100915000国税通則法9重加算税/15隠ぺい、仮装の意図(3/3)
- 128件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 審査請求人は、派遣型ファッションヘルスに係る風俗業の売上金額についての基礎資料を廃棄したのは、警察当局の取締りを忌避するためであり、税務申告若しくは税務調査を念頭に隠ぺい行為を行ったものではない旨主張する。しかしながら、請求人は、多額の所得があること及び確定申告の必要性があることを認識しつつも、売上金額に係る唯一の… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、故意に収入金額を隠匿した事実はなく、積極的な不正行為は存在しないから、重加算税を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、所得税の確定申告に当たり、過少に集計された所得の内訳書に基づいて事業所得及び雑所得の金額をことさらに過少に記載した所得税確定申告書を提出したものと認められ、請求人の行為は、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人には事実を隠ぺい又は仮装する意図はなく、また、その事実はないから、重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各事業年度の売上金額を賃貸料振込み口座で把握し確認できたにもかかわらず、当初から真実の売上金額を隠ぺいしようという確定的な意図の下に、真実に反する賃貸借契約の締… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、前回調査の際の指導により帳簿書類に基づき所得金額を適正に申告しなければならないことは十分に承知しており、各年分の事業所得の金額及び給与所得の金額を算定できる資料を手元に有しており、真実の所得金額を十分認識していたことが認められるところ、確定申告額は、修正申告額の零%又は45%と極めて低い率となっており、3… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、A他5店又は6店(以下「本件全店舗」という。)に係る所得は請求人には帰属せず、請求人には所得税の納税義務はないから、所得税の決定処分を取り消すことに伴い、重加算税の賦課決定処分も取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件全店の売上はすべて請求人に帰属すると認められるところ、①本件全店に係る風営法の営… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、取引先役員等に要請された取引謝礼金を支出する当たって、仲介業者の名義を利用し、実態と異なる仲介契約書を作成したことにつき、脱税の目的でないから、重加算税の賦課決定処分は違法であると主張するが、請求人は、当該支出が販売手数料としての実態を有するものでなく、また、真実は仲介契約書の相手方である仲介業者に支払わ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、被相続人名義の定額貯金を申告しなかったのは、定額貯金が請求人に帰属するものであるとの認識であったためであり、確定的な意図の下に隠ぺいしたものではないから重加算税の賦課決定処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、定額貯金は請求人に帰属する余地はなく、請求人は、(1)相続開始直後に定額貯金を解約し、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、得意先に支出した金員(以下「本件支出金」という。)を改修補修工事代金(以下「本件工事」という。)として仕入金額に計上したことについて、脱税や着服といった意図が全くないから、重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件支出金の領収証がもらえなかったことから、外注先に依頼して入手… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 審査請求人の実質代表者は、十数社にわたる法人を経営しており、同人が経営する法人のうち、納税申告の事績が営業活動に影響する法人については、法定申告期限内に確定申告書を提出されているから、内国法人にあっては所得金額等の有無にかかわらず確定申告書を提出しなければならないことを十分に熟知していたと認められる。そうすると、審… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、勤務先の代表者に依頼されたものであり、故意に還付申告をしたものでなく、重加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張するが、請求人は、本件還付申告書について(1)内容の説明を受けていること、(2)請求人が還付金の振込口座を記載し、押印をしていることが認められ、結局、請求人は、本件輸出取引が自己に帰属… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①本件工事に係る所得の帰属は請求人ではなく、代表者個人に帰属するものであること、②本件運送収入のうち1,000,000円は除外したことを認めるが、残額は燃料代等で相殺され受け取っていない旨主張するが、本件工事に係る原材料の請求書及び領収書が請求人あてになっていること、本件工事に係る費用の一部が経費として損… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、建築工事業を営む請求人がマンションの建築工事を受注するに当たり、建築主から依頼のあった資金の一時的な貸付けに応じるため、工事の下請先である請求人の子会社に外注費を支払いその外注費のなかから建築主に貸付けを行わせていることをもって、外注費の支払は貸付資金を提供するための金融取引であるにもかかわらず外注取引… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者が税法を知らないこともあり、故意に脱税したつもりはない旨主張するが、請求人が、売上げを除外し、その決済代金を簿外の本件外貨預金口座で取り立てたり、負債科目である前受金として会計処理するとともに、本件外貨預金口座に係る受取利息及び為替差益を会計帳簿に記載せず、法人税の所得金額を過少に申告してい… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各事業年度の法人税について、申告すべき義務のあることを熟知しながら、あえて法定申告期限内に申告しなかったのみならず、確定的な脱税の意思に基づいて、関与税理士にあらかじめ所得金額を圧縮する会計処理をした帳簿書類等及び原処分調査時提示試算表を提示して決算書を作成させ、また、これに基づき関与税理士が法定申告… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 