裁決要旨 4その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070057
- 裁決年月日
- 令和7年11月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法定申告期限までに換価の猶予の申請をし、後日、その申請は認められているのであるから、期限内申告書を提出する意思があったと認められることは明らかであり、法定申告期限後にした消費税等の確定申告書の提出について、国税通則法第66条《無申告加算税》第9項の規定が適用される旨主張する。しかしながら、請求人は、納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付しておらず、国税通則法施行令《期限内申告書を提出する意思等があったと認められる場合》第27条の2第1項第2号に掲げる要件を満たしていないことから、同法第66条第9項の規定の適用はない。(令7.11.10 東裁(諸)令7-57)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令070004
- 裁決年月日
- 令和7年7月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税等の確定申告の法定申告期限の1週間も前に、消費税等を納付しているのであるから、原処分庁は、当該納付額に対応する消費税等の確定申告書の提出がないことを早々に指摘できたはずであるにもかかわらず、納付から2か月以上も経過してから請求人に指摘し、無申告加算税を賦課決定したことは不当である旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下では、請求人には、原処分庁からの指摘の有無にかかわらず、法定申告期限内に消費税等の確定申告をする義務があるというべきである。また、処分が不当といえるためには、その前提として、法の規定から処分行政庁に裁量権が付与されていることを要するものと解されるところ、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項及び第8項の規定は、無申告加算税の賦課決定やその額の計算について、原処分庁に裁量権が付与されたものとは解されないことから、本件賦課決定処分について処分の不当性を検討する前提に欠けており、本件賦課決定処分は不当ではない。(令7. 7. 8 大裁(諸)令7-4)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令070004
- 裁決年月日
- 令和7年7月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税等の確定申告書を送付した郵便物に消費税等の確定申告書を同封して法定申告期限内に郵送で提出し、消費税の納付も行ったのであるから、請求人が原処分庁からの指摘により法定申告期限後に提出した消費税等の確定申告書は申告書の再提出にすぎず、期限後申告書に該当しない旨主張する。しかしながら、法定申告期限内に請求人の消費税等の確定申告書の提出があった事実は認められず、期限後申告書の提出があったと認めるのが相当である。(令7. 7. 8 大裁(諸)令7-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060263
- 裁決年月日
- 令和7年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 既に利用者識別番号を取得していた請求人は、申告直前に取得した新たな利用者識別番号(本件利用者識別番号)を入力して、国税電子申告・納税システム(e-Tax)により、消費税等の申告に係る申告データ(本件申告データ)を送信したところ、原処分庁所属の職員から二重に付番された利用者識別番号等に関する問合せがあり、代表者が知識不足等により誤って回答した結果、本件利用者識別番号が廃止処理(本件廃止処理)されたのであるから、当該回答に基づく本件廃止処理は誤りであり、本件利用者識別番号は有効となること等から、本件申告データの送信をもって期限内申告書の提出があった旨主張する。しかしながら、利用者識別番号が二重に付番された場合の手続については、法令上、特段の定めはないところ、本件廃止処理が法令に違反するものであったとか、請求人の意思に反するものであったなどとはいえず、本件利用者識別番号は有効に廃止処理がされていたものと認められるのであるから、既に廃止処理された本件利用者識別番号が入力された本件申告データは、法令に規定する利用者識別番号の入力がされたものにはならず、法定申告期限内に行われた請求人のe-Taxによる本件申告データの送信をもって、消費税等の確定申告書の提出があったものとみなすことはできない。(令7. 6.20 東裁(諸)令6-263)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060264
- 裁決年月日
- 令和7年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、無申告加算税と延滞税の二重取りはあまりに理不尽であるから、無申告加算税は免除されるべきである旨主張する。しかしながら、無申告加算税は期限後申告書の提出という事実があれば、原則として課されるものである一方、延滞税は納付の履行遅滞に対する損害賠償の性質を有するものであり、両者はその性質を異にするから、二重取りには当たらず、また、延滞税の納付により無申告加算税が免除される規定は存在しない。(令7. 6.20 東裁(諸)令6-264)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060066
- 裁決年月日
- 令和7年6月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、令和5年分の所得税等の法定申告期限までに、令和4年分と記載した確定申告書(本件先行申告書)を提出し、当該法定申告期限から1月を経過した日以後に令和5年分の所得税等の確定申告書(本件後行申告書)を提出したところ、本件先行申告書を令和5年分の所得税等の期限内申告書として取り扱うことができないとしても、法定納期限までに令和5年分の所得税等の納付手続をしているから、期限内申告書を提出する意思があったと認められるべきであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第9項の規定が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、本件後行申告書は法定申告期限から1月を経過する日までに提出されていないから、国税通則法第66条第9項の規定は適用されない。(令7. 6. 2 関裁(所)令6-66)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060219
- 裁決年月日
- 令和7年5月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の顧問税理士(本件代理人)が国税電子申告・納税システム(e-Tax)により法定申告期限内に消費税等の確定申告データ(本件申告データ)を送信しており、その送信内容についてのエラー情報の表示があったものの、受信通知は確認できていることから、本件申告データの送信は期限内申告書の提出に該当する旨主張する。しかしながら、本件申告データの送信は、①本件申告データの送信と併せて請求人の電子証明書は送信されておらず、また、②本件申告データの基本情報として本件代理人の利用者識別番号が入力されておらず、請求人の電子証明書の送信が不要となる代理送信とも認められないことから、いずれにしても国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令において定められた手続に従って行われたものとは認められず、本件申告データの送信によって、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に規定する申請等が行われたとは認められない。したがって、本件申告データの送信は、消費税の確定申告書の提出とはみなされないから、期限内申告書の提出に該当しない。(令7. 5.23 東裁(諸)令6-219)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060194
- 裁決年月日
- 令和7年5月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税及び復興特別所得税の確定申告書とともに、贈与を受けた金額を記載した「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」(本件計算明細書)及び当該贈与を受けたことを示す資料(本件添付資料)を原処分庁に提出しており、法定申告期限内に有効な贈与税の申告を行っていることから、法定申告期限後に提出した贈与税の申告書(本件贈与税申告書)は期限後申告書に該当しない旨主張する。しかしながら、本件計算明細書や本件添付書類には、課税価格、贈与税額等の法令で定める事項の記載がないため贈与税の申告書の要式を満たしておらず、正確な税額確定及びその検証が不可能であることから、これらの提出をもって贈与税の申告書の提出があったと認めることはできない。そして、請求人は、本件贈与税申告書のほかには、贈与税の申告書を提出していないことから、本件贈与税申告書は期限後申告書に該当する。(令7. 5. 8 東裁(諸)令6-194)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060043
- 裁決年月日
- 令和7年3月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税等の確定申告書(本件申告書)に係る納付すべき税額を法定納期限までに納付していないが、①法定納期限について全く周知がされていないこと、②法定申告期限内に国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用して確定申告手続を開始していることから、本件申告書の提出は、国税通則法第66条《無申告加算税》第9項に規定する期限内申告書を提出する意思があったと認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、①本件申告書に係る納付すべき税額の全額を法定納期限後に納付していることから、国税通則法施行令第27条の2《期限内申告書を提出する意思等があったと認められる場合》第1項第2号に規定する納付すべき税額の全額が法定納期限までに納付されていた場合に該当せず、また、②法定納期限の不知や法定申告期限内に確定申告手続を開始していることが同号の規定に該当するとする法令上の規定もないため、本件申告書の提出は、国税通則法第66条第9項に規定する期限内申告書を提出する意思があったと認められる場合には該当しない。(令7. 3.13 大裁(所)令6-43)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060048
- 裁決年月日
- 令和6年10月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.137
要旨
○ 請求人は、法定申告期限までに確定申告書の作成及び当該申告に係る納付すべき税額の納付を済ませており、原処分庁から指摘を受ける前に自主的に確定申告書を提出したことから、当該申告書の提出が法定申告期限から1月を経過した後にされたものであっても、期限内申告書を提出する意思があったと認められる場合に該当するため、国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第66条《無申告加算税》第7項の規定が適用される旨主張する。しかしながら、当該確定申告書が法定申告期限から1月を経過した日以後に提出されていることから、同項に規定する法定申告期限から1月を経過する日までに行われたものに該当しないため、同項の規定の適用は認められない。(令6.10.15 東裁(所)令6-48)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060027
