100916010国税通則法9重加算税/16隠ぺい、仮装の認定/1認めた事例(11/17)
- 826件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、広告料に係る収入、所得を秘匿したことはなく、隠ぺい又は仮装行為は行っていない旨主張するが、請求人は、当該収入を申告すべきことを認識していながら当初から申告しないことを意図して、他人名義の預金口座を利用し、帳簿書類を保存せず、税理士のアドバイスにも従わずに確定申告を行っていなかったと認められるから、国税通則… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、代表者個人が営んでいた事業を承継したものであり、法人設立後の当分の間、代表者個人名義の普通預金口座に請求人の広告収入の振込入金があるが、法人税及び源泉所得税をごまかすためにしたものではなく、隠ぺい又は仮装行為はしていない旨主張するが、請求人は、その広告収入の一部が代表者個人名義の普通預金口座に振込入金され… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、重加算税等の賦課決定処分に対し、同処分の基礎となった農業所得及び一時所得に隠ぺい又は仮装した事実はない旨主張する。しかしながら、重加算税の賦課決定処分が適法と認められるためには、その所得税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装したことに加え、同隠ぺい又は仮装につ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、郵便局の通常貯金(以下「本件通常貯金」という。)及び郵便局の定額貯金(以下、「本件定額貯金」といい、本件通常貯金と併せて「本件郵便貯金」という。)を相続財産に計上しなかったことについて、単なる計上漏れであり、故意に隠ぺいしたものではない旨主張し、原処分庁は、本件相続開始前に請求人らのうち1名が行った、郵… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 本件は、請求人が、翌事業年度に賃借した建物に係る賃借料等を当事業年度の損金の額に算入して確定申告した上、原処分に係る税務調査の際に、当該賃借に係る申告内容に合わせる意図をもって真実とは異なる契約書等の写し(以下「本件賃貸借契約書等」という。)を提出したことについて、請求人は、顧問税理士が誤って処理したものであり仮装… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、車両修理の対価をA社に対する修繕費として計上したのは、期中に誤ってB個人に対する修理代として処理していたものを、是正したものであり、さらにその金額が低額であったことから改定したものであるから、隠ぺい又は仮装はない旨主張する。しかしながら、請求人は、A社に対して車両修理を依頼していないにもかかわらず、関係会… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、仮に、本件手数料が請求人の収入であって、請求人の帳簿書類に計上されていないとしても、このことは、請求人の元施設長が、自己の利得を目的として支払者との間で行った取引の結果により生じたものであるから、経営に参画している代表者のような行為と同視することはできないから、請求人には仮装・隠ぺいの行為はない旨主張する… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、役員A及びBに係る各役員退職金の計上については、甲臨時株主総会を経て役員辞任の変更登記をしているとおり退職の事実があり、また、乙臨時株主総会において支給金額が具体的に決定しているのであるから架空計上したものではない旨主張する。しかしながら、請求人は、役員Aの代表者辞任に実体がないにもかかわらず、同人に対す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、N社株式の取得代金を誤って子会社に対する貸付金としたものであって、子会社を介して同代金を支払った請求人が実質的にその株式を取得した旨主張する。しかしながら、請求人が雑損失として計上したN社に対する出資金は、子会社に対する貸付金を仮装したものであるから、雑損失に計上した出資金は、子会社に対する貸付金を仮装し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、不動産取得税に係る争いがあり、資金繰りを見ながらいずれ譲渡益を申告する予定であったなどとし、本件不動産の取引に関する帳簿等をすべて保管しているから、故意に仮装・隠ぺいすることにより申告しなかったものではない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件不動産の取得価額の一部を借方仮受金と経理したこと、本件A土地… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、取引先数社に対する貸倒れ(以下「本件各貸倒れ」という。)は、真実の取引に基づいたもので、当該各社の倒産等により貸倒れにしたものであり、また、当該課税期間に計上した売上値引き(以下「本件売上値引き」という。)は、委託販売品及び返品処理品等を値引き処理したものであり、原処分庁が、これらの取引及び売上げが存在せ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は国税通則法第68条に規定する隠ぺいし、又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、本件物件に係る取引は、請求人の裏金をねん出する目的で、請求人の指示により取得価額を意図的に水増しさせていたものと認められ、このことは、故意に課税標準等の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装したことに該当する。… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、国税通則法第68条に規定する隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、本来寄付金とすべき金額を、本件物件の取得価額を水増しすることによって支払い、水増金額に係る架空の減価償却費を計上しており、このことは、故意に課税標準等の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装したことに該… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人には、隠ぺい又は仮装行為は認められない旨主張する。しかしながら、請求人が、①請求人の妻が請求人の事業に専ら従事していないにもかかわらず、平日の午前9時から午後5時まで出勤しているとする虚偽の内容の出勤簿を作成し、青色事業専従者給与を請求人の事業所得の必要経費に計上していること、②グアム又はハワイへ家族旅行の費… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、退職給与引当金は、必要額の範囲内において計上したものであることを決算書にも明記しており、意図的に操作していたものではなく、重加算税の賦課要件には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、決算報告書の計算書類に対する注記に、退職給与引当金の計上基準について、法人税法に定める繰入限度額を計上する旨記載して… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人及び国外企業が出資する国外の合弁企業(以下「本件合弁企業」という。)の株式のうち、国外企業が所有する本件合弁企業の株式(以下「本件株式」という。)の取得に当たり、本件株式の取得資金の原資である本件合弁企業からの請求人に対する未分配利潤の配当の事実を帳簿書類等に記載せず収益に計上しなかったのは過失によ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、航空貨物運送に関する清算業務等(以下「本件業務」という。)に係る経費を繰上計上したこと及び割戻料を繰り延べたことに関して、証ひょう書類を改ざんした事実など、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい又は仮装の事実はなく、法人税の重加算税賦課決定処分は違法である旨主張する。ところで、国税通則法第68条第1項の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件退職金相殺額が実態のない架空のものであるにもかかわらず、本件計算書を作成するなどして、あたかも、本件退職金相殺額の支給の根拠が存在し、さらに、これを本件貸付金等と相殺して支給したかのように装い、本件退職金相殺額に係る事実を仮装して、平成11年3月期の所得金額の計算上、損金の額に算入して申告をしたことが… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件土地の取引は対価の授受を伴う有償譲渡であり、当該取引には何ら仮装・隠ぺいに該当する事実はないから、重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張するが、本件土地について譲渡の事実はなく、譲渡したかのように仮装した事実に基づき架空の譲渡損益を計上し、納付すべき税額を過少に記載して内容虚偽の確定申告書を提出して… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、代表者の前妻に対する金員の支払について、事務引き継ぎのミスにより給与手当等として処理していたと主張するが、代表者の調査時の申述及び代表者の前妻に勤務実績がないことから、養育費の支払いを給与手当等に仮装していたものと認められる。関連会社に対する販売業務委託料については、請求書、領収証等の発行もなく、①業務実… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件事前調査契約に基づくA社による役務の対価として、同社に対し金員を支払った事実が存するから、請求人がこれを必要経費に算入したことは、隠ぺいまたは仮装行為には該当しない旨主張するが、請求人とA社との間で、事前調査を行う旨の合意がなされていたとは認められず、請求人がA社に金員を支払った事実も認められないから… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、実質的代表者Mの前妻に対する金員の支払について、給与担当者が他の関連会社と勘違いした事務上の手違いであり、Mが個人的に負担すべき養育費等を給与等に仮装した事実はない旨主張するが、①Mの前妻が請求人に勤務した事実はないこと、②Mの前妻は当該支払を受ける以外に生活を維持する収入はないこと、③原処分庁の調査時に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁は、「売上等の収入の計上を繰り延べている場合において、その売上等の収入が翌事業年度の収益に計上されていることが確認されたときは、帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しない」とする取扱いに反して重加算税の賦課決定を行っており、適法とは言い難いと主張する。しかしながら、請求人が計上を繰り延べている取引先A… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件役員報酬を地元銀行の請求人の配偶者名義の普通預金口座で受け入れおり、意図的な仮装行為を全く行っていない旨主張する。