本件各課税期間の消費税の決定処分は適法であり、また、請求人は、法人税の重加算税の賦課決定処分の場合と同様に、当初から租税回避を意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行為をしたものであるから、その意図に基づいて本件各課税期間の消費税の確定申告書を提出しなかったことは、その消費税の課税標準等又は税額等の計算の基… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各事業年度の法人税について、申告すべき義務があることを熟知しながら、あえて申告しなかったのみならず、確定的な脱税の意思に基づいて、関与税理士が法定申告期限内に作成した確定申告書の所得金額を減額するよう求め、関与税理士が所得金額を減額した確定申告書の作成を拒むと、租税回避の意図に基づいて、本件各事業年度… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、青色事業専従者が事業に従事していないにもかかわらず、帳簿書類に青色事業専従者給与を記帳していたことは、故意に青色事業専従者が事業に従事していたかのように事実を歪曲したことにならず、また、仮名若しくは偽名を用いるなど虚偽の帳簿を作成したわけではないことから、仮装行為に該当していない旨主張するが、本件の場合、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、ほ場整備事業に係る受益者負担金の取扱について原処分庁の誤指導があった旨主張し、重加算税の賦課決定処分及び修正申告の取消しを求める旨主張する。 しかしながら、請求人は、申告に際し申告した所得以外に多額の所得があることを知りながらこれを除外して真実の所得を秘匿してことさら過少に記載した内容の申告書を提出したも… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件取引に脱税の目的及び認識はないから、請求人に隠ぺい・仮装の故意はないことを理由に、本件賦課決定処分は賦課要件を欠いた違法な処分である旨主張する。しかしながら、重加算税制度が、納税義務違反に対する行政上の制裁措置であることからすれば、重加算税を賦課するに当たり、課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が「仮装・隠ぺい」と認定した収入除外の行為は、商工会の担当者が独自の判断で行ったもので、請求人自身が隠ぺい又は仮装した事実はない旨主張するが、請求人は、正確な収入金額を把握し得るキャンパスノートを作成していながら、商工会の担当者に指示して月々の収入金額を減額した決算書及び所得金額を過少に記載した確… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、法人税の確定申告に当たり、関与税理士にすべての資料を提供し、決算、税務申告の一切を依頼していたものであるから、請求人には過少申告の認識はなかった旨主張する。しかしながら、請求人の記録等によれば、売上除外、架空仕入れ・架空経費の計上等により所得金額を過少に申告していた行為はすべて請求人の指示に基づいて行われ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件預金を相続財産に含めなかったのは、請求人の税に対する無知によるもので、隠ぺい又は仮装の行為によるものではない旨主張するが、請求人は、(1)被相続人から受け取った本件預金が仮名預金であることを認識の上、その存在をだれにも知らせず、請求人が保管していたこと、(2)本件預金を解約し、その中から自己の裁量で請… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、計上した外注費が寄付金に認定されることを認めつつも、仮装の行為及び脱税を意図したものではない旨主張する。しかしながら、請求人は、関係法人に業務委託をした事実がないにもかかわらず、委託があったごとく請求書を整え、当該外注費を請求人の当該事業年度の損金の額に算入したと認められ、このことは、事実の仮装に該当する… 続きを読む
要旨
○ 原処分庁は、請求人が、住宅ローンが被相続人の債務でないことを知りながら、そして被相続人の債務であるとして発行された残高証明書の内容が誤りであることを知っていたにもかかわらず、当該残高証明書を奇貨として債務を過大に計上し、相続税を過少に申告したものであり、これらの行為は、事実を隠ぺいし又は仮装したところに基づいて申告… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、(1)未払金の債務免除が法人税法上益金の額に算入されることを、調査により指摘されて初めて知ったこと、(2)調査担当職員に対して故意に本件の事実を隠匿し、作為を施して調査を妨げたこともないこと、(3)未払金の債務を免除されたことについて、積極的に事実と相反する経理処理をしようという認識も自覚もなく、また、事… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、所得を申告しなかったのは税に対する知識がなかったことによるものであって、仮装、隠ぺいによるものではない旨主張するが、請求人及び従業員並びに各証券会社の各担当者の供述から判断すると、請求人は本件所得の申告の必要性を十分認識していたことが認められる。したがって、請求人は、本件所得について申告の必要があることを… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、確定申告書に譲渡所得の金額を零円と記載したが、仮装、隠ぺいの意思及び原処分庁に対して虚偽の申立てをした事実はなく、申告が必要であることに思いが及ばなかったもので悪質な内容を有するものではない旨主張する。しかしながら、本件譲渡契約は瑕疵なく有効に成立し、代金決済、所有権移転登記もしており、請求人は、ほぼ自己… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査に際して、当初は貸付金があることを秘匿しようとし、貸付金があることの確証を示されるに至って、貸付金の存在は認めたものの、次には、当該貸付金の全容を明らかにしないことを意図して証書等の提出を拒んだもので、このことは、貸金利息等に対する課税を回避しようとする意図が当初からあったものと認めるのが相当であり、… 続きを読む
同一裁決
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