- 裁決年月日
- 令和6年9月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、給与所得の年末調整は申告納税方式による手続であり、年末調整のために勤務先へ提出した給与所得者の扶養控除等申告書等の各控除申告書(各控除申告書)及び源泉徴収票は納税申告書であるから、請求人が法定申告期限後に原処分庁へ提出した納税申告書は修正申告書に該当するものであって、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項に規定する期限後申告書に該当しない旨主張する。しかしながら、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第2号及び同法第16条《国税についての納付すべき税額の確定の方式》第2項からすれば、源泉徴収に係る所得税が、申告納税方式及び賦課課税方式のいずれにも該当しないものであり、各控除申告書及び源泉徴収票が納税申告書に該当しないことは明らかである。(令6. 9.10 東裁(所)令6-27)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050106
- 裁決年月日
- 令和6年5月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法定申告期限までに確定申告書を提出していないが、当該確定申告書に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること、当該確定申告に係る納付情報のデータ送信できていることから、期限内申告書を提出する意思があったことは明らかであり、国税通則法第66条《無申告加算税》第7項の適用がある旨主張する。しかしながら、当該確定申告書の提出は、法定申告期限から約3か月後になされたものであり、同項に規定する「法定申告期限から1月を経過する日までに行われたもの」に該当せず、同項所定の要件を満たさないことから、当該確定申告書の提出について、同項の規定の適用は認められない。(令6. 5.20 東裁(所)令5-106)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050027
- 裁決年月日
- 令和6年2月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税の知識に疎く所得税等の法定申告期限を知る由もなかった請求人のような納税者には、適正な申告が可能となるよう、原処分庁は事前にサポートをすべきであり、そのようなサポートがないのに当該法定申告期限を徒過したことをもって直ちに無申告加算税の賦課決定処分を行ったのは酷である旨主張する。しかしながら、所得税法等が採用している申告納税制度の下では、納税者は、飽くまでも自己の判断と責任において、法定申告期限内に適正に申告を行うべきであり、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があるとは認められないから、請求人の主張する事情は当該賦課決定処分は適法であるという当審判所の判断を左右するものではない。(令6. 2.20 関裁(所)令5-27)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050017
- 裁決年月日
- 令和5年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、不知により納税義務の履行をしていない者に対し、申告の義務があることを明示するという行政指導を行わずに実地の調査に着手して、100分の5の割合を超える無申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)をしたのは、不当である旨主張する。しかしながら、処分が不当といえるためには、その前提として、法の規定から処分行政庁に裁量権が付与されていることを要するものと解されるところ、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項、第2項、第6項の規定において、無申告加算税の賦課決定やその額の計算において、原処分庁に裁量権が付与されたものとは解されず、他にそのように解すべき法律上の根拠もないから、本件賦課決定処分を行うに当たり、原処分庁に裁量権が付与されているとはいえず、本件賦課決定処分について処分の不当性を検討する前提に欠けるから、本件賦課決定処分は不当ではない。また、申告納税制度の下においては、納税者自身が自己の判断と責任において、課税標準及び税額を法令の規定に従って計算し、適正に申告すべきであり、さらに、実地の調査の前に行政指導をすべき旨を定めた法令上の規定も存在しない。したがって、請求人の主張には理由がない。(令5.12.15 関裁(所)令5-17)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令050001
- 裁決年月日
- 令和5年11月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査を受けて、所得税等及び消費税等の各申告書を原処分庁に提出して期限後申告(本件各期限後申告)をしたものの、申告した所得税等の必要経費の金額に納得ができないため、本件各期限後申告は無効であるから、これに基づく無申告加算税の各賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、当該各申告書に署名した上、それを原処分庁に提出しているところ、申告時の状況に係る請求人の申述からすれば、本件においては、請求人の意思によらずに当該各申告書が強制的に提出させられたなどの事情は認められないことからすると、本件各期限後申告は請求人の意思に基づくものであったと認めるのが相当であり、また、申告書の記載内容に誤りがあり、納付すべき税額が過大であるときには、国税通則法に定める更正の請求によって申告書の過誤を訂正することができるのであるから、仮に当該各申告書の記載内容が誤っていたとしても、直ちにその申告が無効となるものではなく、さらに、本件においては、当該各申告書に客観的に明白かつ重大な過誤があり、更正の請求以外にその是正を許さないならば、請求人の利益を著しく害すると認められる特段の事情も見当たらないことからすると、本件各期限後申告が無効であるとは認められない。また、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由があるとは認められないから、本件の各賦課決定処分はいずれも適法である。(令5.11.14 広裁(所・諸)令5-1)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令040019
- 裁決年月日
- 令和5年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、他の相続人らが委任した税理士が、国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用して代理送信した亡母(被相続人)に係る相続税の申告書(本件電子申告書)を、原処分庁は法定申告期限内に受信していることから、被相続人に係る相続税の申告書を法定申告期限内に提出した旨主張する。しかしながら、e-Taxにより、相続税の申告書が提出されたとみなされるためには、個人番号カードを用いて電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて送信するか、個人番号カードを用いない場合は、利用者識別番号及び暗証符号を入力して送信する必要があるところ、本件電子申告書は、個人番号カードを用いて送信されたものではなく、本件電子申告書のうち、請求人の申告書には、請求人の利用者識別番号は入力されていないことから、請求人は、被相続人に係る相続税の申告書を法定申告期限内に提出したとは認められない。(令5. 6.27 広裁(諸)令4-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040059
- 裁決年月日
- 令和4年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告書の提出により還付される税額が発生し、その後修正申告書の提出により第3期分の税額の増加額を納付することとなる場合に、加算税の計算の基礎となる税額は、当該各金額の差額で実質的に請求人が負担した税額である旨主張する。しかしながら、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項及び同法第35条《申告納税方式による国税等の納付》第2項は、期限後申告書の提出があった後に修正申告書の提出があった場合には、修正申告書に記載した修正申告により納付すべき税額、すなわち、同法第19条《修正申告》第4項第3号に掲げる金額(その修正申告書の提出により納付すべき税額が新たにあることとなった場合には、当該納付すべき税額)に相当する納付すべき税額(加算税の計算の基礎となる税額)に対して無申告加算税を課する旨規定している。請求人は、期限後申告書の提出後に修正申告書を提出し、これにより第3期分の税額の増加額を納付することとなったのであるから、この納付すべき税額が無申告加算税の計算の基礎となる税額となる(ただし、同法第118条《国税の課税標準の端数計算等》第3項の規定による1万円未満の端数切捨て後の金額)。 (令4.12.15 東裁(所)令4-59)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040055
- 裁決年月日
- 令和4年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、贈与税の納税義務がないにもかかわらず、原処分庁の職員の一方的な指導により、請求人が贈与税の対象となった生命保険契約に係る満期保険金(本件保険金)を請求人の夫から贈与により取得したものと誤認させられた結果、誤った内容の贈与税の期限後申告書(本件申告書)を強制的に提出させられたものであるから、本件申告書に係る申告(本件申告)は無効であり、無効である本件申告に基づく無申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分庁の職員から、本件保険金を受け取ったことについて贈与税の対象となる旨の説明を受け、本件申告書を提出するか否かを聞かれ、不満を口にしながらも、本件申告書を提出していることが認められるのであるから、本件申告書を提出する際に、本件申告が必要であるとの請求人の認識に、錯誤はなかったというべきであり、また、本件申告書が請求人の意思によらずに強制的に提出させられたものであるという事情は見受けられないから、本件申告は無効なものではなく、本件賦課決定処分は、無効な申告に基づくものとして取り消されるべきことにはならない。(令4.12.13 東裁(諸)令4-55)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040029
- 裁決年月日
- 令和4年10月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法定申告期限内に作成した確定申告書のデータがe-Taxを利用して送信されていないことを確認した翌日には確定申告書(本件確定申告書)を提出し、翌々日には本件確定申告書の提出に係る税額を納付していることに加え、国税通則法第66条《無申告加算税》第7項の立法趣旨からしても、本件確定申告書については、同項の「期限内申告書を提出する意思があったと認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、本件確定申告書の提出は法定申告期限から1月を経過する日までに行われておらず、同項所定の要件を満たさないことから、本件確定申告書の提出について、同項の規定の適用は認められない。(令4.10.12 東裁(所)令4-29)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令030006
- 裁決年月日
