税務法規集

100905010国税通則法9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等(2/2)

掲載要旨数
91件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、本件契約書が平成15年2月18日以降に作成されているにもかかわらず、本件契約が本件事業年度終了の日までに成立しているかのように作成日付を平成15年1月31日と記載し、本件事業年度末までに債務が確定していない本件コンサルタント料を損金の額に算入したと認められ、これは、事実の仮装に当たり、仮装したところに基づ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、Yの要請により本件各契約書に署名捺印をしたにすぎず、本件各契約書が架空の契約書であるとは思っていなかったので、本件業務委託費を損金の額に算入したことには、隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、本件各契約書は、役務の提供の対価ではない支出を、正当な業務委託費用であるかのごとく仮装するために作成… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、代替資産を取得しその資産を賃貸したとして、当該取得資産のリース契約書及びリスト等を提出した後取得の事実がなかったとして修正申告書を提出したが、所得を過少に申告する意図はなかったことから重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、代替資産を取得していないにもかかわらず、これを取得し… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は譲受人に依頼し又は自ら真実とは異なる譲渡価額を記載した土地売買契約書及び領収証を作成し、収入金額を過少に計上していたことが認められ、これに基づき本件事業年度の法人税の確定申告書を提出していたものである。このような事実は、国税通則法第68条第1項に規定する「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、債権譲渡による貸倒損失の処理において、仮装、隠ぺいの事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、債権譲渡が行われていないにもかかわらず、債権譲渡が行われたかのように本件譲渡契約書を作成し、あたかも債権譲渡損失が生じたかのごとく仮装し、それに見合う金額を必要経費に算入し、これに基づいて納税申告書を提出した… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件土地を譲渡する旨の本件甲契約書を締結して、当該契約書の効力発生の日である平成9年9月30日(契約日)に、当該譲渡に係る固定資産売却損を損金の額に算入したのであり、原処分庁は事実を誤認している旨主張する。しかしながら、本件土地の譲渡に関して、買主及び売買金額を異にする3通の土地売買契約書が存在するところ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件更正処分は違法でありその全部を取り消すべきであるから、これに伴い、本件重加算税の賦課決定処分も取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件重加算税の賦課決定処分については、本件コンサルタント料は交際費に該当するところ、本件契約書は、そもそも本件契約書に記載されている業務をAに委託し、その対価として… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人と請求人が役員となっている関係会社との間で各種委託契約を締結し、当該各契約に係る役務の提供を受けていたもので、当該各契約に基づいて支払った報酬額は各年分の事業所得の計算上必要経費に算入されるべきであり、架空費用ではない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、(1)高額の報酬を支払うにもかか… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、本件更正処分はその全部を取り消すべきであるから、これに伴い、重加算税の賦課決定処分もその全部を取り消すべきである旨主張するが、請求人は、土地の譲渡に際し、不動産売買契約書に記載されている金額以外に金員を受領しているにもかかわらず、所得税の確定申告において、各種所得金額の計算上、いずれの所得にも計上せず、か… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分は違法であるから、それに伴い重加算税の賦課決定処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件営業権を請求人が所有しているにもかかわらず、本件営業権はA社が所有しているとして、同社との間で賃貸借契約書を作成し、貸付金を保証金等に仮装するとともに、支払義務のない賃借料を架空計上したもの… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、保証債務が存在したことは真実であり、本件譲渡代金で本件借入れに係る保証債務を履行したものであるから、重加算税の賦課決定処分を取消すべきである旨主張する。しかしながら、保証債務が存在しないにもかかわらず、請求人は、債権者を義姉のBとする本件連帯借用証書を作成し、Bが本件借入れの連帯保証債務の元利金として40… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、架空の建物賃貸借契約書及び領収証を作成し、立退料を支払うべき賃借人が存在するかのごとく仮装し、架空の立退料とコンサルタント料の合計額を本件譲渡に係る譲渡費用として控除したところで、確定申告書を提出している。このことは通則法68条第1項の規定に該当すると認められ、本件賦課決定処分は適法である。(平12.10… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、保証債務が存在したことは真実であり、本件譲渡代金で本件借入金に係る保証債務を履行したものであるから、重加算税の賦課決定処分を取消すべきである旨主張する。しかしながら、保証債務が存在しないにもかかわらず、請求人は、本件返済予定表を作成し、その予定表に基づき、債権者を娘婿のAとする本件連帯借用証書を作成し、A… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、当該事業年度までさかのぼって林道の廃棄損を損金の額に算入するため、当該廃棄に係るりん議書の決裁日付を翌事業年度の日付から当該事業年度の日付に書き直して会計処理したことが認められ、このような請求人の行為は国税通則法68条第1項に規定する課税標準等又は税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、譲渡人から代表者個人預金に振り込まれた本件金員12,000,000円について、請求人の収入に計上せず代表者からの借入金として経理処理したのは、請求人の意思ではなく、税理士の指導によるものであり、請求人には責任がない旨主張する。しかしながら、税理士は、請求人が主張するような指導をしたことはない旨答述しており… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、借入金は真実の債務であるから、架空の借入金であるとして重加算税の賦課決定処分をした原処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人らは借入金が存在しないにもかかわらず架空の借用書を作成して架空の借入金債務を課税価額から債務控除をしていたものと認められる。そうすると、請求人らの行為は通則法第68条第1項… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、土地の譲渡価額を増額した修正申告を行ったが、①増額の原因となった本件金員は請求人が代表者であるA社が受領すべきコンサルタント料であることから、仮装、隠ぺいの事実はない旨及び②調査担当職員から重加算税は課税されない旨の説明があったことから重加算税の賦課決定処分は取消すべきである旨主張する。しかしながら、本件… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は本件土地建物をAに譲渡したにもかかわらず、中間譲受人としてB社を介在させて本件契約書を作成することにより、同法人に譲渡したかのごとく仮装し、分離長期譲渡所得の金額を過少に申告していたことが認められ、このことは、国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、その隠ぺいし、又は仮… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件売買契約書の売買代金を51,750,000円とする虚偽の売買契約書を作成することによって、売買価額を圧縮し、確定申告書を提出していたことが認められ、このことは、通則法第68条第1項の規定に該当するので、本件賦課決定処分は適法である。(平 9.12.26熊裁(所)平 9-21) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 本件建物の譲渡に関して、請求人は、売買価格を偽った売買契約書を作成し、それに基づき請求人の譲渡収入金額を過少に申告した事実が認められ、当該事実は、国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の一部を仮装したことに該当すると認められるから、原処分庁が、この事実に係る部分の税額について通則法第68条第1項の規定… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、不動産の売買及び賃貸業を営んでいるが、実際の売買価格より過少な金額を記載した不動産売買契約書を作成し、売上げを除外するほか、物件の引渡しが完了しているにもかかわらず、賃借権を主張し占有している者がいるため引渡しができない旨の念書等を作成して売上げを繰り延べて、各事業年度の売上金額を過少に申告していたことが… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、真実の取引に基づかない虚偽の売買契約書を作成し、原処分庁の納税相談担当職員にこれを提示することにより、実際の譲渡価額を圧縮し、譲渡所得の金額を過少に記載した確定申告書を提出したものと認められ、このことは、国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装したところに基づ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、確定申告書を法定申告期限経過後に提出しており、かつ、本件土地の売買は請求人が行ったにもかかわらず、A、B、及びCが、それぞれ取引を行ったかのごとく仮装した契約書を作成するなどし、所得金額を過少に申告していたことが認められ、このことは通則法第68条第2項に規定する国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となる… 続きを読む

同一裁決

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