税務法規集

100916010国税通則法9重加算税/16隠ぺい、仮装の認定/1認めた事例(10/17)

掲載要旨数
826件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、本件ロイヤリティーの収益計上について、明確な基準により適正に処理されており、また、販売管理システムを使用して売上を管理しているのは契約受注実績を数値化するためであり、これを基に本件各代理店が債務を認識しているものではないから、一連の処理に隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人においては… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、元取締役及び従業員に対する退職給与を支給したのは事実で、損金の額に算入したことについて事実の仮装はない旨主張する。 しかしながら、当該退職給与を支給した事実はなかったと認められるところ、請求人は、当該退職金を支給したとして損益計算書上に計上しこれに基づいて法人税の確定申告を行ったのであり、かかる行為は、国… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、各年分の売上金額及び必要経費が正確に記載されている出納帳を自ら記載し、保存していたこと及びそのことが原処分庁によって証明されていることから、出納帳に記載されている売上金額及び必要経費については、隠ぺい又は仮装された事実がないことは明らかである旨主張する。 しかしながら、請求人は、本件各年分の所得税及び本件… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 本件においては、請求人が、請求人の決算状況を勘案のうえ、営業権(建造引当金)償却費相当額をどのように傭船料に上乗せするか、また、当該償却費相当額を1隻の傭船料に上乗せするか、それ以外の4隻に分散して支払うかを検討していることが認められ、その検討の結果、コストのトレースが明確になるとの理由で、1隻の傭船料に営業権償却… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、不動産所得の必要経費を11年分から15年分までを5,000,000円から6,000,000円位、16年分及び17年分を3,000,000円、18年分を724,815円としているが、まったく根拠のない金額を不動産所得の必要経費に計上したのではなく、領収書等証拠の提示などの立証が困難である旨の主張をする。 し… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、投資収益の一部については単に収益を繰延べたにすぎず、自ら翌事業年度以降に申告しており、隠ぺい又は仮装の意図はないから、国税通則法第68条第1項に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の経理責任者は、投資契約が中途解約されたことを認識し、その会計処理の方法について十分に熟知していながら、法人税の増大を回… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、完成工事収入の一部については単に収益を繰延べたにすぎず、自ら翌事業年度に申告しており、隠ぺい又は仮装の意図はないから、国税通則法第68条第1項に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の経理責任者は、真実の完成工事収入の金額を熟知していながら、利益調整を図る目的で意図して経理処理システムに既に適正に入力… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、外国人であり日本の税法に無知であったことから、国外の預金口座に入金された収入は日本国内において課税の対象外であると誤認していた旨主張する。 しかしながら、本件帳簿は、請求人が事業全体の収入と経費を対比する目的で作成していたことからすると、国外の預金口座に送金された収入も本件帳簿に記載されるべきところ記載が… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、長期貸付金を雑損失処理したのは、当該長期貸付金が回収不能であるため貸倒損失に当たると判断し当該処理をしたものであり、隠ぺい・仮装の行為をした事実はない旨主張する。 しかしながら、代表者は、税理士事務所の職員から利益操作になるので当該長期貸付金を雑損失処理できない等の説明を二度にわたり受けていたにもかかわら… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件商品券等の交付は、請求人と関連会社の共通の顧客に対して行った贈与で、どちらが交際費の負担をしても差し支えないとの判断に基づいた行為であり、事実の仮装・隠ぺいの意思はない旨主張する。しかしながら、請求人は、関連会社から金銭の贈与を受け、当該商品券等を購入したにもかかわらず、贈与を受けた金銭を収益に計上せ… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 本件学会から会長として選任された請求人が主宰したB学術集会の事業から発生した剰余金(以下「本件剰余金」という。)について、請求人は、本件剰余金が仮に請求人に帰属するとしても、本件剰余金について申告しなかったことに隠ぺい仮装の事実は存在しないこと等を理由に、本件賦課決定処分は違法である旨主張する。 しかしながら、請求… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、本件株式の譲渡先に対する支出を損失として経理したことについて、同支出は、本件株式の譲渡価額の見直しによる雑損失、又はそれと同視できるものであり、そのことに相手方との通謀による虚偽作成や帳簿書類の改ざんはないから、隠ぺい又は仮装に当たらない旨主張する。