100916010国税通則法9重加算税/16隠ぺい、仮装の認定/1認めた事例(9/17)
- 826件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、請求人が行っていた労働者派遣事業についての請求人と同一の名称の関係法人A1社への営業譲渡及びA1社が行っていたとする労働者派遣事業のうち特定の取引先1社との取引を除いた労働者派遣事業についての請求人と同一の名称の関係法人A2社への営業譲渡が行われたとしたことは、事実を隠ぺいし、又は仮装したとは認められない… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の役員であり有限会社X社の代表取締役である乙がX社という屋号及びX社に籍を置いてコンサルティング契約に基づく役務の提供を行ったことは不思議でも偽りでもなく、請求人及び請求人と同一の名称の関係法人A1社が外注費とした各コンサルティング料を損金の額に算入したことには何らの問題もないし、隠ぺい、又は仮装の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件業務委託費は清掃業務に対する対価であり、本件業務委託費差額そのものを請求人が認識していた事実がないから、仮装行為として捉える根拠は何ら存在しないとして、本件重加算税賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、総会屋等である者に対する交際費等の支出を、あたかも本件委託業者に対する清掃業務… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、肉用牛売却証明書について、A家畜市場との間で話し合ったり、発行を依頼したこともなく、また、本件各売却証明書は、いわば公的機関であるA家畜市場が作成したものであるから、請求人は正しいものと信じていたし、虚偽である旨の認識をしたことも、脱税をしようという意思も持ったことはないから、請求人には、国税通則法第68… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が代表者の個人口座等の簿外口座を介在させて売上げの一部を計上しなかった事実について、当該事実は、前代表者の主導によるもので、現代表者に変わってからは、簿外口座からその一部を公表口座に振り替えて売上げに計上するなどコンプライアンスに努めているのであるから、最初の事業年度の重加算税はやむを得ないが、その… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件覚書による支払条件の変更は、正規の手続にのっとって実施された契約変更であって、仮装、隠ぺいの事実はないと主張する。しかしながら、本件原契約において約定された各開発業務の対価は、合理的な対価であるところ、本件覚書は、開発業務の内容に変更や追加の事実が一切なく改定する必要がないにもかかわらず開発費用を前払… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件事業年度において、本件決算賞与の額を損金の額に算入したのは、請求人の代表取締役甲及び経理責任者乙が法人税法施行令第72条の5第2号の要件を安易に考えて一連の経理処理等を行ったからであり、単に怠慢な経理処理による要件違反にほかならないなど、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺいし、又は仮装した事実はな… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の職員の調査によって、被相続人の配偶者名義口座(以下「本件親族名義口座」という。)の預金が被相続人に帰属することを初めて知ったものであり、これを隠匿する意思はなく、相続に関する無知により生じたものである旨主張する。しかしながら、①本件親族名義口座は、被相続人の預金を原資として開設され、被相続人… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の職員の調査によって、請求人名義口座(以下「本件請求人名義口座」という。)の預金が被相続人に帰属することを初めて知ったものであり、これを隠匿する意思はなく、相続に関する無知により生じたものである旨主張する。しかしながら、①本件請求人名義口座は、被相続人の預金を原資として開設され、被相続人の管理… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、取引先から受け取った工事代金から長男及び応援業者への分配金額を支払った後の金額を簡易帳簿に収入金額として記帳していたのだから、故意に収入金額を過少に申告したものではない旨主張する。しかしながら、請求人は、事業主として、各年分の請求人の事業に係る収入金額をすべて把握するとともに、その一部を本件事業に係る役務… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、各年分の収支内訳書及び確定申告書を作成したのは、マンション分譲業者であり、請求人が隠ぺい又は仮装を指示又は依頼した事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、収入金額及び必要経費の額を把握していたと認められ、一方、マンション分譲業者は収入金額及び必要経費の額のすべてを把握、管理していたとは認められず、請… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人の代表取締役(以下「請求人代表者」という。)