100915000国税通則法9重加算税/15隠ぺい、仮装の意図(2/3)
- 128件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、店舗A、B及びC(本件各店舗)の損益は請求人に帰属しないから、請求人は国税通則法第68条《重加算税》第1項又は同条第2項に規定する重加算税の賦課要件を満たすことがない、仮に本件各店舗の損益が請求人に帰属するとしても請求人の親族名義の各借名口座の開設に請求人が関与したことはなく、それらの実質的預金者が誰かに… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が行った未公開株式(本件株式)の取引(本件取引)に係る譲渡所得金額について、請求人に隠ぺい又は仮装の行為はない旨主張する。しかしながら、請求人は、①本件取引の一部取引について本件株式の譲渡益を試算していたこと、②事前にインターネット等で譲渡所得の税金の計算の知識を習得し、一定の株式数を譲渡した場合の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、売上げの計上漏れについて、隠ぺい又は仮装の意図はないと主張する。しかしながら、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「事実を隠ぺいした」とは、課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実を隠ぺいしあるいは故意に脱漏したことをいうと解されるところ、請求人は現金で受領した追加工事代金等について、経理事務… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、課税仕入先に水増し又は架空の領収証を作成させたことはない旨主張する。しかしながら、請求人は、複数の課税仕入先に対して水増し(架空)の領収証を作成させていたことが認められ、当該行為は国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装に該当する行為であると認められる。(平25.11. 1 大裁(所・… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、過少申告の原因は単なる計算誤りであり隠ぺい仮装の行為はない旨主張する。しかしながら、請求人は、出面帳に毎日の業務及び売上金額等を記載し、また、預金通帳で入金状況をチェックしてその入金状況を更に出面帳に記すなどし、日頃から収入の管理に努めており、自己の収入金額を正しく把握していたものと認められるところ、7年… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、賃貸人名義を仮装したこともなく、所得税法の知識が足らず、不動産所得が赤字であると認識していたため申告は不要であると考え、帳簿及び収支の集計表の作成をせず、領収書や不動産取引に係る原始記録を保存していなかったのであるから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する重加算税の賦課要件を満たさない旨主張する… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相続財産である現金、貯金及び出資金の申告漏れについて、現金については相続税申告時に手元になく失念したためであり、また、貯金及び出資金については、その存在を知らなかったためであるから、隠ぺい又は仮装の行為はなかった旨主張する。しかしながら、重加算税は、その制度の趣旨にかんがみれば、架空名義の利用や資料の隠匿… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、許可を受けることなく行った中古品取引により主たる業務の許可が取り消されることをおそれたのであって、売上除外の意図はなく、また、中古品取引による利益の額が僅少であったことから隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、中古品取引を帳簿書類に全く記載せず、その売上げの全部を代表者の個人口座に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、工事について売上に計上しなかったのは、取引先が倒産し、工事代金の一部が未回収となっていたことや記帳を忘れただけで故意ではないなどと主張する。しかしながら、請求人は、工事の売上及び工事原価を原処分に係る調査の際に提出した書類等には記載していなかったのであり、また取引に関する証ひょう類を保存せず、その工事代金… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、布施収入及び葬儀場使用料収入(本件布施収入等)を帳簿に記帳しなかったのは、代表役員の不注意によるものであって、事実を隠ぺいしたものではない旨主張するが、本件布施収入等については、①いずれも請求人の収入規模に照らし比較的多額であると認められるにもかかわらず現金出納帳への記帳が漏れていること、②各期の決算書類… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、法定申告期限までに所得税並びに消費税及び地方消費税(消費税等)の各確定申告書を提出しなかったことについて、所得税については申告する意思があってその準備をしていた、消費税等については、経理業務の委託先が申告してくれるものと誤認していた、などとして、重加算税の賦課要件を満たさない旨主張する。しかしながら、架空… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、故意に所得を隠ぺいし、仮装した事実はない旨主張する。