しかしながら、同支出は、請求人の代表者に対する経済的利益… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件株式の譲渡先に対する支出を損失として経理したことについて、同支出は、本件株式の譲渡価額の見直しによる雑損失、又はそれと同視できるものであり、そのことに相手方との通謀による虚偽作成や帳簿書類の改ざんはないから、隠ぺい又は仮装に当たらない旨主張する。しかしながら、同支出は、請求人の役員に対する経済的利益の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件株式の譲渡先に対する支出を損失として経理したことについて、同支出は、本件株式の譲渡価額の見直しによる雑損失、又はそれと同視できるものであり、そのことに相手方との通謀による虚偽作成や帳簿書類の改ざんはないから、隠ぺい又は仮装に当たらない旨主張する。しかしながら、同支出は、請求人の実質的経営者に対する経済… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件各監査役報酬額の支給行為は仮装行為に該当し、法人税法第34条第2項の規定により損金算入は認められないとしても、損金経理した本件各監査役報酬額と同額を確定申告書において申告加算しなかったことは、隠ぺい又は仮装に基づく「内容虚偽」に該当しないと解釈すべきであり、国税通則法第68条第1項に規定する「隠ぺい又… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、消費税等の各更正処分は違法であり、その全部が取り消されるべきであるので、重加算税の各賦課決定処分もその全部を取り消すべきである旨主張する。 しかしながら、請求人の代表取締役(以下「代表者」という。)は、請求人の設立以来その役職にあるとともに請求人の筆頭株主でもあり、請求人の役員は代表者の親族が占め、さらに… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、法人税の各更正処分は違法であり、その全部が取り消されるべきであるので、重加算税の各賦課決定処分もその全部を取り消すべきである旨主張する。 しかしながら、請求人の代表取締役(以下「代表者」という。)は、請求人の設立以来その役職にあるとともに請求人の筆頭株主でもあり、請求人の役員は代表者の親族が占め、さらに、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が行った外国への輸出から販売までの取引(以下「本件取引」という。)は市場調査のための取引で当初から利益を見込んでいなかったこと、外国における通関までの取引に係る売上げは請求人において計上していたことなどからすれば、本件取引に係る利益金額を計上していなかったことにつき、隠ぺい仮装行為はなかった旨主張す… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、賃貸不動産の譲渡を自己の居住用財産の譲渡であるとして、租税特別措置法第35条第1項に規定する特例を適用した確定申告書を提出していたことは争わないが、税務署での記載相談時に相談担当者に対し、当該物件に請求人及び請求人の親族の居住の事実がない旨を明らかにした上で、当該申告書を提出したものであり、この相談の時点… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が計上した貸倒損失は第三者に対する貸付金に係る損失を正当に計上したものであるから、原処分庁がこれを否認し、未収利息を認定した上で重加算税の賦課決定処分を行ったことは違法である旨主張する。しかしながら、この貸付金については、①請求人が貸付先であると主張する第三者との間で金銭消費貸借契約の締結や担保の設… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件各工芸品が実際に事業に使用されていて、前妻に不当に持ち出され存しなくなったことから損失を計上したものであり、一連の経理処理に「仮装」の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人が、本件各工芸品を代表者から取得し、紛失による損失が発生したように請求人の帳簿に記載することにより、本来取得し得なかった本件各… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、過少申告していないのであるから、「隠ぺい」はない旨主張する。しかしながら、本件指名料及び本件カラオケ使用料が請求人の収入であるというべきであるところ、請求人は、これらを帳簿に記載せず、収入を脱ろうしていたのであるから、このことは、「隠ぺい」に当たる。(平19. 3.27 関裁(法・諸)平18-61) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、修正申告の対象とした相続財産である被相続人名義の定期預金及び普通預金(以下、それぞれ「本件定期預金A」、「本件定期預金B」、「本件普通預金C」といい、これらの預金を併せて「本件各預金」という。)を申告していなかったことが、事実の隠ぺい又は仮装に基づくものではない旨主張する。しかしながら、①請求人及び同人の… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、修正申告の対象とした相続財産である被相続人名義の定期預金及び普通預金(以下、それぞれ「本件定期預金A」、「本件定期預金B」、「本件普通預金C」といい、これらの預金を併せて「本件各預金」という。)を申告していなかったことが、事実の隠ぺい又は仮装に基づくものではない旨主張する。しかしながら、①請求人及び同人の… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人の相続税の申告書は、事実の隠ぺい又は仮装したところに基づき提出されたものではない旨主張する。 