税務法規集

100904000国税通則法9重加算税/4従業員の行為(2/2)

掲載要旨数
85件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、計上漏れとなっていた賃貸料について、経理全般を依頼していた親族が別口座で受け取ったりするなどの行為はしておらず、隠ぺい又は仮装の事実はなく、仮に隠ぺい又は仮装の事実があったとしても、請求人はこれを知らず、また親族に指示したわけでもないから、最高裁平成18年4月20日第一小法廷判決や最高裁平成18年4月25… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、本件運送代金を売上げに計上しなかった原因は、元従業員であるA個人の横領行為にあるのであって、請求人は関知していないから、請求人に重加算税が賦課されるいわれはない旨主張する。しかしながら、重加算税制度の趣旨からすれば、隠ぺい又は仮装の行為者は、納税義務者たる法人の代表者に限定されるものではなく、その役員又は… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 国税通則法第68条の趣旨は、加算税を課すべき過少申告行為が、課税要件事実の隠ぺい・仮装という手段で行われた場合に、違反者に行政上の制裁として重加算税を賦課することにより、申告納税制度の適正円滑な運営を図ろうとするものであるから、同条の合理的解釈としては、隠ぺい・仮装の行為を行った者が、納税者本人ではなく、その代理人… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件不正経理行為を行った従業員は、請求人の取締役でも株主でもなく、利害関係が請求人と同一の集団には属していない者であるから、国税通則法第68条第1項の規定を適用することはできず、請求人に対し、重加算税を賦課することはできない旨主張する。しかしながら、従業員を自己の手足として経済活動を行っている納税者におい… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件不正経理行為は、請求人の従業員による横領行為によるものであり、請求人の行為と同一視することはできない旨主張する。しかしながら、①従業員は、経理、財務、会計等を担当するグループの責任ある地位に就いていたこと、②従業員は、重要な会計帳簿を作成するだけでなく、本件不正経理行為が行われた給与事務の主要な部分を… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、従業員の不正経理行為については、請求人が通常の調査をしても発見できない方法で、従業員の横領等の発覚を防止するために行ったものであるから、国税通則法第68条第1項の規定する納税者が隠ぺい又は仮装した場合に該当しない旨主張する。しかしながら、当該不正経理行為については、①当該従業員は請求人の重要な経理事務を担… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、給与等の支払に関する書類を破棄したことはないこと、源泉所得税の徴収を行わなかったのは、徴収事務を行った請求人の長男及び従事者が、受給者本人が確定申告をすれば源泉徴収を行わなくてもよいと思い込んだことによる源泉徴収制度についての理解不足、誤解によるものであり、このような法律知識が不十分なため、源泉徴収をしな… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告書の誤りは、請求人の長男から依頼を受けたA会の事務員が、申告書の作成に際し、仮装行為をしたものであり、本件のような間接的な人間関係において生じた義務違反については、一律に重加算税を課税することは重きに失する旨主張する。しかしながら、請求人の事業の経営及び税務申告を請求人から一任されている請… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、従業員の行った架空仕入れを知らず過少申告をしたもので、過少申告の意図がないため重加算税の賦課要件を満たさず、また、当該従業員は経営に参画していない一従業員であるから、当該従業員の行為を請求人の行為と同一視することは違法又は不当である旨主張するが、重加算税の賦課要件として過少申告の意図は必ずしも必要ではなく… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、売上代金の一部を除外した原因は従業員の着服によるものであることから、これを請求人の行為と同一視して重加算税を課すことは違法、不当である旨主張する。しかしながら、重加算税制度の趣旨は、その納税義務違反が課税要件事実の隠ぺい又は仮装という不正手段を用いていた場合に、過少申告加算税よりも重い行政上の制裁を課すこ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、売上除外の原因は、取締役が行った個人取引によるものであり、代表者は取引について不知であった等の理由から、請求人に仮装・隠ぺいの行為はなく、重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、仮装・隠ぺいの行為者は、納税者たる法人の代表者に限定されるものではなく、従業者等であっても、法人の営業活動の… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、Aからの仕入れは、従業員が勝手に行ったものであるから、請求人の取引ではなく、仮に、請求人の仕入れになるとしても、当該仕入れを隠す意思はなかったことから、隠ぺい・仮装の事実には当たらない旨主張する。しかしながら、請求人は、従業員がAから仕入れを行っている事実を十分認識していたと認められるから、この従業員の行… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、売上金・売上伝票の管理及び売上帳の記帳等の主要業務を従業員に任せ切りにして、事業主として当然行うべき従業員の管理・監督もしないまま放置していたものであるから、従業員のした隠ぺい行為に基づく過少申告又は無申告の責任は、請求人自身の行為として請求人が負うこととなる旨主張する。しかしながら、その従業… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件申告書は自分の意思に反するもので、譲渡所得をごまかしたり隠したりする意思もなく実行もしておらず、また、税金相当額をだまし取られている旨主張するが、本件申告手続における代理人が行った仮装行為は請求人自身の行為と同視すべきであるから、原処分は適法である。(平14. 4.16熊裁(所)平13-21) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、譲渡所得の申告に際し詐欺にあったものであり、請求人が事実を隠ぺいし又は仮装し、過少に申告したのではないから原処分を取り消すべきである旨主張するが、請求人の補助者である請求人の妻がその責任において代理人に申告を依頼したものであり、請求人が詐欺の被害者であるとの請求人の主張を考慮してもなお、代理人の行為を請求… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、得意先に支出した金員(以下「本件支出金」という。)を改修補修工事代金として仕入金額に計上したことについては、一切知らなかったもので、全く関与もしておらず、従業員が、独断で行った取引であり、特に重要な権限を有しない従業員の行為に対してまで、重加算税が賦課されるのは違法である旨主張する。