等が設立した複数の本件各別法人に、請求人の従業員を転籍させ、取引先からの請負業務を本件各別法人に対し外注に出すことで、当該外注加工費の額を課税仕入れに係る支払対価の額に含めて、消費税の課税標準額に係る消費税額から控除される控除対象仕入税額を算定し消費税等の… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、自ら経営する医院に係る事業所得の仕入金額及び給料賃金の一部は、従業員Aが隠ぺい又は仮装行為により計上したものであることは争わないが、Aは単なる経理事務員であって形式的行為を任せていたこと、隠ぺい又は仮装行為は、納税者が意図的に認識してするものであって本件の場合は請求人は全く関与していないことから、当該隠ぺ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、本件割引債券を申告しなかったことや、同債券の一部の少額ものの償還を受けたのは税理士の判断に従ったものである旨主張し、請求人の一人が作成・提出した陳述書には、税理士に少額の割引債券を提示した上で、同税理士の判断に従った旨の記載があるが、同税理士は、券面額5,000,000円以上の割引債券については現物の提… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、車両が自損事故により走行不能となったので、名称等は失念したが現地の解体業者に5万円で売却したものであり、隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、買い取ったL社の営業担当者は、当該車両の買取りのために請求人の事務所に赴き、請求人の常務取締役と名刺を交換し、買取価格を交渉した結果、最終的に195万… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、K社がA個人から購入したD土地をK社から取得した取引について、K社は単なる名義人ではなく、仮装隠蔽行為はないこと、またS土地建物の取得に係る取引について請求人代表者の個人口座に入金された金員についても建物勘定に計上したことは税理士の誤認によるものであり、貸金の返済であることから仮装隠蔽の行為はない旨主張す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、ナイトクラブ(以下「本件クラブ」という。)の収益は、請求人と関係会社との間で取り決めた業務分担に従い申告していたものであり、仮に、本件クラブの収益は関係会社に帰属するとした請求人の主張が認められないとしても、請求人は課税を免れることを意図して本件クラブの収益を分散させたものではないから、請求人が本件クラブ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、国税通則法第68条第1項の隠ぺい又は仮装があるというためには、隠ぺい行為又は仮装行為の故意にとどまらず、真実の所得金額を隠ぺい又は仮装しようとの確定的な意図を要すること、上記解釈を前提として、買主に対して本件売買契約書の売買代金額の記載を変更するよう何度も要求したこと等の事情を主張し、過少申告をしようとす… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、取締役に対し支払った本件外注費は、業務委託料の対価であると評価でき、外注費として損金の額に算入されるべきであり、仮に本件外注費が外注費ではなく給与であるとしても、それは取締役の外交営業活動を独立の事業と解釈した単純な税法上の解釈の誤りであり、本件外注費は不正な簿外収益を原始としたものではなく、労務の対価と… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、収入金額の一部を過少に申告したのは、その集計過程における計算誤りによるものであり、当初から所得を過少に申告することを意図していたわけではないので、隠ぺい、又は仮装に該当しない旨主張するが、重加算税を賦課決定するためには、架空名義の利用や資料の隠匿等の積極的な隠ぺい、又は仮装行為が存在することまでは必要では… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件賃貸料を生活費等の資金繰りのために本件妻名義口座に安易に振り込ませていたものであり、それが結果的に放置され、過少申告となったにすぎない旨主張する。しかしながら、請求人は、自らが本件賃貸借契約を締結し、本件賃貸料が請求人自身の不動産の賃貸収入であることを十分認識しながら、関与税理士事務所にも本件賃貸料の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件重加算税の各賦課決定処分の一部は取り消されるべきである旨主張するが、請求人は、所得税及び消費税等の納税額が少なくなるように、請求人の知人及びAをして、本件申告除外額を除外して計算した確定申告書等を作成させ、当該確定申告書等を原処分庁に提出し、又は平成15年課税期間の消費税等の確定申告書を提出しなかった… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各事業年度において請求人の過少申告の事実及び隠ぺい又は仮装の事実が確認されていないにもかかわらず行われた重加算税の賦課決定処分は違法、不当である旨主張する。しかしながら、請求人は、真実の売上金額を認識しているにもかかわらず、預り表等の原始記録を廃棄するなどして、本件各事業年度の総勘定元帳の売上高勘定に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各事業年度において、請求人の過少申告の事実及び隠ぺい又は仮装の事実が確認されていないにもかかわらず行われた重加算税の賦課決定処分は違法、不当である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各事業年度の各月計表に圧縮した客数を継続的に記載することにより、本件各事業年度の総勘定元帳の売上高勘定に圧縮した売上… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各事業年度において、請求人の過少申告の事実及び隠ぺい又は仮装の事実が確認されていないにもかかわらず行われた重加算税の賦課決定処分は違法、不当である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各事業年度の総勘定元帳の売上高勘定に売上げの一部を除外して虚偽の売上高を計上するとともに、売上げに関する原始記録を廃… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、A店及びB店における飲食業(以下「本件事業」という。)