- 令和4年3月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁に対し、確定申告書の提出を保留するという内容の文書を法定申告期限内に提出していることからすれば、無申告加算税の適用要件を欠くし、また、原処分庁が当該文書に回答しなかったことからすれば、請求人の確定申告書の提出の保留を容認したことになるから、無申告加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が、上記内容の文書を提出したことにより、無申告加算税の適用要件を欠き、また、確定申告書の提出を保留することができ、原処分庁に、請求人から送付された当該内容の文書に対する回答を義務付ける法令上の規定もないから、仮に、請求人が主張するとおりだとしても、請求人について無申告加算税の適用要件を欠くことにはならないし、原処分庁が請求人の確定申告書の提出の保留を容認したことにはならない。また、請求人の主張する上記内容の文書の送付及びそれに対する原処分庁の対応が、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえないから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項に規定する正当な理由があるとも認められない。(令4. 3. 9 広裁(所)令3-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020005
- 裁決年月日
- 令和2年7月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、納税者から国税通則法第34条の2《口座振替納付に係る通知等》第1項に規定する依頼(振替納付依頼)を受ける「税務署長」は、法令解釈上、「所轄税務署長」に限定されておらず、請求人が異動前の納税地の所轄税務署長に行った振替納付依頼は異動後も有効であることから、所得税の確定申告書の提出は、国税通則法施行令第27条の2《期限内申告書を提出する意思等があったと認められる場合》第1項第2号に規定する「期限後申告に係る納付について、法第34条の2第1項に規定する依頼を税務署長が受けていた場合」に該当し、同法第66条《無申告加算税》第7項に規定する「期限内告書を提出する意思があったと認められる場合」に当たる旨主張する。しかしながら、振替納付依頼は、国税通則法第34条《納付の手続》第1項に規定する納付手続の一手段といえ、その国税の納付先であり、かつ、申告書の提出によりその者の国税の振替納付に必要な事項を把握し、金融機関に通知することができる納税者の納税地の所轄税務署の署長に行うと解することが相当である。したがって、納税地を異動した場合は、納税者は改めて異動後の「所轄税務署長」に対し振替納付依頼を行う必要があり、請求人は、異動後の納税地の所轄税務署長に対して振替納付依頼を行っていないことから、請求人がした確定申告書の提出は、同法第66条第7項に規定する「期限内申告書を提出する意思があったと認められる場合」に該当しない。(令2.7.3東裁(所)令2-5)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010063
- 裁決年月日
- 令和2年6月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇請求人は、申告書(本件申告書)を郵便により提出した後、原処分庁に電話連絡した際に、原処分庁の担当者から本件申告書が期限後申告書として受理された旨の説明を適切に受けていれば、同日中に本件申告書に係る納付すべき税額を全額納付できたのであり、そうすると国税通則法施行令第27条の2《期限内申告書を提出する意思等があったと認められる場合》第1項第2号に規定する「期限後申告書に係る納付すべき税額の全額が・・・当該期限後申告書を提出した日・・・までに納付されていた場合」という要件を満たすので、このような事情の下では、国税通則法第66条《無申告加算税》第7項の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法施行令第27条の2第1項第2号の要件の該当性は、期限後申告書に係る納付すべき税額の全額の納付日と当該期限後申告書の提出日との先後関係によって判断されるものであり、行政サービスの一環にすぎない税務署の電話対応の内容に左右されるものではない。したがって、請求人は、本件申告書に係る納付すべき税額を期限後申告書の提出日までに納付していないのであるから、本件申告書の提出について、国税通則法第66条第7項の適用は認められない。(令2.6.24大裁(所)令元-63)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令010039
- 裁決年月日
- 令和2年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)から国税通則法第66条《無申告加算税》第6項に規定する調査通知(本件調査通知)を受けていないことなどを理由に、請求人らの期限後申告書(本件期限後申告書)の提出は、同項に規定する「調査通知がある前に行われたもの」に該当する旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、本件調査通知を行っており、その後の質問検査等の中で本件期限後申告書が提出されたことが認められるから、本件期限後申告書の提出は、同項に規定する「調査通知がある前に行われたもの」には該当しない。(令2. 2.27 関裁(諸)令元-39)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令010013
- 裁決年月日
- 令和2年2月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人がした修正申告は、内容を十分に理解しないでしたものであるから、当該修正申告は請求人の真意に基づくものではないため無効であり、かかる無効な修正申告に基づく無申告加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が代表を務める法人は、当該法人が請求人に支払った金員について請求人に対する賞与であるとして源泉徴収に係る所得税等の納税告知処分(別件処分)を受けており、請求人は別件処分の内容について当然に把握していると認められるところ、当該修正申告は、別件処分において請求人に支払われた金員と同額を加算する内容であることからすれば、請求人において、別件処分の内容に連動する修正申告に係る加算額に関しても認識していたと認められ、また、請求人は、原処分庁所属の職員から修正申告に係る書面を受領した際、その内容を確認し、当該修正申告書に係る質問をするなどして署名押印していることなどからすれば、当該修正申告は、真意に基づかない無効な申告とはいえず、有効な申告であるから、それに基づく原処分は取り消されない。(令2. 2. 3 名裁(所)令元-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010023
- 裁決年月日
- 令和元年9月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が持参した小切手を原処分庁の職員が受領を拒否したことは違法又は信義誠実の原則に反することから、期限後申告書について国税通則法第66条《無申告加算税》第7項の規定が適用される旨主張する。しかしながら、当該小切手の支払場所が、原処分庁の所在地になく、原処分庁の出納官吏が払込みをする日本銀行の本店、支店又は代理店の所在地にもないことから、原処分庁の職員は、歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件第1条第3項に基づき当該小切手の受領を拒絶することができるため、原処分庁の職員が当該小切手の受領を拒否したことは違法ではなく、その他原処分庁の職員の対応に信義誠実の原則に反する事実も認められないことから、当該期限後申告書に係る納付すべき税額の全額が法定納期限までに納付又は納付委託がされていない本件においては、国税通則法第66条第7項の規定の適用はない(令元. 9. 3 東裁(法・諸)令元-23)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300168
- 裁決年月日
- 令和元年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が確定申告書の提出を促す書面の発送業務を怠ったことは、税務職員の職務怠慢であり、職務怠慢により発生した無申告加算税を請求人に押し付けるのは本末転倒であることなどから、請求人に対する賦課決定処分(本件賦課決定処分)は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件申告書は、その法定申告期限後に原処分庁に提出されており、また、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」があるとも認められず、無申告加算税の額については、計算の基礎となる金額及び計算方法につき請求人は争わず、当審判所においても無申告加算税の額は、本件賦課決定処分と同額であると認められる。(令元. 6.26 東裁(諸)平30-168)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平300017
- 裁決年月日
- 平成31年2月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人である亡父が死亡した日(本件相続開始日)において、単独で法律行為を行うことができなかった未成年者であるから、所得税法第125条《年の中途で死亡した場合の確定申告》第1項に規定する確定申告書の提出につき、請求人に未成年後見人が選任された日を同項に規定する「相続の開始があったことを知った日」とすべきである旨主張する。しかしながら、「相続の開始があったことを知った日」とは、相続人が相続の開始原因たる亡父の死亡を知った日をいうものと解すべきところ、請求人は、本件相続開始日において亡父と同居しており、本件相続開始日に亡父の死亡の事実を知ったとみるのが相当であるから、本件相続開始日が「相続の開始があったことを知った日」であったと認められる。そして、請求人は、本件相続開始日の翌日から4か月を経過した日の前日よりも後に同項に規定する確定申告書を提出しているから、当該申告書は期限後申告書に当たり、無申告加算税が課される。(平31. 2. 1 広裁(所)平30-17)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300048
- 裁決年月日
- 平成31年1月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、期限後申告書(本件申告書)の提出に際し、無申告加算税について適切に説明・指導を受けていれば、本件申告書の提出日にそれに係る納付すべき税額を納付することができ、国税通則法施行令第27条の2《期限内申告書を提出する意思等があったと認められる場合》第1項第2号の要件を満たすことにより国税通則法第66条《無申告加算税》第7項が適用されたのであるから、本件申告書の提出についても同項が適用されるべきであり、無申告加算税は課されない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件申告書を提出した日までに納付すべき税額を納付しておらず、国税通則法施行令第27条の2第1項第2号に規定の要件を満たさない。そして、同号の要件は、期限後申告書に係る納付すべき税額の全額の納付日と当該期限後申告書の提出日との先後関係によって判断されるものであって、税務相談の内容により左右されるものではないことから、本件申告書の提出について、国税通則法第66条第7項の適用は認められない。(平31. 1.30 大裁(所)平30-48)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290081
- 裁決年月日