しかしながら、請求人は… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、国税通則法第68条第1項は、隠ぺい・仮装の主体を納税者に限定しているから、元専務取締役が行った行為について重加算税を賦課するのは違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第68第1項に規定する重加算税は、同法65条ないし67条に規定する各種の加算税を課すべき納税義務違反が課税要件事実を隠ぺいし、または… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所得税の申告について、(1)税理士の勧めにしたがって自主的に修正申告書を提出したのであり、また、(2)税理士が行った隠ぺい・仮装行為を納税者の行為と同視して重加算税を賦課したのは違法である旨主張するが、(1)一連の調査経過から判断すると、修正申告は国税通則法第65条第5項に規定する「調査があったことにより… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人の取締役が請求人の仕入先から受領した仕入割戻金名目の金員は、請求人が全く関知していないものであるから、当該金員は、金員を受領した取締役個人に帰属し、請求人に帰属するものではない。したがって、本件各更正処分は取り消されるべきであり、これに伴い重加算税の各賦課決定処分も取り消されるべきである旨主張する。… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、土地の譲渡について隠ぺい、仮装の行為はないから、賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人から委任を受けた代理人は、(1)甲土地の譲渡代金を過少に記載し、甲土地の購入代金を架空計上する等した本件各内訳書に、甲土地の譲渡代金を過少に記載した土地売買契約書を添付して原処分庁に提出し、(2)本件贈… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の父に対し通則法第68条に規定する隠ぺい又は仮装を指示したこともないし、請求人自ら隠ぺい又は仮装を企てたこともないとして、重加算税の取消しを求めているが、通則法第68条の規定する重加算税の制度は、納税者が過少申告をするについて、隠ぺい、仮装という不正手段を用いていた場合に、過少申告加算税よりも重い負… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 納税義務者以外の第三者が隠ぺい・仮装行為を行った場合であっても、当該第三者の隠ぺい・仮装行為を納税義務者本人の行為と同視できる場合には、納税義務者本人に重加算税を賦課することができ、ここにいう第三者が、納税義務者本人の代理人等の立場にある場合には、特段の事情のない限り、納税義務者本人において当該第三者の隠ぺい・仮装… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、申告手続等を依頼した税理士が不正な申告を行ったのであるから、重加算税の賦課決定は取り消すべき旨主張するが、重加算税賦課の目的は、隠ぺい又は仮装したところに基づく過少申告、無申告による納税義務違反の発生を防止し、徴税の実を挙げるため、違反者に対して課される行政上の措置であり、代理人等の第三者を利用することに… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、売上げの計上漏れは、Bが売上げの一部を使い込み別途預金したものであり、請求人は関知していない旨主張する。しかしながら、Bは、代表者の妻であり本件各事業年度において請求人の取締役であり、かつ、当審判所の調査によれば専務として請求人の経理関係を担当し経営に参画していたと認められることから、売上げの計上漏れの事… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、その従業員の不法行為が株主であるB社に発覚することをおそれ、請求人の株主であるB社による監査への対策のため、Aから受領した本件返済金を簿外の本件甲預金に入金したが、本件甲預金が預金残高証明書に記載されないように、本件事業年度の終了間際これを解約し翌事業年度に本件乙預金を開設し入金するまでの簿外の現金として… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、税理士を信頼し、適正に申告手続を委任していること、同税理士は請求人の意思と無関係に不正行為を遂行したものであること、請求人は、同税理士による詐欺の被害者であることから、同税理士の行為を請求人の行為と同視することはできず、請求人に重加算税を賦課できない旨主張する。しかしながら、請求人は、同税理士に本件確定申… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、売上金の一部の金額を会計帳簿に計上しなかった原因は、従業員の着服という犯罪行為により発生したものであるので、これを請求人の行為と同一視することは妥当ではない旨主張する。しかしながら、重加算税の賦課の目的は、隠ぺい又は仮装に基づく過少申告による納税義務違反の発生を防止し、申告納税制度の信用を維持するところに… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件取引の行為者は、実質的に経営に参画していない一般従業員であるから、隠ぺい・仮装の主体には含まれないことを理由に、本件賦課決定処分は賦課要件を欠いた違法な処分である旨を主張する。しかしながら、隠ぺい・仮装の行為者に関しては、従業員の自らの利益のために行われた仮装、隠ぺいによる過少申告のような場合はともか… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、各年分の工事収入の計上漏れ額については、その経理事務を妻に任せており、請求人は知らなかったものであることから、意図的に除外したものではない旨主張するが、隠ぺい又は仮装の行為者は事業主に限定されるものではなく、妻の行為は、事業主が知らなかった場合であっても、当該事業主の行為と同視されるべきものであるから、請… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、架空の費用を請求人の費用として計上したのは、専ら元理事の行為であって、請求人の代表者が、仮装、隠ぺいをしたのではなく、また、仮装、隠ぺいの事実を知らなかったので、重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張するが、仮装、隠ぺいの行為者は、納税義務者たる法人の代表者に限定されるものではなく、その役員又は家族等で… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、売上除外は関与税理士の操作によるもので、請求人の意思によるものではないから、重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張するが、請求人が原処分庁へ提出した嘆願書及び事実申立書並びに関与税理士が関与していない年度の売上除外の事実から、請求人の意思によるものではないとの請求人の主張は認められない。また、仮に請求人… 続きを読む

同一裁決

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