の実質経営者はCであるにもかかわらず、請求人を本件事業の実質経営者とした所得税等の決定処分等は取り消されるべきであるから、重加算税の賦課決定処分も取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人自身が本件事業の実質経営者であることを自覚… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各事業年度において請求人の過少申告の事実及び隠ぺい又は仮装の事実が確認されていないにもかかわらず行われた重加算税の賦課決定処分は違法、不当である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各事業年度において、その各月計表に圧縮した客数を継続的に記載することにより、総勘定元帳の売上高勘定に圧縮した売上金額を… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成14年分の本件塗装工事に関し、実際には当該工事を行っていないにもかかわらず、外注先と共謀の上、当該工事に係る請求書及び領収書を作成してあたかも実際に工事を行って代金を支払ったように仮装し、同年分の所得税の確定申告に際して、当該工事代金相当額を不動産所得の必要経費(修繕費)に算入していることが認められる… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、既設のパソコンシステムのリプレース工事に対する支払について、親会社からの請求書に基づき消耗機料費として計上し、平成17年12月期の損金の額に算入したが、当該工事は当該事業年度中に完了しておらず、本件消耗機料費を当該事業年度の損金の額に算入することができないことは争わないが、本件消耗機料費を当該事業年度に計… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件加湿器を取得したことは事実であり、架空の資産を計上したものではないから、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい又は仮装には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が本件加湿器を取得したとみることはできず、本件加湿器の対価とした支出は請求人からの親会社に対する寄附金と認められるところ、本件加湿器に係… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、税法上の取扱いが資本的支出となる梱包機の運転管理システムコンピュータ更新の作業に対する支払を、内容を梱包資材、形式を5口に分けられた親会社からの請求書に基づき、荷造費として一時の損金としていたことについて、社内的に用いられる品名コードが使用されたにすぎず、品名を変えたことには当たらないし、5枚に分けられた… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件外注加工費の計上は単に親会社のマージンの追加分を外注加工費という科目で処理したにすぎないものであるから、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい又は仮装には該当しない旨主張する。しかしながら、本件外注加工費に係る支出は、外注加工に限らず何らの対価性のない支出であって、請求人の親会社に対する寄附金と認め… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、親会社から賃借している倉庫の屋根改修工事に関する費用の分担金を親会社に支払ったが、当該工事は実施されておらず、本件営繕費に係る支出が請求人からの親会社に対する寄附金に該当することは争わないが、当該工事は結果として行われなかったにすぎず、架空経費を計上する意図はなかったのであるから、本件営繕費の計上は国税通… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人がA法人の株式8,000株(以下「本件株式」という。)を名義人Bから額面金額で譲り受けたとしても、贈与税を申告しなかったことに重加算税を課すべき隠ぺい又は仮装の事実はないと主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、請求人は、個人で多額の株式の売買を行い、その譲渡所得を申告しているほか、過去にお… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件報酬は個人の口座である本件各預金口座に振り込んでおり、本件報酬の支払において、隠ぺい・仮装の行為を行った事実はない旨主張するが、本件報酬を振り込んだとする本件各預金については、①口座名義人らの通帳及び届出印鑑は請求人が管理していること、②口座名義人らは本件各預金口座の取引内容を知らないこと、③請求人の… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、事実の仮装はないから、重加算税各賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、関係会社甲社に利益を移転する目的で、甲社との合意に基づく委託契約があたかも存在するかのごとく装い、当該架空の契約に基づいた架空の委託料を損金の額に算入して確定申告書を提出したと認められ、これにより過少申… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①当該改修工事を施工した業者に請求書を提出させたのは工事費用を知るためであり、全く完成していないものを完成したように仮装したものではなく、②平成12年7月3日付「法人税の重加算税について」(事務運営指針)の第1の3の(2)に該当するから、当該改修費用を損金の額に算入して法人税の申告をしたこと等には、隠ぺい… 続きを読む
要旨