しかしながら、請求人が営んでいた刺繍機械等の販売業及び刺繍機械等の輸出代行業(本件事業)に係る収入は、一部の現金決済によるものを除き請求人名義の預金口座への振込入金である上、請求人は、他社に営業担当として勤務して刺繍機械の販売を行った経験もあるから、本件… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①原処分庁が架空であるとした売上原価(本件売上原価等)は、真実の取引に係るものであること、②破産状態にあった関連法人に対する貸付債権の額(本件貸付債権の額)の全額を本件保証債務履行損として計上する一方で、同社からの預り敷金を益金に計上しなかったのは、関与税理士の経理手続きミスにより失念しただけであるから、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人が本来行うべき仮受金勘定から売上勘定への振替処理を行っていなかったことについて、①税理士から仮受金勘定の増加原因の解明を求められながらこれを行わなかったこと、②現金出納帳に虚偽の記載をしたり同税理士にあえて説明しなかったこと、及び③同税理士に特定の帳簿を提出しなかったことなどからすると、この行為は… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、消費税等を免れるために請求人の使用人に対する給与等を本件関係法人等への外注費に仮装していたが、源泉所得税については、納税を免れる意思はなく、かつ、事実を隠ぺい又は仮装する行為をしていない旨主張する。しかしながら、請求人は本件給与等の実質の支払者であるにもかかわらず、本件給与等を事業実体のない本件関係法人等… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所得税及び消費税等の申告に際し、課税標準額について収入等を正確に記載しているノートに基づき算出したものであるから国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装はない旨主張する。しかしながら、請求人は、現金収入の一部を当該ノートの記載者である妻に報告しないで当該ノートに記載しないまま放置し、ま… 続きを読む
要旨
○ 会社員である請求人が、勤務の傍ら個人的に行った取引に係る事業所得があるとして、所得税の期限後申告書を提出したところ、原処分庁は、請求人が当初から当該事業所得を申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上で、その意図に基づき法定申告期限までに申告しなかったものであり、国税通則法第68条《… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、過少な所得金額を記載した確定申告書を提出したことに作為はなく、多忙又は税法の不知若しくは売上げの計上時期に関する見解の相違がその原因であり、事実の隠ぺい又は仮装の行為はない旨主張する。しかしながら、請求人は、事業を始めた当初の平成15年分から平成17年分の所得税の確定申告に至るまで、事業で得た所得金額があ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の被合併法人(メガネ、コンタクトレンズの小売店を経営する法人)が損金の額に算入した関連法人に対する業務委託費は役務提供の事実がない架空の費用であるとして、重加算税の賦課決定処分を行ったのに対し、本件業務委託費は、派遣された専門検査員に、メガネ、コンタクトレンズの販売促進をしてもらったことに… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、自らが居住していない場所に住所を異動をしたことについては税理士の示唆があったことから行ったものであり、隠ぺい又は仮装の意図や税を免れようとする悪意はなかったと主張するが、重加算税を賦課するためには、事実の隠ぺい又は仮装があり、その隠ぺい又は仮装の行為を原因として過少申告の結果が発生したものであれば足り、請… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人のした確定申告には、架空外注費等が含まれていたとして、法人税及び消費税等について重加算税の各賦課決定処分をしたことに対し、直前の法人税等の調査の際に、原処分庁が既に当該架空計上の外注費等を把握し、一方請求人は税の専門家である税理士に確定申告を依頼して適法に処理されていると考えたのであって… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、消費税等を免れる意図で請求人の使用人等に対する給与等を請求人の関連法人への外注加工費に仮装して支出していたが、源泉所得税については、納税を免れる意思はなく、当該関連法人の名義を借用しているものの、全額を法定納期限までに国に納付しており、源泉所得税の納税義務を果たしていること、当該関連法人との間の業務請負契… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人には、本件各金員の払出しにより、請求人が本件各法人(13社)によって構成される本件企業グループから支給を受けた役員給与の額を上回る額の所得が生じた認識はないから、請求人は、申告による納付すべき所得税額の存在すら認識しておらず、税を免れる意図をもって本件調査担当者に答弁等したものではなく、重加算税の賦… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所得税及び消費税等の重加算税の賦課に関し、課税庁が定めている事務運営指針に掲げる二重帳簿の作成、帳簿書類の改ざん、請求人以外の架空名義等による事業の経営や資産の取得等の事実はなく、また、自宅の引っ越しの際に原始記録を破棄したものの、隠匿したわけではないから、隠ぺい又は仮装に該当する事実はない旨主張する。し… 続きを読む
要旨