しかしながら、配偶者は、各年分の所得税の確定申告に当たり、本件役員報酬を申告すべきことを認識しながら、A社からの役員報酬の支給が一時中断していることを奇貨として、顧問公認会計士に本件役員報… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、前回調査で指摘された車検代行手数料除外の進行事業年度であった当事業年度の手数料分が計上漏れとなった原因は、①代表者が前回更正処理に進行事業年度分も含まれていると認識していたこと、②税理士の変更の際、車検代行手数料が計上されていない試算表を引き継いだこと、及び③前回調査終了後の分については適正に計上しており… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当職員に対し、保存していた資料等をすべて提示するなど、調査に協力しており、法定申告期限内に申告していないからといって、隠ぺいまたは仮装したとはいえないと主張するが、請求人は、不動産所得に係る多額の収入を請求人名義の預金口座で自ら管理し、不動産所得に係る収入金額及び所得金額について容易に把握でき、原処… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、未収入金及び損害遅延金の受領事実を失念したため、記帳しなかったものであり、受領についても請求人名義の預貯金にされているので、隠ぺい、仮装の事実は存しない旨主張するが、①平成10年中に延滞賃料の回収及び遅延損害金を受領し、その時点において返還しなかった敷金を自らの収入とし、また、平成11年に抵当権取消料を受… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、子会社への実質的な経済的支援という社会的必要性に基づき、商品先物取引所において認められた方法で商品先物取引を行ったものであり、隠ぺい又は仮装行為はない旨主張する。しかしながら、請求人は、関連会社に対する現金の贈与を、商品先物の売買取引という方法を借用し、真実の所得の調査解明に困難を伴う状況を利用することに… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人の海外子会社からのロイヤルティー(以下「本件ロイヤルティー」という。)を本件各事業年度の益金の額に算入せずに過少申告したことについては、①海外子会社所在地国経済混迷の中、本件ロイヤルティーは、回収の見通しの立っていない債権であったことから収益に計上しなかったものであり、「過少申告を意図して隠ぺい」す… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人名義の定期預金はそもそも請求人の財産であるから、その解約金に相当する現金は被相続人の相続財産には該当せず、また、実際にも、請求人は上記現金を取得していないから、本件において隠ぺい又は仮装行為は認められない旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人名義の定期預金が被相続人の相続財産であることを認識しな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 仮装、隠ぺいに基づく確定申告(譲渡資産の譲渡価額を圧縮して申告)が行われた場合で、その後、当該仮装、隠ぺいに係る所得については反映されているものの、同時に内容過誤の取得費を上乗せ(取得費の上乗せが仮装、隠ぺいに基づくものであることを証明する証拠資料は存在しない。)した修正申告がなされ、更にその後、当該内容過誤の取得… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人が、本件各事業年度において、本件賃貸料等収入を役員名義普通預金に振り込ませ、又は入金し、更に現金で受領したものも雑収入に計上せず、また、一部を一旦雑収入に計上しておきながらこれを事業年度末に代表者借入金に振り替えて雑収入を減額し、法人税額及び消費税等税額を過少に申告したことは、国税通則法第68条第1項に規定す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、特定の法人(以下「A社」という。)が、請求人との取引(以下「A社関連取引」という。)に関わったことは事実であり、正当な取引であるから、A社に対する各工事の完成工事原価は架空ではないなどとして、隠ぺい、仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、A社関連取引について、請求人の帳簿等を仮装することによ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、役員及びその親族が個人的に負担すべき工事代金を請求人が支出したことに関し、経理責任者が個人的費用であることを認識しながら請求人の損金の額に算入した事実はなく、請求書の書換え等も行っていないから、原処分庁が主張するような隠ぺい、仮装の事実は存在せず、重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①請求人が出資するA国法人が解散、登記抹消となり、その法人が所有していた株式(本件株式)は、請求人が全額出資するB国の法人に吸収合併(本件合併)されて引継がれたこと、②本件合併については、請求人が代表者を務める法人の取締役会議事録に記載されていること、③①の株式に係る配当金は受領していないことから、本件株… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所有していた株式(本件株式)をA国法人に譲渡したもので、また当該株式に係る配当金は受領していないから、本件株式及びそこから生ずる配当金は請求人に帰属しないと主張する。しかしながら、①本件株式の譲渡に係る契約書と矛盾する会計処理が多々みられること、②当該譲渡に係る決済資金は請求人が出資金あるいは貸付金として… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 本件の争点は、仮装・隠ぺい行為の有無であり、請求人らは、重加算税の賦課対象となった本件仮借名義株式は、請求人らの一人が被相続人から生前に贈与を受けていたものと認識していたため、過少申告となったものであって、事実を仮装したことも、被相続人の仮装行為を利用したこともない旨主張する。しかしながら、①被相続人が仮借名義株式… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、N海外法人名義口座へ送金した改修工事資金が同法人に帰属すると認識していたので、当該資金が現地の銀行で定期預金等として運用されたことに伴う利息を請求人に帰属する所得としては申告しなかったものであり、隠ぺい仮装行為はない旨主張する。しかしながら、N海外法人名義口座への送金は、資金の帰属を偽るための仮装であり、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、N海外法人名義口座へ送金した改修工事資金が同法人に帰属すると認識していたので、当該資金が現地の銀行で定期預金等として運用されたことに伴う利息を請求人に帰属する所得としては申告しなかったものであり、また、外国で賃借した不動産に係る請求人の持分をN海外法人に定額で転賃貸した契約は、請求人に帰属する賃貸収入を圧… 続きを読む