- 平成30年6月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法施行令第27条の2《期限内申告書を提出する意思等があったと認められる場合》第1項第2号に規定する「申告書を提出した日」は、期限後申告書(本件申告書)については、原処分庁に到達した日(平成29年4月28日)をもって申告書を提出した日とみるべきであり、同日までに納付すべき税額の全額を納付(同月27日に納付)している本件申告書の場合は、国税通則法第66条《無申告加算税》第7項に該当し、無申告加算税は賦課されない旨主張する。しかしながら、国税通則法第22条《郵送等に係る納税申告書等の提出時期》により、納税申告書については通信日付印により表示された日(平成29年4月26日)にその提出がされたものとみなされることとなり、本件については、同日において納付すべき税額の全額は納付されていないこととなるから、本件申告書の場合は、同法第66条第7項に該当せず、同条第1項の規定の適用により無申告加算税が課されることとなる。(平30. 6. 5 大裁(諸)平29-81)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平280008
- 裁決年月日
- 平成29年4月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁に対し、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第34条の2《口座振替納付に係る納付書の送付等》第1項に規定する納付に必要な納付書の金融機関への送付の依頼(振替納付依頼)をせずに、所得税及び復興特別所得税の期限後申告書(本件申告書)を提出した日までに納付すべき税額の全額を納付したところ、国税庁ホームページ上に適切な注意喚起等があれば、原処分庁に対して振替納付依頼をしていたはずであるから、当該依頼をしていなかったとしても、本件申告書の提出は、同法第66条《無申告加算税》第6項に規定する「期限内申告書を提出する意思があったと認められる場合として政令で定める場合に該当してされたもの」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、本件申告書に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付しておらず、本件申告書の提出日までには納付しているものの振替納付依頼をしていないことから、国税通則法施行令(平成28年政令第156号による改正前のもの)第27条の2《期限内申告書を提出する意思等があったと認められる場合》第1項第2号に掲げる場合に該当せず、国税通則法第66条第6項に規定する一定の要件を満たしていない。また、請求人が主張するような理由により、振替納付依頼がなかった場合にこれをあったものとみなす法令上の規定はないことから、国税庁ホームページ上に注意喚起等がなかったとしても、同項の規定の適用についての判断に影響するものではない。したがって、本件申告書の提出は、同項に規定する「期限内申告書を提出する意思があったと認められる場合として政令で定める場合に該当してされたもの」には該当しない。(平29. 4.20 福裁(所)平28-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280092
- 裁決年月日
- 平成29年3月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法定申告期限及び法定納期限までに確定申告書の作成及び納税を済ませているのであって、郵送で法定申告期限の翌日に申告した請求人と、国税電子申告・納税システムを利用することでパソコンにより簡便に申告し得る者との公平性などを総合的に勘案すれば、請求人の期限後申告に対して国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第66条《無申告加算税》第1項及び第5項に基づく無申告加算税を課することは不適当であり、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、法令の根拠なく無申告加算税の取消しを求めるという独自の見解に基づくものであり、採用することはできない。(平29. 3. 2 東裁(所)平28-92)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平280002
- 裁決年月日
- 平成28年12月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法定申告期限までに申告ができなかったのは、原処分庁が、①請求人は申告が必要である旨及び②法定申告期限までに申告しなかった場合には無申告加算税が課される旨の通知を法定申告期限前にすべきであったにもかかわらず、これを怠ったことによるものであり、このような事情の下で行われた無申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)は違法である旨主張する。しかしながら、申告が必要な納税者に対して法定申告期限前に通知する義務を原処分庁に課した法令上の規定はないから、請求人に対する通知が無かったことは、本件賦課決定処分の適法性に影響するものではないし、請求人が主張する事情は、結局のところ税法の不知にほかならないから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」にも当たらない。(平28.12. 5 仙裁(所)平28-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280023
- 裁決年月日
- 平成28年11月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者(代表者)が、法定申告期限内に消費税及び地方消費税(消費税等)の納付相談を行った際、徴収部門の職員(本件徴収職員)に対して消費税等の申告書の様式に所定の事項を記載したものの写し(本件書面)を提示し、本件徴収職員が、本件書面を複写して税務署内に保管したことにより、消費税等の期限内申告書を提出したといえるから、無申告加算税の賦課決定処分(原処分)は違法である旨主張する。しかしながら、代表者は、消費税等の納付相談を行うに当たり、納付すべき金額の確認のために本件書面を提示したものであるし、また、本件徴収職員は、本件書面を納付相談の資料として取り扱い、これを確定申告書として収受したものでないことは明らかであるから、代表者が本件徴収職員に本件書面を提示したことをもって、消費税等の期限内申告書を提出したものと評価することはできない。そして、請求人は、関与税理士をして、消費税等の期限後申告書を電子申告により提出しており、期限内申告書の提出がなかったことにつき国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由があるとは認められないから、原処分は適法である。(平28.11. 9 大裁(諸)平28-23)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270020
- 裁決年月日
- 平成27年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税及び復興特別所得税(所得税等)の期限後申告書を1日でも早く提出しなければと思い、所得税等の納付日の前日に同申告書を提出したのであるから、請求人には期限内申告書を提出する意思があったことは明白であり、また、国税通則法第66条《無申告加算税》第6項の趣旨に照らせば、申告及び納税のどちらが先行しているかは問題ではなく、期限内申告書を提出する意思があったことが明白であり、かつ、法定申告期限から2週間を経過する日までに申告及び納税が行われたときは、国税通則法施行令第27条の2《期限内申告書を提出する意思等があったと認められる場合》第1項第2号に該当しない場合であっても国税通則法第66条第6項を適用すべきである旨主張する。しかしながら、無申告加算税は、法定申告期限までに納税申告書の提出がなければ、原則としてその納税者に対し課されるものであるところ、国税通則法第66条第6項はその特例を定めたものであるから、同項の要件(国税通則法施行令第27条の2第1項各号のいずれか)を満たさない場合に適用(類推適用)する余地はないというべきである。(平27.12. 8 関裁(所)平27-20)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270009
- 裁決年月日
- 平成27年9月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、税務調査に応じるなどしていた請求人らの姿勢に鑑みれば、憲法第13条及び第31条の要請による行政処分の適正手続の観点から、原処分庁は、無申告加算税の各賦課決定処分(本件各賦課決定処分)をする前に、請求人らに対し、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由があったか否かに関する弁明の機会を付与するべきであったにもかかわらず、これを付与しなかったので、本件各賦課決定処分は違法な処分である旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の14《行政手続法の適用除外》第1項により、国税に関する法律に基づき行われる処分には、弁明の機会の付与に関する行政手続法第13条《不利益処分をしようとする場合の手続》第1項第2号の規定を含む同法第3章(同法第14条を除く。)が適用されず、関係法令上、無申告加算税の賦課決定処分を行う場合に、当該納税者について、弁明の機会を付与しなければならない旨の規定は見当たらない。したがって、原処分庁が、本件各賦課決定処分に当たり、請求人らに弁明の機会を付与しなかったことをもって、本件各賦課決定処分が違法とはいえない。(平27. 9. 8 関裁(諸)平27-9)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平270003
- 裁決年月日
- 平成27年9月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成19年分の贈与税の申告書を法定申告期限内に提出したにもかかわらず、原処分庁が過少申告加算税ではなく無申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)をしたことは、加算税についての法の適用を誤るものであり、本件賦課決定処分に明白かつ重大な瑕疵が存する旨主張する。しかしながら、本件賦課決定処分に係る通知書(本件通知書)の初葉には「無申告加算税」と記載され、国税通則法第66条《無申告加算税》第2項の規定による旨記載されているものの、次葉には、国税通則法第65条《過少申告加算税》の規定により計算した過少申告加算税を賦課決定すると明記され、実際の計算においては同条の税率が適用されていることが認められる。これらの事実からすれば、本件賦課決定処分が過少申告加算税の賦課決定処分であり、本件通知書の初葉の記載は単なる誤記であることは明らかであるから、本件通知書にはこのような意味での瑕疵が存するにとどまり、本件賦課決定処分の効力には何ら影響しない。したがって、本件賦課決定処分に明白かつ重大な瑕疵はない。(平27. 9. 1 名裁(諸)平27-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260106
- 裁決年月日
- 平成27年5月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税務官庁の誤った行政指導により納期限までに納付できなかった場合は、国税通則法施行令第27条の2《期限内申告書を提出する意思等があったと認められる場合》第1項の要件を充足するか、又は同項が類推適用されるべきであるから、請求人の期限後申告書の提出は国税通則法第66条《無申告加算税》第6項に規定する「期限内申告書を提出する意思があったと認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、国税通則法第34条の2《口座振替納付に係る納付書の送付等》第1項に規定する依頼を税務署長が受けていた場合に該当するところ、当該期限後申告書を提出した日までに当該期限後申告書に係る納付すべき税額の全額を納付しておらず、国税通則法施行令第27条の2第1項第2号に規定する要件を満たしていないこと、また、原処分庁による誤った行政指導は認められない上、請求人が主張するような法令解釈をすべき合理的な理由もないことから、当該期限後申告書の提出は「期限内申告書を提出する意思があったと認められる場合」に該当しない。(平27. 5.22 東裁(所)平26-106)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260103