○ 請求人は所得税及び消費税等の確定申告をすべき多額の所得金額及び課税売上高があることを認識していながら、正確な売上金額及び必要経費の額を算定する基礎となる正確な帳簿書類等を作成せず、これに基づき所得税及び消費税等の確定申告をせず、あるいは、所得金額の大部分を除外した売上給料合計表を作成し、また、不動産収入の一部につい… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各資産については相続財産と認識しながら、①本件譲渡の売却代金について、誰にもその存在を知られたくないと思い、被相続人名義の預金口座に振り込まれた譲渡代金を、請求人の預金口座に振り替え、残金は、現金で請求人名義の貸金庫に保管したこと、②被相続人の容態が悪化したため、子に指示し、被相続人名義の預貯金口座の… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、輸出物品販売場における外国人の買付業者への中古自動車の販売について、別の外国人旅行者の名義で作成された消費税法施行規則第6条に規定する誓約書等を保存していたのは、外国人旅行者が実際の販売先であるとの買付業者の説明に従っただけであるから、事実の隠ぺいも仮装もない旨主張するが、買付業者との契約書に、必要書類は… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、仮に修正申告書が有効であるとしても、請求人において、仮装・隠ぺいの事実はないことから、重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人名義の預金口座において、請負工事代金、リース売上代金及び重機の売却代金を取り立てていること、また、これらの口座は帳簿にも記載していなかったところ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、取引先に対して社史の納品書を作成させる行為は行っておらず、仮装の事実はないから、重加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張するが、請求人は、平成19年3月末までに社史の引渡しを受けていない事実を認識した上で、平成19年3月31日付の納品書及び請求書の発行を取引先に依頼していることが認められ、これ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人が事業年度末に期首に遡及して損金計上した役員報酬(以下「本件役員報酬」という。)は、役員報酬のごとく仮装することにより損金に算入したものであり、隠ぺい又は仮装の事実があったとして法人税及び源泉所得税の重加算税賦課決定処分等を行ったの対し、本件役員報酬は利益処分に係る賞与ではなく、あくまで役… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、出演料等の現金売上げ及び請求人の代表者名義等の個人口座への入金売上げ(以下、これらの売上げを併せて「本件現金売上げ」という。)が売上計上漏れとなったのは、関与税理士のミス等によるもので隠ぺい又は仮装の意図はないから、国税通則法第68条第1項及び第2項に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の代表者は、… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件家屋への居住の時期を仮装する目的で住民登録を異動させたのではないから、その住民票の除票の写し(以下「本件住民票の写し」という。)を確定申告書に添付して提出した行為は、国税通則法第68条第1項に規定する国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺい又は仮装したところに基づき納… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、子供ら名義の本件FX取引に係る売買差益等は請求人に帰属せず、また、請求人は税務の専門家でないため、申告に不備があったとしても、隠す意図も悪意もなかったのであるから、隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人名義の本件FX取引の取引口座に証拠金を追加して預託するのではなく、子供ら名… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成17年分の所得税の確定申告書の作成の際に、FX取引に係る所得金額が○○○○円近くあるにもかかわらず、また、FX取引に係る所得について申告が必要なことを熟知しているにもかかわらず、C税理士事務所のD事務員にFX取引に関することについて一切述べず、年金及び譲渡以外の収入はない旨の答弁をし、FX取引に関する… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、被相続人が営んでいた○○業の所得税及び消費税等の確定申告について、何ら、国税通則法第68条にいう、隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、被相続人は、本件各年分ないし本件各課税期間において、本件事務員に対して実額での所得等の計算を可能とする書類は破棄したと伝え、一部取引先又は売上げを除外した上… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、A工事が架空の解体工事であったことは認めるが、意図的にA工事の代金として支出した金員を修繕費として損金の額に計上したものではなく、実際にA工事が行われたものと誤認したまま会計処理をし、確定申告をしたものであるから、当該行為は国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい又は仮装行為に基づく過少申告には該当しない… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件売買契約書及び本件合意書は、実質的に事実をわい曲しないことを前提として専門的知識を有する買主である不動産業者及び請求人が依頼した弁護士が作成した正当な契約書類であり、租税回避を目的に作成されたものではなく、また、請求人には過少申告をする意思もなかったのであるから、重加算税の賦課要件を満たしていない旨主… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、期末棚卸資産の額の算出に当たり、代表者が指示した主力4商品(以下「本件4商品」という。)に係る単価(以下「本件各指示単価」という。)