要旨
○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、確定申告書に記載した譲渡所得の金額が過少となったことについて、確定申告書を記載する際に、手元には譲渡金額が誤って記載された契約書しかなく、後で修正申告すればよいと考え、とりあえず当該契約書に基づき譲渡所得の計算をして確定申告したもので、所得金額の隠ぺい・仮装を意図したものでは… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、譲渡土地に係る取得費として造成工事費を不動産仲介業者に支払っており、その証拠として不動産仲介業者が発行した本件領収証が存在するから、造成工事費が必要経費に算入されないとした本件更正処分は違法であり、その全部を取り消すべきであるから、これに伴い、本件重加算税の賦課決定処分もその全部を取り消すべきである旨主張… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各貯金は、単純に親が子や孫に財産を分け与えるという認識から、子や孫名義で預け入れたものであって、名義人に贈与したものと認識していたから申告しなかったのであるから、隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、本件各貯金は、被相続人と請求人が相談して将来子や孫のために役立てようとの考えから、被相続… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、給与等の支払に関する書類を破棄したことはないこと、源泉所得税の徴収を行わなかったのは、徴収事務を行った請求人の長男及び従事者が、受給者本人が確定申告をすれば源泉徴収を行わなくてもよいと思い込んだことによる源泉徴収制度についての理解不足、誤解によるものであり、このような法律知識が不十分なため、源泉徴収をしな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告書の誤りは、請求人の長男から依頼を受けたA会の事務員が、申告書の作成に際し、仮装行為をしたものであり、本件のような間接的な人間関係において生じた義務違反については、一律に重加算税を課税することは重きに失する旨主張する。しかしながら、請求人の事業の経営及び税務申告を請求人から一任されている請… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人が、①A氏に実質的に退職したと同様の事情がないにもかかわらず、本件退職金を税務上の損金の額に算入するために、意図的に分掌変更を行うとともに、報酬と仮払金を区分して経理することによって同人の報酬が激減したかのごとく事実を仮装していたこと、及び②経営指導の事実がないにもかかわらず、親会社との間で架空のコンサルタン… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件の仕入れは、税理士の事務員(以下「履行補助者」という。)が単独で行ったもので、請求人の代表者に税を免れる意志はないから、履行補助者の行為を請求人の行為と同視すべきではなく、また、単純な経理処理誤りである旨主張する。しかしながら、国税通則法第68条に規定する納税者とは、法人の代表者に限定されるものではな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、翌事業年度に計上すべきであった修繕費を、報告書の検収日付を事実と異なる本件事業年度の末日にして当期の損金に計上したが、当該行為について仮装又は隠ぺいの意思がないことから、重加算税を課するのは違法である旨主張する。しかしながら、重加算税を課すためには、課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実の全部又は一部… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件事業年度において、請求人の取締役が退職したとする臨時株主総会議事録(以下「本件議事録」という。)を作成し、本件議事録に記載された退職金(以下「本件退職金」という。)を損金経理し、確定申告をしたことは、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺいし、又は仮装した事実に当たらない旨主張する。しかしながら、上記… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、売却した建物には瑕疵担保責任の起因たる事故が発生していたから、売却した建物に係る瑕疵担保責任に基づき、以前に入手していた本件工事見積書を算定の根拠として本件損害賠償金を計上し、損金の額に算入したものであり、本件損害賠償金を雑損失として未払計上したことに仮装隠ぺいの事実はない旨主張する。しかしながら、請求人… 続きを読む
要旨
○ 各年分において、請求人が本件給与及び本件管理料を必要経費に算入して確定申告をした行為は、単に真実の所得金額よりも少ない所得金額を記載した確定申告書であることを認識しながら、これを提出したというにとどまらず、所得の一部を隠ぺい又は仮装しようという意図の下に、所得金額を、過少に記載した内容虚偽の確定申告書を提出したもの… 続きを読む
同一裁決
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