税務法規集

100799000国税通則法7無申告加算税/4その他(2/2)

掲載要旨数
81件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、納付すべき税額を期限後申告書を提出した日までに納付できなかったのは、期限後申告分については口座振替による納付ができないことについて、原処分庁の職員の説明等が適切になされず、また、原処分庁の周知に不備があったためであるから、国税通則法施行令第27条の2《期限内申告書を提出する意思等があったと認められる場合》… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人がした本件申告書の提出が期限後申告書の提出に当たるとしても、原処分庁による確定申告書の提出状況についてのお尋ねの送付が法定申告期限後2週間以内に行われていれば、本件申告書を法定申告期限から2週間以内に提出することができたことは明らかであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第6項の趣旨に照らし、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、消費税等の期限後申告に至る経緯において、請求人が必要経費の計上漏れを主張したにもかかわらず調査担当職員がこれを無視しており、無申告加算税の賦課決定処分は当該必要経費に係る部分について取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員から消費税等の申告義務があること及びその計算根拠等につ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、包括受遺者であるところ、包括受遺者に対して遺留分減殺請求権が行使された場合、同権利は形成権であるから、同権利が行使された時点で、包括受遺者の取得する相続財産から同権利行使に相当する部分を除外すべきである旨主張する。しかしながら、遺留分減殺請求権の行使があっただけでは、具体的な金額が確定するまで長期間を要す… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人らは、相続により承継した連帯納付義務の原因となった贈与税に係る贈与契約は、不成立ないし無効であり、受贈者によって贈与税の期限後申告がなされていたとしても、贈与税の納税義務は発生しておらず、当該期限後申告は無効であるから、贈与税の無申告加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法及び相続… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が法定申告期限までに申告の意思を有していたことを前提として、他の共同相続人が請求人の氏名を記名して提出した相続税の申告書(本件第1申告書)は、請求人の押印はされていないが、請求人の納税申告書としての形式的な記載要件を満たしているのであるから、請求人の申告の意思に基づく有効な申告書である旨主張する。し… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国税通則法第16条第1項第1号は「納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし」と規定しており、申告書を提出しないで納税をすることはできないと解釈するのが一般的であるから、国税通則法第66条第6項に規定する「その提出が期限内申告書を提出する意思があったと認められる場合」として国税通則法施行… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成18年分の所得税の確定申告書の提出について国税通則法第66条第6項の規定が適用され、無申告加算税が課されなかったことを知らなかったから、平成20年分の所得税の確定申告書の提出について、「期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、平成20年分の所得… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人に対する所得税調査において、原処分庁が事前通知をしなかったこと、請求人が拒否した後も請求人の勤務先への訪問及び電話連絡が行ったこと並びに請求人が求めた調査理由の開示及び同書面での調査内容の通知のいずれをも拒否したことが違法である旨主張する。しかしながら、質問検査権に基づく税務調査に際し、納税者に対す… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、5%という高率な無申告加算税を課す国税通則法第66条第5項の規定は社会常識からみて不合理である旨主張するが、審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるかどうかを判断する機関であるから、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性については、審判所の審理の限りではない。(平21. 6.16 関… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が何ら説明しないまま、1か月近く後になって、突然、賦課決定処分の通知書を送付してきて無申告加算税を支払えというのは不当である旨主張するが、無申告加算税は、単に無申告であるという事実があれば、正当な理由があると認められる場合を除いて一律に課されるべき性質のものであって、原処分庁が無申告加算税を課す場… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁には裁量があるのだから、請求人が本件譲渡所得を故意に脱漏したのではないこと及び原処分庁は当初本件修正申告書の提出に対し、10パーセントの加算税が課される旨連絡をしたにもかかわらず、請求人が原処分庁に意見をしたために、加算税の割合を15パーセントに引き上げたことを考慮して、その裁量により加算税の割合… 続きを読む