は、事業年度の末日の市況の建値を基準に算定したもので合理性があり、関与税理士が算出した、事業年度終了の末月1か月の総仕入金額を総仕入数量で除した平均単価(以下「本件各平均単価… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、建物附属設備を器具及び備品等に書き換えた見積書により各リース会社とリース契約を締結したのは、店舗開設等に要する資金調達を図る目的で行ったものであり、税金を不当に軽減する意図はないから、隠ぺい又は仮装の故意はないので、重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、リース資産の売主に、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、正しい申告をしたいと思っていたが、やむを得ず過少申告したものであり、故意に税を免れる意図はない旨主張する。しかしながら、課税要件事実について、隠ぺい又は仮装することの認識がある場合には、納税者が故意に課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を隠ぺい又は仮装したものというべきであり、隠ぺい又は仮装に該… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が各クリニックの院長に支払った経費部分及び歩合部分(各クリニックの事業に係る収支の精算金)が各院長の事業所得であることは、各クリニックの事業実態、帳簿及び確定申告書から客観的に明らかであり、請求人が源泉所得税の対象にしなかったことについて、事実の隠ぺい又は仮装はない旨主張する。 しかしながら、請求人… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、被相続人名義の投資信託(以下「本件投資信託」という。)が申告漏れとなったのは税理士への本件投資信託に係る残高証明書(以下「本件残高証明書」という。)の手渡しもれという単純なミスにより発生したものであり、隠ぺい・仮装の行為はない旨主張する。 しかしながら、請求人は、預金に係る残高証明書とともに本件残高証明書… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 被相続人が所有していた株式は、売買契約書、覚書及び売買予約契約書によって、被相続人からAに移転しているため相続財産に該当せず、Cはその事実に基づいて相続税の申告書を提出したのであるから、隠ぺい又は仮装した事実はなく、また、隠ぺい又は仮装する理由もない旨主張する。しかしながら、Cは、売買契約書、覚書及び売買予約契約の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件事業の私法上の権利は、本件各法人に帰属するから、本件事業の主体が法人であるかのように仮装したものである場合には該当しない旨主張する。 しかしながら、請求人は、本件事業が請求人の収支計算の下に行われているにもかかわらず、本件事業に係る取引を本件各法人名義で行い、本件事業の所得が本件各法人に帰属するように… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各通信販売に係る売上げの計上もれは、故意に脱税する認識を持って行われたものではなく、隠ぺい又は仮装の行為には該当しないから、重加算税を課した本件処分は違法である旨主張する。しかしながら、隠ぺい又は仮装の行為というためには、納税者の行為が客観的にみて隠ぺい又は仮装と判断されるものであれば足り、納税者の故… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、収入金額の申告漏れは、記帳を従業員任せにし、また、申告時期が税理士業務の最も多忙な時期と重なり、申告書類を帳簿に基づき作成する余裕がなく、前年分の申告書類に基づき作成したため生じたもので、故意に申告漏れをしたのではないから、隠ぺい又は仮装には該当しない旨主張する。 しかしながら、請求人が各年分の確定申告書… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、その行う事務処理の受託事業(本件受託事業)は、法人税基本通達15−1−28に基づく実費弁償による事務処理の受託等の確認(本件実費弁償確認)を受けており、法人税の申告義務がなく、法人税の所得計算等は不要であったから、そこには仮装、隠ぺいにより課税を免れようとする意図はない旨主張する。しかしながら、請求人の行… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成15年の夏期賞与の計上が、平成15年4月期の損金の額とは認められないことについては争わないが、当該賞与の支給行為には事実の仮装はなく、また、仮装の意図もなかったので、重加算税の賦課事由はない旨主張する。しかしながら、法人税法施行令第134条の2《使用人賞与の損金算入時期》第2号は、「期末までにすべての… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人には、故意に脱税する意思はなく、他人名義で事業を行ったのは、不動産賃貸借契約及び許可の名義変更手続等に手間取り、その変更が遅れたにすぎず、また、請求人の妻名義の口座で金を管理していたのは、請求人の取り分とホステスの取り分とを区分するためであり、各年分の確定申告書を提出しなかったのは、税に対して無知であり、税務… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、被相続人名義の普通預金及び定期預金(以下、これらの預金を併せて「本件預金」という。)が、申告漏れとなったのは、本件預金の残高証明書を税理士に提示し忘れたための単純なミスによるものであり、隠ぺい、又は仮装に基づくものではないことから、本件重加算税の賦課決定処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、①… 続きを読む
同一裁決
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