しかしながら、請求人は、税理士が作成した被相続人名義の貸金庫内に保管されていた預貯金等などを記載した一覧表の内容を確認していること及び遺産分割交渉において当該一覧表に記載されている預貯金等の額を含めた金額を… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、日本国の法人税法と会計慣行を理解せず、結果として所得を過少に申告したことは認めるが、A国では、給料の全部を一時に支払わず、一部を、将来、従業員等が退職したときに支払うという慣行があり、給料残高の額は、請求人が、従業員等に支払うべき給料に対する源泉所得税を支払った後の給料の一部を預かっているものであって、従… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の代表取締役であるAの寄附をあたかも請求人の寄附であるかのごとく装うために本件寄附金に係る受領書を変造した事実はないから、本件重加算税賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が、請求人の代表者であるAが仮交付を受けたA個人宛の受領書を、それが回収される前に複写し、当該複写した受領書に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、書籍や同業者から得た知識により、本来、収用等による漁業補償金については、5,000万円までは無税で申告をしなくてもよいという認識を持っていたが、漁業補償金の支払者から申告するよう説明があったものについては、その説明に従って申告をしているのであり、確定申告書に添付した貸借対照表等に何らの記載もない預金口座(… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、重加算税の賦課決定処分は、実質的根拠も正当な理由もないものであり、取り消されるべきである旨主張する。 しかしながら、パチンコ店の事業資金の調達、営業方針の決定や事業収益の処分などを采配し、その事業経営について支配的影響力を持っていたのは請求人であり、パチンコ店に係る所得は請求人に帰属すると解するのが相当で… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、簡易生命保険の権利を相続財産として申告しなかったことについて、請求人が管理運用の一切を行っていたこと、請求人の資金から保険料を支払っていたこと、更に、簡易生命保険証書の契約者、被保険者、保険金受取人いずれにも被相続人の名前がなかったことをあげ、簡易生命保険は請求人固有の財産と認識していたからであり、課税要… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が売上計上漏れとして平成15年2月期の所得金額に加算したA商事に対する債権転売取引に係る売上代金について、法人税基本通達2−1−2に定める検収基準により平成16年2月期に計上したもので隠ぺい除外の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人の代表者及び取引関係者の答述等によると、請求人は、上記債権転… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁が売上計上漏れとして平成14年2月期の所得金額に加算したA商事に対する債権転売取引に係る売上代金について、平成15年2月期に計上すべきもので、売上計上が延びたものであり、隠ぺい除外の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人の代表者及びA商事の代表者の答述等によると、請求人は、受領した上記債権転売… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁が認定した請求人の代表者への貸付金は一部を除いて存在しないから認定利息は発生せず、請求人も認める代表者への貸付金に係る認定利息については、事実の隠ぺい又は仮装の行為はない旨主張する。しかしながら、原処分庁の請求人の代表者に対する貸付金の認定は相当であり、その認定の基となった所得金額の増加額のうち事… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、A社に対する売買代金が計上漏れとなったのは、すべて仲介人、代理人を通じての取引であったため、その取引があったことの認識が希薄であったことと、当該代金のほとんどを販売手数料、その他の経費で費消してしまっており、売上取引の事実を認識するのが困難であったことによるのであり、隠ぺい除外の行為はない旨主張する。しか… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、本件自販機収益を申告していなかったこと及び代表者の母に給与を計上したことについて、隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、当初から本件自販機収益を申告する意思を有さず、代表者口座に振り込ませるなどして、これを請求人の正規の帳簿に記載せず、益金の額から除外して過少申告し、また、代表者の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、役員報酬の水増計上について、取締役会の決議に従い役員報酬として支払い、源泉所得税も納税して適正に処理し、調査担当職員に対し、経緯等について、その求めに応じて書類を提出し、正確で誤りのない答弁を行ったのであるから、仮装には当たらない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件金員を、幹部会の構成員に対して支払う… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、翌事業年度にかけて行った社員旅行に係る費用を当期の事業年度(以下「本件事業年度」という。)の損金の額に算入して未払金に計上したこと(以下「本件経理処理」という。)について、旅行会社から送られてきた会社印の押印がある請求書(以下「本件請求書」という。)の記載のとおりに不注意によって計上してしまったものである… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、源泉所得税を納付しなかったことについて、脱税しようとしたわけではないから、仮装・隠ぺいの事実には当たらず、重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。 しかしながら、請求人は、本件各期間前から源泉徴収義務者であること及び乙欄課税で源泉徴収すべきことを認識しているにもかかわらず、各年分の給与支払において、… 続きを読む