- 裁決年月日
- 平成27年5月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法(平成27年法律第9号による改正前のもの。)第66条《無申告加算税》第6項の規定は、納税者が法定申告期限から2週間以内に期限後申告書を提出することが可能となるように、税務署長が納税者に対して法定申告期限内に納税申告書が提出されていない旨を法定申告期限から2週間以内に通知することを前提とするものであり、無申告加算税の賦課要件は、納税者が法定申告期限から2週間以内に税務署長から無申告である旨の通知を受けたにもかかわらず、法定申告期限から2週間以内に申告をしなかったことと解するべきであるから、請求人の場合、同項の規定は適用されない旨主張する。しかしながら、国税通則法第66条に規定する無申告加算税は、申告納税方式を採る国税等に関して、申告納税制度の秩序を維持し、適正な申告納税の実現を確保することを目的として、法定申告期限までに申告をしなかった納税者に対して一定の割合の加算税を課すことにより、法定申告期限内に申告した納税者との間に生ずる客観的不公平の実質的な是正を図るとともに、法定申告期限内に納税申告書を提出しないという申告義務違反の発生を防止するための行政上の措置であり、納税者が法定申告期限までに申告をしなかったという客観的事実があれば、①同条第1項ただし書に規定する事由又は②同条第6項に規定する事由のいずれかに該当する場合を除き、その納税者に対して一律に課されるものであるところ、請求人の場合、同条第1項ただし書に規定する事情は認められず、同条第6項について、税務署長が納税者に対して法定申告期限までに納税申告書が提出されていない旨を法定申告期限から2週間以内に通知することを前提とするものと解することはできず、税務署長が法定申告期限から2週間以内に納税申告書を提出するよう個々の納税者に対して連絡することを義務付ける法令等の規定もないことから、無申告加算税が賦課されることとなる。(平27. 5.18 東裁(法・諸)平26-103)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260079
- 裁決年月日
- 平成27年3月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、石油ガス税の納税申告書(本件申告書)を法定申告期限内に原処分庁の文書提出窓口において提出したが、窓口の担当職員が収受日付印(収受印)を押し忘れ、提出した本件申告書を誤って返却したものであり、請求人は本件申告書を法定申告期限内に確実に提出した旨主張する。しかしながら、当時の原処分庁の文書収受体制及び当日の文書収受を担当した原処分庁の職員の文書収受の仕方に不備は認められないところ、請求人の従業員の答述には、本件申告書の提出に関する部分について不自然な点が認められることから、その答述を信用することはできない。また、石油ガス税の申告書の控用を編てつしているファイルに、上記返却されたという、収受印が押されていない本件申告書及びその控用の2部がつづられていたことも不自然であることから、請求人が法定申告期限内に本件申告書を提出したと認めることはできない。(平27. 3.13 東裁(諸)平26-79)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260033
- 裁決年月日
- 平成27年2月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法(通則法)第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》に規定する事前通知が必要であるにもかかわらず、その手続がされていないこと、及び通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》に規定する調査の終了の際の手続について、無申告加算税の説明を受けていないことから、調査手続に違法がある旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の職員(原処分担当職員)と請求人の面接(本件面接)は、税務署の庁舎内で行われており、請求人の支配・管理する事業所や事務所等に臨場していないことから、通則法第74条の9第1項に規定する「実地の調査」に該当しないことは明らかであるので、本件面接においては、同項の規定は適用されない。次に、原処分担当職員は、本件面接において、請求人に対し、贈与税、無申告加算税及び延滞税について数字をあげて説明した上で、期限後申告を勧奨し、さらに、「修正申告等について」を交付しており、原処分担当職員が通則法第74条の11第2項及び第3項の規定に基づき、調査結果の内容の説明等を行ったものと認められる。以上のことから、調査手続の違法はない。(平27. 2.24 関裁(諸)平26-33)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260033
- 裁決年月日
- 平成27年2月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、無申告加算税の賦課決定通知書(本件賦課決定通知書)に付記された理由(本件付記理由)には、本件期限後申告書が贈与税の決定があるべきことを予知してされた申告書であるとされる理由などの記載がなく、また、無申告加算税の額が誤って記載されていることから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》に規定する不利益処分の理由の提示の要件を欠いている旨主張する。しかしながら、本件付記理由には、①本件期限後申告書の提出があったこと、②本件期限後申告書の提出により納付すべき税額に国税通則法第66条《無申告加算税》の規定に基づき計算した無申告加算税を賦課決定すること、③本件期限後申告書が調査の結果に基づくものであるため決定を予知してされたものでない期限後申告には該当しないこと、及び、④期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があるとは認められないことの記載があり、無申告加算税の賦課決定処分の原因となった事実及び根拠法令を具体的に示していることから、いかなる事実関係に基づき、いかなる法規を適用して処分がなされたのかを、その記載自体から了知し得るものであると認められる。また、本件付記理由に記載された無申告加算税の額が誤りであることは、本件賦課決定通知書の他の記載事項から容易に推測でき、加えて、行政手続法第14条が、不利益処分をする場合にその理由を示さなければならないとしているのは、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立ての便宜を与える趣旨によるものと解されることからすると、本件付記理由は、無申告加算税の額に記載誤りがあったとしても、その趣旨目的を充足する程度に具体的に明示しているといえる。以上のことから、本件付記理由には、行政手続法第14条の不利益処分の理由の提示の要件を欠いているところはない。(平27. 2.24 関裁(諸)平26-33)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平260019
- 裁決年月日
- 平成27年1月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成20年分ないし平成24年分の所得税の各期限後申告書は、当時の関与税理士が請求人に対して、調査結果に関する虚偽の説明を行ったり、十分な説明を行わなかったりした上、当該税理士が請求人の承諾を得ないまま、勝手に提出したものであり、このような事情に基づく各期限後申告書に係る申告(本件各期限後申告)はいずれも無効である旨主張する。しかしながら、平成20年分ないし平成23年分各期限後申告書は、請求人から委任を受けた税理士が、代理権に基づいて提出したものであり、また、請求人は、関与税理士から調査結果の内容説明を受けた際、特に異論を述べておらず、自ら、本件各期限後申告に係る税金の納付相談をしていることからすると、請求人は、平成20年分ないし平成23年分の各期限後申告書の内容について承諾していたものと認められることから、当該申告書は請求人の意思に反して提出されたということはできない。また、平成24年分期限後申告書は、請求人自ら署名、押印して原処分庁に提出しており、自らの意思に基づいて当該申告書を提出したのは明らかである。よって、本件各期限後申告は、いずれも有効である。(平27. 1.14 名裁(所)平26-19)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平250008
- 裁決年月日
- 平成26年1月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、期限後申告書を提出する際、原処分庁所属の職員から本税以外に追加で納付する税金はない旨の回答を得たのであるから、無申告加算税の賦課決定処分を行うことは信義誠実の原則に反し違法である旨主張する。しかしながら、期限後申告となったのは、請求人が法定申告期限を誤認していたことによるものであり、原処分庁が請求人に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより、請求人がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したところ、後に当該表示に反する課税処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けることになったものではないから、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存するということはできない。したがって、当該賦課決定処分が信義誠実の原則に反し違法であるということはできない。(平26. 1.17 仙裁(所)平25-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250015
- 裁決年月日
- 平成25年7月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の申告期限の延長の申請(本件申請)は認められるべきであるから、請求人が当該申告期限の日より後に原処分庁に提出した所得税の確定申告書(本件申告書)は期限内申告書であり、請求人については、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項第1号の「期限後申告書の提出…があった場合」に該当しない旨主張する。しかしながら、本件申請に対する却下処分は適法であり、請求人の所得税の確定申告書の提出の期限すなわち法定申告期限は当該申告期限の日となるから、その後に提出された本件申告書は期限後申告書であり、請求人については、国税通則法第66条第1項第1号の「期限後申告書の提出…があった場合」に該当する。(平25. 7.16 東裁(所)平25-15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240236
- 裁決年月日