要旨

○ 本件相続に係る共同相続人は請求人を含めて3名であり、請求人らは限定承認又は相続放棄の手続をとっておらず、また、被相続人が遺言により相続分を指定した事実も存しないから、国税通則法第5条《相続による国税の納付義務の承継》第1項及び第2項の規定により、請求人らは、被相続人に課されるべき国税について、法定相続分に従って各3… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の担当職員から株式の譲渡に係る所得が有る旨の指摘を受け、期限後申告書を提出したものの、当該所得については、他の株式の取得に充てたため請求人は換金しておらず、また、当該取得株式の株価が暴落したこと等からすれば、請求人は、当該所得はなかったものであり、上記申告書は、原処分庁による調査が勤務先に及ば… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の義母への請求人が所有する不動産の本件持分の所有権移転登記手続が、義母との間で成立した和解どおり請求人により行われておらず、本件持分の譲渡はまだ行われていないので、請求人が本件持分の譲渡があったと誤認して行った本件修正申告は無効である旨主張する。確かに、本件持分の所有権移転登記手続は、義母から委任を… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、遺産管理者が行った被相続人に係る所得税の確定申告について、当該遺産管理者には確定申告を行う権限がないから無効であり、かかる無申告加算税の賦課決定処分も無効であるとして、また、請求人らは申告書を提出すべき者及び納付すべき者に該当しないとして、無申告加算税の賦課決定処分の全部を取り消すべきであると主張する。… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、時間外文書収受箱(以下「本件文書収受箱」という。)から回収した本件申告書が、法定申告期限を1日徒過した申告書である旨主張する。しかしながら、請求人の答述等に矛盾はなく、本件申告書が本件文書収受箱に投かんされた日を断定するに足る証拠は認められないものの、本件申告書が封入された封筒の形状及び本件文書収受箱の… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、無申告加算税について、相続税の納付すべき税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する税額とすべきである旨主張する。しかしながら、本件は、期限後申告書等の提出はなく、国税通則法第25条の規定による決定があった場合であるから、同法第66条第3項の規定ではなく同条第1項の規定が適用されるので、納付すべ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人の所属する出版業界の休業日である1月4日が、国税通則法第10条第2項に規定する一般の休日に該当し、請求人の年始の営業開始日である平成12年1月5日に提出した消費税及び地方消費税の確定申告書は期限内申告書である旨主張するが、一般の休日とは、日曜日、国民の祝日以外の全国的な休日をいい、地域的な休日又は特… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件金員の授受のすべてが金銭消費貸借に基づくものであり、原処分庁がそれを贈与と認定して決定処分を行ったのは誤りであるから、無申告加算税の賦課決定処分を取り消すべきである旨主張するところ、本件決定処分の一部が取り消されることに伴い、無申告加算税の賦課決定処分の一部を取り消す。(平13.6.12大裁(諸)平1… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、確定申告書の提出のしょうようを文書で行わず、書面による提出依頼の求めに応じなかったことは違法である旨主張するが、決定又は賦課決定を行う前に納税申告書の提出を口頭又は文書で依頼することが法律上の要件とされておらず、また、調査担当者は確定申告書の提出のしょうようや無申告加算税の納付が必要であるとの… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国税通則法第66条の規定は、申告及び納付がともに期限後の場合に適用されるものであり、本件のように法定納期限内に本税を納付し、申告が期限後である場合には、同条の規定の適用はない旨主張する。しかしながら、同条は、期限後申告書が提出された場合には、同条第1項に規定する正当な理由がある場合を除き、その納付すべき税… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、わずか2日足らずの遅延にもかかわらず納付すべき税額に対して5%もの加算税を賦課することは、あまりにも納税者の負担が大きく、また、杓子定規に法律を適用して加算税を賦課するのはあまりにも酷である旨主張する。しかしながら、無申告加算税は申告書が法定申告期限後に提出されたという事実のみにより課されるものであり、ま… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、本件申告書が期限後申告書であるとして無申告加算税を賦課決定したが、本件申告書は通則法第65条第1項に規定する還付請求申告書に該当し、かつ、本件更正処分も還付金の額に担当する税額を減額するものであるので、本件更正処分により賦課すべき加算税は同項に規定する過少申告加算税ということになる。したがって、無申告加… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、無申告加算税の賦課決定処分を行う前に指導が全くなかったことは不当である旨主張するが、賦課決定を行う前に指導を行うことが要件とされているものではないと解するのが相当であるところ、原処分庁は書面により確定申告書の提出しょうようや無申告加算税の納付が必要であるとの指導等を行っていることが認められ、それ以上の具体… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税の確定申告書を法定申告期限後に提出したが、①消費税法には加算税に関する規定がないこと、②納付すべき税額を法定納期限までに納付しており、国に損害を与えていないこと、③請求人の経理担当者が当該確定申告書の作成後に寝込んでいたため提出するのを忘れていたものであること、④当該確定申告書の提出漏… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、無申告加算税の賦課決定処分の基となった期限後申告書は、錯誤により提出したものであることから、「取消書」により期限後申告を取り消したので、当該期限後申告はなくなり無申告加算税の基礎となる税額は存在しないこととなるので、賦課決定処分を取り消すべきである旨主張するが、請求人が期限後申告書を提出したことに重大かつ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、税務署が、特定の納税者には、法定申告期限内に申告の必要性がある旨を促す文書を送付しているのに対し、請求人には、法定申告期限後になって申告案内文書を送付し、これに基づき申告を行ったものについて、無申告加算税の賦課決定処分を行ったが、このことは、憲法上の平等の原則に反する旨主張し、本件賦課決定処分の全部の取消… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、確定申告書を法定申告期限の日に郵便ポストに投かんしたところ、通信日付印が翌日の日付となり期限後申告と取り扱われたが、通則法第22条は法として不備があり、原処分庁はその是正措置をとるべきであるから、本件申告書を期限内申告書として取り扱い無申告加算税の賦課決定処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、法定納期限内に納付をしているから、無申告加算税の賦課決定処分は取り消すべきである旨主張するが、無申告加算税の賦課決定処分は納税申告書が法定申告期限までに提出されたかどうかによって判断されるべきものであって、本件申告に基づく税額が法定申告期限までに納付されていることによってその判断が左右されるものではないか… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 原処分庁は、更正処分により納付すべき税額の基礎となった事実には、通則法第66条第2項に規定する無申告加算税を賦課しない場合の正当な理由があるとは認められない旨主張する。しかしながら、請求人は、所法第121条(確定所得申告を要しない場合)第1項に規定する給与所得がある者で確定申告を要しない者に該当し、また、平成7年3… 続きを読む

同一裁決

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