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、本件各納税告知処分は違法であり、その全部が取り消されるべきであるから、本件源泉所得税重加算税各賦課決定処分もその全部を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件各納税告知処分は適法であるところ、請求人は、請求人の収益として計上すべき雑収入等を収益に計上しておらず、さらに… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、営業権は存在するから、それを存在しないとして営業権の償却費に係る法人税額について重加算税の賦課決定処分を行ったことは違法である旨主張する。しかしながら、A社の営業権は実体がなく、また、A社から請求人への営業権の譲渡もないにもかかわらず、請求人は、A社から営業権を譲り受けたかのごとく仮装した帳簿書類を作成し… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人及び共同相続人である請求人の実父が共同で提出した相続税の申告書に相続財産の一部を記載せず、申告しなかったことについて、原処分庁が、請求人に対し、実父による隠ぺい・仮装行為に基づく過少申告であるとして行った重加算税の賦課決定処分につき、請求人が、申告当時、実父が相続財産の一部を申告から除外したことを知り得なかっ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、①グループ内の利害調整及び請求人の取締役がグループ内の他の法人の取締役を兼務していることから生じる法的リスク(忠実義務違反等)を回避するため、日本国内における医薬品の委託販売に係る契約交渉等の業務を委託する契約(以下「本件業務委託契約」という。)を国外関連者との間で締結する必要があったこと及び②本件業務委… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、廃棄を指示してパチンコの換金用特殊景品(以下「特殊景品」という。)を特殊景品卸売業者に引き渡し、その事実に基づいて特殊景品除却損を計上したのであるから、事実の仮装はない旨主張する。しかしながら、請求人の意図は、特殊景品の廃棄ではなく、特殊景品を上記特殊景品卸売業者に贈与することであるから、請求人が、廃棄さ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 税理士業を営む請求人は、事業所得の金額の計算上、商品券の購入費用と商品券をもって支払に充てた費用とをいずれも必要経費に算入したのは、うっかりミスから生じたもので隠ぺい又は仮装の行為はないこと、費用の支払に充てた商品券の一部は、手もとにあった古いものであり、当時その購入費用を必要経費に算入したかも定かではないこと等か… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、関連法人名義の商品先物取引は、関連法人から委託を受けて行った取引であり、当該取引に係る収益は関連法人に帰属するものであるから、これを請求人の収益に計上しなかったことについて、仮装、隠ぺい行為はない旨主張する。 しかしながら、①当該取引の資金提供者及び損失の負担者、②取引関与者の能力、④取引内容の決定及び関… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁が、審査請求人(以下「請求人」という。)に帰属する債券(以下「本件債券」という。)の売却代金等(以下「本件債券の売却代金等」という。)を請求人の各事業年度の益金の額に算入することなく現理事長個人名の口座に入金し、現理事長がこれを個人的に運用していたことは、現理事長に対する賞与とすべき本件債券の売却代金等の支… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁が、①過年度の査察調査(以下「本件査察調査」という。)において審査請求人(以下「請求人」という。)の資産であると指摘された債券(以下「本件債券」という。)を売却した事実を隠ぺいし、その売却代金及び利金(以下「本件債券の売却代金等」という。)を益金の額に算入しなかったこと、②請求人の資産として組み入れるべきも… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁が、審査請求人(以下「請求人」という。)の医療用酸素の購入先であるA社から請求人の関係法人であるB社に振り込まれている金員(以下「本件金員」という。)は請求人が受領すべきリベートであり、請求人がA社とB社との間で架空の保守管理契約書(以下「本件保守管理契約書」という。)を作成させて本件金員をB社の口座に振り… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、投資ファンド会社から外国の受取口座に入金された月利1%の金員について、請求人及び請求人の代表者とも収受しておらず、また、請求人がこれに相当する金員を請求人の代表者に役員報酬として支出したこともないから、国税通則法第68条第1項及び第3項に規定する隠ぺい、仮装の事実はない旨主張する。 しかしながら、請求人は… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、不動産の仲介業務に係る支払手数料は、帳簿に計上した支払先へは支払っていないかも知れないが、だれかには支払っているので、仮装、隠ぺいの事実があるとした重加算税の賦課決定は違法である旨主張する。しかしながら、支払先は実態が不明で本件仲介業務にかかわった事実は確認できず、支払手数料の授受を明らかにする領収証も存… 続きを読む

同一裁決

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