- 平成25年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、年の中途で居住者が非居住者になった場合に該当し、その場合の所得税の額の計算については、所得税基本通達165−1《年の中途で居住者が非居住者となった場合の税額の計算》の定めにより、所得税法第102条《年の中途で非居住者が居住者となった場合の税額の計算》及び同条により委任された所得税法施行令第258条《年の中途で非居住者が居住者となった場合の税額の計算》第1項の規定に準じてなされるところ、同項各号によれば、分離課税分の税額についても一つの申告書の提出が予定されていると解釈できるとして、請求人が非居住者であった期間に支払を受けた給与(本件給与)について、作成及び提出をした所得税法第172条《給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等》第1項に規定する申告書(本件申告書)は、便宜上、当該申告書の様式に沿ったものにしたにすぎず、請求人が先に提出した期限内申告書の修正申告書に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、本件給与について、正しく所得税法第172条第1項の規定に基づき、同項に規定する申告書を提出しなければならなかったことから、本件申告書は、その提出期限後に提出された納税申告書であり、期限後申告書に該当する。そして、所得税法施行令第258条第1項第6号の規定は、総合課税分の税額に分離課税分の税額も併せて確定申告書に記載することを要求する趣旨ではなく、また、所得税基本通達165−1は、総合課税に係る所得税の計算の範囲内での取扱いを定めたにとどまるものであるから、請求人の上記主張は前提を異にするものであり、理由がなく採用できない。(平25. 6.18 東裁(所)平24-236)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平230009
- 裁決年月日
- 平成24年1月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納付すべき税額を期限後申告書を提出した日までに納付できなかったのは、期限後申告分については口座振替による納付ができないことについて、原処分庁の職員の説明等が適切になされず、また、原処分庁の周知に不備があったためであるから、国税通則法施行令第27条の2《期限内申告書を提出する意思等があったと認められる場合》第1項第2号に該当する旨主張する。しかしながら、国税通則法第66条《無申告加算税》第6項に規定する期限内申告書を提出する意思があったと認められる場合に該当するかどうかについては、国税通則法施行令第27条の2第1項各号に規定する各要件を満たすかどうかによって決せられるものであり、当該各要件を満たさないこととなった事情等がどうであるかによってその判断が左右されるものではないから、請求人の主張には理由がない。(平24. 1.27 金裁(所)平23-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230114
- 裁決年月日
- 平成24年1月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人がした本件申告書の提出が期限後申告書の提出に当たるとしても、原処分庁による確定申告書の提出状況についてのお尋ねの送付が法定申告期限後2週間以内に行われていれば、本件申告書を法定申告期限から2週間以内に提出することができたことは明らかであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第6項の趣旨に照らし、当該お尋ねを送付した日を法定申告期限とみなし、請求人が同送付日から2週間以内である翌日に本件申告書を提出したことをもって無申告加算税を賦課すべきでない旨主張する。国税通則法第66条第6項の規定は、①期限内申告書を提出する意思があったと認められる場合で、②法定申告期限から2週間を経過する日までに期限後申告書を提出した場合という二つの要件を満たした場合に限り、特別に無申告加算税を課さないこととしたものである。そして、請求人は①の要件を満たしているとしても、②の要件を満たしていないのであるから、請求人が主張するような事情(本件お尋ね文書が法定申告期限から2週間以内に送付されなかったこと)があったとしても、上記の特別に無申告加算税を課さない場合に該当しない。(平24. 1.20 東裁(諸)平23-114)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230032
- 裁決年月日
- 平成23年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税等の期限後申告に至る経緯において、請求人が必要経費の計上漏れを主張したにもかかわらず調査担当職員がこれを無視しており、無申告加算税の賦課決定処分は当該必要経費に係る部分について取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員から消費税等の申告義務があること及びその計算根拠等について説明を受け、これらの説明の内容を検討するため申告書の提出をいったん留保し、その約2週間後に申告書を自ら税務署に持参して提出したことが認められるから、当該期限後申告書は請求人の意思に基づく適法な申告書であると認めるのが相当であり、当該申告に係る税額が過大であることを理由に当該申告に基因する賦課決定処分の取消しを求めることはできない。(平23.12.13 関裁(所・諸)平23-32)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230083
- 裁決年月日
- 平成23年11月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、包括受遺者であるところ、包括受遺者に対して遺留分減殺請求権が行使された場合、同権利は形成権であるから、同権利が行使された時点で、包括受遺者の取得する相続財産から同権利行使に相当する部分を除外すべきである旨主張する。しかしながら、遺留分減殺請求権の行使があっただけでは、具体的な金額が確定するまで長期間を要することが多く、更正の請求期限である4月では対応できないことから、平成15年法律第8号により、相続税法第32条第3号が改正されたという趣旨からして、相続税法は、当該金額の確定以前に同権利行使に相当する部分を相続財産から除外することを認めていないというべきである。(平23.11.25 東裁(諸)平23-83)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220212
- 裁決年月日
- 平成23年5月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、相続により承継した連帯納付義務の原因となった贈与税に係る贈与契約は、不成立ないし無効であり、受贈者によって贈与税の期限後申告がなされていたとしても、贈与税の納税義務は発生しておらず、当該期限後申告は無効であるから、贈与税の無申告加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法及び相続税法が、申告納税制度を採用し、申告書記載事項の過誤の是正につき特別の規定(更正の請求)を設けたのは、贈与税の課税標準等の決定については最もその間の事情に通じている納税義務者自身の申告に基づくものとし、申告の過誤の是正は法律が特に認めた場合に限るとすることが、租税債務を適正迅速に確定させるべき税務行政の要請に合致し、また納税義務者に対しても過当な不利益を強いるおそれがないからであり、申告書の記載内容の過誤の是正については、原則として、法律で定められた方法によってのみこれを是正することが許され、納税申告の瑕疵が重大であり、かつ、客観的に明白であって、法定の手続以外にその是正を許さなければ納税義務者の利益を著しく害すると認められる特段の事情がある場合に限って、例外的に、申告の無効を主張できると解するのが相当である。そうすると、期限後申告の無効を理由に、無申告加算税の賦課決定処分の違法を主張できるのは、納税義務者のした納税申告の瑕疵が重大であり、かつ、客観的に明白である場合に限られるところ、本件における贈与税の期限後申告は、贈与登記を経由した上で、受贈者によってなされており、当該期限後申告に客観的に明白かつ重大な瑕疵があるとは認められない。したがって、請求人らにおいて当該期限後申告の無効を主張することができる場合に当たらない。(平23. 5.24 東裁(諸)平22-212)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平220004
- 裁決年月日
- 平成22年9月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- №80
要旨
○ 請求人は、請求人が法定申告期限までに申告の意思を有していたことを前提として、他の共同相続人が請求人の氏名を記名して提出した相続税の申告書(本件第1申告書)は、請求人の押印はされていないが、請求人の納税申告書としての形式的な記載要件を満たしているのであるから、請求人の申告の意思に基づく有効な申告書である旨主張する。しかしながら、本件第1申告書が請求人の申告書であるといい得るためには、単に請求人が申告の意思を有していたのみでは足りず、本件第1申告書が申告の意思に基づいて提出されたものであるか否かの観点から判断すべきところ、本件第1申告書を作成した税理士は、他の共同相続人の依頼に基づきこれを作成し提出したものであり、その作成に関し請求人から依頼されていないこと及び請求人が、法定申告期限内に相続税の申告ができなかった理由を記載した書面を原処分庁に提出していることなどからすれば、本件第1申告書は請求人の意思に基づいて提出されたものとはいえない。(平22. 9.14 広裁(諸)平22-4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220009
- 裁決年月日
- 平成22年9月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第16条第1項第1号は「納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし」と規定しており、申告書を提出しないで納税をすることはできないと解釈するのが一般的であるから、国税通則法第66条第6項に規定する「その提出が期限内申告書を提出する意思があったと認められる場合」として国税通則法施行令第27条の2に規定する「法定納期限」とは、「確定申告をした日」と解釈するのが妥当であり、そうすると、国税通則法第66条第6項に規定する「その提出が期限内申告書を提出する意思があったと認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は本件納付税額の全額を法定納期限までに納付しておらず、請求人の主張は明文の規定に反する解釈であって採用できない。(平22. 9. 2 関裁(所)平22-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210170
- 裁決年月日
- 平成22年6月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- No.79
要旨
○ 請求人は、平成18年分の所得税の確定申告書の提出について国税通則法第66条第6項の規定が適用され、無申告加算税が課されなかったことを知らなかったから、平成20年分の所得税の確定申告書の提出について、「期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、平成20年分の所得税の確定申告書が提出された日(平成21年3月18日)の前日から起算して5年前の日(平成16年3月18日)までの間において、平成18年分の所得税の確定申告書に係る所得税について国税通則法第66条第6項の規定の適用を受けているから、平成20年分の所得税の確定申告書の提出について国税通則法第66条第6項に規定する「期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合」には該当せず、同項の規定は適用されない。また、「期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合」に該当するかどうかは、国税通則法施行令第27条の2第1項の各要件を満たすかどうかによって決せられ、請求人が平成18年分の所得税の確定申告書の提出について国税通則法第66条第6項の規定が適用されていた事実を知っていたか否かはその判断を左右するものではない。(平22. 6. 7 東裁(所)平21-170)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210033
- 裁決年月日