○ 鍛造業を営む請求人は、新規に取得したプレス機設備について、事業年度内に鍛造を行い製品の納品をしたことから当該設備を事業の用に供したと判断し、特別償却を含む減価償却を行ったものであり、また、その経理処理に相手先との通謀等の事実がないことから、法人税の重加算税の取扱い(事務運営指針)の定める「虚偽記載等」に該当せず、仮… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 鍛造業を営む請求人は、新規に取得したプレス機設備の工事の一部である受電設備工事及び点検歩廊工事(以下「本件各工事」という。)については、相手方との通謀や帳簿書類の改ざんがなく、虚偽記載等の事実はないので、仮装行為はない旨主張する。しかしながら、請求人には、請求人の代表取締役Aが、本件各工事について各取引先が翌課税期… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、金銭貸付けに係る所得(以下「本件所得」という。)は、雑所得であると認識し、貸金業の規制等に関する法律で義務付けられている貸金業者としての登録及び帳簿の備付けをしていなかったため、容易に利息収入を把握できなかったことから、本件所得を申告していなかったものであり、本件所得を申告しなかったとしても当初から真実の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件事業の対価の額は各班員の給与であり、請求人の収益に該当しないことから、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、本件事業が請負契約に基づいて行われ、請求人設立後は、本件事業に係る売上げが請求人に帰属することを代表者自身が認識していたにもかかわらず、当該売上げ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、翌期に引渡しを受け事業の用に供した機械について、当期に減価償却費を計上したのは、当該機械が決算期末までに納入され代金を支払っていれば減価償却できるとの単なる思い込みからしたことであり、隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、当該機械が当期には納入されていないにもかかわらず当該機械の納… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、隠ぺい又は仮装の意図はない旨主張する。しかしながら、請求人は、公表帳簿に記載のない預金口座へ振込みをさせるなどの方法で売上げの一部を収益に計上せず、これを法人税の益金の額及び消費税の課税標準額に算入しなかったものであり、この請求人の行為が国税通則法第68条第1項にいう課税標準の計算の基礎となるべき事実の一… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、前代表役員が、請求人名義の預金を解約し、その払戻金を同人の個人預金に入金したことが同人に対する給与の支払に当たるとしても、現代表役員は、そのことを知らされておらず、一連の行為は前代表役員個人の行為であるから、請求人には、この給与に係る源泉所得税を納付しなかったことについて、事実の隠ぺい又は仮装に当たる行為… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、外注費及び貸倒損失を計上し並びにスクラップ収入を計上しなかったことに隠ぺい又は仮装行為はない旨主張する。しかしながら、①外注費については、仮払金として経理処理すべき支出を未成工事支出金勘定に計上し、その仮払金たる未成工事支出金勘定の残高を消却するために外注費を計上したものであるから、このことは、仮払金を未… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、関係法人甲社からの仕入れは売買契約に基づく正当な取引であり、また、請求人と関係法人乙社との取引における○○○の仕入金額と売上金額との差額は事務代行に係る正当な支払であるから、いずれも請求人に隠ぺい又は仮装の行為はない旨主張する。しかしながら、請求人は、関係法人甲社との取引は実体のない取引にもかかわらず、本… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、従業員が不正行為により顧客名義で買い付けた株式(以下「本件株式」という。)について、事業年度末に当該株式の時価評価損相当額をシステム障害損として損金の額に算入して申告しているが、従業員の虚偽の報告に基づき経理処理がなされていたことについて、期末時点で確認できていれば、請求人の損失とはせずに当該従業員に請求… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、事業は廃止していることから給与の支払者ではなく、源泉徴収義務者にもならず、納税告知処分に係る重加算税等の賦課決定も違法であるから取り消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各年分以降も学習塾を営み、本件各年分以降についてもそれ以前と同様各講師に対し給与賃金を支払っていたにもかかわらず、原処分… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、学習塾経営に係る事業所得は請求人に帰属せず、虚偽の本件廃業等届出書を提出したとして行った重加算税の賦課決定処分は違法であり取り消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分庁に対し本件廃業届出書を提出しているが、本件各年分以降も継続して学習塾を営んでいると認められる。また、請求人は、調査担当職員… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の現場担当者が消費税等の課税期間内に完了していない工事に係る請求書を課税期間内に発行するよう工事業者に依頼したのは、請求人の事情によるものであり、消費税等について過少申告を意図したものではなく、また、当該請求書は請求した日に発行されており、請求金額にも誤りがなく、虚偽の記載のない真実の請求書であるか… 続きを読む
同一裁決
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