、例えば、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告の要否が判然としなかったことなどを理由に、法定申告期限までに確定申告ができなかったことについて国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、無申告加算税を課さない正当な理由があると認められる場合とは、無申告加算税を課することが… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、①法定申告期限内に判明していた財産の価額が基礎控除額に満たないと判断したこと、②相続財産を占有している他の共同相続人から、相続財産の内容や申告について何の連絡もなかったこと、及び③税務署からも法定申告期限後まで連絡がなかったことをもって、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由がある旨主張する… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相続税の法定申告期限までに遺産分割協議ができなかったことをもって、国税通則法第66条第1項に規定する正当な理由がある場合に該当する旨主張するが、法定申告期限内に遺産分割協議が成立しない場合には、相続税法第55条が、民法の規定による相続分の割合で課税価格を計算して申告すべき旨規定していることから、請求人が期… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件贈与登記は贈与者が勝手に行ったものであり、請求人は最近まで贈与登記の事実を知らなかったのであるから、法定申告期限までに贈与税の申告書を提出できないことについて、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由がある旨主張する。 しかしながら、本件贈与登記に係る登記申請書に添付された司法書士への委任… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、会社設立以降30年間期限内申告を行ってきており、今回期限後申告となった理由は、事務所移転に伴って、完成済みで提出予定であった申告書が膨大な書類の中に紛れてしまったためであって、単なる紛失ではなく、国税通則法第66条第1項ただし書の正当な理由に該当する旨主張する。 しかしながら、請求人の代表清算人は、法定申… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、消費税及び地方消費税の確定申告(以下「本件申告書」という。)を法定申告期限までに提出できなかったのは、請求人の経理担当者(以下「本件経理担当者」という。)が税務署の管理・徴収部門を訪れ、確定申告書を担当職員(以下「本件担当職員」という。)の面前に提示し、納付方法の相談をしたのであるから、本件担当職員は当該… 続きを読む
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