- 平成21年12月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人に対する所得税調査において、原処分庁が事前通知をしなかったこと、請求人が拒否した後も請求人の勤務先への訪問及び電話連絡が行ったこと並びに請求人が求めた調査理由の開示及び同書面での調査内容の通知のいずれをも拒否したことが違法である旨主張する。しかしながら、質問検査権に基づく税務調査に際し、納税者に対する事前通知、納税者の求めに応じて調査理由の開示及び同書面での調査内容の通知をしなければならないことや勤務先への訪問や架電をしてはならないことを定めた法令上の規定はなく、税務調査における質問検査の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目の選択は、質問検査の必要性と相手方の私的利益の比較衡量において、社会通念上相当な限度にとどまる限り、調査権限を有する税務職員の合理的な裁量にゆだねられていると解するのが相当である。そして、本件についてみると、請求人が無申告であったこと、調査担当職員は、約2か月の間に、請求人宅に5回臨場し、自身の携帯電話の番号まで示すなどして請求人に対して面談を求めたが、請求人がこれを拒否したこと、その後、調査担当者が、請求人の勤務先において勤務時間外である昼休みの面談を求めても請求人がこれを拒否し、当該拒否を受けた日から第三者に対する取引先調査を開始したこと、請求人への連絡せんに「請求人の平成15年分ないし平成18年分の所得税の確定申告及びFX取引について請求人と面談したい」旨記載されていたこと等にかんがみると、原処分庁が質問検査権に基づく税務調査に際し、納税者に対する事前通知、請求人の求めた調査理由の開示及び同書面での調査内容の通知をしなかったこと並びに勤務先への訪問や架電をしたことについては、質問検査の必要性と相手方の私的利益の比較衡量において、社会通念上相当な限度にとどまっており、かつ、調査権限を有していた調査担当職員の合理的な判断を越えたともいえない。(平21.12.24 大裁(所)平21-33)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200057
- 裁決年月日
- 平成21年6月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、5%という高率な無申告加算税を課す国税通則法第66条第5項の規定は社会常識からみて不合理である旨主張するが、審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるかどうかを判断する機関であるから、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性については、審判所の審理の限りではない。(平21. 6.16 関裁(所)平20-57)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200057
- 裁決年月日
- 平成21年6月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が何ら説明しないまま、1か月近く後になって、突然、賦課決定処分の通知書を送付してきて無申告加算税を支払えというのは不当である旨主張するが、無申告加算税は、単に無申告であるという事実があれば、正当な理由があると認められる場合を除いて一律に課されるべき性質のものであって、原処分庁が無申告加算税を課す場合に、納税者に対して事前に説明しなければならないとした法令の規定はなく、さらに、無申告加算税の賦課決定処分の通知すべき時期を定めた法令上の規定もないから、このことを理由に無申告加算税を課したことが不当となるものではない。(平21. 6.16 関裁(所)平20-57)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200110
- 裁決年月日
- 平成21年1月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁には裁量があるのだから、請求人が本件譲渡所得を故意に脱漏したのではないこと及び原処分庁は当初本件修正申告書の提出に対し、10パーセントの加算税が課される旨連絡をしたにもかかわらず、請求人が原処分庁に意見をしたために、加算税の割合を15パーセントに引き上げたことを考慮して、その裁量により加算税の割合を変更すべきである旨主張するが、無申告加算税は、国税通則法第66条の規定に従い、納付すべき税額に所定の割合を乗じて計算した金額が課されるのであって、原処分庁の裁量により、その割合が変わるものではないのであるから、請求人の主張には理由がない。(平21. 1.13 東裁(所)平20-110)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平200003
- 裁決年月日
- 平成20年11月19日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件相続に係る共同相続人は請求人を含めて3名であり、請求人らは限定承認又は相続放棄の手続をとっておらず、また、被相続人が遺言により相続分を指定した事実も存しないから、国税通則法第5条《相続による国税の納付義務の承継》第1項及び第2項の規定により、請求人らは、被相続人に課されるべき国税について、法定相続分に従って各3分の1ずつ承継したこととなり、また、当審判所が各年分の無申告加算税の額を計算すると、同条第4項の規定により、いずれの年分も5,000円未満となりその全額を切り捨てることとなる。したがって、各年分の無申告加算税の賦課決定処分は取り消すのが相当である。(平20.11.19 広裁(所)平20-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200077
- 裁決年月日
- 平成20年11月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の担当職員から株式の譲渡に係る所得が有る旨の指摘を受け、期限後申告書を提出したものの、当該所得については、他の株式の取得に充てたため請求人は換金しておらず、また、当該取得株式の株価が暴落したこと等からすれば、請求人は、当該所得はなかったものであり、上記申告書は、原処分庁による調査が勤務先に及ばないようにするため、やむを得ず提出したものであり、本件申告書を提出したこと自体納得していない等主張し、無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求める。しかしながら、請求人は法定申告期限までに本件申告書の提出がなかったことにつき「正当な理由」がある旨を主張せず、また、当審判所の調査の結果によっても、無申告加算税を課すことが請求人にとって不当又は酷となるような災害、交通や通信の途絶など請求人の責めに帰すことができない外的事情により、法定申告期限内の申告書の提出を不可能とする真にやむを得ない事情があったとは認められず、請求人の主張には理由がない。(平20.11.14 東裁(所)平20-77)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200019
- 裁決年月日
- 平成20年10月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の義母への請求人が所有する不動産の本件持分の所有権移転登記手続が、義母との間で成立した和解どおり請求人により行われておらず、本件持分の譲渡はまだ行われていないので、請求人が本件持分の譲渡があったと誤認して行った本件修正申告は無効である旨主張する。確かに、本件持分の所有権移転登記手続は、義母から委任を受けた司法書士により行われているものの、請求人は、義母との和解において、義母に本件持分を譲渡し、その譲渡に係る所有権移転登記手続を行う旨合意していることは明らかであり、その譲渡代金も全額受領している。そうすると、本件持分に係る所有権移転登記手続が請求人の意思に反して行われたとは認められず、請求人が自ら本件持分に係る所有権移転登記の手続を行っていないとしても、請求人の知らないうちに当該登記が行われたことにはならないので、本件持分の譲渡は有効に成立しており、本件修正申告を無効ということはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20.10.16 名裁(所)平20-19)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平200001
- 裁決年月日
- 平成20年7月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、遺産管理者が行った被相続人に係る所得税の確定申告について、当該遺産管理者には確定申告を行う権限がないから無効であり、かかる無申告加算税の賦課決定処分も無効であるとして、また、請求人らは申告書を提出すべき者及び納付すべき者に該当しないとして、無申告加算税の賦課決定処分の全部を取り消すべきであると主張する。しかしながら、請求人らの遺産分割の申立てに係る調停前の措置において、裁判所が選任した遺産管理者の業務に所得税の納税申告がなかったとしても、審判前の保全処分において当該遺産管理者に納税申告に係る権限が付与された後に、当該遺産管理者が自ら被相続人に係る所得税の確定申告書が有効である旨の意思表示を行っていること、また、遺産管理者として、その所得税、延滞税及び当該無申告加算税を納付しており、当該申告について自ら追認を行っていると認められることから、無申告加算税の賦課決定処分時には、当該申告書は有効なものと認めるのが相当である。請求人らには、民法の規定による相続の放棄を行った事実は認められないから、請求人らは全員相続人として被相続人に係る所得税の申告書を提出すべき義務を負っており、また、国税通則法第5条に定めるところにより納付義務を承継したことは明らかであるから、原処分は適法である。(平20. 7.22 仙裁(所)平20-1)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平130034
- 裁決年月日
- 平成14年5月22日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、時間外文書収受箱(以下「本件文書収受箱」という。)から回収した本件申告書が、法定申告期限を1日徒過した申告書である旨主張する。しかしながら、請求人の答述等に矛盾はなく、本件申告書が本件文書収受箱に投かんされた日を断定するに足る証拠は認められないものの、本件申告書が封入された封筒の形状及び本件文書収受箱の構造上の問題から、本件申告書が回収漏れとなっていた可能性を否定できない以上、本件申告書は法定申告期限内に提出されたものと認めるのが相当である。(平14. 5.22福裁(諸)平13-34)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130177
- 裁決年月日
- 平成14年3月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、無申告加算税について、相続税の納付すべき税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する税額とすべきである旨主張する。しかしながら、本件は、期限後申告書等の提出はなく、国税通則法第25条の規定による決定があった場合であるから、同法第66条第3項の規定ではなく同条第1項の規定が適用されるので、納付すべき税額に100分の15の割合も乗じて計算した金額に相当する無申告加算税の賦課決定処分は適法である。(平14. 3. 4.東裁(諸)平13-177)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130092
- 裁決年月日
- 平成13年11月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.62・16ページ
要旨
○ 請求人は、請求人の所属する出版業界の休業日である1月4日が、国税通則法第10条第2項に規定する一般の休日に該当し、請求人の年始の営業開始日である平成12年1月5日に提出した消費税及び地方消費税の確定申告書は期限内申告書である旨主張するが、一般の休日とは、日曜日、国民の祝日以外の全国的な休日をいい、地域的な休日又は特定の業界だけの休日を含まないものと解されることから、1月2日及び同月3日は一般の休日に該当するが、1月4日は該当しないのであり、1月5日に提出された本件確定申告書は、期限後申告書に該当し、原処分庁が通則法第66条第1項の規定に基づいて行った無申告加算税の賦課決定処分は適法である。(平13.11.29東裁(諸)平13-92)裁決事例集NO62・16ページ
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平120049
- 裁決年月日
- 平成13年4月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 業種
- 会社員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、確定申告書の提出のしょうようを文書で行わず、書面による提出依頼の求めに応じなかったことは違法である旨主張するが、決定又は賦課決定を行う前に納税申告書の提出を口頭又は文書で依頼することが法律上の要件とされておらず、また、調査担当者は確定申告書の提出のしょうようや無申告加算税の納付が必要であるとの説明を行っていることが認められ、文書での依頼や説明がなかったとしても、無申告加算税の賦課決定処分が違法となるものではない。(平13.4.16広裁(所)平12−49)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130062
- 裁決年月日
- 平成13年3月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第66条の規定は、申告及び納付がともに期限後の場合に適用されるものであり、本件のように法定納期限内に本税を納付し、申告が期限後である場合には、同条の規定の適用はない旨主張する。しかしながら、同条は、期限後申告書が提出された場合には、同条第1項に規定する正当な理由がある場合を除き、その納付すべき税額に一定の割合を乗じた金額に相当する無申告加算税を課す旨規定しており、同条がその納付すべき税額を法定納期限までに納付されている場合を特に除外していないことは法文上明らかであることから、請求人の主張には理由がない。(平13. 3.15大裁(諸)平13-62)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120040
- 裁決年月日
- 平成12年12月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 業種
- 会社役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、わずか2日足らずの遅延にもかかわらず納付すべき税額に対して5%もの加算税を賦課することは、あまりにも納税者の負担が大きく、また、杓子定規に法律を適用して加算税を賦課するのはあまりにも酷である旨主張する。しかしながら、無申告加算税は申告書が法定申告期限後に提出されたという事実のみにより課されるものであり、また、請求人の場合、本件確定申告書を法定申告期限内に提出できなかったのは、単に多忙であったためであり、正当な理由がある場合に該当しないから、原処分は適法である。(平12.12.4東裁(所)平12−40)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120009
- 裁決年月日
- 平成12年10月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.61・39ページ
要旨
○ 原処分庁は、本件申告書が期限後申告書であるとして無申告加算税を賦課決定したが、本件申告書は通則法第65条第1項に規定する還付請求申告書に該当し、かつ、本件更正処分も還付金の額に担当する税額を減額するものであるので、本件更正処分により賦課すべき加算税は同項に規定する過少申告加算税ということになる。したがって、無申告加算税の賦課決定処分のうち、過少申告加算税相当額を超える部分を取り消すのが相当である。(平12.10.10名裁(所)平12−9)裁決事例集NO61・39ページ
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平110063
- 裁決年月日
- 平成12年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、無申告加算税の賦課決定処分を行う前に指導が全くなかったことは不当である旨主張するが、賦課決定を行う前に指導を行うことが要件とされているものではないと解するのが相当であるところ、原処分庁は書面により確定申告書の提出しょうようや無申告加算税の納付が必要であるとの指導等を行っていることが認められ、それ以上の具体的な指導がなかったとしても、無申告加算税の賦課決定処分が違法・不当となるものではない。(平12. 6.29広裁(所)平11-63)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110067
- 裁決年月日
- 平成11年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税及び地方消費税の確定申告書を法定申告期限後に提出したが、①消費税法には加算税に関する規定がないこと、②納付すべき税額を法定納期限までに納付しており、国に損害を与えていないこと、③請求人の経理担当者が当該確定申告書の作成後に寝込んでいたため提出するのを忘れていたものであること、④当該確定申告書の提出漏れを指摘しなかった原処分庁の職務怠慢及び原処分庁のコンピュータ管理の不備等があること等を理由として無申告加算税の全部が取り消されるべきである旨主張するが、通則法はすべての国税に関する基本的事項及び共通的事項を規定したものであり、消費税についても当然に同法の規定が適用されるものであるところ、同法第66条は、期限後申告書が提出された場合には、同条第1項ただし書に規定する正当な理由がある場合を除き、その納付すべき税額に一定の割合を乗じた金額に相当する無申告加算税を課す旨規定しており、その納付すべき税額を法定納期限までに納付しているか否かは無申告加算税の賦課決定の適否に影響を及ぼすものではなく、また、確定申告書の提出忘れ及び原処分庁の指摘の有無又は原処分庁のコンピュータによる管理の有無は、同条第1項ただし書に規定する正当な理由には該当しないから、無申告加算税の賦課決定処分は適法である。(平11.12.20東裁(諸)平11-67)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100094
- 裁決年月日
- 平成11年5月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、無申告加算税の賦課決定処分の基となった期限後申告書は、錯誤により提出したものであることから、「取消書」により期限後申告を取り消したので、当該期限後申告はなくなり無申告加算税の基礎となる税額は存在しないこととなるので、賦課決定処分を取り消すべきである旨主張するが、請求人が期限後申告書を提出したことに重大かつ明白な錯誤があったとは認められないので、無申告加算税の賦課決定処分は適法である。(平11. 5.27名裁(諸)平10-94)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平100016
- 裁決年月日
- 平成11年2月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税務署が、特定の納税者には、法定申告期限内に申告の必要性がある旨を促す文書を送付しているのに対し、請求人には、法定申告期限後になって申告案内文書を送付し、これに基づき申告を行ったものについて、無申告加算税の賦課決定処分を行ったが、このことは、憲法上の平等の原則に反する旨主張し、本件賦課決定処分の全部の取消しを求めるが、本件賦課決定処分は、国税通則法に基づいて適法に行われており、法定申告期限後に本件申告案内をしたことが、憲法上の平等の原則に反するか否かを論ずるまでもなく、そのことゆえに、原処分が許されないと解すべき理由はない。また、所得税の確定申告について税務署が、法定申告期限前に納税者に対し、申告義務の有無を通知しなければならない旨を定めた法令上の規定はなく、かつ、法定申告期限後における税務署からの通知により確定申告を提出したことについて、納税者の責めに帰すことのできない特別な事情があったとは認めることはできないことから、通則法第66条第1項ただし書に規定する期限内申告の提出がなかったことについて、正当な理由があるとは認められないので、本件賦課決定処分は適法である。(平11. 2.23福裁(所)平10-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090187
- 裁決年月日
- 平成10年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告書を法定申告期限の日に郵便ポストに投かんしたところ、通信日付印が翌日の日付となり期限後申告と取り扱われたが、通則法第22条は法として不備があり、原処分庁はその是正措置をとるべきであるから、本件申告書を期限内申告書として取り扱い無申告加算税の賦課決定処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が本件申告書を郵便ポストに投かんした日が法定申告期限の当日の午後9時ころであったとしても、本件封筒の通信日付印が翌日の日付であることから、通則法第22条の定めるところにより本件申告書は法定申告期限後に提出されたものとみなされ期限後申告書となるものであり、当該規定の適用は適法に行われており、申告書が郵便ポストに投かんされた日時が法定申告期限内であることを客観的に証明できる場合はその日にその提出がされたものとみなす旨の規定がないことにかんがみれば、原処分庁において本件申告書を期限内申告書として扱うことは、解釈の枠を超えており不可能というべきである。したがって、請求人の主張は、採用できない。(平10. 6.23東裁(所・諸)平 9-187)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090048
- 裁決年月日
- 平成9年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法定納期限内に納付をしているから、無申告加算税の賦課決定処分は取り消すべきである旨主張するが、無申告加算税の賦課決定処分は納税申告書が法定申告期限までに提出されたかどうかによって判断されるべきものであって、本件申告に基づく税額が法定申告期限までに納付されていることによってその判断が左右されるものではないから、請求人の主張には理由がない。(平 9.12.16大裁 (所) 平 9-48)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平080083
- 裁決年月日
- 平成9年6月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100799000
- 争点
- 7無申告加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、更正処分により納付すべき税額の基礎となった事実には、通則法第66条第2項に規定する無申告加算税を賦課しない場合の正当な理由があるとは認められない旨主張する。しかしながら、請求人は、所法第121条(確定所得申告を要しない場合)第1項に規定する給与所得がある者で確定申告を要しない者に該当し、また、平成7年3月17日に提出された平成6年分の所得税の確定申告書は、通則法第2条6号に規定する納税申告書の一種である「還付を受けるための申告書」に該当し、国税通則法第65条第1項の規定により期限内申告書に含まれる。したがって、無申告加算税の賦課決定処分については、通則法第65条第1項の規定に基づき計算される過少申告加算税相当額を超える部分の金額につき取り消すのが相当である。(平 9. 6.25名裁(所)平 8-83)
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